受付終了 制度の詳細
長野県の林業エネルギー補助金(令和8年募集):促進上限1,500万円、今年度の受付は終了
2026年10月7日時点で今年度受付は終了。林業等の省エネ再エネ設備に基本1/2以内・上限500万円(下限50万円)、促進3/4以内・上限1,500万円。太陽光は両コース1kW4万円以内。公式は10月6日更新で終了を案内。
2026年10月7日時点で、長野県の林業エネルギーコスト削減促進事業補助金の今年度受付は終了しています。県内の森林組合、林業・所定きのこ生産・苗木生産の事業体等の省エネ再エネ設備に、基本コースは1/2以内・上限500万円、下限50万円、促進コースは3/4以内・上限1,500万円を補助します。募集期間は2026年3月16日~9月30日でした。
2026年10月6日更新の公式ページは募集終了を案内しています。太陽光は両コースとも1kWあたり4万円以内の別算式です。以下は今年度の決まりで、次の募集を確認する際にも、交付決定前の購入・工事申込みは対象外である点が資金計画に関わります。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 県内森林組合・林業・所定きのこ・苗木生産の中小事業体等
- 何に
- 省エネ設備更新、所定再エネ管理設備等新設
- いくら
- 基本500万円(下限50万円)、促進1,500万円
- いつまで
- 受付終了
- 選ばれ方
- 申請内容を審査し適当と認めれば予算範囲で交付決定「第9条 知事は、前条第1項の 交付申請を受けた ときは、内容を審査の上、適当であると 認めたときは、予算の範囲内で補助金の交付決定を行い、補助金の交付決定を受けた者 (以下「補助事業者」という。 )に通知するものとする。」
- 申請方法
- 原則メール、やむを得ない場合郵送可
コースの率と設備の条件
| コース | 設備経費の率 | 補助額 | 追加条件 |
|---|---|---|---|
| 基本 | 1/2以内 | 50万~500万円 | 共通条件 |
| 促進 | 3/4以内 | 上限1,500万円 | 温暖化対策計画とSDGs登録 |
太陽光以外は、同じ対象経費でも促進の率が基本より高い一方、計画・登録・実施状況報告が必要です。太陽光は率の差を使わず、パネルとPCS出力合計の低い方に1kW4万円以内を乗じます。複数設備を導入してもコース上限は増えません。千円未満を切り捨て、基本は下限50万円も確認します。
いくらになるか
税抜認定対象経費に基本1/2以内・促進3/4以内を乗じ、各上限500万円・1,500万円を適用し千円未満切捨て。基本の補助下限50万円。太陽光は低い方のパネル又はPCS出力×4万円以内で各コース下限上限を適用。
募集要項などの記載: 「第7条 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額又は上限額のいずれか少な い額を限度とする。 2 前項の規定により計算した 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り 捨てるものとする。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 基本・太陽光以外の税抜対象経費3,333,000円、率1/2の場合 | 3,333,000円×1/2=1,666,500円→千円未満切捨て、下限以上上限以下 | 1,666,000円 |
| 促進・太陽光以外の税抜対象経費2,400万円、率3/4の場合 | 2,400万円×3/4=1,800万円→上限1,500万円 | 1,500万円 |
| 基本太陽光パネル18kW・PCS15kW、対象経費を満たし単価4万円の場合 | min(18,15)kW×4万円=60万円、基本下限50万円以上 | 60万円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
