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愛媛県のひとり親高卒認定合格支援給付金(令和8年度):通学等は合計上限30万円、受講前に講座指定

愛媛県の郡部に住むひとり親家庭の親と20歳未満の子の高卒認定試験対策講座を支援します。令和8年度しおりでは通学・通信併用の給付合計上限30万円、通信制は別扱い。受講前の相談と講座指定が必要で、旧ページとしおりに金額・要件の違いがあります。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

愛媛県通学等30万円受講前に指定補助金ちず

愛媛県の郡部に住むひとり親家庭の親と20歳未満の子の高卒認定試験対策講座を支援します。令和8年度しおりでは通学・通信併用の給付合計上限30万円、通信制は別扱い。受講前の相談と講座指定が必要で、旧ページとしおりに金額・要件の違いがあります。

県の制度ページは2022年12月30日更新ですが、2026年4月1日更新の支援制度ページに令和8年度のしおりが掲載されています。今年度しおりは開始・修了・合格の3段階を案内します。受講前に居住地域の窓口へ相談し、講座指定を受ける順番が前提です。

30秒でわかる要点

誰が
県内郡部のひとり親家庭の親及び20歳未満の子。市在住は各市の窓口へ。大学入学資格取得済は対象外。
何に
県が適当と認めた高卒認定対策講座の受講費用を開始・修了・全科目合格の段階で給付。
いくら
通学・通学通信併用は合計30万円。通信制は国の現行要綱で合計15万円、県しおりは併用制の半分と記載。
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
就学・就業歴等から受講必要性を審査し、対象講座指定・段階別支給可否を決定する。「県地方局長が適当と認めたもの。」
申請方法
郡部は居住地域を担当する県地方局の母子・父子自立支援員等へ事前相談し、対象講座指定後に段階別の申請。市在住者は各市福祉事務所。

通学と通信の額・県資料の違い

段階 県R8しおりの通学・通信併用 国現行要綱の通信制
開始 40%、上限20万円 40%、上限10万円
修了 50%、開始との合計25万円 50%から開始給付を控除、合計12.5万円
全科目合格 10%、3段階合計30万円 10%、3段階合計15万円

県しおりは修了時に開始給付を控除するとは明記せず、通信制は併用制の半分と記載します。国要綱は修了時を差額とし、通信制も率を変えず上限を半分にします。国要綱方式では、低額の受講費用で通信と通学の給付合計が同じになる場合があります。以下は国の現行算式による確認用計算で、県で適用する差額・通信の扱いは窓口で確認する必要があります。

いくらになるか

国の現行要綱による確認用例:開始は開始費用×40%(通学等20万円、通信10万円上限)、修了は受講費用×50%から開始給付を控除し累計上限25万円/12.5万円、合格は10%追加し総額上限30万円/15万円。開始・修了の計算額4,000円以下は各給付なし。県での適用は窓口確認。

募集要項などの記載: 「受講修了時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の50%に相当する額からアとして支給した額を差し引いた額とする。」
例計算補助額
通学等、開始・受講費用とも20万円、全科目合格が条件内(国要綱方式の確認用)開始20万×40%=8万、修了20万×50%−8万=2万、合格20万×10%=2万。合計12万(30万上限未満)合計120,000円
通学等、開始・受講費用とも60万円、条件内合格(国要綱方式の確認用)開始60万×40%=24万→20万、修了60万×50%=30万→累計25万−開始20万=5万、合格6万→残上限5万合計300,000円
通信、開始・受講費用とも20万円、条件内合格(国要綱方式の確認用)開始8万、修了10万−8万=2万、合格2万。合計12万(15万上限未満)。率を半分にする計算ではない合計120,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

開始・修了の計算額が4,000円以下は国要綱で各給付の対象外です。給付が3段階あることと受講費用全額が支給されることは別で、各率と累計上限を適用します。

申請から給付までの順番

受講前の指定と段階別申請

  1. 1居住地窓口に相談
  2. 2対象講座の指定
  3. 3自己支払い・受講開始
  4. 4開始時申請
  5. 5修了時申請
  6. 6全科目合格・合格時申請

