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受付中(2027年1月29日締切・あと114日) 制度の詳細

神奈川県の商用FCV燃料費補助金(令和8年度):バス上限320万円、運用の1か月前に申請

県の商用FCV導入費補助金で導入した車の水素燃料費を支援します。1台当たり上限はFCバス320万円、大型トラック190万円、小型トラック130万円ですが、経費の3分の1、同等ディーゼル車の燃料費と国補助金等を引いた残額との低い額です。申請は2027年1月29日17時まで、運用開始の1か月以上前です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

神奈川県水素燃料費にバス上限320万円補助金ちず

神奈川県商用FCV燃料費補助金は、県の導入費補助金で導入した商用FCVの水素燃料費を補助する制度です。1台当たりの上限はFCバス320万円、FC大型トラック190万円、FC小型トラック130万円です。申請期間は2026年4月30日から2027年1月29日17時までで、予算がなくなり次第終了します。

申請期限までに出すだけでなく、運用開始予定日の1か月以上前の申請が必要です。審査が1か月以上かかる場合もあります。着手は原則車両登録日、リースは契約開始日です。県は2026年4月30日に今年度受付開始を告知しています。

30秒でわかる要点

誰が
県導入費補助を受けた商用FCVを県内運用する法人・個人事業者(購入は所有者、リースは使用者)
何に
交付決定後の商用FCV運用に係る水素燃料費
いくら
1台当たりFCバス320万円、FC大型トラック190万円、FC小型トラック130万円
いつまで
受付中・2027年1月29日締切(あと114日)
選ばれ方
書類審査で交付可否を決定。予算終了時に複数申請があれば抽選で対象申請を選定する場合がある(別途審査)。「で交付対象とする申請を選定する場合があります(審査は別途行います)。」
申請方法
e-kanagawa電子申請システム。持込み不可。

上限と燃料費差額を比べて額を決める

車両区分 定義 1台上限
FCバス 乗車定員11人以上 320万円
FC大型トラック 車両総重量8t超の貨物車等 190万円
FC小型トラック 車両総重量2.5t超8t未満の貨物車等 130万円

いずれも車検証記録事項で燃料が圧縮水素の4輪以上の車両です。水素燃料費は値引後・税抜きで、代金の支払いを確認できるものです。補助額は経費の3分の1、区分上限、同等ディーゼル車の燃料費と国補助金等を引いた額の最小額です。上限だけを見ると、燃料費差額や国補助控除を反映できません。

いくらになるか

税抜水素燃料費Eの3分の1、区分上限、E-同等ディーゼル車燃料費D-対象経費相当の国補助金Gの最小額を千円未満切捨て。DはFCV燃費×130÷同等車両燃費を小数点以下切捨てた単価×水素充填量(1円未満切捨て)。確定額は交付決定額も超えない。

募集要項などの記載: 「1台当たりにつき次の(1)から(3)のうち最も低い額です。(千円未満は切捨て) (1) 補助対象経費に3分の1を乗じた額 (2) 車両別の補助上限額 車両 補助上限額 FCバス 320万円 FC大型トラック 190万円 FC小型トラック 130万円 (3) 補助対象経費から、同等車両(※1)の燃料費相当額(※2)及び 国の補助金等の金額(※3)を控除した額

※1 同等車両について 導入する商用FCVと積載量、全長等の仕様が同等であるディーゼル 自動車のことをいいます。 ※2 燃料費相当額について ・ 水素充填量実績に軽油相当分単価を乗じた額をいいます。 ・ 軽油相当分単価は、次のとおり算出します。 商用FCVの燃費 (km/kg) × 軽油価格 (130円/ℓ) ÷ 同等車両の燃費 (km/ℓ) ※3 国の補助金等について ・ 名称のいかんを問わず補助金相当と認められるものをいいます。 ・ 国の補助金等のうち県の補助対象経費に相当する金額とします。 ・ 国補助金等を間接的に受給する場合は、国補助金等を受ける事業者の 同意を得たうえで交付申請してください。」

