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神奈川県の就農準備資金・経営発展支援事業(令和8年度):研修中に年165万円を最長2年、研修計画の受付は10月頃(目安)

神奈川県が国の補助金を基に交付する新規就農者育成総合対策事業です。県が認める研修機関で研修を受ける原則50歳未満の人に就農準備資金(1月13.75万円、年最大165万円・最長2年)を、認定新規就農者の機械・施設等の導入に経営発展支援事業(事業費の3/4以内)を交付します。研修計画の受付は10月頃が目安で、経営発展支援事業の窓口は営農先の市町村です。

更新公式ページの確認日 2026年10月2日補助金ちず 編集部

神奈川県研修中に年165万円最長2年補助金ちず
写真: Gaku Suyama(Unsplash)

神奈川県の新規就農者育成総合対策事業は、国の補助金を基に、神奈川県が要綱を定めて新規就農者に資金を交付する制度です。就農前に県が認める研修機関で研修を受ける原則50歳未満の人には「就農準備資金」として1月につき13.75万円(1年で最大165万円)を最長2年間、就農後の認定新規就農者が機械・施設等を導入するときは「経営発展支援事業」として事業費の3/4以内(通常枠。事業費の上限1,000万円)を交付します。

就農準備資金の研修計画の受付は、県が示す目安では10月頃、承認の可否の通知は11月末頃です。経営発展支援事業と経営開始資金は営農先の市町村が窓口です。一番気をつけたいのは、県が認める研修機関以外での研修は対象外であること、経営発展支援事業は交付決定の後に実施した取組だけが対象であることです。

30秒でわかる要点

誰が
知事が認める研修機関で研修を受ける(受けている)原則50歳未満の就農希望者(就農準備資金)、認定新規就農者とその法人(経営発展支援事業)
何に
就農前の研修期間中の資金(就農準備資金)と、就農後の機械・施設等の導入(経営発展支援事業)
いくら
就農準備資金: 1人当たり年間165万円(1月13.75万円)を最長2年間(令和7年度以前に研修を開始した人の令和7年度以前の分は1月12.5万円)。経営発展支援事業(通常枠): 補助対象事業費の上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は500万円)。地域計画早期実現支援枠: 補助上限900万円(国600万円・県300万円)
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
審査。就農準備資金は承認委員会が研修計画を審査し(面接あり)、予算の範囲内で承認。予算を超える場合は要綱の採択順位に従う。経営発展支援事業は県のポイント付けと国の採択結果に基づき予算の範囲内で交付「交付要件を満たす場合にあっても、交付見込額が予算の範囲を超える場合は、別表2の採択順位に従い交付を決定する。」
申請方法
就農準備資金は研修計画(別紙様式第1号)をかながわ農業アカデミー校長に承認申請(交付対象者になった後の報告書類の提出は郵送・電子メール・持参)。経営開始資金・経営発展支援事業は営農先の市町村に申請

対象と金額

県のページには3つの資金・事業が並んでいます。この記事では、県が窓口の就農準備資金と、県が支援する経営発展支援事業を中心に整理します。

資金・事業 主な対象 額・補助率 窓口
就農準備資金 知事が認める研修機関で研修を受ける、就農予定時に原則50歳未満の人 1月13.75万円(年最大165万円)、最長2年間 かながわ農業アカデミー
経営開始資金(参考) 経営開始後5年以内の認定新規就農者 年165万円、最長3年間 営農先の市町村
経営発展支援事業(通常枠) 親元就農を含む認定新規就農者(事業実施の年度か前年度に経営開始) 事業費の3/4以内(うち国庫1/2以内)。事業費の上限1,000万円、経営開始資金の交付対象者は500万円 営農先の市町村
経営発展支援事業(地域計画早期実現支援枠) 経営継承・経営発展に取り組む認定新規就農者など(経営開始資金の交付対象者は対象外) 修繕・撤去・移設等は国1/3・県1/6、機械・施設等の導入は3/4以内。補助上限900万円(国600万円・県300万円) 営農先の市町村

就農準備資金の研修は、おおむね1年以上・おおむね年間1,200時間以上で、就農希望地は原則として県内です。先進農家等で研修する場合は、経営主が三親等以内の親族でないこと、過去にそこと雇用契約を結んでいないことも要件です。研修計画の承認申請の時点で、前年の世帯全体の所得が600万円以下であることも求められます。

