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さいたま市の介護予防住環境改善補助(令和8年度):上限15万円、認定前の住宅改修は着工前申請

要介護・要支援の認定を受けず認定申請もしていない65歳以上の市民のうち、所定の確認で身体機能低下のおそれが高いと認められる人の転倒予防改修を補助。介護保険料段階により上限15万円又は10万円。着工前の相談・申請が必要。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

さいたま市転倒予防の改修に上限15万円補助金ちず

さいたま市の介護予防高齢者住環境改善支援事業は、要介護・要支援の認定を受けておらず認定申請もしていない65歳以上の市民等の、転倒予防の住宅改修を補助します。市内に1年以上居住し、在宅生活をしていること、所定の確認で身体機能低下による要介護状態等のおそれが高いと認められることなどが条件です。

介護保険料の第1〜2段階は上限15万円、第3段階以上は上限10万円です。固定の年度締切は資料に記載されておらず、工事着手前に地域包括支援センターへ相談し、区の高齢介護課に申請します。交付決定前に着工しない順番が重要です。

30秒でわかる要点

誰が
市内1年以上居住・在宅の65歳以上で、要介護・要支援未認定かつ未申請の人等
何に
事前に確認を受けた、転倒予防などの手すり・段差解消等の住宅改修
いくら
第1〜2段階15万円、第3段階以上10万円。対象経費は1人15万円まで(過去に対象となった経費分を控除)
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
市が内容を調査して交付可否を決定(予算の範囲内)「第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を調査の上、補助金の 交付の可否を決定し、介護予防高齢者住環境改善支援事業補助金 交付可否決定通知書(様 式第2号)により当該申請者に通知するものとする。」
申請方法
地域包括支援センターに相談・確認後、居住区の高齢介護課へ申請書等を提出

保険料段階と過去の利用額で計算が変わる

介護保険料段階 補助率 補助上限
第1〜2段階 対象経費の10割 15万円
第3段階以上 対象経費の3分の2 10万円

どちらも対象経費は1人15万円までで、補助金は1,000円未満を切り捨てます。以前に利用した場合は、15万円から過去に支給対象となった経費を差し引きます。過去の補助金額を差し引く計算ではありません。

初回の第3段階以上で対象工事費10万円なら、補助金は66,000円です。既に対象経費9万円を利用していた人が8万円の改修をする例では、残る経費枠は6万円なので補助金は4万円です。第1〜2段階の初回で工事費180,500円なら、対象経費を15万円までに制限して補助金は15万円となります。

いくらになるか

対象経費は工事費と1人15万円から過去の対象経費を控除した残額の低い方。第1〜2段階は10割、第3段階以上は2/3を乗じ、1,000円未満を切り捨てる

募集要項などの記載: 「第4条 補助金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、前条に規定する対象工 事の工事経費とする。ただし、対象高齢者1人当たりの限度額は15万円とする。 2 補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、 1,000円未満の端数が生じた場合 は、その端数を切り捨てるものとする。 3 以前に本制度の支給を受けた対象高齢者については、 15万円から既に支給の対象と なった対象経費の額を除いた額を、対象経費の限度額とする 。 4 対象高齢者又は家族等が改修を行った場合は、材料の購入費を対象経費とする。

」

例計算補助額
第1〜2段階・初回・工事費180,500円min(180,500円,150,000円)×1、1,000円未満切捨て150,000円
第3段階以上・初回・工事費100,000円100,000円×2/3=66,666.66…円、1,000円未満切捨て66,000円
第3段階以上・既に対象経費90,000円を利用・今回工事費80,000円min(80,000円,150,000円−90,000円)×2/3=40,000円40,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

対象工事と除外条件

手すり、段差解消、滑り防止・移動円滑化の床や通路面の材料変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への取替えと付帯工事が対象です。居住地を担当する地域包括支援センターが事前に適正な改善と確認した工事に限られます。

新築、増改築に伴う改修、老朽化・摩耗・消耗を理由とする工事は対象外です。本人や家族が施工する場合は材料購入費のみを対象経費にします。申請者以外が住宅の所有者なら、申請書の承諾欄で所有者の承諾が必要です。

相談から入金まで

着工前に相談と申請

  1. 1地域包括支援センターに相談
  2. 2区へ申請
  3. 3交付決定
  4. 4着工と支払い
  5. 5実績報告
  6. 6額確定と請求
  7. 7補助金受領

