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長野県の業務改善助成金上乗せ補助(令和8年度):国県合算で最大10/10、支給決定後に県申請

国の業務改善助成金の支給決定を受けた県内中小企業への上乗せ。現行要綱は国県合算9/10、認定事業者10/10。県申請期限は2027年2月26日。ページの算式とは差があり国申請日等による適用を窓口確認する。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

長野県国の助成に上乗せ合算最大10割補助金ちず

長野県の業務改善助成金上乗せ補助は、国の業務改善助成金の支給決定を受けた県内中小企業が対象です。現行要綱では国と県の合算で宣言事業者9/10、認定事業者10/10となり、県単独の補助額は国支給額を差し引いて計算します。最大960万円は補助対象経費の上限です。

県ページが示す県申請期限は2027年2月26日、国の支給決定は2月19日までです。ただし、公式ページの1/10・2/10の説明と現行要綱の算式には差があります。要綱附則では国交付申請が2025年11月17日前か以後かで適用を分けています。共通マニュアルでは新式を2026年9月1日以降の国申請、従前の率を2025年4月14日から10月2日の国申請と区分しており、要綱附則の適用日とも異なります。国申請日等を添えて、どちらの算式・要件が適用されるかBizサポで確認する事項です。

2026年10月2日の県共通案内では、10月以降に一部制度変更を予定し、改正後の要綱・様式は近日公開としています。令和8年度の国申請分の県受付には9月1日以降予定という記載も残っています。本記事の期限は個別ページが示す令和7年度の国申請分で、令和8年度国申請分の受付条件と改正の適用は窓口確認が必要です。

30秒でわかる要点

誰が
県内事業場を持ち国業務改善助成金の支給決定を受け、2つの宣言を満たす中小企業
何に
国助成金で実施した賃上げ・生産性向上事業に県が上乗せ
いくら
現行別表の補助対象経費上限は80万円〜960万円。県単独額は対象経費上限内で合算補助額から国支給額を差し引く
いつまで
受付中・2027年2月26日締切(あと141日)
選ばれ方
申請書兼実績報告書を審査し交付決定・額の確定、必要に応じ条件を付す「第6条 知事は、前条の規定による交付申請書兼実績報告書の提出があったときは、審査の上、 交付決定及び額の確定を行い、必要に応じて条件を付して申請者に通知するものとする。」
申請方法
国の支給決定後、県申請書兼実績報告書はBizサポ長野事務局へ原則メール。県請求書は労働雇用課へ郵送又はメール

国県合算の率と対象経費上限

県申請日の事業者区分 現行要綱の合算補助率 県ページ・従前要綱の説明
2つの宣言を満たす宣言事業者 9/10 国支給額×1/10
宣言に加えて有効な認定を持つ認定事業者 10/10 国支給額×2/10

認定は職場いきいきアドバンスカンパニー、えるぼし、くるみん、ユースエールのいずれかです。アドバンスカンパニーは認証期間内で辞退・取消がないこと、各国認定は取消がないことが必要です。宣言は社員の子育て応援宣言に有効登録があり、パートナーシップ構築宣言がポータルサイトに掲載されていることが必要です。

現行要綱の対象経費上限は次の表です。賃上げ額・人数は国支給決定時の対象に限ります。特例列は事業場内最低賃金を1169円以下から1170円以上へ引き上げた場合です。

賃上げ額 人数 通常の対象経費上限 1170円以上引上げ特例の対象経費上限
30円以上 1人 800,000円 960,000円
30円以上 2〜3人 1,200,000円 1,440,000円
30円以上 4〜6人 1,333,000円 1,599,000円
30円以上 7人以上 1,600,000円 1,920,000円
30円以上 10人以上 1,733,000円 2,079,000円
45円以上 1人 1,066,000円 1,279,000円
45円以上 2〜3人 1,466,000円 1,759,000円
45円以上 4〜6人 1,866,000円 2,239,000円
45円以上 7人以上 2,133,000円 2,559,000円
45円以上 10人以上 2,400,000円 2,880,000円
60円以上 1人 1,466,000円 1,759,000円
60円以上 2〜3人 2,133,000円 2,559,000円
60円以上 4〜6人 2,533,000円 3,039,000円
60円以上 7人以上 3,066,000円 3,679,000円
60円以上 10人以上 4,000,000円 4,800,000円
90円以上 1人 2,266,000円 2,719,000円
90円以上 2〜3人 3,200,000円 3,840,000円
90円以上 4〜6人 3,866,000円 4,639,000円
90円以上 7人以上 6,000,000円 7,200,000円
90円以上 10人以上 8,000,000円 9,600,000円

