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受付中(2026年12月18日締切・あと71日) 制度の詳細

三重県の奨学金返還支援(令和8年度):上限100万円、12月18日まで認定申請

県内居住・就業を希望する35歳以下の学生と県外在住既卒者に、対象奨学金残額の1/4を上限100万円まで助成。認定後すぐに支払う制度ではなく、居住・就業通算4年後と8年後に分けて交付する。募集は2026年12月18日まで。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

三重県奨学金返還に上限100万円補助金ちず

三重県の学生奨学金返還支援事業助成金は、対象奨学金の残額の4分の1を、上限100万円まで助成する制度です。令和8年度は2026年6月3日から12月18日まで認定申請を受け付ける日程で、年度末35歳以下の学生と県外在住既卒者に応募要件を設けています。

認定直後に振り込む制度ではありません。学生は卒業後、既卒者は認定後に県内居住と就業の条件を満たし、その通算4年後に助成予定額の3分の1、8年後に残額を交付します。奨学金の返還はその間も続きます。

30秒でわかる要点

誰が
年度末35歳以下の大学等学生と県外在住・県内未就業の既卒者
何に
県内居住・就業と奨学金返還の継続に対する助成
いくら
上限100万円。4年後に1/3(千円未満切捨て)、8年後に残額
いつまで
受付中・2026年12月18日締切(あと71日)
選ばれ方
書類審査。応募枠の定員超過は抽選、南部枠落選は一般枠で再抽選「※それぞれの応募枠において、募集人数を超える申請があった場合、抽選にて支援対象者を決定し ます。また、南部地域優先枠において抽選の結果、落選となった応募分については、一般枠に振 り替えとなり、再抽選の対象となります。」
申請方法
原則三重県電子申請・届出システム。特別な事情で困難な場合は担当課に連絡

学生と既卒者で異なる応募条件

区分 応募時の主な条件 対象奨学金
学生 大学等の最終学年又はその1年前 原則第一種など無利子。県外在住かつ県外在学なら第二種なども対象
既卒者 県外居住かつ県内未就業 第一種・第二種など貸与型の返還中残額

公務員、暴力団関係法人、風俗営業等関係法人への就業は対象外です。過去の支援対象者は辞退していても再応募できません。給付型奨学金、教育ローン、医師・看護師修学資金など特定業種等で免除される資金は対象外です。利子や免除部分、全額返還済みの奨学金も算定に入りません。

一般枠は110人、南部地域優先枠は40人です。南部は伊勢市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、大台町、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町、紀北町、御浜町、紀宝町の13市町で、居住又は就業を希望する人の枠です。県内居住かつ県内就業の共通条件がなくなるわけではありません。枠の定員を超えると抽選、南部枠で落選すると一般枠で再抽選となります。要領は、低所得世帯の証明書添付時の優先認定も定めています。優先認定と応募枠抽選の具体的な運用は県窓口で確認する事項です。

上限と分割支払いを計算する

対象残額400万円の4分の1で100万円に達します。これ以上の残額があっても県の上限は100万円です。ただし他団体との合計支援額や実際の返還額による調整があるため、残額だけで確定額を判断できません。

100万円の3分の1は千円未満切捨てにより333,000円で、8年後の残額は667,000円です。4年後と8年後の支払額が同額となる制度ではありません。募集要項の申請時残額と、要領の最終確定残額の基準の違いもデータに示しています。

いくらになるか

利子を除く認定奨学金残額×1/4と100万円の低い額を千円未満切り捨てる。他支援との合計は残額まで。通算4年後にその1/3を千円未満切捨て、8年後に残額。実際に返還した認定奨学金額が交付上限。他支援調整等がない場合、認定残額400万円×1/4で100万円の上限に達する。

