補助金ちず

受付中(随時) 制度の詳細

福井県の県都まちなか再生ファンド(令和8年度):店舗改装は原則300万円、大型整備は認定・着工が先

福井駅周辺の店舗改装や建替を支援する官民連携ファンド。小規模改修は2/3・原則300万円で、加算条件には資料差があります。認定前の着手はできず、小規模は年度内支払いまで、大型は年度内認定・着工が必要です。

更新公式ページの確認日 2026年10月5日補助金ちず 編集部

福井県店舗改装に原則300万円補助金ちず

福井県の店舗改装補助金を探す事業者に向けた「県都まちなか再生ファンド」は、福井駅周辺の魅力・景観・にぎわいにつながる店舗や事務所の改修等を支援する制度です。工事費を負担する建物所有者、出店者、家守会社、所有者から委託・委任を受けた者等が対象主体で、法人・団体・NPO・個人を含みます。小規模リノベーションは補助率2/3、原則上限300万円。区域や工事内容が異なる大型整備のメニューもあります。

県の令和8年度案内では受付は通年ですが、一律の申請締切日は示されていません。着手は事業認定通知を受けてからです。公式サイトは令和8年度を最終年度と案内し、小規模改修は2027年2月15日までに完了し、2027年3月31日までに補助金支払いまで終える必要があります。大型整備は年度内の認定・着工を条件に翌年度以降の竣工・支払いを認める経過措置があります。

30秒でわかる要点

誰が
対象区域内の工事費を負担する建物所有者・出店者・家守会社・委託や委任を受けた者等(法人・団体・NPO・個人)
何に
まちなかの魅力・景観・にぎわいにつながる店舗・事務所のリノベーション、区域ごとの建替・建物改修等
いくら
①原則300万円+加算(条件に資料差)/②建替2億円、躯体内装1億円、外壁屋上2,400万円/③毎年度の予算の範囲内/④新築4,800万円・6,000万円、改修3,200万円・4,000万円
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
審査会等で審査・必要に応じ現地調査を行い、適当と認めた事業を認定。④は県・市・商工会議所の事前審査もある「2 委員会は申請者から事業計画書の提出があったときは、すみやかに審査会等を開催し当該申 請にかかる審査を行うほか、必要に応じて現地調査等を行い、その結果、適当と認められるも のについて様式第2による事業認定通知書により事業者に通知するものとする。」
申請方法
運営委員会事務局(まちづくり福井株式会社内)へ事業計画書・対象要件確認表等を提出。提出方法・個別期日・追加資料は事務局で確認。Jグランツ経由の受付は確認していない。

場所と工事内容で異なる補助額

メニュー 主な区域・工事 算定と限度
①小規模リノベーション 中央1丁目・3丁目の店舗・事務所の出店・開設を伴う改修、既存店舗等の改修 対象経費の2/3、原則300万円。加算条件に資料差あり
②建替・建物改修 電車通り南側・中央1丁目9街区の要綱地図の範囲 経費の2/3と面積単価の低い方。建替129,000円/㎡・原則1事業2億円上限、躯体内装72,000円/㎡・上限1億円、外壁屋上24,000円/㎡・上限2,400万円
③共同建替・集合リノベーション 新栄の中央1丁目12街区の一部、13〜16街区。12街区は市道中央1-336号線に接する部分 経費の2/3と129,000円/㎡×対象延床面積の低い方。上限は毎年度の予算の範囲内
④観光誘客に資する洗練された店舗等 中央1丁目・3丁目・愛宕坂周辺の要綱地図の範囲 対象経費の2/3と下表の面積単価額の低い方に上限を適用。観光誘客・景観等の複数条件と事前審査あり
④の工事 中央1丁目 中央3丁目・愛宕坂周辺
新築・建替 表記単価266,000円/㎡、上限4,800万円。経費基準40万円/㎡ 表記単価333,000円/㎡、上限6,000万円。経費基準50万円/㎡
既存物件改修 表記単価186,000円/㎡、上限3,200万円。経費基準28万円/㎡ 表記単価233,000円/㎡、上限4,000万円。経費基準35万円/㎡

②③の面積には、政治・宗教活動、該当する風俗営業や住居等の対象外用途部分を含めません。②の建替は既存建物を除却するもので、空地への新築は対象外です。②は建替・躯体内装改修後に店舗・事務所用途を含み、建替または1階の躯体内装改修では1階を商業・サービス業用途とする条件があります。③は複数建物を一体的に整備し、共同建替で建物数を増やす場合や、集合リノベーションで解体だけを行う場合は除外されます。

②③は完了時の入居率60%以上が必要です。③は完了後に現況と合致した表題登記・保存登記を示す資料も提出します。自己使用している床と賃貸借契約済みの床の割合で確認し、完了後5年以上関与する見込みも確認表で求めます。住居系用途は原則対象外ですが、③のシェアハウスには、多様な人材の交流を促す別途基準で支援対象と判断される部分の例外があります。③のシェアハウスは、親族でない複数の者が共同生活する賃貸住宅で、共用スペース(リビング・キッチン・浴場・トイレ等)のルールが設けられるものです。学校・企業等が学生・従業員のために設置する寄宿舎はこの定義から除かれ、住居用途除外の例外に含まれません。②や④にこの例外を当てはめません。

