補助金ちず

受付中(2026年11月27日締切・あと50日) 制度の詳細

愛媛県の公立高校等奨学のための給付金(令和8年度):通常年額143,700円の区分、未申請者は11月27日締切

愛媛県内在住の保護者等が国公立高校等の生徒の授業料以外の教育費について申請する給付金です。通常年額は通信制以外の非課税世帯で143,700円。通常申請の未申請者・秋入学者は2026年11月27日締切、家計急変の最終締切は2027年3月1日必着です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

愛媛県授業料以外に世帯別の給付補助金ちず

愛媛県内在住の保護者等が国公立高校等の生徒の授業料以外の教育費について申請する給付金です。通常年額は通信制以外の非課税世帯で143,700円。通常申請の未申請者・秋入学者は2026年11月27日締切、家計急変の最終締切は2027年3月1日必着です。

2026年7月6日に今年度の申請開始が掲載され、7月13日に公式ページが更新されました。通常申請の第1回期限は過ぎていますが、未申請者の第2回と家計急変の期限は別に定められています。県内在籍者は学校が指定する締切に従い、家計急変は申請月が給付額に影響します。

30秒でわかる要点

誰が
県内在住で、所定の所得・在学要件を満たす国公立高校等又は専攻科生の保護者・生計維持者等
何に
授業料以外の教育費。家計急変の月割給付や災害等の制服再購入加算もある
いくら
通常年額143,700円(通信制以外・非課税)。通信制・専攻科は区分別。制服再購入加算は別枠。
いつまで
受付中・2026年11月27日締切(あと50日)
選ばれ方
所得・在学等の要件を確認して支給決定。申請が必要。「受給には申請が必要です。」
申請方法
県内国公立学校は在籍校へ学校指定期限まで。県外国公立学校は教育総務課施設厚生室厚生事業係へ郵送又は持参。

課程・世帯別の年額

世帯区分 通信制以外 通信制 専攻科
生業扶助受給 32,300円 32,300円 専攻科は非課税区分50,500円
非課税(生業扶助非受給) 143,700円 50,500円 50,500円
課税・105,500円未満 47,900円 16,830円 16,830円(旧制度10,100円)
課税・105,500円以上182,500円未満 35,930円 12,630円 該当なし(多子区分は別)
課税・105,500円以上264,500円未満の多子 専攻科専用 専攻科専用 12,630円(旧制度10,100円)

金額は生徒1人当たりです。課税世帯の金額は前の区分を除いた所得帯で示しています。専攻科以外で就学支援金制度等の旧制度適用者は課税世帯の給付対象外です。制服の災害加算は通常額と別ですが、取得した資料で定額内訳は確認できませんでした。

基準日に保護者等又は生計維持者等が愛媛県内に住所を有すること。通常基準日は2026年7月1日、秋入学は入学日、7月2日以降の家計急変は申請翌月初日(月初申請はその日)。

高校等は保護者等全員の県民税・市町村民税所得割合算額182,500円未満、専攻科は生計維持者全員の合算額105,500円未満又は264,500円未満の多子世帯。所得年度は令和8年度(令和7年分)。

平成26年4月1日以降に高校等又は専攻科へ入学し基準日に在学。卒業・修了済(高校等の記入注意では修業年限3年未満の課程を除く)、基準日に休学、特別支援学校高等部・専攻科、児童福祉法の措置費等で見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く)が措置される場合は対象外。

専攻科は専攻科支援金の補助要件を満たすこと。高校等の課税世帯で就学支援金制度等の旧制度適用者は対象外。

多子は、税に係る生計維持者等に生計を維持される子又は扶養者より年長でなく続柄が尊属でもない者が3人以上の世帯。

高校等は年1回、通算3回(定時制・通信制4回)まで。学び直し支援対象者は追加1回、定時制・通信制は追加最大2回。専攻科は年1回・通算2回(修業年限1年は1回)。過去の受給回数を申告する。

