受付中(2026年11月27日締切・あと50日) 制度の詳細
愛媛県の私立高校等奨学のための給付金(令和8年度):通常年額152,000円の区分、未申請者は11月27日締切
愛媛県内在住の保護者等が私立高校等の生徒の授業料以外の教育費について申請する給付金です。通信制以外の非課税世帯は通常年額152,000円。通常未申請者の期限は2026年11月27日、秋入学は入学後1か月以内、家計急変の最終期限は2027年3月1日です。
愛媛県内在住の保護者等が私立高校等の生徒の授業料以外の教育費について申請する給付金です。通信制以外の非課税世帯は通常年額152,000円。通常未申請者の期限は2026年11月27日、秋入学は入学後1か月以内、家計急変の最終期限は2027年3月1日です。
公式ページは2026年7月1日に今年度の申請開始を掲載しました。最初の通常期限は過ぎていますが、未申請者・秋入学者と家計急変には別の期限があります。国籍・在留資格によって課税世帯への支給範囲が変わる点、家計急変の申請日で月割が変わる点に注意が必要です。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 愛媛県内在住で所得・在学・国籍等の所定要件を満たす私立高校等の生徒の保護者等
- 何に
- 授業料以外の教育費。家計急変世帯も区分別に給付
- いくら
- 通常年額152,000円(通信制以外の非課税世帯)。課程・所得区分別に異なる。
- いつまで
- 受付中・2026年11月27日締切(あと50日)
- 選ばれ方
- 提出書類を審査して支給を決定「○提出した書類により審査を行い、支給が決定された場合は指定口座に振込みます。」
- 申請方法
- 県内の私立校在籍者は学校が指定する期限までに学校へ。県外在籍者は私学文書課へ郵送又は持参。
世帯区分・課程ごとの年額
| 世帯区分 | 通信制以外 | 通信制 | 専攻科 |
|---|---|---|---|
| 生業扶助受給 | 52,600円 | 52,600円 | 52,100円 |
| 非課税(生業扶助非受給) | 152,000円 | 52,100円 | 52,100円 |
| 課税・105,500円未満 | 50,670円 | 17,370円 | 17,370円(旧制度10,420円) |
| 課税・105,500円以上182,500円未満 | 38,000円 | 13,030円 | 支給なし(多子区分は別) |
| 専攻科のみ:課税・105,500円以上264,500円未満かつ扶養される子3人以上 | 所得帯に応じ上の区分参照 | 所得帯に応じ上の区分参照 | 13,030円(旧制度10,420円) |
最終行は専攻科の区分です。専攻科以外は扶養される子が3人以上でも所得帯に応じて判定し、105,500円以上182,500円未満なら通信制以外38,000円、通信制13,030円の区分を参照します。
基準日に保護者等が愛媛県内に住所を有すること。通常は2026年7月1日、秋入学は入学日。家計急変が7月1日以前なら7月1日、7月2日以降なら申請翌月初日(月初申請はその日)。
保護者等全員の道府県民税・市町村民税所得割合算額が、非課税、105,500円未満又は専攻科以外182,500円未満。専攻科の多子は264,500円未満かつ扶養する子3人以上。家計急変は基準日以降の年収見込がこれらに相当すること。
高等学校等就学支援金、学び直し支援金、専攻科支援金又は高校生等・新修学支援金の受給権者であること。
平成26年4月1日以降に高校等に入学して基準日に在学。卒業・修了済(記入注意では修業年限3年未満の課程を除く)、休学、特別支援学校高等部、児童福祉法の措置費等で見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く)が措置される場合は対象外。
国籍・在留資格A区分は日本国籍、特別永住者、永住者、日本人配偶者等、永住者配偶者等、将来永住意思のある定住者、日本の小学校・中学校を卒業し高校等卒業後日本で就労・定着意思のある家族滞在。A以外又は外国人学校在籍のB区分は、専攻科以外では生活保護受給又は所得割非課税世帯のみ対象。
高校生等1人当たり年1回、通算3回(定時制・通信制4回)。学び直し対象者は追加1回、定時制・通信制は追加最大2回。早期給付だけ又は早期と7月以降両方の給付は当該年度1回と数える。
家計急変は事前に学校(県外在籍は私学文書課)へ相談。申請時の急変状況、急変前後の収入・世帯扶養状況を証明する。
県内私立校の学校徴収金相殺は委任状が必要で、入金先は本人でなく委任を受けた学校長指定口座。
通信制以外と通信制では同じ非課税区分でも定額が異なります。家計急変の申請が月初なら当月を含み、それ以外は翌月からです。月初と月途中の差は対象月数から計算できます。
いくらになるか
通常は区分別年額。7月2日以降の家計急変は年額×申請翌月(月初申請は当月)から3月までの月数÷12、円未満切捨て。
募集要項などの記載: 「152,000円×5÷12月=63,333円(5か月分)※小数点以下切捨て」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 非課税世帯、通信制以外の通常申請 | 区分別年額 | 152,000円 |