いつ何をするか

  1. 1

    県地方局等に事前相談、要件・資料の違いを確認

    市在住者は各市へ。旧県ページの率と最新しおりの率を取り違えない。

  2. 2

    受講開始前に対象講座指定を受ける

    指定前に受講を開始しない。国要綱は指定申請を開始日以前に提出。

  3. 3

    受講開始・自己支払い後に開始時申請

    国要綱は開始日起算30日以内、やむを得ない事由は例外。費用を先に支払う。

  4. 4

    修了後に修了時申請

    国要綱は修了日起算30日以内。開始給付との差額計算、県適用確認。

  5. 5

    修了から2年以内の全科目合格後に合格時申請

    国要綱は合格証書記載日起算40日以内、やむを得ない事由は例外。

  6. 6

    各段階の支給可否決定・給付

    支払から給付までの固定日数・振込日程は資料に記載なし。

国要綱の期限は受講開始日・修了日・合格証書記載日からの起算で、一律の年度締切ではありません。費用の本人支払いを領収書で確認して給付するため、受講料支払から決定・給付まで資金が先に必要になります。固定の振込時期は確認できません。

授業料支援・自立支援との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

国の要綱は、開始費用の支払いが困難な場合に技能習得資金や修業資金等の貸付を紹介する扱いです。貸付の具体的な相殺条件は確認できません。市在住者は各市窓口で、県への追加申請が上乗せになるとは書かれていません。

対象外・過去受給・必要書類

県内郡部在住の、20歳未満の児童を扶養するひとり親家庭の親又は扶養される20歳未満の子。高校卒業者、大学入学資格検定・高卒認定合格者等の大学入学資格取得済は対象外。市在住者の実施・条件は各市で確認。

就学・就業経験、技能・資格や労働市場から、高卒認定合格が適職に就くため必要と認められること。

所得・支援計画について、旧県ページは児童扶養手当受給又は同等所得、国の2026年要綱は母子・父子自立支援プログラム策定等支援が要件。国要綱は2024年7月31日までの講座指定は従前の所得要件とするため、県での適用を事前相談で確認。

高卒認定合格を目指す講座(通信を含む)を実施主体が適当と認めること。試験科目免除のため高校で単位を修得し、就学支援金の支給対象になる講座は対象外。

受講開始前に事前相談・講座指定が必要。国要綱では過去に本給付金を受給した者は原則支給なし。過去の受給と試験科目免除・一部合格を申告し必要科目で指定を受ける。

合格時給付は修了時給付を受け、修了日起算2年以内に高卒認定試験全科目合格が必要。部分合格だけは合格時給付の条件を満たさない。

国要綱の開始・修了給付は各計算額4,000円を超えない場合支給なし。通信と通学等で上限が異なり、修了時は開始給付を控除。県しおりの半分という表現・控除省略は窓口確認。

国要綱の支給申請は開始日から30日以内、修了日から30日以内、合格証書記載日から40日以内。やむを得ない事由の場合は例外がある。県での必要様式・適用期限は受講前相談で確認。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内郡部在住の、20歳未満の児童を扶養するひとり親家庭の親又は扶養される20歳未満の子。高校卒業者、大学入学資格検定・高卒認定合格者等の大学入学資格取得済は対象外。市在住者の実施・条件は各市で確認。を確認しましたか。県公式対象者・対象講座/国現行要綱第3の1(2)〜(8)
  • 就学・就業経験、技能・資格や労働市場から、高卒認定合格が適職に就くため必要と認められること。を確認しましたか。県公式対象者・対象講座/国現行要綱第3の1(2)〜(8)
  • 所得・支援計画について、旧県ページは児童扶養手当受給又は同等所得、国の2026年要綱は母子・父子自立支援プログラム策定等支援が要件。国要綱は2024年7月31日までの講座指定は従前の所得要件とするため、県での適用を事前相談で確認。を確認しましたか。県公式対象者・対象講座/国現行要綱第3の1(2)〜(8)
  • 高卒認定合格を目指す講座(通信を含む)を実施主体が適当と認めること。試験科目免除のため高校で単位を修得し、就学支援金の支給対象になる講座は対象外。を確認しましたか。県公式対象者・対象講座/国現行要綱第3の1(2)〜(8)
  • 受講開始前に事前相談・講座指定が必要。国要綱では過去に本給付金を受給した者は原則支給なし。過去の受給と試験科目免除・一部合格を申告し必要科目で指定を受ける。を確認しましたか。県公式対象者・対象講座/国現行要綱第3の1(2)〜(8)
  • 合格時給付は修了時給付を受け、修了日起算2年以内に高卒認定試験全科目合格が必要。部分合格だけは合格時給付の条件を満たさない。を確認しましたか。県公式対象者・対象講座/国現行要綱第3の1(2)〜(8)
  • 国要綱の開始・修了給付は各計算額4,000円を超えない場合支給なし。通信と通学等で上限が異なり、修了時は開始給付を控除。県しおりの半分という表現・控除省略は窓口確認。を確認しましたか。県公式対象者・対象講座/国現行要綱第3の1(2)〜(8)
  • 国要綱の支給申請は開始日から30日以内、修了日から30日以内、合格証書記載日から40日以内。やむを得ない事由の場合は例外がある。県での必要様式・適用期限は受講前相談で確認。を確認しましたか。県公式対象者・対象講座/国現行要綱第3の1(2)〜(8)

