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受付中(2027年8月27日締切・あと323日) 制度の詳細

熊本県の令和8年熊本地震被災者生活再建支援金:最大300万円、基礎と加算の期限は別

令和8年熊本地震により居住する住宅が全壊、やむを得ず解体、大規模半壊、中規模半壊等となった世帯の生活再建を支援します。複数世帯の全壊等で建設・購入する場合は基礎100万円と加算200万円の計300万円。基礎2027年8月27日、加算2029年8月27日が申請期限です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

熊本県住宅の生活再建最大300万円補助金ちず

令和8年熊本地震に係る被災者生活再建支援金は、生活の本拠である住宅に対象被害を受けた世帯へ、被害程度の基礎額と再建方法の加算額を支給する制度です。複数世帯の全壊等で建設・購入する場合は計300万円、単数世帯は計225万円です。基礎2027年8月27日、加算2029年8月27日が申請期限です。

法の適用は熊本県全市町村です。中規模半壊は基礎支援金がなく、加算だけです。被災時の世帯人数と居住実態が基準となり、現在の世帯や建物の所有だけで判断しません。

30秒でわかる要点

誰が
令和8年熊本地震で適用地域内の居住住宅に対象被害を受けた世帯
何に
被害程度に応じる基礎支援金と住宅再建方法に応じる加算支援金
いくら
複数世帯最大300万円、単数世帯最大225万円。中規模半壊は加算のみ。
いつまで
受付中・2027年8月27日締切(あと323日)
選ばれ方
市町村・県の確認後、都道府県センターの最終審査「同法人から支給通知書が送付され、被災世帯主名義の金融機関口座へ支援金をお振込」
申請方法
被災時の市町村へ申請書と証明書・契約書等を提出。電子申請は対応自治体のみ。

被害程度と再建方法で額を組み合わせる

複数世帯の被害 基礎 建設・購入の加算 補修の加算 賃借の加算
全壊・解体・長期避難 100万円 200万円 100万円 50万円
大規模半壊 50万円 200万円 100万円 50万円
中規模半壊 なし 100万円 50万円 25万円

単数世帯は各額を4分の3にします。工事費の一定割合を支給する制度ではないため、同じ支給区分なら費用だけを増やしても支給額は変わりません。全壊で補修する複数世帯は計200万円ですが、大規模半壊で補修する場合は計150万円です。

加算支援金の建設・購入・補修・賃借は、被災後の契約かどうかを契約書等で確認します。賃借の家賃だけでなく、建設の請負金額、購入金額、補修金額にも自己負担があるかを確認します。

いくらになるか

被害程度別の基礎額と再建方法別加算額の合計。単数世帯は複数世帯の4分の3、中規模半壊は基礎なし。

募集要項などの記載: 「支援金の支給額は以下の2つの支援金の合計額となります(中規模半壊世帯を除く)。」
例計算補助額
複数世帯・全壊・建設購入100万円+200万円300万円
単数世帯・大規模半壊・補修37.5万円+75万円112.5万円
複数世帯・中規模半壊・賃借0万円+25万円25万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

証明・申請・契約の順序

基礎と加算を分けて申請

  1. 1罹災と世帯の証明
  2. 2基礎申請
  3. 3再建契約と加算申請
  4. 4市町村と県の確認
  5. 5センター審査と入金

いつ何をするか

  1. 1

    住宅被害・世帯を証明

    市町村の罹災証明等を取得。解体なら全部解体と理由の証明。

  2. 2

    基礎支援金を申請2027-08-27

    基礎対象者は期限内申請。中規模半壊は基礎なし。

  3. 3

    再建契約と加算申請2029-08-27

    契約書等を添付。基礎と同時申請も可。

  4. 4

    市町村・県の確認、センター審査

    追加証明を求める場合あり。

  5. 5

    支給通知・口座入金

    具体的な日数は案内に記載なし。契約等が先となり費用負担と入金の時差に注意。

基礎だけを先に申請しても、基礎と加算を同時に申請しても構いません。基礎の対象世帯が基礎期限を過ぎると、加算だけを申請することはできません。中規模半壊はこの例外です。解体世帯は全部解体の証明を要するため、罹災判定と解体証明を区別します。複数の建物が接していたり渡り廊下等でつながって一体となる場合や、母屋と離れ等が一体として罹災判定される場合は、1棟だけに被害があっても全建物の解体が必要です。

