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千葉県の移住支援金(令和8年度):世帯100万円と子加算、移住前に市町へ相談

東京23区等から千葉県内の対象市町の条件不利地域へ移住し、就業・テレワーク・起業等の要件を満たす人に、単身60万円、2人以上世帯100万円を支給する制度です。18歳未満の帯同者は1人100万円加算。申請は転入後1年以内ですが、移住前に市町への相談が必要です。市町独自の条件・支給額があり、館山市は子育て世帯の総額を200万円としています。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

千葉県世帯100万円子の帯同で加算補助金ちず

東京23区等から千葉県内の対象市町の条件不利地域へ移住し、就業・テレワーク・起業等の要件を満たす人に、単身60万円、2人以上世帯100万円を支給する制度です。18歳未満の帯同者は1人100万円加算。申請は転入後1年以内ですが、移住前に市町への相談が必要です。

県全域の転入者向けではありません。対象市町の条件不利地域と、移住元の履歴・就業等の区分を組み合わせて判断されます。県が市町に交付決定をした後の転入も条件です。

30秒でわかる要点

誰が
東京23区等の居住・通勤履歴があり、対象地域で就業等をする移住者
何に
対象市町の条件不利地域への移住
いくら
世帯100万円又は単身60万円+対象となる18歳未満の帯同者1人100万円。加算人数の上限は県ページに記載なし。館山市要綱の子育て世帯は総額200万円。
いつまで
受付中・2027年2月26日締切(あと141日)
選ばれ方
県と市町の要件を確認して市町が支給。市町の独自条件もある。「ここで示す主な要件とは別に各市町においても要件を設けている場合があります」
申請方法
移住前に対象市町へ相談し、移住先市町の方法・様式で申請

対象と金額

単身と2人以上世帯の基礎額を分け、子の帯同加算を加えます。年齢は転入日ではなく申請年度の4月1日で判定し、申請者本人と配偶者は加算対象から除きます。計算例は県と市町の全要件を満たす場合の額です。

いくらになるか

単身60万円又は2人以上世帯100万円に、要件を満たす18歳未満の帯同者数×100万円を加算する。ただし市町独自条件を優先確認し、館山市要綱の子育て世帯は人数によらず総額200万円。館山市の例は2026年4月1日以降の転入に適用する現行区分で、同日前の転入は従前の例による。

募集要項などの記載: 「また、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者1人につき、100万円を加算。」
例計算補助額
要件を満たす単身移住単身の定額60万円60万円
要件を満たす夫婦2人の世帯、子加算なし2人以上世帯の定額100万円100万円
2026年4月1日以降に館山市へ要件を満たす子育て世帯が転入、対象の子2人現行館山市要綱別表の子育て世帯定額(子2人でも総額)200万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

要件と対象外

  • 対象市町は銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、多古町、東庄町、九十九里町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町。市町内でも条件不利地域が対象で、各市町独自要件がある場合もある。
  • 移住直前10年間の通算5年以上、東京23区内在住、又は埼玉・東京・神奈川・千葉の条件不利地域以外に在住し東京23区内に通勤していたこと。
  • 移住直前に連続1年以上、東京23区内在住、又は埼玉・東京・神奈川の条件不利地域以外に在住し東京23区内へ通勤していたこと。この直前1年の通勤者居住地域に千葉県は含まれていない。
  • 東京圏4都県の条件不利地域以外から23区の大学等に通学し、23区内の法人等に就職した場合は通学期間も移住元の対象期間にできる。
  • 県の市町への交付決定後に対象地域へ転入し、転入後1年以内に申請。申請日から5年以上継続居住する意思があること。
  • 申請者は日本人、又は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者の在留資格。
  • 暴力団員、暴力団利用・利益供与・暴力団と知りながらの県事業契約、社会的に非難される関係に該当しないこと。正当な理由や継続反復のおそれがない場合の除外は公式要件による。県が不適当と認める者を除く。
  • 2人以上世帯は、申請者を含む2人以上が移住元と申請時に同一世帯、全員が県の交付決定後に転入し転入後1年以内で、反社等除外に該当しないこと。
  • 子の加算は申請年度の4月1日に18歳未満で、申請者自身・申請者の配偶者ではないこと。
  • 就業・テレワーク・関係人口・起業のいずれかの区分を満たすこと。
  • 一般就業は勤務地が県内条件不利地域で、県のマッチングサイト「千葉県地域しごとNAVI」の対象求人へ、対象掲載日以後に応募した新規雇用。転勤、出向、出張、研修による変更を除く。
  • 一般就業は週20時間以上の無期雇用で、申請日から5年以上継続勤務の意思があり、3親等以内の親族が代表者・取締役など経営を担う法人への就業ではないこと。
  • 専門人材は県のプロフェッショナル人材戦略拠点又は先導的人材マッチング事業を利用した就業。県内条件不利地域で週20時間以上の無期雇用、申請後5年以上継続勤務の意思、新規雇用で、解散予定プロジェクトなど離職前提の就業ではないこと。
  • テレワークは法人の命令ではなく自己の意思で移住し、移住先を生活の本拠にして移住元の業務を継続。原則恒常的に通勤せず週20時間以上テレワークを行うこと。
  • テレワークは地域未来交付金(デジタル実装型)又はその前歴事業を活用した取組で所属先から資金提供を受けていないこと。
  • 関係人口は市町や地域の人々と関わりを有し、移住先市町が個別に定める要件を満たすこと。
  • 起業は申請日までの1年以内に、千葉県産業振興センターの「地域課題解決型起業支援事業」の起業支援金交付決定を受けていること。

