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受付中(2027年3月31日締切・あと174日) 制度の詳細

兵庫県の養育費履行確保等支援(令和8年度):作成費3万円・保証料5万円まで、年度内申請

兵庫県内の町に住むひとり親等の養育費取り決めに係る公正証書等作成費は上限3万円、1年以上の養育費保証契約の初回保証料は上限5万円。作成・契約した年度内に申請。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

兵庫県公正証書費3万円初回保証料5万円補助金ちず

兵庫県の養育費履行確保等支援事業は、県内の町に住むひとり親等の養育費取り決めに係る費用を支える制度です。公正証書等の作成費は上限3万円、1年以上の養育費保証契約の初回保証料は上限5万円で、作成・締結した年度の3月31日までに申請します。令和8年度の作成・締結なら2027年3月31日までです。

費用を先に負担し、領収書の写しを提出する仕組みです。県ページは2026年7月31日更新で、市に住む人は市へ相談するよう案内しています。支給決定後にも請求書が必要なため、申請と請求を分けて整理します。

30秒でわかる要点

誰が
兵庫県内の町に居住して20歳未満児童を現に扶養するひとり親等。市部は各市へ相談
何に
養育費取り決めの債務名義化費用と養育費保証契約の初回保証料
いくら
公正証書作成費等3万円、養育費保証契約初回保証料5万円
いつまで
受付中・2027年3月31日締切(あと174日)
選ばれ方
提出書類を審査して支給可否を決定。保証契約は予算の範囲内「(1) 知事は、支給申請があった場合は、提出のあった支給申請書及び必要書類について審査し、 速やか に支給の可否を決定し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。」
申請方法
町の住所地を管轄する県健康福祉事務所へ申請書と添付資料を提出し、支給決定後に請求書を別途提出

作成費と保証料を別々に計算する

メニュー 対象費用 上限
公正証書作成費等 養育費取り決めの公証人手数料・収入印紙・書類取得・所定の郵便切手代 3万円
養育費保証契約 申請者が負担する初回保証料 5万円

各メニューは対象費用の全額と上限の低い方です。公正証書等の対象費用24,000円なら24,000円、45,000円なら30,000円です。初回保証料60,000円なら50,000円になります。2メニューの合計を一つの上限で計算する制度ではなく、両方を受けられるという明記も今回の県資料にはありません。

養育費以外の法律行為のみに係る公証人手数料は対象外です。裁判・審判・調停は養育費取り決めを含むものに限り、予納郵券は実際に使用した分だけです。領収書を提出できない経費は両メニューとも対象外です。保証期間1年未満の契約も対象外で、初回以外の保証料を対象として計算する案内ではありません。

いくらになるか

公正証書等の対象経費全額と3万円の低い額、保証契約の初回保証料全額と5万円の低い額を各メニューで計算する。

募集要項などの記載: 「(2) 補助金の額は、前項に定める経費の全額とする。ただし、その額が3万円を超える場合は、3万円 とする。」
例計算補助額
公正証書等対象費用合計24,000円min(24,000,30,000)24,000円
公正証書等対象費用合計45,000円min(45,000,30,000)30,000円
1年以上の保証契約の初回保証料60,000円min(60,000,50,000)50,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

作成・締結後、同じ年度内に申請する

支払いから県の支給まで

  1. 1住所と対象要件を確認
  2. 2公正証書等作成又は保証契約
  3. 3費用支払いと領収書保管
  4. 4県健康福祉事務所へ申請
  5. 5支給可否通知
  6. 6請求書提出と支給

いつ何をするか

  1. 1

    県内の町の住所地・対象児童と過去受給を確認

    市住民は市の制度・窓口へ。離婚前の扱いに資料差あり

  2. 2

    公正証書等を作成又は保証契約を締結し経費を支払う

    保証期間は1年以上。領収書の写し必須、費用は先に負担

  3. 3

    管轄健康福祉事務所へ申請書と必要資料を提出作成・締結日の属する年度の3月31日まで。令和8年度は2027年3月31日

    2023年4月1日以降の作成・締結が条件

  4. 4

    県が審査し支給又は不支給を通知

    審査や入金の日数は明記なし

  5. 5

    支給決定後に別紙様式第5の請求書を提出して支給

    申請書提出だけでは支給手続きは完了しない

両要綱は2023年4月1日以降の作成又は締結に限り、その日以降かつ属する年度の3月31日までの申請を求めます。以前の年度に作成した文書や締結した契約を、今年度の期限まで申請できると読み替えるものではありません。

