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石川県の移住支援金(テレワーク・関係人口、令和8年度):世帯100万円と子加算、転入先市町へ申請

東京23区の居住・通勤歴等を満たし石川県内へ移住してテレワーク又は市町の定める関係人口に該当する人への支援金。単身60万円、世帯100万円に18歳未満の世帯員1人100万円加算。県の年度申請期間は2026年4月1日〜2027年1月29日。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

石川県世帯に100万円子の人数で加算補助金ちず

石川県の移住支援金のうち、テレワーク・関係人口の区分は、東京23区等での居住・通勤歴と県内への転入条件を満たし、移住前の仕事をテレワークで続ける人や、市町が定める地域の担い手に当たる人に支援金を支給する制度です。単身は60万円、世帯は100万円に帯同する18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算します。

県の令和8年度チラシと窓口一覧は、申請期間を2026年4月1日から2027年1月29日までとしています。申請時点で転入後1年以内という個人の期限も必要で、予算の上限により途中で終了する場合があります。申請先は転入先の市町です。

30秒でわかる要点

誰が
東京23区等の居住・通勤要件と転入・テレワーク又は関係人口要件を満たす人
何に
県内への移住・定住、移住前の業務をテレワークで継続又は地域の担い手として活動
いくら
単身60万円、世帯100万円。18歳未満の世帯員1人につき100万円加算(世帯)
いつまで
受付中・2027年1月29日締切(あと114日)
選ばれ方
市町が申請内容を審査して交付決定(志賀町要綱の例)。年度予算の範囲で実施「町長は、 第5条 の申請があったときはその内容を審査し、移住支援金の交付を決定したときは、いしかわ移住支援事業に係る移住支援金の交付決定通知書」
申請方法
転入先市町の担当窓口へ事前相談して申請。県へ直接一括申請ではない。金沢市の例は持参又は郵送

東京23区等の居住歴と移住後の働き方

移住直前10年間のうち通算5年以上に加え、直前に連続1年以上、東京23区に在住していたか、東京圏の条件不利地域以外に住んで東京23区へ通勤していたことが必要です。雇用者としての通勤は雇用保険の被保険者に限ります。通勤の直前1年は、住民票を移す3か月前までを起算点にできます。

東京圏の条件不利地域以外から東京23区内の大学等へ通学し、その後23区内企業等へ雇用保険被保険者として就職した場合、修業年限を上限に通学期間を算入できます。高等専門学校は2年が上限です。

移住先では、申請日から5年以上転入先市町に継続して居住する意思が求められます。日本人、又は永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・特別永住者の在留資格が必要です。反社会的勢力等や、県・市町が不適当と認める人は除外されます。

テレワークは自己意思の移住と週20時間以上

勤務先の命令による移住ではなく、移住先を生活の本拠として移住前の業務を続けます。原則として恒常的に通勤せず、週20時間以上のテレワークを行います。地域未来交付金(デジタル実装型)又は前歴事業による取組の中で、所属先企業等から本人へ資金提供されていないことも条件です。

関係人口は市町ごとの条件を組み合わせる

地域に関わった経験だけでは足りず、移住先市町が地域の担い手として定める範囲との照合が必要です。公式一覧は全市町の要件を示しています。例えば、複数の市町では地域活動経験等に加えて農林水産業への就業を求めます。珠洲市には転入時の年齢又は子育て世帯の条件、志賀町には年齢・就業と活動経験の条件があり、能美市や穴水町の一部の区分ではUターンを除きます。自分の市町の行と、共通の移住要件の両方を確認します。

関係人口の全市町条件を整理する

次の表は県の2026年度「関係人口の市町別対象範囲」を整理したものです。東京23区等の居住・通勤歴や転入後の期限など、前述の共通要件も必要です。「関係・実績」と「担い手」の両欄が必要な市町では、片方だけでは条件を満たしません。各欄の選択肢を「いずれか」とするのは、公式一覧がそう明記する場合に限ります。資料が移住前・転入時・移住後を指定する箇所はその時点で照合し、指定がない箇所の判定時点は市町に確認します。