例計算補助額
FCバス・水素費1,200万円、同等燃料費600万円、国補助なしmin(12,000,000÷3,3,200,000,12,000,000-6,000,000)320万円
FC大型トラック・水素費600万円、同等燃料費500万円、国補助50万円min(6,000,000÷3,1,900,000,6,000,000-5,000,000-500,000)50万円
FC小型トラック・水素費200万円、同等燃料費100万円、国補助なしmin(2,000,000÷3,1,300,000,2,000,000-1,000,000)、千円未満切捨て66万6,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

同等車両の燃料費は、FCVの燃費に130円/リットルを掛け同等車両の燃費で割り、単価の小数点以下を切り捨てます。その単価に水素充填量実績を掛け、1円未満を切り捨てます。申請時は予定量、報告時は実績に基づくため、交付決定後の増額ができない点に注意が必要です。

導入費の手続きの後に燃料費を申請する

導入費と燃料費は別の申請

  1. 1県導入費補助の交付決定
  2. 2燃料費の計画と交付申請
  3. 3燃料費の交付決定
  4. 4車両の運用と燃料費支払
  5. 5実績報告
  6. 6額確定と入金

いつ何をするか

  1. 1

    県導入費補助の交付決定を受け、燃料費の事業計画・証明資料準備

  2. 2

    燃料費補助の交付申請2026年4月30日~2027年1月29日17時

    運用開始予定日の1か月以上前。審査は1か月以上かかることもある。

  3. 3

    電子交付決定を受領し運用開始

    交付決定前の期間は対象外。原則車両登録日、リースは契約開始日が着手日。

  4. 4

    運用・水素購入と支払、実績記録完了は運用終了日又は2027年3月31日の早い方

    予算1,290万円(令和8年度手引)。年度末までに実績報告できない場合は3月31日までに実施状況報告。

  5. 5

    電子実績報告完了翌日から2か月以内又は2027年4月30日17時の早い方

    県休日に当たればその前日まで。

  6. 6

    審査・額確定・口座へ精算交付

    水素費を支払った後の精算払い。確定額が交付決定額と異なる場合のみ確定通知。入金日指定の記載なし。

購入車は車検証上の所有者が申請し、リース・転リースでは使用者が申請します。導入費補助の申請者と同一である通知書が必要です。交付決定前の着手について、手引表紙等には事業が対象外と読める記載があり、公式ページ・手引4-2には交付決定までの期間は対象外という記載があります。開始済みの場合に後の期間が対象になるかは県窓口で確認してください。

県の導入費補助と国の支援との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

県の導入費補助は前提です。国補助金等は県対象経費に相当する額を計算から引きます。間接受給の場合は受給事業者の同意が必要です。市の制度との可否を県の資料だけから断定することはできません。

