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受付中(2026年12月28日締切・あと82日) 制度の詳細

神奈川県の水素ステーション運営費補助金(令和8年度):新規大規模上限2,000万円、12月28日必着

商用FCV対応の県内水素ステーションを運営し需要創出活動を行う法人・個人事業者に、運営費と土地賃借料等を支援する制度です。1設備上限は年度内運営開始の所定大規模設備2,000万円、その他1,000万円。国補助等を引いた経費との低い額で、申請は2026年12月28日必着です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

神奈川県水素拠点の運営に上限2000万円補助金ちず

神奈川県水素ステーション運営費補助金は、県内で商用FCV対応の水素供給設備を商用運営し、需要創出活動を行う法人・個人事業者を支援します。運営費と土地賃借料等に対し、1設備当たり年度内運営開始の所定大規模設備は上限2,000万円、その他は上限1,000万円です。申請は2026年3月17日から12月28日必着までです。

原則は着手予定日の1か月以上前に申請し、交付決定後に事業を始めます。やむを得ない事前着手には届出の例外があります。県は2026年3月17日に今年度申請開始を告知しています。申請も実績報告も郵送で、持込みは受け付けません。

30秒でわかる要点

誰が
県内商用FCV対応設備を商用運営し需要創出活動を行う法人・個人事業者
何に
水素ステーションの運営経費及び対象用地の土地賃借料等
いくら
年度内運営開始の大規模設備(供給能力500N㎥/h以上かつピーク時同量充填)2,000万円、その他1,000万円/設備
いつまで
受付中・2026年12月28日締切(あと82日)
選ばれ方
申請書審査で交付可否決定、書面通知。予算を超える申請がある場合は期間内でも受付終了の場合あり。「提出のあった交付申請書を審査し、補助金の交付の可否について決定した上で、 申請者に書面で通知します。」
申請方法
追跡できる方法での郵送。各書類1部、設備ごとに申請。持込み不可。

設備の条件と補助額

対象設備は供給能力300N㎥/h以上で、FCトラック又はFCバスに充填できるプロトコルを持ち、車両動線等で受入れに支障のない定置式です。国・公共法人は対象外です。

区分 条件 1設備上限
当年度運営開始の大規模設備 供給能力500N㎥/h以上、ピーク時にも500N㎥/h充填可能 2,000万円
その他の商用FCV対応設備 基本設備条件を満たす 1,000万円

能力だけでは大規模設備の上限になりません。運営を開始した年度の条件も必要です。運営費は人件費、修繕、警備、光熱・通信、消耗品、賃借、印刷、委託・外注、保険、需要創出、一般管理・諸経費等です。機器予備品は早期復旧に不可欠で固定資産に計上しないものに限ります。国の変動運営費支援を受領する場合は固定経費のみです。

いくらになるか

県の対象経費Eから、その経費に相当する経済産業省補助金等Gを控除した額と区分上限(所定大規模新規2,000万円、その他1,000万円)の低い額を千円未満切捨て。国補助金等との合計は対象経費を超えず、確定額は県交付決定額を超えない。

募集要項などの記載: 「1設備当たりにつき次のうちいずれか低い額です。(千円未満は切捨て) 補助額の算出方法 ア 補助対象経費の額から経済産業省補助金交付額等(※)を差し引いた額 ※ 経済産業省補助金交付額等のうち、県の補助対象経費に相当する金額とし ます。 イ 次表に定める区分別の補助上限額 区分 補助上限額 ① 当該年度に運営を開始した大規模な商用FCV対応水素 供給設備(水素供給能力が500N㎥/h以上で、ピーク時に 500N㎥/hの水素を充填できる能力を有するものに限る。) 2,000万円 ② ①以外の商用FCV対応水素供給設備 1,000万円」
例計算補助額
年度内開始の所定大規模設備、対象経費3,000万円、国補助800万円min(30,000,000-8,000,000,20,000,000)2,000万円
既存設備、対象経費1,500万円、国補助700万円min(15,000,000-7,000,000,10,000,000)800万円
その他設備、対象経費1,100万1,500円、国補助200万円min(11,001,500-2,000,000,10,000,000)、千円未満切捨て900万1,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

対象経費から国の補助金等を引いた額と区分上限を比較します。土地でほかの事業も営む場合は、転貸部分、他の営利活動部分、共用部の面積を除いて計算します。税抜とし自社・グループ・関係会社利益も排除するため、支出総額をそのまま対象経費にはできません。

