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静岡県の移住・就業支援金(令和8年度):世帯100万円と子ども加算、移住先市町へ申請
東京23区在住・通勤等の条件を満たして静岡県内へ移住し、就業・起業・テレワーク・関係人口の要件を満たす人へ、単身60万円、世帯100万円を支給します。18歳未満の帯同加算は原則1人100万円ですが市町により異なります。申請は移住先市町へ行います。
静岡県の移住・就業支援金は、東京23区在住・通勤等の条件を満たして県内へ移住し、就業・起業・テレワーク・関係人口の要件を満たす人に、単身60万円、世帯100万円を支給する制度です。18歳未満の帯同者の加算は原則1人100万円ですが、市町によって額や上限が異なります。
申請窓口は移住先市町で、原則転入後1年以内です。市町が期間や在職期間を別に定める場合があり、予算の範囲内で支給されます。対象求人の掲載前に応募した一般就業や、転勤等による移住は就業要件を満たしません。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 東京23区在住・通勤期間等の条件を満たし県内へ移住する人
- 何に
- 移住し、就業・起業・テレワーク・関係人口のいずれかの要件を満たすこと
- いくら
- 単身600,000円、世帯1,000,000円。18歳未満の帯同1人につき原則1,000,000円加算(市町で上限等が異なる)
- いつまで
- 受付中・随時
- 選ばれ方
- 移住先市町が要件を審査し支給、予算の範囲内「移住先市町での審査後、 支援金支給」
- 申請方法
- 移住先市町の申請書・誓約書・口座書類と移住元・移住先・就業等の証明を提出
世帯額と子どもの加算を別々に計算する
| 区分 | 県の原則額 |
|---|---|
| 単身 | 600,000円 |
| 世帯 | 1,000,000円 |
| 18歳未満帯同加算 | 1人1,000,000円 |
世帯額は、申請者を含む2人以上が移住前と申請時に同一世帯である等の条件があります。世帯に対象の子どもが1人なら原則2,000,000円、2人なら3,000,000円です。市町の上限や年齢判定によって例と異なります。R6実施要領は申請年度4月1日時点の年齢を規定しますが、現行ページに基準日の記載はないため市町に確認します。
いくらになるか
単身600,000円又は世帯1,000,000円に、対象となる18歳未満帯同者1人につき原則1,000,000円を加える。市町により額・上限が異なるため例は県の原則額。
募集要項などの記載: 「※支援金額や加算額の詳細は、 移住先の市町によって異なります 。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 単身・加算なし(原則額) | 600,000円 | 600,000円 |
| 世帯・対象の18歳未満1人帯同(原則額) | 1,000,000+1,000,000×1 | 2,000,000円 |
| 世帯・対象の18歳未満2人帯同(原則額) | 1,000,000+1,000,000×2 | 3,000,000円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
移住元の期間と移住後の就業を確かめる
移住元は直前10年のうち通算5年以上、かつ直前連続1年以上です。雇用者の23区通勤は雇用保険被保険者の通勤に限ります。通勤の起算点を住民票移動3か月前までにする例外と、23区大学等への通学後に23区企業へ就職・通勤した場合の通学加算があります。加算は修業年限まで、高専は2年までです。
一般就業は対象求人の掲載後応募、週20時間以上の無期雇用、申請時在職、5年以上の勤務意思が必要です。親族3親等以内が経営を担う法人は、市町が認める例外を除き対象外です。試用期間が有期でも申請時には無期雇用が必要です。専門人材は指定事業を利用し、目的終了後の離職を前提にした仕事ではないことが必要です。
起業区分は県の起業支援金交付決定から1年以内です。テレワークは自己意思で移住し従前業務を継続、指定国事業による所属先からの資金提供がなく、原則恒常通勤せず週20時間以上行う条件です。関係人口は市町ごとの要件で判断します。
市町への申請と支給
- 1移住先市町の条件確認
- 2就業等の要件を整える
- 3移住と証明書準備
- 4市町へ申請
- 5市町の審査
- 6支援金支給
いつ何をするか
- 1
移住先市町の要件・期限・他補助との関係を確認
市町ごとに額・上限・在職期間等が異なる
- 2
一般就業は対象求人掲載後に応募し就業、起業は起業支援金へ応募し交付決定
