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栃木県の企業立地・集積促進補助金(令和8年度):原則合計上限30億円、土地取得後の事前届出が必要
県内への工場等の立地に伴う土地・建物・生産設備を支援。土地は原則3%、建物は原則4%、特例は5%等。産業定着集積促進支援補助金と合計の限度は原則30億円、半導体等成長産業企業は70億円。土地取得から6月以内の事前届出が原則。
栃木県の企業立地・集積促進補助金は、県内への工場等の立地と研究開発・本社機能の集積に伴う土地・建物・生産設備への投資を支援します。土地は原則課税標準額の3%、建物は4%で、一定の企業には5%等の特例があります。限度額は県の産業定着集積促進支援補助金と合計で原則30億円、半導体等成長産業企業は70億円です。
一律の年度末締切ではなく、土地取得から6月以内の事前届出など、案件ごとの期限があります。投資・操業・納税を経て申請する精算払いで、予算超過分は分割交付の場合もあります。令和8年4月1日以降の土地取得等には現行要領を適用し、それ以前は従前の例となります。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 県内で対象業種の工場等を取得し操業する事業者(用地・機能・雇用等の条件あり)
- 何に
- 県内立地・研究開発又は本社機能の集積のための土地・建物・生産設備投資
- いくら
- 産業定着集積促進支援補助金と合計30億円(半導体等成長産業企業は70億円)
- いつまで
- 受付中・随時
- 選ばれ方
- 書類審査と現地調査の後に交付決定。予算の範囲内「第9条 知事は、栃木県企業立地・集積促進補助金交付申請書(別記様式第5号)の提出 があったときは、当該申請に係る書類の審査及び現地調査を行い、規則第5条の規定に 9 より交付の決定をするものとする。」
- 申請方法
- 事前届出、交付申請、交付請求を産業政策課に提出。様式が変更される場合があるため同課で確認
用地と操業の要件
対象業種は製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、小売業の流通施設、植物工場、旧頭脳立地法の16業種、データセンターです。研究開発・本社機能を持つ工場等の区分は製造業・植物工場・旧頭脳立地法の16業種に限ります。
| 用地の区分 | 面積等 |
|---|---|
| 知事の定める産業団地 | 公開されている指定団地一覧で確認 |
| 工業誘導地域 | 9,000㎡以上 |
| 上記以外の一団の土地 | 10ha以上 |
| 工場跡地 | 1,000㎡以上で市街化調整区域以外。現在操業されていない土地 |
| 製造業用地 | 1,000㎡以上 |
| 物流業用地 | 1ha以上。道路貨物運送業・倉庫業・こん包業 |
土地取得型は取得から5年以内に工場等を取得して操業します。工場跡地・製造業用地では県内住民登録の正社員を新たに1人以上、物流業用地では県内雇用者を新たに5人以上雇用します。県内移転は指定団地内に延床3,000㎡以上の工場等を取得する条件があります。増築は増築部分500㎡超ですが、研究開発・本社業務の施設はこの面積条件の例外です。
土地・建物は所定の登記済み、生産設備は操業開始月までに取得した機械及び装置が対象です。取得者と操業者が異なる場合も、要件を備え特に必要と認められれば対象となり得ます。既に企業立地補助金等の交付対象だった土地・建物の承継は別表第3に該当すると対象外です。公開資料で別表本文を取得できなかったため、承継取得の扱いは窓口確認となります。
原則の率と特例
| 区分 | 補助額の基準 |
|---|---|
| 一般の土地・建物 | 不動産取得税課税標準額に原則3%・4% |
| 食品関連・CN投資・特定重要物資等 | 土地5%。建物の食品枠は県内本社の中小企業に限る。他区分は要領要件による |
| 半導体等成長産業企業 | 土地・建物課税標準合計600億円まで5%、超過部分は土地・建物相当分の各取得税率 |
| 一般の設備 | 土地・建物の取得価格又は課税標準額の低い方と設備課税標準額の合計が30億円を超える部分。100億円以下は設備相当分5%、超過部分1% |
| 食品関連企業の設備 | 設備課税標準額に下限なし。100億円以下5%、超過部分1% |