④は使用者が決まり、すみやかに開業して5年以上営業する見込みが必要です。愛宕坂周辺は愛宕坂・横坂・百坂に接する宅地区域で確認します。福井らしさの発信、旧料亭街の和の風情、周辺文化・風土を感じさせる雰囲気やメニュー、有名料亭等で修業した若手料理人等の起用、福井の食文化・美食の提供という条件の複数を満たし、福井都心地区特定景観計画区域の景観形成基準に従うことが求められます。

上限だけで比べないための読み解き

②の建替で対象経費3,000万円・対象面積100㎡の場合、経費の2/3は2,000万円ですが、面積による額は1,290万円なので、低い1,290万円になります。上限2億円は、経費の2/3がそのまま受け取れるという意味ではありません。

④の事業計画書は、経費の2/3と面積単価による額の低い方を希望補助額上限としています。経費基準を満たしていても、面積単価と区域別上限によって額が制限されます。表中の算式の正確な2/3と表示単価には差があり、端数処理の説明も確認できません。経費基準は「上回る」と「以上」が併記され、同額の扱いも要確認です。計算例は基準を上回り、どちらの単価解釈でも上限に達する条件にしています。

①の加算は、県の令和8年度案内では1階路面店の外観改修、体験型サービス導入、ユニバーサルデザイン改修、持続的なにぎわいの取組みを最大100万円/件としています。一方、掲載要綱にはSOBAR認証10万円/件(認証制度開始後)とニューノーマル導入100万円/件、概要にはニューノーマルICT導入だけが載っています。現行の事業計画書にも新しい4類型とSOBARの欄があります。外観改修・ユニバーサルデザインは対象経費の2/3を記入し、体験型サービス・持続的取組みは全体経費からこれらの経費と450万円を引く欄があり、加算枠の上限は100万円です。通常枠との控除欄の読み方も含め、加算条件・算定方法・複数加算の扱いは事務局で確認する事項で、すべてを足した最大額は示しません。

いくらになるか

①は対象経費×2/3を原則300万円まで(加算条件は事務局確認)、②③は対象経費×2/3と対象面積×区分単価の低い額に区分上限・予算限度を適用し、④は対象経費×2/3と区域・工事別の記載単価×対象床面積の低い額に上限を適用する(端数処理・加算・単価表記の差は確認)。

募集要項などの記載: 「補助額(補助対象経費の3分の2または下記のいずれか低い方) 【建替】129,000円/㎡×事業後延床面積(㎡) 【建物改修】 躯体・内装 72,000円/㎡×施工床面積 外壁・屋上 24,000円/㎡×施工壁(屋上)面積 (※床面積には第5条第2項で定める場合を除く)」
例計算補助額
①小規模リノベ・加算なし、対象経費300万円300万円×2/3=200万円、300万円上限以下200万円
②電車通り南側・建替、対象経費3,000万円・対象延床面積100㎡min(3,000万円×2/3=2,000万円、129,000円×100㎡=1,290万円、2億円)1,290万円
④中央3丁目・新築、対象経費1億2,000万円・対象延床面積200㎡(60万円/㎡)min(1億2,000万円×2/3=8,000万円、333,000円×200㎡=6,660万円、上限6,000万円)=6,000万円6,000万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

認定が先、入金は完了・額確定の後

認定から入金まで

  1. 1計画書と確認表を提出
  2. 2審査と事業認定
  3. 3交付申請と工事実施
  4. 4実績報告と額確定
  5. 5精算払請求と入金

いつ何をするか

  1. 1

    対象区域・使用者・受給歴・工事内容を確認し、事業計画書と確認表等を事務局に提出通年。個別の申請期日は委員会が定める

    一律の申請締切日や審査所要日数は確認できない。①は地元商店街の同意も必要。

  2. 2

    審査会等の審査を経て事業認定通知を受ける

    ④は県・市・商工会議所の事前審査。着手できるのは認定通知を受けてから。

  3. 3

    認定条件に基づく交付申請を行い交付決定を受け、工事・支払いを進める

    着手可能日は認定通知による。交付決定の効力は認定通知日。対象経費は認定日から完了日までに支払ったもの。

  4. 4

    工事を完了し実績を報告する全4区分で完了後14日以内に実績報告。①の工事完了は2027年2月15日まで

    ①は2027年3月31日までに補助金支払いまで必要。②〜④は2027年3月31日までの認定・着工で翌年度以降竣工・支払いを認める告知あり。従来要綱の期限との調整は確認。大型の未完了年度は毎年度2月15日までに年度分を実績報告。 全4区分の完了後14日以内の報告は、廃止承認を受けた場合にも必要。大型の未完了年度の報告とは別の義務。

  5. 5

    書類審査・必要に応じ現地調査を受け、補助金額が確定する

    工事代等は先に支払うため、認定後の工事・支払いから額確定・請求後の入金まで立替期間が生じる。

  6. 6

    精算払請求書を提出し、補助金を受け取る精算払請求書の提出を受けた日から30日以内

    工事完了後の後払い。額確定までの日数は資料に記載なし。

申請、認定、交付決定は別の段階です。工事に着手できるのは認定通知後で、交付決定の効力は認定通知日にさかのぼる規定があります。工事代等を支払ってから実績報告・額確定・請求を行うため、工事中から入金まで立て替えが生じます。額確定までの日数は示されておらず、請求後30日以内だけで全期間を見積もることはできません。