表の「7人以上」と「10人以上」は重なるため、国の支給決定で対象となった人数区分に従って選びます。

現行算式は、支出済額と表の上限の低い方に率を掛け、国支給額を差し引き、千円未満を切り捨てます。同じ80万円の対象額・国支給60万円なら、宣言事業者は12万円、認定事業者は20万円です。認定取得によって常に国支給額の2割になる計算ではありません。従前規定の対象なら別の式となるため、同じ事業の県補助額を混同できません。

いくらになるか

2025年11月17日以後の国申請に適用される現行要綱では、min(国対象経費支出済額,別表経費上限)×9/10(認定10/10)−国支給額、千円未満切捨て。従前対象は国支給額×1/10(認定2/10)、国県合算は対象経費以下

募集要項などの記載: 「第4条 県補助金の支給額は、次のいずれか低い額に別表の第2欄に定める補助率を乗じた額か ら国助成金支給決定金額を除した額とする。なお、1,000円未満の端数があるときは、その端数 を切り捨てる。」
例計算補助額
現行30円コース・1人・通常上限80万円、宣言事業者。対象支出80万円、国支給60万円min(800,000,800,000)×0.9−600,00012万円
同じ条件の認定事業者min(800,000,800,000)×1−600,00020万円
現行90円コース・10人以上・特例上限960万円、認定事業者。支出1,000万円、国支給600万円min(10,000,000,9,600,000)×1−6,000,000360万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

国の完了・支給決定を待って県へ申請

国から県へ進む手続き

  1. 1国へ交付申請
  2. 2賃上げ・投資と実績報告
  3. 3国の額確定・支給決定
  4. 4県へ申請兼実績報告
  5. 5県の額確定
  6. 6県へ請求・支払

いつ何をするか

  1. 1

    国業務改善助成金に申請し、賃上げ・設備等の事業を実施、国へ実績報告県ページの対象は令和7年度の国交付申請

    県は国の交付額確定・支給決定後の申請。費用を先に負担

  2. 2

    国の交付額確定・支給決定を受ける2027年2月19日まで

    国への申請日が2025年11月17日前か以後かで適用を確認

  3. 3

    宣言・認定の有効性と資料を確認しBizサポへ県申請2027年2月26日まで(公式ページ)

    スキーム図は2月28日と異なるため本文の期限を基準に窓口確認。送信から2営業日を過ぎても受領確認メールがなければ連絡

  4. 4

    県の審査・交付決定と額の確定

    取下げは通知受領日から10日以内に所定申請書

  5. 5

    県へ請求書を提出し県の支払を受けるスキーム図の支払予定は2027年3月31日

    県請求書の提出先は県労働雇用課。具体的な振込日数の記載なし

県ページは令和7年度の国交付申請を対象としています。国の支給決定額が0円の場合は対象外です。国の事業を実施して費用を支払い、実績報告と支給決定を受けてから県へ申請するため、県の入金まで費用を立て替えます。県申請先はBizサポ長野事務局、県請求先は労働雇用課で異なります。

県ページの期限は2月26日ですが、申請スキーム図には2月28日とあります。本文は県ページの早い方を基準とし、異なる記載も残しています。図の県支払は2027年3月31日とされていますが、個別の振込日数の記載はありません。メール送信から2営業日を過ぎても受付確認がなければ、事務局へ連絡するよう公式に案内されています。

国助成金が前提の上乗せ

ほかの制度と重ねられるか

  • 前提 国 業務改善助成金

    「⑵ 国助成金について、長野労働局に交付申請を行い、別に定める日までに交付額確定及び支給 決定通知を受けている事業者であること(支給決定額が0円である場合を除く。)」