食品関連は専ら食品に関する業種で他業種との汎用性がない者です。半導体等成長産業企業は、特定重要物資等供給・支援事業者のうち半導体又は蓄電池の生産等を行う者です。CN投資は別表第2に該当する取組ですが、その本文は公開リンクから確認できませんでした。
不動産取得税の課税免除等があれば当該税額を控除します。100円未満は切捨てです。旧コロナ対応の生産体制見直し製造業の5%特例は2024年3月31日までの事前届出に限られます。国サプライチェーン対策補助金利用型には別表第4の特例があり、ここで示した一般式をそのまま適用しません。
計算例では設備補助や税免除等を除き、土地・建物だけを比べます。同じ土地1億円・建物2億円でも、一般は1,100万円、県内本社の食品関連中小企業は1,500万円です。これは課税標準額を仮定した計算で、購入価格から直接決まる額ではありません。
いくらになるか
土地・建物の課税標準額に適用税率(原則土地3%・建物4%、特例5%等)を掛け課税免除等の税額を控除し、生産設備分を加算、県の産業定着集積促進支援補助金との合計上限30億円(半導体等70億円)と100円未満切捨てを適用。国特例は別表第4による
募集要項などの記載: 「土地:不動産取得税課税標準額の3%」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 一般企業、土地課税標準1億円・建物2億円、設備補助なし・税免除等なし | 1億円×3%+2億円×4%=1,100万円。合計上限以内、100円未満端数なし | 1,100万円 |
| 県内本社の食品関連中小企業、土地1億円・建物2億円、設備補助なし・税免除等なし | 1億円×5%+2億円×5%=1,500万円。合計上限以内、100円未満端数なし | 1,500万円 |
| 半導体等成長産業企業、土地300億円・建物300億円、設備・県の産業定着集積促進支援補助金・税免除等なし | 合計600億円×5%=30億円。70億円の合計限度以内 | 30億円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
届出・操業・納税が先
立地から精算払いまで
- 1要件と事前届出を確認
- 2工場等を取得し操業
- 3税の納付と設備登録
- 4交付申請と現地調査
- 5交付決定と請求
- 6精算払い
いつ何をするか
- 1
適用要件・別表の確認と事前届出土地取得から6月以内。土地取得なしは着手又は承継前。国特例は国通知から1月以内
設備補助のみ希望は除く。やむを得ない事情は例外あり
- 2
事業開始・納税・生産設備の台帳登録土地取得型は取得から5年以内に操業
納税は納期限内。生産設備は操業開始月までに取得
- 3
交付申請・事業実績書の提出納税日又は設備台帳登録日の遅い日から1年以内
やむを得ない事情の例外あり。具体的提出期限は知事が別に定める
- 4
書類審査・現地調査と交付決定
- 5
決定通知書を添えて交付請求知事が別に定める日
- 6
精算払い
予算超過分は当年度を含む5年以内の複数年に分割交付可能。投資と納税が先
土地を取得しない場合は建築着手又は承継取得前、国特例は国の交付決定通知から1月以内に事前届出します。設備補助のみを希望する者は事前届出の対象から除かれます。やむを得ない事情がある場合の例外もありますが、単に期限を過ぎてよいという規定ではありません。
交付申請は不動産取得税納付日と設備課税台帳登録日のうち遅い日から1年以内が原則です。納税は納期限内が条件です。投資や納税から入金まで立て替えが続き、予算超過分は当年度を含め5年以内に分割される場合があります。
国・県・市町との関係
ほかの制度と重ねられるか
- 併用可 栃木県産業定着集積促進支援補助金
「7 補助額は「栃木県産業定着集積促進支援補助金」 と併せて30 億円(半導体等成長産業 企業の場合は70 億円)を限度とし、予算の範囲内で交付する。算出された額に100 円未 満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。」
- 前提 国サプライチェーン対策補助金の特例
「第7条の2 国サプライチェーン対策補助金の対象になる事業を行う場合の補助額及び限 度額は、別表第4に定めるところによる。」
- 記載なし 所在地市町の企業立地支援
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