就業・起業等区分の条件が先。テレワーク・関係人口も市町に確認
- 3
移住し、移住元や就業等の証明書を用意
移住費支払いから支給までの固定期間は県資料にない
- 4
移住先市町へ交付申請原則転入後1年以内、市町差あり
同一世帯1回限りという書類案内あり。R8案内は過去10年受給除外と例外も定める
- 5
市町審査・交付決定後に支援金支給
審査・入金までの統一日数は記載なし
移住元の除票・戸籍附票、納税証明、在勤期間の証明などを用意します。県の一覧は提出物の例であり、市町ごとに様式が異なります。費用支払いから入金までの統一日数は示されていません。
起業支援金との関係、市町独自制度との重複
ほかの制度と重ねられるか
- 前提 静岡県地域創生起業支援金(起業区分)
「起業支援金の交付決定を1年以内 に受けていること」
- 記載なし 移住先市町の移住・住宅等の支援制度
「※一部の支援制度は、移住・就業支援金制度と併給不可の場合があります。併給が可能かは、各市町にお問い合わせください。」
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
起業の場合は先に県の起業支援金の交付決定を受けます。市町独自の住宅・移住支援は、同時受給対象外とするものがあるため、その市町の規定を確認します。
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 移住直前10年間のうち通算5年以上、東京23区在住又は東京圏条件不利地域以外在住かつ23区通勤、かつ直前連続1年以上。雇用通勤は雇用保険被保険者に限るR8法人登録案内p2~3、現行支援ページ、R6要領第5
- 通勤の1年は住民票移動3か月前までを起算点にできる。東京圏条件不利地域以外から23区大学等へ通学し23区企業へ就職・通勤した場合、通学期間を修業年限以内(高専は2年以内)で加算できるR8法人登録案内p2~3、現行支援ページ、R6要領第5
- 申請は転入後1年以内(市町に期間の定めがある場合あり)。申請日から5年以上転入市町に居住する意思R8法人登録案内p2~3、現行支援ページ、R6要領第5
- 日本人又は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者であり、反社・その関係者でないR8法人登録案内p2~3、現行支援ページ、R6要領第5
- 移住直前市区町村の最近1か年市区町村税滞納なし、市町が不適当と認める者ではなく、同時受給対象外の市町補助を受けていないR8法人登録案内p2~3、現行支援ページ、R6要領第5
- 過去10年以内の移住支援金受給なし(世帯申請は世帯員いずれも)。全額返還済み又は過去申請時18歳未満だった者が5年以上後に18歳以上となり市町が認める場合は例外R8法人登録案内p2~3、現行支援ページ、R6要領第5
- 一般就業: 東京圏外又は条件不利地域の勤務地、対象求人への掲載日以降応募、週20時間以上無期雇用、申請時在職、市町が定める在職期間、申請日から5年以上勤務意思、新規雇用で転勤等ではないR8法人登録案内p2~3、現行支援ページ、R6要領第5
- 一般就業: 3親等以内の親族が代表者・取締役等の法人は不可。ただし市町が認める場合を除く。試用期間が有期でも申請時は週20時間以上無期雇用が必要R8法人登録案内p2~3、現行支援ページ、R6要領第5
- 専門人材: プロフェッショナル人材又は先導的人材マッチング事業を利用。東京圏外又は条件不利地域勤務地、週20時間以上無期雇用・申請時在職、5年以上勤務意思、新規雇用、目的達成後解散等で離職前提ではないR8法人登録案内p2~3、現行支援ページ、R6要領第5
- 起業: 静岡県地域創生起業支援事業の交付決定を申請時1年以内に受けているR8法人登録案内p2~3、現行支援ページ、R6要領第5
- テレワーク: 自己意思で移住、移住先を生活本拠として従前業務を継続。指定の国テレワーク交付金又は前歴事業の取組で企業から資金提供なし。原則恒常通勤せず週20時間以上テレワークR8法人登録案内p2~3、現行支援ページ、R6要領第5
- 関係人口: 市町が定める対象範囲要件を満たすR8法人登録案内p2~3、現行支援ページ、R6要領第5
- 世帯額: 申請者を含む2人以上が移住前・申請時に同一世帯、全員移住後1年以内(市町差あり)、全員反社関係なしR8法人登録案内p2~3、現行支援ページ、R6要領第5
- R6実施要領は国交付決定と県の制度詳細公表後の転入を求め、18歳未満加算は申請年度4月1日時点年齢と規定。現行ページは基準日を記していないため市町へ確認R8法人登録案内p2~3、現行支援ページ、R6要領第5
- 就業先が対象求人として登録された法人の求人であるR8法人登録案内p1・3。登録には市町推薦・県認定等
