補助金ちず

受付終了 制度の詳細

北海道のアイヌ子弟高等学校等進学奨励補助(令和8年度):修学資金は私立高校で月額4万3,000円以内、提出期限は2026年6月30日

北海道に居住するアイヌの子弟で、経済的な理由により高校・高等専門学校・専修学校・各種学校での修学が困難な人に、修学資金(月額)と入学支度金(一時金)を補助する北海道の制度です。高校・高専に公共交通機関で通う場合は通学費の補助もあります。申請は保護者等が居住地を所管する総合振興局・振興局の環境生活課に出し、令和8年度の提出期限は2026年6月30日(消印有効)です。

更新公式ページの確認日 2026年10月2日補助金ちず 編集部

北海道私立高校は月額4万3,000円以内補助金ちず

北海道アイヌ子弟高等学校等進学奨励補助は、北海道に居住するアイヌの子弟の進学を奨励するため、経済的な理由により修学が困難な人に、修学資金(月額)と入学支度金(一時金)を補助する北海道の制度です。高校・高等専門学校に公共交通機関で通う場合は、通学費の補助もあります。専修学校・各種学校の補助もありますが、通学費の補助はありません。

令和8年度の提出期限は2026年6月30日(火)(消印有効)です。申請するのは、補助を受ける子弟の親権者・後見人・扶養者で、提出先は居住地を所管する総合振興局・振興局の環境生活課です。補助は予算の範囲内で交付され、修学資金は1年ごとに申請が必要です。

30秒でわかる要点

誰が
北海道に住むアイヌの子弟で、経済的な理由により高校・高専(専修学校・各種学校を含む)での修学が困難な者の、親権者・後見人・扶養者が申請する
何に
修学資金(月額)と、入学年度の入学支度金(一時金)。高校・高専で公共交通機関を使う場合は通学費も
いくら
修学資金: 国公立の高校・高専 月額2万3,000円、私立の高校 月額4万3,000円、専修学校・各種学校 月額2万3,300円。入学支度金: 国公立の高校・高専2万4,200円、私立の高校5万4,760円、専修学校・各種学校2万4,200円(一時金)。通学費: 月額7,500円が限度
いつまで
受付終了
選ばれ方
申請を審査し、交付すべきと認めたときに交付を決定(予算の範囲内)「補助金の交付の申請があったときはその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定を行い」
申請方法
申請書に必要書類を添えて、居住地を所管する総合振興局・振興局の環境生活課に提出(十勝総合振興局のページでは郵送または窓口)

補助額と対象

補助額は、学校の区分ごとに決まった定額です。交付要綱の第3は、補助対象経費が補助額に満たない場合は、その額を補助額とすると定めています。

学校の区分 修学資金(月額) 入学支度金(一時金) 通学費
国公立の高校・高専 2万3,000円以内 2万4,200円以内 1か月の通学費が1万円以上のとき、別表の基準額(月7,500円が限度)
私立の高校 4万3,000円以内 5万4,760円以内 同上
専修学校・各種学校 2万3,300円以内 2万4,200円以内 なし

対象者の主な条件は、交付要綱では次のとおりです。

  • 共通:北海道に居住するアイヌの子弟で、経済的な理由により修学が困難な者
  • 修学資金:高校・高専(専修学校等の要綱では専修学校・各種学校)に在学する者。北海道高等学校奨学会の奨学金、日本学生支援機構の学資貸与金、母子父子寡婦福祉法の修学資金の貸与、高校生等奨学給付金のいずれも受けない者
  • 入学支度金:令和8年度にその学校に入学し、かつ在学する者
  • 専修学校・各種学校:修学年限が1年以上で、要綱の別表に掲げる授業科目を履修する者。修学資金は、看護職員養成修学資金など3つの貸付も受けない者
  • 通学費:公共交通機関で通学し、高等学校等進学奨励費による修学資金の給付を受けている者

