補助金ちず

受付終了 制度の詳細

長野県の保育施設省エネ補助金(令和8年度):促進コース上限1,500万円、今年度の受付は終了

2026年10月7日時点で令和8年度の交付申請受付は終了しています。県内保育施設等の省エネ・再エネ設備を支援し、基本コースは2/3以内・50万〜500万円、促進コースは3/4以内・上限1,500万円です。太陽光は別算式です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

長野県保育施設の省エネ今年度受付終了補助金ちず

2026年10月7日時点で、長野県の保育施設等エネルギーコスト削減促進事業補助金の令和8年度受付は終了しています。交付申請の期限は2026年9月30日でした。県内保育施設等の省エネ・再エネ設備を支援する制度で、基本コースは一般設備2/3以内・50万〜500万円、促進コースは3/4以内・上限1,500万円です。

既に交付を受ける手続きを進めた事業は、原則2027年1月8日までに納品・検収・支払を完了します。次の募集に向けた確認では、設備の申込みも着手に当たることに注意が必要です。県ページには7月改正要綱が掲載されていますが、3月時点Q&Aの促進コース率には異なる記載が残っています。

30秒でわかる要点

誰が
県内の要綱対象保育施設等の設置者で設備所有者(公立・地方独立行政法人を除く)
何に
別表の省エネ設備更新等・再エネ設備の新規導入
いくら
基本50万〜500万円、促進下限なし・上限1,500万円。千円未満切捨て
いつまで
受付終了
選ばれ方
計画認定と交付申請の内容を審査し予算範囲内で決定(必要により現地調査)「知事は、前条第1項の申請書の提出があったときは、内容を審査の上、補助金の 交付の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。」
申請方法
県こども・家庭課保育係へ持参又は郵送、紙1部

二つのコースと太陽光の別算式

区分 算式 下限・上限
基本の一般設備 対象経費×2/3以内 50万〜500万円
基本の太陽光 パネルとPCSの低い出力×4万円以内 基本コースの50万〜500万円
促進の省エネ設備 対象経費×3/4以内 下限なし・1,500万円

上限・下限を施設ごとに分けられない場合があります。省エネ・再エネ設備を更新等する同じ建物内に2以上の施設・事業所がある場合、又は2以上の施設・事業所が共同使用する建物内の設備を更新等する場合は、その複数施設・事業所を合わせて補助下限額・上限額を適用します。個別施設ごとに基本500万円又は促進1,500万円の上限を掛ける算式にはなりません。

いずれも千円未満切捨てです。太陽光は全量売電を除き、低い方の出力が1kW以上50kW未満、10kW以上の場合は過積載率100%以上です。木質バイオマス熱利用は対象事業費500万円未満で、県内生産燃料の使用に努める規定があります。基本コースは一般設備だけなら対象経費75万円の2/3が下限50万円となります。対象経費がその額を下回る場合に下限額だけを受け取れるという算式ではありません。

促進は第5次温暖化対策計画で目標削減率9%以上・年平均3%以上とし、SDGs推進企業登録を行うコースです。申請時に未了なら誓約書、実績報告には計画写しや登録証又は申請書を添付します。率は7月改正要綱・要領の3/4を基準に計算していますが、3月Q&Aでは2/3と記載されているため、適用を県窓口で確認する必要があります。

いくらになるか

基本の一般設備は税抜対象経費×2/3以内を千円未満切捨て(50万〜500万円)、促進は×3/4以内を同切捨て(下限なし・1,500万円まで)。基本の太陽光はパネル出力とPCS出力の低い方×4万円以内で同じ基本上限下限を適用。 同一建物内に2以上の施設・事業所がある場合又は共同使用建物の設備更新等では、複数施設・事業所を合わせて下限・上限を適用する。

