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奈良県の移住支援金(令和8年度):単身60万円・世帯100万円、転入後1年以内に市町村へ

東京23区在住・通勤等の所定要件を満たして県内実施35市町村へ移住する人に、単身60万円・世帯100万円。子ども加算は所定就職要件を満たす場合だけで、市町村が額を決める。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

奈良県単身60万円世帯100万円補助金ちず

奈良県の移住支援金は、東京23区での在住・通勤等の期間要件を満たし、県内の事業実施市町村へ移住して所定の就業・起業等を行う人に、単身60万円、2人以上の世帯100万円を支給する制度です。申請は転入後1年以内で、移住先市町村が窓口です。

18歳未満の帯同者に対する加算は、マッチングサイトによる就職など実施要領第5の1(1)②の就職要件を満たす場合に限られます。1人最大100万円ですが、市町村が実際の額を定めるため、子どもがいる全ての移住区分に同額を足す計算にはなりません。県ページは2026年9月25日更新です。

30秒でわかる要点

誰が
東京23区の居住・通勤等の要件と所定の就職・専門人材・テレワーク・関係人口・起業要件を満たす移住者
何に
県内実施市町村への移住と定着
いくら
単身60万円、2人以上世帯100万円。第5の1(1)②の就職要件を満たす18歳未満帯同者は1人最大100万円加算
いつまで
次回未定
選ばれ方
市町村が要件を確認して県確認のうえ交付決定・支給「市町村は、(ア)の申請が要件に該当すると認めるときは、県に確認の上、 交付決定通知書を交付し、移住支援金を支給するものとする。」
申請方法
移住先の実施市町村へ申請。市町村が要件確認し県に確認のうえ交付決定・支給

世帯額と子ども加算の区別

区分 基本の支給額 子ども加算
単身 60万円 —(世帯・帯同要件による)
所定の2人以上世帯 100万円 ②の就職要件と18歳未満帯同を満たす場合、1人最大100万円の範囲で市町村が決定

世帯額は移住元でも申請時でも申請者を含む2人以上が同一世帯であることが条件です。対象員全員が制度詳細公表後に転入し、申請時には転入後1年以内で、反社会的勢力や関係者でないことも必要です。

単身と世帯の基本額の差は40万円です。計算例の200万円は、市町村が加算100万円を定め、②の就職要件と18歳未満1人帯同等の条件を満たす場合だけの例です。テレワーク・専門人材・関係人口・起業の区分に自動で加算できる例ではありません。

いくらになるか

単身60万円、所定の2人以上世帯100万円。第5の1(1)②の就職要件を満たして18歳未満を帯同する場合のみ、市町村が定める1人最大100万円を加算する。

募集要項などの記載: 「2人以上の世帯の場合:100万円/世帯」
例計算補助額
単身、所定要件を満たす場合単身定額60万円
2人以上世帯、子ども加算なし世帯定額100万円
②の就職要件を満たす世帯で18歳未満1人、市町村が加算100万円と定めた場合100万円+100万円×1人200万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

共通する移住元と本人の要件

住民票を移す直前10年間に通算5年以上、東京23区内の在住又は条件不利地域を除く東京圏に住んで23区へ通勤した期間が必要です。直前の連続1年以上も同様の条件を満たします。雇用者の通勤は雇用保険被保険者としての通勤に限り、通勤期間の1年は住民票を移す3か月前までを起算点にできます。

東京圏は東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち県公式ページに列挙した条件不利地域を除く地域です。その東京圏に住み、23区の大学等に通学して23区の企業等へ就職した場合は、通学期間を上の期間へ算入することができます。

県内の実施35市町村への転入、制度詳細公表後の転入、申請から5年以上の継続居住意思が必要です。奈良市・大和高田市・安堵町・田原本町は県リーフレットで対象外とされています。市町村ごとに事業開始・要件適用時期が異なる場合があります。

本人は反社会的勢力や関係者ではなく、日本人又は所定の在留資格を持ち、県・市町村が不適当と認める者ではないことが条件です。過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給した人は原則対象外です。ただし全額返還した場合、又は過去受給時に18歳未満で、5年以上経過して18歳以上となり県・市町村が認める場合には例外があります。

