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次回未定 制度の詳細

茨城県の移住支援金(令和8年度):世帯100万円と子の加算、転入前相談が必要

東京23区在住・通勤等の要件を満たして茨城県の実施市町村へ移住し、就業・テレワーク・関係人口・起業のいずれかの要件に該当する方に、世帯100万円・単身60万円。転入前相談が必須、申請時期は市町村ごとに異なります。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

茨城県移住世帯100万円子の加算もあり補助金ちず

茨城県の移住支援金は、東京23区での居住・通勤歴等の要件を満たし、県内実施市町村へ移住して就業等する方に、世帯100万円・単身60万円を支給する制度です。対象年齢の世帯員を帯同する場合は1人につき最大100万円の加算があります。受付期間は市町村ごとに異なり、申請時に転入後1年以内であることが共通要件です。

転入前に移住先市町村へ事前相談する順番が必要です。県は相談がない場合は申請不可としています。県・市町村の予算上限で年度途中に終了する場合があり、事前相談だけでは支給を確約しません。

30秒でわかる要点

誰が
東京23区での居住・通勤歴等を満たし、茨城県の実施市町村へ移住して就業等する方
何に
移住と地域での就業・テレワーク・関係人口・起業等
いくら
世帯100万円、単身60万円。申請年度4月1日時点で18歳未満の帯同世帯員1人につき最大100万円加算
いつまで
次回未定
選ばれ方
市町村が要件該当を認めて交付決定し支給(県・市町村予算の範囲内)「実施市町村は、(イ)の申請が上記①の要件を満たし、かつ②、③、④又は⑤の要件に該当すると認めるときは、交付決定通知書(様式3)を交付し、移住支援金を支給するものとする。」
申請方法
転入前に実施市町村へ事前相談し、転入後に同市町村へ必要書類を提出。様式・提出手段は各市町村の担当課へ確認

共通の移住条件と金額

  • 住民票を移す直前10年間のうち通算5年以上、東京23区在住または東京圏の条件不利地域以外に在住し23区へ通勤していた
  • 直前に連続1年以上、東京23区在住または東京圏の条件不利地域以外に在住し23区へ通勤。通勤期間の起算点は住民票移動3か月前までとすることが可能
  • 雇用者の通勤は雇用保険の被保険者としての通勤に限る
  • 東京圏の条件不利地域以外から23区内の大学等へ通学し、卒業後23区内企業等へ雇用保険加入で就職・通勤した場合、通学期間は修業年限を上限に算入可能(高等専門学校は2年上限)。県公式の就業年限表記との違いは窓口確認
  • 県内の実施市町村に、交付金の交付決定以後かつ適用要領の施行日以後に転入。転入日と適用される要領は市町村に確認する
  • 移住前に転入先市町村へ事前相談を行う。相談は支給の確約ではない
  • 申請時に転入後1年以内で、申請日から5年以上継続居住する意思がある。申請開始時期・年度締切・予算終了は市町村ごとに違う
  • 反社会的勢力またはその関係者でない
  • 日本人、または永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・特別永住者の在留資格がある
  • 過去10年以内に申請者を含む世帯員として受給していない。ただし全額返還した場合、または過去の申請時18歳未満の世帯員で5年以上経過し18歳以上となり県・市町村が認める場合は例外
  • 県・実施市町村が不適当と認める者でない
  • 世帯支給は申請者を含む2人以上が移住元・申請時とも同一世帯、2019年6月1日以降転入、申請時転入後1年以内、全員反社関係なし
  • 子の加算対象年齢は申請年度4月1日時点で18歳未満。加算額は市町村により異なり、1人につき最大100万円

県公式で確認した実施市町村は、日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、大子町、水戸市、笠間市、那珂市、小美玉市、城里町、土浦市、石岡市、龍ケ崎市、稲敷市、かすみがうら市、美浦村、河内町、利根町、古河市、結城市、下妻市、筑西市、坂東市、桜川市、八千代町、境町、潮来市、行方市、鉾田市です。転入前に移住先の担当課で実施と申請時期を確認します。

区分 基本額と加算
単身 60万円
2人以上の世帯 100万円
対象年齢の世帯員を帯同 市町村の加算額×人数、1人最大100万円

子2人なら一律300万円ではありません。加算100万円を設定する市町村で、世帯・年齢・帯同等の条件を満たす場合の算定例が300万円です。単身と世帯の区分は移住元と申請時の世帯関係も要件になっています。