全4区分で、事業完了後14日以内に実績報告が必要です。廃止承認を受けた場合も同じです。大型の未完了年度の2月15日報告とは別の義務です。①は報告、額確定、請求と支払いまでを年度内に収める必要があります。2027年2月15日は工事完了の期限であり申請締切ではありません。公式も小規模について早期の申請が必要としています。

②③の掲載要綱は2027年2月15日完了、④は当該事業年度2月15日完了としていますが、新しい公式告知は大型の経過措置を示しています。具体的な完了日・年度ごとの事業内容は事務局で確認します。大型で未完了の年度にも毎年度2月15日までに年度分の実績報告が必要です。④の確認表は、複数年度の計画事業内容も各年度2月15日までに終えるとしています。

国・県・市の制度との重ね方

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

国の持続化補助金、県の店舗改装支援、市が案内する開業支援を同じ経費に重ねることは、ファンド要綱の重複除外に抵触します。別の経費への併用まで認める記載は確認できていません。福井市のチャレンジ開業支援への案内リンク先は取得できず、相手側の最新条件は未確認です。

大型整備の概要にある県1/3・市1/3は、このファンドの補助率2/3を構成する負担割合です。県と市へ別々に上乗せを申請する制度としては説明されていません。

受給歴・使用者・経費でつまずく点

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 法人・各種団体・特定非営利活動法人・個人のいずれかで、工事経費を負担する実施主体が決まっている各要綱第4条・各対象確認表「対象者」
  • 複数の実施主体全員について、暴力団・構成員・資金提供等の関与に該当しない各要綱第4条・各対象確認表「対象者」
  • 実施主体全員について、再生・更生・破産の手続開始の申立てが行われていない各要綱第4条
  • 実施主体全員について福井県税・福井市税の滞納がない各要綱第4条・各対象確認表「対象者」
  • 事業・営業に必要な許認可を取得済み、または取得見込みがある各要綱第4条
  • 政治的・宗教的活動、風営法第2条第1項第4号・第5号の風俗営業、同条第5項の性風俗関連特殊営業に使う事業・部分を対象に含めていないリノベ要綱第4条/大型各要綱第5条第2項
  • 国・県・市町の他の補助金の対象経費を重複計上していない各要綱第5条・別表対象外経費
  • 認定通知を受けてから着手し、認定日から完了日までに支払う経費を計上する各要綱第7条・別表対象期間/経費
  • 各区分の対象エリアを要綱添付の地図で照合した各要綱別表・各対象確認表
  • 内部取引・消費税等の対象外経費を除いて算定した各要綱別表「補助対象とならない経費」
  • ①改修後の店舗・事務所の使用者が決まり、すみやかに事業開始して5年以上継続する見込みがあるリノベ対象確認表1-3/2「対象事業・業種」1
  • ①改修が店舗等の魅力向上・景観整備を通じてまちなかのにぎわいに寄与するリノベ対象確認表1-1
  • ①中央1丁目・3丁目の再開発・優良建築物等整備区域や過去支援物件は、要綱の除外と確認表の1年以上空き店舗例外の適用を事務局に確認したリノベ要綱別表/対象確認表1-4(資料差あり)
  • ①地元商店街の出店同意を得た、または該当商店街がないリノベ対象確認表2「対象者」6
  • ①2027年2月15日までの完了、2027年3月31日までの補助金支払いを含めた日程になっているリノベ要綱別表/公式「重要なお知らせ」
  • ①加算は令和8年度県案内と掲載要綱で条件が違うため、適用条件・対象経費・上限の扱いを確認した県令和8年度案内3頁/リノベ要綱別表
  • ②電車通り南側9街区では、建替・躯体内装改修後に店舗・事務所用途を含み、建替または1階躯体内装改修なら1階が商業・サービス業用途となる電車通り要綱別表
  • ②対象物件は過去に電車通り支援・観光誘客支援を受けていない電車通り要綱別表・対象確認表1
  • ②完了時の入居率が60%以上で、その資料を提出できる電車通り要綱第7条第3項第3号
  • ②完了後5年以上関与する見込みで、住居系用途等の対象外部分を面積から除いた電車通り対象確認表2/要綱第5条
  • ③新栄は中央1丁目12街区の市道中央1-336号線に接する部分、13〜16街区に該当する新栄要綱別表
  • ③複数建物を一体的に整備し、共同建替なら建物数を増やさず、集合リノベなら全部・一部解体のみの工事ではない新栄要綱第3条
  • ③対象物件は過去に新栄支援・観光誘客支援を受けていない新栄要綱別表・対象確認表1-4
  • ③完了後5年以上関与する見込みで、店舗・事務所用途を含み、入居率60%以上を示す資料と現況に合う表題登記・保存登記の資料を提出できる新栄要綱第7条第3項/対象確認表2
  • ③住宅等の面積を除き、シェアハウスは親族でない複数の者が共同生活する賃貸住宅で、共用スペース(リビング・キッチン・浴場・トイレ等)のルールがあり、学校・企業等が学生・従業員のために設置する寄宿舎を含めていない。支援対象部分は多様な人材の交流を促す別途基準による判断を確認した新栄要綱第3条第3号・第5条第2項第3号・対象確認表2-6
  • ②③④2027年3月31日までの認定・着工と、その後の完了計画について経過措置の適用を確認した公式重要なお知らせ・令和7年度9月資料(従来要綱と期限差あり)
  • ④対象物件の使用者が決まり、すみやかに開業して5年以上営業する見込みがある観光誘客対象確認表1-4/2-5
  • ④愛宕坂周辺なら愛宕坂・横坂・百坂に接する宅地区域に該当する観光誘客対象確認表1-3
  • ④福井らしさ、和の風情、周辺文化・風土の雰囲気やメニュー、若手料理人等の起用、福井の食文化・美食の提供の複数条件を満たす観光誘客要綱別表諸条件1・3
  • ④福井都心地区特定景観計画区域の景観形成基準に従う観光誘客要綱別表諸条件3
  • ④対象経費÷店舗運営に必要な延床面積が、新築・建替で中央1丁目40万円/㎡、中央3丁目・愛宕坂50万円/㎡、改修で各28万円/㎡・35万円/㎡の基準を満たす(同額境界は確認)観光誘客要綱別表諸条件2(「上回る」と「以上」が併記)
  • ④解体費の20%限度の分母を確認し、美術品類等を除いている観光誘客要綱別表/対象確認表2-3(分母に資料差あり)
  • ④住居系用途等を対象に含めず、収益納付の条件と事業成果報告の期間を確認した観光誘客要綱第5条・第22条・第23条・別紙
  • 審査加点を求める場合、社員ファースト企業宣言の登録申請で賃金引上げを選択、またはパートナーシップ構築宣言を登録している(②の複数主体は全員の条件を確認)各対象確認表の認定審査加点欄(入口必須要件とは別)
  • ②の建替は既存建物の除却を伴い、空地への新築ではない電車通り概要「1対象事業」
  • ①②③④の事業計画書に、許認可・納税・主体証明・不動産権利資料・写真・位置図等の指定添付をそろえた各事業計画書「6添付書類」
  • 大型整備の用途・内容が、委員会に支援対象とすべきでないと判断される場合の除外に該当しないことを確認した電車通り・新栄・観光誘客要綱第5条第2項第4号