就業等は5つの区分のいずれか

マッチング就職は県内勤務地で、奈良県が対象として掲載する求人への新規就業です。他県サイトの求人や対象掲載前の応募は対象外です。週20時間以上の無期雇用で登録法人に就業し、申請から5年以上継続勤務する意思が必要です。転勤・出向・出張・研修等による勤務地変更は含みません。

専門人材はプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用します。県内勤務地・週20時間以上の無期雇用・5年以上継続勤務意思・新規雇用に加え、個別プロジェクト終了時の離職を前提にしないことが条件です。

テレワークは自分の意思による移住で、移住先を生活の本拠として従来業務を続けます。現行要領では原則恒常的に通勤せず週20時間以上実施すること、地域未来交付金のデジタル実装型又は前歴事業の取組で所属先から資金提供されていないことも条件です。県ページの要約には時間・通勤条件がないため、現行要領の記載を併記します。

関係人口は市町村が地域の担い手と認め、県との協議で対象範囲を明確化した区分です。農林水産業や必要な業種・家業等への就業が基本で、地域資源の活用・維持管理等への参加を追加認定する場合も県との協議で条件が設定されます。起業は県起業支援金の交付決定が前提です。

移住から申請・支給まで

市町村への申請の流れ

  1. 1移住元と就業区分を確認
  2. 2実施市町村へ転入
  3. 3要件の証明書を準備
  4. 4市町村へ申請
  5. 5県確認と交付決定
  6. 6支給と継続居住

いつ何をするか

  1. 1

    移住元の期間・市町村の実施・就業区分を確認

    求人掲載前の応募はマッチング就職の対象外

  2. 2

    県内へ転入し所定の就業又は起業等の要件を満たす

    移住費や生活費は支給決定前に本人が負担

  3. 3

    移住先市町村へ申請転入後1年以内

    市町村の申請期限・適用時期も確認。世帯額は対象員全員の条件が必要

  4. 4

    市町村と県の要件確認、交付決定、支給

    入金までの日数は県実施要領に記載なし

  5. 5

    継続居住・勤務と返還条件を確認申請日から5年以上の継続居住意思

    転出や離職等の返還条件あり

県全体に共通する年度募集の開始・締切の日付は公表されていません。転入後1年以内という期限に加え、市町村が定める申請時期・適用時期を確認する仕組みです。移住費や生活費は支給決定前に本人が負担します。県要領に入金までの日数の記載はありません。

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

起業区分は県の起業支援金の交付決定を受けた人が対象です。移住ページの起業募集時期は令和7年6月予定の表記が残っていますが、起業公式ページでは令和8年度募集を6月8日から7月17日17時までと案内しています。終了した募集を今後の予定として扱わず、交付決定の要件として整理します。国・県・市町村の財源分担は一つの移住支援金であり、別々に加算申請するものではありません。

