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受付中(2027年2月28日締切・あと143日) 制度の詳細

奈良県の地方就職支援金(令和8年度):交通費・移転費を支援、市町へ申請

東京圏の大学等から県内へ移住・就職する学生等に、交通費16,000円、移転費108,000円を上限に支援します。県内6市町で申請し、領収書の額が低いときはその額になります。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

奈良県学生の県内就職に交通費と移転費補助金ちず

奈良県の地方就職支援金は、東京圏の大学等から県内に移住し、県内企業等へ就職する学生等の費用を支える制度です。交通費は16,000円、移転費は108,000円が上限で、令和8年度の受付は実施要領では2026年4月1日から2027年2月28日までです。

費用を支払った領収書が必要です。申請には卒業・修了日と就業開始日からの期限もあり、年度末の受付期限だけでは決まりません。県ページは2026年8月27日更新で、現行実施要領は令和8年4月1日施行です。

30秒でわかる要点

誰が
東京圏の大学等に在学し、奈良県の実施6市町へ移住して県内就職する学生等
何に
就職活動等に係る交通費と移住の移転費
いくら
交通費16,000円、移転費108,000円
いつまで
受付中・2027年2月28日締切(あと143日)
選ばれ方
市町村が要件該当を確認して交付決定・支給「市町村は、(ア)の申請が上記①及び②の要件に該当すると認めるときは、交付 決定通知書を交付し、地方就職支援金として、卒業年度の4月1日以降の就職活動 等にかかる経費(交通費)として16,000円又は移住に係る経費(移転費)として 108,000円を支給するものとする。ただし、提出のあった領収書に記載のある交通 費又は移転費の金額が下回る場合、その記載額(100 円未満の端数があるときは、 これを切り捨てた額)を支給するものとする。」
申請方法
移住先の事業実施市町へ申請書と証明書類・領収書等を提出

対象と金額を分けて読む

区分 支援の上限 領収書の額が上限未満の場合
就職活動等の交通費 16,000円 記載額の100円未満を切り捨て
移住の移転費 108,000円 記載額の100円未満を切り捨て

定額の表示があっても、領収書の額が低い場合は満額にはなりません。交通費15,980円なら15,900円、20,000円なら16,000円です。交通費は卒業年度の4月1日以降の経費が対象です。

本部が東京都内にある大学等の、条件不利地域を除く東京圏内のキャンパスに原則4年以上在学し、卒業・修了見込みであることが必要です。卒業・修了年度の継続した東京圏居住も条件です。東京圏は東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県で、県ページに列挙された条件不利地域を除きます。

実施市町は天理市・桜井市・五條市・生駒市・宇陀市・吉野町です。移住後の申請が基本ですが、在学中の交通費は県内企業等への内定と所定の採用予定があれば申請を認める規定があります。

いくらになるか

交通費は16,000円、移転費は108,000円。領収書記載額が各定額より低い場合は、その額の100円未満を切り捨てる。

募集要項などの記載: 「卒業年度の4月1日以降の採用面接等にかかる往復交通費として16,000円を、また移住に係る(移転費)として108,000円を支給します。ただし、提出のあった領収書に記載のある交通費又は移転費の金額が下回る場合、その記載額(100 円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を支給するものとする。」
例計算補助額
交通費領収書15,980円15,980円<16,000円。100円未満切捨て15,900円
交通費領収書20,000円定額16,000円と領収書20,000円を比較16,000円
移転費領収書120,000円定額108,000円と領収書120,000円を比較108,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

領収書を用意して移住先市町へ

支払いから支給まで

  1. 1就職と移住の条件確認
  2. 2経費の支払い
  3. 3証明書と領収書の準備
  4. 4市町へ申請
  5. 5交付決定と支給

いつ何をするか

  1. 1

    就職活動・就業条件と移住先を確認

    交通費は卒業年度の4月1日以降の経費。領収書を保存

  2. 2

    交通費・移転費を支払い、証明書を用意

    領収書提出型のため費用を先に負担する

  3. 3

    移住先市町へ申請2026年4月1日〜2027年2月28日

    卒業・修了日と就業開始日から各1年以内。在学中の交通費は就業開始予定日前1年以内

  4. 4

    要件確認・交付決定・支給

    市町村が審査。入金までの日数は県資料に記載なし

卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内に申請します。在学中の交通費は就業開始予定日前1年以内です。大学や勤務先が発行する証明書も必要で、領収書の提出後に市町が要件を確認して支給します。入金までの日数は県資料にありません。