対象者・添付書類を確認する

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内で商用FCVを運用する法人又は個人事業者。国、公共法人、国又は地方公共団体が単独で25%以上出資する法人は対象外。手引3~4・9、要綱第3・第5・第20・別表5
  • 購入車は車検証記録事項の所有者、リース・転リース車は使用者が申請。県の導入費補助金の交付を受けた車で、申請者(リースは使用者)が同一であること。手引3~4・9、要綱第3・第5・第20・別表5
  • 圧縮水素を燃料とする4輪以上の車両。FCバスは定員11人以上、大型トラックは車両総重量8t超、小型トラックは2.5t超8t未満の貨物・所定の特種用途車。手引3~4・9、要綱第3・第5・第20・別表5
  • 水素燃料費は値引後・消費税等抜き・支払確認可能な経費。手引3~4・9、要綱第3・第5・第20・別表5
  • 運用開始(原則登録日、リースは契約開始日)の1か月以上前に申請。交付決定前の期間に実施した事業は補助対象外。手引3~4・9、要綱第3・第5・第20・別表5
  • 国補助金等を間接受給する場合は受給事業者の同意を得る。県の対象経費に相当する国補助金等の額を控除。手引3~4・9、要綱第3・第5・第20・別表5
  • 同等車両は積載量・全長等が同等のディーゼル車。軽油相当単価はFCV燃費×130円/リットル÷同等車両燃費、小数点以下切捨て。水素充填量実績を掛け1円未満切捨て。手引3~4・9、要綱第3・第5・第20・別表5
  • 過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていない。手引3~4・9、要綱第3・第5・第20・別表5
  • 過去6か月以内に不渡手形・不渡小切手を出していない。手引3~4・9、要綱第3・第5・第20・別表5
  • 破産・会社更生・民事再生の手続開始申立てがなく、債務不履行による資産の仮差押・差押・保全差押・競売開始決定がない。手引3~4・9、要綱第3・第5・第20・別表5
  • 安定的かつ健全な財政能力があり債務超過でない。手引3~4・9、要綱第3・第5・第20・別表5
  • 県税その他の租税の滞納がない。県の指名停止期間中でなく地方自治法施行令第167条の4に該当しない。手引3~4・9、要綱第3・第5・第20・別表5
  • 暴力団員・暴力団、暴力団員を代表者又は役員に含む法人、代表者が暴力団員の任意団体でない。手引3~4・9、要綱第3・第5・第20・別表5
  • 自社、100%同一資本のグループ、関係会社からの調達は下請を含め利益等を排除する。手引3~4・9、要綱第3・第5・第20・別表5
  • 導入費補助金の交付決定取消しがあった場合、燃料費補助金も取消し・返還となる場合がある。手引3~4・9、要綱第3・第5・第20・別表5
  • 車両を目的に反して使用・譲渡・貸付け等する場合は、燃料費補助事業期間中もあらかじめ県の承認が必要。手引3~4・9、要綱第3・第5・第20・別表5
  • 自動車販売業者の展示・試乗等の販売促進用車両、商用FCV製造者の自社使用車両は対象外。交付要綱別表5の2(2)イ

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・事業計画書・法人の役員等氏名一覧表県公式ページ様式第16号様式・別紙1・2
個人の本人確認書類及び事業所所在地資料本人保管資料・住民票は市区町村免許証・マイナンバーカード表面又は住民票。住民票は発行3か月以内
法人の現在事項又は履歴事項証明書法務局発行3か月以内。登記情報提供サービス出力は不可
県導入費補助金交付決定通知写し県の通知申請者(リースの場合は使用者)同一
国補助金等の申請・決定資料、間接受給業務委託契約等国補助の実施機関・契約先対象経費に相当する補助額が分かる資料。未準備は実績時提出
利益等排除資料・その他知事が必要と認める書類調達先・申請者自社・関係会社調達等の場合
実績報告・事業結果報告・口座情報・車検証記録事項写し県様式・銀行・車両資料第26号様式及び別紙
請求書・水素費と充填量の明細・支払証拠・国交付決定通知等水素供給事業者・銀行・国補助機関現金領収書又は振込明細等。口座名義と申請者同一

販売業者の展示・試乗等の販売促進車、製造者の自社使用車は対象外です。公共法人、国又は地方公共団体が単独で25%以上出資する法人等は対象外です。財務・納税・指名停止・反社会的勢力の条件もあり、車両の条件だけでは決まりません。法人の証明書や住民票は発行3か月以内で、登記情報提供サービスの出力は提出書類として使えません。自社・グループ・関係会社の利益等は下請経由でも排除します。

事業が始まってからの決まり

変更・中止・廃止は原則として事前承認が必要です。交付決定額に20%を超える影響がない変更は承認の例外ですが、交付決定後の増額はできません。完了の遅延や実施困難は速やかに県へ報告し、指示を受けます。やむを得ない実績報告の遅延も事前承認が必要です。県の報告要求・現地調査等に応じます。

