受付中(随時) 制度の詳細
三重県の移住支援金(令和8年度):単身60万円・世帯100万円、転入後1年以内に市町へ
東京23区での在住・通勤等の移住元条件と、就業・テレワーク・関係人口・起業等の条件を満たして県内実施市町へ移住する人に、単身60万円、2人以上世帯100万円を支給する。子の加算は市町により異なり1人最大100万円。申請は転入後1年以内に移住先市町へ。
三重県の移住支援金は、単身60万円、2人以上の世帯100万円を基本とする制度です。東京23区での在住・通勤等の条件、移住先の条件、就業・テレワーク・関係人口・起業のいずれかの条件等を満たす必要があり、申請は実施市町への転入後1年以内です。
18歳未満世帯員の加算は1人最大100万円ですが、実施市町により加算の有無・額が異なります。転入すれば一律に支給される制度ではなく、市町によって支給要件が異なります。予算・申請状況で期限より先に終了する場合もあるため、公式案内は事前に移住先市町へ問い合わせるよう求めています。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 東京23区在住・通勤等の移住元条件と移住先・仕事条件等を満たす移住者
- 何に
- 実施23市町への移住を支える定額給付
- いくら
- 単身60万円、2人以上世帯100万円。対象子1人につき最大100万円加算(市町により有無・額が異なる)
- いつまで
- 受付中・随時
- 選ばれ方
- 市町が要件審査、県の交付決定後に市町が決定・支給。予算理由で不支給の場合あり「(ウ)支給方法 実施市町は、(イ)の申請者からの申請が、申請時において、上記①及び 2人以上の世帯の場合にあっては②の要件を満たし、かつ③、④、⑤、⑥の いずれかの要件に該当すると認めるときは、三重県に交付申請を行い、交付 決定を受けた後、申請者に「移住支援金交付決定通知書」(様式3)を交付 し、移住支援金を支給するものとする。 審査の結果、移住支援金の支給を不適当と認める場合、又は予算上の理由 等により当該年度における移住支援金の支給ができない場合は、その理由を 付して、「移住支援金交付申請却下通知書」(様式4)により、申請者に通 知するものとする。」
- 申請方法
- 移住先の実施市町に、市町所定の申請書と証明書類を提出
単身・世帯・子の加算
| 区分 | 県の基本枠組み |
|---|---|
| 単身 | 60万円 |
| 2人以上の世帯 | 100万円 |
| 対象子の帯同 | 1人につき最大100万円、市町で有無・額が異なる |
子の年齢は申請年度の4月1日時点で18歳未満が基本で、4月2日に18歳の誕生日を迎える人も含みます。申請者から見て配偶者に当たる18歳未満世帯員は加算の対象外です。子1人に100万円の加算を行う市町で、大人2人と対象子1人の世帯なら100万円+100万円=200万円となります。加算がない市町へこの例を当てはめることはできません。
いくらになるか
単身60万円又は2人以上世帯100万円に、要件を満たす18歳未満世帯員の市町所定加算(1人最大100万円)を加える。配偶者は子の加算対象外。例は子1人の加算を100万円とする市町の仮定
募集要項などの記載: 「実施市町は、移住支援金の交付を申請しようとする者 (申請時において、次の ①及び2人以上の世帯の場合にあっては②、 かつ③、 ④、 ⑤、⑥のいずれかに定 める要件を満たす者をいう。 以下、 「申請者」 という。 )の申請に基づき、⑦に定 める方法により、2人以上の世帯の場合にあっては100 万円、単身の場合にあ っては60 万円の移住支援金を予算の範囲内で支給する。なお、18 歳未満の世帯 員(申請日が属する年度の4月1日時点において18 歳未満の者。ただし、4月 2日が 18 歳の誕生日の者は対象とする。 )を帯同して移住する場合は、18 歳未 満の者1人につき最大100 万円を加算する。ただし、申請者からみて18 歳未満 の世帯員が配偶者である場合は対象とならない。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 単身で移住・全要件を満たす場合 | 単身定額600,000 | 600,000円 |