数字を並べて分かること

  • 研修を始めた年度で額が変わる:令和8年4月1日以降に研修を始めた場合は年165万円です。令和7年度以前に始めた人の令和7年度以前の分は1月12.5万円(年150万円)なので、1年分で15万円の差になります。
  • 経営開始資金を受けるかどうかで、経営発展支援事業の上限が変わる:通常枠で事業費800万円の機械・施設を導入する場合、経営開始資金を受けていなければ600万円、受けていれば事業費の上限500万円が適用されて375万円です。同じ事業費でも225万円の差があります。
  • 「上限1,000万円」は事業費の上限:県のページは「上限1,000万円」と書いていますが、要綱では「補助対象事業費の上限額」です。要綱の算式(事業費×3/4以内)に当てはめると、通常枠の補助額は最大750万円になります(下の「資料によって記載が違う点」)。

いくらになるか

就農準備資金は1月につき13.75万円×交付月数(1年で最大165万円、最長2年)。経営発展支援事業(通常枠)は補助対象事業費(上限1,000万円、経営開始資金の交付対象者は500万円)×3/4以内(うち国庫1/2以内、整備等内容ごとに千円未満切捨て)

募集要項などの記載: 「交付期間1月につき1人当たり 13.75 万円(1年につき最大 165 万円)とする。/本事業の交付対象者の補助対象経費は、2の(1)の取組に必要な経費とし、県は3/4以内を支援する。ただし、国庫による支援は補助率1/2を超えない範囲(整備等内容ごとにそれぞれ千円未満切捨て)とする。また、補助対象事業費の上限額は 1,000 万円(第7の交付対象者の場合は、500 万円)とする。」
例計算補助額
令和8年4月から県の認定を受けた先進農家で2年間研修する(就農準備資金)13.75万円 × 12か月 = 165万円(1年分)。165万円 × 2年330万円
経営開始資金を受けていない認定新規就農者が、事業費800万円の機械・施設を導入(経営発展支援事業・通常枠)800万円 × 3/4 = 600万円(うち国庫は800万円 × 1/2 = 400万円以内、県分200万円)600万円
経営開始資金の交付対象者が、同じく事業費800万円を導入(通常枠)事業費の上限500万円が適用 → 500万円 × 3/4 = 375万円(うち国庫250万円以内、県分125万円)。経営開始資金なしの場合(600万円)との差は225万円375万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

手続きの流れ

就農準備資金は県(かながわ農業アカデミー)、経営発展支援事業は市町村と、窓口と順番が違います。

就農準備資金

  1. 1県が認める研修機関を決める
  2. 2研修計画を承認申請
  3. 3承認委員会の審査・面接
  4. 4研修中に交付申請して受け取る
  5. 5研修後に就農して報告を続ける

経営発展支援事業

  1. 1営農先の市町村に相談
  2. 2青年等就農計画の認定
  3. 3事業計画の承認と交付決定
  4. 4機械・施設等を導入
  5. 5実績報告の後に助成金を受け取る

いつ何をするか

  1. 1

    【就農準備資金】交付要件を確認し、県に問い合わせる

    知事が認める研修機関以外の研修先は対象外。研修機関は、かながわ農業アカデミーと県の認定を受けた先進農家・先進農業法人等

  2. 2

    【就農準備資金】交付対象者向け説明会8月頃(目安)

    知事が認める研修機関に説明会の案内が送られる

  3. 3

    【就農準備資金】研修計画(別紙様式第1号)をかながわ農業アカデミー校長に承認申請10月頃(目安。提出期限は知事が別に定める)

    研修中の傷害保険への加入、前年の世帯所得の証明書類などを添付

  4. 4

    【就農準備資金】承認委員会の審査(面接等)と、承認の可否の通知11月末頃(目安)

  5. 5

    【就農準備資金】交付申請(1か月分から1年分までの単位)→ 資金の交付原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内