いくらになるか

単身60万円、2人以上の世帯100万円に、対象年齢の帯同世帯員の人数×市町村が設定する子の加算額(1人最大100万円)を加える。

募集要項などの記載: 「実施市町村は、①に定める要件を満たす者のうち、②、③、④又は⑤の要件を満たす就職又は起業等をした者の申請に基づき、⑥に定める方法により、2人以上の世帯の場合にあっては 100 万円、単身の場合にあっては 60 万円の移住支援金を支給する。なお、18 歳未満(※)の世帯員を帯同して移住する場合は 18 歳未満の者一人につき最大 100 万円を加算する。」
例計算補助額
単身で移住し必要要件を満たす場合単身の定額60万円
2人以上の世帯、加算対象の子なし世帯の定額100万円
対象年齢の子2人を帯同し、子加算100万円/人を設定する市町村の場合100万円+100万円×2人300万円(当該市町村が1人100万円設定の場合)

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

移住先での活動は区分ごとに確認

共通条件に加え、次のいずれかの活動区分の要件を満たす必要があります。

  • 一般就業枠は勤務地が東京圏外または東京圏内条件不利地域、県マッチングサイトの対象求人、3親等以内親族が経営する法人以外、週20時間以上の無期雇用、対象求人掲載後の応募、5年以上勤務意思、新規雇用(転勤・出向・出張・研修等でない)の全て
  • 専門人材枠はプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用。勤務地は東京圏外または条件不利地域、週20時間以上無期雇用、5年以上勤務意思、新規雇用、解散等により離職が前提のプロジェクトでないこと
  • テレワーク枠は会社命令ではなく自己意思の移住、移住先を生活本拠に旧業務継続、原則恒常的通勤なしで週20時間以上、地域未来交付金デジタル実装型または前歴事業を通じた会社からの資金提供なし、本人または同一世帯員が移住先で住宅新築・購入、同じ住宅で複数申請不可
  • 関係人口枠は地域の担い手確保に資する関係人口と市町村が認め、市町村個別要件に該当する
  • 起業枠は県または市町村が定める地域課題解決型起業支援金の交付決定。県公式は交付決定後1年以内と記載するが7月要領該当条にその期間記載がないため窓口確認

事前相談を済ませてから移住する

移住支援金の順番

  1. 1移住先へ事前相談
  2. 2移住と就業等
  3. 3要件証明を用意
  4. 4市町村へ申請
  5. 5要件確認と交付決定
  6. 6支給と定着確認

いつ何をするか

  1. 1

    移住先市町村で要件・予算・期限を確認し事前相談転入前

    相談なしは申請不可。相談は支給確約ではない。境町の例は転入1か月前までの書類提出

  2. 2

    移住・住民票移転と就業等の活動

    適用する要領は転入時期で異なる。住宅新築・購入が必要な区分・自治体では申請に先行

  3. 3

    活動区分の要件と証拠書類を整える

    一般就業枠は対象求人掲載後の応募、起業枠は起業支援金交付決定

  4. 4

    転入先市町村へ申請申請時に転入後1年以内、市町村の年度期限内

    境町の例は3か月以上1年以内・2027年1月29日まで。全国一律の締切にしない

  5. 5

    要件確認・交付決定通知・支給

    移住や該当区分の住宅購入を終えてからの申請のため支給前の支出が生じる。審査から入金までの日数は県要領に記載なし

  6. 6

    居住・就業継続と変更時の市町村への報告申請日から5年以上居住する意思が要件

    転出や離職等は返還に関係。やむを得ない事情の例外あり

市町村の違いを具体的に見ると、境町は転入1か月前までの事前相談書類提出、本申請は転入3か月以上1年以内、令和8年度は2027年1月29日までとしています。2026年4月1日以降の転入では、境町は就業・起業等を含む全区分で住宅新築・購入を条件にしています。県の共通条件だけから全市町村の申請時期や住宅要件を組み立てられません。