省エネ設備は原則更新、太陽光・管理設備・木質バイオマスは新設です。促進はEV充電器・風除室・カーポート新設、エントランスドア更新新設も含みます。太陽光は1kW以上50kW未満、自家消費50%超、過積載率100%以上で、既存建物等の明確な事業用に限り増設更新を除きます。太陽光付きカーポートは価格を見積で分ける必要があります。
木質バイオマスは熱利用で対象事業費500万円未満、合法伐採木材供給事業者から燃料調達する条件です。設備表の規格・概要・性能基準も確認し、生産設備は年平均1%以上又は10%以上の向上、凍結防止節電器は消費電力50%以上削減の条件があります。トップランナー基準等に合わない設備は事前協議で県が可否を判断します。更新前性能不明は原則除外ですが、他者分析で客観比較できる場合は例外があります。
申請から実績と入金
設備更新と精算の順番
- 1コースと性能を確認
- 2見積証明を添え申請
- 3交付決定後に発注
- 4設備導入と全支払い
- 5実績報告と額確定
- 6請求と入金
いつ何をするか
- 1
コースと性能・見積・証明を揃えて交付申請2026年3月16日~9月30日
原則メール。適正書類全揃いから決定概ね1か月、集中期さらに時間
- 2
交付決定通知後に発注契約
設備購入取付申込から着手。事前着手制度なし
- 3
設備更新新設・既存設備処分・全額支払い2027年1月8日まで
立替必要。促進計画・SDGs登録又は申請も整備
- 4
実績報告・必要時現地調査・額確定完了から30日後と2027年1月8日の早い日まで
要領18頁は完了日までと記載、県で確認する
- 5
請求書提出後に入金
適正請求受理から概ね2週間予定、実績審査期間は別
適正な申請書類が全て揃ってから決定まで概ね1か月、申請集中時はさらに時間を要すると要領は説明します。見積・履歴証明又は住民票・県税証明は申請3か月以内発行です。促進の第5次計画は令和8~10年度、基準令和7年度から9%以上(年平均3%以上)削減目標を設定します。申請時は誓約、実績時に提出計画とSDGs登録証又は申請写しを求めています。SDGs登録の有効期間は3年、更新等に3か月程度かかる場合があります。
2027年1月8日までに発注納品検収支払を全て完了します。補助は額確定後の請求から概ね2週間の支払い予定で、実績審査の期間は別です。設備代は先に立て替えます。実績期限は要綱・QAの「完了後30日又は1月8日の早い日」と、要領18頁の「完了日又は1月8日の早い日」に差があり、実際の提出期限を県に確認する事項です。
国・県・市町村補助との関係
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 省エネルギー投資促進支援事業(同内容支援)
「A7 本補助金以外の補助金、負担金その他相当の反対給付を受けない給付金との 併用はできません。」
- 記載なし 農業エネルギーコスト削減促進事業等県7類型
「(2)次のいずれにも該当しないこと。 ア 資本の額又は出資の総額が 3億円を超える会社並びに常時使用する従業員の数が 300人を超える会社 又は個人 イ 県税の滞納がある者 ウ 林業事業体等 及びその役員が、長野県暴力団排除条例(平成 23年長野県条例第 21 号)に規定する暴力団又は暴力団員等に該当する者、暴力団員が役員である者又は暴 力団と密接な関係を有している者 エ 省エネ設備及び再エネ設備の更新等を行う事業所のエネルギー(電気、ガス等) の使用量を把握することができない者 オ 令和7年度補正予算により県が交付する「エネルギーコスト削減助成金(中小企 業者向け) 」 、 「私立学校エネルギーコスト削減促進事業補助金」 、 「保育施設等エネル ギーコスト削減促進事業補助金」 、 「児童養護施設等におけるエネルギーコスト削減促 進事業補助金」 、 「社会福祉施設等エネルギーコスト削減促進事業補助金」 、 「山小屋エ 2
ネルギーコスト削減促進事業補助金」 、 「農業エネルギーコスト削減促進事業補助金」 に申請又は申請する予定がないこと
カ 国、県及びその他の補助金等による同一内容の支援を受けないこと
キ その他知事が適当でないと認める者」
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
