次回未定 制度の詳細
栃木県の地方就職支援金(令和8年度):交通費と移転費を支援、申請は移住先市町へ
東京圏の大学・大学院から県内へ移住・就職する学生等の交通費と移転費を市町が支援します。交通費は5,390円上限、移転費は原則66,000円上限で市町が額を決めます。最低限の移住実費と市町が認める場合は、移転費の上限を超える特例があります。
栃木県地方就職支援金は、東京圏の大学・大学院から栃木県内へ移住・就職する学生等の交通費と移転費を支援する制度です。交通費は5,390円上限、移転費は原則66,000円上限で、市町が額を決めます。移転に必要な最低限の実費を領収書等で証明し、市町が認める場合には上限を超える実費支給の特例があります。
申請先は移住する市町です。共通の期限は卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内で、在学中の交通費だけは内定後、就業開始予定日前1年以内に申請する例外があります。市町ごとの年度内期限も適用されます。令和8年度の栃木市の例は2026年4月1日から2027年2月末日までで、予算到達により終了します。この日程を全市町共通にはできません。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 東京圏の条件不利地域以外の大学・大学院で原則4年以上在学し、県内へ移住・適格就職する学生等
- 何に
- 就職活動交通費と県内への移転費を市町の要領に従って支援
- いくら
- 交通費5,390円上限。移転費原則66,000円上限、領収書等で最低限の実費を証明し市町が認めた場合は上限を超えた実費支給が可能
- いつまで
- 次回未定
- 選ばれ方
- 市町が要件該当を確認して交付決定・支給(市町の予算と個別要領による)「市町は、(ア)の申請が上記①及び②の要件に該当すると認めるときは、交付決定を行い、 地方就職支援金を支給するものとする。」
- 申請方法
- 移住する市町の市役所・町役場へ必要書類を提出。県への直接申請ではない
学校・住所・就業先をそれぞれ確認する
卒業・修了年度に東京都内本部の大学・大学院の東京圏キャンパスで原則4年以上在学し、東京圏の条件不利地域以外に継続在住していることが条件です。東京圏は埼玉・千葉・東京・神奈川ですが、条件不利地域は県ページの一覧で個別に確認する必要があります。住民票を異動していなくても賃貸借契約書等で居住実態が明らかな場合は対象となる場合があります。
県内移住と卒業・修了から1年以内の就職が条件で、在学中の交通費申請には内定と適格就業の見込みが必要です。就業先は県内勤務地で、風俗業者、反社会的勢力・関係法人ではないことが必要です。官公庁等への就職は原則の対象ではなく、県・市町が別に定める機関・職種の場合が対象です。地方公共団体から補助を受ける第三セクターはこの官公庁等の除外規定から除かれます。3親等以内の親族が経営を担う法人等も原則除外ですが、県・市町が対象と認める場合は例外があります。
週20時間以上の無期雇用契約で、勤務地限定型社員として採用されることが必要です。事業所が県内のみなど、実質的に同じ勤務条件も含みます。在学中はこれらの採用見込みで確認します。日本人又は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者の在留資格、反社会的勢力・関係者ではないこと、県・市町が不適当と認める者ではないことも要件です。国の交付金の決定後かつ要綱制定日以降の申請という制度上の条件があります。
定額・実費・例外を分ける
| 費目 | 県の共通枠組み | 注意 |
|---|---|---|
| 交通費 | 5,390円上限で市町が定める額 | 在学中の先行申請が可能 |
| 移転費 | 原則66,000円上限で市町が定める額 | 市町が最低限の実費と認める場合の上限特例あり |
交通費と移転費は併給可能です。両方が定額5,390円と66,000円なら合計7万1,390円ですが、全市町共通の固定支給額ではありません。栃木市の例では実際の採用選考往復交通費と引越し費用が対象で、交通費・移転費はそれぞれ1人1回、企業からの支給があれば差し引きます。
いくらになるか
交通費は5,390円を上限として市町の定める額、移転費は原則66,000円を上限として市町の定める額。最低限の実費を証明し市町が認めれば移転費は上限を超えて支給できる。交通費と移転費は併給できる。