  • 上乗せ 国 業務改善助成金への県上乗せ

    「国の業務改善助成金の上乗せ補助制度」

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

国の業務改善助成金の交付額確定・支給決定が県補助の前提です。ページ・従前要綱は国県合計額が国の対象経費を超えないとしています。他の国・県・市町村補助金との併用可否は、取得資料に明示されていません。

対象外と必要書類

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内に事業場がある交付要綱第2・第3(各要件)
  • 公式ページの対象は令和7年度に長野労働局へ国の業務改善助成金を申請し、2027年2月19日までに交付額確定・支給決定通知を受けた事業者。支給決定額0円は除外交付要綱第2・第3(各要件)
  • 県申請日に社員の子育て応援宣言の登録があり取消・抹消されておらず、パートナーシップ構築宣言を行いポータルサイトに掲載されている交付要綱第2・第3(各要件)
  • 認定事業者の率を使う場合、申請日に職場いきいきアドバンスカンパニーの認証期間内で辞退・取消がない、又はえるぼし・くるみん・ユースエールのいずれかの認定を受け取消がない交付要綱第2・第3(各要件)
  • 国支給決定通知書及び労働者名簿・賃金台帳等の賃金引上げ資料を適切に整備・保管している交付要綱第2・第3(各要件)
  • 労働関係法令を遵守している交付要綱第2・第3(各要件)
  • 国・地方公共団体の助成金等について過去3年以内に不正受給(受けようとする行為を含む)をしていない交付要綱第2・第3(各要件)
  • 接待飲食等営業(料亭を除く)、性風俗関連特殊営業又はそれらの受託営業でない交付要綱第2・第3(各要件)
  • 県税を滞納していない交付要綱第2・第3(各要件)
  • 法人等が暴力団又は役員等が暴力団員でない交付要綱第2・第3(各要件)
  • 役員等が不正利益や加害目的で暴力団等を利用していない交付要綱第2・第3(各要件)
  • 役員等が資金供給・便益供与等により暴力団の維持運営に協力・関与していない交付要綱第2・第3(各要件)
  • 役員等が暴力団員等と知りながら社会的に非難されるべき関係を有していない交付要綱第2・第3(各要件)
  • 2025年11月17日より前の国交付申請は従前規定を適用するため算式・対象年度を窓口確認する交付要綱附則・第5条
  • 国支給決定時の対象経費と実績報告の支出済額が異なる場合は支出済額を確認できる資料を添付する交付要綱附則・第5条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
県交付申請書兼実績報告書・県請求書・取下げ申請書県公式ページの様式用途に応じて提出。請求先は県
国の交付額確定支給決定通知・交付決定通知・実績報告・国庫補助金精算書・実施結果報告長野労働局の通知及び国申請手元資料第5条(1)〜(5)の写し
2宣言の登録証・掲載画面、認定がある場合は認証又は確認通知各宣言登録・認証実施機関申請日の有効性を確認
県税に未納の徴収金がない証明県税事務所市町村民税の証明で代用しない
対象支出済額の確認資料・その他知事が求める書類取引先・手元・県の案内国交付決定時と実績報告時の対象額が違う場合に必要

労働関係法令の遵守、県税の滞納がないこと、国・地方公共団体の助成金等に過去3年以内の不正受給がないことが条件です。不正受給には受けようとする行為も含みます。接待飲食等営業は料亭を除いて対象外で、性風俗関連特殊営業とこれらの受託営業も除かれます。

法人等や役員等が暴力団・暴力団員であること、不正利益・加害目的での利用、資金供給や便益供与による協力・関与、暴力団員等と知りながら社会的に非難されるべき関係を持つことが除外条件です。

国支給決定通知、労働者名簿・賃金台帳等を整備し保管します。国交付決定時の対象経費と実績報告時の支出済額が異なる場合は、実際の支出額を確認できる資料も必要です。県は県税の納税証明の添付漏れ、市町村民税の証明を誤って添付するケースに注意を呼びかけています。

