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千葉県の危険住宅移転支援(令和8年度):1戸最大300万円、契約前に県へ申請

千葉県の土砂災害特別警戒区域等に以前から住む住宅所有者が、危険住宅を除却して県内の警戒区域外へ移転する費用を、1戸最大300万円まで補助します。令和8年度は2026年6月1日から申請受付。申請前の契約等は対象外です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

千葉県危険住宅の移転に最大300万円補助金ちず

千葉県の土砂災害特別警戒区域等に以前から住む住宅所有者が、危険住宅を除却して県内の警戒区域外へ移転する費用を、1戸最大300万円まで補助します。令和8年度は2026年6月1日から申請受付。申請前の契約等は対象外です。

危険住宅を残したまま転居する事業ではなく、除却も条件です。移転先はレッドゾーンの外だけでは足りず、イエローゾーン等の外である必要があります。

30秒でわかる要点

誰が
レッドゾーン等内の自宅に指定前から居住する所有者
何に
危険住宅を除却し、県内のイエローゾーン等外に移転する費用
いくら
住宅1戸につき300万円(各種経費の合計)
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
予算の範囲内で補助金を交付「第1条 知事は、土砂災害特別警戒区域等内 の居住者の生命及び身体を保護するため、土砂災害危険 住宅からの移転を行う者に対し、移転等に要する経費について、予算の範囲内において、千葉県補助 金等交付規則(昭和32 年千葉県規則第53 号。以下「規則」という。 )及びこの要綱に定めるところに より補助金を交付する。」
申請方法
河川環境課砂防室へ事前相談し、交付申請書に関係書類を添えて県へ提出

対象と金額

対象経費の合計に300万円の上限を適用します。除却・引っ越し・住宅建設等それぞれに300万円が出る仕組みではありません。他制度の補助がある場合は、その額を引いてから計算します。移転先の賃貸住宅では敷金を含めず、賃借料は最大1年間です。

いくらになるか

対象経費の合計から他制度の補助額を差し引いた額の10/10以内、1戸300万円を上限。敷金は除外、賃借料は最大1年間。

募集要項などの記載: 「第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。 )の種目、経費及び補助額は、別表に掲げる とおりとする。ただし、他の制度による補助金等の交付を受ける場合は、別表に掲げる経費から、 他の制度による補助金等の額を差し引いた額を、本事業における補助金の交付の対象となる経費と する。」
例計算補助額
対象経費合計180万円、他制度なし180万円×10/10=180万円、300万円以下180万円以内
対象経費合計400万円、他制度なし400万円×10/10と上限300万円を比較300万円以内
対象経費合計350万円、他制度補助100万円(350-100)万円×10/10=250万円、300万円以下250万円以内

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

要件と対象外

  • 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン、指定予定を含む)内にあり、指定日前から存する住宅。全部を住宅用途に使う建築物で、賃貸住宅を除く。
  • 現在その住宅に居住する所有者で、区域指定日前から居住していること。
  • 危険住宅を除却し、千葉県内の土砂災害警戒区域(イエローゾーン、指定予定を含む)の外に移転すること。
  • 除却後の跡地に居室を有する建築物を建築しないこと。
  • 急傾斜地崩壊危険区域に指定された土地に建つ住宅は対象外。
  • 暴力団員、暴力団の利用・利益供与・暴力団と知りながらの県事業契約、社会的に非難される関係に該当しないこと。利益供与・契約に正当な理由がある場合等、各行為を継続反復するおそれがない場合の除外は要綱第4条3項による。
  • 県税を滞納していないこと。その他県が不適当と認める者を除く。
  • 危険住宅1戸につき申請者1人、申請者1人につき危険住宅・移転先住宅各1戸、交付は1人1回。
  • 県へ必ず事前相談し、県への申請前に契約等を結ばないこと。
  • 他制度の補助を受ける場合は、その額を補助対象経費から差し引く。