募集要項などの記載: 「別表1(第4条関係) コース 対象事業 補助対象設備の 区分 補助率 補助下限額 及び上限額 基本 コース 省エネ設備 更新等事業 及び再エネ 設備導入事 業 省エネ設備及び 下記を除く再エ ネ設備 2/3 以内 補助下限額 50 万円 補助上限額 500 万円 太陽光発電シス テ ム ( 50kW 未 満、全量売電を 除く) 定額 (出力 1kW 当たり 4 万円以内) 促進 コース 省エネ設備 更新等事業 省エネ設備 3/4 以内 補助下限額 なし 補助上限額 1500 万円 ※ただし、次に該当する場合は、2以上の施設・事業所あたりで補助下限額及び上限額を適用す る。 ・省エネ設備及び再エネ設備の更新等を行う建物内に2以上の施設・事業所を有する場合 ・2以上の施設・事業所が共同で使用する建物内の省エネ設備及び再エネ設備の更新等を行う 場合 ※補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。」
例計算補助額
基本コース・税抜対象経費100万円1,000,000×2/3=666,666.66…円→千円未満切捨て。下限・上限内666,000円以内
促進コース・税抜対象経費2,400万円24,000,000×3/4=18,000,000円→上限15,000,000円1,500万円以内
太陽光:パネル18kW、PCS15kWmin(18,15)×40,000円=600,000円。基本下限・上限内60万円以内
基本コース一般設備・税抜対象経費75万円(下限との境目)750,000円×2/3=500,000円。千円未満切捨て後も500,000円、下限50万円・上限500万円の範囲内50万円以内

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

設置者と設備の要件を分けて確認する

県内の認可保育所、地域型保育事業所、認定こども園、企業主導型施設、要綱指定の認可外施設の設置者で設備所有者が対象です。地方公共団体・地方独立行政法人、居宅訪問型や家庭的保育者の居宅は除かれます。認可外施設には市町村の運営費助成や認可保育所の補完、指導監督基準遵守等の条件があります。直近2回の監査で同一内容の文書・口頭指導を2回以上連続して受けないこと、県税滞納がないこと、暴力団等と密接な関係がないこと、エネルギー使用量を把握できることも必要です。その他知事が不適当と認める者は除外です。

対象設備は別表の更新・新設区分と性能基準で決まります。事業用と住宅用を明確に分けられる部分に限られ、新築・増築、中古、リース、過剰・予備・将来用・兼用、増設は対象外です。同一の電力引込みで既存の太陽光がある場合は別棟への導入でも増設扱いです。税額・保証料・一般管理諸経費・申請書作成費や直接無関係の工事撤去等は除き、旧設備処分の収益も控除します。同じ事業所の申請は1回限りです。

計画認定から実績報告・請求まで

設備導入の手順

  1. 1対象設備と未着手確認
  2. 2事業計画の認定
  3. 3交付申請と決定
  4. 4設備導入と支払
  5. 5実績報告と額の確定
  6. 6請求と継続報告

いつ何をするか

  1. 1

    次の募集の要綱で対象設備・性能と未着手条件を確認し事業計画承認申請令和8年度は2026年8月14日

    今年度の受付終了。認定を受けてから交付申請

  2. 2

    認定後に交付申請・計画又は誓約書を提出令和8年度は2026年9月30日

    適正書類がそろってから概ね1か月以内に決定通知

  3. 3

    交付決定後に購入・取付申込み、設置・支払令和8年度原則2027年1月8日まで

    認定後やむを得ない事由の事前届例外あり。契約日との扱いを県に確認。納品・検収・支払まで完了が必要

  4. 4

    実績報告完了から30日経過の日又は2027年1月8日の早い日

    繰越承認の場合は翌年度の1月8日。税額を減額。写真・支払・処分・保証証拠を添付

  5. 5

    額の確定、請求書提出、補助金の受領

    事業支出を先に負担する後払い

  6. 6

    コスト削減等・温暖化対策の報告、財産と帳簿管理

    基本は実績報告年度の翌々年度4月30日まで。促進は計画・実施状況の継続報告

購入・取付申込みも着手です。計画認定後、やむを得ない事由で事前届を出す例外がありますが、要綱第6条は決定日以前の契約経費を除くため、事前届によって全ての契約が対象になるとは読み切れません。両方の規定を示し、契約日の扱いは県へ確認する事項として残しています。実績報告の期限は完了から30日を経過した日と1月8日の早い方です。決定から支払受領まで、事業費を先に負担する手続きです。