| 大人2人の同一世帯で移住・全要件を満たす場合 | 世帯定額1,000,000、子加算なし | 1,000,000円 |
| 大人2人と対象子1人・市町が子1人100万円加算する場合 | 世帯1,000,000+子1人×1,000,000 | 2,000,000円(加算100万円実施市町の場合のみ) |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
共通条件と仕事の区分を分けて確認する
移住元は、直前10年のうち通算5年以上の東京23区在住、又は条件不利地域以外の東京圏から23区への通勤が条件です。さらに直前の連続1年以上が必要です。雇用者の通勤は雇用保険の被保険者としての通勤に限り、1年の起算点は住民票を移す3か月前までとできる例外があります。23区大学等への通学後、23区企業へ雇用保険被保険者として就職した場合には、修業年限を上限に通学期間を算入できます。高専は2年までです。
2人以上世帯は移住元で原則住民票上同じ世帯であり、申請時も同じ世帯であることが必要です。各人が事業公表後に転入し、転入後1年以内で反社等に該当しないことも要領の条件です。日本人又は所定の在留資格を持つ外国人に限ります。
| 仕事区分 | 主な要件 |
|---|---|
| 一般就業 | 対象求人への掲載後応募、東京圏外又は条件不利地域勤務、週20時間以上無期雇用、新規雇用、申請から5年以上勤務意思 |
| 専門人材 | 所定マッチング事業経由で就業、一般就業と同じ勤務地・時間・雇用・継続意思等。解散予定プロジェクトのような離職前提を除く |
| テレワーク | 自己意思の移住、移住元業務継続、原則恒常通勤せず週20時間以上、所定の交付金事業による会社からの資金提供なし |
| 関係人口 | 市町が地域担い手と認め、県と調整済みの対象範囲と就業条件に合うこと。地域活動追加は県協議で設定 |
| 起業 | 1年以内に起業支援金の交付決定を受けている |
一般就業は転勤・出向・出張・研修等による勤務地変更を除きます。求人を載せるだけの法人と、移住支援金の対象法人は同じではありません。対象法人には県内就業地、県税滞納なし、雇用保険適用、反社・風俗営業の除外などの登録条件があります。官公庁等、資本金10億円以上、みなし大企業、東京圏本社にも制限と例外があり、対象求人であることを確認します。
過去10年以内の受給歴は本人が世帯員として含まれた受給も対象になります。ただし全額返還した場合や、過去申請時18歳未満で5年以上経過して18歳以上となり県・市町が認めた場合は例外があります。
申請先は転入した市町
移住支援金の手順
- 1移住先窓口で条件確認
- 2仕事条件と転入
- 3市町への申請
- 4審査と支給
- 5継続条件の報告
いつ何をするか
- 1
移住先市町の担当窓口へ支給要件を事前に問い合わせる
市町により子加算・関係人口・予算等が異なる。東京圏の居住通勤期間と仕事区分を確認
- 2
仕事条件を満たす手続きを行い、実施市町へ転入
一般就業は支援金対象求人掲載後の応募、新規雇用が必要。起業区分は起業支援金決定を用意
- 3
必要証明を添えて移住先市町へ申請実施市町への転入後1年以内
一律に1年間受付が保証されず、予算等による終了あり。引越し費用等は支給まで自己負担
- 4
市町の審査、県の交付決定、市町の交付決定・支給
固定の審査期間や振込日は公式概要・要領に記載なし。申請先市町で確認
- 5
継続居住・就業の確認書類を提出申請から5年間、1年ごと、市町が提示する期限まで
申請時条件が続くことを示す。転出・離職等の返還条件あり
居住地・期間の確認には戸籍の附票や移住元住民票除票、通勤期間には勤務先の証明を使います。一般就業は求人への応募日も要件なので、就業証明に雇用形態と応募日を記載します。起業区分は起業支援金の交付決定通知書が必要です。転入前の制度公表・交付決定時点も市町で確認します。
国・県・市町と起業支援の関係
ほかの制度と重ねられるか
- 前提 三重県起業支援金(起業区分で申請する場合)
「1年以内に起業支援金の交付決定を受けていること。」
- 記載なし 三重県学生奨学金返還支援事業助成金
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
