補助金ちず

次回未定 制度の詳細

兵庫県の高校生等・新修学支援(令和8年度):外国籍生徒の授業料に上限39万6,000円、学校へ申請

国の就学支援金新制度の対象外となる外国籍の私立高校生等の授業料支援。新入生は留学生を除き、所得確認基準額により全日制等は年額396,000円または118,800円が上限。申請時期・支給方法は学校ごとに異なる。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

兵庫県外国籍生徒の授業料を支援補助金ちず

兵庫県の高校生等・新修学支援は、国の就学支援金新制度の対象外となる外国籍の私立高校生等の授業料を支援する制度です。新入生の全日制等は所得区分に応じて年額396,000円または118,800円が上限で、実際の授業料を超えて支給されません。

申請は学校を通じて行い、県統一の最終締切は公表されていません。学校が指定する提出時期を確認します。新入生は留学生を除き、在校生とは所得区分や適用制度が異なります。申請が遅れた場合の算定開始月にも資料の表記差があります。

30秒でわかる要点

誰が
国の就学支援金新制度の対象外となる外国籍の私立高校生等(新入生は留学生を除く)
何に
所得確認基準額と入学時期・校種に応じて授業料負担を軽減
いくら
新入生:全日制等396,000円または118,800円/通信制定額制297,000円または118,800円/単位制12,030円または4,812円。新修学支援に該当する在校生:118,800円、単位制4,812円。
いつまで
次回未定
選ばれ方
申請後の認定と所得・校種別区分により支給「認定された場合、申請月から支給されます。」
申請方法
在籍する学校から配布された申請書類を学校へ提出。詳細の手続きは学校ごとに異なる。

入学時期・所得・授業料方式を分けて読む

所得区分は年収の目安そのものではなく、保護者等の所得確認基準額で決まります。国の新制度の国籍・在留資格要件を満たす生徒には、別の日本人生徒用の制度が適用されます。日本国籍、特別永住者、永住者、日本人の配偶者・子・特別養子、永住者等の配偶者や日本で出生し引き続き在留する子、永住の意思がある定住者が挙げられています。家族滞在では、国内出生または12歳に達する学年末までの初入国、日本の小中学校卒業、国内就労・定着の意思のすべてが求められます。

区分 所得確認基準額 全日制等の年額上限 通信制定額制の年額上限 通信制単位制の1単位上限
新入生・新修学支援 154,500円未満 396,000円 297,000円 12,030円
新入生・新修学支援 154,500円以上304,200円未満 118,800円 118,800円 4,812円
新入生 304,200円以上 対象外 対象外 対象外
在校生・新修学支援 304,200円以上 118,800円 118,800円 4,812円

在校生で所得確認基準額が304,200円未満の場合は、公式表では国の就学支援金の経過措置に分けられています。新修学支援と国の経過措置を同じ制度として扱わないことが必要です。

新入生はチラシ・フローチャートでは2026年4月1日以降、在校生は同日より前の入学です。公式ページは在校生を「4月1日以前」としており、当日に重複があります。4月1日入学の扱いは学校または県教育課に確認します。また、通信制の年額欄は公式ページが「定時制」、案内が「定額制」と記載しているため、ここでは案内の「定額制」で説明しています。

保護者等の所得確認基準額は、市町村民税の課税標準額×6%から市町村民税の調整控除額を引いて合算します。祖父母等は原則合算しませんが、両親がいない場合などは例外です。早生まれで扶養控除の適用が同学年より1年遅れる場合は保護者等(2名の場合は一方)の課税標準額から33万円を控除し、政令指定都市の調整控除額には4分の3を乗じます。

新入生の全日制等は、所得確認基準額が154,500円未満か、同額以上304,200円未満かで支給限度額が異なります。ただし、低い所得区分でも授業料が限度額を下回れば授業料の額までです。通信制単位制は年間30単位・通算74単位の上限があり、履修期間等でも支給額が変わります。

いくらになるか

学校の授業料を上限として所得確認基準額と校種別の支給限度額を適用。単位制は1単位額×対象単位数(年間30単位・通算74単位以内)で、履修期間等により支給額が異なる。

募集要項などの記載: 「*補助額は学校の授業料が上限」
例計算補助額
新入生・全日制、所得確認基準額154,500円未満、年額授業料300,000円、年間全期間対象と仮定min(300,000円,396,000円)300,000円
新入生・全日制、154,500円以上304,200円未満、年額授業料450,000円、年間全期間対象と仮定min(450,000円,118,800円)118,800円
新入生・通信制単位制、154,500円未満、1単位授業料12,000円、25単位を12か月履修、通算74単位以内min(12,000円,12,030円)×25単位÷12か月月額25,000円(年額300,000円)