市町によって額と要件が異なる例

以下の館山市の額・要件と計算例は、2026年4月1日以降に転入する場合の現行適用区分です。要綱は同日施行で、施行日前に転入した人には従前の例を適用します。2026年4月1日前の転入の場合は、旧版の額・要件を館山市に確認する必要があります。

館山市の最新ページはテレワークによる申請を受け付けず、同市の要綱別表は子育て世帯の総額を200万円と定めています。子2人の場合でも、県の人数加算式による300万円をそのまま申請する計算にはなりません。転入後3か月以上、就業者は3か月以上の継続在職、市税完納、同市の移住定住促進助成金の過去受給がないことなどの独自条件もあります。関係人口の具体的な職種等は確認リストに記載しています。

子の年齢は県ページでは申請年度の4月1日ですが、市要綱は転入年度の4月1日です。市の募集ページは2027年2月26日を申請期限とし、要綱の年度2月末・休日翌日という記載と異なります。年度をまたぐ申請・期日は館山市へ確認する必要があります。

申請から入金まで

移住費用は転入前後に発生し、申請・支給は転入後です。県の期限は転入後1年以内ですが、年度内の受付や予算は市町が管理するため、転入日だけで申請の最終日を決められるとは限りません。

手続きの順番

  1. 1移住前に市町へ相談
  2. 2移住元の居住・通勤履歴を確認
  3. 3県の市町への交付決定後に転入・就業等
  4. 4移住先市町へ申請
  5. 5市町の審査・支給と継続居住等

いつ何をするか

  1. 1

    移住前に市町へ相談

    市町独自要件、県から市町への交付決定日、年度の予算・期限を確認。

  2. 2

    移住元の居住・通勤履歴を確認

    通学期間特例や就業区分を確認する。

  3. 3

    県の市町への交付決定後に転入・就業等

    起業区分は起業支援金の交付決定が必要。

  4. 4

    移住先市町へ申請転入後1年以内

    起業区分は申請日までの1年以内の起業支援金交付決定。

  5. 5

    市町の審査・支給と継続居住等

    具体的な振込時期は市町に確認。移住費は支給を待たずに負担する必要がある。

ほかの制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

起業区分では地域課題解決型起業支援事業の起業支援金の交付決定が前提です。地方就職学生支援金は別の制度で、県の同制度要件には移住先市町から移住支援金を支給されていないことが定められています。

