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次回未定 制度の詳細

神奈川県の外国企業立上げ支援補助金(令和8年度確認):上限200万円、申請期限・順序は窓口確認

日本へ初進出し県内に拠点を設立等する外国企業の在留資格取得、法人設立届出、人材採用等の費用を1/2、上限200万円補助。外資比率1/3超、所定9産業等の条件があります。募集期限・申請順序は公開案内に記載がなく県窓口で確認が必要です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

神奈川県外国企業の立上げ上限200万円補助金ちず

神奈川県の外国企業立上げ支援補助金は、日本へ初めて進出し県内に日本法人又は支店を設立等する外国企業の立上げ費用を支援します。公開ページの補助率は対象経費の1/2、上限200万円です。外資比率が1/3を超え、所定の産業等の条件を満たす必要があります。

2026年7月16日更新の公式案内には、申請期限・様式・交付決定前の経費可否・支払時期の記載がありません。県企業誘致・国際ビジネス課国際ビジネスグループが確認窓口です。特定の日まで申請できる、先に支払ってよいとは、この案内からは判断できません。

30秒でわかる要点

誰が
外資比率1/3超で日本初進出・県内拠点設立・指定産業等の条件を満たす外国企業
何に
在留資格取得・拠点設立の公的届出・常用人材採用及び関連通訳翻訳
いくら
200万円
いつまで
次回未定
選ばれ方
対象企業は列挙された要件を全て満たすことが必要。採否の審査方式・予算順の規定は公開資料に記載なし「次の要件を全て満たす外国企業」
申請方法
公開案内に提出様式・申請期限・提出方法は記載なし。県企業誘致・国際ビジネス課国際ビジネスグループで確認

費用の区分と上限

対象経費 県参考資料が示す範囲
在留資格取得 在留資格の取得に係る申請代行等に要する経費(県参考資料)
拠点設立・各種届出 法人登記及び税務、社会保険等、公的機関への届出に係る申請代行に要する経費(県参考資料)
人材採用 有料職業紹介事業者の紹介により常用雇用者となる人材の採用
通訳・翻訳 上記の費用に係るもの

一般的な通訳翻訳や採用費すべてが列挙されているわけではありません。対象として認められた経費400万円の半分で上限200万円に達します。600万円でも上限は同じです。端数処理・税の扱いは開いた案内に記載がありません。

県参考資料では上記2区分を申請代行等又は申請代行の経費に限定しています。公的手数料などの費用一般が含まれるとは読まず、この参考資料の現行適用を県窓口で確認します。

いくらになるか

公開ページ基準では対象経費×1/2と200万円の低い額(参考資料の「以内」との違い、端数・税の扱いは県確認)

募集要項などの記載: 「下記補助対象経費の2分の1(上限200万円)」
例計算補助額
対象として認められた費用300万円300万円×1/2=150万円、200万円以下150万円(公開ページの率に基づく例)
対象として認められた費用400万円400万円×1/2=200万円、上限と一致200万円(公開ページの率に基づく例)
対象として認められた費用600万円600万円×1/2=300万円、上限200万円を適用200万円(公開ページの率に基づく例)

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

参考資料は率を「2分の1以内」とする一方、現行ページは「2分の1」としています。計算例は現行ページ基準ですが、最終の適用率は県で確認します。

公開案内だけでは期限と立替期間を確定できない

県に確認する手続き

申請準備

提出期限と様式

経費発生

交付決定との前後関係

支払

実績報告と入金時期

いつ何をするか

  1. 1

    外資比率・初進出・拠点・産業の要件を確認

    拠点設立等と申請の前後関係は公開資料に記載なし

  2. 2

    県国際ビジネスグループに申請期限・認定順序・必要書類を確認

    具体的期日は公開されておらず推定しない

  3. 3

    対象経費の申請・交付決定・実績報告・支払の手順を県資料で確認

    この段階ごとの期限・立替期間・前払後払の別は公開案内から確定できない

  4. 4

    県内で事業を継続設立から2年間以上(参考資料)

公開資料から確かめられる事業継続期間は参考資料の設立から2年以上です。申請から入金までの所要期間、経費支出を先に行うかは未確認で、立替えを何か月と計算できる資料はありません。

国・県・市の別制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

県のセレクト神奈川NEXT案内には外国企業向けの賃料支援、横浜市にも立地促進助成があります。開いた資料にこの立上げ補助との重複可否は見当たらず、経費が異なることだけで併用可とは扱っていません。国の対日投資支援についても別途交付される金額をこの計算例へ加えていません。

産業と事業継続の条件

対象は未病、ロボット、脱炭素、観光、先端素材、先端医療、IT/エレクトロニクス、輸送用機械器具、地域振興型の9産業のいずれかです。先端医療は感染防止に資する事業を含み、地域振興型は特定地域に限られます。特定地域の範囲はこのページに載っていないため県へ確認します。