着手から精算交付まで

郵送申請から入金まで

  1. 1設備要件と経費を整理
  2. 2申請書を郵送
  3. 3交付決定
  4. 4運営と経費支払
  5. 5実績報告を郵送
  6. 6県審査と額確定
  7. 7口座へ精算交付

いつ何をするか

  1. 1

    供給能力・充填プロトコル・動線・国補助・経費を整理

  2. 2

    郵送で交付申請、必要なら事前着手届2026年3月17日~12月28日必着

    着手予定日の1か月以上前。やむを得ない事前着手は4月1日以降、4月着手の届出は3月31日まで。

  3. 3

    県書面審査・交付決定、運営事業開始

    開始は設備運営開始と交付決定の遅い日、所定事前着手の例外あり。

  4. 4

    運営費・土地賃借料等を支払い事業完了運営終了日又は2027年2月28日の早い方

  5. 5

    郵送実績報告完了翌日から2か月以内又は2027年3月24日の早い方(必着)

    県休日ならその前日。やむを得ない遅延は事前承認。

  6. 6

    県審査・額確定・口座へ精算交付

    経費支払後の精算払い。決定額と確定額が違う場合だけ通知。入金日は記載なし。

事前着手はやむを得ない理由がある場合で、2026年4月1日以降の日を届け出ます。4月着手の場合の届出は3月31日までです。対象経費の期間は、運営開始と交付決定の遅い日から完了までで、所定事前着手の場合は事前着手日を用います。募集開始時の手引には、予算議決前の準備行為として募集し、議決・予算発効により実施決定する注意書きがあります。

事業完了の期限は年度末ではなく2月28日です。経費を払った後に実績報告、額確定、精算交付となります。複数の者で実施する場合は全員の連名申請・報告とし、設備運営者の1者が通知と補助金を受けます。

国補助を受けない場合の書類もある

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

経済産業省補助は同一の対象経費に相当する額を差し引きます。国申請又は交付を受けない場合でも、同等内容を確認できる書類の提出方法が明記されています。国交付を必須とする制度と読み替えないようにします。県・市の整備費補助は運営費とは別の経費で、確認した運営費資料に組合せの可否の明記はありません。

