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受付中(2027年2月28日締切・あと143日) 制度の詳細

香川県の東京圏移住支援金(令和8年度):原則世帯100万円、市町別の加算と期限

東京圏から対象16市町へ移住し就業等の要件を満たす場合、原則世帯100万円・単身60万円。市町別の基本額・子育て加算の例外あり。2026年10月7日時点で高松市の今年度受付は予算到達で終了。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

香川県世帯原則100万円市町ごとに条件あり補助金ちず

香川県の東京圏移住支援金は、東京圏の居住・通勤歴を持つ人が対象市町へ移住し、就業・起業等の条件を満たす場合に支給する制度です。基本額は原則2人以上の世帯100万円・単身60万円で、子育て等の加算があります。市町によって基本額・加算・申請までの待機期間が異なります。

県概要の申請期間は年度4月から2月末までで、3月は申請できません。2026年10月7日時点で高松市の今年度受付は予算上限に達して終了しています。県全体が終了したという意味ではありません。転入後1年以内という期限だけでなく、市町の予算・指定締切、就業要件を事前に確認する手続きです。

30秒でわかる要点

誰が
東京圏の居住・通勤歴と対象市町への移住、就業等の要件を満たす者
何に
移住に対する所定額と子育て等の加算(市町別に異なる)
いくら
原則世帯100万円・単身60万円+子1人100万円。高松80万円・50万円、丸亀90万円・50万円。子30万円の4市町、小豆島は子加算総額100万円上限。
いつまで
受付中・2027年2月28日締切(あと143日)
選ばれ方
市町が申請内容を審査し予算内で交付。高松は要綱第7条で交付決定・額確定を同時通知。「第7条 市長は、前条の規定による申請 書の提出があったとき は、その内容を審査し、 補助金を交付す ることが適当 と認めたとき は、交付を決定し、併せて補助金の額を確 定し、 高松市東京圏UJIターン移住支援事業補助金交付決定 及び額の確定通知 書 (様式第8号)により、 その内容及びこれらに付す条件を 申請者に通知する ものとす る。」
申請方法
移住先市町の移住・定住担当部署へ申請書・必要書類を提出。転入後申請であり、予算枠・要件は事前に市町確認。

基本額と子育て加算は市町別に計算する

移住先 世帯/単身の基本額 子育て等の加算
高松市 80万円/50万円 子1人100万円。子加算対象でない新婚世帯は20万円
丸亀市 90万円/50万円 子1人30万円。自治会加入5万円、三世代同居・近居5万円(市の基準あり)
観音寺市・三豊市・まんのう町 100万円/60万円 子1人30万円
小豆島町 100万円/60万円 子加算は人数によらず総額100万円まで
その他の実施市町 100万円/60万円 子1人100万円

「その他」は坂出・善通寺・さぬき・東かがわ・土庄・三木・宇多津・綾川・琴平・多度津です。子育て加算は年度4月1日時点18歳未満の世帯員が対象で、4月2日が18歳誕生日の者も含み、申請者の配偶者は除きます。世帯額は移住前と申請時の両方で申請者を含む2人以上が同一世帯であるなどの条件があります。

県概要は小豆島町の子加算総額上限を省略していますが、支給条件詳細では明記しています。例えば子2人の世帯は坂出市の条件を満たすと300万円、小豆島町では200万円です。子の人数だけで一律に計算することはできません。

高松の新婚加算は転入日に婚姻後3年以内で配偶者を帯同し、子加算の対象でない世帯です。市のパートナーシップ宣誓者も婚姻扱いとなります。丸亀の自治会・三世代加算は別に市の基準があり、県資料の金額だけで該当を判断できません。

いくらになるか

市町別基本額に該当加算を加える。原則世帯100万円・単身60万円、子1人100万円。高松は80万円・50万円と子1人100万円又は新婚20万円(子加算と重複不可)、丸亀は90万円・50万円と子1人30万円・自治会5万円・三世代5万円。観音寺・三豊・まんのうは子1人30万円、小豆島は子加算総額100万円上限。

