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群馬県の養育費等確保支援事業(令和8年度確認):区分別上限3万~10万円、申請前に相談

県内の町村に住むひとり親が負担した養育費の取決め・保証・請求等の費用を、区分ごとに3万~10万円を上限に補助します。申請前の相談が必要で、原則は各手続きの翌日から6月以内に申請します。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

群馬県養育費確保の費用に区分別上限10万円補助金ちず

群馬県の養育費等確保支援事業は、県内の町村に住むひとり親が負担した養育費の取決めや履行確保の費用を、区分ごとの上限まで補助する制度です。公正証書等は3万円、ADRと保証契約は5万円、請求調停と強制執行は10万円が上限です。県の案内は通年制度で、原則として各手続きの基準日の翌日から6月以内に申請します。

申請前の事前相談が必要です。児童扶養手当を受けているか同等の所得水準であること、対象児童を現に扶養していることなど、区分別の条件があります。市に住む人は県事業の対象地域に含まれず、市の独自事業の有無を市役所に問い合わせる扱いです。

30秒でわかる要点

誰が
申請時に県内の町村に住むひとり親で、児童扶養手当受給又は同等の所得水準にある者
何に
養育費を取り決め、確保するため本人が負担した対象経費
いくら
公正証書等3万円、ADR5万円、請求調停10万円、保証契約5万円、強制執行10万円
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
申請内容を審査し適当と認めたときに決定(予算の範囲内)「第5条 知事は、交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、 適当と認めたと きは、交付を決定するものと し、その決定の内容を 交付決定通知書(様式第 3号)によ り申請者に通知する ものとする。

」

申請方法
群馬県母子寡婦福祉協議会で事前相談の後、交付申請書と区分別の添付書類を知事へ提出

費用の区分と上限

区分 対象となる主な費用 上限
公正証書等 養育費部分の公証人手数料・送達費・戸籍等、公正証書等に関係する離婚調停や裁判の印紙・切手・戸籍等 3万円
ADR 認証ADR事業者の申立料・期日手数料・成立手数料 5万円
養育費請求調停 離婚後の請求・増額調停の弁護士着手金、印紙・切手・戸籍等 10万円
保証契約 対象児童について初めて結ぶ保証契約で本人が初回負担する保証料 5万円
強制執行 未払養育費の申立に要する弁護士着手金、印紙・切手・戸籍等 10万円

表の額は定額給付ではなく上限です。公正証書等の対象費用が24,000円なら30,000円には増えず24,000円です。ADR費用が70,000円なら50,000円までで、残る20,000円はこの補助の計算に入りません。調停・強制執行の弁護士費用は着手金に限られます。

法テラスから実費の立替えを受けた調停・強制執行では、対象経費に係る法テラスへの償還金が計算の対象です。立替額そのものをそのまま申請額にする扱いではありません。

いくらになるか

本人が負担した区分別の対象経費を、その区分の上限(3万・5万・10万円)まで補助。法テラスの立替を受ける調停・強制執行では対象となる償還金で計算する

募集要項などの記載: 「補助上限額 (第4条関係) 3万円」
例計算補助額
公正証書等の対象経費が24,000円min(24,000円,30,000円)24,000円
ADRの対象経費が70,000円min(70,000円,50,000円)(対象経費との差20,000円)50,000円
法テラス利用で調停の対象償還金が120,000円min(120,000円,100,000円)100,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

期限の起点は区分ごとに違う

養育費確保支援の手続き

  1. 1協議会へ事前相談
  2. 2対象の手続きと費用負担
  3. 3証明書類を揃える
  4. 4期限内に申請
  5. 5審査と交付決定
  6. 6口座振込
  7. 7受給状況報告

