補助金ちず

受付中(2027年1月20日締切・あと104日) 制度の詳細

長野県の賃上げ環境整備促進補助金(令和8年度):基本型と追加研修、設備は交付決定後

県内中小企業の賃上げと生産性向上投資を支援。現行要綱では基本型3/4〜10/10、対象経費上限最大960万円、追加型上限22万〜30万円。申請2027年1月20日まで。10月の変更予定は改正要綱未公開で別途確認が必要。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

長野県賃上げと設備に研修の追加枠も補助金ちず

長野県の賃上げ環境整備促進補助金は、県内中小企業の賃上げと生産性向上の設備投資・人材育成を支える制度です。現行要綱の基本型は補助率3/4〜10/10、補助対象経費の上限は最大960万円。基本型又は県の業務改善助成金上乗せ補助に申請する企業の追加研修には、上限22万〜30万円の人材育成追加型があります。

申請は2026年5月22日から2027年1月20日必着、事業完了は2月20日、実績報告は完了30日後と2月26日の早い日までです。現行手順では賃上げは申請収受後、設備・研修は交付決定後です。2026年10月2日、県は一部制度変更を予定し改正要綱・様式は近日公開と告知しました。以下は取得した現行要綱の条件で、予定変更の適用はBizサポで確認する事項です。

30秒でわかる要点

誰が
県内事業場を持つ中小企業、みなし大企業を除く。基本型は引上げ前最低賃金1112円以上1500円未満
何に
最低賃金引上げと生産性向上投資、又は既存の基本型・県上乗せ申請に追加する人材育成
いくら
基本型対象経費上限80万〜800万円、1169円以下から1170円以上へ引上げる特例は96万〜960万円。実支給額は適用率を乗じる。追加型22万・24万・27万・30万円
いつまで
受付中・2027年1月20日締切(あと104日)
選ばれ方
申請書を審査し、必要に応じ条件を付して交付決定「第7条 知事は、前条の規定による申請書の提出があったときは、審査の上、必要に応じて 条件を付して交付決定を行い、申請者に通知するものとする。」
申請方法
Bizサポ長野事務局へ原則メール、郵送も可。請求は基本型は県労働雇用課、追加型は県産業人材育成課

基本型と追加型の区分

引上げ前最低賃金 基本型:宣言/認定の率 追加型:宣言/認定の上限
1061円以上1112円未満 基本型の区分外、県上乗せ補助へ 27万円/30万円
1112円以上1170円未満 9/10/10/10 27万円/30万円
1170円以上1500円未満 3/4/4/5 22万円/24万円

基本型の経費上限は賃上げ額と人数で決まります。特例上限は1169円以下から1170円以上へ引き上げた場合です。上限へ適用率を掛けるので、どの区分でも960万円になるわけではありません。

賃上げコース 人数 通常経費上限 1169円以下→1170円以上の特例上限
30円以上 1人 800,000円 960,000円
30円以上 2〜3人 1,200,000円 1,440,000円
30円以上 4〜6人 1,333,000円 1,599,000円
30円以上 7〜9人 1,600,000円 1,920,000円
30円以上 10人以上 1,733,000円 2,079,000円
45円以上 1人 1,066,000円 1,279,000円
45円以上 2〜3人 1,466,000円 1,759,000円
45円以上 4〜6人 1,866,000円 2,239,000円
45円以上 7〜9人 2,133,000円 2,559,000円
45円以上 10人以上 2,400,000円 2,880,000円
60円以上 1人 1,466,000円 1,759,000円
60円以上 2〜3人 2,133,000円 2,559,000円
60円以上 4〜6人 2,533,000円 3,039,000円
60円以上 7〜9人 3,066,000円 3,679,000円
60円以上 10人以上 4,000,000円 4,800,000円
90円以上 1人 2,266,000円 2,719,000円
90円以上 2〜3人 3,200,000円 3,840,000円
90円以上 4〜6人 3,866,000円 4,639,000円
90円以上 7〜9人 6,000,000円 7,200,000円
90円以上 10人以上 8,000,000円 9,600,000円

同じ事業者の複数事業場申請は可能ですが、同一年度の交付額合計は960万円が上限です。基本型は対象経費の税抜合計が10万円以上必要です。追加型は対象費用と区分別上限の低い方に10/10を適用します。それぞれ千円未満を切り捨てます。