募集要項などの記載: 「◎ 移住支援金額の上限は、世帯100万円、単身60万円とし、子育て世帯加算金を申請する場合、18歳未満の世帯 員1人につき、100万円(※3)を加算する。ただし、小豆島町については、18歳未満の世帯員の人数にかか わらず、 加算額の上限を100万円とする。 なお、 高松市及び丸亀市の補助額等については下記のとおりとする。 ※3 丸亀市、観音寺市、三豊市、まんのう町については、18歳未満の世帯員1人につき、30万円

【高松市】 補助額等 世帯の場合 単身の場合 基本額(引越、引っ越しに伴う移動、宿泊に係る経費) 80万円 50万円
加算額 新婚世帯 ※子育て世帯に該当する場合は対象外 20万円 -

【丸亀市】 補助額等 世帯の場合 単身の場合 基本額(引越、引っ越しに伴う移動、宿泊に係る経費) 90万円 50万円
加算額 (★) 自治会に加入 5万円 5万円
三世代同居・近居 5万円 5万円
★ 各要件に基準があるため、 詳細については丸亀市市長公室政策課に問い合わせること (TEL: 0877-24-8839) 。」

例計算補助額
坂出市、世帯要件と子2人の加算要件を満たす場合1,000,000+1,000,000×23,000,000円
小豆島町、世帯要件と子2人の加算要件を満たす場合1,000,000+min(1,000,000×2,1,000,000)2,000,000円
丸亀市、世帯・子2人・自治会加入・三世代の全加算要件を満たす場合900,000+300,000×2+50,000+50,0001,600,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

移住歴に加えて、就業等の区分を満たす

転入直前10年間の通算5年以上と、直前連続1年以上の両方について、東京23区在住又は条件不利地域外の東京圏在住で23区通勤の条件があります。雇用者としての通勤は雇用保険の被保険者に限ります。通勤の直前1年は転入3か月前までを起算点にでき、条件不利地域外に住んで23区の大学等へ通学した後23区企業等へ就職した場合は通学期間も算入できます。

条件不利地域は東京都(檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村)、埼玉県(秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町)、千葉県(銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町)、神奈川県(三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村)です。

一般就業は県・他県の対象マッチング求人の掲載日以降に応募し、週20時間以上の無期雇用で新規就業することが条件です。勤務地は東京圏外又は条件不利地域、原則3親等以内の親族が経営する法人ではないこと(免除する市町あり)、申請後5年以上継続勤務の意思も必要です。転勤・出向・出張・研修による異動はこの区分に含みません。

専門人材は県プロフェッショナル人材事業又は国の先導的人材マッチング事業を利用し、県詳細では就業開始前日に満30歳以上で職歴に基づく認定、又は高度専門資格等による認定が必要です。週20時間以上無期雇用、上記の勤務地・新規雇用・継続勤務意思の要件があり、離職前提のプロジェクト参加も除きます。高松要綱には年齢・資格の条文がなく、県詳細との適用関係は市窓口で確認します。

テレワークは本人意思による移住で生活本拠を移し、元の仕事を継続して原則恒常通勤せず週20時間以上行う条件です。国の地域未来交付金(デジタル実装型)又は前歴事業を使った企業資金提供がないことも必要です。丸亀市は令和7年4月1日以降転入者のテレワーク要件を廃止しています。

関係人口は移住前の地域との関わりを市町が個別に認め、指定の担い手要件を満たす区分です。高松では転入前の市移住相談、オンラインファンコミュニティ登録とイベント参加、ふるさと納税、過去の居住・通勤・通学のいずれかに加え、市内の農林水産業・公共交通・市条例の伝統的ものづくり・社会福祉法人・指定保険医療機関又は薬局への就業が必要です。国・自治体、風俗営業・性風俗関連特殊営業・特定遊興飲食店営業・接客業務受託営業、反社関係法人等は除きます。起業区分は申請前1年以内の県起業補助交付決定が条件です。

