受付終了 制度の詳細
北海道の高校遠距離通学費補助(令和8年度):下宿は原則月2万5000円、通常期限後の支給始期に注意
募集停止によって他地域の高校に通う生徒の保護者等に、定期券代・下宿の部屋代の一部を補助。2026年10月5日時点で通常の7月末申請期限は経過していますが、8月以降の新規該当や期限後申請の規定があります。
北海道の高等学校生徒遠距離通学費等補助事業は、高校の募集停止によって他地域の高校へ通う生徒の通学・下宿費の負担を軽減する制度です。2026年10月5日時点で通常の7月末申請期限は経過しています。 ただし、冬だけ下宿するなど8月以降に新たに該当する場合の申請期限と、期限後申請時の支給始期の規定があります。
原則、通学費・部屋代の月額から1万円を引いて計算し、下宿は月2万5000円が限度です。生活扶助を受ける負担者の下宿には月3万5000円の特例があります。定期券代や部屋代を先に払い、通常は翌年度4月末までに精算払を受けます。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 募集停止地域に係る対象生徒を扶養し通学・下宿費を負担する保護者等
- 何に
- 定期券代と下宿・間借りの部屋代
- いくら
- 通学は地域・経路による基本額限度。下宿原則月2万5000円、生活扶助受給の場合月3万5000円。
- いつまで
- 受付終了
- 選ばれ方
- 申請内容を審査し、交付すべきものと認めた場合に決定「書類の審査及び補助金の交付」
- 申請方法
- 在学校の校長を経由して公立は各教育局、私立は高校教育課に提出
通学・下宿の額と所得基準
世帯全員の前年収入又は所得が、世帯人員別の基準額未満であることが要件です。同居・別居を問いません。
| 世帯人員 | 収入基準額 | 所得基準額 |
|---|---|---|
| 2人以下 | 558万4000円 | 392万3000円 |
| 3人 | 602万円 | 427万3000円 |
| 4人 | 629万6000円 | 449万3000円 |
| 5人 | 656万円 | 470万3000円 |
| 6人 | 675万9000円 | 488万3000円 |
7人以上は、所得基準に1人増すごと16万円を加算し、収入基準は国税庁の表で積算します。失職・死亡・離婚等で前年所得と著しく異なる場合は、その事由から1年間の推計所得で認定します。
通学は定期券経費に限られ、最寄りの指定高校への合理的経路の定期額が基本額の限度です。同一職業学科への通学には例外があります。正規契約の通学バス等も利用区間・期間・実費が確認できれば対象とみなす規定があります。
下宿は部屋代が対象で、食費・光熱水費・管理費等は原則対象外です。部屋代が不明な場合、食費等込みなら支払額の40%、光熱水費込みなら90%を部屋代相当として計算します。一般の部屋代が月3万5000円以上なら原則の限度月2万5000円に達しますが、対象月数・市町村助成による調整は別に必要です。複数月定期券は月数で割り、1円未満の端数は開始月から順次調整して総額を購入額に合わせます。最後に通学・下宿それぞれの算定総額の1000円未満を切り捨てます。
いくらになるか
通学は限度内基本額から1万円を控除し対象月数を乗じる。下宿は原則min(部屋代−1万円,2万5000円)×月数、生活扶助受給者はmin(部屋代,3万5000円)×月数。各費目1000円未満切捨て、市町村助成との合計が実費を超えれば調整。
募集要項などの記載: 「•上限額は25,000円」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 通学基本額月2万6433円、対象3か月、市町村補助なし | (26433−10000)×3=49299円→1000円未満切捨て | 4万9000円 |
| 一般の下宿:部屋代月4万円、対象12か月、市町村補助なし | min(40000−10000,25000)×12 | 30万円 |
| 生活扶助受給者の下宿:部屋代月4万円、対象12か月、市町村補助なし | min(40000,35000)×12 | 42万円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
学校経由で申請し、実績報告から入金へ
手続きの順番
- 1学校に対象確認
- 2申請書提出
- 3交付決定
- 4経費支払い
- 5実績報告
- 6額の確定と振込み