登録法人の要件と書類

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 移す直前10年間のうち通算5年以上、東京23区在住又は条件不利地域以外の東京圏在住で23区への通勤がある。雇用者は雇用保険被保険者としての通勤ことを確認した実施要領第5 1(1)①(ア)
  • 直前に連続1年以上同条件の在住・通勤がある。通勤期間は住民票を移す3か月前までを1年の起算点にできることを確認した実施要領第5 1(1)①(ア)
  • 通学期間を算入する場合、条件不利地域以外の東京圏在住で23区の大学等へ通学し、23区の企業等へ就職している実施要領第5 1(1)①(ア)
  • 実施市町村に転入している実施要領第5 1(1)①(イ)
  • 県が移住支援事業の詳細を公表した後の転入である実施要領第5 1(1)①(イ)
  • 転入後1年以内に申請する実施要領第5 1(1)①(イ)
  • 申請日から5年以上継続居住する意思がある実施要領第5 1(1)①(イ)
  • 反社会的勢力又は関係者ではない実施要領第5 1(1)①(ウ)
  • 日本人又は永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・特別永住者の在留資格がある実施要領第5 1(1)①(ウ)
  • 過去10年以内に世帯員として移住支援金を受給していない。ただし全額返還済、又は当時18歳未満で5年以上経過し18歳以上となり県・市町村が認める場合を除くことを確認した実施要領第5 1(1)①(ウ)
  • 県・市町村が不適当と認める者ではない実施要領第5 1(1)①(ウ)
  • マッチング就職の場合、勤務地が県内ことを確認した実施要領第5 1(1)②
  • マッチング就職は奈良県が対象として掲載した求人による。他県マッチングサイトの求人は対象外ことを確認した実施要領第5 1(1)②
  • 週20時間以上の無期雇用で対象法人に就業する実施要領第5 1(1)②
  • 求人応募日が移住支援金対象としての掲載日以降ことを確認した実施要領第5 1(1)②
  • 申請日から5年以上対象法人に継続勤務する意思がある実施要領第5 1(1)②
  • 転勤・出向・出張・研修等ではなく新規雇用ことを確認した実施要領第5 1(1)②
  • 専門人材の場合、プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住・就業する実施要領第5 1(1)③
  • 専門人材は県内勤務地・週20時間以上の無期雇用・5年以上継続勤務意思・新規雇用である実施要領第5 1(1)③
  • 専門人材は個別プロジェクト等の終了に伴う離職を前提にしない実施要領第5 1(1)③
  • テレワークは所属先の命令ではなく自分の意思の移住で、移住先を生活の本拠とし従来業務を継続ことを確認した実施要領第5 1(1)④
  • テレワークは原則恒常的通勤なしで週20時間以上ことを確認した実施要領第5 1(1)④
  • 地域未来交付金デジタル実装型又は前歴事業の取組で所属先から本人へ資金提供されていない実施要領第5 1(1)④
  • 関係人口の場合、市町村が地域の担い手と認め、県との協議で明確化した対象範囲・就業要件に該当する実施要領第5 1(1)⑤
  • 関係人口は農林水産業・必要業種・家業等への就業が基本。地域資源活用・維持管理等への参加を追加認定する場合は県との協議で設定された条件によることを確認した実施要領第5 1(1)⑤
  • 起業の場合、県起業支援金の交付決定を受けている実施要領第5 1(1)⑥
  • 世帯額は申請者を含む2人以上が移住元で同一世帯ことを確認した実施要領第5 1(1)⑦
  • 世帯額は申請時にも2人以上が同一世帯ことを確認した実施要領第5 1(1)⑦
  • 世帯額の対象員全員が制度公表後に転入し申請時転入後1年以内ことを確認した実施要領第5 1(1)⑦
  • 世帯額の対象員全員が反社会的勢力や関係者でない実施要領第5 1(1)⑦
  • マッチング対象法人は官公庁等でない。ただし出資金10億円未満又は自治体補助を受ける第三セクター除外ことを確認した実施要領第5 2(2)①
  • 対象法人は資本金10億円以上の営利私企業でない。ただし概ね50億円未満で特殊性等により市町村長推薦に基づき知事が必要と認める法人除外ことを確認した実施要領第5 2(2)①
  • 対象法人はみなし大企業でない。ただし前項例外法人が親会社の場合を除くことを確認した実施要領第5 2(2)①
  • 対象法人の本社又は事業所は県内。条件不利地域以外の東京圏本社法人は原則除外だが奈良県内勤務地限定型採用は例外ことを確認した実施要領第5 2(2)①
  • 対象法人は雇用保険適用事業主ことを確認した実施要領第5 2(2)①
  • 対象法人は風俗営業者でない実施要領第5 2(2)①
  • 対象法人は反社会的勢力や関係法人でない実施要領第5 2(2)①

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
申請書・本人確認書類移住先市町村の様式・本人の手元詳細は市町村
就業先の就業証明書移住先の就業先就業区分
移住元の居住・通勤、移住先の転入、世帯要件の証明市町村・以前の勤務先等市町村が求める要件証明を提出
起業支援金交付決定の証明奈良県の交付決定通知起業区分

マッチング就職の登録法人には、県内の本社又は事業所、雇用保険適用、風俗営業や反社会的勢力の関係法人でないこと等の条件があります。官公庁等は原則除外ですが、出資金10億円未満又は自治体から補助を受ける第三セクターは除外の例外です。