QA7は他の補助・負担金等との併用不可と説明しています。一方、要綱第3条(2)は「次のいずれにも該当しないこと」の列挙に、県中小向け、私立学校、保育、児童養護、社会福祉、山小屋、農業の7類型への「申請又は申請する予定がないこと」と、同一内容の「支援を受けないこと」を置いており、否定の向きが整合しません。募集要領も全条件を満たすとの説明に除外条件と肯定条件が混在しています。誤記と断定せず、7類型への申請状況と同一内容支援の取扱いは県信州の木活用課担い手係に確認する事項です。過去の令和4~6年度受給者は基本に申請可能とされていますが、今回同一事業所の申請は1回だけです。
対象事業体と書類の注意
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 県内事業所で活動する森林組合連合又は林業・対象きのこ・苗木生産の会社組合NPO個人等か。第2条
- きのこはしいたけ、なめこ、くりたけ、まつたけ、ぬめりすぎたけ、やまぶしたけ、その他野生、菌床栽培を除くまいたけに限るか。第2条2号
- 県内事業所又は住所、資本出資3億円超又は従業員300人超の会社個人除外、県税滞納・反社役員密接関係なし、設備事業所のエネルギー使用量を把握でき、知事不適当認定なしか。第3条
- 7類型の申請状況と同一内容支援について、要綱第3条(2)と募集要領2(1)の否定文の不整合を県へ確認したか。要綱第3条(2)オ・カ/募集要領2(1)、discrepancies参照
- 事業と設置建物は県内、固定資産台帳の設置場所も県内。基本促進いずれか選び両方申請しない、同一事業所今回1回限りか。別表・要領2(2)・QA3
- 促進は第5次計画令和8~10年度、基準令和7年度から温室効果ガス9%以上(年平均3%以上)削減目標とSDGs登録。申請時誓約で代替可、実績時に計画写しと登録証又は申請書か。別表・要領6頁
- SDGs既登録は登録日から3年有効内、登録更新に3か月程度の場合。計画提出後は交付辞退でも報告義務か。要領6頁
- 原則トップランナー基準、国設備一覧登録ならみなし、基準がない設備は設備表規格性能と更新前より高効率。対象外規格は事前協議し県可否判断か。第5条・要領8頁
- 更新前性能不明は原則対象外、他者分析で客観比較できる場合は対象になる場合。既存設備は原則撤去処分し誓約と処分証明を用意か。要領10・11頁
- 太陽光は新設のみ、出力1kW以上50kW未満、増設更新不可、自家消費50%超、既存建物等に明確事業用、過積載率100%以上か。設備表5/7・要領8/11頁
- 太陽光出力はパネル公称最大出力合計とPCS定格出力合計の低い方、カーポート付帯は双方価格を見積で区分か。QA2・要領11頁
- 木質バイオマスは新設・熱利用、対象事業費500万円未満、合法伐採木材供給事業者から燃料調達か。設備表5/7
- EV充電器・風除室・カーポートは促進新設のみ、エントランスドアは促進更新新設、断熱ガラスサッシは更新。設備表の規格概要性能条件に合致か。別表・設備表
- エネルギー管理は新設、EMSは計測見える化制御ログ機能、凍結防止節電器は消費電力50%以上削減。生産設備は年平均1%以上又は10%以上向上か。設備表3~5/7
- 新築増築の建物設備・中古・リース・過剰予備将来用・税・振込手数料・一般管理・自己施工・申請費を除く。設備処分収益は対象経費から控除か。第6条・QA8~10・要領7/8頁
- 交付決定後に発注契約し2027年1月8日まで納品検収支払全完了、施工業者への購入取付申込も着手か。第6条・QA4~6
- 2者以上見積で安価な発注先。困難なら理由書、県が理由を認めなければ再見積。見積・履歴又は住民票・県税証明は申請3か月以内発行か。第8・10条・QA15・要領13/14頁
- 原則振込、現金小切手手形不可。カード分割等は期間内引落し完了、個人カードは個人への支払帳簿確認必要か。要領20頁
- 賃貸施設はエネルギー使用量把握必要、追加賃貸借資料の場合。店舗住居兼用は明確事業部分のみ、同一引込敷地の太陽光追加は増設除外か。QA1・11~13
- 申請時に旧設備処理誓約、実績時マニフェスト等。業者都合で発行できない場合処分業者証明。太陽光10kW以上は使用前自己確認結果届受付写しか。要領11・17頁