家計急変は2025年1月以降の失職・倒産・死亡・離婚等により収入が激減し、申請時も継続、申請月以降の年収見込が所得基準相当であること。7月1日以前に急変しても所定期日を過ぎた申請は月割になる旨が案内PDFにある。

災害等の制服加算は着用義務がある制服の喪失・毀損で再購入が必要な世帯。生業扶助受給者は重複のため加算対象外。ページ本文は非課税・家計急変と記載し、確認票は所得割182,500円未満とも記載するため、課税世帯の扱いは窓口確認。

通信制以外の非課税年額と通信制の年額は異なり、同じ対象月数でも月割結果が異なります。月の初日に申請するとその月を算定に含み、他の日は翌月からです。

いくらになるか

通常は課程・世帯区分別年額。7月2日以降の家計急変は年額÷12×申請翌月(月初申請は当月)から3月までの月数、円未満切捨て。

募集要項などの記載: 「年額の12分の1の額に申請日の属す る月の翌月(申請日が月の初日の場 合はその月)から3月までの月数を 乗じて得た額(円未満切捨)」
例計算補助額
非課税・通信制以外の通常給付区分の定額143,700円
非課税相当・通信制以外、9月14日に家計急変申請143,700円÷12×6か月(10月〜3月)71,850円
非課税相当・通信制、10月15日に家計急変申請50,500円÷12×5か月(11月〜3月)=21,041.666…円→円未満切捨て21,041円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請から振込まで

在籍校の所在地で提出先が異なる

  1. 1基準日・世帯確認
  2. 2証明書取得
  3. 3学校又は県へ申請
  4. 4要件審査・支給決定
  5. 5振込又は学校徴収金相殺

いつ何をするか

  1. 1

    世帯・在学条件と基準日を確認、証明取得

    証明は基準日以降。家計急変はあらかじめ学校又は県に相談。

  2. 2

    申請書を学校又は県へ提出通常未申請・秋入学は2026年11月27日まで

    第1回期限は9月4日。県内校は学校が別に指定する期日。

  3. 3

    家計急変の申請を提出最終2027年3月1日必着

    7月2日以降は申請日から15日以内必着。月初か否かで算定対象月が異なる。

  4. 4

    支給決定・振込又は学校徴収金への相殺第1回2026年11月予定、第2回2027年2月予定。家計急変は申請後1〜2か月

    書類や申請状況で遅れる場合がある。学校徴収金を負担した後の給付又は相殺で、入金日を保証しない。

家計急変の基準日・月割開始月・書類提出期限を分けて確認する必要があります。支給予定時期までは教育費の支払いと入金の時期が一致しない場合があります。

授業料支援・他制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

授業料以外が対象で、専攻科は授業料支援の補助要件を満たすことが前提です。生業扶助受給世帯の通常年額と制服加算の除外を混同しない扱いです。

書類と条件

高校等の保護者からは児童相談所長、児童福祉施設長、法人の未成年後見人、財産権限のみの未成年後見人、学費負担を求めることが困難と認める保護者を除く。DV・養育放棄等で親権者の一方の課税証明を提出できない例外、親権者等不在時の本人又は主たる生計維持者の所得確認がある。共同親権で一方に学費負担を求め難い場合は県へ相談。

専攻科の生計維持者は原則父母全員。父母がいない場合又は社会的養護の所定区分では本人か父母に代わる生計維持者。所定区分は18歳直前の里親・児童養護施設、ファミリーホーム・児童心理治療施設・児童自立支援施設、児童自立生活援助事業への委託、そのほか社会的養護が必要と認める者。行方不明・DV・意思疎通不能の精神疾患や意識不明等で父母の証明が出せない場合の例外もある。本人・代替生計維持者を確認する場合は扶養誓約書を添付。