いくらになるか

基本型はmin(対象経費,賃上げ額・人数別経費上限)×該当率、追加型はmin(対象経費,区分別22万〜30万円)。千円未満切捨て。基本型は税抜対象経費合計10万円以上

募集要項などの記載: 「第5条 基本型事業補助対象経費の下限は10万円とし、支給額は、次のいずれか低い額に別表 1の第3欄に定める補助率を乗じた額とする。なお、当該額に1,000円未満の端数があると きは、その端数は切り捨てる。」
例計算補助額
基本型30円コース・1人、最低賃金1200円、宣言、税抜支出100万円min(1,000,000,800,000)×3/460万円
基本型30円コース・1人、1140円→1170円、認定、税抜支出100万円min(1,000,000,960,000)×10/1096万円
追加型、引上げ前1200円、認定、対象経費30万円min(300,000,240,000)×10/1024万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請・賃上げ・設備導入の順番

賃上げ

  1. 1県申請収受
  2. 2就業規則改正適用と賃上げ
  3. 3実績報告

設備・研修

  1. 1県申請
  2. 2交付決定
  3. 3納品・実施・支払
  4. 4実績報告

いつ何をするか

  1. 1

    宣言・事業計画・見積・賃金台帳を用意して県へ申請2026年5月22日〜2027年1月20日(事務局必着)

    申請時は宣言登録申請の確認資料で足りるが事業完了までに登録

  2. 2

    県申請収受後に賃上げ・就業規則適用2027年2月20日まで

    現行手順では賃上げは申請後。改正予定を確定手順にしない

  3. 3

    県交付決定後に設備・研修を実施して納品・支払2027年2月20日まで

    支払を先に負担。現行は決定前着手不可、予定変更は県承認等を確認

  4. 4

    実績報告と支出証明、賃金台帳等を提出完了30日後又は2027年2月26日の早い日まで

    やむを得ない事情で事前承認があれば知事指定日

  5. 5

    県の額確定通知後に請求し入金

    振込日数の具体的記載なし。県請求先は型により異なる

  6. 6

    賃上げ後の状況報告賃上げから実績報告前日又は賃上げ6か月後の遅い日までの実施状況を、それぞれの日から1か月以内

    要綱第12条。県の要求時は速やかな報告

費用は納品・支払を終えて実績報告し、県の額確定後に請求するため、入金まで立て替えます。引上げた賃金の支払は実績報告まで必要です。カード等も報告までに引落しが必要で、原則振込です。審査期間の具体的日数は記載されていません。県は2営業日後も受領確認メールがない場合に事務局へ連絡するよう案内しています。

10月予定資料には、賃上げコース50・70・90円への変更、雇用保険被保険者への対象変更、9月1日以降の賃上げ後申請、県の事前承認による交付決定前着手等が書かれています。現行マニュアルには決定前着手不可とあり、予定を確定済みの条件として扱うことはできません。改正要綱の適用日・対象区分を窓口で確認します。

ほかの補助金との関係

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用不可 国・地方公共団体の同じ対象経費への補助等

    「エ 基本型事業補助対象経費を対象として国又は地方公共団体から補助金等の交付その 他これに類する補助等を受けている場合 オ 県補助金の申請と同一年度内において、国又は他の地方公共団体から趣旨を同じく する補助金等の交付その他これに類する補助等を受けている場合」

  • 併用不可 公益財団法人等の同一設備費補助

    「A6.公益財団法人等から、本事業における補助金の補助対象と同一の設備投資等の費 用に対する補助等を受ける場合は、併せて補助を受けることはできません。」

  • 前提 県 業務改善助成金上乗せ補助(人材育成追加型の前提となる申請)

    「中小企業賃上げ・生産性向上サポート補助金(業務改善助成金上乗せ補助)を交付申 請している事業者」

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

基本型の同じ対象経費に国・地方の補助を受ける場合や、同じ申請年度に国・他地方の同趣旨補助を受ける場合は不交付要件です。公益財団法人等の同一設備費補助も併用できません。追加型は基本型か県上乗せ申請が前提で、前提補助が不交付・取消となれば追加型も交付対象外又は取消になります。