    交付期間ごとの申請書の提出期限は知事が別に定める

  6. 6

    【就農準備資金】研修状況報告半年ごと。半年経過後1か月以内

    提出しないと交付の停止・資金の返還の対象になる

  7. 7

    【就農準備資金】研修終了後に就農し、就農届を提出。その後6年間、就農状況報告研修終了後1年以内に就農。就農届は就農後1か月以内。就農状況報告は毎年7月末・1月末

    研修終了後1年以内に就農しない場合などは全額返還。やむを得ない理由で就農遅延届の手続を行い、研修終了から原則2年以内に就農した場合を除く

  8. 8

    【経営発展支援事業】営農先の市町村に相談し、青年等就農計画の認定を受け、交付対象者事業計画を市町村に承認申請

    県がポイント付けを行い、国の採択結果に基づいて交付される

  9. 9

    【経営発展支援事業】交付申請(別紙様式第40号)→ 市町村の交付決定 → 機械・施設等の導入

    交付決定後に実施した取組が対象。やむを得ない事情で交付決定前に実施する場合は、事業計画の承認後に理由を明記した交付決定前着手届(別紙様式第28号)の手続きが要る

  10. 10

    【経営発展支援事業】取組の完了後に実績報告兼助成金支払請求書(別紙様式第41号)を提出 → 助成金の交付

    助成金は実績報告の後に交付される。取得費用等は金融機関から融資を受けることが要件で、入金までは自己資金・融資で立て替える

公式の記載から、締切や順番について次のことが言えます。

  • 研修先が先に決まっている必要がある:研修計画には、研修のカリキュラムや受講が認められていることを証する書類(先進農家等なら研修実施計画と確認書)を添付します。研修機関は、かながわ農業アカデミーと県の認定を受けた先進農家・先進農業法人等に限られます。
  • 添付書類の取り寄せ:前年の世帯全体の所得を証明する書類(源泉徴収票、所得証明書等)と、傷害保険証書の写しが要ります。傷害保険は、交付期間の開始までに加入していることが要件です。
  • 経営発展支援事業は後から入金:助成金は、取組を終えて実績報告兼助成金支払請求書を出した後に交付されます。取得費用等について金融機関から融資を受けることも要件です。

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用可 経営開始資金(経営開始支援事業。市町村が交付)と経営発展支援事業(通常枠)

    「経営発展支援事業と併せて助成を受ける場合は、経営発展支援事業の補助対象事業費の上限額が500万円となります。」

  • 併用不可 経営開始資金と経営発展支援事業(地域計画早期実現支援枠)

    「経営開始資金(経営開始支援事業)を交付されている方は対象外です」

  • 併用不可 生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等(就農準備資金)

    「原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。」

  • 併用不可 雇用就農資金・経営継承・発展支援事業など(経営発展支援事業・通常枠)

    「本事業、雇用就農資金、雇用就農緊急支援資金、令和4年度補正初期投資促進事業若しくは第9による助成金又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。」

  • 併用不可 本事業以外の国の助成事業(経営発展支援事業・通常枠で整備するもの)

    「本事業以外の国の助成事業の対象として整備するものではないこと(融資に関する利子の助成措置を除く。)。」

  • 前提 金融機関の融資(経営発展支援事業の機械・施設の取得費用等)

    「機械・施設の取得費用等について、交付対象者が金融機関から融資を受けること。」

重ね方について、公式の資料に書かれているのは上の範囲です。経営開始資金は、経営発展支援事業の通常枠とは併せて受けられますが(事業費の上限が500万円になる)、地域計画早期実現支援枠とは併せて受けられません。就農準備資金は、生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を原則として受けていないことが要件です。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 就農予定時の年齢が原則50歳未満である実施要綱 第6の1(1)
  • 研修先が、かながわ農業アカデミーか、県の認定を受けた研修機関(先進農家・先進農業法人等)である実施要綱 第6の1(2)ア・別表1
  • 研修はおおむね1年以上・おおむね年間1,200時間以上で、就農希望地は原則として県内である実施要綱 第6の1(2)イ・ウ
  • 先進農家等で研修する場合、経営主が三親等以内の親族でなく、過去にそこと雇用契約(短期間のパート・アルバイトを除く)を結んでいない実施要綱 第6の1(2)エ
  • 週35時間以上の常勤の雇用契約を結んでいない実施要綱 第6の1(3)
  • 前年の世帯全体(本人・配偶者・子・父母)の所得が600万円以下である(超える場合は切実な事情の説明と裏付け書類が要る)実施要綱 第6の1(8)、別紙様式第1号 別添7
  • 研修中の傷害保険に加入している(または交付期間の開始までに加入する)実施要綱 第6の1(9)
  • 研修終了後1年以内に独立・自営就農、雇用就農または親元就農する計画になっている実施要綱 第6の8(2)イ(資金の返還)
  • (経営発展支援事業)事業実施の年度か前年度に経営を開始し、青年等就農計画の認定を受けている実施要綱 第8の1(2)・(3)
  • (経営発展支援事業)導入する機械・施設等は、整備等の内容ごとに事業費50万円以上で、複数の見積りなどで業者を選んでいる実施要綱 第8の2(3)ア・イ
  • (経営発展支援事業)取得費用等について金融機関の融資を受ける実施要綱 第8の1(8)
  • (経営発展支援事業)交付決定の前に発注・着工していない実施要綱 第8の7(1)