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

同一対象経費の他補助等との重複は不可で、Q&Aは信州省エネ家電購入応援キャンペーンも併用不可と明記します。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内の認可保育所、地域型保育事業所(居宅訪問型・家庭的保育者の居宅を除く)、認定こども園、企業主導型施設及び要綱第2条エ・オの認可外施設の設置者で設備所有者。地方公共団体・地方独立行政法人を除くことを確認したか要綱第2〜23・別表1〜3、要領2〜6、Q&A
  • 認可外施設は中核市の届出施設で保育必要児童を受け入れ認可保育所補完と市長が認め運営助成し指導監督基準を概ね遵守するもの、又は市町村の認可外保育施設児童処遇向上事業補助施設ことを確認したか要綱第2〜23・別表1〜3、要領2〜6、Q&A
  • 指導監査で是正改善の指示を繰り返し受けない施設(Q&Aは直近2回の同一内容の文書・口頭指導を2回以上連続して受けないとする)ことを確認したか要綱第2〜23・別表1〜3、要領2〜6、Q&A
  • 県税滞納、暴力団等及び密接な関係者、エネルギー使用量を把握できない者、その他知事が不適当と認める者を除くことを確認したか要綱第2〜23・別表1〜3、要領2〜6、Q&A
  • 省エネ設備は別表2の更新・新設区分と性能基準を満たす。空調・換気・照明・冷蔵冷凍・恒温・熱電併給・電気制御は主に更新、EMS等・EV充電器等は新設の指定区分ことを確認したか要綱第2〜23・別表1〜3、要領2〜6、Q&A
  • 住宅兼用は事業用として明確に分けた部分だけ。新築・増築施設の設備はQ&Aで対象外ことを確認したか要綱第2〜23・別表1〜3、要領2〜6、Q&A
  • 再エネは新規導入に限り増設不可。太陽光は自社既存建物等の事業用、全量売電を除き、パネルとPCSの低い方が1kW以上50kW未満。10kW以上は過積載率100%以上ことを確認したか要綱第2〜23・別表1〜3、要領2〜6、Q&A
  • 同一電力引込みの敷地に既存太陽光がある場合、別棟でも増設として対象外ことを確認したか要綱第2〜23・別表1〜3、要領2〜6、Q&A
  • 木質バイオマスは熱利用施設・対象事業費500万円未満、県内生産燃料使用に努めることを確認したか要綱第2〜23・別表1〜3、要領2〜6、Q&A
  • 過剰・予備・将来用・兼用・中古設備、リース料・保証料等、消費税・地方消費税、直接無関係の工事や撤去・申請書作成費・一般管理諸経費等は対象外ことを確認したか要綱第2〜23・別表1〜3、要領2〜6、Q&A
  • 旧設備処分の収益は対象経費から控除することを確認したか要綱第2〜23・別表1〜3、要領2〜6、Q&A
  • 交付決定後の着手が原則。購入・取付申込みも着手。認定後やむを得ない事由で事前届を出す例外あり。ただし第6条は決定日以前の契約経費を除くため契約日は県に確認ことを確認したか要綱第2〜23・別表1〜3、要領2〜6、Q&A
  • 同一事業所の申請は1回限り。複数設備を同時申請しても下限・上限は変わらないことを確認したか要綱第2〜23・別表1〜3、要領2〜6、Q&A