- 事業者所在地業種取組概要等の公表を承諾し、県調査に応じるか。第10条・要領15/18頁
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 交付申請・計画・予算収支・要件確認誓約、促進計画SDGs関係 | 県様式・自社・県所定制度 | 申請時未整備は所定誓約、実績時提出を確認 |
| 2者見積又は理由書、新旧仕様性能資料・現況カラー写真・旧設備処理誓約 | 施工販売業者・自社 | 旧仕様資料は国一覧設備で要綱不要/要領必要の食違い |
| 履歴事項証明又は住民票、県税未納なし証明 | 法務局・市町村・県税事務所 | 申請3か月以内、住民票マイナンバーなし又は黒塗り |
| 実績報告・内訳・発注契約納品請求支払証憑・前後同画角写真・処分証明・財産台帳 | 県様式・施工処分業者・自社 | |
| 太陽光10kW以上の使用前自己確認結果届写し・交付請求 | 所管への届出受付・県様式 |
要綱第3条(2)オ・カと募集要領2(1)には上記の文言不整合があります。これらを申請予定者の除外条件と断定せず、県に確認します。森林組合等又は林業・苗木生産等が対象で、きのこは要綱の種類に限り、まいたけの菌床栽培は除きます。資本出資3億円超又は従業員300人超、県税滞納、反社役員密接関係、エネルギー使用量把握不能等は除外です。新築増築、中古、リース、過剰予備将来用、税、手数料、一般管理、自己施工、申請費等を除き、旧設備処分収益は経費から控除します。
原則2者以上見積で安価な発注先を選び、困難なら理由書を提出します。県が理由を認めなければ再見積が必要です。旧仕様資料は国設備一覧登録時に要綱では不要、要領では必要と食い違うため県へ確認します。更新前設備は原則撤去し、処理誓約とマニフェスト等を求めます。処分業者都合で発行できない場合は業者証明が代替です。太陽光10kW以上の使用前自己確認結果届受付写しも実績書類です。
事業が始まってからの決まり
変更は原則事前承認。目的不変・補助増額なし・経費20%未満増減の全条件が軽微変更の例外です。承認前発注契約は除外され、中止廃止は承認、取下げは通知後20日以内です。原則振込で、現金小切手手形は不可、カード分割等は期間内引落し完了、個人カードは個人への支払帳簿も必要です。
違反等で取消し返還・加算金延滞金の規定があり、規則にはやむを得ない事情による免除申請もあります。財産を適正に運用し台帳管理、税抜単価50万円以上は耐用年数等期間中の処分に事前承認が必要で、収入納付や残存簿価に基づく納付が生じる場合があります。全額相当納付又は指定期間経過には規則の例外があります。
促進は令和9~11年度の毎年7月末まで計画実施状況を報告し、計画提出後は補助を辞退しても報告が必要です。資料帳票は要綱の額確定年度終了後5年を基準とし、要領の交付受領年度終了後5年との違いは県確認とします。県の調査・追加提出・検査等にも対応します。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 都道府県の予算 | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|---|
| 令和4年度(参考:全体事業) | 林業者を含む省エネは150万円以下部分2/3以内・超過部分1/2以内、太陽光4万円/kW、下限50万円・上限500万円 | 当初ではなく6月補正予算案の全体事業19億1277万2千円(林業だけの額ではない) | 6月補正概要4頁(確認日 2026年10月7日) | |
| 令和8年募集(令和7年度補正) | 3月16日~9月30日 | 基本1/2以内上限500万円・促進3/4以内上限1,500万円、太陽光4万円/kW | 令和4~6年度受給者も基本コースに申請可と説明。促進を新設 募集要領1・3・4頁(確認日 2026年10月7日) | |
| 令和8年10月6日更新 | 公式制度ページに募集終了を掲載 公式ページ(確認日 2026年10月7日) |
予算額の出典: 参考:令和4年度6月補正予算概要(全体事業)(確認日 2026年10月7日)
