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次回未定 制度の詳細

岡山県の養育費公正証書等作成支援補助金(令和8年度):上限3万円、作成日等から6か月以内に申請

福祉事務所を設置していない11町村のひとり親が負担する養育費公正証書等やADRの対象経費を、合計3万円まで補助。個別期限は作成日・ADR初回期日から6か月以内。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

岡山県養育費の文書作成に上限3万円補助金ちず

岡山県の養育費に関する公正証書等作成支援補助金は、県の福祉事務所が所管する11町村のひとり親について、養育費の取決めのために本人が負担した対象経費を合計3万円まで補助する制度です。養育費そのものを毎月支給する制度ではなく、公正証書等の文書作成やADR利用の費用を対象にしています。

個別の申請期限は、公正証書等作成日又はADRの初回調停期日から6か月以内です。費用を先に負担し、交付申請・決定の後に請求書を提出するため、申請時点では立替えが必要です。公正証書には強制執行認諾約款が必要で、新庄村は2026年4月1日以降の作成等及び経費負担に限ると、現行公式ページに記載されています。

30秒でわかる要点

誰が
対象11町村に住み、養育費の取決めの対象児童を監護するひとり親
何に
先に負担した公正証書等・ADRの対象経費を合計3万円まで補助する
いくら
3万円(対象経費合計額との低い方)
いつまで
次回未定
選ばれ方
県が申請書・必要書類を審査して交付の可否及び額を決定(予算の範囲内)「第6 条 知事 は申請受理後、提出のあった申請書及び必要書類について速やかに審 査を行い、交付 の可否及び補助金額について決定する。 」
申請方法
必要書類を添えて岡山県子ども家庭課家庭支援班へ郵送又は持参。交付決定後に請求書を提出する

住所・文書・支払った費用を分けて確認する

対象町村は和気町、早島町、里庄町、矢掛町、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、久米南町、美咲町、吉備中央町です。申請時にひとり親として対象児童を現に監護していることが必要です。チラシは20歳未満の児童を扶養している方と記載しています。

区分 主な対象費用 除外・確認点
公正証書等 養育費に係る公証人手数料、関連書類の取得費等 養育費以外の法律行為のみの手数料を除く。年金分割等の別の取決めの費用は対象外
家庭裁判所の調停・裁判 離婚請求・養育費請求の収入印紙、養育費関連の戸籍等、連絡用郵便切手 対象請求・書類に限る
ADR 申込料・依頼料・初回期日の費用 弁護士会又は法務大臣認証事業者による手続き。事業者の用意した場所以外の会場賃借費、交通費等の実費を除く

ADR区分は要綱で2025年4月1日以降の利用が対象です。要綱は初回期日の費用に限定していますが、ページ対象者欄には成立手数料の記載もあります。初回後の成立手数料の扱いは県に確認します。

上限は経費の種類ごとに別々の3万円ではなく、対象経費合計の3万円です。県の記入例では公証人手数料3万円、戸籍500円、切手550円の合計3万1,050円に対して、交付申請額は3万円です。実際の総支払額から対象外の取決め費用等を除いた後に上限を当てはめます。

いくらになるか

本人が負担した対象経費の合計額と3万円の低い方。対象外経費を除いて合算する。

募集要項などの記載: 「2 補助金の額は、 前項に定める補助対象経費の合計額とし、 3万円を上限とする。」
例計算補助額
対象経費合計2万2,000円min(22,000円,30,000円)2万2,000円
対象経費3万1,050円(県記入例)30,000円+500円+550円=31,050円、min(31,050円,30,000円)3万円
総支払3万円のうち養育費以外だけの手数料1万円対象額30,000円-10,000円=20,000円、min(20,000円,30,000円)2万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

作成・立替え、申請、決定、請求、入金の順

支払ってから申請する手続き

  1. 1文書作成・ADR利用
  2. 2費用の支払
  3. 3書類をそろえ交付申請
  4. 4県の審査・交付決定
  5. 5請求書提出
  6. 6指定口座へ入金