転入後の期間と年度末の両方から期限を確認

移住支援金の手続き

  1. 1市町の要件・予算を確認
  2. 2対象就業・起業と転入
  3. 3居住・就業期間と証明を確認
  4. 4市町へ申請し審査
  5. 5交付決定後に請求
  6. 6入金後の居住・報告

いつ何をするか

  1. 1

    転入先市町へ予算・要件を確認

    高松の今年度受付は終了。市町の個別要件と申請期限を確認。

  2. 2

    対象求人や起業等の要件を整え、移住

    対象求人掲載後の応募が必要。起業区分は申請前1年以内の交付決定。引越費等は先に支払う。

  3. 3

    転入後の市町別期間内に書類提出県概要は2027年2月28日まで、かつ転入1年以内

    高松・さぬき・三木・宇多津は転入3か月経過後。一般・専門就業も同4市町は3か月在職。3月申請不可。

  4. 4

    市町が審査・交付決定と額確定

    高松要綱の手続き例。市町で異なる場合がある。

  5. 5

    請求・入金

    高松は決定後速やかに請求し、市が内容審査後速やかに交付。具体的入金日・所要日数は明記なし。

高松・さぬき・三木・宇多津は転入後3か月以上1年以内で、一般・専門就業も連続3か月以上在職が必要です。他の実施市町は県概要では転入後1年以内です。市町の年度末期限が先に来れば、転入1年後まで申請できることにはなりません。高松の予定締切は2027年2月26日でしたが、すでに予算上限で終了しています。

申請前に移住・就業と証明書の取得を行うため、引越等の支出は入金に先行します。高松の要綱例では申請審査後に交付決定と額確定を通知し、本人の請求後に交付します。具体的な入金日・処理日数は公表されていません。他市町の請求方法まで同じとは扱いません。

起業区分の前提と重複受給の制限

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

国の交付金は県・市町によるこの制度の財源であり、別途本人が同額の国の移住支援金を重ねて受け取る構造とは書かれていません。起業補助の交付決定は起業区分だけの前提です。地方就職学生支援金の移転費との重複は不可で、高松は世帯員全員について未受給を求めています。他の住宅・移住制度の併用は、今回の資料から推定しません。

