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締切間近(2026年10月15日締切・あと7日) 制度の詳細

鹿児島県の加工用米等価格高騰支援(令和8年度):上限300万円、10月15日までに申請

加工用米等を原料に食品や焼酎を製造する県内中小企業の、令和7年度の購入単価上昇分を支援します。補助率は2分の1以内、1事業者上限300万円で、申請期限は2026年10月15日です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

鹿児島県原料米の単価差に上限300万円補助金ちず

鹿児島県の食品関連製造業加工用米等価格高騰対策緊急支援事業は、加工用米等を原料にする県内中小企業の負担を軽減する制度です。令和7年度の平均購入単価と令和6年度の平均購入単価を比べ、上昇分の2分の1以内を支援します。1事業者の上限は300万円で、申請期限は2026年10月15日です。

購入費そのものの半額が支援される制度ではありません。支払い済みの原料米が対象で、酒類の製造免許や主食用米への切替によって計算に使う米が異なります。県の2026年5月27日更新の案内では、予算がなくなり次第募集を締め切るとしています。

30秒でわかる要点

誰が
鹿児島県内に本店又は主たる事務所を有し、加工用米等から加工食品や焼酎等を製造する中小企業基本法第2条第1項第1号の中小企業者。
何に
前年度に支払いを終えた原料米の購入単価上昇分
いくら
1事業者300万円。千円未満切捨て
いつまで
締切間近・2026年10月15日締切(あと7日)
選ばれ方
申請内容を審査し交付決定・額を確定。予算がなくなり次第募集締切「注:予算がなくなり次第募集締切」
申請方法
申請書兼請求書等を事務局へ提出。県ページに郵送等の提出手段の指定は記載なし。

要綱の対象年度の定義には、令和7年度としつつ申請書の提出期限までを対象とする但書があり、参照先の条項番号も実在する提出期限の条項と一致しません。県募集ページの支払完了期間を本文の基準とし、但書の対象範囲は事務局で確認する事項として記録しています。

単価差で計算し、千円未満を切り捨てる

県内に本店又は主たる事務所がある食品・焼酎等の中小製造業者が対象です。同じ対象年度について受給できるのは一度です。購入費は2025年4月1日から2026年3月31日までに支払いを完了している必要があります。

計算の区分 用いる単価・数量
通常 令和7年度の原料用加工用米等と令和6年度の原料用加工用米等
酒税法第3条第5号又は第25号の製造免許を持つ事業者 麹用米
令和5年度又は令和6年度に加工用米で製造し、令和7年度に主食用米等へ切り替えた事業者 令和7年度の主食用米等と令和6年度の加工用米

同じ購入数量でも平均単価差で支援額が変わります。計算例では、単価差が101円、数量が1,001kgの場合、算式の値は50,550.5円ですが、千円未満切捨てで5万円です。上限を超える計算でも300万円までになります。

いくらになるか

対象年度平均購入単価と基準年度平均購入単価の差×対象年度購入数量÷2を千円未満切捨てし、300万円を上限とする。

募集要項などの記載: 「支援金は、対象年度(令和7年度)の原料用加工用米等平均購入単価と基準年度(令和6年度)の原料用加工用米等平均購入単価の差額に、対象年度(令和7年度)の原料用加工用米等購入数量を乗じた額の2分の1とする。」
例計算補助額
平均単価が200円から300円、購入数量10,000kg(300−200)×10,000÷2=500,000円50万円
平均単価差101円、購入数量1,001kg101×1,001÷2=50,550.5円、千円未満切捨て5万円
平均単価差100円、購入数量80,000kg100×80,000÷2=4,000,000円、上限適用300万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

