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岡山県の私立高等学校納付金減免補助金(令和8年度):通常年6万円以内、在学校を通じて手続き

国の就学支援金を受けても経済的に修学が困難な県内在住生徒について、学校法人の納付金減免を県が補助する制度。通常年6万円・4万8,000円・2万4,000円以内で、県への申請者は学校法人です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

岡山県私立高校の納付金に通常年6万円以内補助金ちず

岡山県の私立高等学校納付金減免補助金は、国の就学支援金を受けても経済的理由により修学が困難な県内在住の私立高校生について、学校法人が行う納付金の減免を県が補助する制度です。通常区分の額は年6万円、4万8,000円、2万4,000円以内です。家庭にこの金額が直接振り込まれる制度ではありません。

県の公式案内には、保護者共通の募集期間や締切は掲載されていません。申請書類や減免・精算の時期は在学校の事務窓口に確認します。現行案内と公開されている交付要綱では所得判定の書き方が異なるため、学校・県で適用区分を確認する必要があります。

30秒でわかる要点

誰が
生徒本人と学資負担者が県内在住で、私立高校の納付金減免要件を満たす生徒
何に
学校法人が減免した、就学支援金控除後の授業料等の納付金
いくら
通常区分は年6万円以内(月5,000円)。ほかに年4万8,000円以内(月4,000円)、年2万4,000円以内(月2,000円)。公開要綱には特別事情の加算・臨時該当の例外あり
いつまで
次回未定
選ばれ方
学校法人の納付金減免に対し、予算の範囲内で県が交付「予算の範囲内において補助金を交付するものとし」
申請方法
在学校へ納付金減免の手続き・必要書類を確認。県への補助申請と受領は学校法人が行う。保護者共通の県締切は記載なし

年収は目安、税情報から区分を確認する

現行案内の判定額は、市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除額です。共働きは両親それぞれの結果を合算します。岡山市では調整控除額に4分の3を乗じます。

算出額 月額 年額上限
0円 5,000円 6万円
0円を超え51,300円未満 4,000円 4万8,000円
51,300円以上154,500円未満 2,000円 2万4,000円

学校が減免する月額と区分の月額単価の低い方に、適用月数を掛けます。月額納付金が単価より低ければ、年額上限まで増えるわけではありません。判定額が51,300円になると通常月額は4,000円ではなく2,000円の区分になります。

いくらになるか

通常区分では月額減免額と月額単価(算出額0円は5,000円、0円超51,300円未満は4,000円、51,300円以上154,500円未満は2,000円)の低い方に適用月数を掛ける。

募集要項などの記載: 「第4条 この補助金の交付額は、学校法人が行う月額納付金減免額又は別表に定める月額減免単価のいずれか少ない額に、減免対象となる生徒が減免制度の適用を受ける月数を乗じて得た額の合計額とする。」
例計算補助額
算出額0円、月額納付金7,000円、12か月適用min(7,000円,5,000円)×126万円
算出額5万円、月額納付金3,000円、12か月適用min(3,000円,4,000円)×123万6,000円
算出額51,300円、月額納付金5,000円、6か月適用min(5,000円,2,000円)×61万2,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

対象となる納付金と要綱の例外

公開要綱では、本人と学資負担者が県内在住で、県内学校法人の高等学校・中等教育学校後期課程に在学する生徒が対象です。技能教育施設で履修する者は除かれます。学資負担者は保護者で、保護者がいない場合は本人の学資を実際に負担する親権者等です。

納付金は、就学支援金を差し引いた授業料と、学則等に額が明記され学校法人会計に繰り入れられるその他の納付金です。入学時に納付するものは除きます。

公開要綱の通常区分は全日制で、通信制は特別事情又は臨時該当の場合に限ると記載されています。その他特別の事情による通常区分相当の認定や、深刻な経済不況などで知事が別に定める臨時該当もあります。

別表には、特別事情が発生した学資負担者の道府県民税と市町村民税の所得割合算額が507,000円以上の場合、全日制は通常月額に9,900円を加算する特例があります。通信制は1単位4,812円を履修月数で除した額を合算し、前月までに履修開始した単位と算定月開始分の合計30単位までが算定対象です。いずれも納付金額を超えません。これらは公開要綱にある例外の記録であり、現行案内に同じ説明がないため、今年度どの扱いになるかは学校・県に確認します。

在学校を通じて進める手続き

家庭と学校の手続き

  1. 1学校に減免を相談
  2. 2税情報と書類を確認
  3. 3学校が納付金を減免
  4. 4学校法人が県へ申請
  5. 5学校が実績報告

いつ何をするか

  1. 1

    在学校に県独自の納付金減免の案内・締切を確認する

    県公式案内に保護者共通の募集日程はない

  2. 2

    課税証明書・住民税決定通知書等から判定額を確認する4~6月は前年度、7~翌3月は当該年度の所得割額

    共働きは両親分を合算。証明書内容の問合せは発行市町村

  3. 3

    学校法人が対象生徒の納付金を減免し、県へ申請する

    家庭への直接入金を前提にしない。減免・精算の時期は在学校に確認

  4. 4

    学校法人が実績報告し県が補助額を確定する完了から30日以内又は4月5日の早い方(学校法人の期限)