いつ何をするか

  1. 1

    群馬県母子寡婦福祉協議会へ事前相談

    申請前に必須。区分、領収書、法テラス利用の有無を確認

  2. 2

    対象の手続き・支払を行い、証拠書類を用意

    本人負担分が対象。入金までは支払・償還に対応する必要がある

  3. 3

    区分別期限までに交付申請原則、基準となる日の翌日から6月以内

    公正証書等は作成日、ADRは文書作成日又は不成立確定日、保証は契約日。調停・強制執行は裁判所受理日(法テラス立替時は援助終結決定日)。やむを得ない事由がある場合は例外

  4. 4

    県が審査・交付決定を通知

    交付申請を実績報告に代える

  5. 5

    申請書の口座へ振込決定日の翌日から起算して概ね30日以内

  6. 6

    養育費受給状況を報告決定年度の3月末日まで、及び決定日の1年後の月末まで

    様式第4号を提出

公正証書等は作成日、保証契約は契約日が起点です。ADRは養育費取決め文書を作成した日又は合意不成立が確定した日です。調停・強制執行は裁判所の受理日ですが、法テラスの実費立替を受けた場合は援助の終結決定日へ変わります。いずれもその翌日から6月以内が原則で、やむを得ない事由があるときは例外です。

戸籍は原則申請日から1か月以内の交付が必要です。決定後の振込は翌日から概ね30日以内ですが、審査に要する固定日数は示されていません。本人負担費用・償還金を先に負担する期間と、申請から入金までの期間を分けて見る必要があります。

重複受給と法テラス利用

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

重複の除外は「現在受けている」だけではありません。過去の受給も対象です。公正証書等は同内容の文書、ADR・調停・強制執行は同一児童について各手続きの同趣旨補助、保証は養育費保証契約に係る助成金や他自治体・団体等の補助・給付について確認します。区分ごとの文言が違うため、一律にすべての支援と併用できないと読み替えません。

同じ目的の市の支援もありますが、県は町村居住者を対象にしています。法テラス利用時の調停・強制執行は要綱が対象償還金と添付書類を規定する関係で、同額の二重補助ではありません。

対象者と書類を区分別に照合する

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 申請時の住所が群馬県内の町村で、配偶者がなく児童を現に扶養している第2条
  • 児童扶養手当受給又は同等の所得水準である別表1~5 ア
  • 養育費の対象児童を現に扶養している別表1~5
  • 対象区分の本人負担経費を証明できる別表1~5
  • 公正証書等なら養育費取決めの債務名義を有し、同内容文書の同趣旨補助を過去に受けていない別表1 エ・オ
  • ADRなら認証ADR事業者を利用し、同一児童のADR補助を過去に受けていない別表2 ウ・エ
  • 調停なら離婚後の申立で、同一児童の調停申立補助を過去に受けていない別表3 ウ・エ
  • 保証なら1年以上の保証契約で、養育費保証契約の助成・補助・給付を過去に受けていない別表4 ウ・エ
  • 保証料は対象児童の初回の契約で本人が初回負担する分である別表4 対象経費
  • 強制執行なら未払養育費の申立で、同一児童の強制執行補助を過去に受けていない別表5 イ・エ
  • 申請前に協議会へ相談した第4条
  • 区分別の基準日から6月以内の申請又は例外の事由を確認した第4条
  • 戸籍は原則申請日から1か月以内の交付である別表1~5 添付資料
  • 法テラス利用時は償還額と援助開始・終結決定の資料がある別表3・5 添付資料