募集要項などの記載: 「市町は、申請時において以下①及び②の要件を満たす者の申請に基づき、③に定める方法に より、就職活動に係る経費 (以下 「交通費」 という。)にあっては5,390 円を上限として、移住 に係る経費(以下「移転費」という。)にあっては66,000 円を上限として地方就職支援金を支 給する。ただし、移転費にあっては、移住に要する最低限の実費であることを地方就職支援金 の申請者が領収書等により証明し、かつ申請先の市町が認めた場合は、移転に要した実費の金 額を前記の上限にかかわらず支給することができる。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 市町が交通費5,390円・移転費66,000円を定額支給と定め、両方の要件を満たす例 | 5,390円+66,000円 | 7万1,390円 |
| 市町が実費を上限内で支給と定め、交通費4,000円・移転費50,000円を認める例 | 4,000円+50,000円 | 5万4,000円 |
| 最低限の移転実費80,000円を市町が上限特例として認める例(交通費なし) | 上限66,000円を適用せず、認定実費80,000円 | 8万円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
在学中の交通費申請と移住後の申請
交通費の先行申請
- 1就職活動・内定
- 2市町に交通費申請
- 3卒業後に移住・就業
移住後の申請
- 1卒業・修了
- 2移住・就業
- 3市町に交通費・移転費申請
いつ何をするか
- 1
移住先市町の実施・金額・年度内期限・書類を確認する市町の要領による
県共通の要件だけで年度内締切は決まらない
- 2
県内企業の就職活動、内定、交通費の領収書保管在学中交通費の申請は就業開始予定日前1年以内
移転費は移住後。交通費だけは内定後在学中申請の例外
- 3
移住・就業、移転費領収書の保管卒業・修了から1年以内の就職
市町へ申請前に交通費・引越し費を支出するため立替が必要
- 4
申請先市町へ申請卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内
各市町の年度内期限も適用。栃木市の実施例は2026年4月1日~2027年2月末日
- 5
市町の要件審査・交付決定・支給支給日は県共通の記載なし
市町の案内による。支出証明と証明書を用意
- 6
継続居住・就業と返還条件を守る居住意思は5年以上
在学中の先行申請や転出・早期退職には返還条件あり
交通費・引越し費は先に支出し、領収書等で証明して申請します。支給日は県の共通資料には示されていません。在学中の申請では卒業・修了日から1年以内に申請先市町へ転入する意思と、転入日又は適格就業開始日の遅い日から5年以上の居住意思が必要です。移住後の通常申請では申請日から5年以上の居住意思を確認します。
ほかの支援との関係
ほかの制度と重ねられるか
- 併用可 同制度の交通費と移転費
「を、地方就職支援金として補助しています。(交通費、移転費は併給可能)」
- 記載なし 栃木県移住支援事業
- 記載なし 栃木市地方就職支援補助金(同制度の市町実施)
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
市町からの交付は、この県と市町の共同制度の実施窓口です。県に同じ費用を別途申請して二重に受ける制度として案内されてはいません。県の移住支援事業は別の枠組みで、ここで確認した資料には本支援金との併用可否は記載されていません。
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 卒業・修了年度に、東京都内に本部のある大学・大学院の東京圏(埼玉・千葉・東京・神奈川の条件不利地域を除く)のキャンパスに原則4年以上在学し、卒業・修了していること。交通費は卒業見込みの在学中も対象実施要綱第5(1)・公式ページ
- 卒業・修了年度に東京圏の条件不利地域以外に継続在住していること。住民票を異動していなくても賃貸借契約書等で居住実態が明らかなら対象となる場合あり実施要綱第5(1)・公式ページ
- 県内市町へ移住していること。交通費は県内市町の企業の内定がある場合も対象実施要綱第5(1)・公式ページ
- 国交付金の交付決定後かつ要綱制定日以降に市町へ申請していること実施要綱第5(1)・公式ページ
- 卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内の申請。在学中交通費は内定があり就業開始予定日前1年以内の申請実施要綱第5(1)・公式ページ
- 申請日から5年以上継続居住の意思。在学中交通費は卒業・修了日から1年以内に申請先市町へ転入する意思と、転入日又は要件を満たす企業への就業開始日の遅い日から5年以上継続居住の意思実施要綱第5(1)・公式ページ
- 反社会的勢力・関係者でないこと。日本人又は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を持つこと実施要綱第5(1)・公式ページ