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
研修計画(別紙様式第1号)県のページ「新規就農者育成総合対策事業」からダウンロードかながわ農業アカデミー校長に提出
研修のカリキュラム・受講が認められていることを証する書類研修機関(教育機関・先進農家等)先進農家等で研修する場合は、研修実施スケジュール・内容が分かる研修実施計画と農業研修に関する確認書
前年の世帯全体の所得を証明する書類(源泉徴収票、所得証明書等)源泉徴収票は勤務先、所得証明書は住所地の市区町村世帯は本人のほか、同居または生計を一にする別居の配偶者・子・父母
傷害保険証書の写し加入した保険会社加入前はパンフレット等を添付し、加入後に写しを提出
履歴書・身分を証明する書類(運転免許証、パスポートの写し等)・扶養を確認できる書類の写し手元の書類離職票は提示できる場合に原本
研修状況報告書(別紙様式第4-1号・第4-2号)県のページ(交付対象者が提出する書類)交付を受けている間、半年ごとに提出
青年等就農計画の認定、経営発展支援事業申請追加資料(別紙様式第36号)営農先の市町村経営発展支援事業を申請する場合

県と要綱が特に注意を求めているのは次の点です。

  • 報告を忘れると返還になる場合がある:研修状況報告は半年ごと(半年経過後1か月以内)、研修終了後は就農届(就農後1か月以内)と、6年間の就農状況報告(毎年7月末・1月末)があります。県のページは「提出を忘れると、交付された資金を返還していただくことが必要になる場合もあります」としています。
  • 研修終了後1年以内に就農しないと全額返還:やむを得ない理由で遅れる場合は就農遅延届の手続きがあり、研修終了から原則2年以内に就農すれば返還の対象から外れます。
  • 経営発展支援事業は整備内容ごとに事業費50万円以上:運搬用トラックやパソコンなど、農業以外にも使いやすい汎用性の高いものは原則として対象外です。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和3年度まで今回開いた資料では額を確認できない就農準備資金は「令和3年度までの農業次世代人材投資事業・準備型に相当する制度」。県では神奈川県農業人材力強化総合支援事業実施要綱で実施(令和3年度以前の交付者は様式が異なる)
令和8年度神奈川県新規就農者育成総合対策事業に基づく研修機関の募集について(神奈川県)(確認日 2026年10月2日)
令和4年度〜令和6年度就農準備資金 1月12.5万円(年150万円)国の新規就農者育成総合対策(令和4年3月29日の国の実施要綱)による就農準備資金・経営開始資金・経営発展支援事業。県の要綱は引き続き農業人材力強化総合支援事業実施要綱(改正 令和4年6月23日、令和5年6月30日、令和5年10月27日、令和6年6月28日)
額は「令和7年度以前の研修に係る交付金額は1月につき1人当たり12.5万円」の記載から。年度ごとの版の公式ページは取得できていない
神奈川県新規就農者育成総合対策事業実施要綱(第3・第6の2・別表6 過去の附則)(確認日 2026年10月2日)
令和7年度就農準備資金 1月12.5万円(年150万円)県が「神奈川県新規就農者育成総合対策事業実施要綱」を令和7年7月7日に施行し、農業人材力強化総合支援事業実施要綱を廃止
神奈川県新規就農者育成総合対策事業実施要綱(附則)(確認日 2026年10月2日)
令和8年度就農準備資金 1月13.75万円(年165万円)。経営発展支援事業(通常枠)は事業費の3/4以内・事業費上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は500万円)、地域計画早期実現支援枠は補助上限900万円就農準備資金・経営開始資金の月額が12.5万円から13.75万円に。要綱を令和8年7月14日施行で改正。研修機関(先進農家等)の募集は5月15日〜6月12日。国の事業名は令和8年度当初予算が経営発展支援事業、令和7年度補正予算が世代交代・初期投資促進事業
165万円は令和8年4月1日以降に研修を始めた場合。令和7年度以前に始めた人の令和7年度以前の分は月12.5万円(年150万円との差は15万円)
新規就農者育成総合対策事業(神奈川県、更新日 2026年9月14日)(確認日 2026年10月2日)