いつ何をするか
- 1
対象地域・生徒・所得を確認し学校へ申請通常2026年7月31日まで。8月以降新該当は事実後30日以内
期限後申請は支給始期が変わる。
- 2
申請審査・交付決定
- 3
定期券や部屋代を払い、実績証拠を保存
後払いが基本。確認済月分は概算払の申請もできる。
- 4
学校経由で実績報告2027年4月5日まで
要件喪失時は事実後30日以内。
- 5
額の確定・振込み原則2027年4月末まで
概算払は実績確認月の翌月末まで。特別事情の例外あり。
期限後に申請すると、通学は申請日の属する定期券の有効月分、下宿は申請月からの支給です。教育長が特別事情を認める場合の例外もあります。4月分から翌年2月分の確認済実績については概算払を申請でき、原則実績確認月の翌月末までに支払う規定です。
市町村の補助と実費の調整
ほかの制度と重ねられるか
- 併用可 市町村等の通学費・下宿費補助
「市町村等から補助金等を受給している場合の額の確定について」
- 併用不可 北海道の同目的の通学・下宿費補助
「北海道が実施する他の補助等を受けていない者」
- 記載なし 奈井江町高等学校等通学費等助成
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
市町村等の補助と道の算定額の合計が年間実費を超えるときは、実費から市町村等の補助を引いた額が道の限度になります。道の同じ費目の他補助は対象除外です。通学費については生活保護の生業扶助に含まれる通学費相当分を受けていないことが条件です。下宿の生活扶助受給特例とは区別します。
募集停止地域と生徒の要件
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 対象生徒の通学・下宿費を負担し所得税法上扶養する者。共同負担・共同扶養が明らかな申立てがある場合はいずれも負担者とみなす交付要綱第2〜6条・別表1/2、実施要領1〜5・13
- 令和3年度南幌町(遠方市町村は北広島市)、令和6年度北見市旧留辺蘂町、令和7年度むかわ町旧穂別町、令和8年度奈井江町の募集停止に係る生徒。停止時に他の公立高校がある地域は除く交付要綱第2〜6条・別表1/2、実施要領1〜5・13
- 募集停止前年度に中学校等の生徒であり、卒業時に当該地域に居住し地域の中学校等を卒業。停止後に公立高校が所在した場合はその前年度の中学生を除く交付要綱第2〜6条・別表1/2、実施要領1〜5・13
- 原則、卒業時住所の通学区域内の高校。区域内に同一職業学科がない場合の区域外同一学科、遠方市町村の通学区域に1学年4学級以上の高校がない場合の停止校所在区域の最寄り同規模校に例外交付要綱第2〜6条・別表1/2、実施要領1〜5・13
- 前年の生計同一世帯全員の収入又は所得が人員別基準額未満。同居別居を問わない。失職・死亡・離婚等で前年と著しく異なる場合は事由後1年間の推計所得で認定交付要綱第2〜6条・別表1/2、実施要領1〜5・13
- 通学は定期券購入経費に限り、生業扶助の通学費相当分を受給していない。通学・下宿とも道の他の同目的補助を受けていない交付要綱第2〜6条・別表1/2、実施要領1〜5・13
- 負担者や世帯全員が他市町村へ転居しても継続する通学・下宿の実態があれば要件を具備するものとみなす交付要綱第2〜6条・別表1/2、実施要領1〜5・13
- 通学実態がない定期券期間は対象外。卒業式以外に通学しない最終学年3月も対象外交付要綱第2〜6条・別表1/2、実施要領1〜5・13
- 通学対象基本額は最寄り市町村の高校への合理的経路の定期額が限度。同一職業学科への通学に例外交付要綱第2〜6条・別表1/2、実施要領1〜5・13
- 教育長等が特に必要と認める対象者への交付例外がある交付要綱第2〜6条・別表1/2、実施要領1〜5・13
- 通常期限・新該当期限と期限後申請の支給始期を確認した要綱第7条・要領6/12
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 交付申請書・内訳書・世帯状況申出書・口座振替申出書 | 在学校又は公式ページ様式 | |
| 定期券写し、賃貸借契約書全体・部屋代領収書 | 交通事業者・家主・本人保存書類 | |
| 前年所得の証明(所得証明書、源泉徴収票等) | 市町村・給与支払者 | 生計同一世帯。給与証明は扶養親族等の合計数の記載が必要。 |
