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受付終了 制度の詳細

福岡県の届出保育施設ICT導入支援費補助金(令和8年度):上限15万円、今年度の受付は終了

2026年10月7日時点で今年度の交付申請受付は終了。届出保育施設の登降園管理・保育計画記録システムの初期導入を3/4、施設当たり上限15万円で補助する。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

福岡県保育ICTに15万円今年度受付終了補助金ちず

2026年10月7日時点で、今年度の交付申請受付は終了しています。福岡県の届出保育施設ICT導入支援費補助金は、登降園管理や保育計画・記録のシステムを初めて導入する費用を、3/4、施設当たり上限15万円で補助する制度です。県のページは2026年9月4日に更新され、交付申請期限を2026年10月6日としています。

申請を済ませた施設は、2027年2月28日までに発注から支払いまで完了する必要があります。北九州市・福岡市・久留米市の施設、居宅訪問型保育、過去に同補助金を受けた施設は対象外です。次の募集では同年度の資料に基づいて手続きを確認する形になります。

30秒でわかる要点

誰が
県に届出をした県内の届出保育施設の設置者。北九州市・福岡市・久留米市の施設と居宅訪問型保育事業は除く
何に
登降園管理又は保育計画・記録システムの初期導入
いくら
1施設15万円(2事業合計)
いつまで
受付終了
選ばれ方
申請内容を審査し適当と認めた場合に予算の範囲内で交付決定「適当と認めたときは、補助金の交付の決定を行い」
申請方法
郵送又は持参。指定様式は福岡県簡易申請システムでも提出

金額は施設ごとに計算する

基準額20万円、対象経費の実支出額、総事業費から寄付金その他収入を引いた額を比べ、最も小さい額の3/4を補助します。千円未満は切り捨てます。登降園管理と保育計画・記録の両方を導入しても、基準額は合計で20万円です。

対象経費が20万円以上でも、寄付金等を引いた総事業費が20万円を下回ると上限15万円には達しません。施設ごとの上限のため、複数施設の未使用分を別の施設へ移せません。

いくらになるか

施設ごとに20万円、対象経費実支出額、総事業費−寄付金その他収入の最小額へ3/4を掛け、千円未満を切り捨てる(両事業合計で上限15万円)。

募集要項などの記載: 「前号により選定された額に第3欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額とする。」
例計算補助額
対象経費・総事業費とも12万3千円、その他収入なしmin(200000,123000,123000)×3/4=92250円→千円未満切捨て9万2千円
対象経費・総事業費とも30万円、その他収入なしmin(200000,300000,300000)×3/415万円
対象経費・総事業費20万円、寄付金8万円min(200000,200000,200000−80000)×3/49万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

保育計画・記録の導入は、指導監督基準を満たす証明書の交付済み又は交付予定が要件です。新設施設の交付予定は、立入調査までの間に自主点検結果を提出し、証する書類等の交付を受ける場合に限ります。登降園管理の場合は、安全計画にシステムを活用した安全管理の取組を明記します。実績報告までに明記することが申請様式で求められています。

交付決定通知と入金は別の段階

導入から入金まで

  1. 1交付申請
  2. 2県の交付決定
  3. 3導入と支払い
  4. 4実績報告
  5. 5額の確定
  6. 6入金

いつ何をするか

  1. 1

    交付申請を郵送又は持参し指定様式を電子提出2026年10月6日まで(終了)

  2. 2

    県の審査・交付決定通知

    通知だけでは振込されない。要綱第10条には審査の上で概算払が可能な規定もある

  3. 3

    導入・支払いを完了2026年4月1日〜2027年2月28日

    交付決定前の支出も対象期間内なら算定対象。原則は支払いを先に完了してから実績報告

  4. 4

    実績報告完了から1か月以内又は2027年3月10日の早い日

    中止・廃止は承認通知受理から1か月以内。公式ページの決定日を含む説明とは差異がある

  5. 5

    県が審査し額確定通知、その後入金額確定通知発送後約2週間を目途

交付決定の時期にかかわらず、対象期間内の支出が算定対象です。通常の案内は支払い後の実績報告と額確定を経て入金する流れで、導入代金を立て替える期間があります。要綱には概算払請求を審査して全部又は一部を支払う規定もあります。

実績報告の期限について、公式ページは事業完了日又は変更交付決定日からの起算を記載します。一方、要綱第11条は完了から1か月以内又は2027年3月10日の早い日と定め、中止・廃止は承認通知受理を起算とします。完了後の交付決定でどちらの起算に当たるかは、県の窓口で確認する必要があります。

ほかの制度と重ねる際の確認

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

過年度にこの補助金を受けた施設は今回の対象外です。他の国・市町村の同目的補助との併用可否は取得資料に記載がなく、可と判断する根拠にはできません。その他の収入は金額算定の控除にも関わります。