  • 促進コースは第5次事業活動温暖化対策計画を提出(又は提出予定)、削減目標9%以上・年平均3%以上、SDGs推進企業登録(又は登録予定)ことを確認したか要綱第2〜23・別表1〜3、要領2〜6、Q&A
  • 促進コース交付申請で計画・SDGs未了なら誓約書、実績報告で計画写し・登録証又は登録申請書を添付。有効期間内の登録は新規更新不要、登録更新は3か月程度かかる場合ありことを確認したか要綱第2〜23・別表1〜3、要領2〜6、Q&A
  • 計画承認申請は2026年8月14日、交付申請は9月30日。書類不備・不足では受付不可の場合ありことを確認したか要綱第2〜23・別表1〜3、要領2〜6、Q&A
  • 納品・検収・支払を2027年1月8日までに完了。完了日から30日経過又は1月8日の早い日まで実績報告(繰越承認は翌年度)ことを確認したか要綱第2〜23・別表1〜3、要領2〜6、Q&A
  • 一般競争入札等の県契約手続に準拠。困難なら複数2者以上の見積を徴取ことを確認したか要綱第2〜23・別表1〜3、要領2〜6、Q&A
  • 同一対象経費への国その他団体の他補助等重複受給不可。信州省エネ家電購入応援キャンペーンも併用不可ことを確認したか要綱第2〜23・別表1〜3、要領2〜6、Q&A
  • 変更は事前承認。ただし目的変更なく、補助増額なく、対象経費が20%以上増減しない軽微変更は除くことを確認したか要綱第2〜23・別表1〜3、要領2〜6、Q&A
  • 中止廃止は承認・指示、遅延は速やかに報告。繰越申請提出時は当年度遅延報告省略可。繰越は災害・大幅納期遅延等真にやむを得ない理由に限ることを確認したか要綱第2〜23・別表1〜3、要領2〜6、Q&A
  • 基本コースは実績報告提出年度の翌々年度4月30日までエネルギーコスト削減等実績報告。繰越承認は別定日ことを確認したか要綱第2〜23・別表1〜3、要領2〜6、Q&A
  • 促進コースは交付決定年度翌年度の計画提出と事業期間最終年度まで実施状況報告。要領では令和9〜11年度の毎年7月末まで報告、交付を受けなくても計画提出者は報告必要ことを確認したか要綱第2〜23・別表1〜3、要領2〜6、Q&A
  • 書類提出・現地調査への協力、県の実施状況公表への承諾。年度繰越時は翌年度4月30日まで年度終了実績報告ことを確認したか要綱第2〜23・別表1〜3、要領2〜6、Q&A
  • 不正、目的外使用、財産処分違反、条件・指示違反又は中止廃止で取消し変更・返還ことを確認したか要綱第2〜23・別表1〜3、要領2〜6、Q&A
  • 取得財産を管理台帳で耐用年数期間管理。単価50万円超の機械器具備品等の目的外処分は耐用年数経過前に承認。処分収入に相当する補助金の全部一部返還ありことを確認したか要綱第2〜23・別表1〜3、要領2〜6、Q&A
  • 収支帳簿と証拠書類は額確定年度の翌年度から5年間保存。交付取下げは通知から20日以内ことを確認したか要綱第2〜23・別表1〜3、要領2〜6、Q&A
  • 省エネ・再エネ設備を更新等する同一建物内に2以上の施設・事業所がある場合、又は2以上の施設・事業所が共同使用する建物内の設備を更新等する場合は、その2以上の施設・事業所を合わせて補助下限額・上限額を適用することを確認したか交付要綱別表1の注記(PDF8頁)

