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受付中(2026年10月31日締切・あと24日) 制度の詳細

石川県の金沢港利用拡大支援補助金(令和8年度):増加貨物に最大200万円、先に事業者認定

金沢港のコンテナ利用が基準より増加した国内荷主に、増加1TEUあたり2,000円を補助します。年上限は過去実績に応じ100万・150万・200万円。認定申請は当該年度10月31日までです。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

石川県貨物の利用増加年最大200万円補助金ちず

金沢港利用拡大支援事業費補助金は、国内に事業所を持つ荷主で、金沢港利用促進協議会の会員がコンテナの輸出入量を増やした場合に、増加1TEUにつき2,000円を助成する制度です。年上限は過去実績に応じ100万・150万・200万円で、令和8年度の事業者認定申請期限は要綱の年度規定により2026年10月31日です。

貨物量の増加を計算する前に、認定と過去実績の確認が必要です。県ページは古い住所・電話を掲載していますが、手続きは実施主体である金沢港振興協会の現行案内を併せて示します。令和8年度の県予算説明資料にも本制度の計上を確認しています。

30秒でわかる要点

誰が
国内事業所を持つ金沢港利用促進協議会会員の荷主
何に
全方面50TEU以上または東南アジア等20TEU以上の利用増加
いくら
全方面過去実績1,000TEU以上200万円、500以上1,000未満150万円、500未満100万円。連続3カ年度未達特例は過去実績にかかわらず100万円。全方面と東南アジア等の合算年額。
いつまで
受付中・2026年10月31日締切(あと24日)
選ばれ方
実績を審査し適正と認めた場合、予算の範囲内で交付決定と額確定「補助金の交付を決定するとともに額を確定し、」
申請方法
一般社団法人金沢港振興協会へ事業者認定、交付申請兼実績報告、請求書を提出

基準を超えた量と合算上限

全方面の過去実績 年上限
500TEU未満 100万円
500TEU以上1,000TEU未満 150万円
1,000TEU以上 200万円
連続3カ年度未達の特例 過去実績にかかわらず100万円

全方面は50TEU以上、東南アジア等は20TEU以上の増加が要件です。各増加量を別々に計算し、同じ貨物を両区分で重複申請できます。ただし年上限は両区分を合算した額に適用します。TEUは船荷証券等で確認できる20フィートコンテナ換算です。

基準は原則、直近過去3カ年度の平均で、受給時に設定した過去実績は3カ年度固定です。連続利用3カ年度未達で本制度を以前に受けていない場合は前年度量を使い、連続3年度に達するまで毎年更新します。要綱は7年目以降も同様と定めています。年度途中開始でも利用があれば1年度に数えます。前年より減っても固定基準より所定量増えていれば対象となる点が、単純な前年比との違いです。

東南アジア等の範囲はQ&AでASEAN10か国に加えインド・バングラデシュ・台湾・香港と示されています。

いくらになるか

各要件を満たす全方面増加TEUと東南アジア等増加TEUに各2,000円を掛け合算し、過去実績区分の年間上限を適用する。連続3カ年度未達特例の上限は100万円。

募集要項などの記載: 「同一貨物による重複申請を可能とする。」
例計算補助額
全方面基準400TEU、全方面増加60TEU、東南アジア等増加20TEU(60+20)×2,000=160,000円、年上限100万円以内16万円
全方面基準700TEU、全方面増加900TEU、東南アジア等要件なしmin(900×2,000,1,500,000)150万円
連続3カ年度未達、前年度基準1,200TEU、全方面増加800TEUmin(800×2,000,1,000,000)、未達特例上限を適用100万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

認定と年度末の実績報告は別の手続き

認定から入金まで

  1. 1会員と過去実績の確認
  2. 2事業者認定申請
  3. 3認定通知
  4. 4当年度利用の確定
  5. 5交付申請兼実績報告
  6. 6額確定
  7. 7請求
  8. 8入金

いつ何をするか

  1. 1

    協議会会員・過去実績・利用増加の見込みを確認し認定申請当該年度10月31日まで、令和8年度は2026年10月31日

    期限後は会長が別に定める。

  2. 2

    協会から事業者認定通知

  3. 3

    金沢港を利用し当年度の利用実績を確定4月1日〜翌年3月31日の貨物量

    輸送費等の支払いから助成入金まで立替になる。

  4. 4

    交付申請兼実績報告と当年度B/Lを提出要綱は当該年度内。協会ページは4月8日(土日の場合はその週の金曜日)