| 非課税相当、通信制以外、家計急変申請10月15日 | 152,000円×5か月(11月〜3月)÷12=63,333.333…円、円未満切捨て | 63,333円 |
| 非課税相当、通信制、家計急変申請10月1日 | 52,100円×6か月(10月〜3月)÷12 | 26,050円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
申請から入金まで
学校の所在地に合わせて提出先を確認
- 1所得・在学等確認
- 2基準日以降の証明取得
- 3学校又は県へ申請
- 4書類審査・決定
- 5振込又は学校徴収金相殺
いつ何をするか
- 1
基準日・所得・在留資格を確認し証明を取得
家計急変はあらかじめ学校又は県へ相談。
- 2
学校又は私学文書課へ提出通常未申請者2026年11月27日まで
初回期限9月4日。秋入学は入学後1か月以内、県内校は学校指定期限。
- 3
家計急変書類を提出最終2027年3月1日必着
申請翌月初日(月初申請は当日)が基準日となり対象月数が変わる。
- 4
書類審査・支給決定後振込又は相殺2027年1月頃、秋入学等は2月頃予定
家計急変は申請時期により異なる。書類不備で別日となる場合あり。教育費支払いから入金までの期間を考える際は予定日と確定日を区別する。
秋入学は入学日からの期限であり、未申請者の期限と取り違えない確認が必要です。支給予定時期まで教育費支払いと給付の時期が一致しない場合があります。
授業料支援・他制度との関係
ほかの制度と重ねられるか
- 前提 高等学校等就学支援金等の授業料支援
「(5)高等学校等就学支援金、学び直し支援金、専攻科支援金又は高校生等・新 修 学 支 援 金 の 受 給 権 者 で あ る こ と。」
- 記載なし 国公立高校等奨学のための給付金
- 記載なし 市町の教育費支援
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
授業料以外の教育費を支援する給付ですが、授業料支援の受給権が支給要件です。他の市町制度との重ね方は明文がないため、併用可能とは判断しません。
書類と除外条件
申請対象の保護者からは児童相談所長、児童福祉施設長、法人の未成年後見人、財産権限のみの未成年後見人、学費負担を求めることが困難と認める保護者を除く。DV・養育放棄等で親権者の一方の課税証明を出せない例外や、親権者不在では本人・主たる生計維持者の所得確認と扶養誓約書が必要。共同親権で一方に学費負担を求め難い場合は私学文書課へ相談。
在留期限経過後でも延長申請済の特例期間では申請可能だが、延長が認められた証明を提出。特別永住者・永住者は在留期間記載不要。家族滞在の小中学校には義務教育学校・特別支援・中等教育の該当課程を含み、日本就労意思は卒業直後の就労だけに限らない。
2つ以上の課程に在学する場合は1つの課程を選んで申請。
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 基準日に保護者等が愛媛県内に住所を有すること。通常は2026年7月1日、秋入学は入学日。家計急変が7月1日以前なら7月1日、7月2日以降なら申請翌月初日(月初申請はその日)。を確認しましたか。公式支給要件・案内p1〜4・その他
- 保護者等全員の道府県民税・市町村民税所得割合算額が、非課税、105,500円未満又は専攻科以外182,500円未満。専攻科の多子は264,500円未満かつ扶養する子3人以上。家計急変は基準日以降の年収見込がこれらに相当すること。を確認しましたか。公式支給要件・案内p1〜4・その他
- 高等学校等就学支援金、学び直し支援金、専攻科支援金又は高校生等・新修学支援金の受給権者であること。を確認しましたか。公式支給要件・案内p1〜4・その他
- 平成26年4月1日以降に高校等に入学して基準日に在学。卒業・修了済(記入注意では修業年限3年未満の課程を除く)、休学、特別支援学校高等部、児童福祉法の措置費等で見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く)が措置される場合は対象外。を確認しましたか。公式支給要件・案内p1〜4・その他
- 国籍・在留資格A区分は日本国籍、特別永住者、永住者、日本人配偶者等、永住者配偶者等、将来永住意思のある定住者、日本の小学校・中学校を卒業し高校等卒業後日本で就労・定着意思のある家族滞在。A以外又は外国人学校在籍のB区分は、専攻科以外では生活保護受給又は所得割非課税世帯のみ対象。を確認しましたか。公式支給要件・案内p1〜4・その他
- 高校生等1人当たり年1回、通算3回(定時制・通信制4回)。学び直し対象者は追加1回、定時制・通信制は追加最大2回。早期給付だけ又は早期と7月以降両方の給付は当該年度1回と数える。を確認しましたか。公式支給要件・案内p1〜4・その他
- 家計急変は事前に学校(県外在籍は私学文書課)へ相談。申請時の急変状況、急変前後の収入・世帯扶養状況を証明する。を確認しましたか。公式支給要件・案内p1〜4・その他