| 共同扶養等申立書・電子交付申出書 | 在学校・公式様式 | 事例に応じる。電子交付希望時。 |
| 実績報告書・内訳書・未提出定期券や領収書・実績資料 | 学校・本人保存書類 | 概算払希望時は概算払申請書と確認済実績資料。 |
現行別表の募集停止地域は、令和3年度南幌町、令和6年度北見市旧留辺蘂町、令和7年度むかわ町旧穂別町、令和8年度奈井江町です。遠方市町村は南幌町に係る北広島市が記載されています。募集停止前年度の中学生で、卒業時の地域居住・地域の中学校等卒業、原則通学区域内の高校への修学が必要です。職業学科・遠方市町村の通学区域には別表の例外があります。停止後に公立高校が所在した場合の除外もあります。
補助期間は募集停止後5年間という公式概要ですが、対象となる生徒の学年・入学許可月・卒業証書授与月で個別に定まります。4年制定時制にも規定があります。負担者等が地域外に転居しても継続する通学・下宿の実態があれば要件を具備するものとみなす規定と、教育長等が特に必要と認める対象者の例外があります。
支給が始まってからの決まり
北海道補助金等交付規則19条では取消し返還に受領日から納付日まで年10.95%の違約加算金(国費の法定間接補助金等は除外)、返還未納には納期翌日から納付日まで年10.95%の違約延滞金を規定。21条では同種助成の交付一時停止又は未納との相殺がある。
住所変更や転学等で額が変わる場合は、速やかに変更承認申請を行い、実施要領では事実発生後30日以内としています。要件喪失時の実績報告も30日以内です。通常の実績報告は翌年度4月5日までで、既に提出した定期券・領収書の再提出は不要です。交付条件に不服がある場合は通知から10日以内に取下げできます。
通学実態のない定期券期間、卒業式以外に通学しない最終学年3月は通学費を交付しません。月途中の定期券や転居による月途中の要件喪失には要領5・12・13の個別の算定規定があるため、利用日と定期券期間を学校に伝えます。目的外使用、虚偽、不正な重複受領、交付内容違反等は取消し・返還の対象です。個別要綱には独立した財産処分制限・帳簿保存期間・加算金率を確認できませんでした。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 通常7月末、年度中新該当は個別期限 | 通学は地域・経路による基本額限度。下宿原則月2万5000円、生活扶助受給の場合月3万5000円。 | 今回取得した現行の公式資料で確認。過去の額・対象の変更は未確認。 高等学校生徒遠距離通学費等補助事業(公式一次資料)(確認日 2026年10月5日) |
これまでの推移から分かること
令和8年度の要綱・要領と手引きを確認しました。現行別表には募集停止年度ごとの地域が載っていますが、過去年度の制度の額や要件を比較できる版は取得できませんでした。地域の募集停止年度と補助制度の改正履歴は別の事実として扱います。
問い合わせ先
申請書の提出は在学校の校長を経由します。制度窓口は北海道教育庁学校教育局高校教育課高校企画・支援係(011-204-5761)です。
高等学校生徒遠距離通学費等補助事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月5日
| 実施機関 | 北海道 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||
| 概要 | 募集停止によって他地域の高校に通う生徒の保護者等に、定期券代・下宿の部屋代の一部を補助。2026年10月5日時点で通常の7月末申請期限は経過していますが、8月以降の新規該当や期限後申請の規定があります。 | ||||||||
| 補助率 | 対象の月額から原則1万円を控除し対象月数を掛ける。各費目の総額の1000円未満は切捨て。 | ||||||||
| 上限額 | 通学は地域・経路による基本額限度。下宿原則月2万5000円、生活扶助受給の場合月3万5000円。 | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 在学校の校長を経由して公立は各教育局、私立は高校教育課に提出 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 市町村の助成と合計が実費を超えるとき調整。道の同じ費目の他補助は対象外。 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 北海道教育庁学校教育局高校教育課高校企画・支援係:011-204-5761 | ||||||||