- 県・市町が対象として不適当と認める者でないこと。市町が定める個別の要領・書類・金額・期限を確認すること実施要綱第5(1)・公式ページ
- 卒業・修了から1年以内の就職。在学中の交通費申請はその見込み。勤務地が県内であること実施要綱第5(1)・公式ページ
- 風俗業者、反社会的勢力・関係法人ではないこと。官公庁等(地方公共団体補助を受ける第三セクターを除く)への就職は県・市町が別に定める機関・職種であること実施要綱第5(1)・公式ページ
- 3親等以内の親族が代表者・取締役等の経営を担う法人等への就職でないこと。ただし県・市町が対象とする場合を除く実施要綱第5(1)・公式ページ
- 週20時間以上の無期雇用契約かつ勤務地限定型社員としての採用。在学中申請はその採用見込み。県内のみの事業所等、実質的に同じ勤務条件を含む実施要綱第5(1)・公式ページ
- 交通費・移転費を支出した領収書等を保管し、市町の指定する必要書類を提出すること実施要綱第5(1)・公式ページ
- 虚偽申請、在学中交通費の申請日から1年以内の適格就業又は申請先市町への転入をしない場合は全額返還実施要綱第5(2)・公式ページ返還
- 就業開始日から1年以内に適格就業先を辞した場合は全額返還。ただし退職から3か月以内に県内の別企業へ就業する場合を除く実施要綱第5(2)・公式ページ返還
- 要綱では転入から3年未満の転出は全額、3年以上5年以内の転出は半額返還。住民票を移さず転出していた者は適格就業開始日又は申請日の遅い日を起算点とする実施要綱第5(2)・公式ページ返還
- 公式ページは申請日を転出の返還期間の起算点としている。要綱との相違のため申請先市町に確認する実施要綱第5(2)・公式ページ返還
- 市町の独自要件に該当した場合にも全額又は半額返還。倒産・災害・病気等を県と市町がやむを得ない事情と認める場合は免除される場合あり実施要綱第5(2)・公式ページ返還
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 交通費・移転費の領収書等 | 交通機関・引越し業者等から取得 | 県公式ページで保存を求める。市町の詳細要領に従う |
| 申請書・誓約書及び同意書・就職(内定)証明書 | 申請先市町の様式・就職先企業 | 栃木市の実施例。他市町の一覧はその窓口で確認 |
| 移住元の住所確認書類、卒業・修了又は在学証明書、本人確認、振込先口座 | 居住市町・大学・手元の身分証と通帳等 | 栃木市の例。住民票を異動していなければ賃貸借契約書等2種類以上を用意 |
県は交通費・移転費の領収書等の保存を求めています。書類の一覧は市町が定めます。栃木市では申請書・誓約書及び同意書、住所確認、卒業・修了又は在学証明、就職(内定)証明、本人確認、支払証明、口座確認が必要です。住民票を移していない場合は居住実態を示す書類を2種類以上用意する扱いです。
事業が始まってからの決まり
虚偽申請、在学中に交通費を申請して申請日から1年以内に適格就業又は転入をしなかった場合、就業開始から1年以内の退職は全額返還の対象です。退職後3か月以内に県内の別企業へ就業する場合は退職に関する例外があります。
転出の返還期間は資料が食い違います。要綱は原則転入日から3年未満の転出を全額、3年以上5年以内を半額返還とし、住民票を移さず転出していた者は適格就業開始日又は申請日の遅い日から数えます。一方、県ページは申請日を起算点としています。申請先市町の要領・窓口で自分の起算点を確認する必要があります。市町独自の返還条件もあり、倒産・災害・病気等を県と市町がやむを得ないと認める場合は免除されることがあります。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 正式内定の10月1日以降から2月末頃(市町が具体日を定める) | 就職活動の往復交通費2分の1以内・5,390円上限、市町の定める額 | 大学の卒業見込み学生、6月1日以降の就職活動を対象として案内 令和6年度公式ページ保存版(確認日 2026年10月7日) |
| 令和7年度 | 卒業・修了から1年以内かつ就業開始から1年以内。在学中交通費の申請例外あり | 交通費5,390円、移転費原則66,000円を上限に市町が定める | 大学院生と移転費の支援、卒業・修了後の申請を案内。令和6年度版との比較 令和7年度公式ページ保存版(確認日 2026年10月7日) |
| 令和8年度 | 2026年4月の保存版と現行ページは交通費・移転費の枠組みを掲載 | 栃木市の令和8年度受付は2026年4月1日~2027年2月末日。他市町の期限を共通化しない 栃木市令和8年度実施例(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- 転出による返還期間の起算点