不正受給、目的外使用、条件・法令・指示違反、不正・怠慢等は交付決定の全部又は一部の取消しと返還の対象です。返還には年10.95%の加算金、納期を過ぎた未納額には同率の延滞金の定めがあります。暴力団要件が判明した場合も取消しの対象です。

帳簿と証拠書類は完了年度の翌年度から10年間、処分制限期間又は別表に定める期間のうち最も長い期間が経過するまで保存します。解散時は承継者、いなければ知事へ引き継ぎます。住所・氏名、法人の所在地・名称・代表者の変更は速やかに文書で届け出ます。県の事後調査に協力し、取得財産について情報発信する場合は県の補助を受けた旨を示します。

燃料費補助の事業期間中に車両を目的外使用・譲渡・貸付け等する場合も事前承認が必要です。導入費補助金の交付決定が取り消された場合は燃料費補助金も取消し・返還になる場合があります。年度末までに実績報告できない場合は実施状況報告を出しても、別途、実績報告期限までの提出が必要です。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
令和8年度2026年4月30日~2027年1月29日バス320万円・大型190万円・小型130万円、経費3分の1及び差額との低い額予算額1,290万円(手引5頁)令和8年度手引の前年度からの主な変更点はFCバス・FC大型トラック追加、対象経費を水素燃料費とすること、郵送から電子申請への変更。旧年度版は未取得。
令和8年度手引4・5頁(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 交付決定前運用開始の取扱い
    • 手引表紙・6の注意は交付決定前の着手の場合「補助金交付の対象となりません」「補助金を交付できません」。(令和8年度手引表紙・11頁 https://www.pref.kanagawa.jp/documents/133489/r8_cfcv-fuel_tebiki.pdf)
    • 公式ページ及び手引4-2は「県が交付決定するまでの期間に実施した事業」に交付を受けられないと記載。(公式ページ https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f4259/cfcv-fuel.html、手引8頁 https://www.pref.kanagawa.jp/documents/133489/r8_cfcv-fuel_tebiki.pdf)

    交付決定前の運用開始は避ける公式手順を掲載。開始済みの場合に後の期間が対象になるかは県窓口へ確認。

これまでの推移から分かること

令和8年度手引は、前年度からの変更点としてFCバス・FC大型トラックの追加、水素燃料費への対象経費の変更、郵送から電子申請への変更を明記しています。前年度原本の募集額・期間は取得できず、過去年度の額の推移は示していません。今年度の予算額は手引に記載された予算額であり、申請額や残額ではありません。