「経済的な理由により修学が困難な者」の基準は、北海道が定めた判断基準にあります。世帯の認定総所得金額が、世帯人員に応じた収入基準額を超えない者が対象です。高校・高専で平成23年4月1日以降に入学した者の収入基準額は、世帯人員が1人で103万円、2人で165万円、3人で190万円、4人で206万円、5人で221万円、6人で234万円、7人で246万円です。7人を超える場合は、1人増えるごとに11万円を7人の額に加算します。認定総所得金額は、総所得金額から特別控除額を引いた額で、その算定方法は判断基準に細かく書かれています。

読み解き:金額の差と、基準額の刻み

この表と判断基準を並べると、次のことが確かめられます。

  • 私立の高校は、国公立の高校・高専より、修学資金が月額で2万円(4万3,000円から2万3,000円を引いた額)、入学支度金が3万560円(5万4,760円から2万4,200円を引いた額)多く設定されています。
  • 専修学校・各種学校の修学資金は月額2万3,300円で、国公立の高校・高専より300円多い設定です。一方、入学支度金は国公立の高校・高専と同じ2万4,200円で、国公立と私立の区分はありません。
  • 表の金額はすべて「以内」で、経費が補助額に満たなければその額が補助額になります。表の額が一律に支払われるとは書かれていません。
  • 通学費は、1か月の通学費が1万円未満なら、取扱要領の別紙で修学資金の補助対象経費に含まれます(高校は9,999円まで)。1万円以上の場合は通学費の補助の対象になり、別表の基準額は、対象経費が2万4,000円以上で限度額の7,500円です。
  • 収入基準額は、世帯人員が1人増えるごとに、1人から2人で62万円、2人から3人で25万円、3人から4人で16万円、4人から5人で15万円、5人から6人で13万円、6人から7人で12万円増えます。7人を超える分の加算は、1人増えるごとに11万円です。
  • 令和8年度の判断基準の収入基準額表(高校等の欄)は、令和7年度の判断基準と同じ金額です。

修学資金の月数や支払い時期は、確認した要綱・チラシ・取扱要領に書かれていません。そのため、この記事では年額を計算していません。

いくらになるか

補助額は区分ごとの定額(修学資金は月額、入学支度金は一時金)で、補助対象経費が補助額に満たないときはその経費の額。通学費は月の通学費が1万円以上のとき、別表の基準額(限度額 月7,500円)

募集要項などの記載: 「ただし、補助対象経費が補助額に満たない場合は、その額を補助額とする。」
例計算補助額
国公立の高校に入学した年度。入学時の対象経費が2万4,200円以上、毎月の対象経費が2万3,000円以上の場合入学支度金2万4,200円(一時金)、修学資金 月額2万3,000円(月額の定額)入学支度金2万4,200円と、修学資金 月額2万3,000円
私立の高校に在学し、ある月の対象経費が3万8,000円の場合(月額の定額4万3,000円に満たない)3万8,000円 < 4万3,000円 なので対象経費の額その月の修学資金3万8,000円
高校に公共交通機関で通い、1か月の通学費が1万8,500円の場合(別表の1万8,000〜1万8,999円の区分)別表の補助基準額通学費4,500円(月額)

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請の流れ

補助を受けるには、親権者・後見人・扶養者が申請書に必要書類を付けて環境生活課に提出します。決定後は、実績報告などの手続きが続きます。

申請から報告までの流れ

  1. 1書類をそろえる
  2. 2居住地の環境生活課に提出
  3. 3交付の決定の通知
  4. 4概算払の請求(必要な場合)
  5. 5実績報告と額の確定

修学資金は毎年改めて申請します

いつ何をするか

  1. 1

    申請書類をそろえる(申請書、在学証明書、推薦書、令和7年分の所得の証明書、知事が特に必要と認める書類)申請期間内

    推薦書は公益社団法人北海道アイヌ協会の理事長もしくは第1類正会員を代表する者、または市町村長が出す。所得の証明書は市区町村長が発行する。発行に要する日数は資料に記載なし