対象者・経費で抜けやすい条件

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内事業場の中小企業事業者。一般産業は資本金3億円以下又は労働者300人以下、卸売1億円又は100人、サービス5000万円又は100人、小売5000万円又は50人以下。みなし大企業を除く交付要綱第2〜6条・別表、申請マニュアル第6節、Q&A該当項目
  • みなし大企業に非該当:同一大企業による株式等1/2以上、複数大企業による2/3以上、大企業役職員が役員の1/2以上、これらに該当する者が全株式等を所有、これらの役職員が全役員、直近3年平均課税所得15億円超を除外交付要綱第2〜6条・別表、申請マニュアル第6節、Q&A該当項目
  • 基本型の引上げ前事業場内最低賃金は1112円以上1500円未満。月給換算で1111円超1112円未満はQ&Aに対象と記載交付要綱第2〜6条・別表、申請マニュアル第6節、Q&A該当項目
  • 雇入れ後6か月を経過した労働者の最低賃金を30・45・60・90円コース以上引上げ、就業規則等で引上げ後額を事業場の下限とする。最低賃金減額特例許可の労働者は対象から除ける交付要綱第2〜6条・別表、申請マニュアル第6節、Q&A該当項目
  • 事業完了日に社員の子育て応援宣言が有効登録(取消・抹消なし)、パートナーシップ構築宣言がサイト掲載。申請時は登録申請の確認書面でも可だが完了時登録が必要交付要綱第2〜6条・別表、申請マニュアル第6節、Q&A該当項目
  • 認定率は完了日にアドバンスカンパニー有効期間内で辞退・取消なし、又はえるぼし・くるみん・ユースエール認定の取消なし交付要綱第2〜6条・別表、申請マニュアル第6節、Q&A該当項目
  • 追加型は基本型又は業務改善助成金上乗せ補助の申請が前提。同時申請可。親補助が不交付又は取消となれば追加型は交付対象外・取消対象交付要綱第2〜6条・別表、申請マニュアル第6節、Q&A該当項目
  • 基本型経費は税抜合計10万円以上。各経費の見積額は目的達成を妨げない最小限度。原則同条件2者以上相見積、税抜契約10万円未満は例外、困難なら理由書付き1者が可能な場合あり交付要綱第2〜6条・別表、申請マニュアル第6節、Q&A該当項目
  • 賃上げは県申請収受後、設備・研修は交付決定後に実施。納品・支払と事業は2027年2月20日まで、実績報告は完了30日後と2027年2月26日の早い方。やむを得ない事情で事前承認を受けた報告期限は知事指定日交付要綱第2〜6条・別表、申請マニュアル第6節、Q&A該当項目
  • 申請前日から6か月前〜実績報告前日又は賃上げ6か月後の遅い日まで、解雇・非違によらない勧奨退職・経営理由募集退職がない(天災等で継続不能又は労働者責任の解雇は除く)交付要綱第2〜6条・別表、申請マニュアル第6節、Q&A該当項目
  • 同じ期間に時間当たり賃金引下げがない。月賃金を下げる所定労働時間・日数減少は、天災等の正常運営不能又は法定休暇等労働者都合を除く交付要綱第2〜6条・別表、申請マニュアル第6節、Q&A該当項目
  • 同じ期間に基本型対象経費で国・地方の補助等を受けず、同一申請年度に国・他地方から同趣旨補助等を受けていない。公益財団法人等の同一設備費補助も併用不可交付要綱第2〜6条・別表、申請マニュアル第6節、Q&A該当項目
  • 過去にこの県補助金を受けた事業場は、前回完了後の賃金が前回定めた最低賃金を下回らない交付要綱第2〜6条・別表、申請マニュアル第6節、Q&A該当項目
  • 申請前日から1年前〜実績報告前日又は賃上げ6か月後の遅い日まで労働関係法令違反が司法処分等で明らかとなっていない交付要綱第2〜6条・別表、申請マニュアル第6節、Q&A該当項目
  • 申請・実績報告提出日から過去3年以内に県補助金等の取消し等の処分を受けていない交付要綱第2〜6条・別表、申請マニュアル第6節、Q&A該当項目
  • 事業者・役員・統括者等に暴力団員がおらず、暴力団員の実質経営関与又はその事業場を知って不当に利用する事業場でない交付要綱第2〜6条・別表、申請マニュアル第6節、Q&A該当項目
  • 事業主・役員等が暴力主義的破壊活動を行った又はおそれのある団体等に属さない交付要綱第2〜6条・別表、申請マニュアル第6節、Q&A該当項目
  • 申請又は実績報告時点で倒産していない。ただし再生・更生手続申立てを行い活動継続見込みがある場合を除く交付要綱第2〜6条・別表、申請マニュアル第6節、Q&A該当項目
  • 不正受給発覚時の事業主等公表に同意し、県税に未納徴収金がない交付要綱第2〜6条・別表、申請マニュアル第6節、Q&A該当項目
  • 追加型は人材育成に必要な物品のみを購入するものではない。業務関連・賃上げに効果的な人材育成費を対象にする交付要綱第2〜6条・別表、申請マニュアル第6節、Q&A該当項目
  • マニュアル上、基本型専門家謝金は税抜1回10万円・5回まで、基本型人材育成教育訓練費は税抜50万円まで。旅費は外国旅費・日当・宿泊費・割増運賃を除く交付要綱第2〜6条・別表、申請マニュアル第6節、Q&A該当項目
  • 原材料は仕入原材料を除く、造作は対象設備の設置に限る、PCは新規購入のみ。就業規則作成改正・賃金制度整備の委託費は除外交付要綱第2〜6条・別表、申請マニュアル第6節、Q&A該当項目
  • 人員削減・労働条件引下げを内容とする経営コンサルは除外。対象コンサルは経営関連国家資格者が常態業務で実施したもの又は金融機関相談交付要綱第2〜6条・別表、申請マニュアル第6節、Q&A該当項目
  • リース等が複数年度に及ぶ場合は交付決定年度の支出に限り上限は契約から3年分交付要綱第2〜6条・別表、申請マニュアル第6節、Q&A該当項目
  • 単なる経費削減、快適化、通常事業活動経費、義務違反状態の法定設備整備や必須資格取得、決定前・期間外経費、県外事業、申請事業場の能率増進が認められないもの、不適正算出は除外交付要綱第2〜6条・別表、申請マニュアル第6節、Q&A該当項目
  • 賃上げは2回に分けられない。雇入れ6か月未満は算定人数に含めないが引上げ後最低賃金を満たす必要。歩合給等の特例計算はQ&Aによる交付要綱第2〜6条・別表、申請マニュアル第6節、Q&A該当項目
  • 原則振込支払。カード・小切手・手形等は実績報告までに引落し、現金は通帳に加え総勘定元帳・現金出納帳等を提出交付要綱第2〜6条・別表、申請マニュアル第6節、Q&A該当項目
  • 仕入控除税額が明らかな場合は減額申請・報告。後で確定(0円含む)した場合は速やかに報告・該当額返還(実績報告時減額済みは除く)交付要綱第2〜6条・別表、申請マニュアル第6節、Q&A該当項目
  • 同じ事業者の複数事業場申請は可だが同一年度の交付額合計は960万円上限(共通マニュアルp6)共通マニュアルp6