国の地域未来交付金と県・市町の負担は、同じ移住支援金の財源です。国、県、市町にそれぞれ申請して基本額を足す仕組みではありません。起業区分で条件を満たすときは起業支援金の決定が前提です。学生奨学金返還支援との組合せについて、この移住支援金の要領には制度名を挙げた可否の記載がなく、併用可能と推定していません。
書類と対象外の条件
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 住民票を移す直前10年間に通算5年以上、東京23区在住又は東京圏の条件不利地域以外に住んで23区へ通勤要領第5 1(1)①(ア)a
- 直前に連続1年以上の同条件。23区への通勤は住民票を移す3か月前までを1年の起算点とできる同①(ア)b
- 雇用者としての23区通勤は雇用保険の被保険者としての通勤に限る同①(ア)a
- 東京圏条件不利地域以外から23区内大学等へ通学し23区内企業へ雇用保険被保険者として就職した場合、修業年限まで通学期間を算入可能。高専は2年まで同①(ア)c
- 交付金の交付決定と県の事業詳細公表後、実施23市町へ転入している同①(イ)a・b
- 申請時に実施市町への転入後1年以内。申請日から5年以上継続居住する意思同①(イ)c・d
- 暴力団等の反社会的勢力又は関係者でない。県及び実施市町が不適当と認める者でない同①(ウ)a・d
- 日本人、又は永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・特別永住者の在留資格同①(ウ)b
- 過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していない。全額返還済み、又は過去申請時18歳未満で5年以上経過し18歳以上となり県市町が認める場合は例外同①(ウ)c
- 2人以上世帯は移住元で原則住民票上同一世帯、申請時も同一世帯。各人が事業公表後に転入し転入後1年以内、各人が反社等に該当しない同②(ア)~(オ)
- 一般就業は東京圏外又は条件不利地域が勤務地、移住支援金対象求人、週20時間以上無期雇用同③1)(ア)~(ウ)
- 一般就業は対象求人の掲載日以降の応募、新規雇用で転勤・出向・出張・研修等ではない、申請日から5年以上継続勤務の意思同③1)(エ)~(カ)
- 専門人材はプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業の利用、東京圏外又は条件不利地域勤務、週20時間以上無期雇用、5年以上勤務意思、新規雇用。解散予定プロジェクト等の離職前提は不可同③2)(ア)~(オ)
- テレワークは会社命令ではなく自己の意思で生活本拠を移し元の業務を続け、原則恒常通勤せず週20時間以上。地域未来交付金デジタル実装型又は前歴事業から所属先を通じた資金提供がない同④(ア)~(ウ)
- 関係人口は市町が地域担い手と認め、県と調整した対象範囲・必要業種や家業等の就業条件を満たす。地域活動追加には県協議による設定が必要同⑤(ア)~(ウ)
- 起業区分は1年以内に起業支援金交付決定を受けている同⑥
- 子の加算は申請年度4月1日時点18歳未満、4月2日に18歳となる者も対象。申請者から見た配偶者は対象外。加算有無・額は市町で異なり1人最大100万円同(1)支給金額/公式「支給金額」
- 申請から5年間、1年ごとに要件遵守の分かる書類を市町が示す期日までに提出要領第5 1(3)
- 虚偽、申請から3年未満の転出、就業区分で1年以内の離職、起業支援交付取消は全額返還。3年以上5年以内転出は半額。倒産・災害・病気等を県市町が認める場合は例外要領第5 1(2)
- 一般就業の対象法人は県内就業地、県税滞納なし、雇用保険適用、指定業種で風俗営業・反社関係を除く。官公庁等、大企業・みなし大企業・東京圏本社等の登録制限と例外あり要領第5 2(1)
- 一般就業の対象法人は資本金10億円以上の営利私企業を除く。ただし資本金概ね50億円未満で地域経済構造等から個別判断が必要な法人について、市町長推薦に基づき知事が必要と認める場合は例外。みなし大企業は10億円以上法人の持株1/2以上又は複数合計2/3以上、役員兼務1/2以上の定義。例外認定された10億円以上法人はみなし判定から除く。要領第5 2(1)①(オ)(カ)