  2. 2

    居住地を所管する総合振興局・振興局の環境生活課に申請書を提出する(親権者・後見人・扶養者)2026年4月15日〜6月30日(消印有効)

    受付期間を過ぎた申請は受け付けられない。十勝総合振興局の窓口は原則として十勝管内に住む人が対象。通学費も申請する場合は、通学費の申請書、内訳書、通学証明書が別に要る

  3. 3

    交付の決定の通知を受ける要綱に日数の定めなし(「速やかに」)

    決定の内容や条件に不服があるときは、通知を受けた日から10日以内に申請取下書を出して取り下げられる

  4. 4

    概算払を受ける場合は、必要の都度、概算払申請書を提出する必要の都度

    資金収支計画の書面は添付不要。補助金が支払われる時期・回数は要綱・チラシに記載なし

  5. 5

    内容の変更・中止・廃止があるときは承認を受ける変更・中止・廃止の前(死亡・退学・休学による廃止は事前承認の対象外)

    変更後の補助対象経費の額が補助金の額を下回らないときは、変更の承認は要らない

  6. 6

    実績報告書を提出する完了の日(廃止の承認を受けた日)から30日以内、または翌年度の4月6日のうち、いずれか早い日まで

    死亡・退学・休学(年度内に復学する者を除く)で修学を中止した場合は、補助事業の完了とみなす

  7. 7

    額の確定の通知を受ける。帳簿・書類は5年間保存する帳簿・書類は、完了の日の属する年度の翌年度から5年間

    修学資金を続けて受けるには、翌年度に改めて申請する(1年ごとの申請が必要)

推薦書は、公益社団法人北海道アイヌ協会の理事長もしくは第1類正会員を代表する者、または市町村長が出します。所得の証明書は、市区町村長が発行します。どちらも発行までの日数が資料に書かれていないため、提出期限から逆算した日程は資料からは組めません。発行にかかる日数は、各発行元の窓口に確認する事項です。

ほかの制度と重ねられるか

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 北海道に居住するアイヌの子弟である高等学校等進学奨励費補助金交付要綱 第4(1)ア・(2)ア
  • 修学資金: 高等学校・高等専門学校に在学している。入学支度金: 令和8年度に入学し、かつ在学している同 第4(1)イ・(2)イ
  • 世帯の認定総所得金額が、世帯人員に応じた収入基準額を超えていない(家計の実情から修学にさしたる困難がないと判断される場合は対象外になり得る)同 第4(1)ウ・(2)ウ、第2、判断基準1・7・8、別表第1
  • 修学資金: 北海道高等学校奨学会の奨学金、日本学生支援機構の学資貸与金、母子父子寡婦福祉法の修学資金の貸与、高校生等奨学給付金のいずれも受けていない同 第4(1)エ
  • 専修学校・各種学校: 修学年限が1年以上で、別表に掲げる授業科目を履修している専修学校等進学奨励費補助金交付要綱 第4(1)ウ・(2)ウ
  • 専修学校・各種学校の修学資金: 看護職員養成修学資金・看護学院等の修学資金・社会福祉士及び介護福祉士修学資金の貸付を受けていない同 第4(1)カ
  • 通学費: 公共交通機関で通学し、1か月の通学費が1万円以上で、修学資金の給付を受けている高等学校通学費補助金交付要綱 第2・第3
  • 申請者が補助対象者の親権者・後見人・扶養者である高等学校等進学奨励費補助金交付要綱 第6
  • 申請書、在学証明書、推薦書(別記第2号様式)、令和7年分の所得の証明書、知事が特に必要と認める書類をそろえた同 第6(1)〜(4)、取扱要領 第5
  • 申請書を居住地を所管する総合振興局・振興局の環境生活課に、令和8年6月30日までに出した(消印有効)同 第6の2、十勝総合振興局のページ
  • 高等学校等就学支援金の授業料相当額と、生業扶助(高等学校等就学費)の保護費を、対象経費・補助額から外して計算した同 第3の2・3
  • 他の制度で措置される経費(対象経費に見合う分)を、補助対象経費から除いた高等学校等進学奨励費補助金交付取扱要領 第6
  • 定期券は、通学期間を考えて最も経済的な種類(6か月・3か月・1か月)を選び、できない場合は事前に窓口へ相談した定期券等を購入する場合についてのお知らせ