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・事業計画書・収支予算書県公式ページ様式1又は2及び枝番基本型同時か追加型単独かで様式区別
対象経費見積・相見積、追加型は受講案内やHP画面等販売業者・研修実施機関同条件2者、税抜10万円未満又は理由書付き困難事例例外
申請前6か月賃金台帳、宣言登録等又は登録申請確認、認定通知手元・各宣言認定機関基本型申請に添付
県税未納なし証明、法人履歴事項全部証明書又は個人確定申告等県税事務所・法務局・申告手元個人は第一表第二表と青色決算又は収支内訳、収受印又は電子受信通知、開業直後は開業届
基本型又は上乗せの申請書写し・通知写し手元追加型単独申請時と追加型実績報告
実績報告・事業完了報告・収支決算、納品領収書・写真・賃金台帳・就業規則・宣言有効登録証明県様式6又は7、取引先・手元・監督署受付済規則等基本型は提出済みを除く引上げ前6か月及び引上げ後の台帳。追加型は通知と支出証拠
取下げ、変更廃止承認、状況報告、請求、仕入控除確定報告県様式3〜5、8〜9発生事項と時期に応じ提出。その他知事の求める書類も必要

中小企業の基準は、一般産業で資本金3億円以下又は労働者300人以下、卸売業は1億円又は100人、サービス業は5000万円又は100人、小売業は5000万円又は50人以下です。みなし大企業は除かれます。同一大企業の株式等1/2以上、複数大企業2/3以上、大企業役職員が役員1/2以上、それらの企業等が全株式等を所有又は全役員を兼任するもの、直近3年平均課税所得15億円超も対象外です。