- 官公庁等を除くが、第三セクターで出資金10億円未満又は地方公共団体から補助を受ける法人は例外。東京圏条件不利地域外本社は原則除外、東京圏外又は条件不利地域限定勤務社員を採用する法人は例外要領第5 2(1)①(エ)(キ)
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 市町所定の移住支援金交付申請書・本人確認書類 | 移住先市町の窓口・公式ページ | 県の参考様式に代えて市町所定様式も可 |
| 戸籍の附票・移住元住民票除票等 | 本籍地・移住元自治体 | 在住地、期間、世帯同一性の根拠 |
| 通帳又はキャッシュカード写し | 手元の銀行口座書類 | 金融機関・支店・口座種類・番号・名義など |
| 23区勤務の就業証明書等 | 移住元勤務先 | 23区以外の東京圏から通勤していた場合。期間・雇用保険加入を確認 |
| 登記証明・開業届等 | 法務局、本人保存書類 | 23区通勤の法人経営者・個人事業主の場合 |
| 卒業証明書等と就業証明等 | 卒業学校、移住元勤務先 | 通学期間算入の場合 |
| 就業証明書(様式2-1) | 移住後の勤務先 | 一般・専門人材就業区分。雇用形態・応募日等 |
| 就業証明書(様式2-2) | テレワーク所属先 | 自己意思移住等。個人事業主を対象とする場合は業務委託契約、開業届又は確定申告、申請前3か月の業務収入資料も追加 |
| 関係人口を認める書類、就業状況書類(様式2-3) | 移住先市町・就業先 | 市町が定める条件による |
| 起業支援金交付決定通知書 | 起業支援金の実施機関 | 起業区分の場合 |
| 申請後の要件遵守の確認書類 | 市町が指定するもの | 申請から5年、1年ごとに市町提示期日まで提出 |
事業が始まってからの決まり
支給後も申請から5年間、1年ごとに申請時の要件を守っていることが分かる書類を、市町が提示する期限までに提出します。市町も住民基本台帳等で継続居住を確認します。
虚偽申請や反社関係の判明、申請から3年未満の転出、就業区分で申請から1年以内に要件を満たす職を辞める場合、起業区分で起業支援金の交付決定が取り消された場合は全額返還の条件です。申請から3年以上5年以内の転出は半額返還です。雇用企業の倒産、災害、病気等やむを得ない事情を県・市町が認める場合には例外があります。詳しい支給・返還の取扱いは移住先市町の要綱に従います。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和元年度(施行履歴) | 現行要領附則は令和元年9月9日から実施と記載。過去の支給額は未確認 三重県移住・就業マッチング支援事業実施要領(令和8年4月1日版)(確認日 2026年10月7日) | ||
| 令和7年度(施行履歴) | 令和7年4月1日から実施、3月31日までの転入者は従前の例による 三重県移住・就業マッチング支援事業実施要領(令和8年4月1日版)(確認日 2026年10月7日) | ||
| 令和8年度 | 転入後1年以内、市町別の受付・予算による | 単身60万円、世帯100万円。子1人最大100万円、市町により異なる | 令和8年4月1日版を適用。令和8年3月31日までの転入者は従前の例 三重県移住・就業マッチング支援事業実施要領(令和8年4月1日版)(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- 世帯員の転入時点条件の掲載範囲
- 公式概要の世帯条件は同一世帯・転入1年以内・反社除外を掲載(移住ポータル「(3)世帯に関する要件」 https://www.ijyu.pref.mie.lg.jp/news/support/3039/)
- 要領はこれに加え、申請者を含む世帯員が事業詳細公表後に転入したことを要求(要領第5 1(1)②(ウ)、PDF3ページ https://www.ijyu.pref.mie.lg.jp/wp-content/uploads/2026/04/7157edc1fff4d7af4b2c4cc6b0f74641.pdf)
要領の追加条件を本文・checklistへ反映。市町の要綱で個別確認する
これまでの推移から分かること
- 現行要領の附則は令和元年9月9日からの実施を記録しています。