国・県・市町村の関係と起業枠

国自治体の移住支援を財源面で支援
茨城県制度設計と実施市町村の調整
実施市町村申請受付と交付決定と支給

ほかの制度と重ねられるか

国・県・市町村から同額を3回受け取る仕組みではなく、共同で同じ移住支援金を支給します。起業枠では地域課題解決型起業支援金の交付決定が必要です。他の市町村独自住宅・定住制度の併用可否は、今回開いた資料だけでは包括的に確定できません。

申請前の確認と書類

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 住民票を移す直前10年間のうち通算5年以上、東京23区在住または東京圏の条件不利地域以外に在住し23区へ通勤していたことを確認した実施要領第5・1、県公式1~2・世帯支給・返還、境町公式(境町の例のみ)
  • 直前に連続1年以上、東京23区在住または東京圏の条件不利地域以外に在住し23区へ通勤。通勤期間の起算点は住民票移動3か月前までとすることが可能ことを確認した実施要領第5・1、県公式1~2・世帯支給・返還、境町公式(境町の例のみ)
  • 雇用者の通勤は雇用保険の被保険者としての通勤に限ることを確認した実施要領第5・1、県公式1~2・世帯支給・返還、境町公式(境町の例のみ)
  • 東京圏の条件不利地域以外から23区内の大学等へ通学し、卒業後23区内企業等へ雇用保険加入で就職・通勤した場合、通学期間は修業年限を上限に算入可能(高等専門学校は2年上限)。県公式の就業年限表記との違いは窓口確認ことを確認した実施要領第5・1、県公式1~2・世帯支給・返還、境町公式(境町の例のみ)
  • 県内の実施市町村に、交付金の交付決定以後かつ適用要領の施行日以後に転入。転入日と適用される要領は市町村に確認することを確認した実施要領第5・1、県公式1~2・世帯支給・返還、境町公式(境町の例のみ)
  • 移住前に転入先市町村へ事前相談を行う。相談は支給の確約ではないことを確認した実施要領第5・1、県公式1~2・世帯支給・返還、境町公式(境町の例のみ)
  • 申請時に転入後1年以内で、申請日から5年以上継続居住する意思がある。申請開始時期・年度締切・予算終了は市町村ごとに違うことを確認した実施要領第5・1、県公式1~2・世帯支給・返還、境町公式(境町の例のみ)
  • 反社会的勢力またはその関係者でないことを確認した実施要領第5・1、県公式1~2・世帯支給・返還、境町公式(境町の例のみ)
  • 日本人、または永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・特別永住者の在留資格があることを確認した実施要領第5・1、県公式1~2・世帯支給・返還、境町公式(境町の例のみ)
  • 過去10年以内に申請者を含む世帯員として受給していない。ただし全額返還した場合、または過去の申請時18歳未満の世帯員で5年以上経過し18歳以上となり県・市町村が認める場合は例外ことを確認した実施要領第5・1、県公式1~2・世帯支給・返還、境町公式(境町の例のみ)
  • 県・実施市町村が不適当と認める者でないことを確認した実施要領第5・1、県公式1~2・世帯支給・返還、境町公式(境町の例のみ)
  • 世帯支給は申請者を含む2人以上が移住元・申請時とも同一世帯、2019年6月1日以降転入、申請時転入後1年以内、全員反社関係なしことを確認した実施要領第5・1、県公式1~2・世帯支給・返還、境町公式(境町の例のみ)
  • 子の加算対象年齢は申請年度4月1日時点で18歳未満。加算額は市町村により異なり、1人につき最大100万円ことを確認した実施要領第5・1、県公式1~2・世帯支給・返還、境町公式(境町の例のみ)
  • 一般就業枠は勤務地が東京圏外または東京圏内条件不利地域、県マッチングサイトの対象求人、3親等以内親族が経営する法人以外、週20時間以上の無期雇用、対象求人掲載後の応募、5年以上勤務意思、新規雇用(転勤・出向・出張・研修等でない)の全てことを確認した実施要領第5・1、県公式1~2・世帯支給・返還、境町公式(境町の例のみ)
  • 専門人材枠はプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用。勤務地は東京圏外または条件不利地域、週20時間以上無期雇用、5年以上勤務意思、新規雇用、解散等により離職が前提のプロジェクトでないことことを確認した実施要領第5・1、県公式1~2・世帯支給・返還、境町公式(境町の例のみ)
  • テレワーク枠は会社命令ではなく自己意思の移住、移住先を生活本拠に旧業務継続、原則恒常的通勤なしで週20時間以上、地域未来交付金デジタル実装型または前歴事業を通じた会社からの資金提供なし、本人または同一世帯員が移住先で住宅新築・購入、同じ住宅で複数申請不可ことを確認した実施要領第5・1、県公式1~2・世帯支給・返還、境町公式(境町の例のみ)
  • 関係人口枠は地域の担い手確保に資する関係人口と市町村が認め、市町村個別要件に該当することを確認した実施要領第5・1、県公式1~2・世帯支給・返還、境町公式(境町の例のみ)
  • 起業枠は県または市町村が定める地域課題解決型起業支援金の交付決定。県公式は交付決定後1年以内と記載するが7月要領該当条にその期間記載がないため窓口確認ことを確認した実施要領第5・1、県公式1~2・世帯支給・返還、境町公式(境町の例のみ)
  • 虚偽申請、申請日から3年未満の転出、就職要件の場合に申請日から1年以内に要件を満たす職を辞めた場合、起業支援金交付決定取消しは全額返還ことを確認した実施要領第5・1、県公式1~2・世帯支給・返還、境町公式(境町の例のみ)
  • 申請日から3年以上5年以内の転出は半額返還ことを確認した実施要領第5・1、県公式1~2・世帯支給・返還、境町公式(境町の例のみ)
  • 雇用企業倒産・災害・病気等のやむを得ない事情を県・市町村が認めた場合は返還の例外があることを確認した実施要領第5・1、県公式1~2・世帯支給・返還、境町公式(境町の例のみ)
  • 市町村が別途返還要件を設ける場合があるため移住先で確認。県・市町村は申請・就業・返還対象者情報を共有することを確認した実施要領第5・1、県公式1~2・世帯支給・返還、境町公式(境町の例のみ)
  • 境町の例:転入1か月前までに事前相談書類を提出、本申請は転入3か月以上1年以内。令和8年度期限は2027年1月29日、予算で早期終了ことを確認した実施要領第5・1、県公式1~2・世帯支給・返還、境町公式(境町の例のみ)
  • 境町の例:2026年4月1日以降転入では全ての移住区分で住宅新築・購入が必須。県の共通要件だけで住宅要件を判断しないことを確認した実施要領第5・1、県公式1~2・世帯支給・返還、境町公式(境町の例のみ)
  • 境町一般就業の親族法人条件は「就業であること」、県要領は「就業でないこと」と食い違う。対象可否は窓口確認ことを確認した実施要領第5・1、県公式1~2・世帯支給・返還、境町公式(境町の例のみ)

