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次回未定 制度の詳細

広島県の移住支援金(令和8年度):単身60万円・世帯100万円と子育て加算、申請は移住先市町へ

東京23区の在住・通勤歴がある人が県内対象18市町へ移住し、就業・テレワーク・起業等の要件を満たす場合に単身60万円、世帯100万円と子育て加算を支給する制度です。申請は原則転入後1年以内、市町ごとに期限や条件が異なります。広島市は2026年8月25日更新で受付一旦停止を告知しています。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

広島県世帯100万円に子育て加算補助金ちず

広島県の移住支援金は、東京23区の在住・通勤歴等がある人が対象市町へ移住し、就業・テレワーク・起業などの要件を満たす場合に支給される定額支援です。単身60万円、2人以上の世帯100万円に、加算対象の18歳未満世帯員1人につき100万円を加えます。申請先は県ではなく移住先の市町で、原則転入後1年以内かつ市町の年度内期限までです。

2026年8月25日更新の広島市公式ページは、予算上限に達したため受付を一旦停止したと告知しています。再開する場合は同市ページで知らせるとしています。これは広島市についての告知です。県の対象18市町すべての受付終了を意味しません。県の概要には市町の最新条件が反映されていない場合があり、移住前の市町相談を求めています。

30秒でわかる要点

誰が
東京23区在住・通勤歴等の移住要件と、就業・テレワーク・起業・関係人口のいずれかの要件を満たして対象市町へ移住した人
何に
対象市町での移住・定住と仕事・地域の担い手確保への定額支援
いくら
単身60万円、2人以上世帯100万円。18歳未満の加算対象世帯員1人につき100万円を加算(対象者定義は市町で確認)。
いつまで
次回未定
選ばれ方
市町が要件・書類を審査し予算の範囲内で交付。先着等の扱いは市町別(広島市は先着順)。「※ 移住支援金は予算に限りがあるため、対象者であっても支給されない場合があります。年度ごとの申請締め切りや、詳細の要件等の確認が必要となりますので、対象の市町へ受給可否について、必ず事前の相談をお願いいたします。」
申請方法
移住前に移住先市町へ事前相談。移住後、各市町の様式・必要証明を申請。交付決定・請求後に市町が支給。

支給額は世帯と加算対象者数で計算

区分 基本額・加算
単身 60万円
世帯要件を満たす2人以上 1世帯100万円
加算要件を満たす18歳未満世帯員を帯同 1人につき100万円加算

移住費用に補助率を掛ける制度ではありません。夫婦がそれぞれ単身額を受け取る計算にもなりません。広島市要綱は、世帯を単位として同じ世帯に重ねて交付しないと定めています。大人2人の世帯と、加算対象の子2人を含む世帯では、基本額は同じ100万円でも、後者は合計300万円になります。

子育て加算の年齢・世帯の定義を市町で確認します。広島市では申請年度の4月1日時点で18歳未満とし、4月2日が18歳の誕生日の人も含み、申請者の配偶者を除きます。同市の書類一覧は転入前妊娠・転入後出生の子の加算資料も求めています。市町ごとの条件を一律に「申請日の年齢」で判断できません。

いくらになるか

単身は60万円、世帯要件を満たす2人以上世帯は100万円に、加算要件を満たす18歳未満世帯員1人につき100万円を加える(世帯単位)。

募集要項などの記載: 「※  18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円を加算する。」
例計算補助額
単身、加算対象なし、その他要件を満たす場合単身定額60万円60万円
大人2人の世帯で世帯要件を満たす場合世帯定額100万円+加算0円100万円
大人2人と加算対象の子2人、全員の世帯要件を満たす場合100万円+100万円×2人300万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

移住元・移住先の共通条件

東京23区内に、転入直前10年間で通算5年以上、直前に連続1年以上住んでいた場合等が条件です。東京圏の条件不利地域以外に住み23区へ通勤していた場合も含み、雇用者の通勤は雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。通勤の連続1年は転入3か月前までを起算点にできる例外があります。