事業完了日に2つの宣言が有効で、認定率を使う場合は認定も有効である必要があります。宣言は申請済み資料で交付申請できますが、完了時の有効登録・サイト掲載を確認します。基本型の対象は雇入れ後6か月を経過した労働者です。6か月未満は算定人数に入れず、引上げ後最低賃金を満たすことは必要です。賃上げは2回に分けられません。月給の時間額が1111円超1112円未満の場合について、要綱の1112円以上とQ&Aの対象記載に差があるため確認が必要です。

申請前6か月から実績報告前日又は賃上げ後6か月の遅い日までの解雇・勧奨退職・経営理由の募集退職、時間額の引下げ、所定時間等短縮による月額引下げは除外条件です。解雇には天災等で継続不能・労働者責任の例外、時間短縮には天災等や法定休暇等労働者都合の例外があります。Q&Aには本人希望の短時間勤務、事前に規程で定めた再雇用、人事評価の正当な理由を県が認める場合等の扱いもあり、該当の確認が必要です。

過去に県補助を受けた事業場で前回設定した最低賃金を下回る場合も対象外です。申請前1年から上記の遅い日までの労働法令違反、申請・実績報告から過去3年の県取消処分、暴力団員等・実質関与・不当利用、暴力主義的破壊活動団体への所属、県税未納、不正受給時の公表不同意、申請・報告時の倒産も除外されます。ただし再生・更生申立てをして事業継続見込みがある場合は倒産除外の例外です。

基本型専門家謝金は税抜1回10万円・5回まで、人材育成教育訓練費は税抜50万円までです。旅費は外国旅費・日当・宿泊費・割増運賃を除きます。仕入原材料、就業規則作成改正や賃金制度整備の委託費、人員削減・労働条件引下げのコンサルは対象外です。コンサルの実施者は経営関連の国家資格を持ち常態業務とする者か金融機関相談に限ります。造作費は対象設備設置、PCは新規購入に限ります。複数年度のリース等は交付決定年度の支出に限り、上限は契約時から3年分です。

単なる経費削減や快適化、通常の運営経費、設置義務を怠っていた法定設備の整備や必須資格、決定前・期間外・県外の事業、事業場の能率増進が認められないものは対象外です。追加型は研修用物品のみ購入では対象になりません。見積は原則同条件の2者以上で低い額。税抜契約10万円未満は例外で、相見積困難なら理由書付き1者が認められる場合があります。

事業が始まってからの決まり

通知受領から10日以内の取下げ、目的を妨げない細部変更・対象経費2割以内減少等を除く事前変更承認、要件を満たせなくなった場合の廃止承認が必要です。状況報告は要綱第12条の実績報告前日又は賃上げ6か月後の遅い日までの実施状況について、それぞれの日から1か月以内に提出します。県が求める報告・検査にも対応します。

不正、条件違反、指示・検査不遵守、前提補助の取消しは取消し・返還対象です。加算金・延滞金は年10.95%。一般規則にはやむを得ない事情で申請により全部又は一部免除する場合があります。仕入控除税額は明らかなら減額し、交付後確定した場合は0円でも速やかに報告します。実績報告で減額済みならこの報告の例外となり、支給済みの該当税額は返還します。

取得価格・効用増加価格30万円以上の機械等は、耐用年数相当期間の目的外使用・譲渡等に承認が必要です。条件に基づく全額納付や制限期間経過は一般規則の例外で、処分収入の全部又は一部を県へ納付する場合もあります。帳簿は受給年度終了後5年間保管し、制限財産があれば処分制限期間中も保管します。県承認で処分した場合はその年度までです。独立した事業化報告の期限は記載されていません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度の現行版2026年5月22日〜2027年1月20日基本型3/4〜10/10、対象経費上限最大960万円。追加型22万〜30万円取得した現行要綱は30・45・60・90円コース
賃上げ環境整備促進補助金交付要綱(別表1〜4)(確認日 2026年10月7日)
令和8年10月の変更予告(未施行確認)新しい区分別上限は取得資料で確定できず50・70・90円コース等への変更予定。改正要綱・様式は近日公開との告知
予定を確定情報として当てはめない
2026年10月 一部変更予定リーフレット(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 現行手順と10月の変更予定
    • 現行要綱等は30・45・60・90円、賃上げ申請後、設備決定後(現行要綱p9・県基本型ページ https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/tinnage/documents/r80522sokusinyoukou.pdf https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/tinnage/tinnagekannkyouseibi.html)
    • 予定資料は50・70・90円、9月1日以後賃上げ後申請可能、県事前承認で決定前設備着手可能(10月変更予定リーフレットp1 https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/tinnage/documents/20261002hojyokin.pdf)