過去の受給歴と世帯員の条件を確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 令和8年4月1日以降の転入者の要件。それ以前の転入には従前の要件が適用される。県支給条件詳細1〜4/高松交付要綱第3・5・13条
  • 転入直前10年間に通算5年以上、東京23区在住又は東京圏の条件不利地域外在住で東京23区通勤。直前に連続1年以上も必要。雇用者の通勤は雇用保険被保険者に限る。通勤の1年の起算点は転入3か月前まで遡れる。条件不利地域外在住で23区の大学等へ通学し23区企業等へ就職した者は通学期間も算入可能。県支給条件詳細1〜4/高松交付要綱第3・5・13条
  • 実施市町は高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、土庄町、小豆島町、三木町、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町。申請時に転入1年以内、申請から5年以上継続居住の意思。高松・さぬき・三木・宇多津は転入3か月以上1年以内。県支給条件詳細1〜4/高松交付要綱第3・5・13条
  • 反社会的勢力又は関係者でない。日本人又は永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・特別永住者に限る。期限到来済み県税と支給市町税を完納。国・県の同趣旨補助を受けた所属企業等から資金提供がなく、地方就職学生支援金の移転費を受給していない。県支給条件詳細1〜4/高松交付要綱第3・5・13条
  • 過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していない。全額返還済み又は過去受給時18歳未満の世帯員が5年以上経過し18歳以上になった場合は認められる場合がある。県・市町が不適当と認めた者は対象外。県支給条件詳細1〜4/高松交付要綱第3・5・13条
  • 一般就業:県又は他県の移住支援金対象求人に掲載された法人。勤務地は東京圏外又は条件不利地域。3親等以内の親族が経営を担う法人は原則不可(免除する市町あり)。週20時間以上の無期雇用、対象掲載日以降の応募、申請後5年以上継続勤務の意思、新規雇用(転勤・出向・出張・研修でない)。高松・さぬき・三木・宇多津は連続3か月以上在職。県支給条件詳細1〜4/高松交付要綱第3・5・13条
  • 専門人材:県プロフェッショナル人材事業又は国先導的人材マッチング事業を利用。就業開始前日時点で満30歳以上かつ職歴に基づく専門人材認定、又は高度専門資格等に基づく認定。勤務地は東京圏外又は条件不利地域。週20時間以上無期雇用、上記4市町は連続3か月以上在職、5年以上継続勤務意思、新規雇用、離職前提のプロジェクト参加でない。県支給条件詳細1〜4/高松交付要綱第3・5・13条
  • テレワーク:会社命令でなく本人意思で移住し生活本拠を移す。移住元業務を継続し原則恒常通勤せず週20時間以上テレワーク。国の地域未来交付金(デジタル実装型)又は前歴事業を活用した企業資金提供なし。丸亀市は令和7年4月1日以降転入者のこの要件を廃止。県支給条件詳細1〜4/高松交付要綱第3・5・13条
  • 関係人口:移住前から市町・地域と関わり、市町が個別に認め、市町指定の労働力・担い手確保要件を満たす。起業:申請までの1年以内に起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)の交付決定を受ける。県支給条件詳細1〜4/高松交付要綱第3・5・13条
  • 世帯額:申請者を含む2人以上が移住元・申請時とも同一世帯、申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも転入1年以内(高松・さぬき・三木・宇多津は3か月以上1年以内)、すべての世帯員が反社関係なし。高松は全員が地方就職の移転費未受給。県支給条件詳細1〜4/高松交付要綱第3・5・13条
  • 子育て加算:世帯要件を満たし、当該年度4月1日時点18歳未満の世帯員(4月2日が18歳誕生日の場合も含む)で申請者の配偶者でない。小豆島町は人数にかかわらず子育て加算合計100万円まで。県支給条件詳細1〜4/高松交付要綱第3・5・13条
  • 高松の新婚加算:転入日に婚姻後3年以内、配偶者帯同、子育て加算対象世帯ではない。市パートナーシップ宣誓者も婚姻扱い、戸籍証明を宣誓証明書に読み替える。県支給条件詳細1〜4/高松交付要綱第3・5・13条
  • 丸亀の自治会加入・三世代同居近居加算には別途市の基準がある。県詳細にはその全基準が載らないため市政策課で確認。県支給条件詳細1〜4/高松交付要綱第3・5・13条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
市町指定の申請書・誓約同意書、顔写真付き本人確認書類移住先市町公式ページ・本人確認書類の発行元以下は高松要綱第6条の書類例。他市町の指定を確認。
転入前の住民票除票等・県税滞納なし証明転出地自治体・香川県税事務所世帯額は全世帯員の居住歴・県税証明。市税完納も要件。
23区通勤の就業証明又は離職票等、個人事業等は開業届と納税証明等以前の勤務先・雇用保険書類・税務署等就業地・在勤期間・雇用保険加入、事業主の在勤期間を証明。
卒業証明等・在留資格証明通学先学校・在留資格書類の発行元通学期間を通算する者、外国籍の者のみ。
一般・専門就業又はテレワークの就業証明市町指定様式・勤務先高松の個人事業主テレワークは業務委託契約書、開業届、申請前3か月の収入実態(全部一部は確定申告写し代替可)も必要。
関係人口申告・就業証明と関わりの証拠市町、勤務先、寄附受領証・戸籍附票・退職離職証明・卒業証明の発行元高松例。相談・ファンコミュニティ等の確認方法も市へ。
起業補助の交付決定通知写し/新婚加算の戸籍全部事項証明起業補助の実施機関/本籍地自治体該当区分のみ。高松パートナーシップ宣誓者は宣誓証明書に読み替え。
交付請求書・現況届・必要に応じ一時転出の勤務先証明高松市の指定様式・勤務先高松の交付決定後の請求と、受給後の報告に使用。