県公式ページは、東京圏の条件不利地域を都県ごとに列挙しています。その地域からの23区通勤を移住元要件に含められると推測せず、住所地と期間を市町窓口で照合します。

対象市町の詳細公表後に転入し、申請から5年以上継続居住する意思が必要です。2025年3月31日以前の転入は令和8年度の県案内では対象外です。国の年度当初予算の初回交付決定前だったため1年以内に申請できなかった場合、交付決定日から、当年度4月1日から転入1年の日までの日数分を受け付ける特例があります。海田町は国の交付決定後かつ町の詳細公表後の転入が要件です。

世帯額の申請では、申請者を含む2人以上が移住元でも申請時でも同一世帯に属し、各人の転入時期と反社会的勢力との関係も確認します。日本人又は所定の永住者・配偶者等・定住者・特別永住者の在留資格が必要で、県や市町が不適当と認めた人は除かれます。

過去10年以内に世帯員として移住支援金を受けた人は原則除外です。ただし全額返還した場合や、前回18歳未満だった世帯員が5年以上経過して18歳以上となり県と市町が認める場合は例外があります。

移住と組み合わせる仕事等の条件

一般就業

対象求人へ新たに就職

専門人材

指定のマッチング事業で就職

テレワーク

自分の意思で移住して従前の仕事を継続

起業

県起業支援金の交付決定

関係人口

市町の関係と担い手要件

  • 一般就業は、対象求人掲載後の応募、週20時間以上の無期雇用、新規雇用、申請から5年以上勤続する意思が条件です。転勤・出向・出張・研修は含めません。勤務地は東京圏外又は東京圏内の条件不利地域で、原則3親等内の親族が経営を担う法人は除きますが、市町が認める例外があります。
  • 専門人材はプロフェッショナル又は先導的人材マッチング事業を利用します。同じ地域・雇用時間・期間の条件に加え、離職を前提とする個別プロジェクト等は除外です。
  • テレワークは企業命令ではなく自己意思で移住し、生活の本拠を置いて従前業務を続けることが条件です。原則恒常的に通勤せず、週20時間以上行います。地域未来交付金(デジタル実装型)又はその前歴事業を活用した企業からの資金提供がないことも条件です。
  • 起業は、対応する市町で県の中山間地域課題解決型起業支援金の交付決定を1年以内に受けていることが条件です。
  • 関係人口は、市町が認める地域との関係と地域担い手の条件を満たします。広島市では市内居住経験又は市内10年以上居住の3親等内親族があり、農業の就業・研修後就業、半林半X等による林業就業、漁協組合員又は市内漁協での長期研修後就業意思などを組み合わせ、市が個別認定します。

対象18市町と地域ごとの例外

対象は広島市、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市、東広島市、廿日市市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、世羅町、神石高原町です。

県の表では、専門人材ルートは三次市・海田町・安芸太田町で対象外です。県表は三次市・庄原市の一般就業で同市勤務を求め、親族経営法人への就業では三原市・庄原市・府中市・神石高原町に同市町勤務の条件を示します。

ただし、三次市の2026年7月17日更新ページと要綱は一般就業の勤務地を東京圏外等と記し、県表の「同じ市」の限定が見当たりません。適用する勤務地条件を三次市窓口に確認します。庄原市の案内は、転入後3か月以上1年以内、一般就業で連続3か月以上在職という県概要にない追加期間を記しています。どちらが当てはまるかを庄原市窓口で確認します。

三次市の関係人口はファンクラブ登録、移住ツアー参加、市内学校卒業、3親等内親族の市内居住、週20時間以上無期雇用のいずれかと、農林水産業、交通、保育、医療福祉、地域づくり、事業承継等の市要綱の指定業種を生業とする条件を組み合わせます。国又は県の他の同種支援金を受給している人・受給予定の人は同市では対象外です。

申請から入金まで

移住支援金の申請順

  1. 1移住先市町に事前相談
  2. 2求人応募や起業の条件を確認
  3. 3転入と仕事等の要件充足
  4. 4証明書をそろえて市町に申請
  5. 5市町の審査と決定
  6. 6請求と入金
  7. 7継続居住と届出

