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敦賀市のまちづくり魅力UP応援補助金(令和8年度確認):通常上限300万円、大型と加算は別区分

敦賀市内の誘客につながる店舗改修・新築を支援。通常は上限150万~300万円、大型は1,000万~2,000万円、区分別加算あり。交付決定前着手不可、申請の2か月前を目安に相談。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

敦賀市運営委員会通常上限300万円大型・加算は別枠補助金ちず

敦賀まちづくり魅力UP応援補助金は、敦賀市内で観光客等の誘客につながる店舗の改修・新築を行う建物所有者や中小企業者等を支援する制度です。通常物件は特定エリアで2/3・上限300万円、域外で1/3・上限150万円。大型物件と地元食材・耐震の加算は別の区分です。官民連携の「敦賀市まちづくりファンド」を活用し、運営委員会の事務局は敦賀商工会議所です。

相談は申請の2か月前を目安とし、審査会は不定期です。ガイドラインの支援対象期間は2027年2月まで、予算上限に達すると終了します。事業認定と交付決定は別で、交付決定前に工事へ着手しないことが重要な順序条件です。当該年度は2027年2月15日までに完了・支払・実績報告を終える扱いを基準とします。

30秒でわかる要点

誰が
敦賀市の誘客につながる店舗改修・新築を行う建物所有者・対象中小企業者等
何に
店舗の一体的な改修・新築、対象設備等
いくら
通常:特定300万円・域外150万円、地元食材加算100万円・50万円。大型:特定2,000万円・域外1,000万円、耐震加算300万円。
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
事業計画を審査会等で審査し認定。原則プレゼンテーションで誘客・事業・地域・必要性を評価。「にかかる審査を行うほか、必要に応じて現地調査等を行い、その結果、適当と認められるものに」
申請方法
申請2か月前を目安に運営委員会事務局へ相談。事業計画の審査認定後、交付申請・交付決定を経て着手。

区域・通常と大型・加算を分ける

区分 特定エリア 域外(市内のその他) 加算
通常物件 2/3・上限300万円 1/3・上限150万円 地元食材:特定2/3・100万円、域外1/3・50万円
大型物件 2/3・上限2,000万円 1/3・上限1,000万円 耐震検査・工事:全市1/3・300万円

特定エリアは白銀町、鉄輪町1丁目、本町1・2丁目、清水町1・2丁目、神楽町1・2丁目、相生町、蓬莱町です。対象経費が同じ450万円なら、通常特定は300万円、通常域外は150万円という計算になります。

大型は要綱では延床300㎡以上ですが、ガイドラインは原則1店舗の登記延床300㎡以上、改修200㎡以上、店舗使用300㎡以上を求めます。登記と実面積が合わない場合は図面等で客観的に判断します。複数店舗合算は、同建物・隣接地の接続(道路で隔たらない)、統一した資金・雇用・仕入等の運営、対象客の相乗効果、営業時間の重なりなどの条件があります。

いくらになるか

通常・大型の対象経費×区域別率(特定2/3・域外1/3)を各区分上限で制限。通常は地元食材加算、大型は別の耐震経費×1/3を300万円まで加算。共同事業・1事業者の市補助相当額上限も適用。公表資料の端数処理は未確認。

募集要項などの記載: 「(1)特定エリア 補助率:2/3 補助限度額:300万円」
例計算補助額
通常・特定:対象経費450万円、加算なし4,500,000円×2/3=3,000,000円(上限3,000,000円)3,000,000円
通常・域外:対象経費450万円、加算なし4,500,000円×1/3=1,500,000円(上限1,500,000円)1,500,000円
大型・特定:一般対象経費3,000万円、別の耐震経費900万円(双方対象、他上限に抵触しない場合)min(30,000,000円×2/3,20,000,000円)+min(9,000,000円×1/3,3,000,000円)23,000,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

大型特定の一般経費3,000万円と別の耐震経費900万円が双方対象になる場合、基礎2,000万円と耐震300万円で計2,300万円という例です。同じ経費を二重に計上する計算ではなく、事業者合算上限等にも抵触しないことが条件です。通常の地元食材加算には敦賀で栽培・収穫・加工された農作物、水揚げ・加工された海産物、畜産物の活用と来客への広報が必要です。

