受付中(随時) 制度の詳細
さいたま市の狭あい道路分筆補助金(令和8年度):最大18万円、寄附申込みと同時申請
狭あい道路の後退用地をさいたま市へ寄附する土地所有者に、測量・分筆登記費用を補助します。費用の確認書面がない場合は8万円、ある場合は算式により最大18万円です。寄附申込みと同時に補助金を申請します。
さいたま市の狭あい道路後退用地の測量・分筆登記補助金は、道路後退部分を市に寄附する際の測量・分筆登記費用を補助する制度です。1宅地につき、費用確認書面がなければ8万円、書面がある場合は算式によって最大18万円です。受付は随時で、寄附申込みと同時に補助金を申請します。
申請者が先に測量・分筆登記を行い、市への所有権移転登記後に補助金が決まるため、費用の立替が必要です。土地に抵当権等がある場合は、分筆と併せて抹消します。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 狭あい道路に接する後退用地を市に寄附する土地所有者(建築行為がない場合、建築主と所有者が異なる場合も準用)
- 何に
- 市への寄附前に実施する後退用地の測量・分筆登記
- いくら
- 1宅地につき最大18万円(確認書面なしは8万円)
- いつまで
- 受付中・随時
- 選ばれ方
- 所有権移転登記後に市が交付額を決定して交付「6 市長は、第2項の申請書を受理したときは、第4条第3項の所有権移転登記後、速や かに分筆補助金の交付の額を決定し、後退用地登記完了・分筆補助金交付決定通知書(様 式第5号)により当該建築主に通知し、分筆補助金を交付するものとする。」
- 申請方法
- 寄附申込書と補助金交付申請書を所管の建築指導課へ提出。令和8年度から補助金交付申請書のみ電子申請可
寄附できる土地と対象外の区域
対象は建築基準法第42条第2項で指定された市道と、市長が特に整備の必要を認めた道路です。建築行為がない土地所有者、建築主と土地所有者が異なる場合にも要綱を準用します。門・塀・生け垣・樹木等は撤去が必要です。
土地区画整理事業の施行地区内は原則対象外で、市長が特に必要と認める場合は例外です。後退用地を含む開発行為の区域で開発許可申請書が提出された場合、その他整備が困難と認められる場合も適用外です。高低差、水路、農地、生産緑地、相続税の納税猶予、区画整理予定区域や開発行為が関係する土地は、市が事前相談を求めています。
書面の有無で金額の決め方が変わる
| 費用を確認できる書面 | 費用の区分 | 補助額 |
|---|---|---|
| なし | 区分なし | 8万円 |
| あり | 12万円以下 | 実際に要した費用 |
| あり | 12万円超 | 12万円に超過部分の2分の1を加算、18万円まで |
書面ありの費用が24万円なら、12万円に超過額12万円の半分を加えた18万円になります。費用がこれ以上増えても補助額は上限から増えません。要綱第5条第4項は「前項の費用に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。」と定めています。どの費用段階に適用するかは建築指導課で確認します。計算例は端数がない金額だけを使っています。
いくらになるか
書面なしは8万円。書面ありの費用Cが12万円以下ならC、超えるなら12万円+(C-12万円)÷2を18万円までとする。端数は要綱第5条第4項「前項の費用に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。」と規定され、どの費用段階への適用かは窓口で確認する。
募集要項などの記載: 「3 分筆補助金の額は、8万円とする。ただし、第1項の申請の際、測量及び分筆登記に 要した費用が確認できる書面の提出がある場合で、測量及び分筆登記に要した費用が1 2万円以下の場合にあっては12万円を限度として実際に要した費用とし、測量及び分 筆登記に要した費用が12万円を超える場合にあっては18万円を限度として12万円 に実際に要した費用の12万円を超える部分の費用の2分の1に相当する額を加算した 額とする。 4 前項の費用に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 費用確認書面なし | 定額80,000円 | 80,000円 |
| 書面あり・費用180,000円 | 120,000+(180,000-120,000)÷2=150,000円 | 150,000円 |
| 書面あり・費用260,000円 | 120,000+(260,000-120,000)÷2=190,000円→上限適用 | 180,000円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
測量の支払いから入金まで
寄附と補助金の順番
- 1事前相談と境界確認
- 2測量と分筆登記
- 3寄附と補助金の申請
- 4市への所有権移転
- 5交付決定と入金
- 6市が整備・管理
いつ何をするか
- 1
所管課に相談し、撤去・境界確認を行う
高低差、水路、区画整理予定区域、農地、生産緑地、相続税の納税猶予、開発行為は事前相談
- 2
申請者が測量・分筆登記と必要な権利の抹消を行う
測量・分筆登記費用を先に負担する。申請後に抵当権を設定しない
- 3