県の産業定着集積促進支援補助金との合計限度額を確認します。国サプライチェーン対策補助金利用型には、対象事業・取得日と別表第4の額を確認する必要があります。2020年4月7日以降の取得又は中小企業の安定供給型では2020年12月8日以降の取得が定められています。生産設備はサプライチェーン再構築支援補助金等の設備導入補助を受けたものを除きます。市町補助との併用可否は取得資料に記載がありません。
対象条件と書類の確認
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 知事指定団地、工業誘導地域9,000㎡以上、団地等以外10ha以上、工場跡地1,000㎡以上、製造業用地1,000㎡以上又は物流業用地1ha以上。土地取得から5年以内の取得・操業交付要領 第2~8条・第12~14条及び附則
- 工場跡地は市街化調整区域以外で、対象業種の工場等に使用され現在操業されていない土地交付要領 第2~8条・第12~14条及び附則
- 研究開発・本社機能を持つ工場等は県内土地取得から5年以内、又は県内で建物を取得し操業開始。対象業種は製造業・植物工場・旧頭脳立地法16業種交付要領 第2~8条・第12~14条及び附則
- 一般枠対象業種は製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、小売業の流通施設、植物工場、旧頭脳立地法16業種、データセンター交付要領 第2~8条・第12~14条及び附則
- 工場跡地・製造業用地は県内住民登録の正社員を新たに1人以上雇用。物流業用地は県内雇用者を新たに5人以上雇用交付要領 第2~8条・第12~14条及び附則
- 県内移転は知事指定団地内で延床3,000㎡以上。増築は増築部分500㎡超(研究開発・本社施設は例外)交付要領 第2~8条・第12~14条及び附則
- 土地は所有権移転登記、建物は保存登記又は所有権移転登記済み。設備は操業開始月までに取得交付要領 第2~8条・第12~14条及び附則
- 土地・建物の不動産取得税を納期限内に納付交付要領 第2~8条・第12~14条及び附則
- 既に企業立地補助金等の対象だった土地・建物を承継し別表第3に該当する場合は対象外。別表本文未取得のため窓口確認交付要領 第2~8条・第12~14条及び附則
- 取得者以外が操業する場合も、要件を備え特に必要と認められる場合は対象となり得る交付要領 第2~8条・第12~14条及び附則
- 国サプライチェーン対策補助金特例は対象事業と取得日要件を満たすこと。生産設備の他補助受給分を除く。別表第4の額は窓口確認交付要領 第2~8条・第12~14条及び附則
- 土地は取得日から6月以内、土地取得なしは建築着手又は承継取得前、国特例は国交付決定通知から1月以内に事前届出(やむを得ない事情は例外。設備補助のみ希望者を除く)交付要領 第2~8条・第12~14条及び附則
- 納税日又は設備の台帳登録日の遅い日から1年以内に交付申請(やむを得ない事情は例外)交付要領 第2~8条・第12~14条及び附則
- 食品関連は専ら食品業種で他業種との汎用性なし。土地5%、建物5%は食品関連で県内本社の中小企業等。別表第2のCN取組は窓口確認交付要領 第2~8条・第12~14条及び附則
- 半導体等成長産業企業は特定重要物資等供給・支援事業者のうち半導体又は蓄電池の生産等を行う者交付要領 第2~8条・第12~14条及び附則
- 不動産取得税の課税免除等の適用税額は補助額から控除交付要領 第2~8条・第12~14条及び附則
- 産業定着集積促進支援補助金と合計30億円、半導体等成長産業企業は合計70億円。100円未満端数切捨て交付要領 第2~8条・第12~14条及び附則
- 重要な届出変更は速やかに変更届(軽微事項を除く)、承継は承継日から1月以内に届出交付要領 第2~8条・第12~14条及び附則
- 交付決定後5年以内の休廃止・縮小、法令違反、不正受給は取消し・返還の場合あり交付要領 第2~8条・第12~14条及び附則
- 帳簿・証拠書類は交付決定年度の翌年度から5年間(分割受領は全額受領年度の翌年度から)交付要領 第2~8条・第12~14条及び附則
- 県規則上、経費配分・事業内容の変更は知事が定める軽微な変更を除き承認条件、中止・廃止も承認条件県補助金等交付規則 第6・11・13・21・24条
- 予定期間内に完了しない・遂行困難の場合は速やかに報告して指示を受ける。遂行状況報告、完了・廃止後の実績報告も必要県補助金等交付規則 第6・11・13・21・24条