対象は一体的な工事と必要な設計・廃棄物処理、機材賃借、設備導入、専門家謝金等です。消費税等・不動産購入・敷金保険・内部管理・消耗品・飲食接待・汎用PC等・加盟契約金・DIY材料などは対象外です。車両は原則対象外ですが、要綱の機械区分例外に加えガイドラインはトレーラーハウス等の例外を記載するため、該当物の扱いは窓口確認となります。

認定後にも交付申請が必要

着手から入金までの順序

  1. 1事前相談と景観届出
  2. 2事業計画の審査認定
  3. 3交付申請と交付決定
  4. 4工事と支払
  5. 5実績報告と額確定
  6. 6精算請求と入金
  7. 7成果報告

いつ何をするか

  1. 1

    事務局へ事前相談申請の2か月前を目安

    不定期の審査日程を確認。景観条例の対象なら市への届出を先に提出。

  2. 2

    事業計画書と指定資料を提出、審査会・事業認定

    原則プレゼンテーション。認定だけでは着手不可。

  3. 3

    補助金交付申請・交付決定

    決定前着手は対象外。年度跨ぎは事前認定・1回限り、年度ごとに申請決定。

  4. 4

    改修・新築と支払を完了し実績報告当該年度2月15日まで(令和8年度2027-02-15)

    ガイドラインは支払・実績報告も含む。要綱第15条は完了から14日以内、締切との関係を事務局に確認。

  5. 5

    額確定後に精算払請求・入金精算払請求提出日から30日以内の支払(要綱第17条)

    後払い。着手から完了・支払・報告と請求まで経費を立て替える。

  6. 6

    毎年の成果報告と財産・帳簿管理完了翌年度から毎年3月末、通常3年間・大型5年間

    帳簿・財産管理は完了会計年度終了後5年間。廃業・処分には返還条件。

景観条例の対象行為なら、事業計画書を出す前に市へ届出を提出し、実績報告には景観計画適合書類を添付します。事業計画書は様式1と別紙3・中期経営計画の別紙4、交付申請は様式3、実績報告は様式11、精算払請求は様式13が公式ページから入手できます。委員会指定の添付資料は事務局で確認する事項です。

要綱は完了から14日以内の実績報告ですが、新しいガイドラインは年度2月15日までの完了に支払・実績報告を含めます。これを基準とし、14日の扱いとの関係は事務局確認事項です。支援対象期間2027年2月は、最終申請日を意味するものではありません。年度跨ぎは事前認定を受けた1回限りで、各年度に申請・決定を行います。

額確定後の精算払請求提出日から30日以内に支払うと要綱第17条が定めます。工事・支払・報告までの経費は先に立て替える必要があり、認定直後に全額入金する仕組みではありません。

経費を分ける併用と、事業者合算上限

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

同じ費用に国・県・市の補助を重ねることはできません。例えば景観の外装と本事業の内装のように明確に経費を分ければ、本事業側では併用できます。相手制度の要件も確認する事項です。

これとは別に、本事業、まちなか創業、空きビル再生、景観、民宿リニューアル、ホテル改修、恐竜ホテル改修などの類似市補助は、現年度を含め5年間の市補助相当額を1事業者5,000万円以内に制限します。過年度は交付額、現年度は決定額を集計し、すでに超過済なら認定されず、今回申請で超えるなら減額されます。特定エリアでは本事業補助の市相当分は1/2として扱う例が示されています。個人とその人が代表者の別法人は別事業者として扱います。