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

県の宅地復旧支援も公式で確認しましたが、本支援金との併用可否の明文は取得資料にはありません。公費解体と本制度の解体世帯判定も別です。自動的な併用可とは判断せず、市町村でそれぞれの支援条件を照合します。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 該当する区分・手続きについて、次の要件や対象外条件を確認しましたか:法の適用地域で、被災時の生活本拠の住宅が全壊・解体・長期避難・大規模半壊・中規模半壊に該当する世帯。別荘・空き家・居住していない賃貸資産は対象外。賃貸住宅の居住世帯も要件により対象。センター案内・対象世帯/Q&A5~7(居住住宅)
  • 該当する区分・手続きについて、次の要件や対象外条件を確認しましたか:解体は半壊以上又は敷地被害等で、危険・高額修理等の災害起因のやむを得ない理由により全部解体。一部解体・柱等を残す場合は対象外。複数の建物が接していたり渡り廊下等でつながって一体となる場合や、母屋と離れ等の複数建物が一体として罹災判定される場合は、1棟だけに被害があっても全建物の解体が必要。センター案内・解体世帯/Q&A10(全部解体)
  • 該当する区分・手続きについて、次の要件や対象外条件を確認しましたか:中規模半壊は加算のみ。やむを得ない全部解体で解体世帯となる場合は基礎と加算差額の申請が可能。県公式案内・中規模半壊と解体世帯
  • 該当する区分・手続きについて、次の要件や対象外条件を確認しましたか:被災時の世帯人数・生計実態が基準。被災後の結婚・離婚・世帯分離で複数申請不可。建物単位ではなく世帯単位。センター案内・世帯人数/Q&A1・3・4
  • 該当する区分・手続きについて、次の要件や対象外条件を確認しましたか:原則被災時世帯主が申請。同一世帯員への委任は可、被災時別世帯の親子への委任不可。被災時世帯主死亡は複数世帯の同一世帯員へ。単数世帯又は全員が支給前に死亡した場合は支給不可・相続対象外。Q&A2(世帯主以外の申請・委任)
  • 該当する区分・手続きについて、次の要件や対象外条件を確認しましたか:住民票と居住・生計実態が異なる場合は水道・電気・ガスの資料や自治会長等の居住証明を提出。固定電話・NHK受信料は公共料金証明に含まない。Q&A1(居住・生計の実態)
  • 該当する区分・手続きについて、次の要件や対象外条件を確認しましたか:DV等により別居し別生計が明らかな場合、住民票上の世帯主に限らず申請可能。県公式ページ「その他」(DV等による別居)
  • 該当する区分・手続きについて、次の要件や対象外条件を確認しましたか:基礎対象者が期限内に基礎申請しなければ加算のみの申請不可(中規模半壊除く)。基礎と加算の同時申請は可、支払は基礎が先。Q&A12(基礎申請期限と加算)
  • 該当する区分・手続きについて、次の要件や対象外条件を確認しましたか:加算の再建先は国内の居住用住宅。本人又は被災時同一世帯員の名義の契約が必要。別世帯員との共同名義可。実質共同名義を証明する所定書類の例外あり。Q&A13・14・16~18(再建場所・契約名義)
  • 建設・購入・補修・賃借の契約が被災後であり、請負金額・購入金額・補修金額・家賃の自己負担を契約書等で確認できますか。Q&A16~18・22(契約日と自己負担)
  • 該当する区分・手続きについて、次の要件や対象外条件を確認しましたか:賃借は自己負担が必要。公営・災害公営住宅、仮設・みなし仮設、介護保険施設4種、所有者入居サブリース・転貸物件は対象外。既に退去した賃借物件では申請不可。Q&A22~24(賃借・対象外施設)
  • 該当する区分・手続きについて、次の要件や対象外条件を確認しましたか:被災時世帯内で再建方法が異なっても加算は1つ。世帯主を原則とし合意で世帯員の再建方法可。仮設以外の対象外施設に誰かが居住する場合は申請不可、退去後申請可。Q&A26(複数の再建方法)
  • 該当する区分・手続きについて、次の要件や対象外条件を確認しましたか:仮設入居中の引渡し前申請は可だが引渡し後に被災世帯全員が退去することを確認。再建先に居住しない事情も確認。Q&A27(仮設住宅と引渡し)
  • 該当する区分・手続きについて、次の要件や対象外条件を確認しましたか:長期避難認定中は認定地域を再建先として加算申請不可。認定解除後は住宅被害程度を審査し、罹災等追加書類が必要。センター案内・長期避難世帯
  • 該当する区分・手続きについて、次の要件や対象外条件を確認しましたか:外国人は被災時国内に住民票があること、振込先は国内金融機関、再建場所も国内。Q&A9(外国人)
  • 該当する区分・手続きについて、次の要件や対象外条件を確認しましたか:トレーラーハウス等の車両購入のみは購入区分不可。固定基礎と建築法上の住宅確認、居室・風呂・トイレ・キッチンが全て揃う場合は建設区分の可能性を審査。Q&A25(トレーラーハウス)
  • 該当する区分・手続きについて、次の要件や対象外条件を確認しましたか:賃借から建設・購入は期限内の差額申請可。補修・建設購入の受給後は再建完了扱いで、補修から建設購入への差額不可。センター案内・差額申請
  • 該当する区分・手続きについて、次の要件や対象外条件を確認しましたか:支給要件に該当しなくなった場合・不正受領等は都道府県センターが返還請求。センター案内・返還