専攻科は過去に国公私立いずれかの専攻科を修了したことがある場合、受給資格なし。複数課程在学は1課程を選んで申請する。

在留期間経過後でも延長申請済の特例期間では申請可能だが、延長許可の証明が必要。特別永住者・永住者は在留期間記載不要。家族滞在の卒業校は義務教育学校・特別支援・中等教育等の該当課程を含み、日本就労意思は卒業直後だけに限らない。専攻科は高校等卒業も確認する。

国籍等の確認書類を添付しない申請書の例外は、2026年3月31日以前から引き続き在学、外国籍等、生活保護又は令和8年度住民税非課税の全条件を満たし、所定の定住者永住意思なし・家族滞在就労意思なし・日本の小中未卒業のいずれかに該当する場合。税証明不要の例外は親権者等も主たる生計維持者も存在せず本人未成年で課税される収入がない場合。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 基準日に保護者等又は生計維持者等が愛媛県内に住所を有すること。通常基準日は2026年7月1日、秋入学は入学日、7月2日以降の家計急変は申請翌月初日(月初申請はその日)。を確認しましたか。公式支給要件・案内1〜3・制服加算確認票
  • 高校等は保護者等全員の県民税・市町村民税所得割合算額182,500円未満、専攻科は生計維持者全員の合算額105,500円未満又は264,500円未満の多子世帯。所得年度は令和8年度(令和7年分)。を確認しましたか。公式支給要件・案内1〜3・制服加算確認票
  • 平成26年4月1日以降に高校等又は専攻科へ入学し基準日に在学。卒業・修了済(高校等の記入注意では修業年限3年未満の課程を除く)、基準日に休学、特別支援学校高等部・専攻科、児童福祉法の措置費等で見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く)が措置される場合は対象外。を確認しましたか。公式支給要件・案内1〜3・制服加算確認票
  • 専攻科は専攻科支援金の補助要件を満たすこと。高校等の課税世帯で就学支援金制度等の旧制度適用者は対象外。を確認しましたか。公式支給要件・案内1〜3・制服加算確認票
  • 多子は、税に係る生計維持者等に生計を維持される子又は扶養者より年長でなく続柄が尊属でもない者が3人以上の世帯。を確認しましたか。公式支給要件・案内1〜3・制服加算確認票
  • 高校等は年1回、通算3回(定時制・通信制4回)まで。学び直し支援対象者は追加1回、定時制・通信制は追加最大2回。専攻科は年1回・通算2回(修業年限1年は1回)。過去の受給回数を申告する。を確認しましたか。公式支給要件・案内1〜3・制服加算確認票
  • 家計急変は2025年1月以降の失職・倒産・死亡・離婚等により収入が激減し、申請時も継続、申請月以降の年収見込が所得基準相当であること。7月1日以前に急変しても所定期日を過ぎた申請は月割になる旨が案内PDFにある。を確認しましたか。公式支給要件・案内1〜3・制服加算確認票
  • 災害等の制服加算は着用義務がある制服の喪失・毀損で再購入が必要な世帯。生業扶助受給者は重複のため加算対象外。ページ本文は非課税・家計急変と記載し、確認票は所得割182,500円未満とも記載するため、課税世帯の扱いは窓口確認。を確認しましたか。公式支給要件・案内1〜3・制服加算確認票
  • 申請書と振込先資料の一式、基準日以降の続柄入り世帯全員の住民票、無収入配偶者を含む保護者等全員の税額証明を用意しましたか。単身赴任者の住民票もありますか。公式申請書類注1〜4
  • 就学支援金等決定通知又は国籍・在留資格確認書類を用意しましたか。通知が提出時点で未到達の場合の省略条件を確認しましたか。提出書類確認票
  • 県外校の場合、学校が証明する在学証明書がありますか。公式申請書類注1
  • 高校等の保護者からは児童相談所長、児童福祉施設長、法人の未成年後見人、財産権限のみの未成年後見人、学費負担を求めることが困難と認める保護者を除く。DV・養育放棄等で親権者の一方の課税証明を提出できない例外、親権者等不在時の本人又は主たる生計維持者の所得確認がある。共同親権で一方に学費負担を求め難い場合は県へ相談。を確認しましたか。申請書所得欄・国籍欄・記入注意・留意事項
  • 専攻科の生計維持者は原則父母全員。父母がいない場合又は社会的養護の所定区分では本人か父母に代わる生計維持者。所定区分は18歳直前の里親・児童養護施設、ファミリーホーム・児童心理治療施設・児童自立支援施設、児童自立生活援助事業への委託、そのほか社会的養護が必要と認める者。行方不明・DV・意思疎通不能の精神疾患や意識不明等で父母の証明が出せない場合の例外もある。本人・代替生計維持者を確認する場合は扶養誓約書を添付。を確認しましたか。申請書所得欄・国籍欄・記入注意・留意事項
  • 専攻科は過去に国公私立いずれかの専攻科を修了したことがある場合、受給資格なし。複数課程在学は1課程を選んで申請する。を確認しましたか。申請書所得欄・国籍欄・記入注意・留意事項
  • 在留期間経過後でも延長申請済の特例期間では申請可能だが、延長許可の証明が必要。特別永住者・永住者は在留期間記載不要。家族滞在の卒業校は義務教育学校・特別支援・中等教育等の該当課程を含み、日本就労意思は卒業直後だけに限らない。専攻科は高校等卒業も確認する。を確認しましたか。申請書所得欄・国籍欄・記入注意・留意事項
  • 国籍等の確認書類を添付しない申請書の例外は、2026年3月31日以前から引き続き在学、外国籍等、生活保護又は令和8年度住民税非課税の全条件を満たし、所定の定住者永住意思なし・家族滞在就労意思なし・日本の小中未卒業のいずれかに該当する場合。税証明不要の例外は親権者等も主たる生計維持者も存在せず本人未成年で課税される収入がない場合。を確認しましたか。申請書所得欄・国籍欄・記入注意・留意事項