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
事業計画書(様式第1)・対象要件確認表公式サイトの区分別Word様式・PDF実施主体全員を記載。確認表1・2等を事業計画書に添付。委員会が別に定める資料も必要。
補助金交付申請書・実績報告書・精算払請求書各区分要綱に様式を指定。事務局で入手方法を確認認定後の交付申請、完了後14日以内の実績報告、額確定後の請求。
入居率60%以上を示す資料(②③)自己使用床の資料・契約先との賃貸借契約等自己使用と賃貸借契約済み床面積の割合。
現況と合致する表題登記・保存登記の資料(③)法務局・手元の登記書類事業完了後に提出。要綱は資料を求めており特定の証明書名は記載なし。
変更・中止廃止の承認申請、状況報告、事業成果報告事務局・各区分要綱の指定様式該当時・報告請求時・完了翌年度以降の所定期限に提出。
申請者詳細・事業計画・支出内訳と資金調達・中期経営計画公式サイト区分別事業計画書の別紙①は概ね3年間、②③④は5年間の中期計画。
営業・事業の許認可を示す書類(取得見込みは申請書)各許認可の発行・申請先各事業計画書の添付書類欄
県税・市町村税の滞納がない旨の証明書県税の窓口・市町村税担当窓口県外事業者は本店所在地の県税・市町村税。
個人の住民票/団体の規約・会則等/法人の登記事項証明書原本市町村/団体の手元書類/法務局住民票はマイナンバー不要。
会社概要・物件位置図・内外観と改修箇所の写真・権利関係書類申請者・物件所有者・法務局等建物登記簿・賃貸借契約等。②③④は各面積算出の根拠資料も添付。純資産がマイナスで役員家族借入等がある場合は借入状況資料。
①体験型サービス・持続的なにぎわいの取組みの詳細資料申請者作成・公式事業計画書別紙3加算を求める場合。様式は外観改修・ユニバーサルデザイン経費の2/3と加算枠100万円等の算定欄あり。

①は改修後の使用者が決まっていること、すみやかな事業開始と5年以上の営業見込み、地元商店街の出店同意が確認表にあります。該当商店街がない場合は同意欄を「はい」とする注記があります。

①の要綱は再開発・優良建築物等整備の施行区域を除外しますが、令和6年7月1日以降用の確認表は、これらの区域や過去にファンド支援を受けた物件でも1年以上常態として空き店舗なら確認を進める例外を載せています。過去に「建物」のみ支援を受けた場合、店舗・事務所なら空き店舗条件の例がありますが、再び建物として申請する例は不可です。どちらの扱いになるかは事務局で確認します。②は過去に②・④の支援を受けた物件、③は過去に③・④の支援を受けた物件を含められません。

全区分で、実施主体全員の税滞納、再生・更生・破産の申立て、暴力団やその活動への協力・関与を確認します。許認可の取得済み・見込みも必要です。政治・宗教活動や風営法第2条第1項第4号・第5号、第5項に該当する事業・部分は除外します。大型は住居を主用途とする部分と委員会が不適当と判断する場合も除外します。

消費税・地方消費税を含む公租公課、不動産購入、保証金・敷金・保険料、謝金、グループ内取引、決済端末等の基本料・登録料・保守運営費・振込手数料、消耗品、飲食接待交際遊興娯楽費、フランチャイズ・代理店の保証金加盟金契約金等は対象外です。直接売上・利益につながる費用も除外されますが、宣伝広告に商品の説明・価額・申込方法を記載する場合のただし書きがあります。その他、公的資金の使途として不適切な経費も除外します。