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
高等学校等進学奨励費補助金交付申請書(別記第1号様式)北海道・各総合振興局のページの交付申請書類一式専修学校等は専修学校等進学奨励費補助金交付申請書
在学証明書在学する学校
推薦書(別記第2号様式)公益社団法人北海道アイヌ協会の理事長もしくは第1類正会員を代表する者、または市町村長発行に要する日数は資料に記載なし
令和7年分の所得の証明書市区町村長(市区町村の窓口)提出書類一覧に、必要に応じて源泉徴収票や確定申告書(控)の提出も記載
申出書(別紙様式)、授業料・授業料以外の諸納付金・教科書や教材費や被服費等を確認する書類(預貯金口座の写し、納入通知書の写し、領収証書、「入学のしおり」等の写しなど)学校・金融機関の書類を手元で用意知事が特に必要と認める書類(取扱要領 第5)
高等学校等就学支援金の申請に係る書類の写し手元の書類就学支援金の受給を申請した者のみ
通学費: 高等学校通学費補助金交付申請書、内訳書(別記第2号様式)、通学証明書(別記第3号様式)、通学用定期乗車券の写し様式は北海道・各総合振興局のページ。通学証明書は学校の証明通学費を申請する場合

北海道の資料が特に注意を呼びかけているのは、次の点です。

  • 提出期限:十勝総合振興局のページに、受付期間を過ぎた申請は受け付けできないと書かれています(消印有効)。
  • 補助対象外の経費:取扱要領の別紙に、施設費・衛生費・図書充実費・備品購入費などの学校の維持管理費、筆記用具・肌着・スニーカー・パソコンなどの生活用品、寄宿舎・下宿・寮・アパートの費用、資格取得料が例として挙がっています。過年度に支払った修学旅行の積立金も、現年度の補助対象経費になりません。
  • 通学費の定期券:通学費の補助を使って定期券を買う場合は、合理的かつ経済的な通学方法とし、通学期間も考えて最も経済的な種類(JRは6か月・3か月・1か月)を買うよう、北海道のお知らせに書かれています。1か月定期ありきではない旨も明記されています。特別の事情でそうできない場合は、事前に各総合振興局・振興局の窓口に相談するとされています。
  • 所得の年分:令和8年度の所得の証明書は令和7年分です。令和7年度の要綱では令和6年分でした。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和6年度提出期限2024年6月14日(金)修学資金 国公立 月額2万3,000円以内・私立 月額4万3,000円以内・専修学校等 月額2万3,300円以内/入学支度金 国公立2万4,200円以内・私立5万4,760円以内・専修学校等2万4,200円以内/通学費 月額7,500円以内額は令和8年度と同じ。チラシの除外条件の給付金は、高校の欄が「高校生等就学給付金」、専修学校の欄が「高校生等奨学給付金」
受付開始日は開いた資料に記載なし
令和6年度チラシ(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和7年度2025年4月21日〜6月13日令和6年度と同じ(令和7年度チラシの記載)額の変更なし。交付要綱(高校)には提出期限と提出先の定めがなく、期限はチラシと十勝総合振興局のページに書かれている。所得の証明書は令和6年分
令和8年度の要綱では、所得の証明書が令和7年分になる
北海道アイヌ子弟高等学校等修学のための補助制度(十勝総合振興局、2025年10月9日の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和8年度2026年4月15日〜6月30日令和7年度と同じ額の変更なし。交付要綱(高校)の第1に文部事務次官裁定の要綱・文部科学事務次官裁定の実施要領への言及が入り、第6の2に提出期限と提出先が書かれた
判断基準の収入基準額表(高校等、平成23年4月1日以降に入学した者)は令和7年度の版と同じ値
北海道アイヌ子弟高等学校等修学のための補助制度(十勝総合振興局)(確認日 2026年10月2日)