問い合わせ先

神奈川県環境農政局脱炭素戦略本部室運輸グループ、商用FCV燃料費補助金担当。電話045-210-4133です。

神奈川県商用FCV燃料費補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関神奈川県
対象事業者
概要県の商用FCV導入費補助金で導入した車の水素燃料費を支援します。1台当たり上限はFCバス320万円、大型トラック190万円、小型トラック130万円ですが、経費の3分の1、同等ディーゼル車の燃料費と国補助金等を引いた残額との低い額です。申請は2027年1月29日17時まで、運用開始の1か月以上前です。
補助率水素燃料費の3分の1以内、車両区分上限及び同等車両燃料費・国補助控除額との低い額
上限額1台当たりFCバス320万円、FC大型トラック190万円、FC小型トラック130万円
対象経費
  • 県の導入費補助で導入された商用FCVの水素燃料費。値引後、税抜、支払確認可能な額。自社・関係会社調達の利益等を除外。
主な要件(募集要項から)
  • 県内で商用FCVを運用する法人又は個人事業者。国、公共法人、国又は地方公共団体が単独で25%以上出資する法人は対象外。
  • 購入車は車検証記録事項の所有者、リース・転リース車は使用者が申請。県の導入費補助金の交付を受けた車で、申請者(リースは使用者)が同一であること。
  • 圧縮水素を燃料とする4輪以上の車両。FCバスは定員11人以上、大型トラックは車両総重量8t超、小型トラックは2.5t超8t未満の貨物・所定の特種用途車。
  • 水素燃料費は値引後・消費税等抜き・支払確認可能な経費。
  • 運用開始(原則登録日、リースは契約開始日)の1か月以上前に申請。交付決定前の期間に実施した事業は補助対象外。
  • 国補助金等を間接受給する場合は受給事業者の同意を得る。県の対象経費に相当する国補助金等の額を控除。
  • 同等車両は積載量・全長等が同等のディーゼル車。軽油相当単価はFCV燃費×130円/リットル÷同等車両燃費、小数点以下切捨て。水素充填量実績を掛け1円未満切捨て。
  • 過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていない。
  • 過去6か月以内に不渡手形・不渡小切手を出していない。
  • 破産・会社更生・民事再生の手続開始申立てがなく、債務不履行による資産の仮差押・差押・保全差押・競売開始決定がない。
  • 安定的かつ健全な財政能力があり債務超過でない。
  • 県税その他の租税の滞納がない。県の指名停止期間中でなく地方自治法施行令第167条の4に該当しない。
  • 暴力団員・暴力団、暴力団員を代表者又は役員に含む法人、代表者が暴力団員の任意団体でない。
  • 自社、100%同一資本のグループ、関係会社からの調達は下請を含め利益等を排除する。
  • 導入費補助金の交付決定取消しがあった場合、燃料費補助金も取消し・返還となる場合がある。
  • 車両を目的に反して使用・譲渡・貸付け等する場合は、燃料費補助事業期間中もあらかじめ県の承認が必要。
  • 自動車販売業者の展示・試乗等の販売促進用車両、商用FCV製造者の自社使用車両は対象外。
  • 変更・中止・廃止は原則として事前承認が必要です。交付決定額に20%を超える影響がない変更は承認の例外ですが、交付決定後の増額はできません。完了の遅延や実施困難は速やかに県へ報告し、指示を受けます。やむを得ない実績報告の遅延も事前承認が必要です。県の報告要求・現地調査等に応じます。
  • 不正受給、目的外使用、条件・法令・指示違反、不正・怠慢等は交付決定の全部又は一部の取消しと返還の対象です。返還には年10.95%の加算金、納期を過ぎた未納額には同率の延滞金の定めがあります。暴力団要件が判明した場合も取消しの対象です。
  • 帳簿と証拠書類は完了年度の翌年度から10年間、処分制限期間又は別表に定める期間のうち最も長い期間が経過するまで保存します。解散時は承継者、いなければ知事へ引き継ぎます。住所・氏名、法人の所在地・名称・代表者の変更は速やかに文書で届け出ます。県の事後調査に協力し、取得財産について情報発信する場合は県の補助を受けた旨を示します。
  • 燃料費補助の事業期間中に車両を目的外使用・譲渡・貸付け等する場合も事前承認が必要です。導入費補助金の交付決定が取り消された場合は燃料費補助金も取消し・返還になる場合があります。年度末までに実績報告できない場合は実施状況報告を出しても、別途、実績報告期限までの提出が必要です。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-04-302027-01-2917時まで。運用開始の1か月以上前に申請。予算がなくなり次第終了。
申請方法e-kanagawa電子申請システム。持込み不可。
問い合わせ先神奈川県環境農政局脱炭素戦略本部室運輸グループ 商用FCV燃料費補助金担当 045-210-4133。平日8時30分~17時15分(12~13時、祝日・年末年始を除く)。
公式ページhttps://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f4259/cfcv-fuel.html

出典:

出典

よくある質問

リース事業者が申請しますか。

燃料費補助は車両の使用者が申請します。導入費補助の申請者又は使用者が同一である通知書が必要です。

導入費補助を受けていない車も対象ですか。

県の商用FCV導入費補助金の交付を受けて導入された車両であることが必要です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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