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
事業計画承認申請書、施設別申請額・計画書、対象設備確認書県公式様式1・1-1・1-2・1-3
定款・商業登記・不動産登記、直近税申告書法人書類、法務局、手元の税申告書個人は所得税申告と住民票・不動産登記。住民票は3か月以内・個人番号なし
県税納税証明書、反社同意書・法人役員一覧県税窓口、県様式1-5・別紙未納なし、証明日申請以前3か月以内
設備設置承諾書建物所有者・県様式1-4建物所有者と設備設置者が異なる場合
交付申請書・別紙、計画・SDGs登録又は誓約書県様式2・3、温暖化計画窓口・SDGs登録基本は削減等計画、促進は計画誓約・登録証又は誓約
実績報告、施設別精算、写真、契約・請求・領収・振込証拠、保証書県様式11・11-1・11-2、施工業者等
既存設備処分証拠、計画・登録証写し処分業者・フロン引取・家電リサイクル、温暖化計画・SDGs窓口設備種類・コースに応じて必要
請求、変更・中止・取下げ・事前着手・遅延・繰越・年度終了・財産処分・管理台帳・削減等報告県公式様式4〜10・12〜15該当手続き時に提出

一般競争入札等の県契約手続きに準拠し、困難な場合でも2者以上の見積を徴取する案内です。証明日が申請以前3か月以内の納税証明等、申請前・設置後の写真、領収・振込証拠、撤去設備の処分証拠と保証書が求められます。SDGs登録・更新に3か月程度かかる場合があることも要領に記載されています。

事業が始まってからの決まり

共通の県補助金等交付規則では、交付条件を守り、必要な状況報告・調査に対応する義務があります。経費配分や内容の変更は知事が指示する軽微な変更を除いて報告・承認し、中止・廃止・期間内未完了も報告・承認します。取消しに伴う返還には加算金・延滞金の規定があり、やむを得ない事情では申請による全部・一部免除の規定があります。間接補助事業に起因する取消しの返還には申請による期限延長・全部一部取消しの例外があります。取得財産の目的外使用・譲渡等は承認が必要ですが、補助金全額相当の県への納付又は定められた耐用期間経過後は例外です。

変更は承認が必要ですが、目的の変更がなく、補助増額がなく、対象経費が20%以上増減しない軽微な変更は除きます。中止廃止・遅延は速やかに報告し指示を受けます。繰越申請を出す場合は当年度の遅延報告を省略でき、繰越自体は災害や大幅納期遅延等の真にやむを得ない事情に限られます。

基本は実績報告提出年度の翌々年度4月30日までに削減等実績を報告します。促進は決定年度の翌年度の計画提出、事業期間最終年度までの実施状況報告が必要です。要領は令和9〜11年度の毎年7月末の報告を案内し、交付を受けなくても計画提出者には報告が必要としています。繰越時は翌年度4月30日まで年度終了実績報告を行います。現地調査・必要書類に対応し県の実施状況公表に承諾します。

不正・目的外使用・条件や指示違反・財産処分違反は取消しや返還の対象です。取得財産を台帳で耐用年数期間管理し、単価50万円超の機械器具・備品等を期間内に目的外処分する場合は事前承認が必要です。処分収入に相当する補助金の全部・一部返還もあります。帳簿と証拠は額確定年度の翌年度から5年間保存します。取下げは通知から20日以内です。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和4年度一般設備3/4以内、50万〜500万円。太陽光4万円/kW以内2022年7月29日更新の公式過去版では基本・促進コースの区別なし
公式2022年過去版(確認日 2026年10月7日)
令和5年度一般設備3/4以内、50万〜500万円。太陽光4万円/kW以内2023年6月5日更新の公式過去版でも同じ一般設備率・上限下限
公式2023年過去版(確認日 2026年10月7日)
令和8年度計画8月14日、交付9月30日まで基本2/3以内50万〜500万円、促進3/4以内上限1,500万円現行は2コース。2026年7月8日改正の要綱と3月Q&Aの促進率に差
現行要綱・要領(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 促進コースの補助率
    • 3/4以内(2026年7月8日改正要綱別表1・申請要領p3・現行ページ https://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-katei/hoiku/documents/r8kouhuyoukou.pdf)
    • 2/3以内(2026年3月13日現在Q&A問6 p2 https://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-katei/hoiku/documents/r8qa.pdf)