募集要項などの記載: 「第5条 助成金額は、様式第4号に記載された認定奨学金の残額(利息等は含まない。以 下同じ。 )の合計に4分の1を乗じて得た額又は 100 万円のいずれか低い方の額とする。」
例計算補助額
認定残額120万円、他支援なし・実返還額が交付額以上1,200,000÷4=300,000。4年:300,000÷3=100,000、8年:残200,000総額300,000円(4年後100,000円、8年後200,000円)
認定残額1,234,567円、他支援なし・実返還額が交付額以上1,234,567÷4=308,641.75→308,000。4年:308,000÷3→102,000、8年:残206,000総額308,000円(4年後102,000円、8年後206,000円)
認定残額500万円、他支援なし・実返還額が交付額以上5,000,000÷4=1,250,000→上限1,000,000。4年:1,000,000÷3→333,000、8年:残667,000総額1,000,000円(4年後333,000円、8年後667,000円)

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

認定から入金までの順番

奨学金返還支援の順番

  1. 1支援対象者への応募
  2. 2県の認定
  3. 3県内での居住と就業
  4. 4継続報告と一部交付
  5. 5実績報告と残額交付

いつ何をするか

  1. 1

    認定申請と必要書類を提出2026-06-03~2026-12-18

    全書類の不備がないことが期限条件。証明書発行はQ&AでJASSOおおむね10日と案内

  2. 2

    書類審査、定員超過なら抽選、文書で認定結果通知2027年2月中旬まで

    認定だけでは入金なし。要領第6条は低所得世帯の証明添付時の優先認定も規定

  3. 3

    県内居住と指定業種就業を開始、返還を続ける学生は卒業月末翌日から1年以内、既卒者は認定日から1年以内

    その条件を満たした日から通算。県外勤務・離職等で条件を満たさない期間は通算しない

  4. 4

    通算4年後に交付申請、一部概算払の請求4年経過後原則1か月以内に交付申請

    1/3は千円未満切捨て。概算払上限はその時点の実返還額

  5. 5

    毎年度の変更有無と県から求められる状況を報告

    居住・就業、返還状況、他支援の内容を提出

  6. 6

    通算8年後に実績報告、額確定後に請求8年経過後原則1か月以内に実績報告。確定通知日から原則1か月以内に請求

    実績報告時の実返還額が確定額の上限

  7. 7

    残額の支払請求書受理後30日以内

    申請後すぐの返還負担を補填する制度ではない

締切までに全書類が不備なくそろう必要があります。Q&AはJASSOの貸与・返還証明書の発行におおむね10日かかると案内しています。奨学生証は総額が確認できず証明書として使えません。スカラネットパーソナルの詳細情報・個人情報画面は奨学生番号が分かる状態で提出します。特別事情で住民票を現在住所へ移していない場合は、住民票に加え賃貸借契約書等の居住根拠も必要です。

他の返還支援との関係

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用可 他自治体・民間団体の奨学金返還支援

    「3 三重県以外の団体(以下「他団体」という。 )から認定奨学金の返還支援を受けている 場合においても、前2項の規定により助成金額を算出するものとする。 ただし、三重県の助成金額及び他団体の助成金額の合計が 認定奨学金の残額を超える 場合は、助成金額の合計が認定奨学金の残額を超えないよう、県の助成金額を調整する ものとする。」

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

県の制度は他団体の支援を受ける場合も想定しています。ただし合計が残額を超える分は県額を調整します。相手の奨学金・助成が他自治体との重複を認めない場合もあるとQ&Aは説明しています。