いつ何をするか

  1. 1

    公正証書等の作成又はADRを利用し、経費を支払う

    本人が立て替える。公正証書は強制執行認諾約款が必要。ADRは初回期日の対象費用まで

  2. 2

    戸籍・住民票・領収書と取決めの文書等をそろえ、交付申請公正証書等作成日又はADR初回期日から6か月以内

    要綱は当日から、ページ注意欄は翌日からと記載。起算日の扱いを県へ確認。期限内提出できない合理的理由を知事が認める場合は例外

  3. 3

    県の審査・交付決定通知を受ける

    決定後に申請を取り下げる場合は、決定を受けた日から10日以内

  4. 4

    様式第5号の請求書を県へ提出

    申請書だけで入金する手続きではない

  5. 5

    申請書記載の口座へ県が振り込む請求を受けた日の翌日から概ね30日以内

    立替えから申請審査・請求までの期間は別途必要。審査日数の定めは確認できない

要綱は期限を作成日又は初回調停期日「から」とし、公式ページ注意欄は「翌日から」としています。期限境目の取扱いを県へ確認します。合理的理由を知事が認めた場合の例外が要綱にありますが、自動的に延長される仕組みではありません。

戸籍・住民票は原則交付後1か月以内です。公簿等で確認できる場合の添付省略や、ひとり親・監護を確認できる場合の児童扶養手当証書の写しによる代替も要綱にあります。領収書等は申請者の名前、日付、金額、取引内容、領収者の住所・氏名・印を確認します。印紙・切手等で領収書を用意できない場合はレシートでも可と公式ページに記載されています。

ADRの添付書類は、要綱が取決め文書又は初回調停実施を証明する文書、ページが合意の成立・不成立確定書面と記載しています。初回段階の申請に必要な書面は県に確認します。

過去の自治体補助と別地域の制度を確認する

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

要綱は、養育費の取決めに関して過去に本要綱又は他自治体から補助金を交付されていない者「又は」交付予定でない者と記載しています。この接続を独自に「かつ」に読み替えず、過去受給や別の交付予定がある場合の扱いを県に確認します。

岡山市には市内在住者を対象とする別の公正証書等作成経費補助があり、現行市ページの上限は5万円です。住所と申請先が異なる制度で、県の3万円に市の5万円を足せると公式には記載されていません。

要件と領収書を申請前に照合する

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 申請時に配偶者のいない母又は父として児童を監護し、県の福祉事務所所管の11町村に住所を有するか交付要綱第2~5条・公式案内・チラシ
  • 和気町、早島町、里庄町、矢掛町、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、久米南町、美咲町、吉備中央町が対象。新庄村は2026年4月1日以降の作成等及び同日以降に負担した経費に限るか交付要綱第2~5条・公式案内・チラシ
  • 公正証書等作成区分は養育費の債務名義を有し、作成経費を本人が負担しているか交付要綱第2~5条・公式案内・チラシ
  • 取決めの対象児童を現に監護している。チラシは20歳未満の児童を扶養している方と記載か交付要綱第2~5条・公式案内・チラシ
  • 公正証書は強制執行認諾約款付き。確定判決・調停調書その他養育費債務名義を有する文書も含むか交付要綱第2~5条・公式案内・チラシ
  • 過去に養育費の取決めに関して本要綱又は他自治体の補助金を交付されていない又は交付予定でないこと。原文の「又は」の扱いは窓口に確認か交付要綱第2~5条・公式案内・チラシ
  • ADRは2025年4月1日以降の利用で、本人が費用を負担し、対象児童を現に監護しているか交付要綱第2~5条・公式案内・チラシ
  • ADRの実施者は弁護士会又は法務大臣認証の認証紛争解決事業者であるか交付要綱第2~5条・公式案内・チラシ
  • 養育費以外の法律行為のみの公証人手数料は対象外。家庭裁判所の印紙は離婚請求及び養育費請求に限り、添付書類は養育費関連に限るか交付要綱第2~5条・公式案内・チラシ
  • ADRは申込料・依頼料・初回期日費用。事業者が用意する場所以外で行う場合の会場賃借費、交通費その他実費を除くか交付要綱第2~5条・公式案内・チラシ
  • 公正証書等作成日又はADRの初回調停期日から6か月以内に申請する。ただし合理的理由を知事が認めた場合は期限例外ありか交付要綱第2~5条・公式案内・チラシ
  • 戸籍・住民票は原則交付後1か月以内。公簿等で確認できる場合は添付省略可、ひとり親・監護を確認できる場合は児童扶養手当証書の写しでも可か交付要綱第2~5条・公式案内・チラシ