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書(様式第1号)群馬県公式ページ事前相談後に提出
申請者・対象児童の戸籍謄本又は抄本本籍地市区町村原則申請日から1か月以内の交付
領収書等又はクレジット契約証明書の写し、通帳等の写し公証役場・ADR事業者・弁護士・保証会社、利用金融機関法テラス利用時の調停・強制執行は対象償還額の分かる資料
児童扶養手当証書の写し、非受給なら所得等証明・世帯全員住民票手元の証書又は市町村窓口非受給者は前年所得(1~7月申請は前々年)と扶養義務者等・70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族・特定扶養親族等の有無と数。19歳未満の控除対象扶養親族がいれば16~19歳未満の申立書とその前年所得証明も必要
公正証書等の債務名義化文書の写し公証役場・裁判所又は手元の文書公正証書等区分
ADR合意成立又は不成立確定が分かる書面認証ADR事業者ADR区分
裁判所の申立受理書類・弁護士委任契約書の写し裁判所・担当弁護士調停・強制執行。委任契約は弁護士費用を申請する場合
1年以上の養育費保証契約書の写し保証会社保証区分
法テラスの援助開始・終結決定通知、償還額が分かる書類法テラス立替利用の調停・強制執行。別表5の受理書類欄は調停申立と表記されるため窓口へ確認
受給状況報告書(様式第4号)、その他知事が必要と認めるもの県の様式・県の指示する発行元交付後にも受給状況報告が必要

公正証書等は養育費の取決めに係る債務名義が必要です。ADRは認証事業者が実施する離婚後の養育費取決めに限ります。保証は1年以上の養育費保証契約を結んでいることが要件です。調停は離婚後の申立で増額請求も含み、強制執行は未払養育費の申立費用です。

児童扶養手当を受給していない場合は、世帯全員の住民票と所得・扶養関係の市町村長証明が必要です。所得は前年ですが、1月から7月の申請は前々年を使います。扶養義務者等や70歳以上の同一生計配偶者、老人・特定扶養親族の有無と数も証明します。19歳未満の控除対象扶養親族がいる場合は、16歳以上19歳未満の申立書とその前年所得証明も要綱に定められています。県が追加資料を求める場合もあります。

法テラスを利用した強制執行区分では、要綱別表5の添付書類欄に食い違いがあります。立替なしの欄は強制執行申立の受理書類、立替ありの欄は養育費請求調停申立の受理書類と記載されています。どちらを提出するかは協議会・県の窓口で確認する必要があります。

事業が始まってからの決まり

交付申請を実績報告に代えますが、入金後も養育費受給状況報告が必要です。交付決定年度の3月末日までと、交付決定日の1年後の月末までに様式第4号を提出します。交付決定内容・条件への違反や虚偽等の不正では、全部又は一部の決定取消しが可能です。既に交付された補助金は県が定める期限内に返還します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和5年度区分別の申請期限公正証書等3万円、保証契約5万円2区分が掲載
令和5年度公式過去版(確認日 2026年10月7日)
令和6年度区分別の申請期限公正証書等3万円、ADR5万円、請求調停10万円、保証契約5万円、強制執行10万円過去版で5区分の掲載を確認
令和6年度公式過去版(確認日 2026年10月7日)
令和8年度確認(通年制度)区分別の基準日の翌日から6月以内公正証書等3万円、ADR5万円、請求調停10万円、保証契約5万円、強制執行10万円
公式ページ更新日は2025年9月24日。年度別募集ではなく通年の案内を2026年10月7日に確認
養育費等確保支援事業(2025年9月24日更新)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 法テラスを利用した強制執行区分の添付書類
    • 別表5(1)は強制執行申立を裁判所が受理した書類(交付要綱9ページ 別表5(1) https://www.pref.gunma.jp/uploaded/life/723007_770167_misc.pdf)
    • 別表5(2)は養育費請求調停申立を裁判所が受理した書類と記載(交付要綱10ページ 別表5(2) https://www.pref.gunma.jp/uploaded/life/723007_770167_misc.pdf)

    法テラス利用の強制執行申請でどちらの受理書類を出すか協議会・県へ確認。文言を黙って訂正しない

これまでの推移から分かること

  • 令和5年度の公式過去版には公正証書等と保証契約の2区分が掲載されています。
  • 令和6年度の過去版ではADR・請求調停・強制執行を含む5区分を確認できます。
  • 当時から掲載されている公正証書等の上限3万円と保証契約の上限5万円は、今回確認した案内でも同額です。公式ページ更新日は2025年9月24日で、年度別の新しい募集期間は示されていません。