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
支給申請書被災時市町村・センター様式世帯主等が申請
罹災証明書・長期避難世帯証明書市町村長期避難では後者
住民票・改製原住民票・除票市町村被災時世帯。個人番号記入で省略可、情報連携エラーなら追加提出
通帳写し本人・国内金融機関公金受取口座登録等で省略可
解体証明・滅失登記簿謄本市町村・法務局解体世帯
敷地被害証明・写真・復旧契約市町村・本人・施工業者敷地被害解体
建設・購入・補修・賃借の契約書等施工業者・売主・貸主補修で契約なしは見積+領収等。自己補修は所定申出書
委任状・居住証明・生計証明・改姓証明等センター様式・自治会長等・市町村世帯・居住の例外時

住民票と実際の居住・生計が違う場合、居住証明や水道・電気・ガスの証拠が必要です。賃貸住宅で被災した居住者も要件により対象ですが、住んでいなかった大家・空き家・別荘は対象外です。DV等による別居の例外も県が案内しています。加算の再建契約は被災時世帯主・同一世帯員名義が基本で、共同名義等の例外があります。

賃借は自己負担のある住宅に限ります。公営・災害公営、仮設・みなし仮設、介護保険施設、所有者のサブリース・転貸物件は除かれます。世帯内で再建方法が分かれても申請する加算は1つです。仮設入居中に契約で申請する場合は引渡し後に世帯全員が退去することが前提です。

事業が始まってからの決まり

賃借から建設・購入へは期限内に差額申請ができますが、補修で支給を受けた後に建設・購入との差額を申請することはできません。長期避難の認定中は認定地域への再建で加算申請ができず、解除後も被害程度を確認します。再建先の居住や世帯状況について追加証明を求める場合があります。支給要件に該当しなくなった場合や不正受領等は返還請求の対象です。取得資料に帳簿保存年数・財産処分年数・事業化報告の期限は記載されていないため、他の補助事業の規定は転用していません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年熊本地震・8月19日保存版基礎2027年8月27日、加算2029年8月27日複数世帯最大300万円・単数世帯最大225万円8月10日更新版の解体説明は半壊・大規模半壊を列挙。9月5日現行版は中規模半壊を追加して列挙し、市町村窓口一覧を追加。
公式ページ保存版 20260819003354(確認日 2026年10月7日)
令和8年熊本地震基礎2027年8月27日、加算2029年8月27日複数世帯最大300万円、単数世帯最大225万円県公式案内の確認できた版のみ。別災害の募集を同制度の推移として混ぜていない。
熊本県公式案内(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 一般的申請期間と災害別期限
    • 一般案内は基礎13か月、加算37か月、事情により延長可(https://www.tkai.jp/reconstruction/files/support/01%EF%BC%88%E8%A2%AB%E7%81%BD%E8%80%85%E5%90%91%E3%81%91%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%EF%BC%89%E8%A2%AB%E7%81%BD%E8%80%85%E7%94%9F%E6%B4%BB%E5%86%8D%E5%BB%BA%E6%94%AF%E6%8F%B4%E9%87%91%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85.pdf 1頁)
    • 基礎2027年8月27日、加算2029年8月27日(https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/27/276299.html)

    災害・市町村別の最新県案内の期限を使用。一般月数から日付を作らない。

これまでの推移から分かること

8月19日保存版と9月5日更新の現行版で基礎・加算の期限と支給額が同じことを確認しました。現行版は解体説明に中規模半壊の文言を加え、市町村窓口一覧を載せています。一般案内は基礎13か月・加算37か月とし、事情により延長される場合を認めています。今回の期限は県の災害別表示を使い、一般月数から推算していません。別の災害の案内を、この災害の前年度版として扱っていません。