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書(様式第1号)県公式ページのWord様式
申請者・対象児童の戸籍謄本又は抄本、世帯全員の住民票戸籍の本籍地・住民登録の市町村。原則交付後1か月以内。確認できれば児童扶養手当証書の写し等の例外あり
対象経費の領収書等の写し支払先。宛名、年月日、金額、取引内容、領収者住所氏名・領収印。印紙・切手等で用意できない場合はレシート可
公正証書等の写し、ADR文書の写し公証役場・裁判所・ADR事業者。要綱は取決め文書又は初回調停実施の証明文書、ページは合意成立・不成立確定書面と記載
その他知事が必要と認める書類県子ども家庭課に確認
交付請求書(様式第5号)県交付要綱の様式。交付決定後に提出

同じ養育費の取決めでも、対象外の法律行為のみの手数料、初回以降のADR経費、事業者が用意する場所以外の賃借費等をまとめて申請額に入れないよう、要綱の費用区分を確認します。県ページの要約と要綱で書面や費用の記載が違う箇所は、個別の費用明細を示して県の確認を受ける必要があります。

事業が始まってからの決まり

交付決定後の申請取下げは、決定を受けた日から10日以内です。共通交付規則では、不正、目的外使用、条件・指示違反等による取消し・返還があります。事情変更による取消しを除く返還の加算金は受領日から納付日まで、返還期限後の延滞金は未納付額について、それぞれ100円につき1日3銭です。やむを得ない事情を知事が認めた場合は全部又は一部の免除があります。

共通規則には報告要求・検査、計画変更や中止廃止の事前承認(軽易な変更の例外)、完了・年度終了の実績報告、指定財産の処分承認(知事が別に定める場合の例外)の定めがあります。作成後に申請するこの制度での具体的な適用は県に確認します。個別要綱には帳簿保存期間や事業化報告の規定を確認できませんでした。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
令和4年度当初予算額27万円(270千円)令和4年度から開始。所得は児童扶養手当受給者又は同程度、対象9町、上限3万円。
令和4年度開始の県配付資料(確認日 2026年10月7日)
令和5年度保存した2023年5月版(ページ更新2022年8月12日)は9町・所得条件・上限3万円・作成後6か月以内。
県公式案内の過去版 20230510112507(確認日 2026年10月7日)
令和7年度2025年4月版は美咲町を含む10町。美咲町は同年4月1日以降の作成・負担が対象。所得制限は同年3月31日以前の作成者に限定し、ADR利用経費の案内を追加。
県公式案内の過去版 20250421081646(確認日 2026年10月7日)
令和8年度現行ページは新庄村を含む11町村。新庄村は2026年4月1日以降の作成等・負担した経費が対象。上限3万円。
県公式案内(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 申請期限の起算日
    • 要綱第5条:作成日又は初回調停期日から6か月以内(https://www.pref.okayama.jp/uploaded/attachment/397878.pdf 第5条)
    • 公式注意欄:作成又は初回期日の翌日から6か月以内(https://www.pref.okayama.jp/page/773041.html)

    要綱を基準に示し、境目の日は県へ確認する

  • ADRの対象費用・提出文書
    • 要綱は申込料・依頼料・初回期日費用、初回実施証明文書でも可(https://www.pref.okayama.jp/uploaded/attachment/397878.pdf 第4・5条)
    • ページ対象者欄は期日手数料・成立手数料、必要書類欄は合意成立・不成立確定書面を記載(https://www.pref.okayama.jp/page/773041.html)

    要綱の初回期日限定・実施証明を基準とし、成立手数料や初回以降経費の扱いは県に確認する

  • 他制度の過去受給・交付予定の文言
    • 要綱は過去に交付されていない者「又は」交付予定でない者(https://www.pref.okayama.jp/uploaded/attachment/397878.pdf 第3条)
    • 現在の受給予定との組合せによる取扱いは要綱・ページに説明がない(https://www.pref.okayama.jp/page/773041.html)

    原文を示し、過去受給・交付予定がある場合の可否を県へ確認する

  • 申請先郵便番号
    • 公式ページ700-0824(https://www.pref.okayama.jp/page/773041.html)
    • チラシ700-8570(https://www.pref.okayama.jp/uploaded/attachment/411261.pdf)