いつ何をするか

  1. 1

    移住先の市町へ事前相談し対象ルート・公表日・予算を確認

    県の概要は市町最新条件を反映していない場合がある。広島市は2026年8月25日更新で一旦停止。

  2. 2

    対象求人応募又は起業支援金等のルート要件を整える

    一般求人は対象求人掲載後に応募。起業は1年以内の交付決定が必要。

  3. 3

    対象市町の詳細公表後に転入し必要条件を満たす

    海田町は国交付決定後かつ町詳細公表後。庄原市の追加期間条件を市に確認。

  4. 4

    市町へ証明書類を添えて申請原則転入後1年以内かつ市町の年度内期限まで

    国交付決定による受付日数特例あり。広島市予定締切は2026年12月28日必着だが停止告知を優先。

  5. 5

    市町の審査・決定後に請求して入金

    移住費用を先に負担する。県全体の標準支払期間は記載なし。広島市要綱は申請から原則3か月以内に一括交付。

  6. 6

    居住・就業の継続と報告・届出

    申請から5年以上の継続意思が必要。広島市は5年間の毎年変更届と随時変更届。転出・離職等で返還となる場合あり。

広島市が示す年度内予定締切は2026年12月28日必着ですが、予算による一旦停止の告知が出ています。締切の日付だけを見て申請できると判断することはできません。市町共通の支払日や立替期間は示されていません。広島市の要綱では交付申請から原則3か月以内に一括交付し、三次市は請求後速やかに交付するとしています。

起業支援金と他の支援との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

起業ルートでは県起業支援金の交付決定が先です。移住の要件も別に満たす必要があります。三次市の他同種支援金の除外条件を全市町に一般化はしません。移住検討時の片道旅費支援との併用は、開いた両制度の公式資料に明記を確認できませんでした。