対象者・共同申請・テナントの条件

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 敦賀市内の誘客につながる店舗等のリノベーション・新築の実施主体で、建物所有者(サブリーサーとの共同事業を含む)または中小企業者である交付要綱第3~5・7条/別表1、ガイドライン対象者・大型物件・申請・事業者上限
  • 中小企業者には従業員300人以下の社会福祉・医療・NPO・一般/公益社団財団・学校・農事組合等の法人、各種組合、有限責任事業組合を含む。大企業・みなし大企業・フランチャイズ事業者ではない交付要綱第3~5・7条/別表1、ガイドライン対象者・大型物件・申請・事業者上限
  • チェーン店(単一資本で11店舗以上を直接管理運営する飲食料品小売業等・飲食宿泊業)でも、その運営商業施設内でもない交付要綱第3~5・7条/別表1、ガイドライン対象者・大型物件・申請・事業者上限
  • 官公庁から運営経費の委託・補助を受ける者、指定管理施設内ではない交付要綱第3~5・7条/別表1、ガイドライン対象者・大型物件・申請・事業者上限
  • 許認可を取得済みまたは取得見込みで、建築基準法・消防法・県屋外広告物条例・市景観条例等に適合する交付要綱第3~5・7条/別表1、ガイドライン対象者・大型物件・申請・事業者上限
  • 店舗の事業は政治・宗教活動を伴わず、暴力団構成員・資金提供等協力関与者でない交付要綱第3~5・7条/別表1、ガイドライン対象者・大型物件・申請・事業者上限
  • 風営法第2条第1項第4・5号の風俗営業、第2条第5項の性風俗関連特殊営業ではない交付要綱第3~5・7条/別表1、ガイドライン対象者・大型物件・申請・事業者上限
  • 民事再生・会社更生・破産の手続開始申立てが行われていない交付要綱第3~5・7条/別表1、ガイドライン対象者・大型物件・申請・事業者上限
  • 法人と事業代表者の税滞納がない。特定エリアは県税・敦賀市税、域外は敦賀市税を確認交付要綱第3~5・7条/別表1、ガイドライン対象者・大型物件・申請・事業者上限
  • 誘客のない事務所・工場、経年劣化の修繕だけ、トイレだけ・外壁塗装だけ・設備だけの事業ではない交付要綱第3~5・7条/別表1、ガイドライン対象者・大型物件・申請・事業者上限
  • 家守会社や所有者から単に委託・委任された者としての申請ではない交付要綱第3~5・7条/別表1、ガイドライン対象者・大型物件・申請・事業者上限
  • 事業計画認定後に別途交付申請し、交付決定前に着手していない。対象期間内に対象者が支払いを済ませる交付要綱第3~5・7条/別表1、ガイドライン対象者・大型物件・申請・事業者上限
  • 当該年度2月15日までの事業完了が可能(ガイドラインは支払・実績報告まで含む)。年度を跨ぐ場合は事前認定・1回限りで各年度の申請決定が必要交付要綱第3~5・7条/別表1、ガイドライン対象者・大型物件・申請・事業者上限
  • 景観条例第19条の対象行為なら計画書提出までに市への届出を済ませ、実績報告に景観計画適合書類を添付する交付要綱第3~5・7条/別表1、ガイドライン対象者・大型物件・申請・事業者上限
  • 地元食材加算は敦賀産・加工の農畜産物、水揚げ・加工海産物を使い、その活用を来客へ広報する交付要綱第3~5・7条/別表1、ガイドライン対象者・大型物件・申請・事業者上限
  • 大型区分は原則1店舗の登記延床300㎡以上、200㎡以上を改修し店舗として300㎡以上使う。登記不一致時は図面等で客観的に面積を判断交付要綱第3~5・7条/別表1、ガイドライン対象者・大型物件・申請・事業者上限
  • 複数店舗を大型で合算する場合は同じ建物・隣接地で階段通路等が接続し道路で隔たらず、統一運営(金融・雇用・仕入等)、ターゲット重複による相乗効果、営業時間の重なりを満たす交付要綱第3~5・7条/別表1、ガイドライン対象者・大型物件・申請・事業者上限
  • 共同申請は全実施主体が条件を満たし代表者を定める。所有者・サブリーサーは各負担額×率を合算し区分上限内交付要綱第3~5・7条/別表1、ガイドライン対象者・大型物件・申請・事業者上限
  • テナント募集を伴う所有者は自己使用分も含めテナント数の60%以上の入居予約等を確保して申請し、採択から概ね1年以内に100%の入居を目指し3か月ごとに募集状況を報告する交付要綱第3~5・7条/別表1、ガイドライン対象者・大型物件・申請・事業者上限
  • 所有者とテナントは原則同じ審査会で申請し、補助を申請しないテナントも含め賃貸契約書を確認。法人所有者の役員・代表者同居家族、個人所有者本人・同居家族の店舗と所有者の重複申請は対象外交付要綱第3~5・7条/別表1、ガイドライン対象者・大型物件・申請・事業者上限