過去10年以内の移住支援金受給歴は本人だけでなく世帯員として受けた場合も含みます。全額返還済み、又は以前18歳未満の世帯員として受給し5年以上経過して18歳以上となった場合には認められる例外があります。外国籍は永住者・日本人配偶者等・永住者配偶者等・定住者・特別永住者に限定され、県税・市町税の期限到来分完納、反社関係なし、県・市町が不適当と認める者でないことも条件です。

事業が始まってからの決まり:受給後の居住・報告と返還

県詳細:申請5年以内の支給市町外転出、一般・専門就業で申請1年以内の離職、起業補助取消、虚偽・実態なしで取消返還。倒産・災害・病気等やむを得ない事情を県と市町が認めた場合は例外。虚偽等、3年未満転出、1年以内離職、起業取消は全額、3年以上5年以内転出は半額。

高松の要綱では申請から5年間毎年度現況届を提出し、居住確認の報告・立入調査に協力します。就業先による1年未満の一時勤務・転勤・出向・研修で転出する場合は、転出前の勤務先証明により転出の返還事由から除外する扱いがあります。書類未提出や調査拒否等で居住が確認できなければ取消・全額返還となり、市は必要な報告や是正を求められます。

高松市の公式ページと現行要綱では返還条件の表現が異なります。ページは対象者「全員」として、申請日から3年以内の転出、1年以内の離職又は廃業を全額返還と記載しています。一方、現行要綱第11条第3項は3年未満の転出を全額、3年以上5年以内を半額とし、1年以内の離職による全額返還は一般・専門就業の申請者に限っています。要綱の条件を基準に示していますが、3年時点の転出や他の就業等区分の離職・廃業への適用は、高松市政策課地域活力推進室087-839-2135へ確認します。

高松の交付条件では、交付決定の内容に変更が生じたときは、速やかに関係書類を添えて市長に提出します。誓約書も申請日から5年間、住所や就業先の変更、転出その他補助対象要件を満たさなくなった場合に速やかな報告を求めています。毎年度の現況届だけで変更報告に代える扱いではありません。

本制度固有の帳簿保存期間、財産処分制限、加算金・延滞金率、軽微変更の承認免除は県詳細と高松要綱では確認できません。各市町の追加規則を確認する事項です。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年度県の現行詳細は丸亀市のテレワーク要件を令和7年4月1日以降の転入者について廃止と記載。以前の金額版は未取得。
県支給条件詳細(確認日 2026年10月7日)
令和8年度県概要は4月〜2月末、3月申請不可原則世帯100万円・単身60万円。概要に市町別基本額と子加算を記載。令和8年4月1日以降の転入には現行条件、それ以前は従前条件。
香川県制度概要(確認日 2026年10月7日)
令和8年度(高松市)当初予定は2027年2月26日まで。2026年10月7日確認時点で予算到達による今年度受付終了を公表。県概要の2月末と高松市の指定日は分けて確認する。
高松市受付終了のお知らせ・申請期間(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 子育て加算の小豆島町の上限
    • 県概要は子1人100万円、4市町は30万円と記載し小豆島の人数によらない総額上限は省略。(県概要 C https://www.pref.kagawa.lg.jp/chiiki/iju/izyusienkin.html)
    • 小豆島町は人数にかかわらず加算額上限100万円。(支給条件詳細1頁 https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/23854/8youkensyousai.pdf)

    詳細の上限を計算に適用。概要だけで子の人数分を足さない。

  • 専門人材の追加条件
    • 県詳細は満30歳以上かつ職歴による認定又は高度専門資格による認定が必要。(県詳細2頁 https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/23854/8youkensyousai.pdf)
    • 高松要綱第3条第4項は利用事業等を列挙するが年齢・資格の条文を置いていない。(高松要綱2頁 https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/iju/iju_koryu/seido/ijushienkin.files/080401youkou.pdf)