申請から入金まで

募集ページは県への申請前の契約等を対象外としています。契約時期と事業の進め方は、必ず事前相談で県に確認する順番です。実績報告期限は、完了から1か月又は年度末の早い方となります。

手続きの順番

  1. 1県砂防室へ事前相談
  2. 2契約前に県へ交付申請
  3. 3交付決定・移転と除却を実施
  4. 4関係書類を添え実績報告
  5. 5補助金の額確定後に請求

いつ何をするか

  1. 1

    県砂防室へ事前相談

    区域、建物、居住開始時期、移転先を確認。

  2. 2

    契約前に県へ交付申請2026年6月1日から

    県への申請前に契約等を結ぶと対象外。交付条件を県に確認する。

  3. 3

    交付決定・移転と除却を実施

    変更・中止・廃止は軽微な変更の例外を除き県の承認が必要。

  4. 4

    関係書類を添え実績報告完了日から1か月を経過する日又は完了年度の3月31日の早い日まで

  5. 5

    補助金の額確定後に請求

    交付請求書を提出する後払い。具体的な入金日数は取得資料に記載なし。

ほかの制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

他制度の補助額を対象経費から差し引いて計算します。県の制度ページが関連づける「がけ地近接等危険住宅移転事業」は別制度です。自宅の区域条件や同じ経費の扱いは窓口で確認する必要があります。

書類と申請前の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン、指定予定を含む)内にあり、指定日前から存する住宅。全部を住宅用途に使う建築物で、賃貸住宅を除く。交付要綱第2~4条・募集ページ申請受付
  • 現在その住宅に居住する所有者で、区域指定日前から居住していること。交付要綱第2~4条・募集ページ申請受付
  • 危険住宅を除却し、千葉県内の土砂災害警戒区域(イエローゾーン、指定予定を含む)の外に移転すること。交付要綱第2~4条・募集ページ申請受付
  • 除却後の跡地に居室を有する建築物を建築しないこと。交付要綱第2~4条・募集ページ申請受付
  • 急傾斜地崩壊危険区域に指定された土地に建つ住宅は対象外。交付要綱第2~4条・募集ページ申請受付
  • 暴力団員、暴力団の利用・利益供与・暴力団と知りながらの県事業契約、社会的に非難される関係に該当しないこと。利益供与・契約に正当な理由がある場合等、各行為を継続反復するおそれがない場合の除外は要綱第4条3項による。交付要綱第2~4条・募集ページ申請受付
  • 県税を滞納していないこと。その他県が不適当と認める者を除く。交付要綱第2~4条・募集ページ申請受付
  • 危険住宅1戸につき申請者1人、申請者1人につき危険住宅・移転先住宅各1戸、交付は1人1回。交付要綱第2~4条・募集ページ申請受付
  • 県へ必ず事前相談し、県への申請前に契約等を結ばないこと。交付要綱第2~4条・募集ページ申請受付
  • 他制度の補助を受ける場合は、その額を補助対象経費から差し引く。交付要綱第2~4条・募集ページ申請受付

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・関係書類公式ページの様式集・必要資料は砂防室契約前に事前相談で関係書類を確認する。
変更、中止・廃止、遂行状況の書類県の様式集(第4~6号)計画の変更や遅れが生じた場合。
実績報告書・交付請求書・財産処分申請書県の様式集(第7~9号)実績を示す関係書類を添付。

事業が始まってからの決まり

事業内容又は経費配分の変更は県が定める軽微な変更を除き承認が必要です。中止・廃止も承認が必要で、期限内に完了しない場合や遂行が難しい場合は速やかに報告して県の指示を受けます。取得財産の処分制限は取得日から法定耐用年数と10年間の短い方、賃貸住宅は賃借料の補助期間です。期間内の処分は事前申請・承認が必要です。交付取消し・返還などは県補助金等交付規則も適用されます。個別要綱には独自の帳簿保存年数は記載されていません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
令和8年度2026年6月1日から1戸最大300万円、対象経費10/10以内当初予算額 900万円要綱は2026年4月1日施行。県公式ページは令和8年度から開始と明記。
千葉県土砂災害危険住宅移転支援事業補助金交付要綱(全4ページ)(確認日 2026年10月7日)