- 公式ページ:地方就職支援金の申請日から3年未満は全額、3年以上5年以内は半額(県公式ページ「地方就職支援金の返還」 https://www.pref.tochigi.lg.jp/a03/chihousyusyoku.html)
- 要綱:申請先市町の転入日を原則起算点。住民票を移さず転出していた者は適格就業開始日又は申請日の遅い日(実施要綱第5(2)(6~7ページ) https://www.pref.tochigi.lg.jp/a03/documents/20250415135848.pdf)
要綱を基準として両方を掲載。実際の返還期間は申請先市町の要領・窓口で確認する
これまでの推移から分かること
- 令和6年度の保存版は、大学卒業見込みの学生の就職活動往復交通費を2分の1以内・5,390円上限とし、6月1日以降の就職活動、正式内定の10月1日以降の申請を案内しています。
- 令和7年度の保存版では大学院生と移転費の支援を掲載し、卒業・修了後の申請と在学中の交通費申請を分けています。
- 2026年4月の保存版と現行県ページにも交通費・移転費の枠組みが掲載されています。年度内期限は市町の実施案内で確認する情報です。
問い合わせ先
申請・事前相談は移住先市町の担当窓口です。県制度全体の問い合わせは栃木県人口未来課移住定住促進担当、電話028-623-2826です。
栃木県地方就職支援金(地方就職学生支援事業・令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 栃木県 |
|---|---|
| 対象 | 個人 |
| 概要 | 東京圏の大学・大学院から県内へ移住・就職する学生等の交通費と移転費を市町が支援します。交通費は5,390円上限、移転費は原則66,000円上限で市町が額を決めます。最低限の移住実費と市町が認める場合は、移転費の上限を超える特例があります。 |
| 補助率 | 市町が定める額(交通費・移転費は併給可能) |
| 上限額 | 交通費5,390円上限。移転費原則66,000円上限、領収書等で最低限の実費を証明し市町が認めた場合は上限を超えた実費支給が可能 |
| 対象経費 |
|
| 主な要件(募集要項から) |
|
| 申請方法 | 移住する市町の市役所・町役場へ必要書類を提出。県への直接申請ではない |
| 他の制度との併用 | 交通費と移転費は併給可能。市町の交付は県制度の実施窓口であり県と別枠の二重支給ではない。移住支援金との併用可否は記載なし |
| 問い合わせ先 | 申請先市町の担当窓口。県制度照会は栃木県人口未来課移住定住促進担当028-623-2826 |
| 公式ページ | https://www.pref.tochigi.lg.jp/a03/chihousyusyoku.html |
出典:
- 栃木県地方就職支援金公式案内(確認日 2026-10-07)
- 栃木県移住支援事業・地方就職学生支援事業実施要綱(2025年4月1日以降、第5)(確認日 2026-10-07)
- 学生・院生向けチラシ(確認日 2026-10-07)
- 栃木市令和8年度の地方就職支援補助金(実施例)(確認日 2026-10-07)
- 令和6年度公式ページ保存版(確認日 2026-10-07)
- 令和7年度公式ページ保存版(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度(保存版)公式ページ保存版(確認日 2026-10-07)
- 関連制度:栃木県移住支援事業(確認日 2026-10-07)
出典
- 栃木県地方就職支援金公式案内(確認日 2026-10-07)
- 栃木県移住支援事業・地方就職学生支援事業実施要綱(2025年4月1日以降、第5)(確認日 2026-10-07)
- 学生・院生向けチラシ(確認日 2026-10-07)
- 栃木市令和8年度の地方就職支援補助金(実施例)(確認日 2026-10-07)
- 令和6年度公式ページ保存版(確認日 2026-10-07)
- 令和7年度公式ページ保存版(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度(保存版)公式ページ保存版(確認日 2026-10-07)
- 関連制度:栃木県移住支援事業(確認日 2026-10-07)
よくある質問
交通費と移転費を両方受けられますか?
県公式ページは併給可能としています。支給額と必要書類は申請先市町が定めます。
在学中に申請できますか?
交通費だけは内定後、就業開始予定日前1年以内に申請できます。卒業・修了から1年以内の転入意思等の要件があります。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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