対象外の経費と書類

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県に届出済みで、北九州市・福岡市・久留米市以外の施設である要綱第3条
  • 居宅訪問型保育事業ではない要綱第3条
  • 過年度に同補助金を受けていない要綱第3条第2項
  • 保育計画・記録機器の場合、基準適合証明書又は限定された交付予定の条件を満たす要綱第4条第2項
  • 登降園管理の場合、安全計画にシステム利用の安全管理を明記するFAQ・申請様式
  • 対象期間内に発注から支払いまで完了する要綱第2条第2項
  • システム導入の初期費用であり、買替えのみ・機器だけの購入・ランニングコスト・手数料ではない要綱第2条・FAQ
  • 購入名義と施設の帳簿計上を確認したFAQ
  • ポイント利用分を除外し領収書等に記載したFAQ
  • 施設ごとに基準額を計算し、他施設へ上限を振り替えていない要綱第5条・FAQ
  • 申請書郵送又は持参に加え、指定様式を電子提出した公式ページ 交付申請
  • 軽微な変更を除く変更、中止、廃止は事前承認。遅延・遂行困難は速やかな報告と知事の指示要綱第6条・交付規則第11条、第13条、第16〜20条
  • 不動産・従物及び単価30万円以上の機械器具その他財産は、こども家庭庁長官が定める期間まで目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保・廃棄に知事承認。処分収入は全部又は一部納付の場合あり。事業後も善管注意で管理要綱第6条・交付規則第11条、第13条、第16〜20条
  • 消費税等仕入控除税額はゼロでも速やかに報告、遅くとも完了年度の翌々年度6月30日まで。確定控除分は返納要綱第6条・交付規則第11条、第13条、第16〜20条
  • 帳簿・証拠書類は額確定(中止廃止は承認)の年度終了後5年間。制限財産はその後も処分完了又は制限期間終了の遅い日まで保存要綱第6条・交付規則第11条、第13条、第16〜20条
  • 交付規則第4条の2:暴力団員又は暴力団・暴力団員と密接な関係のある者は交付除外(知事が別に定める補助金は例外)要綱第6条・交付規則第11条、第13条、第16〜20条
  • 交付規則第11条:知事が別に定めるところにより遂行状況を報告。第13条:会計年度終了時も実績報告要綱第6条・交付規則第11条、第13条、第16〜20条
  • 交付規則第16〜18条:目的外使用・条件違反・反社会勢力該当等による取消、既交付分・過払い分の返還。取消返還の加算金・期限超過の延滞金は年10.95%、10円未満は不要、やむを得ない事由を知事が認めた場合は減免あり要綱第6条・交付規則第11条、第13条、第16〜20条
  • 交付規則第20条:処分制限は補助金全部相当額を第5条第2項の条件に基づき納付した場合及び知事が定める耐用年数等を勘案した期間経過後は例外要綱第6条・交付規則第11条、第13条、第16〜20条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・所要額調書・歳入歳出予算書・事業計画書https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/ictshinsei.html公式様式から作成
導入機器の機能・価格が分かるカタログ、見積書等導入業者価格不記載のカタログには見積書を添付
債権者登録申出書・口座確認用通帳写し公式ページの様式・手元の通帳
事業実績報告書・精算書・決算見込書・支出根拠の写し公式様式・領収書等インターネット購入も請求書と支払確認書類が必要

FAQでは、既存システムのパソコン買替え、システムを導入せずに買う機器、ランニングコスト、代引き・郵送・振込等の手数料を対象外としています。購入は施設又は設置者名義が基本で、施設長名義の場合は施設会計への計上が条件です。領収書が難しい場合はレシートも認められますが、帳簿への計上が必要です。

カードやポイントカードは使用しないよう案内され、やむを得ず使用する場合はポイント分を除外して領収書等へ記録します。ネット購入も支払いが分かる通帳写し等に加え、購入品目・金額が分かる請求書等が必要です。納品が期間内でも支払いが2027年3月1日以降なら対象外です。

事業が始まってからの決まり

交付規則では暴力団員や暴力団等と密接な関係のある者は交付除外です(知事が別に定める補助金を除きます)。遂行状況は知事の定めるところにより報告し、年度終了時も実績報告が必要です。目的外使用、条件違反、反社会勢力への該当等は取消しと返還の対象となり、過払いも返還します。取消しによる返還の加算金と返還期限超過の延滞金は年10.95%で、10円未満は不要です。やむを得ない事由を知事が認めた場合は減免される場合があります。交付規則上の財産処分制限には、所定の条件による全額相当額納付後又は知事が定める期間経過後の例外があります。

