補助金ちず

次回未定 制度の詳細

栃木県の移住支援金(令和8年度):世帯100万円と子育て加算、転入後1年以内に市町へ申請

東京23区の在住・通勤歴と就業・テレワーク・起業等の要件を満たして県内市町へ移住する人の支援。単身60万円、2人以上世帯100万円、18歳未満の帯同世帯員1人に最大100万円加算。申請は転入後1年以内ですが、市町の予算・独自期限も適用されます。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

栃木県世帯100万円子育て加算あり補助金ちず

栃木県の移住支援金は、東京23区に住んでいた人や、条件不利地域を除く東京圏から23区へ通勤していた人が、県内市町へ移住して就業・テレワーク・起業等の要件を満たす場合の制度です。単身60万円、2人以上世帯100万円、18歳未満の帯同世帯員1人につき最大100万円の子育て加算があります。加算は市町で異なる場合があります。

申請先は県ではなく移住先の市町です。共通期限は転入後1年以内で、起業ルートは創業補助の交付決定からも1年以内です。市町の予算・年度切替の休止・独自期限があるため、県要綱は移住前の事前相談を求めています。移住元の歴だけでは足りず、仕事等のルート条件を併せて満たす必要があります。

30秒でわかる要点

誰が
東京23区在住・通勤歴の共通要件と、就業・テレワーク・関係人口・起業のいずれかの要件を満たす移住者
何に
東京圏から県内市町への移住・定住支援
いくら
単身60万円、世帯100万円+18歳未満の帯同世帯員1人につき最大100万円(市町で異なる)
いつまで
次回未定
選ばれ方
市町が共通要件及び就業等の要件を確認し、交付決定・支給「市町は、(イ)の申請が上記①の要件を満たし、 かつ②、 ③、 ④又は⑤の要件に該当すると 認めるときは、交付決定を行い、移住支援金を支給するものとする。」
申請方法
移住予定市町へ事前相談後、転入・就業等の要件を満たして移住先市町の市役所又は町役場へ申請

定額と子育て加算、市町で異なる条件

区分 額
単身 60万円
2人以上世帯 100万円
18歳未満の世帯員を帯同 1人につき最大100万円加算

世帯額は、移住直前と申請時に同一世帯で、世帯員全員が制度開始以降に転入し、移住後1年以内で、反社会的勢力と関係がないことが条件です。人数を足すだけでは世帯額になりません。子育て加算が1人100万円の市町で子2人を帯同する世帯の例は300万円ですが、県共通の一律額と断定せず、市町の額を確認します。

いくらになるか

単身60万円又は2人以上世帯100万円に、市町が定める18歳未満の帯同世帯員1人当たり最大100万円を加算する

募集要項などの記載: 「子育て加算の額については、「100万円×子供の人数」を基本としていますが、市町により異なる場合があります。詳しくは、移住希望先の市町にお問合せください。」
例計算補助額
要件を満たす単身移住単身定額60万円
要件を満たす2人以上世帯、18歳未満の帯同者なし世帯定額100万円+加算なし100万円
要件を満たす世帯が18歳未満2人を帯同し、市町加算が1人100万円の場合100万円+100万円×2人300万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

共通の移住元要件と仕事等のルート

移住直前10年間のうち通算5年以上と、直前連続1年以上の両方で、23区在住又は条件不利地域を除く東京圏から23区通勤が必要です。雇用者の通勤は雇用保険被保険者としての通勤に限り、通勤歴の起算は移住3か月前まで遡れる例外があります。23区大学等の通学後に23区企業へ就職した場合は、通学期間も算入できます。県ページは修業年限、高専2年の上限を示しています。条件不利地域は県ページの一覧と要綱定義で照合します。

日本人又は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者の資格が必要です。反社会的勢力と無関係で、市町独自条件を満たし、県・市町が不適当と認める者でないことも条件です。過去10年以内の世帯員としての受給歴は除外されますが、全額返還済み、又は過去申請時18歳未満で5年以上経過し現在18歳以上で県・市町が認める場合は例外です。

ルート 追加条件の要点
一般就業 東京圏外又は条件不利地域の対象マッチング求人、掲載後応募、週20時間以上の無期雇用、申請時在職、5年以上勤務意思、新規雇用。親族3親等以内の経営企業は原則不可で県市町認定の例外あり
専門人材 東京圏外又は条件不利地域でプロ人材・先導的人材マッチング事業利用。週20時間以上無期、在職・5年勤務意思・新規雇用、離職前提プロジェクトでない
テレワーク 自己意思の移住、生活の本拠・元業務継続、原則恒常通勤なし・週20時間以上。該当交付金及び前歴事業で企業から資金提供を受けていない
関係人口 県と調整した市町の対象範囲、農林水産業・地域必要業種・家業等への就業条件。地域活動参加も認める場合は県との協議条件
起業 地域課題解決型創業支援補助金の交付決定