市町 地域との関係・実績など 就業・継続活動などの担い手条件 組合せ・例外
金沢市 市の地域おこし協力隊・金沢まちづくり学生会議の活動経験/未来へつなぐ金沢行動会議・大学連携地域力創造プロジェクトの経験/市主催の移住者交流会参加/市が参加を直接把握できる地域づくり・課題解決の取組参加/卯辰山工芸工房修了又は金沢の文化の人づくり奨励金受給 市・地域団体の地域づくりや課題解決活動への参加又は自治会・地域イベントへの継続参加と担い手活動/農業で自活できる収入のある事業又はその見込み/林業就業/水産業就業/同奨励金の交付対象となる伝統工芸後継者/伝統工芸就業 関係欄のいずれか かつ 担い手欄のいずれか。最後の伝統工芸就業を選ぶ場合は、関係欄の工芸工房修了又は奨励金受給も必要
七尾市 認定農業者・認定新規農業者/農林水産業の家業従事 農林水産業への就業 関係欄のいずれか かつ 担い手条件
小松市 市・地域団体の地域づくりや課題解決の企画・運営又は参加経験/自治会・地域イベントの継続参加と担い手経験 農林水産業就業/家業等への就業/市が認める企業への就業/地域づくり・課題解決への恒常的参加と移住後の継続意向 両欄それぞれのいずれかが必要。関係欄の自治会・イベントによる区分はUターンを除く
輪島市 市が認める認定農業者・認定新規就農者/漁業・林業の家業従事 農林水産業への就業 関係欄のいずれか かつ 担い手条件
珠洲市 通算5年以上の市内居住歴/復旧・復興、大学連携、能登SDGsラボ、奥能登国際芸術祭、自らの移住・二地域居住に関する現地活動のいずれかへの継続参加経験 農林水産業/家業/珠洲市特定地域づくり事業協同組合/珠洲おしごとナビ登録事業者への就業/市仕事場創業・拡大支援助成金の対象として創業 (転入時49歳以下 又は 子育て世帯の世帯員であること) かつ 両欄それぞれのいずれか
加賀市 PLUS KAGA次世代構想ワークショップの参加・運営経験/かがやき塾の塾生・運営経験/市内居住経験/市主催イベント等への2回以上の参加 農業経営・店舗・工場等の家業継承/事業承継による農林水産業就業/地域農業の維持発展のため移住・就農し農業者団体等が産地の新たな担い手と認めること/伝統的工芸品の事業で自活できる収入又はその見込み 両欄それぞれのいずれかが必要。農業者団体には任意団体も含む
羽咋市 移住体験ツアー等の参加経験/地域づくりへの継続参加/市内居住経験 及び 二拠点活動/ふるさと納税 農林水産業に就業する認定新規就農者/家業等就業/市が認める企業への就業/地域づくり・課題解決への恒常的参加と移住後の継続意向 両欄それぞれのいずれかが必要。居住経験だけで二拠点活動を省かない
かほく市 ①自治会・地域イベントへの継続参加と担い手経験、又は②市との関係(出生、就学・就労、ふるさと納税、学校・企業・NPO等との協働事業・団体会員など) 移住して農林水産業に就業し、その研修を受講中又は受講予定 (関係欄① 又は ②) かつ 担い手欄。研修確認の例は、いしかわ耕稼塾・生産組合等。②の具体的な関係の認定は市に確認
白山市 転入時までに市・市内団体の地域づくりに複数回参加した経験 農林水産業への就業 関係欄 かつ 担い手欄
野々市市 市内居住経験 農林水産業への就業 両方必要。公式一覧には地域おこし協力隊の要件が入る可能性との注記があり、適用条件を市に確認
川北町 自治会・地域イベントへの継続参加と担い手経験(Uターンを除く)、町内居住経験を記載 地域づくり・課題解決への恒常的参加と移住後の継続意向/農林水産業就業 関係欄と、担い手欄のいずれかが必要。ただし関係欄の2条件を「どちらかでよい」とする記載はなく、組合せを町に確認
津幡町 町内の自治会・地域イベントへの継続参加 農林水産業への就業 関係欄 かつ 担い手欄
内灘町 町の世界の凧の祭典への継続参加 農林水産業への就業(畜産・酪農を含む) 関係欄 かつ 担い手欄
志賀町 移住前に町の地域おこし協力隊等で地域活性化に貢献し寄与が認められること/自治会・地域イベントに年2回以上・3年以上継続参加して担い手だったこと 農林水産業への就業 転入時55歳以下 かつ 就業条件 かつ 関係欄のいずれか。自治会・イベント区分はUターンを除く。町の旧表示要綱との相違は後述
宝達志水町 定住促進協議会の暮らし体験の家の利用経験/町・団体の地域づくり・集落行事・地域イベントへの継続参加 農林水産業/家業等への就業/町の地域資源を用いる商品開発・取組 両欄それぞれのいずれかが必要
中能登町 移住体験ツアー等への参加経験/地域づくり・自治会・地域イベントへの継続参加/町内居住経験 及び 二拠点活動/ふるさと応援寄附金 農林水産業/繊維産業/家業等/町が認める企業への就業/地域づくり・課題解決への恒常的参加と移住後の継続意向など 両欄それぞれのいずれかが必要。居住歴と二拠点活動は両方を照合。「など」の範囲は町に確認
穴水町 自治会・地域イベントへの継続参加と担い手経験 農林水産業への就業 関係欄 かつ 担い手欄。Uターンを除く
能登町 関係人口創出プログラムへの定期的参加経験(のと未来カイギ・能登ローカルシフトアカデミーを想定)/町・団体の地域づくり・自治会・地域イベントへの継続参加経験/町内居住経験 農林水産業/家業等の地域に必要な職種への就業/地域づくり・課題解決への恒常的参加と移住後の継続意向など 両欄それぞれのいずれかが必要。関係欄の地域活動には、団体と連携した町内の継続的被災地支援を含む。「など」の範囲は町に確認