    県の新しい詳細条件を本文基準に併記。高松での適用は市窓口に確認。

  • 高松市の年度申請期限
    • 年度2月末日まで(高松要綱第6条 https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/iju/iju_koryu/seido/ijushienkin.files/080401youkou.pdf)
    • 2027年2月26日までの予定。ただし予算上限到達で受付終了。(高松市公式ページ https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/iju/iju_koryu/seido/ijushienkin.html)

    高松は現在受付終了と扱う。次回募集で要綱末日だけを申請日と考えず市の指定日を確認。

  • 高松市の返還条件(転出の境界・離職や廃業の対象)
    • 公式ページは対象者「全員」とし、申請日から3年以内の転出、1年以内の離職又は廃業を全額返還と記載。3年以上5年以内の転出は半額とも記載し3年時点が重なる。(高松市公式ページ「返還の対象となる要件」 https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/iju/iju_koryu/seido/ijushienkin.html)
    • 現行要綱第11条第3項は3年未満の転出を全額、3年以上5年以内を半額。1年以内の離職による全額返還は第3条第3項・第4項(一般・専門就業)の申請者に限定。(高松市交付要綱第10・11条(7〜8頁) https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/iju/iju_koryu/seido/ijushienkin.files/080401youkou.pdf)

    現行要綱の条件を基準として併記する。3年時点の転出及び一般・専門就業以外の離職・廃業への適用は、高松市政策課地域活力推進室087-839-2135へ確認する。

これまでの推移から分かること

  • 県詳細は令和8年4月1日以降の転入者に現行条件を適用し、それ以前の転入者には従前条件を適用すると明記しています。
  • 丸亀市のテレワーク要件は令和7年4月1日以降の転入者について廃止と現行詳細に記載されています。他区分まで廃止されたとは読めません。
  • 高松市は2026年10月7日の確認時点で今年度受付終了を公表しています。終了した具体的日付や他市町の終了状況は、この記載からは分かりません。

申請先と出典

申請先は転入先の市町の移住・定住担当部署です。県地域活力推進課は087-832-3125、高松市は087-839-2135、丸亀市政策課は0877-24-8839です。高松の申請書類は移住歴・県税・就業等の証明を含み、他市町では指定様式・添付書類を確認します。