資料によって記載が違う点

  • 入学時の一時金の呼び方
    • 「入学支度金」(金額は国公立2万4,200円、私立5万4,760円)(令和8年度の交付要綱・チラシ)
    • 「入学準備金」(金額の記載なし)(十勝総合振興局のページ)

    金額は要綱とチラシの「入学支度金」による。十勝のページは同じ一時金を別の語で呼んでいるとみられるが、金額が書かれていないため、確認先は要綱と環境生活課

  • 令和6・7年度チラシの給付金の名称
    • 高校の欄「高校生等就学給付金」、専修学校の欄「高校生等奨学給付金」(令和6年度・令和7年度チラシ)
    • どちらも「高校生等奨学給付金」(令和8年度のチラシ・交付要綱)

    令和8年度は要綱どおり「高校生等奨学給付金」。令和6・7年度チラシの2通りの書き方は、同じチラシの中での不一致

  • 判断基準の文書の名前
    • 文書の題名は「経済的理由により修学が困難な者」の判断基準(判断基準のPDFの本文)
    • ファイル名は「判断基準案(R8高校・専修)」(十勝総合振興局のページ)

    収入基準額は令和7年度の版と同じ値。「案」の扱いは資料に記載なく、確認先は環境生活課

これまでの推移から分かること

  • 補助額は、令和6年度・令和7年度・令和8年度のチラシで同じです。修学資金は国公立 月額2万3,000円以内、私立 月額4万3,000円以内、専修学校・各種学校 月額2万3,300円以内で、入学支度金も3年度とも同額です。
  • 提出期限は、令和6年度が2024年6月14日(金)、令和7年度が2025年6月13日(金)、令和8年度が2026年6月30日(火)です。令和8年度の期限は、令和7年度の6月13日から17日遅い6月30日です。受付の開始日は、十勝総合振興局のページで令和7年度が4月21日(月)、令和8年度が4月15日(水)です。
  • 令和7年度の交付要綱(高校)には提出期限と提出先の条文がなく、期限はチラシとページに書かれていました。令和8年度の要綱では、第6の2に提出期限(令和8年6月30日)と提出先(居住地を所管する総合振興局・振興局の環境生活課)が書かれています。
  • チラシに書かれた除外条件の給付金は、令和6年度・令和7年度では高校の欄が「高校生等就学給付金」、専修学校の欄が「高校生等奨学給付金」でした。令和8年度のチラシと要綱は「高校生等奨学給付金」です。

事業が始まってからの決まり

交付が決まった後の義務や制限は、高等学校等進学奨励費補助金交付要綱の第7〜第16に書かれています。権限は、知事から総合振興局長等に委任されています(第15)。

  • 決定と取下げ:総合振興局長等は、申請を審査し、交付すべきと認めたときは速やかに決定して通知します。交付決定の内容や条件に不服があるときは、通知を受けた日から10日以内に申請の取下げができます。
  • 変更・中止・廃止:内容を変える場合は承認が要ります。ただし、変更後の補助対象経費が補助金の額を下回らないときは不要です。中止・廃止も事前の承認が要りますが、補助対象者の死亡・退学・休学による廃止は例外です。
  • 遅れや困難・報告:事業が期限までに終わらないときや続けることが難しくなったときは、速やかに報告します。状況報告や調査の求めには協力する必要があります。
  • 実績報告と額の確定:事業が完了した日(廃止の承認を受けた日)から30日以内、または翌年度の4月6日のうち、いずれか早い日までに実績報告書を出します。死亡・退学・休学(年度内に復学する者を除く)で修学を中止した場合は、完了とみなされます。報告を審査して適合すると認めたとき、補助金の額が確定し通知されます。
  • 概算払:概算払を受けたい場合は、必要の都度、概算払申請書を出します。資金収支計画を書いた書面の添付は要りません。
  • 書類の保存:帳簿と書類は、完了した年度の翌年度から5年間保存します。
  • 取消しと返還:補助金を他の用途に使ったとき、虚偽の申請で過大に受けたとき、不正に他の補助金等を重複して受けたときなどは、交付決定の全部または一部が取り消され、返還を命じられることがあります。返還を命じられて納期日までに納付しなかった場合は、年10.95%の違約延滞金がかかります。通学費の要綱には、これに加えて違約加算金(年10.95%)の定めもあります。
  • 公表:要綱の第16は、個人に対する補助金として、交付の内容を公表しないと定めています。