能美市は関係・実績と担い手の2列を別々に選ぶ方式ではなく、次の4区分のいずれかです。

  • 市の団体等による地域づくり・課題解決に関わり、定期的な現地実践又は企画・運営を行い、移住後も続ける意向があること。Uターンを除きます。
  • 自治会・地域イベントに継続参加して担い手となり、移住後も続ける意向があること。Uターンを除きます。
  • 移住後、市内で農林水産業従事者又は中小企業者として家業を継承すること。
  • 農業体験又は研修を受け、市内農地を耕作して販売農家として就農すること、又は林業・水産業・伝統工芸職に就業して自活できる収入のある事業を営むこと。

この整理の根拠は、保存した県公式「関係人口の市町別対象範囲(R8.4.1〜)」です。転入先によって、経験の継続性、就業先の認定、農林水産業の研修、家業継承等の組合せが異なります。

単身・世帯と子加算の計算

区分 基本額 加算
単身 60万円 世帯向け子加算は適用しない
世帯 100万円 帯同する18歳未満の世帯員1人につき100万円

世帯額では、申請者を含む2人以上が移住前と申請時の両方で同一世帯に属し、申請時に全員転入後1年以内、全員が反社会的勢力等でないことが必要です。夫婦と子1人なら200万円、子2人なら300万円という計算になります。過去10年以内に世帯員として受けた人は原則除外ですが、全額返還や当時未成年の世帯員に関する例外があります。

いくらになるか

単身60万円、世帯要件を満たす場合100万円に帯同する18歳未満の世帯員数×100万円を加える。

募集要項などの記載: 「①に定める要件を満たす者のうち、②、③、④又は⑤のいずれかの要件を満たす就職 やテレワーク、起業等をした者の申請に基づき、⑥を満たす場合にあっては100 万円、 単身の場合にあっては60 万円の移住支援金が支給されます。なお、18 歳未満の世帯員 を帯同して移住する場合は18 歳未満の者一人につき100 万円を加算されます。」
例計算補助額
単身の対象要件を満たす場合単身の定額600,000円600,000円
世帯要件を満たす夫婦と18歳未満の子1人1,000,000円+1人×1,000,000円2,000,000円
世帯要件を満たす夫婦と18歳未満の子2人1,000,000円+2人×1,000,000円3,000,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

