受付中(随時) 制度の詳細
千葉県の危険住宅移転支援(令和8年度):1戸最大300万円、契約前に県へ申請
千葉県の土砂災害特別警戒区域等に以前から住む住宅所有者が、危険住宅を除却して県内の警戒区域外へ移転する費用を、1戸最大300万円まで補助します。令和8年度は2026年6月1日から申請受付。申請前の契約等は対象外です。
千葉県の土砂災害特別警戒区域等に以前から住む住宅所有者が、危険住宅を除却して県内の警戒区域外へ移転する費用を、1戸最大300万円まで補助します。令和8年度は2026年6月1日から申請受付。申請前の契約等は対象外です。
危険住宅を残したまま転居する事業ではなく、除却も条件です。移転先はレッドゾーンの外だけでは足りず、イエローゾーン等の外である必要があります。
30秒でわかる要点
- 誰が
- レッドゾーン等内の自宅に指定前から居住する所有者
- 何に
- 危険住宅を除却し、県内のイエローゾーン等外に移転する費用
- いくら
- 住宅1戸につき300万円(各種経費の合計)
- いつまで
- 受付中・随時
- 選ばれ方
- 予算の範囲内で補助金を交付「第1条 知事は、土砂災害特別警戒区域等内 の居住者の生命及び身体を保護するため、土砂災害危険 住宅からの移転を行う者に対し、移転等に要する経費について、予算の範囲内において、千葉県補助 金等交付規則(昭和32 年千葉県規則第53 号。以下「規則」という。 )及びこの要綱に定めるところに より補助金を交付する。」
- 申請方法
- 河川環境課砂防室へ事前相談し、交付申請書に関係書類を添えて県へ提出
対象と金額
対象経費の合計に300万円の上限を適用します。除却・引っ越し・住宅建設等それぞれに300万円が出る仕組みではありません。他制度の補助がある場合は、その額を引いてから計算します。移転先の賃貸住宅では敷金を含めず、賃借料は最大1年間です。
いくらになるか
対象経費の合計から他制度の補助額を差し引いた額の10/10以内、1戸300万円を上限。敷金は除外、賃借料は最大1年間。
募集要項などの記載: 「第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。 )の種目、経費及び補助額は、別表に掲げる とおりとする。ただし、他の制度による補助金等の交付を受ける場合は、別表に掲げる経費から、 他の制度による補助金等の額を差し引いた額を、本事業における補助金の交付の対象となる経費と する。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 対象経費合計180万円、他制度なし | 180万円×10/10=180万円、300万円以下 | 180万円以内 |
| 対象経費合計400万円、他制度なし | 400万円×10/10と上限300万円を比較 | 300万円以内 |
| 対象経費合計350万円、他制度補助100万円 | (350-100)万円×10/10=250万円、300万円以下 | 250万円以内 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
要件と対象外
- 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン、指定予定を含む)内にあり、指定日前から存する住宅。全部を住宅用途に使う建築物で、賃貸住宅を除く。
- 現在その住宅に居住する所有者で、区域指定日前から居住していること。
- 危険住宅を除却し、千葉県内の土砂災害警戒区域(イエローゾーン、指定予定を含む)の外に移転すること。
- 除却後の跡地に居室を有する建築物を建築しないこと。
- 急傾斜地崩壊危険区域に指定された土地に建つ住宅は対象外。
- 暴力団員、暴力団の利用・利益供与・暴力団と知りながらの県事業契約、社会的に非難される関係に該当しないこと。利益供与・契約に正当な理由がある場合等、各行為を継続反復するおそれがない場合の除外は要綱第4条3項による。
- 県税を滞納していないこと。その他県が不適当と認める者を除く。
- 危険住宅1戸につき申請者1人、申請者1人につき危険住宅・移転先住宅各1戸、交付は1人1回。
- 県へ必ず事前相談し、県への申請前に契約等を結ばないこと。
- 他制度の補助を受ける場合は、その額を補助対象経費から差し引く。
申請から入金まで
募集ページは県への申請前の契約等を対象外としています。契約時期と事業の進め方は、必ず事前相談で県に確認する順番です。実績報告期限は、完了から1か月又は年度末の早い方となります。
手続きの順番
- 1県砂防室へ事前相談
- 2契約前に県へ交付申請
- 3交付決定・移転と除却を実施
- 4関係書類を添え実績報告
- 5補助金の額確定後に請求
いつ何をするか
- 1
県砂防室へ事前相談
区域、建物、居住開始時期、移転先を確認。
- 2
契約前に県へ交付申請2026年6月1日から
県への申請前に契約等を結ぶと対象外。交付条件を県に確認する。
- 3
交付決定・移転と除却を実施
変更・中止・廃止は軽微な変更の例外を除き県の承認が必要。
- 4
関係書類を添え実績報告完了日から1か月を経過する日又は完了年度の3月31日の早い日まで
- 5
補助金の額確定後に請求
交付請求書を提出する後払い。具体的な入金日数は取得資料に記載なし。
ほかの制度との関係
ほかの制度と重ねられるか