寄附申込書と補助金交付申請書を同時提出する
補助金申請書だけ電子申請できる。寄附申込書と添付書類は別途必要
- 4
市が現地を確認し、所有権移転登記を行う
移転登記は市が行う
- 5
市が交付額を確定・通知し指定口座に振り込む
測量から市への所有権移転・額決定まで立替が続く。入金までの具体的日数は記載なし
- 6
市が元道と同程度に整備し維持管理する
寄附した土地を市が管理する
令和8年度から電子申請できるのは補助金交付申請書だけです。寄附の申込書や登記に必要な添付書類が省略されるわけではありません。共有名義では所有者全員の署名・押印等が必要で、振込先は1口座です。
ブロック塀の除却と組み合わせる場合
ほかの制度と重ねられるか
- 併用可 さいたま市ブロック塀等改善事業
「・建築基準法 第 42 条第 2 項に規定する道 路(幅員4m未満 )に面するブロ ッ ク塀等を除却する場合は、道路後退が必要に なりますので、道路区域とな る 部分の分筆登記費用を助成する「狭あ い道路拡幅整備事 業」を合わせてご 利 用いただくよう推奨していま す。」
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
市のブロック塀等改善事業の手引きは、道路後退を伴う除却でこの事業を合わせて利用するよう案内しています。ただし同手引きには分筆補助金を12万円限度とする記載があり、現行要綱・制度ページの18万円限度と異なります。本文の算式は現行要綱を基準とし、どの資料が自分の申込みに適用されるかは建築指導課で確認します。国・県の同目的制度との上乗せ・併用関係は確認できませんでした。
土地の権利と書類の確認
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 対象道路は指定された建築基準法第42条第2項の市道又は市長が特に必要と認めた道路か第2条第1号
- 後退用地の建築物・門・塀・生け垣・樹木等を撤去したか第3条第1項第1号
- 未確定の道路境界は申請して確定したか第4条第1項第1号
- 後退用地を分筆登記し、地上権・抵当権等を抹消したか第4条第1項第2号
- 寄附申込みと同時に補助金を申請するか第5条第1項
- 土地区画整理施行地区内の場合は市長が特に必要と認めた例外に該当するか第7条第1号
- 後退用地を含む開発行為の区域について開発許可申請が提出された場合に該当しないか第7条第2号
- 後退用地の整備が困難と認められる場合に該当しないか第7条第3号
- 共有の場合は所有者全員の必要な署名・押印と振込口座以外の共有者の承諾を得たか公式ページ 書類1・7〜9・11
- 費用の算式を使う場合は対象土地の地番等が明記された領収書を用意したか公式ページ 書類12
- 取り下げる場合は市の所有権移転手続前に取下届を出すか第4条第4項・第5条第5項
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 後退用地寄附申込書・後退用地分筆補助金交付申請書 | 市公式ページの様式 | 寄附申込書は所有者全員の署名又は記名押印。共有でも振込先は1口座 |
| 案内図・公図写し・地積測量図 | 案内図は手元の地図、公図・地積測量図は法務局 | 分筆後の公図に申請地の印。測量図が不足する場合は再測量。ただし側溝整備済みの場所は相談 |
| 境界確定図 | 北部又は南部建設事務所土木管理課 | 道路境界と測量図を照合 |
| 土地の全部事項証明書(原本) | 法務局 | 寄附する土地について |
| 土地登記承諾書・登記原因証明情報 | 市公式ページの様式 | 所有者全員の実印 |
| 印鑑証明書 | 支所・出張所・区役所 | 所有者全員分。登記住所と違う場合は住民票等が必要 |
| 資格証明書 | 法人の登記を扱う法務局 | 個人は不要。印鑑証明書に会社法人等番号の記載がある場合も不要 |
| 領収書(写し) | 測量・分筆登記の依頼先 | 寄附する土地又は分筆前の地名・地番を明記 |
測量図に必要な寸法がない場合や後退が不足する場合は再測量になるため、境界確定図と照合します。ただし側溝整備が完了している場所は相談するよう案内されています。費用確認用の領収書には、寄附する土地又は分筆前の地名・地番を記載します。登記住所と印鑑証明書の住所が違う場合は住民票等が必要です。
事業が始まってからの決まり
寄附・補助金申請を取り下げる場合は、市が所有権移転手続を行う前に取下届を提出します。偽りその他不正な行為による受給は、全部又は一部の返還の対象になります。寄附後の道路整備・管理は市が行います。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 附則に2024年4月1日施行の記載。改正前後の対象・金額の差は確認できず さいたま市狭あい道路拡幅整備要綱(第1〜10条・附則)(確認日 2026年10月7日) | ||
| 令和7年度 | 附則に2025年4月1日施行、施行日以後の寄附申込みに適用と記載 さいたま市狭あい道路拡幅整備要綱(第1〜10条・附則)(確認日 2026年10月7日) | ||