  • 同物件の過去受給者が退去し未返還なら通常3年・大型5年が経過している。返還を済ませた場合は次の事業者の申請が可能。同一事業には資本・人員の関係等があるものも含む交付要綱第3~5・7条/別表1、ガイドライン対象者・大型物件・申請・事業者上限
  • 移動可能な施設は通常3年・大型5年常設して営業する交付要綱第3~5・7条/別表1、ガイドライン対象者・大型物件・申請・事業者上限
  • 現年度を含む5年間の類似市補助(本事業・まちなか創業・空きビル再生・景観・民宿リニューアル・ホテル改修・恐竜ホテル改修等)の敦賀市補助相当額合計が1事業者5,000万円以内。超過済なら認定なし、今回で超過するなら申請額を減額する交付要綱第3~5・7条/別表1、ガイドライン対象者・大型物件・申請・事業者上限
  • 市補助相当額の集計は過年度は交付額、現年度は決定額。個人とその人が代表の別法人は別事業者として各5,000万円交付要綱第3~5・7条/別表1、ガイドライン対象者・大型物件・申請・事業者上限
  • 商店街出店では組合加入・イベント協力など商店街活動に積極的に協力する交付要綱第3~5・7条/別表1、ガイドライン対象者・大型物件・申請・事業者上限
  • 対象外経費を計上していない:ICカード等の基本料・初回登録料・保守運営費・振込手数料要綱別表1「補助対象とならない経費」、ガイドライン経費
  • 対象外経費を計上していない:物置・防犯カメラなど内部管理費要綱別表1「補助対象とならない経費」、ガイドライン経費
  • 対象外経費を計上していない:不動産購入・保証金・敷金・保険・公租公課(消費税等を含む)要綱別表1「補助対象とならない経費」、ガイドライン経費
  • 対象外経費を計上していない:ショップカード・食器・ハンガー・文具・工具等の消耗品要綱別表1「補助対象とならない経費」、ガイドライン経費
  • 対象外経費を計上していない:飲食・接待・交際・遊興娯楽費要綱別表1「補助対象とならない経費」、ガイドライン経費
  • 対象外経費を計上していない:自動車等車両(機械及び装置区分を除く。ガイドラインはトレーラーハウスも例外と記載)要綱別表1「補助対象とならない経費」、ガイドライン経費
  • 対象外経費を計上していない:汎用PC周辺機器・電話・一般ソフト・テレビ・ラジオ等要綱別表1「補助対象とならない経費」、ガイドライン経費
  • 対象外経費を計上していない:直接売上・利益につながる費用要綱別表1「補助対象とならない経費」、ガイドライン経費
  • 対象外経費を計上していない:フランチャイズ・代理店契約の保証金・加盟金・契約金等要綱別表1「補助対象とならない経費」、ガイドライン経費
  • 対象外経費を計上していない:他の国県市の補助対象となる同じ経費要綱別表1「補助対象とならない経費」、ガイドライン経費
  • 対象外経費を計上していない:公的資金使途として不適切な経費要綱別表1「補助対象とならない経費」、ガイドライン経費
  • 対象外経費を計上していない:DIYで施工する材料費要綱別表1「補助対象とならない経費」、ガイドライン経費
  • 内容・費用配分の変更は事前承認。効用を減じない内容変更や、補助金額が変わらない経費区分20%範囲内の変更は通知条件の軽微変更として除外交付要綱第7~26条・別表2
  • 中止・廃止は事前承認。期間内完了不能・遂行困難は速やかに報告し指示を受ける。求められた遂行状況報告・検査等へ対応する交付要綱第7~26条・別表2
  • 完了(承認された中止廃止を含む)から14日以内に実績報告。ただしガイドラインは2月15日までの完了に支払・実績報告も含める交付要綱第7~26条・別表2
  • 対象財産を善良に管理し、帳簿・証拠書類とともに完了会計年度終了後5年間保存・管理する交付要綱第7~26条・別表2
  • 完了翌年度から通常3年間・大型5年間、毎年3月末まで事業成果報告を提出する交付要綱第7~26条・別表2
  • 完了後通常3年・大型5年以内の廃業は報告し、財産処分等による取消返還があり得る。1月未満なら全額、それ以後は通常は補助金×(36-A)/36、大型は補助金×(60-A)/60(Aは完了から処分までの月数)。委員会がやむを得ないと判断する場合は例外交付要綱第7~26条・別表2
  • 条件違反・虚偽申請・法令違反等は交付取消・全部一部返還。要綱第18条の違反取消による返還には受領から納付まで年10.95%の加算金交付要綱第7~26条・別表2
  • 成果は委員会が公表でき、特許等は協議のうえ公表する交付要綱第7~26条・別表2