問い合わせ先

事前相談・受付は群馬県母子寡婦福祉協議会(027-255-6636、9時~17時)です。所在地は前橋市新前橋町13-12、社会福祉総合センター5階。制度の窓口は県児童福祉課ひとり親家庭支援係(027-226-2624)です。

群馬県養育費等確保支援事業(令和8年度確認) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関群馬県
対象個人
概要県内の町村に住むひとり親が負担した養育費の取決め・保証・請求等の費用を、区分ごとに3万~10万円を上限に補助します。申請前の相談が必要で、原則は各手続きの翌日から6月以内に申請します。
補助率対象経費を区分別上限まで補助
上限額公正証書等3万円、ADR5万円、請求調停10万円、保証契約5万円、強制執行10万円
対象経費
  • 公正証書:養育費部分の公証人手数料・送達費、公証役場への戸籍等取得費、養育費部分の離婚調停・裁判の印紙・切手・戸籍等取得費
  • 認証ADR事業者の離婚後の養育費取決めに係る申立料・期日手数料・成立手数料
  • 離婚後の養育費請求調停(増額請求を含む):弁護士着手金、印紙・切手・戸籍等取得費。法テラス利用時はこれらに係る償還金
  • 初めて保証会社と養育費保証契約を結ぶ際に本人が初回負担する保証料
  • 未払養育費の強制執行:弁護士着手金、印紙・切手・戸籍等取得費。法テラス利用時はこれらに係る償還金
主な要件(募集要項から)
  • 申請時に県内の町村(市を除く)に居住し、配偶者のいない者で現に児童を扶養している
  • 児童扶養手当を受給又は同等の所得水準。養育費取決めの対象児童を現に扶養している
  • 公正証書等区分は経費を負担し、養育費取決めの債務名義を有する。過去に同内容文書に係る地方公共団体等の同趣旨補助を受けていない
  • ADR区分は認証ADR事業者への経費を負担し、過去に同一児童を対象としたADRの同趣旨補助を受けていない
  • 請求調停区分は離婚後の申立経費を負担し、過去に同一児童を対象とした調停申立の同趣旨補助を受けていない
  • 保証区分は保証会社と1年以上の契約。過去に養育費保証契約に係る助成金又は他自治体・団体等の補助金・給付金等を受けていない
  • 強制執行区分は未払養育費の強制執行申立経費を負担し、過去に同一児童を対象とした強制執行の同趣旨補助を受けていない
  • 交付申請の前に受付委託先へ事前相談する
募集期間
回受付開始締切備考
随時申請随時随時(予算がなくなり次第終了)各区分の基準となる手続き日の翌日から6月以内。ただしやむを得ない事由がある場合は例外。予算の範囲内
申請方法群馬県母子寡婦福祉協議会で事前相談の後、交付申請書と区分別の添付書類を知事へ提出
他の制度との併用同内容・同趣旨の補助を過去に受けていないことが区分別要件。法テラスの立替利用時は対象償還金と期限が別に定められる
問い合わせ先事前相談・受付:群馬県母子寡婦福祉協議会 027-255-6636(9時~17時)、前橋市新前橋町13-12社会福祉総合センター5階。制度:群馬県児童福祉課ひとり親家庭支援係 027-226-2624
公式ページhttps://www.pref.gunma.jp/page/100494.html

出典:

出典

よくある質問

市に住んでいても県の事業を使えますか?

県の事業は申請時に県内の町村に居住するひとり親が対象です。市の独自事業の有無は市役所への問い合わせとされています。

法テラスで立替えを受けた場合も申請期限は裁判所の受理日からですか?

調停・強制執行の実費立替利用時は、法テラスから援助の終結決定がされた日の翌日から6月以内です。やむを得ない事由がある場合の例外も要綱にあります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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