証拠書類と対象外部分を確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内で商用FCV対応水素供給設備を商用目的で運営し、需要創出活動を行う法人又は個人事業者。国・公共法人は対象外。要綱第3・第20・別表8、手引3~4・8、実施要領第3
  • 商用FCV対応設備は供給能力300N㎥/h以上、FCトラック又はFCバス充填可能なプロトコルを有し、車両動線等で受入れに支障のない定置式。要綱第3・第20・別表8、手引3~4・8、実施要領第3
  • 年度内に運営開始した大規模設備の上限2,000万円は供給能力500N㎥/h以上かつピーク時500N㎥/h充填能力を満たすもの。それ以外は上限1,000万円。要綱第3・第20・別表8、手引3~4・8、実施要領第3
  • 複数の者で実施する場合は全員が補助事業者となり連名申請・報告。設備運営者のいずれか1者が通知と補助金を受領。設備ごとに申請。要綱第3・第20・別表8、手引3~4・8、実施要領第3
  • 運営費の対象範囲は機器予備品を除き経済産業省補助と同様。国の変動運営費支援を受領する場合は固定経費のみ。要綱第3・第20・別表8、手引3~4・8、実施要領第3
  • 機器予備品は設備不具合時の早期復旧に不可欠で固定資産に計上しないものに限る。要綱第3・第20・別表8、手引3~4・8、実施要領第3
  • 土地賃借料は、他事業を同時実施する場合は転貸・他営利活動・共用部分の面積を総面積から除く。要綱第3・第20・別表8、手引3~4・8、実施要領第3
  • 経済産業省補助金申請・交付がなくても申請可能だが、同等内容の確認書類を提出する。要綱第3・第20・別表8、手引3~4・8、実施要領第3
  • 原則交付決定後に着手。やむを得ない事前着手は事前着手届が必要で2026年4月1日以降の日。4月着手は2026年3月31日までに届出。要綱第3・第20・別表8、手引3~4・8、実施要領第3
  • 着手は設備運営開始日と交付決定日の遅い日(事前着手届提出後に決定を受けた場合は事前着手日を用いる)。対象経費は着手から完了まで。要綱第3・第20・別表8、手引3~4・8、実施要領第3
  • 2027年2月28日又は運営終了日の早い日までに完了。実績報告は完了翌日から2か月以内又は2027年3月24日の早い方、郵送必着。要綱第3・第20・別表8、手引3~4・8、実施要領第3
  • 振込手数料は原則対象外。ただし取引先負担で取引価格の内数の場合は対象。税抜で関連会社利益排除。要綱第3・第20・別表8、手引3~4・8、実施要領第3
  • 過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていない。要綱第3・第20・別表8、手引3~4・8、実施要領第3
  • 過去6か月以内に不渡手形・不渡小切手を出していない。要綱第3・第20・別表8、手引3~4・8、実施要領第3
  • 破産・会社更生・民事再生の手続開始申立てがなく、債務不履行による資産の仮差押・差押・保全差押・競売開始決定がない。要綱第3・第20・別表8、手引3~4・8、実施要領第3
  • 安定的かつ健全な財政能力があり債務超過でない。要綱第3・第20・別表8、手引3~4・8、実施要領第3
  • 県税その他の租税の滞納がない。県の指名停止期間中でなく地方自治法施行令第167条の4に該当しない。要綱第3・第20・別表8、手引3~4・8、実施要領第3
  • 暴力団員・暴力団、暴力団員を代表者又は役員に含む法人、代表者が暴力団員の任意団体でない。要綱第3・第20・別表8、手引3~4・8、実施要領第3
  • 自社、100%同一資本のグループ、関係会社からの調達は下請を含め利益等を排除する。要綱第3・第20・別表8、手引3~4・8、実施要領第3
  • 補助事業で取得又は効用増加した財産が生じる場合、目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保・取壊し・廃棄は知事の事前承認なしに行えない。規則第17条には補助金全額相当を県に納付済み又は知事指定期間経過の例外がある。運営補助は別表8であり、第17条2・3項の別表1~7の車両保有期間・様式は転用しない。対象財産・制限期間・例外の個別適用は県窓口に確認することを確認した共通交付要綱第17条1~3項・県補助金交付規則第17条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・事業計画・経費積算・役員等一覧県公式ページ別表8第1号様式・別紙1~3。複数実施者は連名
事前着手届県公式様式やむを得ない事前着手の場合
法人登記事項証明又は個人本人確認・所在地資料法務局・市区町村・本人保管証明書・住民票は3か月以内。住民票は個人番号なし
経済産業省申請書及び申請添付一式国補助執行機関国申請しない場合は同等内容の資料
供給能力・充填プロトコル・車両軌跡図設備事業者・設計資料商用FCV受入れ確認
機器予備品注文書又は見積取引先予備品費を計上する場合
登記地図・敷地図・求積図・総面積図・レイアウト・土地契約・除外面積資料法務局・貸主・設計者土地賃借料等を計上する場合。接続道路も表示
実績報告・結果・経費明細・口座確認・請求と内訳・支払証拠県様式・銀行・取引先単価数量規格等明記。対象経費の支払を分離、合算振込なら別証明
国実績報告一式・国決定又は確定通知・利益排除・その他必要資料国機関・調達先国交付なしは同等内容書類。入金証明書等は支払証拠不可

申請書類にはインデックスを付け、手書きは黒又は青の消えないボールペンで記入します。請求書の内訳は「一式」で済ませず、単価・数量・規格等と諸経費の算定根拠を示します。銀行振込の証明は支払の相手先・日・額が確認できるものとし、他経費と合算した場合は対象部分を示す資料が必要です。入金証明書等は支払証拠として認められません。振込手数料は原則対象外ですが、取引先負担で取引価格の内数になっている場合の例外があります。

事業が始まってからの決まり

変更・中止・廃止は原則として事前承認が必要です。交付決定額に20%を超える影響がない変更は承認の例外ですが、交付決定後の増額はできません。完了の遅延や実施困難は速やかに県へ報告し、指示を受けます。やむを得ない実績報告の遅延も事前承認が必要です。県の報告要求・現地調査等に応じます。

不正受給、目的外使用、条件・法令・指示違反、不正・怠慢等は交付決定の全部又は一部の取消しと返還の対象です。返還には年10.95%の加算金、納期を過ぎた未納額には同率の延滞金の定めがあります。暴力団要件が判明した場合も取消しの対象です。