- 令和7・8年度の改正版には、その年度の4月1日より前の転入者は従前の例によるとあります。申請年度だけで適用条件を選ぶことはできません。
- 過去の版を取得できなかったため、現行附則の改正日だけから子の加算額の変更等を復元していません。
実施市町と問い合わせ先
実施23市町は、津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、尾鷲市、亀山市、鳥羽市、熊野市、志摩市、伊賀市、東員町、多気町、明和町、大台町、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町、紀北町、御浜町、紀宝町です。申請・必要書類・市町別締切は移住先の移住支援金窓口に確認します。県の移住一般相談は美し国みえ移住相談センター、080-9512-5093、mie@furusatokaiki.netです。
三重県移住支援事業(移住支援金・令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 三重県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||
| 概要 | 東京23区での在住・通勤等の移住元条件と、就業・テレワーク・関係人口・起業等の条件を満たして県内実施市町へ移住する人に、単身60万円、2人以上世帯100万円を支給する。子の加算は市町により異なり1人最大100万円。申請は転入後1年以内に移住先市町へ。 | ||||||||
| 補助率 | 定額 | ||||||||
| 上限額 | 単身60万円、2人以上世帯100万円。対象子1人につき最大100万円加算(市町により有無・額が異なる) | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 移住先の実施市町に、市町所定の申請書と証明書類を提出 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 起業区分では起業支援金の交付決定が前提。国・県・市町の負担はこの1つの移住支援金の財源で別々に申請する上乗せではない | ||||||||
| 問い合わせ先 | 申請先は移住先23市町の移住支援金担当窓口。県への移住一般相談: 美し国みえ移住相談センター 080-9512-5093、mie@furusatokaiki.net | ||||||||
| 公式ページ | https://www.ijyu.pref.mie.lg.jp/news/support/3039/ | ||||||||
出典:
- 三重県移住支援金(2026年4月1日掲載)(確認日 2026-10-07)
- 三重県移住・就業マッチング支援事業実施要領(令和8年4月1日版)(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度三重県起業支援金の募集(確認日 2026-10-07)
- 移住支援金解説(令和8年度版)(確認日 2026-10-07)
出典
- 三重県移住支援金(2026年4月1日掲載)(確認日 2026-10-07)
- 三重県移住・就業マッチング支援事業実施要領(令和8年4月1日版)(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度三重県起業支援金の募集(確認日 2026-10-07)
- 移住支援金解説(令和8年度版)(確認日 2026-10-07)
よくある質問
子の加算はすべての市町で100万円ですか
加算の有無・額は実施市町で異なり、県は1人最大100万円の枠組みとしています。
転勤による移住も一般就業の条件を満たしますか
一般就業は新規雇用が条件で、転勤・出向・出張・研修等による勤務地変更は除きます。
支給後に転出した場合の返還はありますか
申請から3年未満の転出は全額、3年以上5年以内の転出は半額の返還条件です。倒産・災害・病気等を県市町が認めた場合の例外があります。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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