申請・問い合わせ先

窓口は、居住地を所管する総合振興局・振興局の環境生活課です。令和8年度チラシに載っている電話番号は次のとおりです。石狩は保健環境部環境生活課で、ほかは同じ課です。

振興局 電話番号
石狩振興局 011-204-5820
渡島総合振興局 0138-47-9435
檜山振興局 0139-52-6491
後志総合振興局 0136-23-1351
空知総合振興局 0126-20-0040
上川総合振興局 0166-46-5919
留萌振興局 0164-42-8430
宗谷総合振興局 0162-33-2527
オホーツク総合振興局 0152-41-0627
胆振総合振興局 0143-24-0780
日高振興局 0146-22-9255
十勝総合振興局 0155-27-8526
釧路総合振興局 0154-43-9151
根室振興局 0153-24-5580

十勝総合振興局の窓口は、帯広市東3条南3丁目1番地の十勝合同庁舎3階(環境生活課 道民生活係)で、平日の8時45分から17時までです。同局のページには、原則として十勝管内に住む人の申請を受け付けると書かれています。制度の所管は、北海道 環境生活部アイヌ政策推進局アイヌ政策課です。

北海道アイヌ子弟高等学校等進学奨励補助(高等学校・高等専門学校の修学資金・入学支度金。令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月2日