- 併用可 他制度の補助金等(制度名を限定しない調整規定)
「ただし、他の制度による補助金等の交付を受ける場合は、別表に掲げる経費から、 他の制度による補助金等の額を差し引いた額を、本事業における補助金の交付の対象となる経費と する。」
- 記載なし がけ地近接等危険住宅移転事業
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
他制度の補助額を対象経費から差し引いて計算します。県の制度ページが関連づける「がけ地近接等危険住宅移転事業」は別制度です。自宅の区域条件や同じ経費の扱いは窓口で確認する必要があります。
書類と申請前の確認
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン、指定予定を含む)内にあり、指定日前から存する住宅。全部を住宅用途に使う建築物で、賃貸住宅を除く。交付要綱第2~4条・募集ページ申請受付
- 現在その住宅に居住する所有者で、区域指定日前から居住していること。交付要綱第2~4条・募集ページ申請受付
- 危険住宅を除却し、千葉県内の土砂災害警戒区域(イエローゾーン、指定予定を含む)の外に移転すること。交付要綱第2~4条・募集ページ申請受付
- 除却後の跡地に居室を有する建築物を建築しないこと。交付要綱第2~4条・募集ページ申請受付
- 急傾斜地崩壊危険区域に指定された土地に建つ住宅は対象外。交付要綱第2~4条・募集ページ申請受付
- 暴力団員、暴力団の利用・利益供与・暴力団と知りながらの県事業契約、社会的に非難される関係に該当しないこと。利益供与・契約に正当な理由がある場合等、各行為を継続反復するおそれがない場合の除外は要綱第4条3項による。交付要綱第2~4条・募集ページ申請受付
- 県税を滞納していないこと。その他県が不適当と認める者を除く。交付要綱第2~4条・募集ページ申請受付
- 危険住宅1戸につき申請者1人、申請者1人につき危険住宅・移転先住宅各1戸、交付は1人1回。交付要綱第2~4条・募集ページ申請受付
- 県へ必ず事前相談し、県への申請前に契約等を結ばないこと。交付要綱第2~4条・募集ページ申請受付
- 他制度の補助を受ける場合は、その額を補助対象経費から差し引く。交付要綱第2~4条・募集ページ申請受付
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 交付申請書・関係書類 | 公式ページの様式集・必要資料は砂防室 | 契約前に事前相談で関係書類を確認する。 |
| 変更、中止・廃止、遂行状況の書類 | 県の様式集(第4~6号) | 計画の変更や遅れが生じた場合。 |
| 実績報告書・交付請求書・財産処分申請書 | 県の様式集(第7~9号) | 実績を示す関係書類を添付。 |
事業が始まってからの決まり
事業内容又は経費配分の変更は県が定める軽微な変更を除き承認が必要です。中止・廃止も承認が必要で、期限内に完了しない場合や遂行が難しい場合は速やかに報告して県の指示を受けます。取得財産の処分制限は取得日から法定耐用年数と10年間の短い方、賃貸住宅は賃借料の補助期間です。期間内の処分は事前申請・承認が必要です。交付取消し・返還などは県補助金等交付規則も適用されます。個別要綱には独自の帳簿保存年数は記載されていません。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 都道府県の予算 | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 2026年6月1日から | 1戸最大300万円、対象経費10/10以内 | 当初予算額 900万円 | 要綱は2026年4月1日施行。県公式ページは令和8年度から開始と明記。 千葉県土砂災害危険住宅移転支援事業補助金交付要綱(全4ページ)(確認日 2026年10月7日) |
県の当初予算額であり、交付実績額や残額ではありません。 予算額の出典: 令和8年度当初予算(一般会計)負担金・補助金・交付金一覧 【ページ159】(確認日 2026年10月7日)
資料によって記載が違う点
- 除却後の跡地の制限
- 再び住宅を建築しない(公式ページ事業概要1(3) https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/dosya/itenshien.html)
- 居室を有する建築物を建築しない(交付要綱第4条2項3号(1ページ) https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/dosya/documents/itenshien-youkou.pdf)
要綱の「居室を有する建築物」を基準に記載。住宅以外の建築計画についても砂防室に確認する。
これまでの推移から分かること
県は令和8年度から事業を開始したと明記しています。要綱は2026年4月1日に施行され、申請開始は6月1日です。当初予算900万円は交付実績や残額を示す数字ではありません。
問い合わせ先
千葉県県土整備部河川環境課砂防室 043-223-3443
千葉県土砂災害危険住宅移転支援事業 の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 千葉県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||