- 規則第17条第1項取消しによる返還は年10.95%の加算金、納期限後の未納は年10.95%の延滞金。やむを得ない事情は申請で全部又は一部免除の場合あり県補助金等交付規則 第6・11・13・21・24条
- 財産の目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保は知事承認が必要。ただし補助全額相当を納付又は知事が定める期間経過は例外県補助金等交付規則 第6・11・13・21・24条
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 事前届出書・交付申請書・事業実績書・請求書 | 県公式ページの別記様式 | 第1・5・6・7号。変更届第3号・承継届第4号 |
| 企業・工場・研究本社機能・用地・生産設備・CN・特定物資の概要資料 | 県参考様式と自社資料 | 該当区分に応じて添付。国特例の交付決定・額確定資料も |
| 土地建物・商業登記事項証明書 | 法務局 | 土地取得日や面積、保存・移転登記を確認 |
| 土地契約・建物請負契約・見積・図面・工程表 | 契約先・施工先と自社 | 事前届出と交付申請に対応するもの |
| 不動産取得税領収証書・県税納税証明書 | 自社保管・県税事務所 | 納期限内納税を確認 |
| 償却資産課税台帳明細・設備リース契約 | 市町の固定資産税担当・契約先 | 設備名称・数量・取得年月・課税標準額 |
| 会社案内・決算書・事務所等設置届 | 自社保管 | 該当時添付。知事が必要と認める書類も |
| 交付決定通知書の写し | 県の決定通知 | 請求時に添付 |
交付要領と公式ページの要約を比べると、雇用、県内移転、増築、税免除控除、合計上限などは要領で条件が細かくなります。過去の取得・届出には適用時期の異なる要領を確認します。申請時に様式が変わる場合があるため、県は産業政策課への問い合わせを案内しています。
事業が始まってからの決まり
軽微な事項を除く事前届出の変更は速やかに変更届を提出し、合併等による事業承継は承継日から1月以内に届け出ます。法令違反や不正受給は取消し・返還の対象です。決定から5年以内の休止・廃止・事業縮小でも全部又は一部の取消しがあり、操業期間に応じた返還額が規定されています。
帳簿・証拠書類は交付決定年度の翌年度から5年間保存します。分割交付は全額受領年度の翌年度からです。県規則では、経費配分・内容変更は軽微な変更を除き承認、中止・廃止も承認条件です。完了遅延・遂行困難は速やかに報告して指示を受け、状況・実績も報告します。規則の目的外使用等の取消しによる返還には年10.95%の加算金、期限後の未納には同率の延滞金があります。やむを得ない事情がある場合の申請による加算金・延滞金の免除の規定もあります。取得財産の目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保は承認が必要ですが、補助全額相当の納付又は知事の定める期間経過の場合は例外です。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 平成18年度 | 現行要領の附則に平成18年4月1日から実施と記載。過去の補助率はこの記載から推定しない 交付要領(令和8年4月1日適用、全12頁)(確認日 2026年10月7日) | ||
| 令和6年度 | 附則に令和6年4月1日から実施・土地取得や着手等の日で適用区分を分けると記載 交付要領(令和8年4月1日適用、全12頁)(確認日 2026年10月7日) | ||
| 令和7年度 | 取得から6月以内の事前届出 | 土地原則3%、建物原則4%、条件付き5%。設備は合計30億円超過の生産設備相当分5%、食品関連は下限なし5% | 2025年11月12日保存版は100億円超部分の1%区分を掲載していない 県公式ページ保存版 20251112(確認日 2026年10月7日) |
| 令和8年度 | 随時。取得・着手等に応じた事前届出と交付申請期限 | 原則土地3%・建物4%、特例5%等。合計原則30億円、半導体等70億円 | 令和8年4月1日以降の土地取得等に現行要領を適用。2026年3月31日以前の取得等は従前の例 交付要領(令和8年4月1日適用、全12頁)(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- 公開ページの要約と要領の例外・別表