問い合わせ先

被災当時に住んでいた市町村の担当窓口が申請先です。県の制度窓口は健康福祉政策課096-333-2819です。

令和8年熊本地震に係る被災者生活再建支援金 の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関熊本県
対象個人
概要令和8年熊本地震により居住する住宅が全壊、やむを得ず解体、大規模半壊、中規模半壊等となった世帯の生活再建を支援します。複数世帯の全壊等で建設・購入する場合は基礎100万円と加算200万円の計300万円。基礎2027年8月27日、加算2029年8月27日が申請期限です。
補助率住宅被害と再建方法・被災時世帯人数別の定額
上限額複数世帯最大300万円、単数世帯最大225万円。中規模半壊は加算のみ。
対象経費
  • 被災世帯の生活再建(費用への補助率方式ではない)
主な要件(募集要項から)
  • 法の適用地域で、被災時の生活本拠の住宅が全壊・解体・長期避難・大規模半壊・中規模半壊に該当する世帯。別荘・空き家・居住していない賃貸資産は対象外。賃貸住宅の居住世帯も要件により対象。
  • 解体は半壊以上又は敷地被害等で、危険・高額修理等の災害起因のやむを得ない理由により全部解体。一部解体・柱等を残す場合は対象外。複数の建物が接していたり渡り廊下等でつながって一体となる場合や、母屋と離れ等の複数建物が一体として罹災判定される場合は、1棟だけに被害があっても全建物の解体が必要。
  • 中規模半壊は加算のみ。やむを得ない全部解体で解体世帯となる場合は基礎と加算差額の申請が可能。
  • 被災時の世帯人数・生計実態が基準。被災後の結婚・離婚・世帯分離で複数申請不可。建物単位ではなく世帯単位。
  • 原則被災時世帯主が申請。同一世帯員への委任は可、被災時別世帯の親子への委任不可。被災時世帯主死亡は複数世帯の同一世帯員へ。単数世帯又は全員が支給前に死亡した場合は支給不可・相続対象外。
  • 住民票と居住・生計実態が異なる場合は水道・電気・ガスの資料や自治会長等の居住証明を提出。固定電話・NHK受信料は公共料金証明に含まない。
  • DV等により別居し別生計が明らかな場合、住民票上の世帯主に限らず申請可能。
  • 基礎対象者が期限内に基礎申請しなければ加算のみの申請不可(中規模半壊除く)。基礎と加算の同時申請は可、支払は基礎が先。
  • 加算の再建先は国内の居住用住宅。本人又は被災時同一世帯員の名義の契約が必要。別世帯員との共同名義可。実質共同名義を証明する所定書類の例外あり。
  • 加算の建設・購入・補修・賃借は被災後の契約であることを確認。建設の請負金額、購入金額、補修金額、賃借の家賃について自己負担があることも確認する。
  • 賃借は自己負担が必要。公営・災害公営住宅、仮設・みなし仮設、介護保険施設4種、所有者入居サブリース・転貸物件は対象外。既に退去した賃借物件では申請不可。
  • 被災時世帯内で再建方法が異なっても加算は1つ。世帯主を原則とし合意で世帯員の再建方法可。仮設以外の対象外施設に誰かが居住する場合は申請不可、退去後申請可。
  • 仮設入居中の引渡し前申請は可だが引渡し後に被災世帯全員が退去することを確認。再建先に居住しない事情も確認。
  • 長期避難認定中は認定地域を再建先として加算申請不可。認定解除後は住宅被害程度を審査し、罹災等追加書類が必要。
  • 外国人は被災時国内に住民票があること、振込先は国内金融機関、再建場所も国内。
  • トレーラーハウス等の車両購入のみは購入区分不可。固定基礎と建築法上の住宅確認、居室・風呂・トイレ・キッチンが全て揃う場合は建設区分の可能性を審査。
  • 賃借から建設・購入は期限内の差額申請可。補修・建設購入の受給後は再建完了扱いで、補修から建設購入への差額不可。
  • 支給要件に該当しなくなった場合・不正受領等は都道府県センターが返還請求。
募集期間
回受付開始締切備考
基礎支援金—2027-08-27県内全市町村。受付開始は市町村ごと。
加算支援金—2029-08-27—
申請方法被災時の市町村へ申請書と証明書・契約書等を提出。電子申請は対応自治体のみ。
他の制度との併用宅地復旧支援・公費解体と本支援金の併用関係は記載なし。公費解体と解体世帯の判定は別制度。
問い合わせ先被災当時に住んでいた市町村。熊本県健康福祉政策課 096-333-2819。
公式ページhttps://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/27/276299.html

出典:

出典

よくある質問

中規模半壊は基礎もありますか?

基礎支援金はなく、住宅再建方法に応じる加算支援金のみです。

賃借後に建設した場合は?

申請期限内なら賃借と建設・購入の差額を申請できます。補修から建設・購入への差額は認められません。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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