転入後の期限と年度の締切は両方必要

移住支援金の申請順序

  1. 1転入先市町へ事前相談
  2. 2転入と仕事・地域活動の開始
  3. 3居住歴・就業等の書類を取得
  4. 4市町へ申請
  5. 5確認と請求・入金

いつ何をするか

  1. 1

    移住元の居住・通勤歴と転入先区分について市町へ事前相談

    世帯、在留資格、過去受給歴、他制度受給の例外も確認

  2. 2

    県内へ転入しテレワーク又は関係人口の活動を開始

    テレワークは自己意思の移住、原則恒常通勤なし、週20時間以上。関係人口は市町別要件に従う

  3. 3

    証明書・申請書をそろえ転入先市町へ申請県の年度申請期間2026年4月1日〜2027年1月29日、かつ転入後1年以内

    年度締切と個人の転入後期限の両方を満たす必要。予算で早期終了の場合がある

  4. 4

    市町の確認・交付決定を経て請求・入金

    入金日の公式記載なし。金沢市では請求書・通帳写しを申請書類に含める。移住や生活開始の支出は支援金入金より先に発生する

  5. 5

    申請後も居住等の条件を継続申請日から5年以上の継続居住意思

    市町の返還規定を確認する。金沢市の例は県外転出時期により全額又は半額返還

転入後1年以内でも、年度の申請期間を過ぎる場合があります。金沢市の申請案内は例年2〜3月の受付停止を明記しています。書類には移住直前10年間の住所歴を証明する除票等が含まれ、テレワークは勤務先の証明が必要です。金沢市の個人事業主等には、申請前3か月の実態確認資料や移住前業務の継続を確認できる契約書等も求めています。他市町は窓口の指定書類に従います。

共同実施の支援金と併用の制限

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

県と市町が共同して実施する同一の移住支援金であり、県分と市町分を別の給付として足しません。地方就職支援金の移転費を既に受けた申請者は除外されます。テレワークの勤務先からの資金提供制限は、特定交付金等を活用した取組の範囲で書かれた条件です。

過去受給歴と書類の区分を確認する

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 住民票を移す直前10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住、又は東京圏の条件不利地域以外に在住して東京23区内へ通勤していたこと。雇用者としての通勤は雇用保険被保険者に限る県対象要件①・③・④・⑥(2026年4月1日以降転入者)
  • 住民票を移す直前に連続1年以上、東京23区内に在住、又は東京圏の条件不利地域以外に在住して東京23区内へ通勤していたこと。通勤期間は住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点にできる県対象要件①・③・④・⑥(2026年4月1日以降転入者)
  • 東京圏の条件不利地域以外から東京23区内の大学等に通学し、東京23区内企業等に雇用保険被保険者として就職した場合、修業年限を上限(高専は2年)に通学期間を移住元対象期間にできる県対象要件①・③・④・⑥(2026年4月1日以降転入者)
  • 県内市町へ住民票を移し、申請時に転入後1年以内であること。申請日から5年以上転入先市町に継続居住する意思があること県対象要件①・③・④・⑥(2026年4月1日以降転入者)
  • 申請者は反社会的勢力又は関係者でないこと県対象要件①・③・④・⑥(2026年4月1日以降転入者)
  • 日本人、又は永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・特別永住者の在留資格を有すること県対象要件①・③・④・⑥(2026年4月1日以降転入者)
  • 過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし全額返還済みの場合、又は当時18歳未満の世帯員で5年以上経過し18歳以上になり県・市町村が認める場合は除く県対象要件①・③・④・⑥(2026年4月1日以降転入者)
  • 地方就職支援金(移転費)を受給していないこと県対象要件①・③・④・⑥(2026年4月1日以降転入者)
  • 県又は市町が対象として不適当と認める者でないこと県対象要件①・③・④・⑥(2026年4月1日以降転入者)
  • テレワーク区分では企業等の命令でなく自己意思で移住し、移住先を生活の本拠として移住元の業務を継続すること県対象要件①・③・④・⑥(2026年4月1日以降転入者)
  • テレワーク区分では原則恒常的に通勤せず、週20時間以上テレワークすること県対象要件①・③・④・⑥(2026年4月1日以降転入者)
  • テレワーク区分では地域未来交付金(デジタル実装型)又は前歴事業を活用した取組で、所属先企業等から本人への資金提供を受けていないこと県対象要件①・③・④・⑥(2026年4月1日以降転入者)
  • 関係人口区分では、地域との関わりに加えて、移住先市町が地域の担い手確保に資する関係人口と定める要件に該当すること。市町別要件は公式一覧の全条件を照合する県対象要件①・③・④・⑥(2026年4月1日以降転入者)
  • 世帯額では申請者を含む2人以上が移住元で同一世帯、申請時も同一世帯、全員転入後1年以内、全員反社会的勢力・関係者でないこと県対象要件①・③・④・⑥(2026年4月1日以降転入者)
  • 18歳未満の世帯員を帯同する世帯に、1人につき100万円加算。市町ごとの年齢判定日と提出方法は申請窓口で確認県対象要件①・③・④・⑥(2026年4月1日以降転入者)
  • 関係人口で申請する場合、県公式「関係人口の市町別対象範囲」の移住先市町の全条件に該当する市町別対象範囲(R8.4.1〜)