- 土地3%、建物4%、一定企業5%、合計30億円(半導体等70億円)(県公式ページ https://www.pref.tochigi.lg.jp/f01/work/shoukougyou/kigyouricchi/ritti.html)
- 半導体等は土地建物合計600億円まで5%、超過は各取得税率。課税免除控除。国特例は別表第4。既受給承継は別表第3で判定(交付要領 第3条・第7条~第7条の2(4・6~7頁) https://www.pref.tochigi.lg.jp/f01/work/shoukougyou/kigyouricchi/documents/20260416145110.pdf)
要領を基準に例外を併記。公開PDF・県立地ガイドで別表第2~4本文が確認できないため、該当取組・承継・国特例額は窓口確認
- 設備補助の100億円超過部分
- 2026年4月10日保存版では5%のみ(https://web.archive.org/web/20260410191325id_/https://www.pref.tochigi.lg.jp/f01/work/shoukougyou/kigyouricchi/ritti.html)
- 現行ページ・令和8年交付要領は100億円以下5%、超過部分1%(https://www.pref.tochigi.lg.jp/f01/work/shoukougyou/kigyouricchi/ritti.html / https://www.pref.tochigi.lg.jp/f01/work/shoukougyou/kigyouricchi/documents/20260416145110.pdf)
現行ページと交付要領を基準。4月10日保存版の表記を現行式に使わない。改正適用は取得等の日によるため窓口確認
これまでの推移から分かること
- 現行要領の附則に2006年4月1日から実施と記載があります。これは当時の補助率を証明する資料ではありません。
- 2024年と2026年の附則には、土地取得・着手・承継取得の日により改正要領と従前の例を分ける規定があります。
- 2025年11月12日と2026年4月10日の保存版は設備補助を5%と掲載しています。現行ページ・要領は100億円超過部分を1%と区分しているため、古いページの率をそのまま使えません。改正の適用区分は取得等の日で確認します。
- 現行附則は2031年3月31日までの土地売買契約等及び研究開発・本社機能の工事請負契約等に適用します。単年度の募集締切とは異なります。
問い合わせ先
栃木県産業政策課企業立地班、電話028-623-3202、メールsangyo@pref.tochigi.lg.jp。
栃木県企業立地・集積促進補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 栃木県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 事業者 | ||||||||
| 概要 | 県内への工場等の立地に伴う土地・建物・生産設備を支援。土地は原則3%、建物は原則4%、特例は5%等。産業定着集積促進支援補助金と合計の限度は原則30億円、半導体等成長産業企業は70億円。土地取得から6月以内の事前届出が原則。 | ||||||||
| 補助率 | 土地原則3%、建物原則4%。食品関連・CN・特定重要物資等は条件により5%。半導体等は土地建物合計600億円まで5%、超過部分は各取得税率 | ||||||||
| 上限額 | 産業定着集積促進支援補助金と合計30億円(半導体等成長産業企業は70億円) | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 事前届出、交付申請、交付請求を産業政策課に提出。様式が変更される場合があるため同課で確認 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 産業定着集積促進支援補助金との合計上限あり。国サプライチェーン対策補助金活用の特例あり | ||||||||