支給決定通知を受けた後は請求書を別途提出します。県要綱は審査して速やかに可否を決定し通知する規定ですが、具体的な審査日数や入金日は記載されていません。支給までの費用は申請者が先に負担します。

重複する補助の制限

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

同じ児童について、過去に県又は他自治体で作成費補助を受けた場合は作成費メニューの対象外です。保証料についても過去の同一児童の保証料補助を除外します。「現在は受けていない」だけでは足りず、過去の受給も確認する規定です。

申請書と通知様式は県・他自治体の同一内容補助の重複も禁止しています。猪名川町の案内や国の離婚前後家庭支援事業も確認しましたが、県の2メニューとの個別の上乗せ・併用を許可する記載は確認できませんでした。

児童・債務名義・書類の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 申請時に兵庫県内の町(市部を除く)に居住している両要綱第3(1)
  • 20歳未満の児童を現に扶養しているひとり親等である。要綱の目的には離婚を考える父母も含むため離婚前の場合は窓口で扱いを確認した両要綱第1・第3、県ページ対象者
  • 公正証書費等は養育費の取り決めに係る債務名義を有する公正証書要綱第3(2)
  • 公正証書費等は申請者が対象経費を負担した公正証書要綱第3(3)
  • 同一児童で県又は他自治体から過去に公正証書等作成費補助を受けていない公正証書要綱第3(4)
  • 公証人手数料から養育費以外の法律行為のみに係る手数料を除いている公正証書要綱第4(1)
  • 裁判・審判・調停は養育費取り決めを含むものに限り、予納郵券は実際使用分だけ計上した公正証書要綱第4(1)
  • 公正証書等は2023年4月1日以降の作成で、作成後かつ作成年度3月31日までに申請する公正証書要綱第5(1)
  • 保証契約は養育費取り決めの債務名義を有する(所定の特定和解を含む)保証要綱第3(2)
  • 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している保証要綱第3(4)・第4(1)
  • 同一児童で県又は他自治体から過去に保証料の補助を受けていない保証要綱第3(5)
  • 保証費用は申請者が負担した初回保証料である保証要綱第4(1)/県ページ補助対象経費
  • 保証契約は2023年4月1日以降の締結で、締結後かつ締結年度3月31日までに申請する保証要綱第5(1)
  • 両メニューとも領収書の写しを提出できる両要綱第4(1)・第5(2)
  • 支給決定後の請求書を別途提出する両要綱第8・支給決定通知様式注意1
  • 県又は他自治体で同一内容の補助を重複して受けない両要綱申請書の誓約・同意事項

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
各メニューの支給申請書別紙様式第1県実施要綱・管轄健康福祉事務所該当するメニューの様式
申請者と扶養児童の戸籍謄本又は抄本本籍地市町村両メニュー共通
世帯全員の住民票の写し住所地町役場両メニュー共通
対象経費の領収書の写し公証役場・裁判所・自治体・保証会社等の支払先未提出の経費は対象外
公正証書等・養育費取り決め文書の写し公証役場・家庭裁判所等強制執行認諾条項付き公正証書、調停調書、審判書、判決書等
養育費保証契約書の写し契約した保証会社保証メニュー。期間1年以上
支給決定後の請求書別紙様式第5県実施要綱・管轄健康福祉事務所別途提出が必要
その他知事が必要と認める資料管轄健康福祉事務所の案内個別の追加要求

申請時に県内の町に住み、20歳未満の児童を現に扶養することが基本です。作成費は養育費取り決めの債務名義を有し、その経費を負担したことが必要です。保証契約は所定の特定和解を含む債務名義と、保証会社との1年以上の契約が必要です。

県ページは「ひとり親家庭の親」と書いていますが、両要綱の目的では「離婚を考える父母」も含む「ひとり親等」と定義し、対象者はこのひとり親等としています。離婚前の申請時の扱いは、県健康福祉事務所へ確認する事項です。

戸籍謄本又は抄本は申請者と扶養児童のもの、住民票は世帯全員分を提出します。公正証書等や取り決め文書の写し、対象経費の領収書写しは共通で、保証契約には保証契約書の写しも必要です。県が追加の資料を必要と認める場合もあります。文書の具体的な作成や法律上の判断はこの記事では扱いません。

事業が始まってからの決まり

虚偽記載等の不正手段で支給決定を受けた場合、全部又は一部を取り消す規定があります。既払いの場合は期限を定めて返還を求めることがあります。申請書の誓約と通知様式は、支給後に要件不該当や同一内容の他自治体等受給が判明した場合も返還等の対象としています。