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
事業計画書 様式1と別紙3・別紙4中期経営計画公式案内のWord/Excel様式(2026年4月1日改定)委員会指定添付資料は事務局へ確認。
交付申請書 様式3公式案内のWord様式
該当時の景観条例届出・景観計画適合資料敦賀市まちづくり推進課届出は事業計画提出前、適合資料は実績報告添付。
テナント賃貸借契約書(補助申請しないテナントを含む)所有者・テナントの保管契約書
実績報告書 様式11・精算払請求書 様式13公式案内のWord様式
該当時の変更承認申請5、中止廃止申請7、遂行状況報告9、困難状況報告10、事業成果報告15公式案内のWord/Excel様式

従業員300人以下の所定の非会社法人・組合も中小企業者の定義に含まれます。一方、みなし大企業、フランチャイズ、単一資本11店舗以上の所定チェーン、その商業施設内、官公庁運営費の委託・補助を受ける者、指定管理施設内は除外です。家守会社や所有者の単なる受任者も実施主体として対象になりません。政治・宗教活動、反社会的関係、要綱で特定された風俗営業・性風俗、再生等申立て、税滞納も確認対象です。税は法人と代表者の双方について、特定エリアで県・市、域外で市の滞納なしを確認します。

誘客のない事務所や工場、経年劣化修繕だけ・トイレだけ・外壁塗装だけ・設備だけは対象事業に当たりません。商店街で出店する場合は加入やイベントなど活動への協力が求められます。

共同申請は全員が対象条件を満たし代表者を定めます。所有者とサブリーサーはそれぞれの負担額に率を掛けて合算し、区分上限を超えられません。テナント募集を伴う所有者は自己利用も含めテナント数の60%以上の入居予約等を得て申請し、採択から概ね1年以内に100%入居を目指し、3か月ごとに募集状況を報告します。所有者・テナントは原則同じ審査会で申請し、申請しないテナントも含め契約書を確認します。所有者の役員・代表者同居家族、個人所有者本人・同居家族の店舗との重複申請は対象外です。

同物件の過去受給者が退去し未返還の場合、通常3年・大型5年の経過が必要です。返還済なら次の事業者が申請できる扱いですが、同じ事業(資本・人員等の関係を含む)を引き継ぐ場合の判断は別です。移動可能な施設は通常3年・大型5年の常設営業が必要です。

事業が始まってからの決まり

内容・配分の変更は事前承認が原則です。効用を減じない変更、補助金額が変わらない経費区分20%以内の変更は通知条件の軽微変更に当たります。中止・廃止も事前承認が必要で、期間内に完了できない・遂行困難な場合は速やかに報告し指示を受けます。求められた状況報告・検査に応じます。

財産の適切な管理と帳簿・証拠書類の保存は、完了した会計年度の終了後5年間です。事業成果は完了翌年度から通常3年間・大型5年間、毎年3月末まで報告します。成果は委員会が公表でき、特許等は協議のうえ公表します。

廃業等は通常3年・大型5年以内に報告します。財産処分等による返還は完了から1か月未満なら全額、その後は通常で補助金×(36-A)/36、大型で補助金×(60-A)/60です。Aは完了から処分までの月数で、委員会がやむを得ないと判断する場合は例外です。虚偽・条件違反・関係法令違反等にも取消・全部または一部返還があり、要綱第18条の違反取消による返還には受領から納付まで年10.95%の加算金があります。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和4年度(2023年1月保存版)申請開始2022年12月1日通常特定300万円・域外150万円、大型特定2,000万円・域外1,000万円取得版に通常・大型と区域別率を掲載。
公式案内の過去版 20230117021911(確認日 2026年10月7日)
令和6年度(2024年4月保存版)通常特定300万円・域外150万円、大型特定2,000万円・域外1,000万円取得版で基本上限は同じ。
公式案内の過去版 20240416160921(確認日 2026年10月7日)
令和7年度(2025年9月保存版)通常特定300万円・域外150万円、大型特定2,000万円・域外1,000万円要綱・ガイドラインの令和7年4月1日改定資料へリンク。
公式案内の過去版 20250905224244(確認日 2026年10月7日)
令和8年度確認基本上限は取得過去版と同じ。通常の地元食材・大型の耐震の加算を要綱で確認。ガイドラインは2025年9月30日、事業計画様式は2026年4月1日改定。支援対象期間は2027年2月まで。
敦賀まちづくり魅力UP応援補助金 公式案内(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 完了期限と実績報告の期限
    • 当該年度2月15日まで事業完了、実績報告は完了14日以内(要綱別表1、第15条 p.4/8 https://www.tsuruga.or.jp/top/subsidy/pdf/R41201_subsidy/outline.pdf)
    • 2月15日まで事業完了(各種支払いを含む実績報告)(ガイドラインp.6 https://www.tsuruga.or.jp/top/subsidy/pdf/R41201_subsidy/guidelines2.pdf)