資料によって記載が違う点
- 実績報告期限
- 完了日から30日と2027年1月8日の早い日(要綱13条・QA6 https://www.pref.nagano.lg.jp/ringyo/sangyo/documents/yoko260316.pdf / https://www.pref.nagano.lg.jp/ringyo/sangyo/documents/qa260316.pdf)
- 完了日と2027年1月8日の早い日(募集要領18頁 https://www.pref.nagano.lg.jp/ringyo/sangyo/documents/enekosubosyuyoryo.pdf)
要綱基準で表示し、要領のより短い期限も併記、実際提出期限は県確認。
- 国設備一覧登録時の旧設備性能資料
- 登録設備更新時は旧性能資料不要(要綱8条3項6号 https://www.pref.nagano.lg.jp/ringyo/sangyo/documents/yoko260316.pdf)
- 登録設備更新時も旧性能資料添付(要領14頁 https://www.pref.nagano.lg.jp/ringyo/sangyo/documents/enekosubosyuyoryo.pdf)
両記載を示し、書類取扱いを県へ確認。
- 保存起算年度
- 額確定年度終了後5年(要綱20条 https://www.pref.nagano.lg.jp/ringyo/sangyo/documents/yoko260316.pdf)
- 交付を受けた年度終了後5年(要領20頁 https://www.pref.nagano.lg.jp/ringyo/sangyo/documents/enekosubosyuyoryo.pdf)
要綱を基準、年度異なる場合県確認。
- 補助対象者の否定文と他制度併用条件
- (2)次のいずれにも該当しないこと。
ア 資本の額又は出資の総額が 3億円を超える会社並びに常時使用する従業員の数が
300人を超える会社 又は個人
イ 県税の滞納がある者
ウ 林業事業体等 及びその役員が、長野県暴力団排除条例(平成 23年長野県条例第 21
号)に規定する暴力団又は暴力団員等に該当する者、暴力団員が役員である者又は暴
力団と密接な関係を有している者
エ 省エネ設備及び再エネ設備の更新等を行う事業所のエネルギー(電気、ガス等)
の使用量を把握することができない者
オ 令和7年度補正予算により県が交付する「エネルギーコスト削減助成金(中小企
業者向け) 」 、 「私立学校エネルギーコスト削減促進事業補助金」 、 「保育施設等エネル
ギーコスト削減促進事業補助金」 、 「児童養護施設等におけるエネルギーコスト削減促
進事業補助金」 、 「社会福祉施設等エネルギーコスト削減促進事業補助金」 、 「山小屋エ
2
ネルギーコスト削減促進事業補助金」 、 「農業エネルギーコスト削減促進事業補助金」 に申請又は申請する予定がないこと
カ 国、県及びその他の補助金等による同一内容の支援を受けないこと
キ その他知事が適当でないと認める者(要綱第3条(2)、1〜2頁 https://www.pref.nagano.lg.jp/ringyo/sangyo/documents/yoko260316.pdf)
- (1)補助 対象 者 補助金交付の対象者は、要綱第3条の規定のとおり、次のアからキまでの要件を 全て満たしている林業事業体等です。 ア 資本の額又は出資の総額が3億円を超える会社並びに常時使用する従業員の 数が 300 人を超える会社又は個人 ・中小企業支援法第2条第1項第1号で規定する中小企業者の定義に該当しない 場合は申請できません。 イ 県税の滞納がある者 ・本補助金は、県が実施主体として交付しますので、県税が未納である場合は申 請できません。 