資料によって記載が違う点

  • 就農後の農業従事日数の目安(就農準備資金の全額返還の条件)
    • 年間150日かつおおむね年間1,500時間(神奈川県新規就農者育成総合対策事業実施要綱(本文)第6の8(2)キ)
    • 年間150日かつ年間1,200時間(就農準備資金(就農準備支援事業)交付要件(要綱の抜粋)8(2)キ)

    未解決。どちらも「例」として示された目安。正本は要綱本文だが、抜粋と数字が違うため、かながわ農業アカデミー(046-238-5274)または農業振興課(045-210-4446)で確かめる

  • 経営発展支援事業(通常枠)の「上限1,000万円」が何の上限か
    • 「国が都道府県支援分の2倍(上限1,000万円、経営開始資金(経営開始支援事業)交付対象者は500万円)を支援します」(県の公式ページ)
    • 「補助対象事業費の上限額は 1,000 万円(第7の交付対象者の場合は、500 万円)」(県は3/4以内を支援)(交付要件(要綱の抜粋)第8の3(1)、農林水産省のページ)

    要綱と農林水産省のページでは事業費の上限。当サイトの計算例は要綱の算式(事業費×3/4以内)によった。この算式では補助額は最大750万円(経営開始資金の交付対象者は375万円)になる

これまでの推移から分かること

  • 就農準備資金は、県の資料では「令和3年度までの農業次世代人材投資事業・準備型に相当する制度」です。令和4年度からの国の新規就農者育成総合対策の下で続いています。
  • 県の要綱は、令和7年7月7日に「神奈川県新規就農者育成総合対策事業実施要綱」に切り替わり(旧・農業人材力強化総合支援事業実施要綱は廃止)、令和8年7月14日施行で改正されています。
  • 令和8年度から、就農準備資金の月額が12.5万円から13.75万円になりました(令和8年4月1日以降に研修を始めた場合)。

過去の年度の公式ページは、ウェブ・アーカイブが一時停止していたため取得できていません。上の推移は、要綱の附則と本文、県の募集資料の記載から整理したものです。

問い合わせ先

  • 制度全般:神奈川県 環境農政局 農水産部 農業振興課 普及グループ(045-210-4446)
  • 就農準備資金の交付対象者の書類の提出先:かながわ農業アカデミー 就農企業参入課(046-238-5274。海老名市杉久保北5-1-1)
  • 経営開始資金・経営発展支援事業:営農先の市町村

神奈川県 新規就農者育成総合対策事業(就農準備資金・経営発展支援事業、令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月2日