県の当初予算額であり、交付実績額や残額ではありません。 予算額の出典: 令和8年度当初予算(一般会計)負担金・補助金・交付金一覧 【ページ159】(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 除却後の跡地の制限
    • 再び住宅を建築しない(公式ページ事業概要1(3) https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/dosya/itenshien.html)
    • 居室を有する建築物を建築しない(交付要綱第4条2項3号(1ページ) https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/dosya/documents/itenshien-youkou.pdf)

    要綱の「居室を有する建築物」を基準に記載。住宅以外の建築計画についても砂防室に確認する。

これまでの推移から分かること

県は令和8年度から事業を開始したと明記しています。要綱は2026年4月1日に施行され、申請開始は6月1日です。当初予算900万円は交付実績や残額を示す数字ではありません。

問い合わせ先

千葉県県土整備部河川環境課砂防室 043-223-3443

千葉県土砂災害危険住宅移転支援事業 の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関千葉県
対象個人
概要千葉県の土砂災害特別警戒区域等に以前から住む住宅所有者が、危険住宅を除却して県内の警戒区域外へ移転する費用を、1戸最大300万円まで補助します。令和8年度は2026年6月1日から申請受付。申請前の契約等は対象外です。
補助率補助対象経費の10/10以内
上限額住宅1戸につき300万円(各種経費の合計)
対象経費
  • 危険住宅の除却費、動産移転費
  • 建築確認等手続・登記・火災保険・建設又は購入に付帯する経費
  • 賃貸住宅入居費・賃借料(最大1年間、敷金を除く)
  • 新たな住宅の建設・購入費、移転先土地購入費、空き家等改修費
主な要件(募集要項から)
  • 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン、指定予定を含む)内にあり、指定日前から存する住宅。全部を住宅用途に使う建築物で、賃貸住宅を除く。
  • 現在その住宅に居住する所有者で、区域指定日前から居住していること。
  • 危険住宅を除却し、千葉県内の土砂災害警戒区域(イエローゾーン、指定予定を含む)の外に移転すること。
  • 除却後の跡地に居室を有する建築物を建築しないこと。
  • 急傾斜地崩壊危険区域に指定された土地に建つ住宅は対象外。
  • 暴力団員、暴力団の利用・利益供与・暴力団と知りながらの県事業契約、社会的に非難される関係に該当しないこと。利益供与・契約に正当な理由がある場合等、各行為を継続反復するおそれがない場合の除外は要綱第4条3項による。
  • 県税を滞納していないこと。その他県が不適当と認める者を除く。
  • 危険住宅1戸につき申請者1人、申請者1人につき危険住宅・移転先住宅各1戸、交付は1人1回。
  • 県へ必ず事前相談し、県への申請前に契約等を結ばないこと。
  • 他制度の補助を受ける場合は、その額を補助対象経費から差し引く。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-06-01随時(予算がなくなり次第終了)事前相談は随時。申請締切は公開ページに記載なし。予算の範囲内で交付。
申請方法河川環境課砂防室へ事前相談し、交付申請書に関係書類を添えて県へ提出
他の制度との併用他制度の補助額を対象経費から差し引いて計算します。県の制度ページが関連づける「がけ地近接等危険住宅移転事業」は別制度です。自宅の区域条件や同じ経費の扱いは窓口で確認する必要があります。
問い合わせ先千葉県県土整備部河川環境課砂防室 043-223-3443
公式ページhttps://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/dosya/itenshien.html

出典:

出典

よくある質問

申請前に契約しても対象ですか?

県の公式ページでは、県への申請前に契約等を結んだ場合は補助対象外とされています。

危険住宅を取り壊さなくても使えますか?

要綱は危険住宅の除却を要件にしています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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