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・誓約書兼同意書・請求書転入先市町の公式申請様式以下は金沢市の例。他市町は窓口様式に従う
顔写真付き身分証明書・通帳等の写し本人の手持ち書類金沢市の共通書類
移住後の住民票・移住直前の住民票除票新旧住所の市町続柄記載。世帯は全員記載。直前10年間の通算5年と直前1年を証明
テレワーク就業証明書所属先企業等に証明を依頼金沢市では転入日以降に証明
個人事業主等の就業時間証明・契約書・開業届又は確定申告書・収入実態資料取引先契約書、本人の届出・申告書等金沢市では申請前3か月のテレワーク実態確認、申請以降の継続業務確認
関係人口の取組・就業を確認する資料市町指定の活動・就業担当機関等市町ごとの地域活動、農林水産業、家業等の要件に合わせる
23区内企業の在勤証明・雇用保険証明、大学等の在学期間証明以前の勤務先・大学等東京23区外居住からの通勤・通学期間算入の場合

移住支援金を過去に受けたかは、申請者本人としての受給だけでなく、世帯員としての受給も確認します。以前は18歳未満だった人の例外には、経過期間・現在の年齢・県と市町村の認定が必要です。単に別の世帯になったことだけを理由に受給可能とは判断できません。

事業が始まってからの決まり

受給後の返還条件は申請する市町の規定を確認します。金沢市の公式案内では、虚偽申請、申請日から3年未満の県外転出、就業区分で申請日から1年以内に対象職を辞した場合、起業区分で起業支援金の交付決定を取り消された場合は全額返還です。申請日から3年以上5年以内の県外転出は半額返還です。これは金沢市の例で、県内全市町の追加条件・例外を一律に断定するものではありません。県の対象要件は転入先市町に5年以上継続居住する意思を求めています。

志賀町要綱の例:申請後5年以内の町内居住困難等は速やかに報告。町・県・機構の報告及び立入調査に応じる。交付は申請日から3か月以内。県外転出の返還等には企業倒産・災害・病気等で県と町長が認める例外がある。他市町の入金時期・例外は各市町の規定によります。