認定後まで含めた確認リスト

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 学生は大学院・大学・短大・高専・専修学校専門課程等の最終学年又は1年前の学年。3月以外の卒業も含む要領第3・7条、募集要項1(1)
  • 既卒者は申請時に県外居住かつ県内で就業していない。県内居住又は就業済は対象外要領第7条(1)、募集要項1(1)
  • 2027-03-31時点で35歳以下要領第7条(5)、募集要項1(3)
  • 三重県内に居住し、県内企業・団体等又は個人事業主等として就業を希望する要領第7条(2)(3)、募集要項1(4)(5)
  • 公務員・暴力団関係法人・風俗営業等関係法人への就業は対象外募集要項1(5)、要領第7条(3)
  • 原則第一種又は準ずる無利子貸与型奨学金。県外大学等在学かつ県外在住学生と既卒者は第二種も対象要領第7条(4)、募集要項1(2)
  • 過去に本事業支援対象者に認定されていない。辞退していても再応募不可要領第7条(6)、Q&A7
  • 要領第8条の認定取消事由に該当しない要領第7条(7)
  • 給付型、教育ローン、特定業種等で返還免除される奨学金は対象外。利子・免除部分も対象外Q&A18~20・28
  • 返還すべき奨学金残額がある。全額返還済み・借入残額ゼロは対象外Q&A25・26
  • 南部地域優先枠は南部13市町への居住又は就業希望。ただし県内居住かつ就業という共通条件は必要募集要項2、Q&A14~17
  • 支援対象者認定を受けただけで助成は交付されない。通算4年・8年の居住就業条件を満たす要領第5条(5)、募集要項5
  • 学生は卒業月末翌日から1年以内、既卒者は認定日から1年以内に県内居住・指定業種就業を開始要領第8条(7)
  • 留年・退学は取消。ただし病気・けが・大学院等への進学・その他やむを得ない事情による1年以内留年は除く要領第8条(2)
  • 奨学金貸与取消・返還免除・正当な理由のない3か月以上返還滞納は認定取消要領第8条(3)~(5)
  • 県外転居・県外就業は取消。ただし転勤等やむを得ない通算3年以内のものは除く要領第8条(8)ア・イ
  • 指定業種外就業は取消。ただし研修等やむを得ない事情による就業は除く要領第8条(8)ウ
  • 離職後1年以内に県内指定業種へ再就業せず、又は離職期間通算2年超は取消。育児介護離職には別定の就業みなし要領第8条(8)エ・第2項
  • 虚偽、必要様式の期限不提出、規則違反、資格要件喪失等は取消。病気等やむを得ない期限不提出は例外要領第8条(9)~(12)
  • 認定内容変更は速やかに申請し承認、就業先等変更は報告。毎年度変更有無を報告し県要求の状況報告を行う要領第9・14条
  • 通算4年後の交付申請と8年後の実績報告はそれぞれ原則1か月以内要領第10・16条
  • 他団体との合計支援額が認定奨学金残額を超えない。実際の返還額が交付の上限要領第5・15・17条
  • 取消・過払い返還は要領第20条に従う。受領日から納付日まで加算金年10.95%、納期限翌日から延滞金年10.95%要領第20条
  • 共通交付規則はやむを得ない事情があると知事が認めるとき、申請による加算金・延滞金等の全部又は一部免除を規定。県要求の報告・立入調査等に応じる三重県補助金等交付規則第18条第7項・第21条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
認定申請書(様式第1号)県電子申請・公式様式全項目入力、期限まで不備解消。180分無操作のタイムアウト、添付合計100MBに注意
学生証写し/既卒者の卒業証明書写し在学・卒業学校学校・学年・卒業状況の根拠
奨学金貸与・返還状況の書類JASSOスカラネットパーソナルの詳細情報・個人情報、又は貸与団体の証明書奨学生番号が見える状態。奨学生証は貸与総額を確認できず不可。JASSO証明書はおおむね10日
住民票写し(マイナンバーなし)居住自治体第二種対象の県外居住・県外在学学生、既卒者。住民票を移せない特別事情は賃貸借契約書等も添付
生活保護受給証明書又は所得課税証明書自治体・福祉事務所要領第6条の優先認定に該当する場合。生活保護は生計維持者、所得課税は同一生計家族全員
通算4年後の交付申請書・8年後の実績報告書・請求書・状況報告書県公式様式住民票・奨学金返還証明・他団体支援内容が分かる書類等を添付
認定変更申請・報告、辞退届、変更交付申請書県公式様式内容変更、取消事由、交付申請内容変更時は速やかに手続き