書類と申請前の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 対象市町は銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、多古町、東庄町、九十九里町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町。市町内でも条件不利地域が対象で、各市町独自要件がある場合もある。県公式ページ2(1)~(6)
  • 移住直前10年間の通算5年以上、東京23区内在住、又は埼玉・東京・神奈川・千葉の条件不利地域以外に在住し東京23区内に通勤していたこと。県公式ページ2(1)~(6)
  • 移住直前に連続1年以上、東京23区内在住、又は埼玉・東京・神奈川の条件不利地域以外に在住し東京23区内へ通勤していたこと。この直前1年の通勤者居住地域に千葉県は含まれていない。県公式ページ2(1)~(6)
  • 東京圏4都県の条件不利地域以外から23区の大学等に通学し、23区内の法人等に就職した場合は通学期間も移住元の対象期間にできる。県公式ページ2(1)~(6)
  • 県の市町への交付決定後に対象地域へ転入し、転入後1年以内に申請。申請日から5年以上継続居住する意思があること。県公式ページ2(1)~(6)
  • 申請者は日本人、又は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者の在留資格。県公式ページ2(1)~(6)
  • 暴力団員、暴力団利用・利益供与・暴力団と知りながらの県事業契約、社会的に非難される関係に該当しないこと。正当な理由や継続反復のおそれがない場合の除外は公式要件による。県が不適当と認める者を除く。県公式ページ2(1)~(6)
  • 2人以上世帯は、申請者を含む2人以上が移住元と申請時に同一世帯、全員が県の交付決定後に転入し転入後1年以内で、反社等除外に該当しないこと。県公式ページ2(1)~(6)
  • 子の加算は申請年度の4月1日に18歳未満で、申請者自身・申請者の配偶者ではないこと。県公式ページ2(1)~(6)
  • 就業・テレワーク・関係人口・起業のいずれかの区分を満たすこと。県公式ページ2(1)~(6)
  • 一般就業は勤務地が県内条件不利地域で、県のマッチングサイト「千葉県地域しごとNAVI」の対象求人へ、対象掲載日以後に応募した新規雇用。転勤、出向、出張、研修による変更を除く。県公式ページ2(1)~(6)
  • 一般就業は週20時間以上の無期雇用で、申請日から5年以上継続勤務の意思があり、3親等以内の親族が代表者・取締役など経営を担う法人への就業ではないこと。県公式ページ2(1)~(6)
  • 専門人材は県のプロフェッショナル人材戦略拠点又は先導的人材マッチング事業を利用した就業。県内条件不利地域で週20時間以上の無期雇用、申請後5年以上継続勤務の意思、新規雇用で、解散予定プロジェクトなど離職前提の就業ではないこと。県公式ページ2(1)~(6)
  • テレワークは法人の命令ではなく自己の意思で移住し、移住先を生活の本拠にして移住元の業務を継続。原則恒常的に通勤せず週20時間以上テレワークを行うこと。県公式ページ2(1)~(6)
  • テレワークは地域未来交付金(デジタル実装型)又はその前歴事業を活用した取組で所属先から資金提供を受けていないこと。県公式ページ2(1)~(6)
  • 関係人口は市町や地域の人々と関わりを有し、移住先市町が個別に定める要件を満たすこと。県公式ページ2(1)~(6)
  • 起業は申請日までの1年以内に、千葉県産業振興センターの「地域課題解決型起業支援事業」の起業支援金交付決定を受けていること。県公式ページ2(1)~(6)
  • 【館山市の独自要件の例】テレワーク要件での申請を受付しない。転入後3か月以上1年以内に申請、就業者は3か月以上継続在職。館山市交付要綱第3条・別表、最新市ページ
  • 【館山市の独自要件の例】東京23区への雇用者としての通勤は雇用保険被保険者の通勤に限る。直前1年の起算は転入3か月前までにできる。館山市交付要綱第3条・別表、最新市ページ
  • 【館山市の独自要件の例】市税を完納し、館山市移住定住促進助成金による助成を過去に受けていないこと。同一世帯員にも同じ市税・過去助成等の条件がある。館山市交付要綱第3条・別表、最新市ページ
  • 【館山市の独自要件の例】関係人口は過去に館山市の住民基本台帳に1年以上登録され、県農業大学校等の受講、認定農業者・認定新規就農者又はその見込み、漁協組合員又はその見込み、家業継承のいずれか。館山市交付要綱第3条・別表、最新市ページ
  • 【館山市の独自要件の例】子育て世帯は2人以上の世帯で、転入年度4月1日時点の18歳未満の子を帯同(申請者と配偶者を除く)。県の申請年度基準と異なるため年度をまたぐ場合は確認する。館山市交付要綱第3条・別表、最新市ページ
  • 館山市の例を使う場合、2026年4月1日以降の転入か。施行日前転入なら従前の例によるため、旧版の額・要件を市に確認したか。館山市要綱・令和8年施行附則(施行期日・経過措置)

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
市町所定の申請書と移住・就業区分別の確認資料移住先市町の担当窓口県ページに共通提出書類の一覧はない。市町様式・必要な履歴証明等を移住前に確認する。
【館山市の例】申請書兼請求書、本人確認、全員住民票、移住元除票、市税滞納なし証明市の様式、住所地等市町村全員が提出する区分。県共通書類ではない。
【館山市の例】区分別就業証明、開業・納税資料、卒業証明、起業支援決定、関係人口証明勤務先・税務署・学校・起業支援機関・市指定先通勤・事業主・通学・一般就業・起業・関係人口・世帯区分に応じ第5条の添付を選ぶ。