①④は物置・防犯カメラ等の内部管理費、②③は移動容易で建物に固定されない備品が対象外です。①は改修・設備・外装・内装・解体工事、設計・廃棄物処理等の委託料・役務費、機材賃借料・原材料費を要綱で列挙しています。設備導入費・原材料の確認条件には概要と要綱の記載差があります。②③の設備は建物に必要なもの、委託料・役務費・機材賃借は工事と一体で必要なものに限り、②概要は設計・廃棄処分・デザイン料を例示します。③の事前調査・課題整理経費は、事業実施を前提に書面審査で認定を求める場合に限ります。④は美術品類等を除き、解体費限度は要綱の「総事業費20%」と確認表の「補助対象となる工事費総額20%以内」の分母が異なるため確認が必要です。

各確認表には、社員ファースト企業宣言の登録申請で賃金引上げを選ぶ取組み、パートナーシップ構築宣言登録による審査加点があります。これらは入口の必須要件と別です。②の複数主体は全構成員について加点条件を確認する注記があります。

申請様式は、申請者詳細、事業計画、支出内訳・資金調達、中期経営計画、許認可書類(見込みは申請書)、税滞納なしの証明書、主体別証明、会社概要・位置図、写真、不動産所有者との権利関係書類を求めます。県外事業者の納税証明は本店所在地の県税・市町村税です。個人はマイナンバー不要の住民票、団体は規約・会則等、法人は登記事項証明書原本を提出します。②③④は面積算出の根拠資料も必要です。これらの取得と審査を工事着手前に終える順番になります。

②は連名申請も可能で、補助金は任意の1口座へ支払います。同じ実施者の複数事業も対象とし、建替の2億円上限は原則事業・申請数ごとと概要にあります。

事業が始まってからの決まり

  • 内容・経費配分の変更、中止・廃止には事前承認が必要です。効用を減じない変更や経費区分20%以内の変更には軽微変更の例外がありますが、通知条件では補助額に変更を生じないことも求めるため、付された条件との照合が必要です。
  • 状況報告を求められた場合や、完了の遅れ・遂行困難が見込まれる場合は報告し、委員会の指示を受け、必要に応じて立入検査や関係書類検査・質問を受けます。違反等では認定・交付の取消しや返還、年10.95%の加算金の規定があります。
  • 取得財産の管理と経理証拠書類の保存は、完了年度終了後5年間です。成果報告は①完了翌年度から3年間、②③5年間、毎年3月末が期限。④の要綱には「3・5年間」と見える表記があるため、報告期間を事務局で確認します。
  • ①は完了後5年以内に廃業すると報告が必要で、補助金の全部・一部返還を命じられる場合があります。②③④は5年以内に関与しなくなる場合、権利義務を承継する者を定めて報告します。
  • ④は収益納付型です。交付後5年間の補助対象事業の累計営業利益が計画目標を超える場合、その超過額について他メニュー想定交付額との差額1/2を上限に、交付後5年目に納付を命じる規定があります。事業者全体の直近決算の経常収益が赤字なら免除されます。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和4年度募集開始2022年6月28日概要に募集開始日、要綱附則に2022年6月27日施行と記載。開始当時の全条件の復元はできない。
概要(リノベ).pdf(確認日 2026年10月5日)
令和5年度新栄要綱は2023年6月30日施行、観光誘客要綱は2023年4月1日施行、電車通り要綱は2023年7月28日施行。現在掲載の附則を確認。各メニューの当時の金額変更は断定しない。
新栄-補助金交付要綱.pdf(確認日 2026年10月5日)
令和7年度2025年9月の運営委員会資料で、大型3メニューに令和8年度末認定・着工で翌年度以降竣工を認める経過措置を設定。
改正前と改正後が同資料内に明記。2025年12月9日の公式アーカイブでは4メニューの掲載を確認、金額・受付期日は本文にない。 アーカイブURL:https://web.archive.org/web/20251209074127id_/https://fukui-saiseifund.ftmo.co.jp/
令和7年度メルマガ 9月配信分(確認日 2026年10月5日)
令和8年度通年。①完了2027年2月15日まで、年度内支払い。②〜④は年度内認定・着工①原則300万円+加算(条件に資料差)/②建替2億円、躯体内装1億円、外壁屋上2,400万円/③毎年度の予算の範囲内/④新築4,800万円・6,000万円、改修3,200万円・4,000万円公式2026年6月9日のアーカイブと現行ページに、最終年度と大型整備経過措置の告知。県令和8年度案内は①の加算条件を別の内容で掲載。
2026年6月の版:https://web.archive.org/web/20260609053640id_/https://fukui-saiseifund.ftmo.co.jp/(金額は現行の区分別要綱・令和8年度案内による)
県都まちなか再生ファンド公式サイト(運営委員会事務局)(確認日 2026年10月5日)

資料によって記載が違う点

  • ①再開発等の区域・過去の支援物件
    • 要綱は優良建築物等整備・市街地再開発施行区域(準備組合設立済み含む)を除外(交付要綱(リノベ).pdf(6頁) https://fukui-saiseifund.ftmo.co.jp/wp-content/uploads/2024/10/交付要綱(リノベ)-2.pdf)
    • 確認表は同区域・過去のファンド支援物件について1年以上常態として空き店舗なら対象確認に進む。過去に建物のみ支援した場合の建物への再申請は不可(対象要件確認一覧表(リノベーション).pdf(1頁) https://fukui-saiseifund.ftmo.co.jp/wp-content/uploads/2024/10/対象要件確認一覧表(リノベーション).pdf)