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 交付申請書・誓約同意書・口座振込依頼書・写真付本人確認書類 | 移住先市町・本人所持書類 | 市町によって様式と書類が異なる |
| 住民票、移住元の除票又は戸籍附票、最近1年の税完納証明等 | 移住先・移住元市区町村 | 世帯額は世帯員全員分。税完納証明を発行しない場合は直近1年税納税証明等 |
| 就業証明・在勤地期間と雇用保険確認書類 | 勤務先・前勤務先・公共職業安定所等 | 元23区通勤者は退職証明・離職票等。通学加算は卒業・成績証明等 |
| 起業支援金交付決定通知書写し又は関係人口証明 | 静岡県産業振興財団又は市町指定先 | 申請区分に応じ提出 |
| テレワーク法人経営者の登記、個人事業主の開業証明・開廃業届、納税証明、従前業務継続の契約等 | 法務局・税務署・自社取引書類等 | 登記・開業証明・開廃業届は発行後3か月以内と一覧が明記 |
過去10年以内の受給歴は世帯員も確認します。R8改訂案内は全額返還済みの場合や、以前18歳未満の世帯員だった人が5年以上後に18歳以上となり市町が認める場合の例外を載せています。申請書類一覧は「同一世帯で1回限り」と記しているため、再申請の可否は市町窓口で確認します。R6実施要領の国交付決定・県の制度公表後の転入条件も、現在の適用を市町で確認します。
事業が始まってからの決まり
申請日から3年未満の転出、就業区分で1年以内の離職、虚偽申請、起業支援金の交付決定取消しは全額返還の対象です。3年以上5年以内の転出は半額返還です。R6実施要領には、倒産・災害・病気等のやむを得ない事情を県と市町が認める場合の例外があります。
県と市町は申請・就業先・返還情報を共有します。採用企業は就業証明、移住者の住所、退職・転居の報告に協力します。取得した県資料に申請者の財産処分制限や帳簿保存年限は記載されていません。市町の詳しい要綱が適用されます。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 都道府県の予算 | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|---|
| 平成31~令和3年改正記載の旧版 | 申請は転入後3か月以上1年以内 | 単身60万円、世帯100万円 | 年度別の募集実績ではなく、取得した旧版条文の内容 旧実施要領第5・附則(確認日 2026年10月7日) | |
| 令和5年4月施行の改正 | 附則は18歳未満1人100万円加算を新要領施行後の転入者に適用と明記 R6要領附則(確認日 2026年10月7日) | |||
| 令和6年度版 | 申請は転入後1年以内 | 単身60万円、世帯100万円、18歳未満1人100万円加算 | 旧版の3か月以上条件と異なるが、各人への適用は転入時期と市町規定で確認する R6要領第5・附則(確認日 2026年10月7日) | |
| 令和8年度 | 単身60万円、世帯100万円、18歳未満1人100万円加算(市町差あり) | 移住・定住促進事業費全体の当初予算43,480万円(支援金単独予算ではない) | R8改訂案内は過去10年以内の受給除外と全額返還等の例外を掲載 R8法人登録案内・現行支援ページ(確認日 2026年10月7日) |
主要事業概要p37の額は情報発信・相談・受入態勢・移住就業支援金を含む全体。R7欄52,900万円も掲載されるが決算実績ではない。 予算額の出典: 令和8年度予算 主要事業概要p37(移住・定住促進事業費全体)(確認日 2026年10月7日)
資料によって記載が違う点
- 過去受給・再申請制限の例外
- 過去10年以内受給除外。ただし全額返還又は過去18歳未満世帯員が5年以上後18歳以上となり市町が認める場合は例外(R8改訂案内p3 https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/083/386/annai.pdf)
- 申請は同一世帯で1回限り(申請書類一覧各ページ https://iju.pref.shizuoka.jp/assets/data/files/support/申請書類(就業、起業、テレワーク、関係人口).pdf)
- 過去10年以内受給なしのみ記載(現行支援ページその他要件 https://iju.pref.shizuoka.jp/lp/support.html)
R8改訂案内の例外も本文に併記。再申請の可否は市町が適用する要綱を確認
- 18歳未満加算の年齢判定日
- 申請年度4月1日時点18歳未満(R6要領第5冒頭 https://iju.pref.shizuoka.jp/assets/data/files/R6youryou.pdf)