事業が始まってからの決まり

偽りその他不正の受給、申請日から3年未満で受給市町から転出、申請日から1年以内に要件を満たす職を辞めること(就業区分)、起業支援金交付決定の取消しは全額返還の事由です。申請日から3年以上5年以内の転出は半額返還の事由です。計画変更・報告・帳簿保存などの市町独自の取扱いは、市町要綱を確認する必要があります。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
令和8年度転入後1年以内単身60万円、2人以上世帯100万円の定額。要件を満たす18歳未満の者1人につき100万円加算。当初予算額 9,414万円2026年5月14日更新の県公式ページで要件と対象市町を確認。年度別の金額変更は確認できていない。
千葉県移住支援金(UIJターンによる起業・就業者等創出事業)(千葉県公式ページ)(確認日 2026年10月7日)

県の当初予算額であり、交付実績額や残額ではありません。 予算額の出典: 令和8年度当初予算(一般会計)負担金・補助金・交付金一覧 【ページ22】(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 館山市の子育て世帯の額
    • 18歳未満の者1人100万円加算(https://www.pref.chiba.lg.jp/seisaku/ijuteiju-chiba/uij.html)
    • 館山市要綱別表は子育て世帯総額200万円(https://www.city.tateyama.chiba.jp/files/300399263.pdf)

    県の式を館山市にそのまま当てはめず、移住先窓口へ確認。

  • 館山市のテレワーク区分
    • 県の対象区分にテレワークあり(https://www.pref.chiba.lg.jp/seisaku/ijuteiju-chiba/uij.html)
    • 館山市はテレワーク要件の申請を受付しない(https://www.city.tateyama.chiba.jp/shoukan/page100344.html)

    館山市の募集方法を優先し、他市町も事前確認。

  • 子の年齢の判定年度
    • 県は申請年度4月1日(https://www.pref.chiba.lg.jp/seisaku/ijuteiju-chiba/uij.html)
    • 館山市要綱は転入年度4月1日(https://www.city.tateyama.chiba.jp/files/300399263.pdf)

    年度をまたぐ場合はどの基準に当たるか館山市へ確認。

  • 館山市の年度申請期限
    • 市ページは2027年2月26日(https://www.city.tateyama.chiba.jp/shoukan/page100344.html)
    • 要綱第5条は年度の2月末日、休日なら休日翌日(https://www.city.tateyama.chiba.jp/files/300399263.pdf)

    本文では市ページの具体的募集期限を用い、期限の異なる扱いは市へ確認。

館山市の要綱は、倒産・災害・病気等のやむを得ない事情による返還の例外を定めています。報告・立入調査を求めることができ、支給は申請から3か月以内としています。

これまでの推移から分かること

確認した県公式ページには20市町の窓口があり、申請後の居住継続と返還条件も掲載されています。県の令和8年度当初予算9,414万円は、市町村への補助事業の予算で、個人の支給総額や残額ではありません。過年度のアーカイブ本文が取得できず、額の改定時期は断定していません。