    住所・担当班は一致。郵送用郵便番号は県に確認する

これまでの推移から分かること

  • 令和4年度開始時の県資料と保存した2023年版には、対象9町、児童扶養手当受給相当の所得条件、上限3万円が記載されています。令和4年度当初予算は27万円でした。
  • 2025年4月版は美咲町を加えた10町とし、同年4月1日以降の作成者には従来の所得条件を掲げず、ADR利用経費の案内があります。3月31日以前の作成者は旧条件として区別しています。
  • 現行版は新庄村を加えた11町村です。新庄村は2026年4月1日以降の作成等・負担経費が対象で、上限は3万円です。閲覧できていない年度の途中の変更時期は断定しません。

問い合わせ・提出先

岡山県子ども家庭課家庭支援班、電話086-226-7349。住所は岡山市北区内山下2-4-6で、チラシは郵送又は持参を案内しています。郵便番号は公式ページが700-0824、チラシが700-8570と異なるため、郵送時の番号を県に確認します。

岡山県 養育費に関する公正証書等作成支援補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関岡山県
対象個人
概要福祉事務所を設置していない11町村のひとり親が負担する養育費公正証書等やADRの対象経費を、合計3万円まで補助。個別期限は作成日・ADR初回期日から6か月以内。
補助率対象経費の本人負担額
上限額3万円(対象経費合計額との低い方)
対象経費
  • 養育費に係る公証人手数料
  • 家庭裁判所の調停申立て・裁判の対象印紙、養育費関連の戸籍等取得費、連絡用郵便切手
  • ADR申込料・依頼料・初回期日に要した費用(会場賃借費・交通費等の除外あり)
主な要件(募集要項から)
  • 申請時に配偶者のいない母又は父として児童を監護し、県の福祉事務所所管の11町村に住所を有する
  • 和気町、早島町、里庄町、矢掛町、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、久米南町、美咲町、吉備中央町が対象。新庄村は2026年4月1日以降の作成等及び同日以降に負担した経費に限る
  • 公正証書等作成区分は養育費の債務名義を有し、作成経費を本人が負担している
  • 取決めの対象児童を現に監護している。チラシは20歳未満の児童を扶養している方と記載
  • 公正証書は強制執行認諾約款付き。確定判決・調停調書その他養育費債務名義を有する文書も含む
  • 過去に養育費の取決めに関して本要綱又は他自治体の補助金を交付されていない又は交付予定でないこと。原文の「又は」の扱いは窓口に確認
  • ADRは2025年4月1日以降の利用で、本人が費用を負担し、対象児童を現に監護している
  • ADRの実施者は弁護士会又は法務大臣認証の認証紛争解決事業者である
  • 養育費以外の法律行為のみの公証人手数料は対象外。家庭裁判所の印紙は離婚請求及び養育費請求に限り、添付書類は養育費関連に限る
  • ADRは申込料・依頼料・初回期日費用。事業者が用意する場所以外で行う場合の会場賃借費、交通費その他実費を除く
  • 公正証書等作成日又はADRの初回調停期日から6か月以内に申請する。ただし合理的理由を知事が認めた場合は期限例外あり
  • 戸籍・住民票は原則交付後1か月以内。公簿等で確認できる場合は添付省略可、ひとり親・監護を確認できる場合は児童扶養手当証書の写しでも可
申請方法必要書類を添えて岡山県子ども家庭課家庭支援班へ郵送又は持参。交付決定後に請求書を提出する
他の制度との併用養育費取決めに関する過去の県・他自治体補助金の受給又は交付予定を要綱で確認。他制度の一律の併用可の記載はない
問い合わせ先岡山県子ども家庭課家庭支援班 086-226-7349
公式ページhttps://www.pref.okayama.jp/page/773041.html

出典:

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よくある質問

公正証書を作る前に県へ交付申請する制度ですか。

対象経費を負担し、文書を作成してから申請します。交付決定後に請求書を提出し、県は請求を受けた日の翌日から概ね30日以内に振り込みます。

公正証書なら条項にかかわらず対象ですか。

強制執行認諾約款を付記した公正証書が対象です。公式ページは強制執行を認める条項がない場合は対象外としています。

申請期限の例外はありますか。

要綱は作成日又はADR初回調停期日から6か月以内とし、期限までに提出できない合理的な理由を知事が認めた場合は例外を設けています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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