軽微な変更を除く事業内容の変更、中止、廃止には知事の承認が必要です。期間内に完了しない場合や遂行困難の場合は速やかに報告し、指示を受けます。

不動産とその従物、単価30万円以上の機械・器具等は、こども家庭庁長官が定める期間まで目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保・廃棄に承認が必要です。承認された処分で収入があれば、全部又は一部の県への納付を求められる場合があります。取得財産は完了後も適切に管理します。

消費税等の仕入控除税額はゼロの場合も報告し、確定した控除分は返納します。報告は遅くとも完了年度の翌々年度6月30日までです。帳簿と証拠書類は額確定又は中止廃止承認の年度終了後5年間保存します。上記の制限対象財産がある場合は、その後も処分完了日又は処分制限期間終了日の遅い日まで保存します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年度交付申請2026年2月27日まで、対象事業2025年11月14日〜2026年2月28日補助率3/4、1施設上限15万円登降園管理・保育計画記録の導入を補助
令和7年度公式ページ(2026年2月16日保存版)(確認日 2026年10月7日)
令和8年度交付申請2026年10月6日まで。対象事業2026年4月1日〜2027年2月28日補助率3/4、1施設上限15万円要綱は2026年9月3日施行、令和8年度補助金に適用
交付要綱(2026年9月3日施行)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 実績報告の起算日と最終期限
    • 事業完了日又は(変更)交付決定日から1か月を経過した日、又は知事指定期日いずれか早い日(公式ページ「事業実績報告書の提出」 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/ictshinsei.html)
    • 完了から1か月以内又は2027年3月10日までの早い日(中止・廃止は承認通知受理起算)(交付要綱第11条 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/297182.pdf)

    要綱の期限を基準に表示。交付決定が完了後になる場合の起算は窓口で確認する

これまでの推移から分かること

  • 保存版の令和7年度ページと現年度ページはいずれも補助率3/4・上限15万円を記載しています。
  • 対象事業の開始日は令和7年度の2025年11月14日から、令和8年度は2026年4月1日となっています。
  • 令和7年度の交付申請期限は2026年2月27日、現年度は2026年10月6日です。現年度要綱は2026年9月3日施行で、令和8年度分に適用されます。

問い合わせ先

福岡県子育て支援課保育施設係、電話092-643-3258が申請・相談窓口です。

福岡県届出保育施設におけるICT導入支援費補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関福岡県
対象事業者
概要2026年10月7日時点で今年度の交付申請受付は終了。届出保育施設の登降園管理・保育計画記録システムの初期導入を3/4、施設当たり上限15万円で補助する。
補助率3/4
上限額1施設15万円(2事業合計)
対象経費
  • システム導入費用、工事費、報償費、旅費、備品購入費。必要な端末・インターネット環境整備を含む初期費用
主な要件(募集要項から)
  • 県に届出をした県内の届出保育施設の設置者。北九州市・福岡市・久留米市の施設と居宅訪問型保育事業は除く
  • 補助を受けようとする年度以前に同補助金を受けた施設は対象外
  • 保育計画・記録機器の事業は指導監督基準を満たす証明書を受けた施設又は交付予定の施設。新設施設の交付予定は立入調査までの自主点検結果を提出し書類等の交付を受ける場合に限る
  • 登降園管理の導入は安全計画にシステムを活用した安全管理の取組を明記する
  • 2026年4月1日〜2027年2月28日に発注・契約・購入から支払いまで完了。交付決定の時期は問わない
  • 既存システムの端末買替え・システムを導入しない機器購入・ランニングコスト・手数料は対象外
  • 施設又は設置者名義で購入。施設長名義は施設帳簿に計上する場合に限る
  • ポイント分は対象経費から除外し領収書等に除外の記録をする
  • 原則設置者単位で申請。施設ごとに口座登録する場合は施設単位も可。上限は施設ごとで相互に振り替えられない
  • 交付規則第4条の2:暴力団員又は暴力団・暴力団員と密接な関係のある者は交付除外(知事が別に定める補助金は例外)
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度交付申請—2026-10-06郵送又は持参。指定様式は電子提出も必要。申請開始日は公式記載なし
申請方法郵送又は持参。指定様式は福岡県簡易申請システムでも提出
他の制度との併用他の補助金との併用可否の記載は確認できない。寄付金その他収入を算定時に控除する
問い合わせ先福岡県子育て支援課 保育施設係 092-643-3258
公式ページhttps://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/ictshinsei.html

出典:

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よくある質問

パソコンの買替えだけでも対象ですか

FAQでは既にシステムを導入している場合の機器導入経費は対象外としています。

納品が期限内なら支払いは後でもよいですか

FAQでは2027年3月1日以降の支払いは対象外としています。2027年2月28日までに支払いを完了する必要があります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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