日本初進出という現行ページの条件と、設立から2年間以上の県内事業継続という参考資料の条件を併記しました。公開案内の要約にない条件を無条件で不要とはしていません。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 外国会社が設立する日本法人・支店で、外資比率が1/3を超える公式 対象企業、参考資料1(1)
  • 日本への初進出で、県内に法人又は支店を設立等する公式 対象企業
  • 指定9産業のいずれかで、地域振興型なら対象の特定地域を県で確認した公式 対象企業、参考資料1(3)
  • 設立から2年以上の県内事業継続条件を確認した参考資料1(4)
  • 採用費は有料職業紹介による常用雇用者の採用分である参考資料2(3)
  • 通訳・翻訳費が指定3経費に付随するものである公式 補助額、参考資料2(4)
  • 在留資格取得費を取得に係る申請代行等の経費に限定し、参考資料の現行適用を県に確認した県参考資料2(1)
  • 法人登記・税務・社会保険等の公的届出費を申請代行に要する経費に限定し、参考資料の現行適用を県に確認した県参考資料2(2)

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
申請様式・添付書類県企業誘致・国際ビジネス課公開ページ・参考資料に申請者へ求める具体書類の一覧なし。法人登記等を必要書類と推定しない

事業が始まってからの決まり

参考資料に県内で設立から2年以上の事業継続条件があります。要綱全文と申請者向けの詳細要領は県サイト検索で特定できず、変更承認・取消し返還・財産処分・報告・帳簿保存年限の個別規定を確定できませんでした。申請時に県から交付条件を確認する事項として残しています。

これまでの推移から分かること

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年5月の支援案内(参考)募集期間記載なし県の立上げ支援補助を紹介横浜市が県支援を進出支援メニューに掲載
横浜市令和7年外国企業進出支援メニュー(確認日 2026年10月7日)
令和8年度確認公開案内に記載なし1/2・上限200万円2026年7月16日更新の県案内を確認
外国企業立上げ支援事業(2026年7月16日更新)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 補助率の表現
    • 公式ページは2分の1(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pw3/cnt/f537047/index.html 補助額)
    • 参考資料は2分の1以内(https://www.pref.kanagawa.jp/documents/114687/sankou-startupsubsidy.pdf 3 補助額)

    新しい日付の公開ページを計算基準とし、必ず半額と断定しない。県へ適用率を確認

  • 初進出・事業継続条件の掲載範囲
    • ページは日本初進出、地域振興型は特定地域のみ。継続年数は省略(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pw3/cnt/f537047/index.html 対象企業)
    • 参考資料は設立から2年以上継続。初進出・特定地域の記載なし(https://www.pref.kanagawa.jp/documents/114687/sankou-startupsubsidy.pdf 1 対象企業)

    双方の条件を併記。参考資料の日付・現行適用は窓口確認

令和7年の横浜市の支援メニューにも県の外国企業立上げ支援補助が掲載されています。現行の県ページは令和8年7月更新です。確認できた資料には過年度の受付期日や交付実績がないため、募集の例年の時期や金額の増減は記載していません。

問い合わせ先

神奈川県企業誘致・国際ビジネス課国際ビジネスグループ、電話045-210-5565。

神奈川県外国企業立上げ支援補助金(令和8年度確認) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関神奈川県
対象事業者
概要日本へ初進出し県内に拠点を設立等する外国企業の在留資格取得、法人設立届出、人材採用等の費用を1/2、上限200万円補助。外資比率1/3超、所定9産業等の条件があります。募集期限・申請順序は公開案内に記載がなく県窓口で確認が必要です。
補助率対象経費の1/2(参考資料は1/2以内)
上限額200万円
対象経費
  • 在留資格の取得に係る申請代行等に要する経費(県参考資料の限定。現行適用は県確認)
  • 法人登記及び税務、社会保険等、公的機関への届出に係る申請代行に要する経費(県参考資料の限定。現行適用は県確認)
  • 有料職業紹介事業者の紹介による常用雇用者採用費
  • 上記3項目に係る通訳・翻訳費
主な要件(募集要項から)
  • 外国会社が設立する日本法人又は日本支店で外国投資家の株式又は持分保有が1/3超
  • 日本へ初進出し神奈川県内に日本法人又は日本支店を設立等する
  • 未病・ロボット・脱炭素・観光・先端素材・先端医療(感染防止に資する事業を含む)・IT/エレクトロニクス・輸送用機械器具・地域振興型の9産業のいずれか。地域振興型は特定地域のみ
  • 設立から2年間以上県内で事業を継続(県参考資料)
  • 人材採用費は有料職業紹介事業者の紹介による常用雇用者の採用に伴う経費
  • 通訳・翻訳費は在留資格取得・法人設立届出・人材採用に係るものに限る
申請方法公開案内に提出様式・申請期限・提出方法は記載なし。県企業誘致・国際ビジネス課国際ビジネスグループで確認
他の制度との併用国・県の賃料支援・横浜市立地助成との併用可否は開いた県資料に記載なし
問い合わせ先県企業誘致・国際ビジネス課国際ビジネスグループ 045-210-5565
公式ページhttps://www.pref.kanagawa.jp/docs/pw3/cnt/f537047/index.html

出典:

出典

よくある質問

外資比率が1/3ちょうどでも該当しますか

公式ページは外資比率3分の1超としています。

通訳翻訳なら何でも対象ですか

公開資料は在留資格取得、法人設立等の届出、人材採用に係る通訳翻訳経費に限っています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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