いつ何をするか

  1. 1

    地域包括支援センターに相談し、身体機能のチェックと工事内容の確認を受ける

    認定申請中の人も本事業の対象外

  2. 2

    区の高齢介護課へ申請書・見積書・着工前写真・確認書を提出工事着手前

    本人以外が住宅所有者なら承諾が必要

  3. 3

    市から交付決定を受けて着工交付決定後30日以内

    交付決定前に着工しない

  4. 4

    工事を完了し費用を支払い、実績報告を提出工事完了後30日以内

    領収書写し・明細・完成写真を添付。明細が領収書にあると別紙明細を省略可

  5. 5

    額確定通知を受けて請求し、市から補助金を受ける通知受領後速やかに請求

    工事費を先に支払う後払い。入金までの日数は記載なし

交付決定後30日以内の着工、完了後30日以内の報告が必要です。着工前と完成後の写真には日付が必要なので、工事前の状態を失う前に用意します。実績報告には領収書の写しを添え、工事費を先に支払った後に額確定・請求へ進みます。入金までの具体的な期間は資料にありません。

介護保険の住宅改修と区別する

ほかの制度と重ねられるか

  • 記載なし 介護保険の住宅改修費支給

    「(3) 申請時において、法に規定する要介護認定又は要支援認定を受けておらず、かつ 、 認定を受けるための申請を行っていないこと。」

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

同じ目的の介護保険住宅改修を市の公式FAQで確認しましたが、直接の併用可否は本事業の資料に記載されていません。本事業は要介護・要支援認定済みの人だけでなく認定申請中の人も除いています。工事内容が同じでも、認定の有無によって申請する制度が異なります。国・県の制度との上乗せ関係も確認資料には明記されていません。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 申請時に市内に1年以上居住し、満65歳以上で在宅生活している要綱第2〜5条・様式1
  • さいたま市の介護保険被保険者である要綱第2〜5条・様式1
  • 申請時に要介護・要支援認定を受けておらず、認定申請もしていない要綱第2〜5条・様式1
  • 所定の基本チェックリストで、身体機能低下による要介護状態等のおそれが高いと認められる要綱第2〜5条・様式1
  • 介護保険料の滞納がない要綱第2〜5条・様式1
  • 居住地担当の地域包括支援センターに事前相談し、適正な改善と確認された工事要綱第2〜5条・様式1
  • 新築・増改築に伴う改修、老朽化・摩耗・消耗が理由の工事は対象外要綱第2〜5条・様式1
  • 工事着手前に申請し、交付決定後に着工する要綱第2〜5条・様式1
  • 過去に支給を受けた場合、15万円から既に対象となった経費を差し引く要綱第2〜5条・様式1
  • 本人又は家族が施工する場合は材料購入費のみ対象要綱第2〜5条・様式1
  • 申請者と住宅所有者が異なる場合は所有者の承諾を得る要綱第2〜5条・様式1
  • 交付決定後30日以内に着工する要綱第8条
  • 完了後30日以内に領収書・明細・日付入り完成写真を添えて報告する要綱第9条
  • 内容変更は変更申請して市の決定を受ける要綱第7条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書(様式1)市公式ページ掲載要綱末尾・区高齢介護課本人と住宅所有者が異なる場合は承諾欄
工事見積書施工業者
工事前・工事後の日付入り写真申請者又は施工業者
地域包括支援センター確認書居住地担当シニアサポートセンター
実績報告書(様式4)・領収書写し・請求明細書様式は市公式ページの要綱末尾、領収書は施工業者領収書に明細があれば請求明細書を省略可
補助金交付請求書区高齢介護課額確定通知の受領後

介護保険の被保険者であることと、保険料を滞納していないことも必要です。基本チェックリストの確認を受けずに、年齢や工事内容だけで利用可否を判断できません。

事業が始まってからの決まり

工事内容を変える場合は変更申請を行い、市の決定を受けます。この要綱に軽微な変更を除くという記載はありません。不正な申請、対象経費以外への使用、要綱違反は交付決定の取消しと返還の対象となります。

交付規則は、対象となる財産の目的外使用・譲渡・貸付等に市長承認を求めています。補助金全額相当額を納付した場合や市長指定期間経過後は例外です。経費の書類・帳簿は市長指定期間保存します。具体的年数はこの事業要綱に記載されていません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など市区町村の予算主な変化と出典
令和6年度要介護・要支援の認定を受けていない高齢者の転倒予防住宅改修を対象とする説明を確認。金額・詳細要件はこのページ本文にはなく過去の額は比較しない
公式ページ2024年4月18日版(令和6年度・ウェブアーカイブ)(確認日 2026年10月7日)
令和7年度(予算資料)当初予算額831.6万円、決算額502.2万円
受付・要件を示す過去年度本文の代わりには使わない
令和8年度第1〜2段階10割上限15万円、第3段階以上2/3上限10万円当初予算額691.3万円令和8年4月1日施行の要綱を確認
交付要綱(令和8年4月1日施行)(確認日 2026年10月7日)