| 公式ページ | https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kki/88852.html | ||||||||
出典:
- 高等学校生徒遠距離通学費等補助事業(公式一次資料)(確認日 2026-10-05)
- 令和8年度高等学校生徒遠距離通学費等補助金交付要綱 (PDF 186KB)(確認日 2026-10-05)
- 令和8年度高等学校生徒遠距離通学費等補助金交付実施要領 (PDF 36.3KB)(確認日 2026-10-05)
- 通学費等補助制度の手引き(令和8年4月) (PDF 2.23MB)(確認日 2026-10-05)
- 通学費等補助制度申請の手引き(令和8年4月)※保護者用 (PDF 2.14MB)(確認日 2026-10-05)
- 奈井江町高等学校等通学費等助成の概要(確認日 2026-10-05)
- 北海道補助金等交付規則19・21条(現行)(確認日 2026-10-05)
出典
- 高等学校生徒遠距離通学費等補助事業(公式一次資料)(確認日 2026-10-05)
- 令和8年度高等学校生徒遠距離通学費等補助金交付要綱 (PDF 186KB)(確認日 2026-10-05)
- 令和8年度高等学校生徒遠距離通学費等補助金交付実施要領 (PDF 36.3KB)(確認日 2026-10-05)
- 通学費等補助制度の手引き(令和8年4月) (PDF 2.23MB)(確認日 2026-10-05)
- 通学費等補助制度申請の手引き(令和8年4月)※保護者用 (PDF 2.14MB)(確認日 2026-10-05)
- 奈井江町高等学校等通学費等助成の概要(確認日 2026-10-05)
- 北海道補助金等交付規則19・21条(現行)(確認日 2026-10-05)
よくある質問
市町村の通学補助も受けている場合は?
道の算定額との合計が年間実費を超える場合、道の額を実費から市町村等の補助額を引いた額に調整します。
年度中に一部支払いを受けられますか?
交付決定後、確認済実績と概算払申請書を提出する規定があります。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月5日初版
同じテーマの記事
- 制度の詳細北海道の不妊治療助成(令和8年度):先進医療に道基準で上限3万5000円、申請先は市町村保険適用の不妊治療と併用した先進医療の自己負担に対し、北海道の基準では7割・上限3万5000円。夫婦は住所地の市町村に申請し、実際の助成内容・期限・書類は市町村ごとに異なります。
- 制度の詳細岩手県のいわての学び希望基金奨学金(令和8年度):月3万〜10万円、通常の定期金新規申請は終了2026年10月5日時点で定期金の通常新規申請期間は終了。震災で親を失った児童生徒等に月額3万〜10万円と入学・卒業一時金を給付する制度です。やむを得ない理由による期限例外があります。
- 制度の詳細岩手県の大学等進学支援一時金(令和8年度):大船渡火災被災世帯へ30万・60万円、原則入学翌月末まで大船渡市林野火災で被災した所得要件を満たす公立高校等卒業者の大学等進学に自宅30万円・自宅外60万円を給付。申請は原則入学月初日から翌月末まで。
- 制度の詳細岩手県の妊孕性温存治療費助成(令和8年度):卵巣組織凍結は上限40万円、支払年度末まで申請県内の小児・AYA世代がん患者等の保険適用外の妊孕性温存治療・温存後生殖補助医療費を区分別上限まで助成。温存は最大40万円・通算2回、申請は原則支払年度の3月31日まで。治療・年齢・医療機関・医師評価・研究同意の条件があります。
- 制度の詳細岩手県の教科書購入費等給付(令和8年度):大船渡火災被災世帯の入学経費25万円、申請は12月末まで大船渡市林野火災で被災した所得要件を満たす県内公立高校生等の教科書・入学経費・修学旅行費を給付。2026年6月1日〜12月31日に在学校へ申請します。
- 制度の詳細青森県の不妊治療費助成(令和8年度):保険適用の自己負担を支援、初回検査上限5万円保険適用の不妊治療自己負担と受診等証明作成料を支援、高額療養費等を差し引きます。初めての不妊検査は夫婦1回5万円上限。検査申請は夫婦終了日の遅い日から1年以内、治療は区分の終了等に合わせます。