事業が始まってからの決まり

学生は卒業月末翌日から1年以内、既卒者は認定日から1年以内に県内で居住・就業を開始する条件があります。条件を満たさない期間は通算期間に含みません。

留年・退学、貸与取消、返還免除、正当な理由のない3か月以上の返還滞納などは認定取消しの対象です。病気・けが・大学院等への進学その他やむを得ない事情による1年以内の留年は例外です。県外転居・県外就業も取消しの対象ですが、転勤等やむを得ない通算3年以内のものは除きます。指定業種外への就業には研修等の例外があります。離職後1年以内に県内指定業種へ戻らない場合、又は離職通算2年超も取消しとなり、育児介護離職には別定の就業みなしがあります。

認定内容の変更は速やかな申請と承認、就業先等の変更は報告が必要です。毎年度、変更有無を報告し、県の求める居住・就業・返還状況も提出します。取消事由に該当した場合は速やかに辞退届を出します。必要様式の期限不提出にも病気等やむを得ない事情の例外があります。

虚偽・不正による交付決定取消や過払い額は返還対象です。要領は受領日から納付日までの加算金と、納期限翌日からの延滞金を、ともに年10.95%と定めています。通算4年後の交付申請と8年後の実績報告、確定通知後の請求はそれぞれ原則1か月以内です。概算払・確定額は、その段階までに返還した認定奨学金額が上限です。

共通の三重県補助金等交付規則には、やむを得ない事情を知事が認めるとき、申請により加算金・延滞金等の全部又は一部を免除できる規定もあります。県が必要と認める報告・帳簿書類の立入調査等にも応じる取扱いです。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和6年度2024-07-09~2024-12-201/4、上限100万円。通算4年後1/3、8年後残額一般100人・南部40人。学生額の告知表現は「在学中に借入予定の奨学金総額」
令和6年度募集告知(確認日 2026年10月7日)
令和7年度2025-06-03~2025-12-191/4、上限100万円。通算4年後1/3、8年後残額一般110人・南部40人。学生額の告知表現は「在学中に借り入れた奨学金残額」
令和7年度募集告知(確認日 2026年10月7日)
令和8年度2026-06-03~2026-12-181/4、上限100万円。通算4年後1/3、8年後残額一般110人・南部40人。原則電子申請を募集要項に明記
令和8年度募集告知(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 学生・既卒者の残額の基準
    • 募集要項は学生の在学中残額、既卒者の申請時点残額(令和8年度募集要項5、PDF2~3ページ https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/001259251.pdf)
    • 要領は認定通知様式第4号の残額。最終確定残額が下回る場合は再計算(要領第5条、PDF2ページ https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/001259256.pdf)

    応募時の目安と最終確定基準を区別し、実際の残額・返還額等で額が減る条件を併記

これまでの推移から分かること

  • 令和6年度の受付開始は7月9日、令和7・8年度は6月3日です。締切はいずれも12月の告知でした。
  • 一般枠は令和6年度100人から令和7年度110人に増え、令和8年度も110人。南部枠は3年度とも40人です。
  • 3年度の告知で、1/4・上限100万円と、通算4年後1/3・8年後残額は共通です。学生残額の表現や申請方法は年度資料ごとに確認します。