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
受講対象講座指定申請書・段階別給付金支給申請書居住地域の県地方局等国要綱は参考様式を掲載するが、県で使用する書式は窓口確認。
親と子の戸籍謄本又は抄本・世帯全員の住民票写し本籍地・住所地の市町窓口国要綱は公簿等で確認できれば添付省略可。
自立支援プログラム等の支援を証する資料母子・父子自立支援員等旧県ページ所得要件との違いを相談して必要証明を確認。
受講対象講座指定通知書対象講座指定をした県地方局等国要綱の開始・修了・合格申請に添付。
本人が支払った経費の領収書・受講修了証明書受講施設の長国要綱は開始時領収書、修了時領収書と施設の修了認定基準による修了証明。
合格証書写し文部科学省から送付される証書国要綱の合格時申請。証書記載日が申請期限の起算点。

国要綱の戸籍・住民票等は公簿で確認できる場合の省略があります。県独自の要綱・申請様式は公式ページに掲載されず、国参考様式をそのまま県の指定書式とは扱わず、担当地方局で確認する必要があります。

事業が始まってからの決まり

国の現行要綱では、開始後・修了後・全科目合格後にそれぞれ申請と支給可否決定が必要です。受講施設が領収書と修了認定基準による修了証明を発行します。修了から2年が経過しても高卒認定試験の受験はできますが、合格時給付の対象にはなりません。計画変更・取消返還・財産処分・帳簿保存期間に相当する給付受給者向け規定は、取得した県資料・国の高卒認定事業部分に記載がありません。県での実務は事前相談で確認する扱いです。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
2022年更新県ページ(旧説明)合格は修了日起算2年以内修了20%上限10万円、合格40%で合計15万円ページは平成28年度から20歳未満の子にも対象拡大と記載。実施年度ごとの版は未取得。
愛媛県公式募集ページ(確認日 2026年10月7日)
令和8年度受講開始前に相談。全科目合格は修了から2年以内県しおり:通学・通信併用の合計上限30万円、通信は半分と記載旧ページと比べ開始時給付を含む3段階を掲載。改正年度を県の過去版からは確定できない。
令和8年度ひとり親家庭のしおりp4(容量超過のため本文抽出)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 給付段階・率・上限
    • 修了20%上限10万円、合格40%で合計15万円、開始時給付の記載なし(2022年更新県ページ・給付金の種類:https://www.pref.ehime.jp/page/7123.html)
    • 通学等開始40%上限20万円、修了50%で累計25万円、合格10%で合計30万円(R8しおりp4:https://www.pref.ehime.jp/uploaded/attachment/178257.pdf)

    新しい県しおりを基本にし、実際の適用は地方局へ確認。旧ページの額を現行最大額にしない。

  • 修了時の開始給付控除
    • 受講費用50%を支給、開始との合計上限25万円。控除を明記していない(R8しおりp4:https://www.pref.ehime.jp/uploaded/attachment/178257.pdf)
    • 50%相当から開始給付を差し引く(国2026年要綱p4:https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/107b106c-aae9-4250-a5d9-3ec099c3aa34/62e4671e/20260423_policies_hitori-oya_goukakushien_09.pdf)

    国の算式による確認用計算を示し、県での差額計算は窓口確認。

  • 通信制の半分の意味
    • 通信制は併用制の半分の支給額(R8しおりp4:https://www.pref.ehime.jp/uploaded/attachment/178257.pdf)
    • 通信制も40%・50%・10%で率は同じ、上限は10・12.5・15万円(国2026年要綱p3/国説明:https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/107b106c-aae9-4250-a5d9-3ec099c3aa34/62e4671e/20260423_policies_hitori-oya_goukakushien_09.pdf)

    国方式の確認用例とし、県では率も半分か上限のみ半分か窓口確認。

  • 所得要件と支援計画
    • 児童扶養手当受給又は同等の所得水準(2022年県ページ・対象者:https://www.pref.ehime.jp/page/7123.html)
    • 自立支援プログラム策定等支援、2024年7月31日までの指定は旧所得要件(国2026年要綱p2〜3:https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/107b106c-aae9-4250-a5d9-3ec099c3aa34/62e4671e/20260423_policies_hitori-oya_goukakushien_09.pdf)