支払いの記録を揃えて事務局へ申請

支払い済みの購入費から支援金へ

  1. 1購入記録を整理
  2. 2申請と請求
  3. 3審査と額の確定
  4. 4支援金の交付

いつ何をするか

  1. 1

    対象年度・基準年度の購入金額と数量を整理する対象年度は2025年4月1日〜2026年3月31日

    購入費の支払完了後の支援であり、先に購入費を負担する。

  2. 2

    申請書兼請求書と附表・証拠書類・納税証明書・誓約書を事務局へ提出する2026年10月15日まで

    納税証明書は申請日以前3カ月以内。申請方法の郵送・持参等の指定は県ページに記載なし。

  3. 3

    事務局が審査して交付決定・額の確定を通知する

    交付できない場合は不交付通知。審査期間の日数は公表資料に記載なし。

  4. 4

    額の確定後に支援金が交付される

    交付日までの期間は記載なし。

申請書と請求書は一つの様式です。県税の納税証明書は申請日以前3カ月以内のものを用意します。証明書を取り寄せる窓口と、申請書類を出す事務局は異なります。

他の制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

国の交付金を財源にすることと、申請者が国の補助金を別に受給することは異なります。県募集ページ・交付要綱・誓約書には、国・県・市町村の別制度との併用可否の明記がありません。融資制度との組合せも、可否を事務局に確認する事項です。

申請で確かめる条件と書類

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 鹿児島県内に本店又は主たる事務所を置き、加工用米等から食品・焼酎等を製造する中小企業基本法第2条第1項第1号の中小企業者である交付要綱第2条・別表/県募集ページ/様式2誓約書
  • 同一の対象年度について既に支援金の交付を受けていない交付要綱第2条・別表/県募集ページ/様式2誓約書
  • 対象購入費を2025年4月1日から2026年3月31日までに支払い済みである交付要綱第2条・別表/県募集ページ/様式2誓約書
  • 酒税法第3条第5号又は第25号の製造免許を持つ場合、麹用米の単価・数量で計算している交付要綱第2条・別表/県募集ページ/様式2誓約書
  • 主食用米等への切替特例を使う場合、令和5年度又は令和6年度に加工用米で製造し、令和7年度に主食用米等で製造しており、令和7年度の主食用米等と令和6年度の加工用米で計算している交付要綱第2条・別表/県募集ページ/様式2誓約書
  • 県税の未納がないことを証明する申請日以前3カ月以内の納税証明書を用意した交付要綱第2条・別表/県募集ページ/様式2誓約書
  • 暴力団等の経営関与がなく、本人・役員等も誓約書の暴力団排除に関する5つの除外類型のいずれにも該当しない交付要綱第2条・別表/県募集ページ/様式2誓約書
  • 要綱遵守、検査・報告・是正、必要な情報提供、不正時の公表、返還・加算金に同意し、代表者又は個人事業者が誓約書に自署した交付要綱第2条・別表/県募集ページ/様式2誓約書

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
支援金申請書兼請求書(様式1)・原料用加工用米等計算書(附表)県公式ページの様式申請書提出部数は1部。
支払明細・請求書・納品書等仕入先・自社の購入記録申請内容を証明する書類。
県税の未納がないことの納税証明書県税の証明窓口申請日以前3カ月以内。
誓約書(様式2)県公式ページの様式法人代表者又は個人事業者が自署。その他事務局が必要と認める書類を求める場合がある。

誓約書では、暴力団等の経営への関与、本人・役員等の暴力団員等への該当、暴力団の利用、利益提供や便宜供与等、社会的に非難される関係、不当行為のための利用がないことを確認します。検査・報告・是正への対応、審査に必要な情報提供、不正時の事業者名等公表、返還と加算金への対応も誓約します。代表者又は個人事業者の自署が必要です。

事業が始まってからの決まり

交付決定通知を受けた日から10日を経過した日まで申請を取り下げられます。虚偽・不正、要綱違反、事務局又は県が不適当と認める場合は交付決定の全部又は一部が取り消され、既払い分の返還と、受領日から納付日まで年10.95%の加算金を求められます。