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
確認票・通常又は家計急変申請書・給付金振込先資料県公式ページ又は在籍校確認票は両面、申請者名義の通帳写し。
住民票・課税証明書等市町の住民票・税証明窓口基準日以降の続柄入り世帯全員分。税は令和8年度、無収入配偶者も必要。通知書類で代替可。
在学証明書県外の在籍校県内在籍及び大学生等の兄弟姉妹分は不要。
生業扶助受給証明書福祉事務所等基準日以降。既存の生活保護受給証明で生業扶助が分かれば専用様式不要。
国籍・在留資格確認書類在籍校・市町・本人保有の在留カード等就学支援金等の決定通知の写し等。専攻科は個人対象要件証明書も在籍校が証明。
家計急変状況確認票、発生事由・前後収入証明、扶養誓約書県様式、雇用先、税証明窓口等離職票等、給与見込・直近3か月給与明細・税理士等の証明。7月2日以降は債権者登録票も。
扶養親族申告書県様式専攻科の多子世帯。
制服加算確認票・再購入誓約書・学校証明・罹災証明書等県様式、在籍校、居住市町県内校は制服再購入証明を学校が作成し申請者提出不要。申請時から変更なしの既存資料は省略可。
委任状県様式第5号県内校で学校長が認めた学校徴収金相殺時。申請者口座に入金されない。

無職無収入の配偶者も税証明が必要です。県の案内では書類の不備や申請数によって支給時期が前後するとされます。

事業が始まってからの決まり

虚偽の申請等で不正に支給を受けた場合は給付金返還と加算金の納付となります。申請書は過去の受給歴も確認するため、転校前の受給も含めた回数確認が必要です。学校徴収金への相殺は委任状を提出し、申請者口座には入金されません。事業者向け設備補助にある計画変更・財産処分・事業化報告・帳簿保存期間に相当する規定は、開いた給付金資料には記載されていません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度第1回9月4日、第2回11月27日、家計急変最終2027年3月1日通常年額は世帯・課程別、通信制以外非課税143,700円公式ページは2026年7月6日に令和8年度申請開始と掲載、7月13日更新。
愛媛県公式募集ページ(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 専攻科の家計急変申請の基準期日
    • 2026年9月4日締切(公式スケジュール/専攻科案内4:https://www.pref.ehime.jp/page/3913.html)
    • 8月29日の期日を過ぎた場合は月割(専攻科案内p2:https://www.pref.ehime.jp/uploaded/attachment/185226.pdf)