- 県内私立校の学校徴収金相殺は委任状が必要で、入金先は本人でなく委任を受けた学校長指定口座。を確認しましたか。公式支給要件・案内p1〜4・その他
- 所得証明は令和8年度の保護者等全員分で、今年度提出できないマイナンバーカードの写し等に代えてありますか。税未申告の場合は確定申告を行いましたか。公式申請方法・注4
- 基準日以降の続柄入り・単身赴任者を含む住民票と通帳写しがありますか。別居兄弟姉妹の住民票は不要であることを確認しましたか。公式注1・2
- 県外在籍なら県様式第2号の学校証明がありますか。学校独自の在学証明書は利用できない条件を確認しましたか。県外案内p2注3
- 専攻科は扶養親族を省略していない課税証明、扶養親族申告書と学校の個人対象要件証明を準備しましたか。家族滞在の卒業証明など国籍別追加書類もありますか。公式注5・6・国籍確認表
- 申請対象の保護者からは児童相談所長、児童福祉施設長、法人の未成年後見人、財産権限のみの未成年後見人、学費負担を求めることが困難と認める保護者を除く。DV・養育放棄等で親権者の一方の課税証明を出せない例外や、親権者不在では本人・主たる生計維持者の所得確認と扶養誓約書が必要。共同親権で一方に学費負担を求め難い場合は私学文書課へ相談。を確認しましたか。通常申請記入上の注意・留意事項
- 在留期限経過後でも延長申請済の特例期間では申請可能だが、延長が認められた証明を提出。特別永住者・永住者は在留期間記載不要。家族滞在の小中学校には義務教育学校・特別支援・中等教育の該当課程を含み、日本就労意思は卒業直後の就労だけに限らない。を確認しましたか。通常申請記入上の注意・留意事項
- 2つ以上の課程に在学する場合は1つの課程を選んで申請。を確認しましたか。通常申請記入上の注意・留意事項
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 受給申請書通常第1号又は家計急変第1号の2・通帳写し | 県公式様式又は在籍校 | 外国人学校の様式は別。 |
| 続柄入り世帯全員の住民票 | 市町住民票窓口 | 基準日以降、単身赴任者を含む。別居兄弟姉妹分は不要。 |
| 令和8年度課税証明・特別徴収税額決定通知・納税通知のいずれか | 市町税証明窓口又は勤務先等 | 保護者等全員分。専攻科は扶養親族を省略しない。個人番号確認書類は提出不可。 |
| 県様式第2号の在学証明 | 県外の在籍校 | 県内校は不要。学校独自様式は利用不可。 |
| 生業扶助受給証明 | 福祉事務所等 | 既存の生活保護証明で措置状況が確認できれば専用第4号不要。 |
| 扶養親族申告書第3号・個人対象要件証明第5号 | 県様式と在籍校 | 専攻科のみ。 |
| 国籍・在留資格確認書類、家族滞在の卒業証明 | 市町・本人保有の在留カード・卒業校 | 家族滞在は小中卒業、専攻科は高校等卒業も証明。 |
| 家計急変理由・急変前後収入資料・扶養誓約書第6号 | 勤務先等と県様式 | 離職票・解雇通知等、前年所得、急変後1年の見込又は3か月以上給与明細。事業者は税理士等の1年資料又は前年確定申告・所得確認書・急変から前月まで3か月以上帳簿写し。 |
| 委任状第8号 | 県様式 | 県内学校徴収金と相殺するとき。 |
今年度は個人番号確認書類を提出できません。税未申告で所得割を確認できない場合は確定申告を行ってから申請する扱いです。県外校の在学証明は県様式に学校が証明したものが必要です。
事業が始まってからの決まり
虚偽の申請等で不正に支給を受けた場合は返還と加算金の納付になります。転校前を含む過去の受給回数も確認する必要があります。学校徴収金相殺は委任状を提出し、学校長指定口座に振り込まれます。設備補助での計画変更・財産処分・事業化報告・帳簿保存期間に相当する規定は、開いた給付金資料にはありません。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 都道府県の予算 | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 非課税全日制第1子137,600円、第2子以降152,000円、通信制・専攻科52,100円。生活保護全日制52,600円。 | 当該給付金事業:予算額189,986千円、決算額189,486千円 | 非課税・生活保護世帯を対象とし、非課税全日制は第1子と第2子以降で別額。支給者数1,607人。 令和5年度主要施策の成果説明書p64(容量超過のため該当ページ本文抽出)(確認日 2026年10月7日) | |
| 令和8年度 | 通常初回9月4日、未申請11月27日、家計急変最終2027年3月1日 | 非課税・通信制以外は年額152,000円 | 公式ページ2026年7月1日更新。今年度から個人番号確認書類を提出できない旨を掲載。 愛媛県公式募集ページ(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- 所得区分表の区分境界
- 公式ページは182,500円未満の世帯と記載(公式支給額表:https://www.pref.ehime.jp/page/5130.html)