実施機関神奈川県(就農準備資金はかながわ農業アカデミー、経営発展支援事業は営農先の市町村が窓口)
対象事業者・個人
概要国の新規就農者育成総合対策の補助金を基に、神奈川県が要綱を定めて交付する制度。知事が認める研修機関で研修を受ける就農希望者に就農準備資金(年最大165万円・最長2年)を、認定新規就農者の機械・施設等の導入に経営発展支援事業(事業費の3/4以内)を交付する。
補助率就農準備資金: 定額(1月につき13.75万円)。経営発展支援事業(通常枠): 補助対象経費の3/4以内(うち国庫1/2以内)。地域計画早期実現支援枠: 修繕・撤去・移設等と円滑な経営移譲は国1/3・県1/6、機械・施設等の導入は3/4以内(うち国庫1/2以内)
上限額就農準備資金: 1人当たり年間165万円(1月13.75万円)を最長2年間(令和7年度以前に研修を開始した人の令和7年度以前の分は1月12.5万円)。経営発展支援事業(通常枠): 補助対象事業費の上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は500万円)。地域計画早期実現支援枠: 補助上限900万円(国600万円・県300万円)
対象経費
  • 就農準備資金: 知事が認める研修機関(神奈川県立かながわ農業アカデミー、県の認定を受けた先進農家・先進農業法人等)での研修期間中の資金(使い道を限る経費の補助ではない)
  • 経営発展支援事業(通常枠): 機械・施設等の取得・改良・リース、家畜の導入、果樹・茶の新植・改植、農地等の造成・改良・復旧(整備等の内容ごとに事業費50万円以上)。運搬用トラック、パソコンなど農業経営以外の用途に容易に供される汎用性の高いものは原則として対象外
  • 地域計画早期実現支援枠: 農業用機械・施設等の修繕・撤去・移設等、法人化・専門家の活用等の経営移譲の取組、農業用機械・施設等の導入
主な要件(募集要項から)
  • 就農準備資金: 就農予定時の年齢が原則50歳未満
  • 就農準備資金: 知事が認める研修機関等で、おおむね1年かつおおむね年間1,200時間以上の研修を受ける。原則として就農希望地が県内
  • 就農準備資金: 先進農家等で研修する場合、経営主が三親等以内の親族でなく、過去に雇用契約(短期間のパート・アルバイトを除く)を結んでいない
  • 就農準備資金: 常勤(週35時間以上)の雇用契約を結んでいない。原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていない
  • 就農準備資金: 研修計画の承認申請時に、前年の世帯全体の所得が600万円以下(切実な事情があると知事が認める場合を除く)
  • 就農準備資金: 研修中の傷害保険に加入する
  • 就農準備資金: 研修終了後1年以内に原則50歳未満で独立・自営就農、雇用就農又は親元就農しないなどの場合は全額返還
  • 経営発展支援事業(通常枠): 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満の者又はその者が経営する法人で、事業実施の年度又は前年度に農業経営を開始し、青年等就農計画の認定を受けている
  • 経営発展支援事業(通常枠): 目標地図に位置付けられた者等であること。機械・施設の取得費用等について金融機関から融資を受けること
  • 地域計画早期実現支援枠: 経営開始資金(経営開始支援事業)を交付されている人は対象外
  • (参考)経営開始資金: 就農直後(経営開始後5年以内)の認定新規就農者に1人当たり年間165万円を最長3年間。市町村が交付主体
募集期間
回受付開始締切備考
就農準備資金(令和8年度)随時随時(予算がなくなり次第終了)交付の希望者は事前に交付要件を確認のうえ問い合わせる。県が示す目安は、交付対象者向け説明会が8月頃、申請(研修計画)の受付が10月頃、承認の可否の通知が11月末頃。研修計画の提出期限は知事が別に定める
経営発展支援事業(令和8年度)随時随時(予算がなくなり次第終了)交付主体は市町村。時期と手続きは営農先の市町村に問い合わせる。県のポイント付けと国の採択結果に基づき、予算の範囲内で交付
申請方法就農準備資金は研修計画(別紙様式第1号)をかながわ農業アカデミー校長に承認申請(交付対象者になった後の報告書類の提出は郵送・電子メール・持参)。経営開始資金・経営発展支援事業は営農先の市町村に申請
他の制度との併用経営開始資金と経営発展支援事業(通常枠)を併せて受ける場合、経営発展支援事業の補助対象事業費の上限は500万円。経営開始資金の交付対象者は地域計画早期実現支援枠の対象外
問い合わせ先神奈川県 環境農政局 農水産部 農業振興課 普及グループ(045-210-4446)。交付対象者の書類の提出先: かながわ農業アカデミー 就農企業参入課(〒243-0410 海老名市杉久保北5-1-1、046-238-5274)
公式ページhttps://www.pref.kanagawa.jp/docs/f6k/cnt/f420464/index.html

出典:

出典

よくある質問

県の認定を受けていない農家で研修している場合も就農準備資金の対象になりますか?

なりません。県のページに「知事が認める研修機関以外の研修先で研修している場合は、本事業の対象外となります」とあります。知事が認める研修機関は、神奈川県立かながわ農業アカデミーと、県の認定を受けた先進農家・先進農業法人等です。

令和7年度以前に研修を始めた場合も年165万円ですか?

要綱では、交付対象者が令和7年度以前に研修を開始している場合、令和7年度以前の研修に係る交付金額は1月につき1人当たり12.5万円とされています。県の研修機関募集の資料では、年165万円になるのは令和8年4月1日から研修を開始している場合とされています。

経営開始資金と経営発展支援事業は両方受けられますか?

農林水産省のページでは、経営開始資金と経営発展支援事業を併せて助成を受ける場合、経営発展支援事業の補助対象事業費の上限額が500万円になるとされています。地域計画早期実現支援枠は、県のページで経営開始資金を交付されている人は対象外とされています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月2日初版

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