一般就業の掲載求人は、県ページのWORKWORKとちぎだけでなく、要綱では他都道府県が対象として掲載する求人も含みます。親族例外・未成年時受給の例外は県ページの「市町判断」に対して要綱は「県及び市町判断」です。本文は要綱を基準にし、該当する場合は市町へ確認します。

移住前の相談、転入、仕事等の条件、申請

窓口は移住先の市町

  1. 1市町へ事前相談
  2. 2在住通勤歴を確認
  3. 3転入と住民票異動
  4. 4仕事等の条件を満たす
  5. 5市町へ申請
  6. 6審査と支給
  7. 7定着確認

いつ何をするか

  1. 1

    移住予定市町への事前相談

    市町予算・独自要件・申請期限・子育て加算を確認

  2. 2

    移住元の在住・通勤歴を証明、転入し住民票を異動

    直前10年間の通算5年以上と直前連続1年以上の両条件

  3. 3

    就業・テレワーク・関係人口・起業のいずれかを満たす

    求人応募は対象掲載日以後。起業ルートは創業補助の交付決定が必要

  4. 4

    移住先市町へ申請転入後1年以内。起業ルートは創業補助交付決定から1年以内でもある

    2019年4月23日開始。2023年6月22日以前転入は3か月経過条件あり。市町独自期限が先に来る場合あり

  5. 5

    市町が要件確認・交付決定・支給

    県共通要綱に入金までの日数の定めなし。宇都宮市は審査2~3か月程度と案内

  6. 6

    定着確認・返還条件の継続確認申請日から5年以上居住の意思

    県・市町間で情報共有。転出・退職等は返還条件となる場合あり

2019年4月23日が制度開始日です。2023年6月22日以前の移住者は移住から3か月経過の条件がありますが、現在の要綱は申請時転入後1年以内と定めます。入金は市町審査後で、県共通要綱に審査日数はありません。移住に必要な支出と同時に支援金が入るとは限りません。

市町差の例として、2026年5月29日更新の宇都宮市案内は、原則補助対象区域への居住を要件とし、関係人口の就農要件には区域外も可とする例外があります。11月中旬頃までの事前相談と翌年2月中旬頃までの申請、審査2~3か月程度を案内しますが、予算で期限が早まる場合があります。これは宇都宮市の条件で、他の市町にはそのまま適用しません。

起業補助が先になるルート

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

起業ルートは県の地域課題解決型創業支援補助金の交付決定が前提です。それ以外の住宅・移住支援等との併用は、県共通要綱に明文がなく、市町の規程で確認する事項です。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 住民票を移す直前10年間のうち通算5年以上、東京23区在住又は条件不利地域を除く東京圏から23区通勤である第4(1)①(ア)a
  • 直前連続1年以上も同じ移住元条件を満たす(通勤は移住3か月前まで起算可能)第4(1)①(ア)b
  • 雇用者の23区通勤は雇用保険被保険者としての通勤であり、期間・所在地を証明できる第4(1)①(ア)a、県ページ
  • 大学等通学期間を算入するなら、条件不利地域を除く東京圏に住み23区大学等へ通学後23区企業へ就職している(修業年限、高専2年上限)第4(1)①(ア)c、県ページ
  • 事業交付金の交付決定後かつ2019年4月23日以降に県内市町へ転入した第4(1)①(イ)a
  • 申請時は転入後1年以内で、申請日から5年以上同じ市町に継続居住する意思がある第4(1)①(イ)b・c
  • 反社会的勢力との関係がなく、日本人又は指定在留資格である第4(1)①(ウ)a・b
  • 市町独自の要件を満たし、県・市町が不適当と認める者でない第4(1)①(ウ)c・e
  • 過去10年以内に世帯員として支援金を受給していない(全額返還済み又は当時18歳未満・5年以上経過・現在18歳以上で県市町認定の例外を除く)第4(1)①(ウ)d
  • 一般就業は勤務地が東京圏外又は条件不利地域で、移住支援対象としてマッチングサイト掲載の求人である第4(1)②1)(ア)(イ)
  • 一般就業の応募日は対象求人掲載日以後で、親族3親等以内が経営する企業でない(県市町が認める例外あり)第4(1)②1)(ウ)(オ)
  • 就業ルートは週20時間以上の無期雇用で申請時在職、5年以上勤務の意思があり、転勤・出向・出張・研修でなく新規雇用である第4(1)②1)(エ)(カ)(キ)、2)(ウ)~(オ)
  • 専門人材ルートは勤務地が東京圏外又は条件不利地域で、プロ人材・先導的人材マッチング事業を利用し、離職予定プロジェクトでない第4(1)②2)(ア)(イ)(カ)
  • テレワークは自己意思の移住で、移住先を生活の本拠とし移住元業務を続ける第4(1)③(ア)
  • テレワークは原則恒常通勤せず週20時間以上、地方創生テレワーク型交付金及び前歴事業による企業からの資金提供を受けていない第4(1)③(イ)(ウ)
  • 関係人口ルートは市町が地域の担い手として認め、県と調整した対象範囲・必要業種や家業等の就業条件を満たす第4(1)④(ア)(イ)
  • 起業ルートは地域課題解決型創業支援補助金の交付決定を受け、決定から1年以内に申請する第4(1)⑤、県ページ
  • 世帯額は移住直前・申請時に同一世帯で、全員が制度開始以降転入・移住後1年以内・反社会的勢力と無関係である県ページ 世帯での移住
  • 子育て加算は18歳未満の世帯員を帯同しており、市町の加算額を確認した第4(1)、県ページ 金額
  • 移住先市町へ事前相談し、市町予算・年度休止・独自申請期限を確認した第4(1)⑥、県ページ 申請窓口