- 案内は105,500円以上182,500円未満と記載(県外案内p1:https://www.pref.ehime.jp/uploaded/attachment/184456.pdf)
案内の非重複所得帯で整理し、課税105,500円未満は一つ前の額。対象の細部は窓口確認。
これまでの推移から分かること
令和5年度の成果説明書では、非課税全日制の第1子137,600円と第2子以降152,000円が分かれていました。今年度案内は非課税・通信制以外を152,000円として子の順番による区分を設けず、課税世帯の給付区分も掲載します。通信制・専攻科の非課税額52,100円は両資料で同じです。変更した年度は中間年度の原資料がないため断定しません。今年度は個人番号確認書類を提出できないことも明記されています。
問い合わせ
私学文書課(私学・公益法人係)089-912-2221
愛媛県私立高等学校等奨学のための給付金(私立用) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 愛媛県 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||||||||||
| 概要 | 愛媛県内在住の保護者等が私立高校等の生徒の授業料以外の教育費について申請する給付金です。通信制以外の非課税世帯は通常年額152,000円。通常未申請者の期限は2026年11月27日、秋入学は入学後1か月以内、家計急変の最終期限は2027年3月1日です。 | ||||||||||||||||
| 補助率 | 世帯・課程別の定額。7月2日以降の家計急変は月割、円未満切捨て。 | ||||||||||||||||
| 上限額 | 通常年額152,000円(通信制以外の非課税世帯)。課程・所得区分別に異なる。 | ||||||||||||||||
| 対象経費 | 授業料以外の教育費 | ||||||||||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||||||||||
| 募集期間 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 申請方法 | 県内の私立校在籍者は学校が指定する期限までに学校へ。県外在籍者は私学文書課へ郵送又は持参。 | ||||||||||||||||
| 他の制度との併用 | 授業料支援の受給権が要件。市町の教育費支援との個別併用条件は開いた資料に記載なし。 | ||||||||||||||||
| 問い合わせ先 | 私学文書課(私学・公益法人係)089-912-2221 | ||||||||||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.ehime.jp/page/5130.html | ||||||||||||||||
出典:
- 愛媛県公式募集ページ(確認日 2026-10-07)
- 県外私立学校用の案内(容量超過のため本文抽出)(確認日 2026-10-07)
- 県内私立学校用の案内(容量超過のため本文抽出)(確認日 2026-10-07)
- 通常申請記入注意(外国人学校以外)(確認日 2026-10-07)
- 通常申請記入注意(外国人学校)(確認日 2026-10-07)
- 家計急変申請記入注意(外国人学校以外)(確認日 2026-10-07)
- 家計急変申請記入注意(外国人学校)(確認日 2026-10-07)
- 提出書類確認票(確認日 2026-10-07)
- 令和5年度主要施策の成果説明書p64(容量超過のため該当ページ本文抽出)(確認日 2026-10-07)
出典
- 愛媛県公式募集ページ(確認日 2026-10-07)
- 県外私立学校用の案内(容量超過のため本文抽出)(確認日 2026-10-07)
- 県内私立学校用の案内(容量超過のため本文抽出)(確認日 2026-10-07)
- 通常申請記入注意(外国人学校以外)(確認日 2026-10-07)
- 通常申請記入注意(外国人学校)(確認日 2026-10-07)
- 家計急変申請記入注意(外国人学校以外)(確認日 2026-10-07)
- 家計急変申請記入注意(外国人学校)(確認日 2026-10-07)
- 提出書類確認票(確認日 2026-10-07)
- 令和5年度主要施策の成果説明書p64(容量超過のため該当ページ本文抽出)(確認日 2026-10-07)
よくある質問
県外の学校の独自の在学証明書で申請できますか。
県の所定様式第2号に在籍校が証明したものが必要で、学校独自の在学証明書は利用できません。
県内校の学校徴収金と相殺できますか。
県内私立校では委任状を提出することで相殺可能です。この場合、学校長指定口座に振り込まれます。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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