問い合わせ先

三重県政策企画部人材確保・外国人政策調整課、059-224-3184、jinzai@pref.mie.lg.jp。

三重県地域と若者の未来を拓く学生奨学金返還支援事業助成金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関三重県
対象個人
概要県内居住・就業を希望する35歳以下の学生と県外在住既卒者に、対象奨学金残額の1/4を上限100万円まで助成。認定後すぐに支払う制度ではなく、居住・就業通算4年後と8年後に分けて交付する。募集は2026年12月18日まで。
補助率認定奨学金残額の1/4、千円未満切捨て
上限額上限100万円。4年後に1/3(千円未満切捨て)、8年後に残額
対象経費
  • 認定された貸与型奨学金の返還額(利子は除く)
  • 学生は在学中の認定奨学金残額、既卒者は申請時点の借入残額
  • 複数の対象奨学金を合算するが助成上限100万円は共通
主な要件(募集要項から)
  • 学生は大学院・大学・短大・高専・専修学校専門課程等の最終学年又は1年前の学年。3月以外の卒業も含む
  • 既卒者は申請時に県外居住かつ県内で就業していない。県内居住又は就業済は対象外
  • 2027-03-31時点で35歳以下
  • 三重県内に居住し、県内企業・団体等又は個人事業主等として就業を希望する
  • 公務員・暴力団関係法人・風俗営業等関係法人への就業は対象外
  • 原則第一種又は準ずる無利子貸与型奨学金。県外大学等在学かつ県外在住学生と既卒者は第二種も対象
  • 過去に本事業支援対象者に認定されていない。辞退していても再応募不可
  • 要領第8条の認定取消事由に該当しない
  • 給付型、教育ローン、特定業種等で返還免除される奨学金は対象外。利子・免除部分も対象外
  • 返還すべき奨学金残額がある。全額返還済み・借入残額ゼロは対象外
  • 南部地域優先枠は南部13市町への居住又は就業希望。ただし県内居住かつ就業という共通条件は必要
  • 支援対象者認定を受けただけで助成は交付されない。通算4年・8年の居住就業条件を満たす
  • 学生は卒業月末翌日から1年以内、既卒者は認定日から1年以内に県内居住・指定業種就業を開始
  • 留年・退学は取消。ただし病気・けが・大学院等への進学・その他やむを得ない事情による1年以内留年は除く
  • 奨学金貸与取消・返還免除・正当な理由のない3か月以上返還滞納は認定取消
  • 県外転居・県外就業は取消。ただし転勤等やむを得ない通算3年以内のものは除く
  • 指定業種外就業は取消。ただし研修等やむを得ない事情による就業は除く
  • 離職後1年以内に県内指定業種へ再就業せず、又は離職期間通算2年超は取消。育児介護離職には別定の就業みなし
  • 虚偽、必要様式の期限不提出、規則違反、資格要件喪失等は取消。病気等やむを得ない期限不提出は例外
  • 認定内容変更は速やかに申請し承認、就業先等変更は報告。毎年度変更有無を報告し県要求の状況報告を行う
  • 通算4年後の交付申請と8年後の実績報告はそれぞれ原則1か月以内
  • 他団体との合計支援額が認定奨学金残額を超えない。実際の返還額が交付の上限
  • 取消・過払い返還は要領第20条に従う。受領日から納付日まで加算金年10.95%、納期限翌日から延滞金年10.95%
  • 共通交付規則はやむを得ない事情があると知事が認めるとき、申請による加算金・延滞金等の全部又は一部免除を規定。県要求の報告・立入調査等に応じる
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度支援対象者の募集2026-06-032026-12-18締切までに全申請書類が不備なく提出されていること。一般110人・南部地域優先40人。枠超過は抽選。追加募集は公式告知がある場合のみ
申請方法原則三重県電子申請・届出システム。特別な事情で困難な場合は担当課に連絡
他の制度との併用他団体の返還支援と併用できるが残額超過分は県額を調整。相手側の重複制限も確認
問い合わせ先三重県政策企画部人材確保・外国人政策調整課 059-224-3184、jinzai@pref.mie.lg.jp
公式ページhttps://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m03622000010010.htm

出典:

出典

よくある質問

過去に認定されて辞退した場合、再応募できますか

Q&A第10版は、過去に支援対象者として認定された方は辞退した場合も応募対象外としています。

アルバイトも対象ですか

Q&Aは雇用形態を問わないとし、勤務していることの証明ができない場合は対象外としています。

認定されたらすぐに助成金が入りますか

県内居住・就業を通算4年満たした後に1/3、通算8年後に残額となり、認定だけでは支払われません。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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