ほかの移住制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

奈良県移住支援金もありますが、今回開いた県資料には地方就職支援金との併用可否の明記がありません。国・県・市町の財源負担は一つの支援金の仕組みであり、別々に申請して加算できることを意味しません。市町独自の移住支援との重複も申請先で確認する事項です。

就業先・採用条件も確認する

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 都内に本部がある大学等の東京圏内のキャンパスに原則4年以上在学し、卒業・修了見込みである実施要領第5の3 ①(ア)a
  • 卒業・修了年度に条件不利地域を除く東京圏に継続して在住している実施要領第5の3 ①(ア)b
  • 奈良県内に移住した、または交通費申請なら県内企業等への内定がある実施要領第5の3 ①(イ)a
  • 卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内、在学中の交通費なら就業開始予定日前1年以内に申請する実施要領第5の3 ①(イ)b
  • 申請日から1年以上継続居住する意思がある。在学中の交通費は卒業後の就職と転入日から1年以上の居住意思がある実施要領第5の3 ①(イ)c
  • 反社会的勢力または関係者ではない実施要領第5の3 ①(ウ)a
  • 日本人または永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・特別永住者の資格を有する実施要領第5の3 ①(ウ)b
  • 県・市町村が不適当と認める者ではない実施要領第5の3 ①(ウ)c
  • 勤務地は原則奈良県内である実施要領第5の3 ②(ア)a
  • 就業先は風俗営業者ではない実施要領第5の3 ②(ア)b
  • 就業先は反社会的勢力または関係法人等ではない実施要領第5の3 ②(ア)c
  • 就業先は官公庁等ではない。ただし地方公共団体の補助を受ける第三セクターや県との協議で市町村が指定した機関・職種を除くことを確認した実施要領第5の3 ②(ア)d
  • 就業先の経営を担う人に3親等以内の親族がいない。移転費は市町村の判断で例外対象となる場合がある実施要領第5の3 ②(ア)e
  • 原則週20時間以上の無期雇用契約で就業する。在学中の交通費なら同条件で就業する見込みである実施要領第5の3 ②(イ)a
  • 奈良県内を中心とした勤務を基本とする採用である実施要領第5の3 ②(イ)b
  • 条件不利地域を除く東京圏での勤務を前提としない採用である実施要領第5の3 ②(イ)c
  • 在学中の交通費なら上記就業条件で採用される予定である実施要領第5の3 ②(イ)d

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
申請書移住先市町の担当課
就業先企業等による証明書就業先企業等
在学証明書・卒業又は修了証明書在籍・卒業した大学等。在学中の交通費は在学証明書でも可
交通費又は移転費の領収書交通機関・引越業者等の支払先
本人確認書類・要件を証するその他の書類本人の手元・大学等・市町担当課

本人は反社会的勢力やその関係者ではなく、日本人又は所定の在留資格を持つ外国人で、県・市町村が不適当と認める者ではないことが必要です。勤務地は原則県内で、就業先が風俗営業者や反社会的勢力の関係法人等ではないことも条件です。

官公庁等は原則対象外ですが、地方公共団体から補助を受ける第三セクターや、県との協議により市町村が指定する機関・職種には例外があります。3親等以内の親族が経営を担う法人等も原則対象外ですが、移転費は市町村の判断で対象とすることができます。

現行要領では原則週20時間以上の無期雇用、県内を中心とする勤務、条件不利地域を除く東京圏勤務を前提にしない採用が条件です。在学中の交通費ではこれらの条件を満たす採用予定が必要です。県ページは「勤務地限定型社員としての採用予定」と書いています。資料の文言が異なるため、契約の扱いは市町へ確認します。

事業が始まってからの決まり

申請後1年以上の継続居住意思が必要です。在学中の交通費の場合は、卒業後に所定の企業等へ就職し、転入日から1年以上居住する意思が求められます。住民票を移さず転出していた人は就業開始日が基準です。

虚偽申請、申請から1年以内に対象就業先に就業しない場合、同期間に申請先市町へ転入しない場合は全額返還の規定があります。申請時に既に住民票がある場合は転入の規定から除かれます。就業から1年以内の退職も対象ですが、退職から3か月以内に県内の別企業へ就職する場合は除かれます。倒産・災害・病気等を県と居住市町がやむを得ないと認めた場合も例外です。