    新しい要綱・要領の3/4を本文算式基準とするがQ&Aに2/3と記載。適用は県窓口で確認する

  • 交付決定前の契約と事前着手例外
    • 決定日以前に契約締結したものの経費は対象外(要綱第6条2項5号 p3 https://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-katei/hoiku/documents/r8kouhuyoukou.pdf)
    • 計画認定後やむを得ない事由により事前届を出して交付決定前着手の例外あり(要綱第14条 p5・要領p7 https://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-katei/hoiku/documents/r8kouhuyoukou.pdf)

    同一要綱に両規定あり。事前届を出せば全ての決定前契約が対象になるとは断定せず契約日の取扱いを県へ確認する

これまでの推移から分かること

2022年・2023年の公式過去版では、一般設備は3/4以内・50万〜500万円で、基本・促進の二つのコースは表示されていません。現行版は基本2/3と促進3/4に分かれ、促進上限1,500万円が記載されています。太陽光の4万円/kWという記載は取得した過去版と現行版の両方にあります。版を取得していない年度について変更時期は推測していません。

問い合わせ先

県こども・家庭課保育係、026-235-7098、〒380-8570長野市南長野幅下692-2です。

保育施設等エネルギーコスト削減促進事業補助金 の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関長野県
対象事業者
概要2026年10月7日時点で令和8年度の交付申請受付は終了しています。県内保育施設等の省エネ・再エネ設備を支援し、基本コースは2/3以内・50万〜500万円、促進コースは3/4以内・上限1,500万円です。太陽光は別算式です。
補助率基本2/3以内(太陽光は出力1kWあたり4万円以内)、促進3/4以内
上限額基本50万〜500万円、促進下限なし・上限1,500万円。千円未満切捨て
対象経費
  • 税抜の設備購入・製造・据付費、不可欠な配管配電工事・設計費、更新時の撤去処分費。処分収益を控除
主な要件(募集要項から)
  • 県内の認可保育所、地域型保育事業所(居宅訪問型・家庭的保育者の居宅を除く)、認定こども園、企業主導型施設及び要綱第2条エ・オの認可外施設の設置者で設備所有者。地方公共団体・地方独立行政法人を除く
  • 認可外施設は中核市の届出施設で保育必要児童を受け入れ認可保育所補完と市長が認め運営助成し指導監督基準を概ね遵守するもの、又は市町村の認可外保育施設児童処遇向上事業補助施設
  • 指導監査で是正改善の指示を繰り返し受けない施設(Q&Aは直近2回の同一内容の文書・口頭指導を2回以上連続して受けないとする)
  • 県税滞納、暴力団等及び密接な関係者、エネルギー使用量を把握できない者、その他知事が不適当と認める者を除く
  • 省エネ設備は別表2の更新・新設区分と性能基準を満たす。空調・換気・照明・冷蔵冷凍・恒温・熱電併給・電気制御は主に更新、EMS等・EV充電器等は新設の指定区分
  • 住宅兼用は事業用として明確に分けた部分だけ。新築・増築施設の設備はQ&Aで対象外
  • 再エネは新規導入に限り増設不可。太陽光は自社既存建物等の事業用、全量売電を除き、パネルとPCSの低い方が1kW以上50kW未満。10kW以上は過積載率100%以上
  • 同一電力引込みの敷地に既存太陽光がある場合、別棟でも増設として対象外
  • 木質バイオマスは熱利用施設・対象事業費500万円未満、県内生産燃料使用に努める
  • 過剰・予備・将来用・兼用・中古設備、リース料・保証料等、消費税・地方消費税、直接無関係の工事や撤去・申請書作成費・一般管理諸経費等は対象外
  • 旧設備処分の収益は対象経費から控除する
  • 交付決定後の着手が原則。購入・取付申込みも着手。認定後やむを得ない事由で事前届を出す例外あり。ただし第6条は決定日以前の契約経費を除くため契約日は県に確認
  • 同一事業所の申請は1回限り。複数設備を同時申請しても下限・上限は変わらない