    新しいガイドラインの2月15日まで報告を本文の基準とし、要綱の14日以内との関係を事務局に確認。

  • 車両の対象外とトレーラーハウスの扱い
    • 自動車等車両は機械及び装置区分を除いて対象外(要綱別表1 p.8 https://www.tsuruga.or.jp/top/subsidy/pdf/R41201_subsidy/outline.pdf)
    • ガイドラインは車両の除外にトレーラーハウス等の例外を記載(ガイドライン経費欄 https://www.tsuruga.or.jp/top/subsidy/pdf/R41201_subsidy/guidelines2.pdf)

    車両の対象可否を一律に断定せず、該当する場合は事務局で確認。

  • 大型物件の要件の粒度
    • 延床面積300㎡以上(要綱第3条 p.1 https://www.tsuruga.or.jp/top/subsidy/pdf/R41201_subsidy/outline.pdf)
    • 原則1店舗の登記300㎡以上、改修200㎡以上、店舗使用300㎡以上。複数店舗合算の条件あり(ガイドライン大型物件欄 p.3 https://www.tsuruga.or.jp/top/subsidy/pdf/R41201_subsidy/guidelines2.pdf)

    新しいガイドラインの追加条件を基準に整理。面積合算例外は事務局確認。

これまでの推移から分かること

2023年1月、2024年4月、2025年9月の取得版は、通常の特定300万円・域外150万円、大型の特定2,000万円・域外1,000万円という基本上限をいずれも掲載しています。取得した版の範囲でこれらの上限は同じでした。

現行ページは交付要綱を2025年4月1日、ガイドラインを2025年9月30日改定として掲載し、事業計画の様式は2026年4月1日改定です。改定日だけから、個々の条件がいつ変わったかは推測していません。ガイドラインは支援対象期間を2027年2月までとし、予算上限到達で終了する旨を記載しています。