志賀町の公開要綱は2024年4月施行表示で、関係人口欄に農林水産業への就業、テレワーク欄に週20時間以上の記載がありません。県の2026年度資料にはこれらの条件があるため、新しい県資料を本文の基準とし、志賀町窓口で適用版と条件を確認します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和3年度2021年4月の取得版世帯100万円、単身60万円取得版本文は両基本額を記載。子加算についてこの本文だけから不存在は断定しない
令和3年度公式ページ保存版(確認日 2026年10月7日)
令和4年度2022年8月の取得版、子加算は2022年4月1日以降転入者世帯100万円・単身60万円、子1人30万円加算県ページは子加算の適用開始日と額を記載
令和4年度公式ページ保存版(確認日 2026年10月7日)
令和6年度2024年6月28日更新の取得版、年度申請停止世帯100万円・単身60万円、子1人100万円加算例年を大きく上回る申請により年度申請停止と明記
令和6年度公式ページ保存版(確認日 2026年10月7日)
令和7年度ページ2025年11月の取得版世帯100万円・単身60万円、子1人100万円加算取得版本文で確認
令和7年度ページ公式ページ保存版(確認日 2026年10月7日)
令和7年度転入適用版転入2025年4月1日〜2026年3月31日単身60万円・世帯100万円・18歳未満帯同1人100万円加算テレワークの勤務先資金提供除外の記載はデジタル田園都市国家構想交付金等
2025年4月1日〜2026年3月31日転入者の対象要件(確認日 2026年10月7日)
令和8年度転入適用版転入2026年4月1日以降、年度受付2026年4月1日〜2027年1月29日単身60万円・世帯100万円・18歳未満帯同1人100万円加算テレワークの勤務先資金提供除外の記載は地域未来交付金(デジタル実装型)等。給付額と週20時間の要件は取得した両版で一致
2026年4月1日以降転入者の対象要件(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 令和8年度申請締切
    • 2027年1月29日(県令和8年度チラシ2頁・申請窓口一覧 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/shinkou/documents/ijushienkinr8.pdf)
    • 2027年1月31日(かほく市ページ「令和8年度中に申請を希望される方」 https://www.city.kahoku.lg.jp/001/171/175/d000621.html)

    県チラシの1月29日を本文の基準として併記。かほく市に申請する場合の取扱締切は同市窓口に確認

  • 志賀町の関係人口・テレワーク要件
    • 県R8関係人口一覧は55歳以下で農林水産業に就業する者。テレワークは週20時間以上(県R8対象要件・市町別対象範囲 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/shinkou/documents/kankeijinkouichiranr8.pdf)
    • 町要綱別表第2の関係人口は55歳以下と活動要件を記載し、農林水産業就業を記載していない。テレワーク欄に週20時間の記載なし(https://www1.g-reiki.net/shika/reiki_honbun/i130RG00000952.html)

    新しい県R8資料を本文の基準とし、町の2024年施行表示との相違を併記。志賀町窓口で適用版と該当条件を確認

これまでの推移から分かること

  • 2022年度の取得ページは子1人30万円加算を記載し、2024年度の取得ページは子1人100万円加算を記載しています。
  • 2024年6月28日更新のページは、例年を大きく上回る申請により令和6年度の申請を停止したと記載しています。年度の期限より前に募集が止まった記録です。
  • 2025年度転入適用版と2026年度転入適用版を開いて比較したところ、単身・世帯・子加算の額と週20時間以上のテレワーク要件は一致しています。
  • 勤務先の資金提供を除外する条件に記された交付金名は、2025年度適用版のデジタル田園都市国家構想交付金等から、2026年度適用版の地域未来交付金等へ変わっています。
  • 県資料の年度申請締切は2027年1月29日ですが、かほく市公式ページは2027年1月31日と記載しています。県資料を本文の基準として両方を示し、同市へ申請する場合の締切は同市窓口で確認する扱いとしています。

問い合わせ先

県の担当は地域振興課、電話076-225-1312です。申請書の提出・個別の期限・関係人口の認定は、県公式「お問い合わせ先・申請窓口一覧表」にある転入先市町の担当窓口で確認します。