証明書類と確認リスト

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 転入直前10年間のうち通算5年以上、東京23区在住又は東京圏の条件不利地域以外に住み23区へ通勤していた。雇用者の通勤は雇用保険被保険者としての通勤に限る。県公式2(1)移住元
  • 転入直前に連続1年以上、同じ在住又は通勤の要件を満たす。通勤の1年の起算点は転入3か月前まで遡れる。県公式2(1)移住元
  • 対象市町が制度詳細を公表後に転入し、申請時転入後1年以内。2025年3月31日以前転入は令和8年度対象外。国の初回交付決定前のため1年以内申請不可だった場合は、交付決定日から当年度4月1日~転入1年日の日数分受付できる特例あり。県公式2(1)移住先
  • 申請日から転入先市町に5年以上継続居住する意思。海田町は国の交付決定後かつ町の詳細公表後の転入が要件。県公式2(1)移住先
  • 世帯申請は申請者を含む2人以上が移住元・申請時とも同一世帯、各人とも公表後に転入して申請時1年以内で反社会的勢力との関係がない。県公式2(1)世帯
  • 申請者は反社会的勢力やその関係者でなく、日本人又は永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・特別永住者。県や市町が不適当と認めた者でない。県公式2(1)その他
  • 申請者(世帯申請なら世帯員の全員)は過去10年以内に世帯員として移住支援金を受給していない。ただし全額返還した場合や、前回18歳未満で5年以上経過して18歳以上となり県と市町が認めた場合を除く。県公式2(1)その他
  • 一般就業は対象求人の勤務地が東京圏外又は東京圏内条件不利地域で、ひろしまワークスの移住支援金対象掲載日以降に応募。県公式2(2)1)ア,イ,オ
  • 一般就業は原則3親等内親族が経営職の法人ではない(市町が認める場合は例外)、週20時間以上の無期雇用、新規雇用で転勤・出向・出張・研修でない。申請から5年以上勤続する意思。県公式2(2)1)ウ,エ,カ,キ
  • 専門人材はプロフェッショナル又は先導的人材マッチング事業を利用し、指定地域の勤務地、週20時間以上の無期雇用、新規雇用、5年以上勤続意思、離職前提のプロジェクト参加等ではない。県公式2(2)2)
  • テレワークは実施市町の詳細公表後に転入し、企業命令ではなく自己意思で移住、移住先を生活本拠として従前業務を継続。原則恒常通勤なしで週20時間以上テレワークし、地域未来交付金(デジタル実装型)又は前歴事業による企業からの資金提供がない。県公式2(3)
  • 起業ルートは実施市町で1年以内に広島県中山間地域課題解決型起業支援事業の起業支援金交付決定を受けている。県公式2(4)
  • 関係人口ルートは転入先が定める関係人口範囲・地域担い手確保要件と適用時期を満たす。県公式2(5)
  • 県表では三次市・庄原市の一般就業は勤務地も同市。3親等就業では三原市・庄原市・府中市・神石高原町は勤務地も転入先同市町。専門人材ルートは三次市・海田町・安芸太田町で対象外。県公式4表・注2~4
  • 広島市の加算対象18歳未満は申請年度4月1日時点(4月2日18歳誕生日も含む)の年齢で、申請者配偶者を除く。世帯単位で重複交付しない。広島市要綱2条(5)・4条
  • 広島市の関係人口は市の個別認定に加え、世帯員の居住経験又は市内10年以上居住の3親等内親族があり、農業就業・研修後就業、半林半X等の林業就業、漁協組合員又は市内漁協で長期研修後就業意思のいずれかを満たす。広島市要綱別表4
  • 三次市は国・県の同種支援金を受給しておらず受給予定もない。関係人口はファンクラブ登録・移住ツアー参加・市内学校卒業・3親等内親族市内居住・週20時間以上無期雇用のいずれかと、指定の担い手業種への就業を生業とする条件。三次市要綱3条1項(3)エ,(4)ウ
  • 庄原市公式案内は転入後3か月以上1年以内、一般就業は連続3か月以上在職の追加条件を記載。県概要との相違があるため市で適用確認する。庄原市公式1(2)イ・2項4
  • 全額返還:虚偽申請、申請から3年未満の転出、就業ルートで1年以内離職、勤務地同市町要件に該当する者が1年以内に勤務地を市町外に変更、起業支援金の取消し。県公式6
  • 半額返還:申請から3年以上5年以内の転出。倒産・災害・病気等のやむを得ない事情を県と市町が認める場合は例外。県公式6
  • 広島市は申請から5年経過まで毎年1年経過時点から1か月以内に変更有無を届出。変更判明時は遅滞なく届出。5年内居住困難又は就業ルートで1年内在職困難なら自主返還申出。広島市要綱12条
  • 広島市の返還加算金・延滞金は年10.95%。やむを得ない場合は全部・一部免除可。倒産等の返還免除は理由証拠と申請を変更届と併せ提出し、県同意の上で市が判断。報告・立入調査に協力。広島市要綱11,15,16条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
市町所定申請書・誓約同意・本人確認移住先市町の公式ページ・窓口様式は市町別。広島市は提出書類一覧とアンケートも全員提出。
移住元の住民票除票・移住先住民票それぞれの市町窓口移住期間と世帯全員の同一世帯を確認。個人番号なし。
移住元の23区通勤・雇用保険証明移住元の勤務先等通勤者は就業証明等。法人経営者・個人事業主は開業届出済証明等の代替。
移住後就業又はテレワーク証明勤務先(市町所定様式)広島市の代表者・個人事業主テレワークは業務継続を示す取引契約等も添付。
起業支援金の交付決定通知書県起業支援事業の事務局から届く通知起業ルートのみ。
関係人口・担い手要件を証する書類市町、勤務先、研修先等広島市は住民票除票・戸籍等と雇用契約又は研修証明等。
振込先通帳等・請求書本人の金融機関・市町所定様式本人名義。市町決定後に請求。
在留カード・特別永住者証明書申請者の手元の証明書該当する在留資格の人。
転入前妊娠・転入後出生の子の加算資料(広島市)手元の移住前母子健康手帳、移住先市町の子の住民票広島市提出書類一覧19~20の該当時。世帯住民票に子の記載があれば別途子住民票不要。
同一世帯代理人の委任状(広島市)市公式参考様式・本人作成本人提出が原則。代理は同一世帯の人のみ。