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
移住支援金申請書(様式1)転入先市町村の担当課・公式ページ転入日で様式が異なる場合あり
就業証明書(様式2)様式は市町村、証明は移住後の就業先関係人口で就業要件がない場合と起業枠は除く
本人確認書類手元の免許証等、市町村指定に従う県要領では本人確認書類を要求
移住元・先、活動区分の要件を証する書類市町村指定の証明書発行機関・勤務先等境町の例は戸籍附票、住民票・除票、雇用保険資料、住宅契約書・登記事項、通帳等。全市町村の共通書類とはしない
起業支援金交付決定通知等支給・決定機関起業枠の場合

一般就業は、対象求人に掲載されてからの応募が必要です。県要領は3親等以内の親族が経営する法人への就業を除外しますが、境町ページC2は反対に「就業であること」と記載しています。どちらに当たるかは境町の窓口で確認します。通学期間の上限と起業決定後の期間も県ページ・要領の文言が違うため、転入日と適用資料を担当課に示して確認します。

事業が始まってからの決まり

  • 虚偽申請、申請日から3年未満の転出、就職要件の場合に申請日から1年以内に要件を満たす職を辞めた場合、起業支援金交付決定取消しは全額返還
  • 申請日から3年以上5年以内の転出は半額返還
  • 雇用企業倒産・災害・病気等のやむを得ない事情を県・市町村が認めた場合は返還の例外がある
  • 市町村が別途返還要件を設ける場合があるため移住先で確認。県・市町村は申請・就業・返還対象者情報を共有する