事業が始まってからの決まり

取下げは県通知受領日から10日以内に所定様式を提出します。県は必要な指示と書類・帳簿の検査を行えます。不正受給、決定条件違反、指示不遵守は取消し・返還の対象で、加算金と延滞金の率は年10.95%です。県一般規則にはやむを得ない事情で申請に基づく全部又は一部免除があります。

帳簿・関係書類は、支給日の属する年度が終わってから5年間保管します。一般規則では、知事等が指定する軽微な変更を除く内容・経費配分の変更、中止・廃止・予定内未完了に報告・承認の条件を付す場合があります。補助で取得又は効用が増した指定財産の目的外使用・譲渡等には承認が必要ですが、条件に基づく全額納付又は目的・耐用年数を勘案した期間経過の場合は除かれます。個別の事業化報告期限は取得要綱に記載されていません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年度の取得版2026年3月10日まで。ただし2025年1月16日以前の確定通知は従前期限国支給額の1/10、認定事業者2/10取得した版の記載から確認
公式ページ過去版 令和7年度の取得版(確認日 2026年10月7日)
令和6年度の取得版通知後3か月経過日と2025年3月10日の早い日まで国支給額の1/10、認定事業者2/10取得した版の記載から確認
公式ページ過去版 令和6年度の取得版(確認日 2026年10月7日)
令和5年度開始時の取得版通知後3か月経過日と2025年3月10日の早い日まで国支給額の1/10、認定事業者2/10取得した版の記載から確認
公式ページ過去版 令和5年度開始時の取得版(確認日 2026年10月7日)
令和7年度以前の従前規定県申請2026年3月10日まで、国決定2026年2月28日まで宣言は国支給額1/10、認定2/10。千円未満切捨て・経費超過不可令和7年2月12日改正の公式要綱を取得
従前の交付要綱(令和7年2月12日施行)(確認日 2026年10月7日)
令和8年度の現行要綱県ページは2027年2月26日まで国県合算9/10又は10/10。対象経費上限最大960万円現行要綱の附則は2025年11月17日以後の国交付申請に新規定、それ以前は従前例。2026年4月1日施行版
交付要綱(令和8年4月1日施行)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 県補助額の算式と従前規定
    • 県ページは国支給額の1/10、認定2/10、経費超過不可(県公式ページ「概要・補助内容」 https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/seisanseisupport.html)
    • 現行要綱は低い対象額×9/10又は10/10−国支給額。国申請2025年11月17日より前は従前(現行交付要綱第4条・附則 p2・p4 https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/documents/080401naganokenuwanose.pdf)

    日付の新しい要綱を現行算式の基準とし両方を併記。どの規定か国交付申請日等をBizサポで確認

  • 県申請期限
    • 2027年2月26日(県公式ページ「申請手続き等」 https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/seisanseisupport.html)
    • 2027年2月28日(申請スキーム p1 https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/documents/suki-mu.pdf)

    県ページの2月26日を本文基準としスキームの2月28日も併記。窓口確認

  • 国助成金申請年度と変更予定
    • 個別ページは国申請を令和7年度と記載(https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/seisanseisupport.html)
    • 2026年10月2日共通案内は令和8年度分の国申請にも言及。県受付を9月1日以降予定と記載(https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/tinnage/tinnageshienjigyou.html)

    本記事の期限は個別ページの令和7年度国申請分。令和8年度国申請分と変更予定の詳細は窓口確認。未公開の改正内容を確定扱いしない

  • 新旧上乗せ補助の国申請日区分
    • 現行要綱附則は2025年11月17日施行後の国交付申請に新規定(https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/documents/080401naganokenuwanose.pdf)
    • 共通マニュアルは2026年9月1日以降に国申請が90%・100%、2025年4月14日〜10月2日が国支給額1/10・2/10(https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/tinnage/documents/20260710manual.pdf)

    適用日区分が資料で異なる。国申請日と国の通知を窓口へ示して適用確認。計算例は現行要綱の算式を適用する仮定例

これまでの推移から分かること

  • 取得した従前要綱は国支給額の1/10・2/10、現行要綱は対象経費上限内の国県合算9/10・10/10から国支給額を差し引く式です。
  • 現行要綱の附則は2025年11月17日施行前の国交付申請について従前例としています。改正されたという事実だけで全事業へ新しい式を当てはめられません。
  • 従前要綱の県期限は2026年3月10日、現行ページは2027年2月26日です。受付日程は年度によって異なります。