住民票・除票で移住前の在住地と期間、世帯構成を確認し、通勤者は移住元勤務先の証明も必要です。広島市は令和8年度から全員にアンケートを求めています。関係人口、就業、テレワーク、起業ごとに異なる証明を用意します。代理提出や加算の書類も市町別です。

事業が始まってからの決まり

県案内は、虚偽申請、申請から3年未満の市町外転出、就業ルートで1年以内離職、勤務地同市町の条件がある人の1年以内の市町外勤務地変更、起業支援金の取消しを全額返還としています。申請から3年以上5年以内の転出は半額返還です。倒産・災害・病気等のやむを得ない事情を県と市町が認める場合は例外があります。

広島市は申請から5年まで毎年、1年経過時点から1か月以内に変更の有無を届け出るほか、変更が生じる又は分かったときは遅滞なく届出を求めます。居住・在職が困難になった場合は自主返還の申出を行います。同市の返還加算金・延滞金は年10.95%で、やむを得ない事情なら全部・一部免除が可能です。倒産等による返還免除は証拠付きの申請を変更届と併せて提出し、県の同意を得て市が判断します。報告・立入調査への協力も必要です。

財産処分や帳簿保存期間について、県の移住者向け案内と取得した市の個別要綱には具体的な定めを確認できませんでした。各市町の交付条件に従います。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和5年度申請方法欄:転入後3か月以上1年以内。就業は対象法人に連続3か月以上在職。対象要件欄は転入後1年以内と記載。市町ごとの年度内期限あり単身60万円、世帯100万円、18歳未満1人100万円加算県公式の共同実施市町は14市町。就業・テレワーク・起業のルートを掲載。
県公式移住支援金 令和5年度のアーカイブ版(確認日 2026年10月7日)
令和6年度転入後1年以内、市町ごとの年度内期限あり単身60万円、世帯100万円、18歳未満1人100万円加算県公式の共同実施市町は16市町。就業・テレワーク・起業のルートを掲載。 申請方法欄は転入後1年以内とし、令和5年度版にあった転入後3か月以上・就業先連続3か月以上在職の記載がなくなっている。具体的適用は移住先市町で確認。
県公式移住支援金 令和6年度のアーカイブ版(確認日 2026年10月7日)
令和7年度転入後1年以内、市町ごとの年度内期限あり単身60万円、世帯100万円、18歳未満1人100万円加算県公式の共同実施市町は17市町。関係人口のルートを掲載。
県公式移住支援金 令和7年度のアーカイブ版(確認日 2026年10月7日)
令和8年度原則転入後1年以内。市町ごとの期限・予算に注意単身60万円、世帯100万円、18歳未満1人100万円加算共同実施18市町。広島市は2026年8月25日更新の公式ページで予算到達による受付一旦停止を告知。
県令和8年度公式案内(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 三次市の勤務地範囲
    • 三次市転入は就業先も三次市(県公式4表注2 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/246/202304ijyushiennkinn.html)
    • 東京圏外又は条件不利地域の勤務地(同市所在の条件の記載なし)(三次市公式2026年7月17日更新・要綱3条1項(3)ア https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/soshiki/8/16877.html / https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/uploaded/attachment/28778.pdf)

    市の新しい掲載日と要綱を示し、県表の限定も併記。具体的勤務地の可否は三次市窓口で確認。

  • 庄原市の申請時期・在職期間
    • 転入後1年以内、一般就業の最低在職3か月の記載なし(県公式2(1)、2(2) https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/246/202304ijyushiennkinn.html)
    • 転入後3か月以上1年以内、一般就業で連続3か月以上在職(庄原市公式1(2)、2項4 https://www.city.shobara.hiroshima.jp/main/life/settlement/post_1488.html)