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

学校への申請から授業料支援まで

学校を通じた授業料支援

  1. 1適用制度を確認
  2. 2学校へ書類提出
  3. 3所得審査と認定
  4. 4授業料差引きまたは振込

いつ何をするか

  1. 1

    入学日・在留資格・国制度との区分を学校と確認する

    国の対象者は別の日本人生徒用制度。4月1日当日の区分は公式資料の表記差がある。

  2. 2

    学校から申請書類を受け取り提出する4月頃(入学後)。具体的な締切は学校による

    申請忘れに気づいた場合はただちに学校に申し出る。

  3. 3

    所得の判定・認定を受ける所得制限で不支給後、再審査希望は7月中に学校へ申請

    公式ページは申請受付月または翌月から算定。案内7頁は認定時に申請月から支給と記載。

  4. 4

    学校の取扱いに応じて授業料の差引きまたは振込を受ける

    先に支給相当額を差し引く学校と、授業料全額納付後に振り込む学校がある。後者では入金まで授業料全額を立て替える。支給時期は学校法人事務担当へ確認。

案内では入学後の4月頃に申請し、所得制限で不支給になった後に再審査を希望する場合は7月中に学校へ申請するとされています。学校によって書類と事務手続きが異なります。住民票は国籍の記載が必要です。

公式ページでは申請受付月または翌月から算定し、案内7頁では認定された場合に申請月から支給するとされています。どちらの開始月になるかは学校に確認します。授業料全額を先に納付する学校では支給まで立て替えが発生し、支給額相当額を先に差し引く学校では取扱いが異なります。

授業料以外の支援との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

県は授業料以外の奨学給付金と入学金支援を別に案内しています。掲載されていることだけを根拠に併用可能とは断定できません。対象となる費用・所得・校種は各制度の資料で分けて確認します。国の就学支援金についても、まず国籍・在留資格と入学時期による適用制度の区分を確認する必要があります。

卒業歴と通算在学期間に注意

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 国籍・在留資格を確認し、日本人生徒用の就学支援金新制度に該当しないことを確認した案内2頁・対象者フローチャート
  • 新入生の場合、留学生ではなく、所得確認基準額が304,200円未満である案内3〜4頁・対象要件/支給区分
  • 入学日と校種を確認し、経過措置と新修学支援の区分を確認した案内3〜4頁
  • 高等学校等を卒業・修了していない(修業年限3年未満のものを除く)案内7頁・支給が受けられない者
  • 通算在学期間が36か月以内である(定時制・通信制等を4分の3換算)案内7頁・支給が受けられない者
  • 定時制・通信制等の場合、通算48か月以内である(他の高等学校等を3分の4換算)案内7頁・支給が受けられない者
  • 保護者等の課税標準額・調整控除額を合算し、祖父母等の例外を確認した公式ページ・所得確認基準額/案内5〜6頁
  • 早生まれの扶養控除の適用差を確認し、保護者等が2名の場合は一方の課税標準額から33万円を控除することと、政令指定都市の調整控除の補正を確認した案内5頁
  • 単位制の場合、年間30単位・通算74単位の上限を確認した案内4頁
  • 学校が案内する提出時期と追加書類を確認した案内7頁・申請先/申請に必要な書類

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
就学支援金の申請書入学・在籍する学校が配布
国籍が記載された住民票住民登録のある市区町村
その他学校が指定する書類学校の事務室で確認税情報は住民税決定通知書等で確認。調整控除額不明は市区町村の税務担当へ。

高等学校等を卒業・修了した者は対象外ですが、修業年限が3年未満のものは除かれます。通算在学期間が36か月を超えた者、定時制・通信制等で48か月を超えた者も対象外です。定時制・通信制等の期間を4分の3に、他の高等学校等の期間を3分の4に換算する取扱いがあるため、転学した場合は在学歴を学校に伝えます。

事業が始まってからの決まり

案内の授業料支援Q&Aは、一度申請して認定を受けた場合、更新等の手続きは原則不要としています。一年ごとに意向を確認する学校もあります。途中の転学・退学について、授業料支援Q&Aは給付後の返還は不要としています。個別の支給額や支給時期は学校法人の事務担当が確認先です。計画変更承認、財産処分制限、帳簿保存年限等については、取得できた授業料支援資料に記載がありません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度4月頃に学校へ申請。学校ごとに期限設定新入生の全日制等:396,000円/118,800円、在校生の新修学支援:118,800円
新入生と在校生で支援制度・所得区分が異なる。今年度資料の比較であり前年からの変更の断定はしない。
令和8年度修学支援制度のご案内(外国籍生徒向け、3〜7・11〜12頁)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 在校生と新入生の入学日の境界
    • 在校生は2026年4月1日以前、新入生は同日以降(公式ページ・全日制/通信制(https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk35/hyogo_syugakusienseido2.html))
    • 在校生はR8.4より前、新入生はR8.4以降。フローチャートは4月1日よりも前/以降(案内3〜4頁(https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk35/documents/r8sienseido4_gaikokuzingakkou.pdf)・対象者フローチャート2頁)