ウ 林業事業体等及びその役員が、長野県暴力団排除条例(平成 23 年長野県条例 第 21 号)に規定する暴力団又は暴力団員等に該当する者、暴力団員が役員であ る者又は暴力団と密接な関係を有している者 エ 省エネ設備及び再エネ設備の更新等を行う事業所のエネルギー (電気、 ガス等) の使用量を把握することができない者 オ 令和7年度補正予算により県が交付する下記助成金、 補助金に申請又は申請す る予定がないこと エネルギーコスト削減助成金(中小企業者向け) 、私立学校エネルギーコスト 削減促進事業補助金、保育施設等エネルギーコスト削減促進事業補助金、児童 養護施設等におけるエネルギーコスト削減促進事業補助金、 社会福祉施設等エ ネルギーコスト削減促進事業補助金、 山小屋エネルギーコスト削減促進事業補 助金、農業エネルギーコスト削減促進事業補助金 カ 国、県及びその他の補助金等による同一内容の支援を受けないこと キ その他知事が適当でないと認める者 (募集要領2(1)、4頁 https://www.pref.nagano.lg.jp/ringyo/sangyo/documents/enekosubosyuyoryo.pdf)
要綱第3条(2)の「次のいずれにも該当しないこと」の列挙に、オ「に申請又は申請する予定がないこと」とカ「同一内容の支援を受けないこと」があり、否定の向きが整合しない。募集要領2(1)も「全て満たしている」としつつ除外条件と肯定条件が混在する。誤記と断定せず、7類型への申請状況と同一内容支援の取扱いは県信州の木活用課担い手係に確認する。
- (2)次のいずれにも該当しないこと。
ア 資本の額又は出資の総額が 3億円を超える会社並びに常時使用する従業員の数が
300人を超える会社 又は個人
イ 県税の滞納がある者
ウ 林業事業体等 及びその役員が、長野県暴力団排除条例(平成 23年長野県条例第 21
号)に規定する暴力団又は暴力団員等に該当する者、暴力団員が役員である者又は暴
力団と密接な関係を有している者
エ 省エネ設備及び再エネ設備の更新等を行う事業所のエネルギー(電気、ガス等)
の使用量を把握することができない者
オ 令和7年度補正予算により県が交付する「エネルギーコスト削減助成金(中小企
業者向け) 」 、 「私立学校エネルギーコスト削減促進事業補助金」 、 「保育施設等エネル
ギーコスト削減促進事業補助金」 、 「児童養護施設等におけるエネルギーコスト削減促
進事業補助金」 、 「社会福祉施設等エネルギーコスト削減促進事業補助金」 、 「山小屋エ
2
これまでの推移から分かること
- 令和4年の補正予算概要は林業者を含む全体事業を掲載しています。全体予算を林業単独の予算とは扱えません。
- 当時の省エネの段階的な率に対し、今回の基本は1/2以内、促進は3/4以内です。促進を新設したと今回の要領が説明します。
- 今回の公式ページは10月6日更新で募集終了を案内しています。
問い合わせ先
長野県信州の木活用課担い手係(026-235-7274、rin-ninaite@pref.nagano.lg.jp)。電話は平日9時~16時30分です。
林業エネルギーコスト削減促進事業補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 長野県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 事業者 | ||||||||
| 概要 | 2026年10月7日時点で今年度受付は終了。林業等の省エネ再エネ設備に基本1/2以内・上限500万円(下限50万円)、促進3/4以内・上限1,500万円。太陽光は両コース1kW4万円以内。公式は10月6日更新で終了を案内。 | ||||||||
| 補助率 | 基本1/2以内、促進3/4以内、太陽光1kW4万円以内 | ||||||||
| 上限額 | 基本500万円(下限50万円)、促進1,500万円 | ||||||||
| 対象経費 | 対象設備費、不可欠な配管配電工事・設計費、更新時の既存設備撤去処分費(収益控除) | ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 原則メール、やむを得ない場合郵送可 | ||||||||