    令和8年度では2027年3月31日と2027年4月8日で食い違うため協会へ確認。

  5. 5

    実績審査、交付決定と額確定、通知

  6. 6

    補助金交付請求書を提出、協会から入金請求書受理後30日以内

認定申請は当該年度10月31日までですが、期限後の扱いは会長が別に定めます。実績報告は要綱が年度内、協会案内が4月8日までと記載し、令和8年度では2027年3月31日と4月8日になります。どちらを適用するかは協会で確認します。入金は額確定後の請求書受理から30日以内なので、輸送等の費用はそれまで事業者が負担します。

重複申請が明記されている範囲

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

全方面と東南アジア等の区分は同一貨物で重複可能です。冷凍冷蔵食品向けの別制度があっても、これとの併用や国・市町の支援との併用は確認資料に明示がありません。

会員条件とB/Lの違い

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 日本国内に事業所を有する要綱第3条
  • 金沢港利用促進協議会の会員企業である要綱第3条
  • 船荷証券に記載された荷送人・荷受人または同等と認められる実質的な荷主である第2条(1)・Q&A
  • 貨物利用運送事業として実施する事業ではない第3条ただし書
  • 原則過去3カ年度連続利用し、未達の特例では本制度の過去受給歴がない第2条(3)・第3条・Q&A
  • 全方面の過去実績から50TEU以上、または対象東南アジア等から20TEU以上増加する第3条(1)(2)
  • 20フィート換算の貨物量を船荷証券等で確認できる第2条(2)
  • 認定申請を当該年度10月31日までに行う。期限後は会長が別途定める扱いを確認する第5条
  • 利用実績が確定してから交付申請兼実績報告を行う第7条
  • 当年度実績の証拠はB/Lの写しで用意し、物流事業者の証明だけで代替しないQ&A
  • 商社仲介で実質荷主として申請する場合、その証明書面と商社の輸出入を示すB/Lを用意するQ&A
  • 全方面と東南アジア等の合計利用見込みが計画から30%以上変動、または要件達成不能なら速やかに変更中止届を出す第6条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
事業者認定申請書・利用計画変更中止届・交付申請書兼実績報告書・補助金交付請求書金沢港振興協会の様式一式認定・変更・確定・請求の各段階で提出
過去3カ年度B/L写しまたは担当物流事業者の証明書船会社・担当物流事業者既提出で実績確認済みのB/Lは再提出不要
当年度B/L写し船会社・手元の船荷証券当年度は物流事業者の証明書で代替不可
実質荷主証明と商社の輸出入B/L協会様式・商社商社仲介の場合

貨物利用運送事業としての実施は対象外です。商社を仲介する製造業者等は実質荷主の証明書面と商社の輸出入を示すB/Lも必要です。過去実績は物流事業者の証明で代替可能な場合がありますが、当年度実績はB/L写しのみで、同じ代替方法を使えません。従来制度の確認済みB/Lは再提出不要で、従来制度の受給歴自体は未達特例の除外条件ではありません。

事業が始まってからの決まり

両区分を合わせた利用見込みが計画から30%以上変動した場合や、交付要件を満たせなくなった場合は、利用計画変更中止届を速やかに出します。協会は審査のため利用実績調査や関係機関照会を行えると定めています。確認した要綱には、返還・加算金、取得財産処分の制限、帳簿保存期間の具体条文はありません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
平成29年度Q&Aは本制度の開始を平成29年度と明記。従来の利用貨物拡大補助とは別制度。
協会公式Q&A(確認日 2026年10月7日)
令和5年度現行要綱附則に2023年4月1日施行の記録。旧版の額・条件差は未確定。
交付要綱・2025年4月1日施行(確認日 2026年10月7日)
令和7年度現行要綱附則に2025年4月1日施行の記録。改正前との条件差は未確定。
交付要綱・2025年4月1日施行(確認日 2026年10月7日)
令和8年度認定は2026年10月31日まで全方面過去実績1,000TEU以上200万円、500以上1,000未満150万円、500未満100万円。連続3カ年度未達特例は過去実績にかかわらず100万円。全方面と東南アジア等の合算年額。県当初予算額3,000千円(300万円)R8県予算説明資料で計上を確認。募集年度を推測せず継続根拠とした。
令和8年度県当初予算説明資料・PDF126頁(確認日 2026年10月7日)
(参考・別制度)保存版 2014年従来の金沢港利用貨物拡大事業費補助金は上限100万円現在の利用拡大支援事業とは別制度。過去の制度の額を現行制度の推移には混ぜない。
公式ページ保存版 20140910054557(確認日 2026年10月7日)
(参考・別制度)保存版 2015年従来の金沢港利用貨物拡大事業費補助金は上限100万円現在の利用拡大支援事業とは別制度。過去の制度の額を現行制度の推移には混ぜない。
公式ページ保存版 20150422210820(確認日 2026年10月7日)
保存版 2022年増加1TEUにつき2,000円、年間最大200万円2017年7月26日更新の案内を2022年保存版でも確認。保存年の募集期間を示すものではない。
公式ページ保存版 20220702172939(確認日 2026年10月7日)