資本金10億円以上の営利私企業は原則除外です。ただし概ね50億円未満で地域経済の特殊性等により個別判断が必要で、市町村長の推薦に基づき知事が必要と認める法人は例外です。みなし大企業も原則除外ですが、その例外法人が親会社の場合は除きます。条件不利地域を除く東京圏に本社がある法人も原則除外ですが、奈良県内の勤務地限定型社員を採用する場合は例外です。

事業が始まってからの決まり

虚偽申請、申請日から3年未満で受給市町村外へ転出、申請日から1年以内に所定のマッチング就職又は専門人材の職を辞した場合、起業支援金の交付決定取消は全額返還の対象です。申請から3年以上5年以内の転出は半額返還です。雇用企業の倒産・災害・病気等を県と市町村がやむを得ないと認める場合は例外です。

この県実施要領に、移住支援金の計画変更承認・財産処分制限・帳簿保存期間の規定はありません。市町村の詳細手続きは申請先で確認する事項です。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度・4月更新版転入後1年以内単身60万円、世帯100万円、②就職該当の18歳未満1人最大100万円加算2026年4月21日更新版と9月25日更新現行版で、基本額・加算範囲・転入後期限に変更なし
県公式ページの過去版(ウェブ・アーカイブ 20260510202551)(確認日 2026年10月7日)
令和8年度転入後1年以内に申請単身60万円、世帯100万円。就職区分のみ帯同18歳未満加算実施要領は令和8年4月1日施行。過年度本文未取得につき変更前後は比較しない
奈良県移住支援事業等実施要領(令和8年4月1日施行)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • テレワークの時間と通勤条件
    • 県ページは自己意思移住・従来業務継続等のみ掲載(https://www.pref.nara.lg.jp/n102/53355.html 4テレワーク)
    • 週20時間以上、原則恒常的通勤なしも規定(https://www.pref.nara.lg.jp/documents/8869/20260407171434.pdf 4頁第5の1(1)④(イ))

    現行要領の条件を落とさず掲載。市町村で適用確認

  • 過去受給の制限
    • 県ページのその他要件には掲載なし(https://www.pref.nara.lg.jp/n102/53355.html 1(ウ))
    • 過去10年以内の世帯員受給を原則除外、全額返還等の例外あり(https://www.pref.nara.lg.jp/documents/8869/20260407171434.pdf 3頁第5の1(1)①(ウ)c)

    要領の除外と例外を掲載

  • 起業支援の募集時期
    • 県移住ページは令和7年6月予定のまま(https://www.pref.nara.lg.jp/n102/53355.html 6起業)
    • 起業公式ページは令和8年度6月8日〜7月17日17時(https://www.pref.nara.lg.jp/kigyokashien/index.html)

    起業募集は最新の起業公式ページを基準とし、終了した募集を将来予定として案内しない

これまでの推移から分かること

現行実施要領は令和8年4月1日施行で、附則には令和元年7月26日の実施や令和7年4月1日施行等の記録があります。2026年4月21日更新版をアーカイブで開き、9月25日更新の現行版と照合しました。単身60万円・世帯100万円、②の就職要件に限る18歳未満の加算、転入後1年以内の申請は両版で同じです。以前の年度本文は取得できていないため、附則の日付だけから年度ごとの対象や金額の変更は読み取りません。