| 他の制度との併用 | QA7は他補助等併用不可と記載。県7類型と同一内容支援は要綱・募集要領の否定文に不整合があり県確認。 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 県信州の木活用課担い手係、026-235-7274、rin-ninaite@pref.nagano.lg.jp、電話平日9時~16時30分 | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.nagano.lg.jp/ringyo/sangyo/energy.html | ||||||||
出典:
- 公式制度ページ(確認日 2026-10-07)
- 交付要綱(確認日 2026-10-07)
- 募集要領(900KB超、全23頁txt)(確認日 2026-10-07)
- 対象設備一覧(確認日 2026-10-07)
- 公式QA(確認日 2026-10-07)
- 国省エネ設備支援(確認日 2026-10-07)
- 農業の県支援(確認日 2026-10-07)
- 参考:令和4年度6月補正予算概要(全体事業)(確認日 2026-10-07)
- 長野県補助金等交付規則(法規集、令和8年7月1日現在)(確認日 2026-10-07)
出典
- 公式制度ページ(確認日 2026-10-07)
- 交付要綱(確認日 2026-10-07)
- 募集要領(900KB超、全23頁txt)(確認日 2026-10-07)
- 対象設備一覧(確認日 2026-10-07)
- 公式QA(確認日 2026-10-07)
- 国省エネ設備支援(確認日 2026-10-07)
- 農業の県支援(確認日 2026-10-07)
- 参考:令和4年度6月補正予算概要(全体事業)(確認日 2026-10-07)
- 長野県補助金等交付規則(法規集、令和8年7月1日現在)(確認日 2026-10-07)
よくある質問
太陽光は促進コースなら3/4ですか?
太陽光は両コースとも出力1kWあたり4万円以内です。パネルとPCS出力の低い方を使います。
旧年度に受給した事業所は再申請できますか?
令和4~6年度受給者も基本に申請可能と説明されています。今回の同一事業所は1回限りです。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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- 制度の詳細さいたま市の商用車の電動化補助金(令和8年度):1台上限80万円、車検証交付後に申請さいたま市内に使用の本拠を置く事業用のHV・PHEV・EV・FCVバス・トラックを導入する事業者等に、1台上限40万〜80万円。2026年7月23日〜2027年3月19日、車検証交付後に申請。
- 制度の詳細さいたま市の重点対策加速化事業補助金(令和8年度):太陽光5万円/kW、原則、交付決定後に工事市内の法人事業所に12kW超の自家消費型太陽光と一体型蓄電池を導入する費用を補助。申請期間は2026年6月15日〜2027年2月1日で、予算到達時は終了。
- 制度の詳細佐賀県の特別高圧電気料金補助金(令和8年7~9月分):月別単価で支援、11月6日消印有効佐賀県内の特別高圧受電企業等の2026年7~9月分の電気料金を使用量に応じて補助。中小企業は7・9月1.8円、8月2.3円/kWh、申請は2026年10月5日~11月6日。テナント分は施設側の取りまとめと還元が条件です。
- 制度の詳細北海道の新エネルギー設備導入支援事業(令和8年度):単年度上限5,000万円、3次公募の受付は終了2026年10月7日時点で今年度の3次公募の受付は終了。地域貢献する新エネルギー設備等に1/2以内・単年度上限5,000万円。市町村等の指定モデル成果横展開は最大2年で計1億円。
- 制度の詳細大分県の電動トラック購入補助(令和8年度):上限200万円・賃上げ枠400万円、国の決定後に県へ申請法に基づく優良認定を受けた県内の産廃収集運搬業者がBEVトラックを購入する費用に、国補助金へ上乗せします。通常枠は国基準額の1/4以内・上限200万円、賃上げ枠は1/2以内・上限400万円。軽自動車は対象外です。