帳簿と証拠書類は完了年度の翌年度から10年間、処分制限期間又は別表に定める期間のうち最も長い期間が経過するまで保存します。解散時は承継者、いなければ知事へ引き継ぎます。住所・氏名、法人の所在地・名称・代表者の変更は速やかに文書で届け出ます。県の事後調査に協力し、取得財産について情報発信する場合は県の補助を受けた旨を示します。

取得又は効用増加した財産がある場合は補助目的に従って適正に管理します。目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保・取壊し・廃棄には知事の事前承認が必要です。規則第17条には、補助金の全額相当を県に納付した場合又は知事が定める期間を経過した場合の例外があります。運営補助は別表8であり、共通要綱第17条2・3項で別表1~7を対象とする車両保有期間や様式は転用しません。対象財産・制限期間と例外の個別適用は県窓口に確認します。報告・現地調査には応じ、申請・実績書類の写しを保存します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
令和7年度2025年6月13日~12月26日新規大規模2,000万円・その他1,000万円、国補助控除との低い額2025年12月26日受付終了のお知らせ。
令和7年度公式ページ(確認日 2026年10月7日)
令和8年度2026年3月17日~12月28日新規大規模2,000万円・その他1,000万円、国補助控除との低い額予算額8,000万円(手引4頁)受付開始日は前年度の6月から3月へ。両公式ページで区分上限・算式・変動支援受領時の固定経費限定は同じ。
令和8年度公式ページ・手引(確認日 2026年10月7日)

これまでの推移から分かること

  • 令和7・8年度の公式ページでは、新規大規模2,000万円・その他1,000万円の区分上限と国補助控除の算式は同じです。
  • 令和7年度は6月13日開始、令和8年度は3月17日開始でした。開始時期が異なるため、次年度の開始日を固定して考えることはできません。
  • 両年度とも2月末の事業完了と3月24日の実績報告上限を案内しています。申請の締切と事業・報告の期限は別です。