    保護者の手続き期限とは別

4月から6月分は前年度、7月から翌年3月分は当該年度の所得割額で判断します。課税証明書等の内容についての問い合わせ先は発行した市町村です。学校法人の県への申請期限と、保護者が学校へ提出する期限は別なので、県要綱の実績報告期限を家庭の申請期限として使わないよう区別します。立て替えや減免時期について、県共通の説明は見つかりませんでした。

国制度などとの関係

ほかの制度と重ねられるか

  • 前提 高等学校等就学支援金(国)

    「第2条 この要綱において、「納付金」とは、授業料から高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)に基づき支給される高等学校等就学支援金の額を控除した額及びその他の納付金のうち、学則等に額が明記され、学校法人会計に繰り入れる納付金をいう。ただし、入学時に納付することとされているものを除く。」

  • 記載なし 高校生等奨学給付金・教育給付金(授業料以外)

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

国の就学支援金で授業料を減らした後の納付金が対象です。授業料以外の教育費を支える教育給付金も県公式案内で紹介されていますが、この減免補助金との併用可否は開いた資料で明記されていません。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 生徒本人及び学資負担者の現住所が岡山県内であること公式案内2、交付要綱第2~3条・別表
  • 県内の学校法人が設置する高等学校(中等教育学校後期課程を含む)に在学し、技能教育施設で履修する者ではないこと(公開要綱第3条)公式案内2、交付要綱第2~3条・別表
  • 国の就学支援金を受けてもなお経済的理由により修学が困難で、学校法人が納付金の減免を行うこと公式案内2、交付要綱第2~3条・別表
  • 通常の判定は課税標準額×6%-調整控除額。共働きの場合は両親の計算結果を合算し、岡山市の調整控除額は4分の3として計算する公式案内2、交付要綱第2~3条・別表
  • 4~6月は前年度、7月~翌3月は当該年度の市町村民税所得割額により判断する公式案内2、交付要綱第2~3条・別表
  • 納付金は就学支援金控除後の授業料及び学則等に明記され学校法人会計に繰り入れられるもの。入学時に納付するものは除く(公開要綱第2条)公式案内2、交付要綱第2~3条・別表
  • 公開要綱の通常区分は全日制課程、通信制課程は特別事情又は知事が別に定める臨時該当に限ると記載。現行の適用は在学校・県に確認する公式案内2、交付要綱第2~3条・別表
  • 公開要綱にはその他特別の事情による区分相当の認定、深刻な経済不況等に際し知事が定める臨時該当の例外がある公式案内2、交付要綱第2~3条・別表
  • 公開要綱別表には特別事情発生時の県民税・市町村民税所得割合算額が507,000円以上の場合、全日制は通常月額に9,900円加算、通信制は1単位4,812円を履修月数で除し全単位分を合算する特例がある。単位数は前月までと算定月開始分の合計30までで、納付金額を超えない。現行の適用は学校・県に確認する公式案内2、交付要綱第2~3条・別表

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
課税証明書・住民税決定通知書等居住市町村又は本人保管課税標準額・調整控除額の確認資料。保護者の提出書類は学校の案内で確認
補助金交付申請書・実施計画総括表・実施計画書等学校法人が県様式を用意県へ提出するのは学校法人。保護者が県へ直接提出する書類ではない

事業が始まってからの決まり

以下は補助を受ける学校法人に付く義務です。計画変更は事前承認が必要ですが、交付決定額を上回らず、目的を損なわない細部の変更は除きます。中止・廃止も承認が必要です。県に求められたときは速やかに状況報告を提出します。

実績報告は完了日から起算して30日以内又は4月5日の早い方までです。県が実績を審査し、必要に応じ現地調査を行って額を確定します。過払い分は返還を命じられます。交付決定後の事情変更等で事業の継続が不要になるなど、取消しの対象となる場合があります。収支帳簿と関係書類は、廃止又は完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存します。

共通交付規則では、他用途への使用、条件・指示違反、不正による取消しと返還に加算金が付き、返還の納期限を過ぎると延滞金が付きます。事情変更による取消しは加算金の対象から除かれ、やむを得ない事情を知事が認める場合には全部又は一部の免除があります。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
令和6年度通常年6万円・4万8,000円・2万4,000円以内保存した過去版で通常額を確認
公式ページの過去版 20240719094353(確認日 2026年10月7日)
令和7年度通常年6万円・4万8,000円・2万4,000円以内保存した令和6年度版と通常額が同じ
公式ページの過去版 20250624201811(確認日 2026年10月7日)
令和8年度通常年6万円・4万8,000円・2万4,000円以内当初予算額213,420千円(2億1,342万円)現行案内は課税標準額・調整控除による判定を掲載
私立高校生等への就学支援制度について(県制度)(確認日 2026年10月7日)