帳簿・証拠書類は他の経理と区分し、収支の証拠書類を5年間保管します。要綱に保存期間の起算点は書かれていません。計画変更・財産処分等について独自の手続きの記載はなく、具体的な扱いは事務局で確認する事項です。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度2026年5月15日〜10月15日1事業者300万円。千円未満切捨て現行資料で確認。過去年度との比較は行っていない。
県募集ページは2026年5月27日更新。交付要綱附則は2026年4月16日施行。
食品関連製造業加工用米等価格高騰対策緊急支援事業(実施機関公式ページ)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 対象年度の但書の参照先と期間
    • 県募集ページは令和7年4月1日〜令和8年3月31日までに支払完了した購入費。(県募集ページ・4.補助対象経費 https://www.pref.kagoshima.jp/af03/r8kakouyoumaitoushien.html)
    • 要綱第2条第2項(1)は対象年度を令和7年度としつつ「ただし、第4条第3項に定める申請書の提出期限までを対象とする。」と記載。第4条第3項はなく、提出期限は第5条第3項。(交付要綱1〜2ページ https://www.pref.kagoshima.jp/af03/documents/128256_20260513154916-1.pdf)

    計算の対象年度は令和7年度として記述。申請期限までの対象範囲と参照先の但書をどう扱うかは事務局に確認する。

これまでの推移から分かること

確認できた年度は令和8年度だけです。要綱の附則には2026年4月16日施行とあります。申請年度と計算対象年度は異なり、令和8年度の申請で令和7年度・令和6年度の購入記録を比べます。過年度の同じ制度の資料は取得できず、補助率や上限の増減は判断できません。

問い合わせ先

食品関連製造業加工用米等価格高騰対策緊急支援事業事務局、099-201-5592です。書類の提出先は鹿児島市新屋敷町16番の公社ビル4階402-B号です。

食品関連製造業加工用米等価格高騰対策緊急支援事業 の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関鹿児島県
対象事業者
概要加工用米等を原料に食品や焼酎を製造する県内中小企業の、令和7年度の購入単価上昇分を支援します。補助率は2分の1以内、1事業者上限300万円で、申請期限は2026年10月15日です。
補助率購入単価上昇分の2分の1以内
上限額1事業者300万円。千円未満切捨て
対象経費
  • 令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払いを完了した加工用米等購入費の単価上昇分
主な要件(募集要項から)
  • 鹿児島県内に本店又は主たる事務所を有し、加工用米等から加工食品や焼酎等を製造する中小企業基本法第2条第1項第1号の中小企業者。
  • 同一の対象年度の交付は一度に限る。
  • 令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払いを完了した購入費。
  • 酒税法第3条第5号又は第25号の製造免許を持つ事業者は麹用米の購入単価・数量で計算する。
  • 令和5年度又は令和6年度に加工用米で製造し、令和7年度に主食用米等で製造した場合は、令和7年度の主食用米等と令和6年度の加工用米の単価・数量で計算する。
  • 県税の未納がないことを証明する申請日以前3カ月以内の納税証明書が必要。
  • 暴力団等の経営関与がなく、本人・役員等が暴力団員等、暴力団利用者、利益提供・便宜供与等の維持運営協力者、社会的に非難される関係者、不当行為のための利用者のいずれにも該当しない。
  • 交付要綱遵守、検査・報告・是正への対応、審査に必要な情報の他の行政機関等への提供、不正時の事業者名等公表、返還・加算金に同意して代表者又は個人事業者が誓約書に自署する。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-05-152026-10-15予算がなくなり次第募集締切
申請方法申請書兼請求書等を事務局へ提出。県ページに郵送等の提出手段の指定は記載なし。
他の制度との併用国の交付金を財源にすることは公式記載あり。他の支援・市町村制度との受給併用可否は記載なし。
問い合わせ先食品関連製造業加工用米等価格高騰対策緊急支援事業事務局:鹿児島市新屋敷町16番 公社ビル4階402-B号、099-201-5592
公式ページhttps://www.pref.kagoshima.jp/af03/r8kakouyoumaitoushien.html

出典:

出典

よくある質問

購入費の半額を計算すればよいですか。

購入費全額ではなく、対象年度と基準年度の平均購入単価の差に対象年度の購入数量を掛け、その2分の1を計算します。千円未満切捨てと300万円の上限があります。

納税証明書はいつのものが必要ですか。

県税の未納がないことを証明する、申請日以前3カ月以内の証明書が必要です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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