| 問い合わせ先 | 栃木県産業政策課企業立地班 電話028-623-3202、sangyo@pref.tochigi.lg.jp | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.tochigi.lg.jp/f01/work/shoukougyou/kigyouricchi/ritti.html | ||||||||
出典:
- 栃木県企業立地・集積促進補助金(2026年4月1日更新)(確認日 2026-10-07)
- 交付要領(令和8年4月1日適用、全12頁)(確認日 2026-10-07)
- 栃木県企業立地ガイド・同補助金(確認日 2026-10-07)
- 栃木県補助金等交付規則(確認日 2026-10-07)
- 知事の定める産業団地(確認日 2026-10-07)
- 県公式ページ保存版 20251112(確認日 2026-10-07)
- 県公式ページ保存版 20260410(確認日 2026-10-07)
出典
- 栃木県企業立地・集積促進補助金(2026年4月1日更新)(確認日 2026-10-07)
- 交付要領(令和8年4月1日適用、全12頁)(確認日 2026-10-07)
- 栃木県企業立地ガイド・同補助金(確認日 2026-10-07)
- 栃木県補助金等交付規則(確認日 2026-10-07)
- 知事の定める産業団地(確認日 2026-10-07)
- 県公式ページ保存版 20251112(確認日 2026-10-07)
- 県公式ページ保存版 20260410(確認日 2026-10-07)
よくある質問
土地を買う前に申請する制度ですか?
土地取得がある場合は原則取得日から6月以内の事前届出です。取得なしの建築・承継は着手又は承継前など、区分で時期が変わります。
補助金は一括で先にもらえますか?
精算払いです。予算超過分は当年度を含む5年以内の複数年で分割交付できる規定があります。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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- 制度の詳細富山県のスマート農業機械導入補助(令和8年度):ロボット農機は上限500万円、要望調査の受付は終了2026年10月7日時点で令和8年度の要望調査受付は終了。ほ場の大区画化等と一体の機械導入を1/3以内で補助し、ロボット農機上限500万円、自動操舵トラクタ等300万円、後付け等83万円。
- 制度の詳細富山県の環境制御技術導入支援事業(令和8年度):上限75万円、通常申請の受付は終了2026年10月7日時点で、令和8年度の通常の交付申請期間は終了。施設園芸の農業者等が環境モニタリング・環境制御システムを導入する経費を3分の1以内、上限75万円で補助する。予算残がある場合の追加申請は可能性の記載のみ。
- 制度の詳細新潟県のきのこ王国支援事業(2026年確認):整備費の2分の1以内、年度別期日は窓口確認きのこの高品質化・低コスト化・省エネ設備導入に対象事業費の1/2以内を補助します。高品質・低コストは事業費100万~5,000万円、省エネは50万~2,000万円。2026年2月27日更新の県ページの省エネ枠は令和7年度補正であり、令和8年度の受付期限は掲載されていません。
- 制度の詳細新潟県の未来創造産業立地促進補助金・製造業型(令和8年度):新設原則8億円、着工前の指定申請県が立地・拡張を働きかける企業の県内工場・施設等の新設又は増設を支援します。拠点設置は原則新設8億円・増設2億円、体制整備は1億円以内。指定申請は着工1か月前までで、交付額は成果目標の達成度合いに応じて決まり、原則5年間で分割交付されます。
- 制度の詳細新潟県の電気料金補助(令和8年度):年間最大1,875万円、支払後に年2回申請県の誘致により県営産業団地等に工場等を新設する対象業種の企業に、操業後に支払った電気料金を補助します。年間の算式上限は1,875万円、交付期間は8年以内。年2期に分けて申請します。
- 制度の詳細栃木県の地域再生支援利子補給制度(令和8年度):0.7%以内を5年間、指定金融機関から国へ応募栃木県内で設備投資を行う事業者が指定金融機関から借りる資金について、内閣府が金融機関へ利子補給を行う制度です。利子補給率は0.7%以内、支給期間は最初の貸付けから5年間。令和8年度の対象融資額は同一事業・同一年度で原則20億円までです。県や金融機関への事前相談と国への募集期間を分けて確認します。