両実施要綱には計画変更承認、財産処分制限、帳簿保存期間、加算金や定期状況報告の規定は記載されていません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度作成・締結後、当該年度3月31日まで公正証書等上限3万円、初回保証料上限5万円両要綱最終附則は2026年4月1日適用。過去本文未取得のため金額変更は比較しない
兵庫県養育費履行確保等支援事業(2026年7月31日更新)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 離婚前の父母の扱い
    • 県ページはひとり親家庭の親と記載(https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf12/youikuhi.html 各対象者)
    • 両実施要綱第1は離婚を考える父母とひとり親を含む定義、第3はひとり親等(https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf12/documents/kouseisyousyo.pdf 1頁第1・3/https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf12/documents/hosyoukeiyaku.pdf 1頁第1・3)

    現行要綱の定義を併記。離婚前の申請時の扱いは管轄県健康福祉事務所で確認

これまでの推移から分かること

両要綱には2023年4月1日、2023年6月1日、2024年4月1日、2026年4月1日の適用日が附則に記載されています。過去本文を取得できていないため、その日付だけで補助額や対象範囲が変わったとは書けません。今回は令和8年度の現行額と手続きを掲載しています。

問い合わせ先

県全体の窓口は兵庫県福祉部児童家庭課078-362-3167です。町の申請は、住所地を管轄する県健康福祉事務所が窓口です。県ページには猪名川町、稲美町・播磨町、多可町、神崎郡、西播磨の対象町、美方郡の担当事務所と連絡先が掲載されています。市に住む場合は市の窓口へ相談します。

兵庫県養育費履行確保等支援事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関兵庫県
対象個人
概要兵庫県内の町に住むひとり親等の養育費取り決めに係る公正証書等作成費は上限3万円、1年以上の養育費保証契約の初回保証料は上限5万円。作成・契約した年度内に申請。
補助率対象経費の全額、各メニュー上限を適用
上限額公正証書作成費等3万円、養育費保証契約初回保証料5万円
対象経費
  • 公証人手数料(養育費以外の法律行為だけに係る手数料は除外)
  • 養育費取り決めを含む裁判・審判・調停の収入印紙代、戸籍謄本等取得費用(郵便切手代含む)、調停等の実使用分の予納郵券
  • 保証会社と1年以上の契約を締結する初回保証料のみ。領収書未提出分は対象外
主な要件(募集要項から)
  • 申請時に兵庫県内の町(市部を除く)に居住している
  • 20歳未満の児童を現に扶養しているひとり親等である。要綱の目的には離婚を考える父母も含むため離婚前の場合は窓口で扱いを確認した
  • 公正証書費等は養育費の取り決めに係る債務名義を有する
  • 公正証書費等は申請者が対象経費を負担した
  • 同一児童で県又は他自治体から過去に公正証書等作成費補助を受けていない
  • 公証人手数料から養育費以外の法律行為のみに係る手数料を除いている
  • 裁判・審判・調停は養育費取り決めを含むものに限り、予納郵券は実際使用分だけ計上した
  • 公正証書等は2023年4月1日以降の作成で、作成後かつ作成年度3月31日までに申請する
  • 保証契約は養育費取り決めの債務名義を有する(所定の特定和解を含む)
  • 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している
  • 同一児童で県又は他自治体から過去に保証料の補助を受けていない
  • 保証費用は申請者が負担した初回保証料である
  • 保証契約は2023年4月1日以降の締結で、締結後かつ締結年度3月31日までに申請する
  • 両メニューとも領収書の写しを提出できる
  • 支給決定後の請求書を別途提出する
  • 県又は他自治体で同一内容の補助を重複して受けない
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度の作成・保証契約—2027-03-31作成日又は保証契約締結日以降、同日が属する年度中に申請。2023年4月1日以降の作成・締結に限る。受付開始日や随時との明記なし
申請方法町の住所地を管轄する県健康福祉事務所へ申請書と添付資料を提出し、支給決定後に請求書を別途提出
他の制度との併用同一内容の県又は他自治体等の補助重複禁止。2メニュー相互の併用可否の明記なし
問い合わせ先兵庫県福祉部児童家庭課078-362-3167、jidokatei@pref.hyogo.lg.jp。申請は住所地管轄の県健康福祉事務所
公式ページhttps://web.pref.hyogo.lg.jp/kf12/youikuhi.html

出典:

出典

よくある質問

市に住む場合は県へ申請しますか?

県の2メニューは町の居住者を対象としています。市に住む場合は、住んでいる市へ相談する案内です。

支給申請書を出せば手続きは完了しますか?

支給決定通知の後、各メニューの別紙様式第5の請求書を別途提出する必要があります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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