対象確認だけでなく、支給後の居住・就業継続に関わる条件があります。県要領には本制度の受給者向けに財産処分制限や一律の帳簿保存期間の規定は確認できません。市町村独自の取扱いを確認します。

これまでの推移から分かること

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度・4月要領世帯100万円・単身60万円、対象世帯員1人最大100万円加算4月1日施行の過去公式版を確認。テレワーク週20時間・住宅要件も記載
過去公式実施要領(2026年4月1日施行)(確認日 2026年10月7日)
令和8年度・7月要領世帯100万円・単身60万円、対象世帯員1人最大100万円加算7月29日施行。4月版と支給基本額は同じ
実施要領(2026年7月29日施行)第5・1等(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 通学期間算入の上限文言
    • 修業年限を上限(7月実施要領3ページ https://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/kikaku/ijyusuishin/iju-2chiiki/documents/02wakuwaku.pdf)
    • 就業年限を上限(県公式移住元要件 https://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/kikaku/ijyusuishin/iju-2chiiki/ijushienkin.html)

    新しい適用版の要領は修業年限。通学期間の個別適用は市町村窓口で確認

  • 起業枠の交付決定からの期間
    • 交付決定を受けていること(当該条に1年以内の記載なし)(7月実施要領4ページ第5・1(1)⑤ https://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/kikaku/ijyusuishin/iju-2chiiki/documents/02wakuwaku.pdf)
    • 交付決定を受けてから1年以内(県公式起業要件 https://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/kikaku/ijyusuishin/iju-2chiiki/ijushienkin.html)

    要領の交付決定要件を基準に両方を併記。期限の適用は市町村窓口確認

  • 境町の親族経営法人への一般就業
    • 就業でないこと(県7月要領第5・1(1)②、3ページ https://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/kikaku/ijyusuishin/iju-2chiiki/documents/02wakuwaku.pdf)
    • 就業であること(境町公式C2(3) https://www.town.ibaraki-sakai.lg.jp/page/page002464.html)

    県要領の除外を本文の共通基準にし、境町の反対記載を併記。境町に適用を確認

  • 開いた令和8年4月版と7月版では、世帯100万円・単身60万円、対象世帯員1人最大100万円の基本額は同じです。
  • どちらの版にもテレワークの週20時間と住宅新築・購入要件があります。7月版で新設されたと読み替えません。
  • 転入日によって適用する要領が違います。取得できなかった過去年の額や要件の推移は補完していません。