  • 促進コースは第5次事業活動温暖化対策計画を提出(又は提出予定)、削減目標9%以上・年平均3%以上、SDGs推進企業登録(又は登録予定)
  • 促進コース交付申請で計画・SDGs未了なら誓約書、実績報告で計画写し・登録証又は登録申請書を添付。有効期間内の登録は新規更新不要、登録更新は3か月程度かかる場合あり
  • 計画承認申請は2026年8月14日、交付申請は9月30日。書類不備・不足では受付不可の場合あり
  • 納品・検収・支払を2027年1月8日までに完了。完了日から30日経過又は1月8日の早い日まで実績報告(繰越承認は翌年度)
  • 一般競争入札等の県契約手続に準拠。困難なら複数2者以上の見積を徴取
  • 同一対象経費への国その他団体の他補助等重複受給不可。信州省エネ家電購入応援キャンペーンも併用不可
  • 変更は事前承認。ただし目的変更なく、補助増額なく、対象経費が20%以上増減しない軽微変更は除く
  • 中止廃止は承認・指示、遅延は速やかに報告。繰越申請提出時は当年度遅延報告省略可。繰越は災害・大幅納期遅延等真にやむを得ない理由に限る
  • 基本コースは実績報告提出年度の翌々年度4月30日までエネルギーコスト削減等実績報告。繰越承認は別定日
  • 促進コースは交付決定年度翌年度の計画提出と事業期間最終年度まで実施状況報告。要領では令和9〜11年度の毎年7月末まで報告、交付を受けなくても計画提出者は報告必要
  • 書類提出・現地調査への協力、県の実施状況公表への承諾。年度繰越時は翌年度4月30日まで年度終了実績報告
  • 不正、目的外使用、財産処分違反、条件・指示違反又は中止廃止で取消し変更・返還
  • 取得財産を管理台帳で耐用年数期間管理。単価50万円超の機械器具備品等の目的外処分は耐用年数経過前に承認。処分収入に相当する補助金の全部一部返還あり
  • 収支帳簿と証拠書類は額確定年度の翌年度から5年間保存。交付取下げは通知から20日以内
  • 共通交付規則:交付条件に従い事業を行い、必要な状況報告・調査に対応。経費配分・内容変更は知事の指示する軽微変更を除き報告・承認。中止・廃止・期間内未完了も報告・承認。取消しで返還、加算金・延滞金の規定あり。やむを得ない事情では申請による加算金等の全部・一部免除があり得る。間接補助事業に起因する取消しの返還は申請による期限延長・全部一部取消しがあり得る。取得財産は承認なく目的外使用・譲渡等不可。ただし補助金全額相当を県へ納付した場合又は定められた耐用期間経過後は例外。
  • 省エネ・再エネ設備を更新等する同一建物内に2以上の施設・事業所がある場合、又は2以上の施設・事業所が共同使用する建物内の設備を更新等する場合は、その2以上の施設・事業所を合わせて補助下限額・上限額を適用する
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度交付申請—2026-09-30事業計画承認申請は2026年8月14日。申請要領は開始日を明記しない。予算の範囲内で交付
申請方法県こども・家庭課保育係へ持参又は郵送、紙1部
他の制度との併用国その他団体の補助等の対象経費重複不可。信州省エネ家電購入応援キャンペーン併用不可
問い合わせ先長野県こども・家庭課 保育係 026-235-7098、〒380-8570長野市南長野幅下692-2
公式ページhttps://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-katei/hoiku/hoiku-energycost.html

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よくある質問

交付決定前に設備を申し込めますか?

原則は交付決定後の着手です。認定後やむを得ない事由により事前届を出す例外がありますが、契約日の対象経費規定と合わせて県に確認する必要があります。

国や市町村の補助と重ねられますか?

同一対象経費への他の補助等との重複は不可です。Q&Aは信州省エネ家電購入応援キャンペーンとの併用も不可としています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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