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
市町指定の申請書・誓約・必要添付書類移住先市町の窓口・公式サイト県要綱は必要書類を市町が別に定める要領によるとする
在住歴の住民票、通勤期間・勤務先所在地の就業証明書、退職証明書・離職票等住所を置いた市区町村・勤務先等ルートに応じて市町の必要書類を確認
起業補助金交付決定等のルートの証明補助金実施機関・就業先等就業・テレワーク・関係人口等も市町指定の証明方法に従う

移住が始まってからの決まり

申請日から5年以上の居住意思が必要です。虚偽申請、申請から3年未満の市町外転出、就業ルートで1年以内の対象職退職、起業補助取消し、市町独自の条件は全額返還となります。3年以上5年以内の転出又は市町独自条件は半額返還です。倒産・災害・病気等のやむを得ない事情を県・市町が認めた場合の免除例外があります。

市町は定着確認を担い、県と申請・就業先・返還対象情報を共有します。設備の処分・帳簿保存年数・加算金・計画変更承認は県共通要綱に見当たらず、市町の要領等を確認する事項です。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和5年度(7月12日改正)2023年6月23日から改正規定を適用単身60万円、世帯100万円、子1人最大100万円加算現行県ページは2023年6月22日以前移住の3か月待機を案内。改正後要綱の申請は転入後1年以内
令和5年7月12日改正版(確認日 2026年10月7日)
令和6年度2024年4月1日以降の要綱単身60万円、世帯100万円、子1人最大100万円加算保存した令和6年版のその他要件に10年以内受給歴排除条項はない
令和6年版(確認日 2026年10月7日)
令和7年度以降(令和8年度の参照版)2025年4月1日以降の要綱。申請は市町ごと単身60万円、世帯100万円、子1人最大100万円加算過去10年以内の世帯受給歴の排除と全額返還・未成年受給時の例外を明記。親族企業は県市町判断の例外を追記
現行2025年版(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 一般就業の求人掲載先・親族例外
    • 県ページはWORKWORKとちぎ対象求人、市町判断で親族企業可(県ページ 就業要件 https://www.pref.tochigi.lg.jp/a03/iju_shien_jigyou.html)
    • 県又は他都道府県の移住支援対象マッチング求人、親族企業例外は県及び市町の判断(現行要綱第4(1)②1) https://www.pref.tochigi.lg.jp/a03/documents/20250401ijyushienkinjishiyoko.pdf)

    要綱を基準に県と市町の判断、他都道府県掲載対象求人も併記。個別求人は移住先市町確認

  • 受給歴の例外の認定主体
    • 未成年受給時の例外は市町が認める場合(県ページ その他要件 https://www.pref.tochigi.lg.jp/a03/iju_shien_jigyou.html)
    • 県及び市町が認める場合(現行要綱第4(1)①(ウ)d https://www.pref.tochigi.lg.jp/a03/documents/20250401ijyushienkinjishiyoko.pdf)

    要綱を基準に県と市町双方の認定を必要条件として案内

これまでの推移から分かること

  • 保存した令和5・6年度要綱と現行2025年版は、単身60万円・世帯100万円・子1人最大100万円加算で同じです。
  • 令和6年版にはない過去10年以内の世帯受給歴除外が、現行2025年版に明記され、全額返還・未成年時受給の例外も付きました。
  • 親族が経営する就業先は令和6年版では除外とされますが、現行版は県・市町判断で認める例外があります。

県ページの更新表示は2020年ですが、現行2025年要綱と2026年更新の市町案内を確認しています。要綱に同居する地方就職学生支援事業は別制度で、この移住支援金の額には混ぜていません。