問い合わせ先

転入先実施市町村の担当課。県制度窓口:茨城県政策企画部計画推進課移住推進 029-301-2536。申請は県への直接提出ではなく、転入先の実施市町村へ行います。

わくわく茨城生活実現事業(茨城県移住支援金・令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関茨城県(県内実施市町村と共同支給)
対象個人
概要東京23区在住・通勤等の要件を満たして茨城県の実施市町村へ移住し、就業・テレワーク・関係人口・起業のいずれかの要件に該当する方に、世帯100万円・単身60万円。転入前相談が必須、申請時期は市町村ごとに異なります。
補助率定額。子の加算は市町村ごとに設定
上限額世帯100万円、単身60万円。申請年度4月1日時点で18歳未満の帯同世帯員1人につき最大100万円加算
対象経費
  • 個別購入経費の補助率方式ではなく、要件を満たす移住・就業等に定額支給
主な要件(募集要項から)
  • 住民票を移す直前10年間のうち通算5年以上、東京23区在住または東京圏の条件不利地域以外に在住し23区へ通勤していた
  • 直前に連続1年以上、東京23区在住または東京圏の条件不利地域以外に在住し23区へ通勤。通勤期間の起算点は住民票移動3か月前までとすることが可能
  • 雇用者の通勤は雇用保険の被保険者としての通勤に限る
  • 東京圏の条件不利地域以外から23区内の大学等へ通学し、卒業後23区内企業等へ雇用保険加入で就職・通勤した場合、通学期間は修業年限を上限に算入可能(高等専門学校は2年上限)。県公式の就業年限表記との違いは窓口確認
  • 県内の実施市町村に、交付金の交付決定以後かつ適用要領の施行日以後に転入。転入日と適用される要領は市町村に確認する
  • 移住前に転入先市町村へ事前相談を行う。相談は支給の確約ではない
  • 申請時に転入後1年以内で、申請日から5年以上継続居住する意思がある。申請開始時期・年度締切・予算終了は市町村ごとに違う
  • 反社会的勢力またはその関係者でない
  • 日本人、または永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・特別永住者の在留資格がある
  • 過去10年以内に申請者を含む世帯員として受給していない。ただし全額返還した場合、または過去の申請時18歳未満の世帯員で5年以上経過し18歳以上となり県・市町村が認める場合は例外
  • 県・実施市町村が不適当と認める者でない
  • 世帯支給は申請者を含む2人以上が移住元・申請時とも同一世帯、2019年6月1日以降転入、申請時転入後1年以内、全員反社関係なし
  • 子の加算対象年齢は申請年度4月1日時点で18歳未満。加算額は市町村により異なり、1人につき最大100万円
  • 共通の移住要件に加え、次の5つの移住先の活動要件のうちいずれかを満たす
  • 一般就業枠は勤務地が東京圏外または東京圏内条件不利地域、県マッチングサイトの対象求人、3親等以内親族が経営する法人以外、週20時間以上の無期雇用、対象求人掲載後の応募、5年以上勤務意思、新規雇用(転勤・出向・出張・研修等でない)の全て
  • 専門人材枠はプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用。勤務地は東京圏外または条件不利地域、週20時間以上無期雇用、5年以上勤務意思、新規雇用、解散等により離職が前提のプロジェクトでないこと
  • テレワーク枠は会社命令ではなく自己意思の移住、移住先を生活本拠に旧業務継続、原則恒常的通勤なしで週20時間以上、地域未来交付金デジタル実装型または前歴事業を通じた会社からの資金提供なし、本人または同一世帯員が移住先で住宅新築・購入、同じ住宅で複数申請不可
  • 関係人口枠は地域の担い手確保に資する関係人口と市町村が認め、市町村個別要件に該当する
  • 起業枠は県または市町村が定める地域課題解決型起業支援金の交付決定。県公式は交付決定後1年以内と記載するが7月要領該当条にその期間記載がないため窓口確認
  • 虚偽申請、申請日から3年未満の転出、就職要件の場合に申請日から1年以内に要件を満たす職を辞めた場合、起業支援金交付決定取消しは全額返還
  • 申請日から3年以上5年以内の転出は半額返還
  • 雇用企業倒産・災害・病気等のやむを得ない事情を県・市町村が認めた場合は返還の例外がある
  • 市町村が別途返還要件を設ける場合があるため移住先で確認。県・市町村は申請・就業・返還対象者情報を共有する
  • 境町の例:転入1か月前までに事前相談書類を提出、本申請は転入3か月以上1年以内。令和8年度期限は2027年1月29日、予算で早期終了
  • 境町の例:2026年4月1日以降転入では全ての移住区分で住宅新築・購入が必須。県の共通要件だけで住宅要件を判断しない
  • 境町一般就業の親族法人条件は「就業であること」、県要領は「就業でないこと」と食い違う。対象可否は窓口確認
申請方法転入前に実施市町村へ事前相談し、転入後に同市町村へ必要書類を提出。様式・提出手段は各市町村の担当課へ確認
他の制度との併用起業枠は地域課題解決型起業支援金の交付決定を条件に移住支援金を申請。国・県・市町村は同じ移住支援金を共同支給するもので、3つの別給付を足すものではない
問い合わせ先転入先実施市町村の担当課。県制度窓口:茨城県政策企画部計画推進課移住推進 029-301-2536
公式ページhttps://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/kikaku/ijyusuishin/iju-2chiiki/ijushienkin.html

出典:

出典

よくある質問

移住してから事前相談をしても申請できますか?

県は転入前の事前相談がない場合は申請不可としています。市町村が相談書類と独自期限を定める場合もあります。

子1人につき一律100万円ですか?

県は1人につき最大100万円とし、加算額は市町村ごとに異なるため各市町村へ問い合わせるよう案内しています。

以前受け取った世帯の子も申請できませんか?

過去10年以内の受給を原則除外しますが、過去申請時18歳未満の世帯員で5年以上経過し18歳以上になり県・市町村が認める場合や、全額返還した場合は例外があります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

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  • 2026年10月7日初版

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