転出について、現行要領は「転入日から1年以内」、県ページは「転入日から3年未満」を全額返還の条件としています。両方を示し、転出前に市町担当課で適用を確認する事項として扱います。この事業の県実施要領には財産処分・帳簿保存・計画変更の手続きは記載されていません。市町の詳細手続きは担当課の案内によります。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度2026年4月1日〜2027年2月28日交通費16,000円、移転費108,000円現行要領は令和8年4月1日施行。過年度本文の取得ができず金額変更の比較はしない
奈良県移住支援事業・就業支援事業・地方就職学生支援事業及び起業支援事業実施要領(令和8年4月1日施行)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 転出による全額返還の期間
    • 転入日から3年未満(県公式ページ「地方就職支援金の返還について」 https://www.pref.nara.lg.jp/n102/p065012.html)
    • 転入日から1年以内(実施要領第5の3(2)(オ)8頁 https://www.pref.nara.lg.jp/documents/23089/20260827162315.pdf)

    現行要領を本文の基準として両方を併記。転出前に移住先市町担当課へ確認する

  • 就業条件
    • 勤務地限定型社員としての採用予定(県公式ページ2(イ) https://www.pref.nara.lg.jp/n102/p065012.html)
    • 奈良県内を中心とした勤務・東京圏勤務を前提としない採用(実施要領第5の3②(イ)8頁 https://www.pref.nara.lg.jp/documents/23089/20260827162315.pdf)

    現行要領の条件で整理し、県ページの記載も併記。雇用条件の扱いは市町へ確認

これまでの推移から分かること

現行要領の附則には令和6年8月19日、令和7年4月1日、令和8年4月1日の施行日があります。ただし過去の本文を取得できていないため、その日付だけから金額や要件がどう変わったかは決められません。今回確認できた令和8年度の行だけを掲載しています。

問い合わせ先

制度全般は奈良県産業部人材・雇用政策課、0742-27-8812です。申請と市町の詳細要件は移住先の天理市・桜井市・五條市・生駒市・宇陀市・吉野町の担当課が窓口です。

奈良県地方就職支援金(地方就職学生支援事業・令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関奈良県
対象個人
概要東京圏の大学等から奈良県内へ移住・就職する学生等の交通費・移転費を支援。県内6市町が申請窓口。
補助率定額。ただし領収書記載額が低い場合はその額の100円未満切捨て
上限額交通費16,000円、移転費108,000円
対象経費
  • 卒業年度の4月1日以降の就職活動等の交通費
  • 移住に係る移転費
主な要件(募集要項から)
  • 都内に本部がある大学等の東京圏内のキャンパスに原則4年以上在学し、卒業・修了見込みである
  • 卒業・修了年度に条件不利地域を除く東京圏に継続して在住している
  • 奈良県内に移住した、または交通費申請なら県内企業等への内定がある
  • 卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内、在学中の交通費なら就業開始予定日前1年以内に申請する
  • 申請日から1年以上継続居住する意思がある。在学中の交通費は卒業後の就職と転入日から1年以上の居住意思がある
  • 反社会的勢力または関係者ではない
  • 日本人または永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・特別永住者の資格を有する
  • 県・市町村が不適当と認める者ではない
  • 勤務地は原則奈良県内である
  • 就業先は風俗営業者ではない
  • 就業先は反社会的勢力または関係法人等ではない
  • 就業先は官公庁等ではない。ただし地方公共団体の補助を受ける第三セクターや県との協議で市町村が指定した機関・職種を除く
  • 就業先の経営を担う人に3親等以内の親族がいない。移転費は市町村の判断で例外対象となる場合がある
  • 原則週20時間以上の無期雇用契約で就業する。在学中の交通費なら同条件で就業する見込みである
  • 奈良県内を中心とした勤務を基本とする採用である
  • 条件不利地域を除く東京圏での勤務を前提としない採用である
  • 在学中の交通費なら上記就業条件で採用される予定である
  • 実施市町は天理市・桜井市・五條市・生駒市・宇陀市・吉野町
  • 条件不利地域は県公式ページの東京圏除外地域一覧による
  • 東京圏は東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち条件不利地域を除く地域
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-04-012027-02-28実施要領第5の3③。卒業・就業からの個別申請期限も適用。市町の手続き詳細を確認
申請方法移住先の事業実施市町へ申請書と証明書類・領収書等を提出
他の制度との併用移住支援金との併用について県の確認資料に記載なし
問い合わせ先奈良県産業部人材・雇用政策課 0742-27-8812。申請は各実施市町担当課
公式ページhttps://www.pref.nara.lg.jp/n102/p065012.html

出典:

出典

よくある質問

在学中でも交通費を申請できますか?

卒業見込みで、県内企業等の内定や就業条件を満たす採用予定があり、就業開始予定日前1年以内であれば、在学中の交通費申請を認める規定があります。

申請先は県ですか?

県ではなく、移住先の事業実施市町の担当課です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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