問い合わせ先

申請・事前相談は移住先市町の担当課。制度全体は栃木県人口未来課移住定住促進担当、電話028-623-2233。

栃木県移住支援事業(移住支援金) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関栃木県
対象個人
概要東京23区の在住・通勤歴と就業・テレワーク・起業等の要件を満たして県内市町へ移住する人の支援。単身60万円、2人以上世帯100万円、18歳未満の帯同世帯員1人に最大100万円加算。申請は転入後1年以内ですが、市町の予算・独自期限も適用されます。
補助率定額
上限額単身60万円、世帯100万円+18歳未満の帯同世帯員1人につき最大100万円(市町で異なる)
対象経費
  • 移住等の要件を満たす人への定額支援(特定経費の補助率計算ではない)
主な要件(募集要項から)
  • 住民票を移す直前10年間のうち通算5年以上、東京23区在住又は条件不利地域を除く東京圏から23区通勤である
  • 直前連続1年以上も同じ移住元条件を満たす(通勤は移住3か月前まで起算可能)
  • 雇用者の23区通勤は雇用保険被保険者としての通勤であり、期間・所在地を証明できる
  • 大学等通学期間を算入するなら、条件不利地域を除く東京圏に住み23区大学等へ通学後23区企業へ就職している(修業年限、高専2年上限)
  • 事業交付金の交付決定後かつ2019年4月23日以降に県内市町へ転入した
  • 申請時は転入後1年以内で、申請日から5年以上同じ市町に継続居住する意思がある
  • 反社会的勢力との関係がなく、日本人又は指定在留資格である
  • 市町独自の要件を満たし、県・市町が不適当と認める者でない
  • 過去10年以内に世帯員として支援金を受給していない(全額返還済み又は当時18歳未満・5年以上経過・現在18歳以上で県市町認定の例外を除く)
  • 一般就業は勤務地が東京圏外又は条件不利地域で、移住支援対象としてマッチングサイト掲載の求人である
  • 一般就業の応募日は対象求人掲載日以後で、親族3親等以内が経営する企業でない(県市町が認める例外あり)
  • 就業ルートは週20時間以上の無期雇用で申請時在職、5年以上勤務の意思があり、転勤・出向・出張・研修でなく新規雇用である
  • 専門人材ルートは勤務地が東京圏外又は条件不利地域で、プロ人材・先導的人材マッチング事業を利用し、離職予定プロジェクトでない
  • テレワークは自己意思の移住で、移住先を生活の本拠とし移住元業務を続ける
  • テレワークは原則恒常通勤せず週20時間以上、地方創生テレワーク型交付金及び前歴事業による企業からの資金提供を受けていない
  • 関係人口ルートは市町が地域の担い手として認め、県と調整した対象範囲・必要業種や家業等の就業条件を満たす
  • 起業ルートは地域課題解決型創業支援補助金の交付決定を受け、決定から1年以内に申請する
  • 世帯額は移住直前・申請時に同一世帯で、全員が制度開始以降転入・移住後1年以内・反社会的勢力と無関係である
  • 子育て加算は18歳未満の世帯員を帯同しており、市町の加算額を確認した
  • 移住先市町へ事前相談し、市町予算・年度休止・独自申請期限を確認した
  • 虚偽、申請から3年未満の転出、就業ルートで申請から1年以内の対象職退職、起業補助取消、市町独自返還要件は全額返還
  • 申請から3年以上5年以内の転出又は市町独自半額要件は半額返還
  • 倒産・災害・病気等やむを得ない事情を県と市町が認めれば返還免除の例外
  • 一般の設備補助ではなく移住に対する定額支援。県要綱に設備処分・帳簿保存年数・加算金・計画変更承認の規定は見当たらず、市町規程確認が必要
  • 県・市町間で申請情報・就業先・返還対象情報を共有し、市町が定着確認を担う
  • 宇都宮市例:原則補助対象区域居住。関係人口の就農要件は区域外も可。11月中旬頃までの事前相談、翌年2月中旬頃までの申請、審査2~3か月程度(予算で期限が早まる場合あり)
申請方法移住予定市町へ事前相談後、転入・就業等の要件を満たして移住先市町の市役所又は町役場へ申請
他の制度との併用起業ルートは地域課題解決型創業支援補助金の交付決定が前提。その他の国県市町制度の併用は県要綱に明文なし
問い合わせ先移住先市町の移住支援担当課。制度全体:栃木県人口未来課移住定住促進担当 028-623-2233
公式ページhttps://www.pref.tochigi.lg.jp/a03/iju_shien_jigyou.html

出典:

出典

よくある質問

県に申請しますか?

移住先の市役所又は町役場が窓口です。県要綱は移住予定市町への事前相談を求めています。

過去にも受給していると対象外ですか?

原則、過去10年以内に世帯員として受給した人を除きます。全額返還済み又は当時18歳未満で5年以上経過し18歳以上となって県・市町が認める例外があります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

同じテーマの記事