    日付のある確認表は令和6年7月1日以降用。要綱の除外も併記し、区域内・受給歴のある物件は事務局で個別に確認。

  • ①加算と対象経費
    • 要綱:SOBAR認証10万円(制度開始後)、ニューノーマル100万円。設備導入費を含む。原材料は「使用箇所及び使用箇所」(交付要綱(リノベ).pdf(6頁) https://fukui-saiseifund.ftmo.co.jp/wp-content/uploads/2024/10/交付要綱(リノベ)-2.pdf)
    • 概要:ニューノーマルICT100万円、設備導入費・SOBARの記載なし。原材料は使用箇所及び使用料(概要(リノベ).pdf(1頁) https://fukui-saiseifund.ftmo.co.jp/wp-content/uploads/2024/10/概要(リノベ)-2.pdf)
    • 県令和8年度案内:1階路面店外観改修、体験型サービス、ユニバーサルデザイン改修、持続的なにぎわいの取組み、最大100万円/件(福井県の企業支援制度(令和8年度版)店舗・施設改修等支援(3頁) https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/sanroubu/shien_d/fil/R8tennpo.pdf)
    • 事業計画書はSOBAR一律10万円と、新しい4類型の加算枠(上限100万円)を記載。外観改修・ユニバーサルデザインは対象経費の2/3。体験・持続的取組みの欄に全体経費から外観・ユニバーサル経費と450万円を引く算式がある(様式第1・別紙3 https://fukui-saiseifund.ftmo.co.jp/wp-content/uploads/2026/05/リノベーション支援_事業計画書.docx)

    県令和8年度案内と事業計画書は新しい4類型を記載、要綱・概要は旧条件を記載。様式の加算枠算定と通常枠控除欄は単位の読み方も要確認。加算なしの例のみ計算し、最大額の単純合算や加算を一律定額とはしない。

  • ②〜④完了期限
    • ②③掲載要綱は令和9年2月15日までの完了、④は当該事業年度2月15日まで(電車通り南側-交付要綱.pdf(7頁(③7頁、④7頁も参照)) https://fukui-saiseifund.ftmo.co.jp/wp-content/uploads/2024/10/電車通り南側-交付要綱.pdf)
    • 運営委員会2025年9月資料は、令和8年度末認定・着工で翌年度以降の竣工を認める(令和7年度メルマガ 9月配信分(制度改正の頁) https://fukui-saiseifund.ftmo.co.jp/wp-content/uploads/2025/10/%E7%AC%AC6%E5%9B%9E%E3%83%A1%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%82%AC.pdf)

    現行公式ページも同じ経過措置を案内。新しい告知を基準に大型整備だけに適用し、年度内報告等の運用は事務局確認。①は延長の対象にしない。

  • ④解体費限度の分母
    • 要綱は総事業費の20%(観光誘客-交付要綱.pdf(7頁) https://fukui-saiseifund.ftmo.co.jp/wp-content/uploads/2024/10/観光誘客-交付要綱.pdf)
    • 対象確認表は補助対象となる工事費総額の20%以内(対象要件確認一覧表【観光誘客】.pdf(2頁) https://fukui-saiseifund.ftmo.co.jp/wp-content/uploads/2024/10/対象要件確認一覧表【観光誘客】.pdf)

    分母が違うため両方記載。解体費がある案件は事務局で確認。

  • ④工事単価の境界
    • 要綱は基準単価を「上回ること」とし、同じ欄で各単価「以上」とも記載(観光誘客-交付要綱.pdf(8頁) https://fukui-saiseifund.ftmo.co.jp/wp-content/uploads/2024/10/観光誘客-交付要綱.pdf)
    • 対象確認表も「上回る」と各単価「以上」を併記(対象要件確認一覧表【観光誘客】.pdf(2頁) https://fukui-saiseifund.ftmo.co.jp/wp-content/uploads/2024/10/対象要件確認一覧表【観光誘客】.pdf)

    基準と同額の案件の対象可否を断定しない。計算例は基準を上回る経費に設定。

  • ④補助単価の算式と表示値
    • 400千円×2/3=266千円、500千円×2/3=333千円、280千円×2/3=186千円、350千円×2/3=233千円と表記(観光誘客-交付要綱.pdf(7頁) https://fukui-saiseifund.ftmo.co.jp/wp-content/uploads/2024/10/観光誘客-交付要綱.pdf)
    • 概要にも同じ算式と表示値。正確な2/3との間には千円未満の差があるが端数処理の説明はない(概要(観光誘客).pdf(1頁) https://fukui-saiseifund.ftmo.co.jp/wp-content/uploads/2024/10/概要(観光誘客).pdf)

    表の記載単価を示し、端数処理は事務局で確認。例はどちらの算定でも上限に達する条件にする。

  • ④事業成果報告期間
    • PDF第22条は「3・5年間」と見える。抽出テキストは「35年間」で、いずれか判読・適用年数に確認が必要(観光誘客-交付要綱.pdf(5頁) https://fukui-saiseifund.ftmo.co.jp/wp-content/uploads/2024/10/観光誘客-交付要綱.pdf)
    • 別紙の収益納付は交付後5年間の営業利益・交付後5年目の納付(観光誘客-交付要綱.pdf(9頁) https://fukui-saiseifund.ftmo.co.jp/wp-content/uploads/2024/10/観光誘客-交付要綱.pdf)