    市の追加条件を省略せず併記し、どの時期・条件が適用されるか庄原市窓口で確認。

  • 県概要と広島市の受付・年度内期限
    • 原則転入後1年以内、市町別年度内期限は異なる(県公式2(1)・4表の後 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/246/202304ijyushiennkinn.html)
    • 2026年8月25日更新で受付一旦停止、予定締切2026年12月28日必着(広島市公式受付停止告知・申請方法1 https://www.city.hiroshima.lg.jp/business/koyo_rodo/1021504/1032052/1017449.html)

    県の随時説明は広島市への現時点申請を保証しない。停止は広島市限定と日付付きで記載し、再開は市の告知を確認。

これまでの推移から分かること

  • 令和5年度版の申請方法欄は転入後3か月以上1年以内、就業では対象法人に連続3か月以上在職と記します。同版の対象要件欄は転入後1年以内です。令和6年度版の申請方法欄では転入後1年以内となり、3か月条件の記載がなくなっています。具体的適用は移住先市町で確認します。

  • 取得した令和5~8年度の県公式版で、単身60万円、世帯100万円、18歳未満1人100万円加算の額は同じです。

  • 県の共同実施市町数は令和5年度14、令和6年度16、令和7年度17、令和8年度18と増えています。

  • 令和6年度版の列挙は就業・テレワーク・起業で、令和7年度版には関係人口が加わっています。ただし市町ごとの適用開始日は別に確認する条件です。

  • 令和8年度には、広島市の予算到達による一旦停止を確認しました。全対象市町の同時終了を示す告知ではありません。

問い合わせ先

申請と条件の確認は移住先市町へ行います。県地域力創造課は082-513-2581、広島市雇用推進課は082-504-2965、三次市まちづくり交通課は0824-62-6129です。