| 令和8年度 | 随時 | 1宅地につき最大18万円(確認書面なしは8万円) | 補助金交付申請書のみ電子申請が可能になった さいたま市狭あい道路後退用地の測量及び分筆登記の費用に対する補助金(狭あい道路拡幅整備)(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- 書面を提出した場合の限度額
- 12万円超は超過部分の2分の1を加算し18万円を限度(狭あい道路拡幅整備要綱第5条第3項及び2026年4月10日更新の公式ページ:https://www.city.saitama.lg.jp/001/010/001/p001922_d/fil/kyouaidouroseibiyoukou.pdf)
- 書面がある場合は12万円限度として実際に要した費用(ブロック塀等改善事業の手引き16ページ:https://www.city.saitama.lg.jp/001/154/007/002/p063311_d/fil/brock-tebiki.pdf)
令和7年4月1日施行の附則を持つ要綱及び最新の制度ページを本文・計算の基準とする。手引きは異なる額を示すため適用を建築指導課へ確認する
これまでの推移から分かること
- 要綱附則には令和6年度と令和7年度の施行日が記載されています。ただし改正前の本文は取得できておらず、年度ごとの補助額の変化は断定できません。
- 令和7年度の改正は施行日以後の寄附申込みに適用され、施行前の申込みは従前の例によります。
- 令和8年度に補助金交付申請書の電子申請が加わりました。寄附申込みの手続きは引き続き別に必要です。
問い合わせ先
西・北・大宮・見沼・岩槻区は北部建築指導課(048-646-3237)、中央・桜・浦和・南・緑区は南部建築指導課(048-840-6237)です。境界確認はそれぞれの建設事務所土木管理課が担当します。
さいたま市狭あい道路後退用地の測量及び分筆登記の費用に対する補助金(狭あい道路拡幅整備) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | さいたま市 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 事業者・個人 | ||||||||
| 概要 | 狭あい道路の後退用地をさいたま市へ寄附する土地所有者に、測量・分筆登記費用を補助します。費用の確認書面がない場合は8万円、ある場合は算式により最大18万円です。寄附申込みと同時に補助金を申請します。 | ||||||||
| 補助率 | 確認書面なしは定額8万円。書面ありは12万円以下の実費、12万円を超える部分の2分の1を加算(18万円限度)。端数は第5条第4項の原文をformulaに記載 | ||||||||
| 上限額 | 1宅地につき最大18万円(確認書面なしは8万円) | ||||||||
| 対象経費 | 後退用地の測量及び分筆登記に要した費用 | ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 寄附申込書と補助金交付申請書を所管の建築指導課へ提出。令和8年度から補助金交付申請書のみ電子申請可 | ||||||||
| 他の制度との併用 | ブロック塀等改善事業の手引きが狭あい道路拡幅整備事業の同時利用を案内。国・県の上乗せは確認できず | ||||||||
| 問い合わせ先 | 西・北・大宮・見沼・岩槻区:北部建築指導課048-646-3237。中央・桜・浦和・南・緑区:南部建築指導課048-840-6237 | ||||||||
| 公式ページ | https://www.city.saitama.lg.jp/001/010/001/p001922.html | ||||||||
出典:
- さいたま市狭あい道路後退用地の測量及び分筆登記の費用に対する補助金(狭あい道路拡幅整備)(確認日 2026-10-07)
- さいたま市狭あい道路拡幅整備要綱(第1〜10条・附則)(確認日 2026-10-07)
- ブロック塀等改善事業の手引き(16ページ)(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度補助金及び交付金一覧(関連分野調査、個別額の統合比較は行わない)(確認日 2026-10-07)
出典
- さいたま市狭あい道路後退用地の測量及び分筆登記の費用に対する補助金(狭あい道路拡幅整備)(確認日 2026-10-07)
- さいたま市狭あい道路拡幅整備要綱(第1〜10条・附則)(確認日 2026-10-07)
- ブロック塀等改善事業の手引き(16ページ)(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度補助金及び交付金一覧(関連分野調査、個別額の統合比較は行わない)(確認日 2026-10-07)
よくある質問
建物を建てない場合も対象になりますか?
要綱第8条は、建築行為がない場合に後退用地所有者から寄附の申込みがあるときにも準用すると定めています。
電子申請だけで寄附の手続きも済みますか?
電子申請が可能なのは補助金交付申請書のみです。寄附申込書と必要書類は別に提出します。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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