予算は県の当初予算額で、交付実績や保護者への給付額ではない。 予算額の出典: 令和8年度私学助成関係予算(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 所得判定と特別事情の扱い
    • 現行案内は課税標準額×6%-調整控除額、境界は0円・51,300円未満・154,500円未満(私立高校生等への就学支援制度について 2 https://www.pref.okayama.jp/page/detail-81814.html)
    • 公開要綱第3条は道府県民税・市町村民税所得割合算額の非課税・85,500円未満・257,500円未満。別表に特別事情・通信制の特例も記載(交付要綱p1・p4 https://www.pref.okayama.jp/uploaded/attachment/250821.pdf)

    本文の通常判定は令和8年度の記載がある現行案内を基準とする。公開要綱は平成30年度適用の附則までの版。どちらの区分・例外に当たるかは在学校・県総務学事課で確認する

これまでの推移から分かること

  • 保存した令和6年度・令和7年度の公式案内は、通常年額の3区分が同じです。
  • 令和8年度の現行案内でも通常年額の3区分は同じです。適用月数と実際の減免額によって補助額は変わります。
  • 令和8年度の当初予算額は213,420千円です。予算額は県の支出計画で、実際の交付額とは区別します。

公開要綱は平成30年度適用の附則までを掲載し、道府県民税・市町村民税所得割の合算額で判定しています。現行案内は課税標準額と調整控除による計算式です。どちらの記載に当たるか、通信制や特別事情の例外が今年度適用されるかは、在学校と岡山県総務学事課に確認します。

問い合わせ先

まず在学校の事務窓口で、県独自の納付金減免の手続き・学校内の期限を確認します。県の制度案内は岡山県総務学事課が掲載しています。

岡山県 私立高等学校納付金減免補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関岡山県
対象個人
概要就学支援金を受けても修学が経済的に困難な県内在住の私立高校生について、学校法人が行う納付金減免を県が補助。通常区分は年6万円・4万8,000円・2万4,000円以内。家庭への現金給付ではない。
補助率学校の月額減免額と区分ごとの月額単価の低い方×適用月数
上限額通常区分は年6万円以内(月5,000円)。ほかに年4万8,000円以内(月4,000円)、年2万4,000円以内(月2,000円)。公開要綱には特別事情の加算・臨時該当の例外あり
対象経費
  • 就学支援金控除後の授業料
  • 学則等に明記され学校法人会計に繰り入れられるその他の納付金(入学時納付分を除く)
主な要件(募集要項から)
  • 生徒本人及び学資負担者の現住所が岡山県内であること
  • 県内の学校法人が設置する高等学校(中等教育学校後期課程を含む)に在学し、技能教育施設で履修する者ではないこと(公開要綱第3条)
  • 国の就学支援金を受けてもなお経済的理由により修学が困難で、学校法人が納付金の減免を行うこと
  • 通常の判定は課税標準額×6%-調整控除額。共働きの場合は両親の計算結果を合算し、岡山市の調整控除額は4分の3として計算する
  • 4~6月は前年度、7月~翌3月は当該年度の市町村民税所得割額により判断する
  • 納付金は就学支援金控除後の授業料及び学則等に明記され学校法人会計に繰り入れられるもの。入学時に納付するものは除く(公開要綱第2条)
  • 公開要綱の通常区分は全日制課程、通信制課程は特別事情又は知事が別に定める臨時該当に限ると記載。現行の適用は在学校・県に確認する
  • 公開要綱にはその他特別の事情による区分相当の認定、深刻な経済不況等に際し知事が定める臨時該当の例外がある
  • 公開要綱別表には特別事情発生時の県民税・市町村民税所得割合算額が507,000円以上の場合、全日制は通常月額に9,900円加算、通信制は1単位4,812円を履修月数で除し全単位分を合算する特例がある。単位数は前月までと算定月開始分の合計30までで、納付金額を超えない。現行の適用は学校・県に確認する
申請方法在学校へ納付金減免の手続き・必要書類を確認。県への補助申請と受領は学校法人が行う。保護者共通の県締切は記載なし
他の制度との併用国の高等学校等就学支援金を差し引いた納付金が対象
問い合わせ先在学校の事務窓口、岡山県総務学事課(県公式制度案内)
公式ページhttps://www.pref.okayama.jp/page/detail-81814.html

出典:

出典

よくある質問

保護者が県へ直接申請する制度ですか?

県の補助を受けるのは納付金を減免する学校法人です。家庭の手続きは在学校に確認します。

年収の目安だけで判定できますか?

年収は目安です。現行案内は課税標準額×6%-調整控除額で判定し、共働きは両親の結果を合算します。岡山市は調整控除額に4分の3を乗じます。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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