予算額は県予算の計上額で個社の上限でも実績決算でもない。未取得年度の変更は推測しない。 予算額の出典: 令和8年度県当初予算説明資料・PDF126頁(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 交付申請兼実績報告の期限
    • 当該年度内に提出(要綱第7条 https://www.k-port.jp/port/images/system/download/riyoukakudai_youkou.pdf)
    • 4月8日(土日はその週の金曜)まで提出(実施主体案内 https://www.k-port.jp/port/system_detail.html)

    要綱の年度内を基準に両方を表示し、協会で適用期限を確認する。

  • 協会連絡先
    • 尾山町9番13号・076-263-3710(2017年県頁 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kigyo/kowan/subsidy4.html)
    • 無量寺町リ65番地・076-254-0711(協会現行頁 https://www.k-port.jp/port/system_detail.html)

    協会現行案内を申請先とし古い県頁との差を併記。

これまでの推移から分かること

  • Q&Aは平成29年度から本制度が開始したと明記し、従来の利用貨物拡大補助とは区別しています。
  • 現行要綱の附則には令和5年度・令和7年度の施行日もありますが、旧版なしに何が変わったかは断定できません。
  • 令和8年度の県当初予算額は3,000千円です。これは個社の上限額や交付実績ではありません。

問い合わせ先

金沢港振興協会は無量寺町リ65番地・金沢港クルーズターミナル内、電話076-254-0711です。県ページの旧案内は尾山町9番13号・076-263-3710で食い違っています。県担当は港湾活用推進室、電話076-225-1516です。

金沢港利用拡大支援事業費補助金 の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関石川県
対象事業者
概要金沢港のコンテナ利用が基準より増加した国内荷主に、増加1TEUあたり2,000円を補助します。年上限は過去実績に応じ100万・150万・200万円。認定申請は当該年度10月31日までです。
補助率増加1TEUにつき2,000円
上限額全方面過去実績1,000TEU以上200万円、500以上1,000未満150万円、500未満100万円。連続3カ年度未達特例は過去実績にかかわらず100万円。全方面と東南アジア等の合算年額。
対象経費金沢港のコンテナ貨物輸出入利用増加実績
主な要件(募集要項から)
  • 日本国内に事業所を有する
  • 金沢港利用促進協議会の会員企業である
  • 船荷証券に記載された荷送人・荷受人または同等と認められる実質的な荷主である
  • 貨物利用運送事業として実施する事業ではない
  • 原則過去3カ年度連続利用し、未達の特例では本制度の過去受給歴がない
  • 全方面の過去実績から50TEU以上、または対象東南アジア等から20TEU以上増加する
  • 20フィート換算の貨物量を船荷証券等で確認できる
  • 認定申請を当該年度10月31日までに行う。期限後は会長が別途定める扱いを確認する
  • 利用実績が確定してから交付申請兼実績報告を行う
  • 当年度実績の証拠はB/Lの写しで用意し、物流事業者の証明だけで代替しない
  • 商社仲介で実質荷主として申請する場合、その証明書面と商社の輸出入を示すB/Lを用意する
  • 全方面と東南アジア等の合計利用見込みが計画から30%以上変動、または要件達成不能なら速やかに変更中止届を出す
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度の事業者認定—2026-10-31要綱の当該年度10月31日を令和8年度に換算。期限後の扱いは会長が別に定める。R8県当初予算に計上、受付開始日の明示なし。
申請方法一般社団法人金沢港振興協会へ事業者認定、交付申請兼実績報告、請求書を提出
他の制度との併用全方面と東南アジア等は同一貨物による重複申請可。食品輸出拡大の別枠との併用可否は明示なし
問い合わせ先金沢港振興協会 076-254-0711/県港湾活用推進室076-225-1516
公式ページhttps://www.pref.ishikawa.lg.jp/kigyo/kowan/subsidy4.html

出典:

出典

よくある質問

東南アジア等と全方面の両方に申請できますか?

要綱第4条は同一貨物による重複申請を可能としています。上限は両区分合算です。

当年度の実績は物流業者の証明で代替できますか?

協会Q&Aは当年度実績をB/L写しのみとし、物流事業者の証明では代替できないと記載しています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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