問い合わせ先

就業・マッチング関連は奈良県人材・雇用政策課0742-27-8812、起業関連は経営支援課0742-27-8131です。実際の申請は移住先市町村が窓口です。

奈良県移住支援金(移住・就業・起業支援事業・令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関奈良県
対象個人
概要東京23区在住・通勤等の所定要件を満たして県内実施35市町村へ移住する人に、単身60万円・世帯100万円。子ども加算は所定就職要件を満たす場合だけで、市町村が額を決める。
補助率定額。子ども加算は市町村が決める
上限額単身60万円、2人以上世帯100万円。第5の1(1)②の就職要件を満たす18歳未満帯同者は1人最大100万円加算
対象経費
  • 要件を満たす移住・就業・起業等に対する定額支援
主な要件(募集要項から)
  • 移す直前10年間のうち通算5年以上、東京23区在住又は条件不利地域以外の東京圏在住で23区への通勤がある。雇用者は雇用保険被保険者としての通勤
  • 直前に連続1年以上同条件の在住・通勤がある。通勤期間は住民票を移す3か月前までを1年の起算点にできる
  • 通学期間を算入する場合、条件不利地域以外の東京圏在住で23区の大学等へ通学し、23区の企業等へ就職している
  • 実施市町村に転入している
  • 県が移住支援事業の詳細を公表した後の転入である
  • 転入後1年以内に申請する
  • 申請日から5年以上継続居住する意思がある
  • 反社会的勢力又は関係者ではない
  • 日本人又は永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・特別永住者の在留資格がある
  • 過去10年以内に世帯員として移住支援金を受給していない。ただし全額返還済、又は当時18歳未満で5年以上経過し18歳以上となり県・市町村が認める場合を除く
  • 県・市町村が不適当と認める者ではない
  • マッチング就職の場合、勤務地が県内
  • マッチング就職は奈良県が対象として掲載した求人による。他県マッチングサイトの求人は対象外
  • 週20時間以上の無期雇用で対象法人に就業する
  • 求人応募日が移住支援金対象としての掲載日以降
  • 申請日から5年以上対象法人に継続勤務する意思がある
  • 転勤・出向・出張・研修等ではなく新規雇用
  • 専門人材の場合、プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住・就業する
  • 専門人材は県内勤務地・週20時間以上の無期雇用・5年以上継続勤務意思・新規雇用である
  • 専門人材は個別プロジェクト等の終了に伴う離職を前提にしない
  • テレワークは所属先の命令ではなく自分の意思の移住で、移住先を生活の本拠とし従来業務を継続
  • テレワークは原則恒常的通勤なしで週20時間以上
  • 地域未来交付金デジタル実装型又は前歴事業の取組で所属先から本人へ資金提供されていない
  • 関係人口の場合、市町村が地域の担い手と認め、県との協議で明確化した対象範囲・就業要件に該当する
  • 関係人口は農林水産業・必要業種・家業等への就業が基本。地域資源活用・維持管理等への参加を追加認定する場合は県との協議で設定された条件による
  • 起業の場合、県起業支援金の交付決定を受けている
  • 世帯額は申請者を含む2人以上が移住元で同一世帯
  • 世帯額は申請時にも2人以上が同一世帯
  • 世帯額の対象員全員が制度公表後に転入し申請時転入後1年以内
  • 世帯額の対象員全員が反社会的勢力や関係者でない
  • マッチング対象法人は官公庁等でない。ただし出資金10億円未満又は自治体補助を受ける第三セクター除外
  • 対象法人は資本金10億円以上の営利私企業でない。ただし概ね50億円未満で特殊性等により市町村長推薦に基づき知事が必要と認める法人除外
  • 対象法人はみなし大企業でない。ただし前項例外法人が親会社の場合を除く
  • 対象法人の本社又は事業所は県内。条件不利地域以外の東京圏本社法人は原則除外だが奈良県内勤務地限定型採用は例外
  • 対象法人は雇用保険適用事業主
  • 対象法人は風俗営業者でない
  • 対象法人は反社会的勢力や関係法人でない
  • 実施市町村は35。奈良市・大和高田市・安堵町・田原本町は対象外(県リーフレット)
  • 東京圏は東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち条件不利地域を除く
  • 関係人口の対象範囲は関係機関との調整を経て事業実施計画の付属資料に添付
申請方法移住先の実施市町村へ申請。市町村が要件確認し県に確認のうえ交付決定・支給
他の制度との併用起業区分は奈良県起業支援金の交付決定が前提。地方就職支援金との併用は記載なし
問い合わせ先奈良県人材・雇用政策課0742-27-8812/起業関連は経営支援課0742-27-8131。申請は移住先市町村
公式ページhttps://www.pref.nara.lg.jp/n102/53355.html

出典:

出典

よくある質問

県内ならどの市町村でも申請できますか?

事業実施35市町村が対象です。県リーフレットは奈良市・大和高田市・安堵町・田原本町を対象外としています。申請先は移住先市町村です。

テレワークでも子ども加算が付きますか?

現行要領の子ども加算は第5の1(1)②の就職要件を満たす人に限ります。他区分に加算を広げる記載はありません。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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