| 概要 | 千葉県の土砂災害特別警戒区域等に以前から住む住宅所有者が、危険住宅を除却して県内の警戒区域外へ移転する費用を、1戸最大300万円まで補助します。令和8年度は2026年6月1日から申請受付。申請前の契約等は対象外です。 | ||||||||
| 補助率 | 補助対象経費の10/10以内 | ||||||||
| 上限額 | 住宅1戸につき300万円(各種経費の合計) | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 河川環境課砂防室へ事前相談し、交付申請書に関係書類を添えて県へ提出 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 他制度の補助額を対象経費から差し引いて計算します。県の制度ページが関連づける「がけ地近接等危険住宅移転事業」は別制度です。自宅の区域条件や同じ経費の扱いは窓口で確認する必要があります。 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 千葉県県土整備部河川環境課砂防室 043-223-3443 | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/dosya/itenshien.html | ||||||||
出典:
- 千葉県土砂災害危険住宅移転支援事業(千葉県公式ページ)(確認日 2026-10-07)
- 千葉県土砂災害危険住宅移転支援事業補助金交付要綱(全4ページ)(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度当初予算(一般会計)負担金・補助金・交付金一覧 【ページ159】(確認日 2026-10-07)
- がけ地近接等危険住宅移転事業について(関連制度)(確認日 2026-10-07)
出典
- 千葉県土砂災害危険住宅移転支援事業(千葉県公式ページ)(確認日 2026-10-07)
- 千葉県土砂災害危険住宅移転支援事業補助金交付要綱(全4ページ)(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度当初予算(一般会計)負担金・補助金・交付金一覧 【ページ159】(確認日 2026-10-07)
- がけ地近接等危険住宅移転事業について(関連制度)(確認日 2026-10-07)
よくある質問
申請前に契約しても対象ですか?
県の公式ページでは、県への申請前に契約等を結んだ場合は補助対象外とされています。
危険住宅を取り壊さなくても使えますか?
要綱は危険住宅の除却を要件にしています。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
同じテーマの記事
- 制度の詳細三重県の奨学金返還支援(令和8年度):上限100万円、12月18日まで認定申請県内居住・就業を希望する35歳以下の学生と県外在住既卒者に、対象奨学金残額の1/4を上限100万円まで助成。認定後すぐに支払う制度ではなく、居住・就業通算4年後と8年後に分けて交付する。募集は2026年12月18日まで。
- 制度の詳細三重県の移住支援金(令和8年度):単身60万円・世帯100万円、転入後1年以内に市町へ東京23区での在住・通勤等の移住元条件と、就業・テレワーク・関係人口・起業等の条件を満たして県内実施市町へ移住する人に、単身60万円、2人以上世帯100万円を支給する。子の加算は市町により異なり1人最大100万円。申請は転入後1年以内に移住先市町へ。
- 制度の詳細久留米市のお試し久留米ステイ応援補助金(令和8年度):単身2万円・グループ4万円、視察前に相談久留米市への移住を検討し、事前に市へ移住・視察相談をした人の市内宿泊費を補助。1人1泊は実費と5,000円の低い方、単身2万円・同行者あり4万円を上限に1,000円未満切捨て。申請期限は視察完了翌日から14日を経過した日とその年度末の早い方で、視察者・同行者とも一度限り。
- 制度の詳細佐賀県の未来につなぐさが移住支援金(令和8年度):世帯100万円、転入後1年以内に市町へ申請佐賀県外から移住する子育て世帯や伝統工芸・スポーツの担い手を、単身60万円・世帯100万円で支援します。転入と活動要件充足は2026年12月31日まで、申請は転入後1年以内かつ2027年1月31日まで。市町の予算到達で終了する場合があります。
- 制度の詳細千葉県の移住支援金(令和8年度):世帯100万円と子加算、移住前に市町へ相談東京23区等から千葉県内の対象市町の条件不利地域へ移住し、就業・テレワーク・起業等の要件を満たす人に、単身60万円、2人以上世帯100万円を支給する制度です。18歳未満の帯同者は1人100万円加算。申請は転入後1年以内ですが、移住前に市町への相談が必要です。市町独自の条件・支給額があり、館山市は子育て世帯の総額を200万円としています。
- 制度の詳細和歌山県の地方就職支援金(令和8年度):交通費上限16,000円・移転費上限108,000円、市町村へ申請東京圏の対象大学等から県内企業へ就職・移住する人の交通費と移転費を支援。交通費は上限16,000円、移転費は上限108,000円で、市町村により条件や額が異なります。