問い合わせ先

移住先市町の移住支援担当窓口(連絡先は県公式ページに一覧)。県政策企画課企画調整室 043-223-2440

千葉県移住支援金(UIJターンによる起業・就業者等創出事業) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関千葉県
対象個人
概要東京23区等から千葉県内の対象市町の条件不利地域へ移住し、就業・テレワーク・起業等の要件を満たす人に、単身60万円、2人以上世帯100万円を支給する制度です。18歳未満の帯同者は1人100万円加算。申請は転入後1年以内ですが、移住前に市町への相談が必要です。市町独自の条件・支給額があり、館山市は子育て世帯の総額を200万円としています。
補助率単身60万円、2人以上世帯100万円の定額。要件を満たす18歳未満の者1人につき100万円加算。
上限額世帯100万円又は単身60万円+対象となる18歳未満の帯同者1人100万円。加算人数の上限は県ページに記載なし。館山市要綱の子育て世帯は総額200万円。
対象経費
  • 対象市町への移住に要する経費の一部(定額支援)
主な要件(募集要項から)
  • 対象市町は銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、多古町、東庄町、九十九里町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町。市町内でも条件不利地域が対象で、各市町独自要件がある場合もある。
  • 移住直前10年間の通算5年以上、東京23区内在住、又は埼玉・東京・神奈川・千葉の条件不利地域以外に在住し東京23区内に通勤していたこと。
  • 移住直前に連続1年以上、東京23区内在住、又は埼玉・東京・神奈川の条件不利地域以外に在住し東京23区内へ通勤していたこと。この直前1年の通勤者居住地域に千葉県は含まれていない。
  • 東京圏4都県の条件不利地域以外から23区の大学等に通学し、23区内の法人等に就職した場合は通学期間も移住元の対象期間にできる。
  • 県の市町への交付決定後に対象地域へ転入し、転入後1年以内に申請。申請日から5年以上継続居住する意思があること。
  • 申請者は日本人、又は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者の在留資格。
  • 暴力団員、暴力団利用・利益供与・暴力団と知りながらの県事業契約、社会的に非難される関係に該当しないこと。正当な理由や継続反復のおそれがない場合の除外は公式要件による。県が不適当と認める者を除く。
  • 2人以上世帯は、申請者を含む2人以上が移住元と申請時に同一世帯、全員が県の交付決定後に転入し転入後1年以内で、反社等除外に該当しないこと。
  • 子の加算は申請年度の4月1日に18歳未満で、申請者自身・申請者の配偶者ではないこと。
  • 就業・テレワーク・関係人口・起業のいずれかの区分を満たすこと。
  • 一般就業は勤務地が県内条件不利地域で、県のマッチングサイト「千葉県地域しごとNAVI」の対象求人へ、対象掲載日以後に応募した新規雇用。転勤、出向、出張、研修による変更を除く。
  • 一般就業は週20時間以上の無期雇用で、申請日から5年以上継続勤務の意思があり、3親等以内の親族が代表者・取締役など経営を担う法人への就業ではないこと。
  • 専門人材は県のプロフェッショナル人材戦略拠点又は先導的人材マッチング事業を利用した就業。県内条件不利地域で週20時間以上の無期雇用、申請後5年以上継続勤務の意思、新規雇用で、解散予定プロジェクトなど離職前提の就業ではないこと。
  • テレワークは法人の命令ではなく自己の意思で移住し、移住先を生活の本拠にして移住元の業務を継続。原則恒常的に通勤せず週20時間以上テレワークを行うこと。
  • テレワークは地域未来交付金(デジタル実装型)又はその前歴事業を活用した取組で所属先から資金提供を受けていないこと。
  • 関係人口は市町や地域の人々と関わりを有し、移住先市町が個別に定める要件を満たすこと。
  • 起業は申請日までの1年以内に、千葉県産業振興センターの「地域課題解決型起業支援事業」の起業支援金交付決定を受けていること。
  • 【館山市の独自要件の例】テレワーク要件での申請を受付しない。転入後3か月以上1年以内に申請、就業者は3か月以上継続在職。
  • 【館山市の独自要件の例】東京23区への雇用者としての通勤は雇用保険被保険者の通勤に限る。直前1年の起算は転入3か月前までにできる。
  • 【館山市の独自要件の例】市税を完納し、館山市移住定住促進助成金による助成を過去に受けていないこと。同一世帯員にも同じ市税・過去助成等の条件がある。
  • 【館山市の独自要件の例】関係人口は過去に館山市の住民基本台帳に1年以上登録され、県農業大学校等の受講、認定農業者・認定新規就農者又はその見込み、漁協組合員又はその見込み、家業継承のいずれか。
  • 【館山市の独自要件の例】子育て世帯は2人以上の世帯で、転入年度4月1日時点の18歳未満の子を帯同(申請者と配偶者を除く)。県の申請年度基準と異なるため年度をまたぐ場合は確認する。
  • 【館山市の現行版の適用時期】2026年4月1日施行要綱の子育て世帯総額200万円等は現行適用区分の例。2026年4月1日前に転入した者は経過措置により従前の例によるため、旧版の額・要件を館山市へ確認する。
募集期間
回受付開始締切備考
転入後の申請随時随時(予算がなくなり次第終了)県から市町への交付決定後の転入。転入後1年以内に申請。市町別の受付期日・予算を移住前に確認。
館山市の令和8年度の例—2027-02-26館山市ページが示す年度の申請期限。市要綱第5条の2月末・休日翌日との表現差を確認。県全市町の共通期限ではない。
申請方法移住前に対象市町へ相談し、移住先市町の方法・様式で申請
他の制度との併用起業区分では地域課題解決型起業支援事業の起業支援金の交付決定が前提です。地方就職学生支援金は別の制度で、県の同制度要件には移住先市町から移住支援金を支給されていないことが定められています。
問い合わせ先移住先市町の移住支援担当窓口(連絡先は県公式ページに一覧)。県政策企画課企画調整室 043-223-2440
公式ページhttps://www.pref.chiba.lg.jp/seisaku/ijuteiju-chiba/uij.html

出典:

出典

よくある質問

県内ならどこへ移住しても使えますか?

対象は県が挙げる市町の条件不利地域です。市町独自要件がある場合もあるため、移住前に移住先市町へ問い合わせるよう県が案内しています。

起業支援金との関係は?

起業区分では、申請日までの1年以内に地域課題解決型起業支援事業の起業支援金の交付決定を受けていることが要件です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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