    現行要綱を基準とし予定も併記。改正の施行・適用を窓口確認し予定条件で着手しない

  • 月給換算額の端数境界
    • 基本型は1112円以上(要綱別表1 https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/tinnage/documents/r80522sokusinyoukou.pdf)
    • 1111円超1112円未満も基本型対象(Q&A 1-Q3 p5 https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/tinnage/documents/20260522_qa.pdf)

    端数の該当は窓口で確認。資料の両方を記録

これまでの推移から分かること

  • 現行要綱の附則には2025年11月17日、2026年1月27日・2月20日・4月1日の施行日がありますが、変更前の本文を未取得のため年度別の増減は断定しません。
  • 2026年5月22日に令和8年度受付を開始したことを県発表で確認しています。
  • 10月2日に変更予定が告知されました。取得時点の要綱と予定資料は別で、新しい条件の適用は確定していません。

問い合わせ先

申請と審査は長野県Bizサポ(050-5805-4878、平日9時30分〜17時30分)、原則メールはADE.JP.naganobizsapo@jp.adecco.comです。基本型の県担当は026-235-7201、追加型は026-235-7202です。請求は基本型が県労働雇用課、追加型が県産業人材育成課へ提出します。

長野県 賃上げ環境整備促進補助金(基本型・人材育成追加型、令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関長野県
対象事業者
概要県内中小企業の賃上げと生産性向上投資を支援。現行要綱では基本型3/4〜10/10、対象経費上限最大960万円、追加型上限22万〜30万円。申請2027年1月20日まで。10月の変更予定は改正要綱未公開で別途確認が必要。
補助率基本型:引上げ前1112円以上1170円未満は宣言9/10・認定10/10、1170円以上1500円未満は宣言3/4・認定4/5。追加型10/10
上限額基本型対象経費上限80万〜800万円、1169円以下から1170円以上へ引上げる特例は96万〜960万円。実支給額は適用率を乗じる。追加型22万・24万・27万・30万円
対象経費
  • 基本型:謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、原材料費、機械装置等購入費、造作費、人材育成教育訓練費、経営コンサル経費、委託費(マニュアルの個別制限あり)
  • 追加型:研修等の謝金、旅費、会議費、雑役務費、印刷製本費、人材育成教育訓練費、委託費。物品のみ購入は不可
主な要件(募集要項から)
  • 県内事業場の中小企業事業者。一般産業は資本金3億円以下又は労働者300人以下、卸売1億円又は100人、サービス5000万円又は100人、小売5000万円又は50人以下。みなし大企業を除く
  • みなし大企業に非該当:同一大企業による株式等1/2以上、複数大企業による2/3以上、大企業役職員が役員の1/2以上、これらに該当する者が全株式等を所有、これらの役職員が全役員、直近3年平均課税所得15億円超を除外
  • 基本型の引上げ前事業場内最低賃金は1112円以上1500円未満。月給換算で1111円超1112円未満はQ&Aに対象と記載
  • 雇入れ後6か月を経過した労働者の最低賃金を30・45・60・90円コース以上引上げ、就業規則等で引上げ後額を事業場の下限とする。最低賃金減額特例許可の労働者は対象から除ける
  • 事業完了日に社員の子育て応援宣言が有効登録(取消・抹消なし)、パートナーシップ構築宣言がサイト掲載。申請時は登録申請の確認書面でも可だが完了時登録が必要
  • 認定率は完了日にアドバンスカンパニー有効期間内で辞退・取消なし、又はえるぼし・くるみん・ユースエール認定の取消なし
  • 追加型は基本型又は業務改善助成金上乗せ補助の申請が前提。同時申請可。親補助が不交付又は取消となれば追加型は交付対象外・取消対象
  • 基本型経費は税抜合計10万円以上。各経費の見積額は目的達成を妨げない最小限度。原則同条件2者以上相見積、税抜契約10万円未満は例外、困難なら理由書付き1者が可能な場合あり
  • 賃上げは県申請収受後、設備・研修は交付決定後に実施。納品・支払と事業は2027年2月20日まで、実績報告は完了30日後と2027年2月26日の早い方。やむを得ない事情で事前承認を受けた報告期限は知事指定日