    35年間とは断定しない。成果報告期間を窓口で確認し、収益納付の5年と混同しない。

  • 最終年度と今後の対象区域
    • 公式ページは今年度最終年度、現在の掲載要綱は既存4メニュー・区域(交付要綱(リノベ).pdf(6頁ほか) https://fukui-saiseifund.ftmo.co.jp/wp-content/uploads/2024/10/交付要綱(リノベ)-2.pdf)
    • 令和8年度9月メルマガは延長・東口追加に関する報道を紹介し、県市の正式発表後に別途知らせると明記(令和8年度メルマガ 9月配信分(1頁) https://fukui-saiseifund.ftmo.co.jp/wp-content/uploads/2026/10/第18回メルマガ最終稿.pdf)
    • 知事会見は駅東側追加・電車通り南側拡大を「考えています」と説明(知事記者会見(令和8年9月2日)(本文) https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kouho/kaiken/kaiken20260902.html)

    改定の意向と現行の申請要件を区別。東口を現時点の掲載要綱の対象として扱わない。

これまでの推移から分かること

  • リノベーション概要には募集開始が2022年6月28日、要綱附則には前日の施行が記録されています。現在の資料の記載だけから、開始当時のすべての条件や毎年の受付開始日までは復元できません。
  • 新栄の要綱には2023年6月30日、観光誘客の要綱には2023年4月1日、電車通りの要綱には2023年7月28日の施行日があります。2025年12月の公式アーカイブでは4メニューの掲載を確認できました。施行日だけから補助額の増減は判断できません。
  • 2025年9月の運営委員会資料は、大型案件の完成が事業期間を超えるため経過措置を設けたと説明しています。2026年6月のアーカイブにも、最終年度と大型だけの経過措置の告知があります。

2026年9月のメルマガは、期間延長・駅東口への拡大に関する報道を紹介しつつ、県市の正式発表後に知らせるとしています。知事会見にも区域拡大の意向がありますが、現在掲載の区域・要綱との差は残っています。東口の物件を現行4メニューの対象と断定せず、変更の適用時期・資料を事務局で確認します。

問い合わせ先

申請書の提出先は、県都まちなか再生ファンド運営委員会事務局(まちづくり福井株式会社内)です。福井市中央1丁目2番1号ハピリン3階、電話0776-30-0330、メールftmoin@ftmo.co.jp。県担当は商業・市場開拓課、電話0776-20-0369です。加算、過去の支援物件、経過措置などは、該当するメニューと資料名を示して確認します。