    旧県所得条件を無条件に現行条件としない。支援計画と指定日別の扱いを事前相談。

これまでの推移から分かること

県の旧ページと今年度しおりでは給付段階・率・上限が異なります。今年度資料は開始時給付を明記し、通学等と通信を区別しています。旧ページに子への対象拡大の経緯はありますが、県の年度ごとの改正版は取得できず、どの年度に給付額が変わったかは断定しません。

問い合わせ

東予地方局0897-56-1300/中予地方局089-909-8756/南予地方局0895-28-6106/八幡浜支局0894-22-4111。越智郡は東予、上浮穴郡・伊予郡は中予、北宇和郡・南宇和郡は南予、喜多郡・西宇和郡は八幡浜支局です。

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金 の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関愛媛県
対象個人
概要愛媛県の郡部に住むひとり親家庭の親と20歳未満の子の高卒認定試験対策講座を支援します。令和8年度しおりでは通学・通信併用の給付合計上限30万円、通信制は別扱い。受講前の相談と講座指定が必要で、旧ページとしおりに金額・要件の違いがあります。
補助率国の現行要綱は開始40%、修了まで累計50%、合格10%追加。県資料の違いは事前相談で適用確認。
上限額通学・通学通信併用は合計30万円。通信制は国の現行要綱で合計15万円、県しおりは併用制の半分と記載。
対象経費
  • 対象講座の受講開始又は受講のために本人が支払った費用
主な要件(募集要項から)
  • 県内郡部在住の、20歳未満の児童を扶養するひとり親家庭の親又は扶養される20歳未満の子。高校卒業者、大学入学資格検定・高卒認定合格者等の大学入学資格取得済は対象外。市在住者の実施・条件は各市で確認。
  • 就学・就業経験、技能・資格や労働市場から、高卒認定合格が適職に就くため必要と認められること。
  • 所得・支援計画について、旧県ページは児童扶養手当受給又は同等所得、国の2026年要綱は母子・父子自立支援プログラム策定等支援が要件。国要綱は2024年7月31日までの講座指定は従前の所得要件とするため、県での適用を事前相談で確認。
  • 高卒認定合格を目指す講座(通信を含む)を実施主体が適当と認めること。試験科目免除のため高校で単位を修得し、就学支援金の支給対象になる講座は対象外。
  • 受講開始前に事前相談・講座指定が必要。国要綱では過去に本給付金を受給した者は原則支給なし。過去の受給と試験科目免除・一部合格を申告し必要科目で指定を受ける。
  • 合格時給付は修了時給付を受け、修了日起算2年以内に高卒認定試験全科目合格が必要。部分合格だけは合格時給付の条件を満たさない。
  • 国要綱の開始・修了給付は各計算額4,000円を超えない場合支給なし。通信と通学等で上限が異なり、修了時は開始給付を控除。県しおりの半分という表現・控除省略は窓口確認。
  • 国要綱の支給申請は開始日から30日以内、修了日から30日以内、合格証書記載日から40日以内。やむを得ない事由の場合は例外がある。県での必要様式・適用期限は受講前相談で確認。
募集期間
回受付開始締切備考
事前相談・受講対象講座指定随時随時(予算がなくなり次第終了)一律の年度締切は公式資料に記載なし。指定は受講開始前。
申請方法郡部は居住地域を担当する県地方局の母子・父子自立支援員等へ事前相談し、対象講座指定後に段階別の申請。市在住者は各市福祉事務所。
他の制度との併用就学支援金対象の免除科目講座は除外。国要綱は自立支援計画との組合せが前提で、受講開始費用が困難な場合に貸付紹介を規定するが、貸付額控除などの詳細は明記なし。市制度は住所地別窓口であり県給付への上乗せとは明記なし。
問い合わせ先東予地方局0897-56-1300/中予地方局089-909-8756/南予地方局0895-28-6106/八幡浜支局0894-22-4111
公式ページhttps://www.pref.ehime.jp/page/7123.html

出典:

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よくある質問

受講を始めてから対象講座の指定を受ける手順ですか。

受講開始前に相談し、あらかじめ対象講座の指定を受ける手順です。

旧ページの15万円が現在の通学等の上限ですか。

県の令和8年度しおりは通学等の合計上限30万円を示します。旧ページとは金額が異なり、窓口で適用を確認する扱いです。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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