問い合わせ先

敦賀市店舗等魅力向上支援事業運営委員会事務局(敦賀商工会議所内)、敦賀市神楽町2-1-4、電話0770-22-2611です。

敦賀まちづくり魅力UP応援補助金(令和8年度確認) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関敦賀市店舗等魅力向上支援事業運営委員会
対象事業者
概要敦賀市内の誘客につながる店舗改修・新築を支援。通常は上限150万~300万円、大型は1,000万~2,000万円、区分別加算あり。交付決定前着手不可、申請の2か月前を目安に相談。
補助率特定エリア2/3、域外1/3。大型の耐震加算は全市1/3。
上限額通常:特定300万円・域外150万円、地元食材加算100万円・50万円。大型:特定2,000万円・域外1,000万円、耐震加算300万円。
対象経費
  • 一体的な建物の内外装・設備・解体・改修・建替・新築工事
  • 工事に一体的に必要な設計・廃棄物処理の委託料/役務費・機材賃借料
  • 設備導入費(原則5年以上使用するもの)・専門家謝金
  • 大型物件の耐震検査・耐震工事費
主な要件(募集要項から)
  • 敦賀市内の誘客につながる店舗等のリノベーション・新築の実施主体で、建物所有者(サブリーサーとの共同事業を含む)または中小企業者である
  • 中小企業者には従業員300人以下の社会福祉・医療・NPO・一般/公益社団財団・学校・農事組合等の法人、各種組合、有限責任事業組合を含む。大企業・みなし大企業・フランチャイズ事業者ではない
  • チェーン店(単一資本で11店舗以上を直接管理運営する飲食料品小売業等・飲食宿泊業)でも、その運営商業施設内でもない
  • 官公庁から運営経費の委託・補助を受ける者、指定管理施設内ではない
  • 許認可を取得済みまたは取得見込みで、建築基準法・消防法・県屋外広告物条例・市景観条例等に適合する
  • 店舗の事業は政治・宗教活動を伴わず、暴力団構成員・資金提供等協力関与者でない
  • 風営法第2条第1項第4・5号の風俗営業、第2条第5項の性風俗関連特殊営業ではない
  • 民事再生・会社更生・破産の手続開始申立てが行われていない
  • 法人と事業代表者の税滞納がない。特定エリアは県税・敦賀市税、域外は敦賀市税を確認
  • 誘客のない事務所・工場、経年劣化の修繕だけ、トイレだけ・外壁塗装だけ・設備だけの事業ではない
  • 家守会社や所有者から単に委託・委任された者としての申請ではない
  • 事業計画認定後に別途交付申請し、交付決定前に着手していない。対象期間内に対象者が支払いを済ませる
  • 当該年度2月15日までの事業完了が可能(ガイドラインは支払・実績報告まで含む)。年度を跨ぐ場合は事前認定・1回限りで各年度の申請決定が必要
  • 景観条例第19条の対象行為なら計画書提出までに市への届出を済ませ、実績報告に景観計画適合書類を添付する
  • 地元食材加算は敦賀産・加工の農畜産物、水揚げ・加工海産物を使い、その活用を来客へ広報する
  • 大型区分は原則1店舗の登記延床300㎡以上、200㎡以上を改修し店舗として300㎡以上使う。登記不一致時は図面等で客観的に面積を判断
  • 複数店舗を大型で合算する場合は同じ建物・隣接地で階段通路等が接続し道路で隔たらず、統一運営(金融・雇用・仕入等)、ターゲット重複による相乗効果、営業時間の重なりを満たす
  • 共同申請は全実施主体が条件を満たし代表者を定める。所有者・サブリーサーは各負担額×率を合算し区分上限内
  • テナント募集を伴う所有者は自己使用分も含めテナント数の60%以上の入居予約等を確保して申請し、採択から概ね1年以内に100%の入居を目指し3か月ごとに募集状況を報告する
  • 所有者とテナントは原則同じ審査会で申請し、補助を申請しないテナントも含め賃貸契約書を確認。法人所有者の役員・代表者同居家族、個人所有者本人・同居家族の店舗と所有者の重複申請は対象外
  • 同物件の過去受給者が退去し未返還なら通常3年・大型5年が経過している。返還を済ませた場合は次の事業者の申請が可能。同一事業には資本・人員の関係等があるものも含む
  • 移動可能な施設は通常3年・大型5年常設して営業する
  • 現年度を含む5年間の類似市補助(本事業・まちなか創業・空きビル再生・景観・民宿リニューアル・ホテル改修・恐竜ホテル改修等)の敦賀市補助相当額合計が1事業者5,000万円以内。超過済なら認定なし、今回で超過するなら申請額を減額する
  • 市補助相当額の集計は過年度は交付額、現年度は決定額。個人とその人が代表の別法人は別事業者として各5,000万円
  • 商店街出店では組合加入・イベント協力など商店街活動に積極的に協力する
募集期間
回受付開始締切備考
店舗改修・新築支援2022-12-01随時(予算がなくなり次第終了)申請開始日は公式案内の掲載。審査会は不定期。全体予算上限到達で終了。支援対象期間は2027年2月まで、完了期限は当該年度2月15日。受付の最終日は未掲載。
申請方法申請2か月前を目安に運営委員会事務局へ相談。事業計画の審査認定後、交付申請・交付決定を経て着手。
他の制度との併用同じ対象経費への国県市補助は不可。経費を明確に分けて別制度を使うことは本事業側では可能。
問い合わせ先運営委員会事務局(敦賀商工会議所)敦賀市神楽町2-1-4、0770-22-2611、machidukuri.ouen@tsuruga.or.jp
公式ページhttps://www.tsuruga.or.jp/top/subsidy/R41201_subsidy.html

出典:

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よくある質問

認定後なら工事を始められますか?

要綱は交付決定まで認定事業に着手しないことを求めます。事業認定後にも交付申請・交付決定が必要です。

他の補助金とは併用できませんか?

同じ対象経費への重複補助は対象外です。ガイドラインは経費を明確に分ける場合の他の県・市補助との併用を認めています。相手制度の条件も確認する事項です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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