    4月1日入学の扱いは学校・県教育課へ確認。本文はチラシとフローチャートの区分を基準として併記する。

  • 申請した後の支給算定開始月
    • 申請を受け付けた月またはその翌月から(公式ページ・申請方法(https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk35/hyogo_syugakusienseido2.html))
    • 認定された場合、申請月から支給(案内7頁(https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk35/documents/r8sienseido4_gaikokuzingakkou.pdf))

    算定開始月は学校に確認。遡及や一律の翌月開始は断定しない。

  • 通信制定額の名称
    • 定時制(年額)(公式ページ・通信制高等学校の表見出し(https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk35/hyogo_syugakusienseido2.html))
    • 定額制(年額)(案内4頁(https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk35/documents/r8sienseido4_gaikokuzingakkou.pdf))

    本文は案内の定額制として説明。自校の授業料の方式は学校に確認。

これまでの推移から分かること

前年度以前の版がないため、前年との増減や継続期間は断定できません。令和8年度の資料から分かるのは、新入生と在校生で適用制度が異なること、外国籍生徒等には所得要件が残ること、支給限度額だけでなく学校の授業料や履修期間も支給額に関わることです。これらは今年度の区分の比較です。同年度の2026年8月21日アーカイブでも、今回取得版と支給額・申請方法・単位上限は同じ記載です。

問い合わせ先

申請方法・支給時期は在籍する学校法人の事務担当へ問い合わせます。制度については兵庫県総務部教育課(kyouikuka@pref.hyogo.lg.jp、FAX078-362-9389)が窓口です。

兵庫県 高校生等・新修学支援(外国籍生徒向け、令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関兵庫県
対象個人
概要国の就学支援金新制度の対象外となる外国籍の私立高校生等の授業料支援。新入生は留学生を除き、所得確認基準額により全日制等は年額396,000円または118,800円が上限。申請時期・支給方法は学校ごとに異なる。
補助率所得・校種別の支給限度額と学校の授業料の範囲内
上限額新入生:全日制等396,000円または118,800円/通信制定額制297,000円または118,800円/単位制12,030円または4,812円。新修学支援に該当する在校生:118,800円、単位制4,812円。
対象経費学校の授業料(授業料以外の費用は別制度)
主な要件(募集要項から)
  • 国の就学支援金新制度の国籍・在留資格要件を満たさない外国籍の生徒。新入生は留学生を除き、在校生は留学生を含む。国の制度に当たるかは対象者フローチャートで区別する。
  • 新入生は2026年4月1日以降の入学で、保護者合算の所得確認基準額が304,200円未満。在校生の同額未満は国の就学支援金の経過措置で、新修学支援は304,200円以上の区分。
  • 全日制高等学校、専修学校高等課程等および通信制高等学校の授業料。外国人学校の制度は別の案内で対象校を限定。
  • 高等学校等を卒業・修了した者は対象外(修業年限3年未満のものを除く)。
  • 通算在学期間が36か月を超えた者は対象外。定時制・通信制等は4分の3として計算。定時制・通信制等で48か月を超えた者も対象外(高等学校等の期間は3分の4として計算)。
  • 所得確認基準額は保護者等について市町村民税課税標準額×6%-市町村民税調整控除額を計算し合算。祖父母等は合算しない(両親がいない場合等を除く)。
  • 早生まれ(1月2日〜4月1日)で扶養控除の適用が同学年より1年遅い場合、保護者等(2名の場合は一方)の課税標準額から33万円控除。政令指定都市の調整控除額には4分の3を乗じる。
  • 単位制は年間30単位・通算74単位が上限。学校の授業料が支給の上限で、履修単位数・履修期間等により支給額が異なる。
  • 国の新制度の要件:日本国籍、特別永住者、永住者、日本人の配偶者・子・特別養子、永住者等の配偶者または日本で出生し引き続き在留する子、永住意思のある定住者。家族滞在は国内出生または12歳に達する学年末までの初入国、日本の小中学校卒業、日本での就労・定着意思のすべてを満たす場合。該当者は日本人生徒用の制度を確認。
申請方法在籍する学校から配布された申請書類を学校へ提出。詳細の手続きは学校ごとに異なる。
他の制度との併用国制度の対象者とは区分が異なる。授業料以外の奨学給付金・入学金支援は別制度で、授業料支援との併用可否の明文は確認できない。
問い合わせ先申請方法・支給時期:在籍する学校法人の事務担当。その他:兵庫県総務部教育課 kyouikuka@pref.hyogo.lg.jp、FAX078-362-9389。
公式ページhttps://web.pref.hyogo.lg.jp/kk35/hyogo_syugakusienseido2.html

出典:

出典

よくある質問

留学生も同じ扱いですか。

令和8年度案内では在校生は留学生を含み、新入生は留学生を除きます。入学日と在留資格を学校に確認します。

支援金はいつ振り込まれますか。

学校ごとに異なります。授業料を先に差し引く学校と、全額納付後に振り込む学校があり、学校法人の事務担当が確認先です。

授業料より支給限度額が高いと差額を受け取れますか。

公式ページは学校の授業料を補助額の上限としています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

同じテーマの記事