問い合わせ・提出先

〒231-8588、横浜市中区日本大通1。神奈川県環境農政局脱炭素戦略本部室運輸グループ、水素ステーション運営費補助金担当。電話045-210-4133です。

神奈川県水素ステーション運営費補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関神奈川県
対象事業者
概要商用FCV対応の県内水素ステーションを運営し需要創出活動を行う法人・個人事業者に、運営費と土地賃借料等を支援する制度です。1設備上限は年度内運営開始の所定大規模設備2,000万円、その他1,000万円。国補助等を引いた経費との低い額で、申請は2026年12月28日必着です。
補助率対象経費から経済産業省補助金等を控除した額と区分上限の低い方
上限額年度内運営開始の大規模設備(供給能力500N㎥/h以上かつピーク時同量充填)2,000万円、その他1,000万円/設備
対象経費
  • 運営費:人件費、修繕、警備、水道光熱、通信、消耗品、土地以外の賃借、印刷、委託、外注、保険、需要創出費、一般管理費、諸経費、所定機器予備品。
  • 土地賃借料等:供給設備用地に相当する面積。転貸・他営利活動・共用部を除く。
  • 国の変動運営費支援受領時は固定経費のみ。消費税等を除き自社・関係会社利益を排除。
主な要件(募集要項から)
  • 県内で商用FCV対応水素供給設備を商用目的で運営し、需要創出活動を行う法人又は個人事業者。国・公共法人は対象外。
  • 商用FCV対応設備は供給能力300N㎥/h以上、FCトラック又はFCバス充填可能なプロトコルを有し、車両動線等で受入れに支障のない定置式。
  • 年度内に運営開始した大規模設備の上限2,000万円は供給能力500N㎥/h以上かつピーク時500N㎥/h充填能力を満たすもの。それ以外は上限1,000万円。
  • 複数の者で実施する場合は全員が補助事業者となり連名申請・報告。設備運営者のいずれか1者が通知と補助金を受領。設備ごとに申請。
  • 運営費の対象範囲は機器予備品を除き経済産業省補助と同様。国の変動運営費支援を受領する場合は固定経費のみ。
  • 機器予備品は設備不具合時の早期復旧に不可欠で固定資産に計上しないものに限る。
  • 土地賃借料は、他事業を同時実施する場合は転貸・他営利活動・共用部分の面積を総面積から除く。
  • 経済産業省補助金申請・交付がなくても申請可能だが、同等内容の確認書類を提出する。
  • 原則交付決定後に着手。やむを得ない事前着手は事前着手届が必要で2026年4月1日以降の日。4月着手は2026年3月31日までに届出。
  • 着手は設備運営開始日と交付決定日の遅い日(事前着手届提出後に決定を受けた場合は事前着手日を用いる)。対象経費は着手から完了まで。
  • 2027年2月28日又は運営終了日の早い日までに完了。実績報告は完了翌日から2か月以内又は2027年3月24日の早い方、郵送必着。
  • 振込手数料は原則対象外。ただし取引先負担で取引価格の内数の場合は対象。税抜で関連会社利益排除。
  • 過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていない。
  • 過去6か月以内に不渡手形・不渡小切手を出していない。
  • 破産・会社更生・民事再生の手続開始申立てがなく、債務不履行による資産の仮差押・差押・保全差押・競売開始決定がない。
  • 安定的かつ健全な財政能力があり債務超過でない。
  • 県税その他の租税の滞納がない。県の指名停止期間中でなく地方自治法施行令第167条の4に該当しない。
  • 暴力団員・暴力団、暴力団員を代表者又は役員に含む法人、代表者が暴力団員の任意団体でない。
  • 自社、100%同一資本のグループ、関係会社からの調達は下請を含め利益等を排除する。
  • 手書きは黒又は青の消えないボールペン、書類にインデックス。請求内訳は単価数量規格を示す。支払証拠は対象経費を分離、合算なら別資料で対象額確認。入金証明書等不可。
  • 変更・中止・廃止は原則として事前承認が必要です。交付決定額に20%を超える影響がない変更は承認の例外ですが、交付決定後の増額はできません。完了の遅延や実施困難は速やかに県へ報告し、指示を受けます。やむを得ない実績報告の遅延も事前承認が必要です。県の報告要求・現地調査等に応じます。
  • 不正受給、目的外使用、条件・法令・指示違反、不正・怠慢等は交付決定の全部又は一部の取消しと返還の対象です。返還には年10.95%の加算金、納期を過ぎた未納額には同率の延滞金の定めがあります。暴力団要件が判明した場合も取消しの対象です。
  • 帳簿と証拠書類は完了年度の翌年度から10年間、処分制限期間又は別表に定める期間のうち最も長い期間が経過するまで保存します。解散時は承継者、いなければ知事へ引き継ぎます。住所・氏名、法人の所在地・名称・代表者の変更は速やかに文書で届け出ます。県の事後調査に協力し、取得財産について情報発信する場合は県の補助を受けた旨を示します。
  • 取得財産がある場合は補助目的に従って適正に管理します。この運営費補助の別表は商用FCV導入費の車両保有期間を定めるものではありません。報告・現地調査には応じ、申請・実績書類の写しを保存します。
  • 補助事業で取得又は効用増加した財産が生じる場合、目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保・取壊し・廃棄は知事の事前承認なしに行えない。規則第17条には補助金全額相当を県に納付済み又は知事指定期間経過の例外がある。運営補助は別表8であり、第17条2・3項の別表1~7の車両保有期間・様式は転用しない。対象財産・制限期間・例外の個別適用は県窓口に確認する
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-03-172026-12-28郵送必着。着手予定日1か月以上前に申請。予算超過申請で早期終了の場合あり。募集開始時は予算議決前準備行為で議決・予算発効で実施決定との手引注意書き。
申請方法追跡できる方法での郵送。各書類1部、設備ごとに申請。持込み不可。
問い合わせ先〒231-8588 横浜市中区日本大通1 神奈川県環境農政局脱炭素戦略本部室運輸グループ 水素ステーション運営費補助金担当045-210-4133。平日8時30分~17時15分(12~13時除く)。
公式ページhttps://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f4259/suiso-station-unei-r8.html

出典:

出典

よくある質問

国の補助を申請していない場合は申請できませんか。

国申請又は交付がない場合は、国の書類と同等内容を確認できる資料を提出する取扱いが定められています。

土地全体の賃借料が対象ですか。

供給設備以外の事業を同時に営む場合は、転貸部分、他の営利活動部分、共用部面積を除いて算定します。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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