令和8年度一覧の列は令和8年度当初予算・令和7年度当初予算・令和7年度決算。予算額と支出実績を区別する。 附則に2012年8月1日(平成24年8月1日)施行の記録がある。金額・要件の変更内容は附則の日付だけから判断しない。

これまでの推移から分かること

令和6年度のアーカイブでも、要介護・要支援未認定の高齢者を対象とした転倒予防の住宅改修と説明されています。ただし過去のページ本文には金額や詳細要件がなく、金額の改定は比較できません。現行要綱は令和8年4月1日施行です。附則には平成24年8月1日からの施行記録と、その後の改正施行日が並びますが、改正前の条文を確かめずに変更内容を推測しません。

市の予算一覧は令和8年度当初予算691.3万円、令和7年度当初予算831.6万円、令和7年度決算502.2万円を掲載しています。当初予算と決算は種類が異なり、これだけで利用人数や採択率の変化は判断できません。

問い合わせ先

申請の受付は住んでいる区の高齢介護課です。工事の事前相談・確認は居住地担当のシニアサポートセンターが行います。制度担当の高齢福祉課は048-829-1260です。

さいたま市介護予防高齢者住環境改善支援事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関さいたま市
対象個人
概要要介護・要支援の認定を受けず認定申請もしていない65歳以上の市民のうち、所定の確認で身体機能低下のおそれが高いと認められる人の転倒予防改修を補助。介護保険料段階により上限15万円又は10万円。着工前の相談・申請が必要。
補助率介護保険料第1〜2段階10割、第3段階以上2/3。1,000円未満切捨て
上限額第1〜2段階15万円、第3段階以上10万円。対象経費は1人15万円まで(過去に対象となった経費分を控除)
対象経費
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止・移動円滑化の床又は通路面の材料変更
  • 引き戸などへの扉の取替え
  • 洋式便器などへの便器取替え
  • これらに付帯して必要な工事
  • 本人・家族施工の場合は材料購入費のみ
主な要件(募集要項から)
  • 申請時に市内に1年以上居住し、満65歳以上で在宅生活している
  • さいたま市の介護保険被保険者である
  • 申請時に要介護・要支援認定を受けておらず、認定申請もしていない
  • 所定の基本チェックリストで、身体機能低下による要介護状態等のおそれが高いと認められる
  • 介護保険料の滞納がない
  • 居住地担当の地域包括支援センターに事前相談し、適正な改善と確認された工事
  • 新築・増改築に伴う改修、老朽化・摩耗・消耗が理由の工事は対象外
  • 工事着手前に申請し、交付決定後に着工する
  • 過去に支給を受けた場合、15万円から既に対象となった経費を差し引く
  • 本人又は家族が施工する場合は材料購入費のみ対象
  • 申請者と住宅所有者が異なる場合は所有者の承諾を得る
  • 内容変更は変更申請が必要(軽微変更の除外は当該要綱に記載なし)
  • 不正、対象外用途への使用、要綱違反は取消し・返還の対象
  • 交付規則の対象財産は市長承認なしで目的外使用・譲渡等不可。全額相当額納付又は市長指定期間経過後は例外
  • 書類・帳簿は交付規則上、市長が指定する期間保存(当該要綱に具体的年数の記載なし)
募集期間
回受付開始締切備考
随時申請随時随時(予算がなくなり次第終了)工事着手前に申請。予算の範囲内で補助。年度の固定受付日・終了日は資料に記載なし
申請方法地域包括支援センターに相談・確認後、居住区の高齢介護課へ申請書等を提出
他の制度との併用介護保険の住宅改修との重複可否の直接記載なし。本事業は認定済み・認定申請中を対象外とする
問い合わせ先居住区の高齢介護課又は担当シニアサポートセンター。制度担当:高齢福祉課 048-829-1260
公式ページhttps://www.city.saitama.lg.jp/007/007/007/p018981.html

出典:

出典

よくある質問

要介護認定の申請中でも使えますか?

要綱は、申請時に要介護・要支援認定を受けておらず、認定の申請も行っていないことを条件にしています。

以前に利用した場合、もう一度15万円分を対象にできますか?

要綱は15万円から既に支給対象となった対象経費を除いた額を限度としています。補助金そのものの額を差し引く規定ではありません。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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