問い合わせと提出先

県申請の問い合わせは長野県Bizサポ(050-5805-4878)。申請書は原則ADE.JP.naganobizsapo@jp.adecco.comへ提出します。県請求書は県労働雇用課へ、郵送又はkoyotai@pref.nagano.lg.jpに提出します。県労働雇用課の電話は026-235-7118です。国助成金の申請先は長野労働局です。

長野県中小企業賃上げ・生産性向上サポート補助金(業務改善助成金上乗せ) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関長野県
対象事業者
概要国の業務改善助成金の支給決定を受けた県内中小企業への上乗せ。現行要綱は国県合算9/10、認定事業者10/10。県申請期限は2027年2月26日。ページの算式とは差があり国申請日等による適用を窓口確認する。
補助率現行要綱:国県合算で宣言事業者9/10、認定事業者10/10。県ページ:国支給決定額の1/10又は2/10(差異あり)
上限額現行別表の補助対象経費上限は80万円〜960万円。県単独額は対象経費上限内で合算補助額から国支給額を差し引く
対象経費
  • 国の業務改善助成金で支給決定を受けた対象経費支出済額(別表対象経費上限との低い方)
主な要件(募集要項から)
  • 県内に事業場がある
  • 公式ページの対象は令和7年度に長野労働局へ国の業務改善助成金を申請し、2027年2月19日までに交付額確定・支給決定通知を受けた事業者。支給決定額0円は除外
  • 県申請日に社員の子育て応援宣言の登録があり取消・抹消されておらず、パートナーシップ構築宣言を行いポータルサイトに掲載されている
  • 認定事業者の率を使う場合、申請日に職場いきいきアドバンスカンパニーの認証期間内で辞退・取消がない、又はえるぼし・くるみん・ユースエールのいずれかの認定を受け取消がない
  • 国支給決定通知書及び労働者名簿・賃金台帳等の賃金引上げ資料を適切に整備・保管している
  • 労働関係法令を遵守している
  • 国・地方公共団体の助成金等について過去3年以内に不正受給(受けようとする行為を含む)をしていない
  • 接待飲食等営業(料亭を除く)、性風俗関連特殊営業又はそれらの受託営業でない
  • 県税を滞納していない
  • 法人等が暴力団又は役員等が暴力団員でない
  • 役員等が不正利益や加害目的で暴力団等を利用していない
  • 役員等が資金供給・便益供与等により暴力団の維持運営に協力・関与していない
  • 役員等が暴力団員等と知りながら社会的に非難されるべき関係を有していない
  • 2025年11月17日より前の国交付申請は従前規定を適用するため算式・対象年度を窓口確認する
  • 国支給決定時の対象経費と実績報告の支出済額が異なる場合は支出済額を確認できる資料を添付する
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度の県申請随時2027-02-26国申請は令和7年度、国支給決定は2027年2月19日まで。県ページに受付開始日の記載なし。スキーム図は2月28日で差異
申請方法国の支給決定後、県申請書兼実績報告書はBizサポ長野事務局へ原則メール。県請求書は労働雇用課へ郵送又はメール
他の制度との併用国業務改善助成金の支給決定が前提で上乗せ。国県合計額は対象経費を超えない。その他との併用可否は記載なし
問い合わせ先長野県Bizサポ 050-5805-4878、県労働雇用課 026-235-7118。申請 ADE.JP.naganobizsapo@jp.adecco.com、請求 koyotai@pref.nagano.lg.jp
公式ページhttps://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/seisanseisupport.html

出典:

出典

よくある質問

国の支給決定が0円でも対象ですか?

現行要綱は支給決定額が0円である場合を除外しています。

県税の証明はどこで取りますか?

県税事務所が発行する、県税に未納の徴収金がないことを証する納税証明書です。

県補助の請求書もBizサポへ送りますか?

申請書はBizサポ、交付決定後の請求書は県労働雇用課へ提出します。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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