- 18歳未満と記載、基準日は記載なし(現行支援ページ https://iju.pref.shizuoka.jp/lp/support.html)
旧要領の判定日を明記し、現在適用の判定日は市町へ確認
これまでの推移から分かること
- 取得した旧版要領は転入後3か月以上1年以内と規定し、R6版は1年以内と規定しています。適用は転入時期と市町の規定で確認します。
- R6版の附則は、2023年4月施行の18歳未満1人100万円加算を施行後転入者に適用すると定めています。過去の募集額を推定したものではありません。
- R8改訂の案内は、過去受給に関する例外も掲載しています。金額だけでなく受給歴の確認が必要です。
問い合わせ先
移住先市町の移住・就業支援金担当が申請窓口です。移住先が未定なら県企画政策課054-221-2540へ問い合わせます。
静岡県移住・就業支援金 の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 静岡県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||
| 概要 | 東京23区在住・通勤等の条件を満たして静岡県内へ移住し、就業・起業・テレワーク・関係人口の要件を満たす人へ、単身60万円、世帯100万円を支給します。18歳未満の帯同加算は原則1人100万円ですが市町により異なります。申請は移住先市町へ行います。 | ||||||||
| 補助率 | 定額 | ||||||||
| 上限額 | 単身600,000円、世帯1,000,000円。18歳未満の帯同1人につき原則1,000,000円加算(市町で上限等が異なる) | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 移住先市町の申請書・誓約書・口座書類と移住元・移住先・就業等の証明を提出 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 起業区分は県の起業支援金交付決定が前提。市町が同時受給対象外とする補助金との重複不可。その他は市町へ確認 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 移住先市町の移住・就業支援金担当。未定の場合は静岡県くらし・環境部企画政策課054-221-2540、iju@pref.shizuoka.lg.jp | ||||||||
| 公式ページ | https://iju.pref.shizuoka.jp/lp/support.html | ||||||||
出典:
- 県公式 移住・就業支援金求人サイト(確認日 2026-10-07)
- 県公式ゆとりすと静岡 支援金の要件・手続き(確認日 2026-10-07)
- 令和8年4月1日改訂 法人登録案内・移住者要件(確認日 2026-10-07)
- 令和6年4月1日までの改正を含む実施要領(確認日 2026-10-07)
- 平成31~令和3年改正記載の実施要領(旧版)(確認日 2026-10-07)
- 県公式 申請書類一覧(市町により異なる例)(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度予算 主要事業概要p37(移住・定住促進事業費全体)(確認日 2026-10-07)
出典
- 県公式 移住・就業支援金求人サイト(確認日 2026-10-07)
- 県公式ゆとりすと静岡 支援金の要件・手続き(確認日 2026-10-07)
- 令和8年4月1日改訂 法人登録案内・移住者要件(確認日 2026-10-07)
- 令和6年4月1日までの改正を含む実施要領(確認日 2026-10-07)
- 平成31~令和3年改正記載の実施要領(旧版)(確認日 2026-10-07)
- 県公式 申請書類一覧(市町により異なる例)(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度予算 主要事業概要p37(移住・定住促進事業費全体)(確認日 2026-10-07)
よくある質問
県に直接申請しますか?
申請窓口は移住先市町です。県と市町が連携し、市町が審査・支給します。
申請後に転出した場合は?
申請日から3年未満の転出は全額、3年以上5年以内は半額返還の対象です。やむを得ない事情の例外については市町へ確認します。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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