  • 申請前日から6か月前〜実績報告前日又は賃上げ6か月後の遅い日まで、解雇・非違によらない勧奨退職・経営理由募集退職がない(天災等で継続不能又は労働者責任の解雇は除く)
  • 同じ期間に時間当たり賃金引下げがない。月賃金を下げる所定労働時間・日数減少は、天災等の正常運営不能又は法定休暇等労働者都合を除く
  • 同じ期間に基本型対象経費で国・地方の補助等を受けず、同一申請年度に国・他地方から同趣旨補助等を受けていない。公益財団法人等の同一設備費補助も併用不可
  • 過去にこの県補助金を受けた事業場は、前回完了後の賃金が前回定めた最低賃金を下回らない
  • 申請前日から1年前〜実績報告前日又は賃上げ6か月後の遅い日まで労働関係法令違反が司法処分等で明らかとなっていない
  • 申請・実績報告提出日から過去3年以内に県補助金等の取消し等の処分を受けていない
  • 事業者・役員・統括者等に暴力団員がおらず、暴力団員の実質経営関与又はその事業場を知って不当に利用する事業場でない
  • 事業主・役員等が暴力主義的破壊活動を行った又はおそれのある団体等に属さない
  • 申請又は実績報告時点で倒産していない。ただし再生・更生手続申立てを行い活動継続見込みがある場合を除く
  • 不正受給発覚時の事業主等公表に同意し、県税に未納徴収金がない
  • 追加型は人材育成に必要な物品のみを購入するものではない。業務関連・賃上げに効果的な人材育成費を対象にする
  • マニュアル上、基本型専門家謝金は税抜1回10万円・5回まで、基本型人材育成教育訓練費は税抜50万円まで。旅費は外国旅費・日当・宿泊費・割増運賃を除く
  • 原材料は仕入原材料を除く、造作は対象設備の設置に限る、PCは新規購入のみ。就業規則作成改正・賃金制度整備の委託費は除外
  • 人員削減・労働条件引下げを内容とする経営コンサルは除外。対象コンサルは経営関連国家資格者が常態業務で実施したもの又は金融機関相談
  • リース等が複数年度に及ぶ場合は交付決定年度の支出に限り上限は契約から3年分
  • 単なる経費削減、快適化、通常事業活動経費、義務違反状態の法定設備整備や必須資格取得、決定前・期間外経費、県外事業、申請事業場の能率増進が認められないもの、不適正算出は除外
  • 賃上げは2回に分けられない。雇入れ6か月未満は算定人数に含めないが引上げ後最低賃金を満たす必要。歩合給等の特例計算はQ&Aによる
  • 原則振込支払。カード・小切手・手形等は実績報告までに引落し、現金は通帳に加え総勘定元帳・現金出納帳等を提出
  • 仕入控除税額が明らかな場合は減額申請・報告。後で確定(0円含む)した場合は速やかに報告・該当額返還(実績報告時減額済みは除く)
  • 同じ事業者の複数事業場申請は可だが同一年度の交付額合計は960万円上限(共通マニュアルp6)
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-05-222027-01-20事務局必着。事業完了2月20日、実績報告2月26日又は完了30日後の早い日
申請方法Bizサポ長野事務局へ原則メール、郵送も可。請求は基本型は県労働雇用課、追加型は県産業人材育成課
他の制度との併用基本型対象経費の国・地方補助及び同一年度国・他地方の同趣旨補助、公益財団法人等同一設備費補助と併用不可。追加型は基本型又は県上乗せ申請が前提
問い合わせ先Bizサポ 050-5805-4878(平日9時30分〜17時30分)、ADE.JP.naganobizsapo@jp.adecco.com。基本型県担当026-235-7201、追加型026-235-7202
公式ページhttps://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/tinnage/tinnagekannkyouseibi.html

出典:

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よくある質問

宣言は交付申請時に登録済みでなければいけませんか?

登録申請を確認できる資料でも申請できます。ただし事業完了日までに登録・サイト掲載が必要です。

追加型を単独で使えますか?

基本型又は県の業務改善助成金上乗せ補助への申請が前提です。

実績報告より後にカード代金が引落されてもよいですか?

カード等の支払は実績報告までに口座から引き落とされている必要があります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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