実施機関北海道
対象個人
概要北海道に住むアイヌの子弟で、経済的な理由により高等学校・高等専門学校(専修学校・各種学校を含む)での修学が困難な者に、修学資金(月額)と入学支度金(入学年度の一時金)を補助する制度。高校・高専で公共交通機関で通学する者には通学費の補助もある。申請は保護者等が居住地を所管する総合振興局・振興局の環境生活課に出す。
補助率定額(修学資金は月額、入学支度金は一時金)。補助対象経費が補助額に満たない場合は、その額
上限額修学資金: 国公立の高校・高専 月額2万3,000円、私立の高校 月額4万3,000円、専修学校・各種学校 月額2万3,300円。入学支度金: 国公立の高校・高専2万4,200円、私立の高校5万4,760円、専修学校・各種学校2万4,200円(一時金)。通学費: 月額7,500円が限度
対象経費
  • 修学資金: 高等学校等の修学に要する経費(取扱要領の別紙の一覧では、入学金・授業料等、被服代、教材費、進路指導費、1万円未満の通学費、教科外活動費、修学旅行経費、卒業アルバム代など)
  • 入学支度金: 令和8年度に高等学校等に入学した者に対する通学用品等に要する経費(専修学校等は、令和8年度に入学した者に対する入学時に必要な支度に要する経費)
  • 通学費: 高等学校等の通学に要した経費のうち、1か月の通学に要した経費が1万円以上の場合
  • 高等学校等就学支援金で支給される授業料相当額は、補助対象経費から除く(専修学校等は専修学校高等課程に在学する者のみ)
主な要件(募集要項から)
  • 修学資金(高校・高専): 北海道に居住するアイヌの子弟で、高等学校等に在学し、経済的な理由により修学が困難な者
  • 修学資金は、北海道高等学校奨学会の奨学金、日本学生支援機構の学資貸与金、母子父子寡婦福祉法の修学資金の貸与、高校生等奨学給付金の給付のいずれも受けない者に限る
  • 入学支度金(高校・高専): 北海道に居住するアイヌの子弟で、令和8年度に高等学校等に入学し、かつ在学する、経済的な理由により修学が困難な者
  • 専修学校・各種学校: 修学年限が1年以上で、交付要綱の別表に掲げる授業科目を履修する者。修学資金は、看護職員養成修学資金・看護学院等の修学資金・社会福祉士及び介護福祉士修学資金の貸付を受けない者に限る
  • 通学費: 北海道に居住するアイヌの子弟で、高等学校等に公共交通機関で通学し、高等学校等進学奨励費による修学資金の給付を受けている者(専修学校・各種学校は通学費の補助なし)
  • 「経済的な理由により修学が困難な者」は、世帯の認定総所得金額が判断基準の収入基準額(高校等で平成23年4月1日以降に入学した者は、世帯1人103万円、2人165万円、3人190万円、4人206万円、5人221万円、6人234万円、7人246万円。7人を超える場合は1人増すごとに11万円を加算)を超えない者。ただし、家計の実情により困難でないと判断される場合や、申請時から6か月以内の退職で翌年の所得が基準以下になることが明らかな場合の扱いがある
  • 申請者は補助対象者の親権者、後見人または扶養者
  • 修学資金の補助期間は在学する学校の正規の修業年限以内(知事がやむを得ない理由があると認めたときは延長できる)。1年ごとの申請が必要
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-04-152026-06-30消印有効。受付期間を過ぎた申請は受け付けられない。要綱の提出期限は令和8年6月30日、提出先は居住地を所管する総合振興局・振興局の環境生活課
申請方法申請書に必要書類を添えて、居住地を所管する総合振興局・振興局の環境生活課に提出(十勝総合振興局のページでは郵送または窓口)
他の制度との併用修学資金は、北海道高等学校奨学会の奨学金、日本学生支援機構の学資貸与金、母子父子寡婦福祉法の修学資金の貸与、高校生等奨学給付金のいずれとも併用できない(要綱の要件)。高等学校等就学支援金の授業料相当額と生活保護法の生業扶助(高等学校等就学費)は、補助対象経費から除く・補助額から減額する扱い
問い合わせ先居住地を所管する総合振興局・振興局の環境生活課(例: 十勝総合振興局 環境生活課 道民生活係0155-27-8526、平日8時45分〜17時。全14振興局の電話番号は令和8年度チラシに掲載)。制度の所管は北海道 環境生活部アイヌ政策推進局アイヌ政策課
公式ページhttps://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ass/new_seikatsukoujou.html

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よくある質問

高校生等奨学給付金を受けていると、入学支度金も受けられませんか?

令和8年度の交付要綱では、高校生等奨学給付金を受けないことは修学資金の条件(第4(1)エ)に書かれています。入学支度金の条件(第4(2))には、この定めは書かれていません。個別の取り扱いは、居住地を所管する総合振興局・振興局の環境生活課に確認する事項です。

申請はだれが、どこに出しますか?

要綱では、補助対象者の親権者・後見人・扶養者が、居住地を所管する総合振興局または振興局の環境生活課に出すと定めています。令和8年度の提出期限は2026年6月30日で、十勝総合振興局のページには消印有効と書かれています。

通学費の補助は、どんな場合に出ますか?

要綱では、北海道に居住するアイヌの子弟が高校・高専に公共交通機関で通い、1か月の通学費が1万円以上で、高等学校等進学奨励費による修学資金の給付を受けている場合が対象です。限度額は月7,500円です。専修学校・各種学校には通学費の補助はありません。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月2日初版。北海道アイヌ政策課のチラシ、令和8年度の交付要綱、十勝総合振興局のページ(取扱要領・判断基準)で確認し、令和6〜8年度の推移を追加

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