いしかわ移住支援事業(テレワーク・関係人口、令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関石川県(市町と共同実施)
対象個人
概要東京23区の居住・通勤歴等を満たし石川県内へ移住してテレワーク又は市町の定める関係人口に該当する人への支援金。単身60万円、世帯100万円に18歳未満の世帯員1人100万円加算。県の年度申請期間は2026年4月1日〜2027年1月29日。
補助率定額
上限額単身60万円、世帯100万円。18歳未満の世帯員1人につき100万円加算(世帯)
対象経費
  • 移住・定住支援金。費用の一定割合を補助する制度ではなく、要件を満たす単身・世帯別に定額支給
主な要件(募集要項から)
  • 住民票を移す直前10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住、又は東京圏の条件不利地域以外に在住して東京23区内へ通勤していたこと。雇用者としての通勤は雇用保険被保険者に限る
  • 住民票を移す直前に連続1年以上、東京23区内に在住、又は東京圏の条件不利地域以外に在住して東京23区内へ通勤していたこと。通勤期間は住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点にできる
  • 東京圏の条件不利地域以外から東京23区内の大学等に通学し、東京23区内企業等に雇用保険被保険者として就職した場合、修業年限を上限(高専は2年)に通学期間を移住元対象期間にできる
  • 県内市町へ住民票を移し、申請時に転入後1年以内であること。申請日から5年以上転入先市町に継続居住する意思があること
  • 申請者は反社会的勢力又は関係者でないこと
  • 日本人、又は永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・特別永住者の在留資格を有すること
  • 過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし全額返還済みの場合、又は当時18歳未満の世帯員で5年以上経過し18歳以上になり県・市町村が認める場合は除く
  • 地方就職支援金(移転費)を受給していないこと
  • 県又は市町が対象として不適当と認める者でないこと
  • テレワーク区分では企業等の命令でなく自己意思で移住し、移住先を生活の本拠として移住元の業務を継続すること
  • テレワーク区分では原則恒常的に通勤せず、週20時間以上テレワークすること
  • テレワーク区分では地域未来交付金(デジタル実装型)又は前歴事業を活用した取組で、所属先企業等から本人への資金提供を受けていないこと
  • 関係人口区分では、地域との関わりに加えて、移住先市町が地域の担い手確保に資する関係人口と定める要件に該当すること。市町別要件は公式一覧の全条件を照合する
  • 世帯額では申請者を含む2人以上が移住元で同一世帯、申請時も同一世帯、全員転入後1年以内、全員反社会的勢力・関係者でないこと
  • 18歳未満の世帯員を帯同する世帯に、1人につき100万円加算。市町ごとの年齢判定日と提出方法は申請窓口で確認
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度(県チラシ記載)2026-04-012027-01-29予算に限りがあり年度途中で終了する場合がある。申請時転入後1年以内。かほく市ページの1月31日表記とは相違し窓口確認が必要
申請方法転入先市町の担当窓口へ事前相談して申請。県へ直接一括申請ではない。金沢市の例は持参又は郵送
他の制度との併用県と市町が共同実施する同一の移住支援金。地方就職支援金の移転費を受給した申請者は対象外
問い合わせ先石川県企画振興部地域振興課 076-225-1312。申請は転入先市町の担当窓口(県公式一覧)
公式ページhttps://www.pref.ishikawa.lg.jp/shinkou/izyushienkin.html

出典:

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よくある質問

テレワークであれば勤務先の指示による転居でも対象になりますか。

県の対象要件は、所属先企業等からの命令ではなく自己の意思で移住し、移住前の業務を継続することを求めています。週20時間以上のテレワークと、勤務先からの特定交付金による資金提供を受けていないことも必要です。

以前に移住支援金を受けていると申請できませんか。

過去10年以内に申請者を含む世帯員として受給していないことが原則です。全額返還した場合、又は以前は18歳未満の世帯員で5年以上経過し18歳以上となり県・市町村が認める場合は例外があります。

世帯の基本額と子の加算はどう計算しますか。

世帯要件を満たす場合は100万円に、帯同する18歳未満の世帯員1人につき100万円を加えます。単身は60万円です。市町の年齢判定・提出書類を確認します。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

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  • 2026年10月7日初版

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