広島県移住・マッチング支援事業(移住支援金・令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関広島県
対象個人
概要東京23区の在住・通勤歴がある人が県内対象18市町へ移住し、就業・テレワーク・起業等の要件を満たす場合に単身60万円、世帯100万円と子育て加算を支給する制度です。申請は原則転入後1年以内、市町ごとに期限や条件が異なります。広島市は2026年8月25日更新で受付一旦停止を告知しています。
補助率定額(世帯区分と加算対象の世帯員数で決定)
上限額単身60万円、2人以上世帯100万円。18歳未満の加算対象世帯員1人につき100万円を加算(対象者定義は市町で確認)。
対象経費
  • 特定購入費の補助ではなく移住・就業等の要件を満たす者への定額支援。実際の移住費用に率を掛ける算式ではない。
主な要件(募集要項から)
  • 転入直前10年間のうち通算5年以上、東京23区在住又は東京圏の条件不利地域以外に住み23区へ通勤していた。雇用者の通勤は雇用保険被保険者としての通勤に限る。
  • 転入直前に連続1年以上、同じ在住又は通勤の要件を満たす。通勤の1年の起算点は転入3か月前まで遡れる。
  • 対象市町が制度詳細を公表後に転入し、申請時転入後1年以内。2025年3月31日以前転入は令和8年度対象外。国の初回交付決定前のため1年以内申請不可だった場合は、交付決定日から当年度4月1日~転入1年日の日数分受付できる特例あり。
  • 申請日から転入先市町に5年以上継続居住する意思。海田町は国の交付決定後かつ町の詳細公表後の転入が要件。
  • 世帯申請は申請者を含む2人以上が移住元・申請時とも同一世帯、各人とも公表後に転入して申請時1年以内で反社会的勢力との関係がない。
  • 申請者は反社会的勢力やその関係者でなく、日本人又は永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・特別永住者。県や市町が不適当と認めた者でない。
  • 申請者(世帯申請なら世帯員の全員)は過去10年以内に世帯員として移住支援金を受給していない。ただし全額返還した場合や、前回18歳未満で5年以上経過して18歳以上となり県と市町が認めた場合を除く。
  • 一般就業は対象求人の勤務地が東京圏外又は東京圏内条件不利地域で、ひろしまワークスの移住支援金対象掲載日以降に応募。
  • 一般就業は原則3親等内親族が経営職の法人ではない(市町が認める場合は例外)、週20時間以上の無期雇用、新規雇用で転勤・出向・出張・研修でない。申請から5年以上勤続する意思。
  • 専門人材はプロフェッショナル又は先導的人材マッチング事業を利用し、指定地域の勤務地、週20時間以上の無期雇用、新規雇用、5年以上勤続意思、離職前提のプロジェクト参加等ではない。
  • テレワークは実施市町の詳細公表後に転入し、企業命令ではなく自己意思で移住、移住先を生活本拠として従前業務を継続。原則恒常通勤なしで週20時間以上テレワークし、地域未来交付金(デジタル実装型)又は前歴事業による企業からの資金提供がない。
  • 起業ルートは実施市町で1年以内に広島県中山間地域課題解決型起業支援事業の起業支援金交付決定を受けている。
  • 関係人口ルートは転入先が定める関係人口範囲・地域担い手確保要件と適用時期を満たす。
  • 県表では三次市・庄原市の一般就業は勤務地も同市。3親等就業では三原市・庄原市・府中市・神石高原町は勤務地も転入先同市町。専門人材ルートは三次市・海田町・安芸太田町で対象外。
  • 広島市の加算対象18歳未満は申請年度4月1日時点(4月2日18歳誕生日も含む)の年齢で、申請者配偶者を除く。世帯単位で重複交付しない。
  • 広島市の関係人口は市の個別認定に加え、世帯員の居住経験又は市内10年以上居住の3親等内親族があり、農業就業・研修後就業、半林半X等の林業就業、漁協組合員又は市内漁協で長期研修後就業意思のいずれかを満たす。
  • 三次市は国・県の同種支援金を受給しておらず受給予定もない。関係人口はファンクラブ登録・移住ツアー参加・市内学校卒業・3親等内親族市内居住・週20時間以上無期雇用のいずれかと、指定の担い手業種への就業を生業とする条件。
  • 庄原市公式案内は転入後3か月以上1年以内、一般就業は連続3か月以上在職の追加条件を記載。県概要との相違があるため市で適用確認する。
  • 全額返還:虚偽申請、申請から3年未満の転出、就業ルートで1年以内離職、勤務地同市町要件に該当する者が1年以内に勤務地を市町外に変更、起業支援金の取消し。
  • 半額返還:申請から3年以上5年以内の転出。倒産・災害・病気等のやむを得ない事情を県と市町が認める場合は例外。
  • 広島市は申請から5年経過まで毎年1年経過時点から1か月以内に変更有無を届出。変更判明時は遅滞なく届出。5年内居住困難又は就業ルートで1年内在職困難なら自主返還申出。
  • 広島市の返還加算金・延滞金は年10.95%。やむを得ない場合は全部・一部免除可。倒産等の返還免除は理由証拠と申請を変更届と併せ提出し、県同意の上で市が判断。報告・立入調査に協力。
申請方法移住前に移住先市町へ事前相談。移住後、各市町の様式・必要証明を申請。交付決定・請求後に市町が支給。
他の制度との併用起業ルートは県起業支援金交付決定が前提。三次市は国・県の他同種支援金の受給・受給予定を除外。片道旅費支援との併用は明記なし。
問い合わせ先申請先は移住先の18市町窓口。広島県地域力創造課:082-513-2581。広島市雇用推進課:082-504-2965、三次市まちづくり交通課:0824-62-6129。
公式ページhttps://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/246/202304ijyushiennkinn.html

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よくある質問

東京圏に住んでいれば全員が申請できますか?

23区での在住・通勤の年数、対象市町への転入時期、就業等の要件を組み合わせる制度です。東京圏から移住するだけで支給が決まるわけではありません。

広島県庁へ申請しますか?

移住先の対象市町へ申請します。市町ごとの年度内締切や予算、追加条件を事前相談で確認します。

広島市の年度内締切までなら申請できますか?

2026年8月25日更新の広島市ページは、予算上限に達して受付を一旦停止したと告知しています。再開の場合は市のページで知らせるとしており、締切だけでは申請可否を判断できません。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

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  • 2026年10月7日初版

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