    公式スケジュールの9月4日を基準に記載し、月割適用の期日は窓口確認。

  • 専攻科多子世帯の所得年度
    • 令和8年度(令和7年分)(専攻科案内p1ア・イ:https://www.pref.ehime.jp/uploaded/attachment/185226.pdf)
    • 令和7年度(令和7年分)(専攻科案内p1ウ:https://www.pref.ehime.jp/uploaded/attachment/185226.pdf)

    他の令和8年度資料を基準に記載。どの課税年度の証明が必要かは窓口確認。

  • 制服加算の課税世帯の扱い
    • 非課税世帯及び家計急変世帯(公式ページ:https://www.pref.ehime.jp/page/3913.html)
    • 所得割合算182,500円未満の世帯(生業扶助受給者は除外)(災害制服加算確認票:https://www.pref.ehime.jp/uploaded/attachment/185526.pdf)

    課税世帯への適用は断定せず、窓口確認。加算定額の内訳も取得資料にないため数値を補完しない。

  • 専攻科の税証明書の説明
    • 非課税・課税105,500円未満・多子264,500円未満が区分(専攻科案内p1・2:https://www.pref.ehime.jp/uploaded/attachment/185226.pdf)
    • 全員について非課税を証明する書類(専攻科案内p4注3:https://www.pref.ehime.jp/uploaded/attachment/185226.pdf)

    区分別要件を記載。課税世帯に必要な証明の記載内容は窓口確認。

これまでの推移から分かること

今年度の公式日程は、通常申請、未申請・秋入学、家計急変の区分に分かれています。専攻科案内内には8月29日と9月4日、所得年度、税証明の記述の違いがあるため、どちらに当たるかは教育総務課施設厚生室に確認する扱いです。制服加算もページと確認票で課税世帯の範囲が異なります。過去版を取得できず、年度間の金額の変化は推測しません。