東京圏移住支援事業補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関香川県
対象個人
概要東京圏から対象16市町へ移住し就業等の要件を満たす場合、原則世帯100万円・単身60万円。市町別の基本額・子育て加算の例外あり。2026年10月7日時点で高松市の今年度受付は予算到達で終了。
補助率基本額と該当する加算の定額
上限額原則世帯100万円・単身60万円+子1人100万円。高松80万円・50万円、丸亀90万円・50万円。子30万円の4市町、小豆島は子加算総額100万円上限。
対象経費
  • 東京圏から対象市町への移住。高松・丸亀の基本額は引越・移動・宿泊に係る経費。経費精算率でなく所定額支給。
主な要件(募集要項から)
  • 令和8年4月1日以降の転入者の要件。それ以前の転入には従前の要件が適用される。
  • 転入直前10年間に通算5年以上、東京23区在住又は東京圏の条件不利地域外在住で東京23区通勤。直前に連続1年以上も必要。雇用者の通勤は雇用保険被保険者に限る。通勤の1年の起算点は転入3か月前まで遡れる。条件不利地域外在住で23区の大学等へ通学し23区企業等へ就職した者は通学期間も算入可能。
  • 実施市町は高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、土庄町、小豆島町、三木町、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町。申請時に転入1年以内、申請から5年以上継続居住の意思。高松・さぬき・三木・宇多津は転入3か月以上1年以内。
  • 反社会的勢力又は関係者でない。日本人又は永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・特別永住者に限る。期限到来済み県税と支給市町税を完納。国・県の同趣旨補助を受けた所属企業等から資金提供がなく、地方就職学生支援金の移転費を受給していない。
  • 過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していない。全額返還済み又は過去受給時18歳未満の世帯員が5年以上経過し18歳以上になった場合は認められる場合がある。県・市町が不適当と認めた者は対象外。
  • 一般就業:県又は他県の移住支援金対象求人に掲載された法人。勤務地は東京圏外又は条件不利地域。3親等以内の親族が経営を担う法人は原則不可(免除する市町あり)。週20時間以上の無期雇用、対象掲載日以降の応募、申請後5年以上継続勤務の意思、新規雇用(転勤・出向・出張・研修でない)。高松・さぬき・三木・宇多津は連続3か月以上在職。
  • 専門人材:県プロフェッショナル人材事業又は国先導的人材マッチング事業を利用。就業開始前日時点で満30歳以上かつ職歴に基づく専門人材認定、又は高度専門資格等に基づく認定。勤務地は東京圏外又は条件不利地域。週20時間以上無期雇用、上記4市町は連続3か月以上在職、5年以上継続勤務意思、新規雇用、離職前提のプロジェクト参加でない。
  • テレワーク:会社命令でなく本人意思で移住し生活本拠を移す。移住元業務を継続し原則恒常通勤せず週20時間以上テレワーク。国の地域未来交付金(デジタル実装型)又は前歴事業を活用した企業資金提供なし。丸亀市は令和7年4月1日以降転入者のこの要件を廃止。
  • 関係人口:移住前から市町・地域と関わり、市町が個別に認め、市町指定の労働力・担い手確保要件を満たす。起業:申請までの1年以内に起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)の交付決定を受ける。
  • 世帯額:申請者を含む2人以上が移住元・申請時とも同一世帯、申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも転入1年以内(高松・さぬき・三木・宇多津は3か月以上1年以内)、すべての世帯員が反社関係なし。高松は全員が地方就職の移転費未受給。
  • 子育て加算:世帯要件を満たし、当該年度4月1日時点18歳未満の世帯員(4月2日が18歳誕生日の場合も含む)で申請者の配偶者でない。小豆島町は人数にかかわらず子育て加算合計100万円まで。
  • 高松の新婚加算:転入日に婚姻後3年以内、配偶者帯同、子育て加算対象世帯ではない。市パートナーシップ宣誓者も婚姻扱い、戸籍証明を宣誓証明書に読み替える。
  • 丸亀の自治会加入・三世代同居近居加算には別途市の基準がある。県詳細にはその全基準が載らないため市政策課で確認。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度(市町別に確認)2026-04-012027-02-28県概要は各年度4月〜2月末、3月申請不可。予算による早期終了あり。高松は予定締切2027-02-26だが2026-10-07確認時点で予算上限により受付終了。
申請方法移住先市町の移住・定住担当部署へ申請書・必要書類を提出。転入後申請であり、予算枠・要件は事前に市町確認。
他の制度との併用起業区分は県起業補助の交付決定が前提。地方就職の移転費や対象国県補助を活用した企業資金提供は不可。その他の併用可否は推測しない。
問い合わせ先申請先は転入先市町。県政策部地域活力推進課087-832-3125、高松市地域活力推進課087-839-2135、丸亀市市長公室政策課0877-24-8839。
公式ページhttps://www.pref.kagawa.lg.jp/chiiki/iju/izyusienkin.html

出典:

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よくある質問

子どもが2人ならどの市町でも200万円加算ですか?

丸亀・観音寺・三豊・まんのうは1人30万円、小豆島は人数によらず子加算総額100万円上限。他の実施市町も年齢・世帯要件が必要です。

会社都合の転勤で移住する場合は?

一般・専門就業の要件は新規雇用で、転勤等による勤務地変更を除きます。テレワークも会社命令でなく本人意思による移住が条件です。

受給後に転出するとどうなりますか?

現行高松要綱は申請3年未満の転出は全額、3年以上5年以内は半額返還ですが、高松公式ページは3年以内の転出を全額と記載しています。3年時点等の適用は高松市窓口へ確認します。やむを得ない事情等の例外があります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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