官民連携による「県都まちなか再生ファンド」活用事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月5日

実施機関福井県
対象事業者
概要福井駅周辺の店舗等の改修・建替等を支援する官民連携ファンド。小規模リノベーションは補助率2/3・原則上限300万円、加算規定あり。大型整備は別の金額・要件がある。
補助率各メニュー2/3(大型整備は面積単価・上限も適用)
上限額①原則300万円+加算(条件に資料差)/②建替2億円、躯体内装1億円、外壁屋上2,400万円/③毎年度の予算の範囲内/④新築4,800万円・6,000万円、改修3,200万円・4,000万円
対象経費
  • ①改修工事費、設計・廃棄物処理等の委託料・役務費、機材賃借料、設備導入費、確認可能な原材料費(使用箇所・使用量の文言に資料差あり)
  • ②③工事費、建物に必要な設備導入、工事と一体の委託料・役務費・機材賃借料。③は事業実施を前提に書面審査で認定を求める場合に限り事前調査・課題整理経費。
  • ④工事費・設備導入費・設計費。解体費は総事業費20%までと要綱にあるが確認表は工事費総額20%以内、美術品類等は対象外。
  • 全区分:他補助金対象経費、決済端末等基本料・登録料・保守運営費・振込手数料、グループ内取引、謝金、不動産購入、保証金・敷金・保険料、公租公課(消費税・地方消費税含む)、消耗品、飲食接待交際遊興娯楽費、直接売上利益につながる費用、フランチャイズ・代理店の保証金加盟金契約金等、公的資金の使途に不適切な経費は除外。宣伝広告で商品の説明・価額・申込方法を記載する場合のただし書きあり。
  • ①④は物置・防犯カメラ等の内部管理費が対象外。②③は建物に固定されず移動容易な備品が対象外。
  • ①改修・設備・外装・内装・解体工事と設計や廃棄物処理等の委託料・役務費、機材賃借料・原材料。②③は建物に必要な設備、工事と一体の設計・廃棄物処理・機材賃借等に限る。②概要はデザイン料も例示。
主な要件(募集要項から)
  • 法人・各種団体・特定非営利活動法人・個人のいずれかで、工事経費を負担する実施主体が決まっている
  • 複数の実施主体全員について、暴力団・構成員・資金提供等の関与に該当しない
  • 実施主体全員について、再生・更生・破産の手続開始の申立てが行われていない
  • 実施主体全員について福井県税・福井市税の滞納がない
  • 事業・営業に必要な許認可を取得済み、または取得見込みがある
  • 政治的・宗教的活動、風営法第2条第1項第4号・第5号の風俗営業、同条第5項の性風俗関連特殊営業に使う事業・部分を対象に含めていない
  • 国・県・市町の他の補助金の対象経費を重複計上していない
  • 認定通知を受けてから着手し、認定日から完了日までに支払う経費を計上する
  • 各区分の対象エリアを要綱添付の地図で照合した
  • 内部取引・消費税等の対象外経費を除いて算定した
  • ①改修後の店舗・事務所の使用者が決まり、すみやかに事業開始して5年以上継続する見込みがある
  • ①改修が店舗等の魅力向上・景観整備を通じてまちなかのにぎわいに寄与する
  • ①中央1丁目・3丁目の再開発・優良建築物等整備区域や過去支援物件は、要綱の除外と確認表の1年以上空き店舗例外の適用を事務局に確認した
  • ①地元商店街の出店同意を得た、または該当商店街がない
  • ①2027年2月15日までの完了、2027年3月31日までの補助金支払いを含めた日程になっている
  • ①加算は令和8年度県案内と掲載要綱で条件が違うため、適用条件・対象経費・上限の扱いを確認した
  • ②電車通り南側9街区では、建替・躯体内装改修後に店舗・事務所用途を含み、建替または1階躯体内装改修なら1階が商業・サービス業用途となる
  • ②対象物件は過去に電車通り支援・観光誘客支援を受けていない
  • ②完了時の入居率が60%以上で、その資料を提出できる
  • ②完了後5年以上関与する見込みで、住居系用途等の対象外部分を面積から除いた
  • ③新栄は中央1丁目12街区の市道中央1-336号線に接する部分、13〜16街区に該当する
  • ③複数建物を一体的に整備し、共同建替なら建物数を増やさず、集合リノベなら全部・一部解体のみの工事ではない
  • ③対象物件は過去に新栄支援・観光誘客支援を受けていない
  • ③完了後5年以上関与する見込みで、店舗・事務所用途を含み、入居率60%以上を示す資料と現況に合う表題登記・保存登記の資料を提出できる
  • ③住宅等の面積を除き、シェアハウスは親族でない複数の者が共同生活する賃貸住宅で、共用スペース(リビング・キッチン・浴場・トイレ等)のルールがあり、学校・企業等が学生・従業員のために設置する寄宿舎を含めていない。支援対象部分は多様な人材の交流を促す別途基準による判断を確認した
  • ②③④2027年3月31日までの認定・着工と、その後の完了計画について経過措置の適用を確認した
  • ④対象物件の使用者が決まり、すみやかに開業して5年以上営業する見込みがある
  • ④愛宕坂周辺なら愛宕坂・横坂・百坂に接する宅地区域に該当する
  • ④福井らしさ、和の風情、周辺文化・風土の雰囲気やメニュー、若手料理人等の起用、福井の食文化・美食の提供の複数条件を満たす
  • ④福井都心地区特定景観計画区域の景観形成基準に従う
  • ④対象経費÷店舗運営に必要な延床面積が、新築・建替で中央1丁目40万円/㎡、中央3丁目・愛宕坂50万円/㎡、改修で各28万円/㎡・35万円/㎡の基準を満たす(同額境界は確認)
  • ④解体費の20%限度の分母を確認し、美術品類等を除いている
  • ④住居系用途等を対象に含めず、収益納付の条件と事業成果報告の期間を確認した
  • 審査加点を求める場合、社員ファースト企業宣言の登録申請で賃金引上げを選択、またはパートナーシップ構築宣言を登録している(②の複数主体は全員の条件を確認)
  • ②の建替は既存建物の除却を伴い、空地への新築ではない
  • ①②③④の事業計画書に、許認可・納税・主体証明・不動産権利資料・写真・位置図等の指定添付をそろえた
  • 大型整備の用途・内容が、委員会に支援対象とすべきでないと判断される場合の除外に該当しないことを確認した
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度・通年受付(申請期日は委員会が定める)随時随時(予算がなくなり次第終了)県の令和8年度案内は通年。具体的な一律の申請締切日は掲載なし。①は2027-02-15までの完了・2027-03-31までの支払いが必要。②〜④は2027-03-31までに認定・着工する事業への経過措置。年度末を申請締切とみなさない。予算による早期終了の明記は今回の資料で確認できず。
申請方法運営委員会事務局(まちづくり福井株式会社内)へ事業計画書・対象要件確認表等を提出。提出方法・個別期日・追加資料は事務局で確認。Jグランツ経由の受付は確認していない。
他の制度との併用国・県・市町の他補助金と同じ補助対象経費を重複計上できない。県1/3・市1/3はファンド内の負担割合で、別の上乗せ申請ではない。
問い合わせ先県都まちなか再生ファンド運営委員会事務局(まちづくり福井株式会社内)。〒910-0006 福井市中央1丁目2番1号 ハピリン3階、電話0776-30-0330、FAX0776-30-0505、メールftmoin@ftmo.co.jp。県担当:商業・市場開拓課0776-20-0369。
公式ページhttps://fukui-saiseifund.ftmo.co.jp/

出典:

出典

よくある質問

工事を始めてから申請できますか?

各要綱では、事業認定通知を受けてから着手できると定めています。対象経費も認定日から完了日までに支払ったものに限られます。

国や市の補助金と同じ工事費に使えますか?

各要綱は、他の県費・市費・国庫補助の対象経費となっている場合を除外しています。同じ経費の重複計上はできません。別の経費への併用まで認める記載は確認できていません。

令和9年度に工事が終わる場合はどうなりますか?

公式サイトは、大型整備の3メニューについて令和8年度内に認定・着工していれば翌年度以降の竣工・支払いを認めると案内しています。小規模リノベーションには適用されません。掲載要綱には従来の期限もあるため、具体的な工程は事務局で確認します。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月5日初版

同じテーマの記事