問い合わせ

教育総務課施設厚生室厚生事業係 089-912-2924

愛媛県公立高等学校等奨学のための給付金 の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関愛媛県
対象個人
概要愛媛県内在住の保護者等が国公立高校等の生徒の授業料以外の教育費について申請する給付金です。通常年額は通信制以外の非課税世帯で143,700円。通常申請の未申請者・秋入学者は2026年11月27日締切、家計急変の最終締切は2027年3月1日必着です。
補助率世帯区分と課程別の定額。家計急変は対象月数による月割(円未満切捨て)
上限額通常年額143,700円(通信制以外・非課税)。通信制・専攻科は区分別。制服再購入加算は別枠。
対象経費
  • 授業料以外の教育費
  • 災害等で喪失・毀損した着用義務のある制服再購入費(対象世帯の加算)
主な要件(募集要項から)
  • 基準日に保護者等又は生計維持者等が愛媛県内に住所を有すること。通常基準日は2026年7月1日、秋入学は入学日、7月2日以降の家計急変は申請翌月初日(月初申請はその日)。
  • 高校等は保護者等全員の県民税・市町村民税所得割合算額182,500円未満、専攻科は生計維持者全員の合算額105,500円未満又は264,500円未満の多子世帯。所得年度は令和8年度(令和7年分)。
  • 平成26年4月1日以降に高校等又は専攻科へ入学し基準日に在学。卒業・修了済(高校等の記入注意では修業年限3年未満の課程を除く)、基準日に休学、特別支援学校高等部・専攻科、児童福祉法の措置費等で見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く)が措置される場合は対象外。
  • 専攻科は専攻科支援金の補助要件を満たすこと。高校等の課税世帯で就学支援金制度等の旧制度適用者は対象外。
  • 多子は、税に係る生計維持者等に生計を維持される子又は扶養者より年長でなく続柄が尊属でもない者が3人以上の世帯。
  • 高校等は年1回、通算3回(定時制・通信制4回)まで。学び直し支援対象者は追加1回、定時制・通信制は追加最大2回。専攻科は年1回・通算2回(修業年限1年は1回)。過去の受給回数を申告する。
  • 家計急変は2025年1月以降の失職・倒産・死亡・離婚等により収入が激減し、申請時も継続、申請月以降の年収見込が所得基準相当であること。7月1日以前に急変しても所定期日を過ぎた申請は月割になる旨が案内PDFにある。
  • 災害等の制服加算は着用義務がある制服の喪失・毀損で再購入が必要な世帯。生業扶助受給者は重複のため加算対象外。ページ本文は非課税・家計急変と記載し、確認票は所得割182,500円未満とも記載するため、課税世帯の扱いは窓口確認。
  • 高校等の保護者からは児童相談所長、児童福祉施設長、法人の未成年後見人、財産権限のみの未成年後見人、学費負担を求めることが困難と認める保護者を除く。DV・養育放棄等で親権者の一方の課税証明を提出できない例外、親権者等不在時の本人又は主たる生計維持者の所得確認がある。共同親権で一方に学費負担を求め難い場合は県へ相談。
  • 専攻科の生計維持者は原則父母全員。父母がいない場合又は社会的養護の所定区分では本人か父母に代わる生計維持者。所定区分は18歳直前の里親・児童養護施設、ファミリーホーム・児童心理治療施設・児童自立支援施設、児童自立生活援助事業への委託、そのほか社会的養護が必要と認める者。行方不明・DV・意思疎通不能の精神疾患や意識不明等で父母の証明が出せない場合の例外もある。本人・代替生計維持者を確認する場合は扶養誓約書を添付。
  • 専攻科は過去に国公私立いずれかの専攻科を修了したことがある場合、受給資格なし。複数課程在学は1課程を選んで申請する。
  • 在留期間経過後でも延長申請済の特例期間では申請可能だが、延長許可の証明が必要。特別永住者・永住者は在留期間記載不要。家族滞在の卒業校は義務教育学校・特別支援・中等教育等の該当課程を含み、日本就労意思は卒業直後だけに限らない。専攻科は高校等卒業も確認する。
  • 国籍等の確認書類を添付しない申請書の例外は、2026年3月31日以前から引き続き在学、外国籍等、生活保護又は令和8年度住民税非課税の全条件を満たし、所定の定住者永住意思なし・家族滞在就労意思なし・日本の小中未卒業のいずれかに該当する場合。税証明不要の例外は親権者等も主たる生計維持者も存在せず本人未成年で課税される収入がない場合。
募集期間
回受付開始締切備考
通常・7月1日までの家計急変2026-07-062026-09-04—
通常未申請者・秋入学者—2026-11-27県内在籍は学校が指定する期日。
7月2日以降の家計急変随時2027-03-01申請日から15日以内必着。県内在籍は学校が指定する期日。
申請方法県内国公立学校は在籍校へ学校指定期限まで。県外国公立学校は教育総務課施設厚生室厚生事業係へ郵送又は持参。
他の制度との併用専攻科授業料支援は要件。生業扶助は通常給付の区分に含まれるが、制服加算は重複のため不可。その他市町制度等の具体的併用は記載なし。
問い合わせ先教育総務課施設厚生室厚生事業係 089-912-2924
公式ページhttps://www.pref.ehime.jp/page/3913.html

出典:

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よくある質問

県内の学校と県外の学校で提出先は違いますか。

県内在籍は学校が指定する期限までに学校へ、県外在籍は教育総務課施設厚生室へ郵送又は持参します。

家計急変は年額を全額受け取る扱いですか。

7月2日以降の家計急変は、申請翌月(月初申請は当月)から3月までの月数による月割です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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