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青森県の養育費確保支援補助金(令和8年度):上限3万~6万円、手続きごとに1年以内

県内ひとり親の養育費取決め・履行確保費用を区分別に支援。公正証書・調停3万円、ADR・保証5万円、強制執行と弁護士報酬6万円上限。申請は文書作成・契約等の区分別起算日から1年以内です。

更新公式ページの確認日 2026年10月5日補助金ちず 編集部

青森県養育費の取決め支援上限3万~6万円補助金ちず

青森県養育費確保支援補助金は、県内ひとり親が養育費の取決めや履行確保に負担した費用を区分別に補助します。公正証書・調停は上限3万円、ADR・保証は5万円、強制執行と弁護士依頼は6万円です。

申請は各手続の文書作成・契約締結・受理・報酬支払等から1年以内です。過去に同種類の補助を受けた場合の制限があり、強制執行の弁護士費は着手金ではなく養育費支払につながった報酬金が対象です。

30秒でわかる要点

誰が
県内で20歳未満の対象児童を扶養するひとり親の母・父
何に
養育費取決め・履行確保の本人負担経費
いくら
公正証書・調停30,000円、ADR・保証50,000円、強制執行・弁護士依頼60,000円
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
県が申請書・関係書類を審査して交付決定する。「知事は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等を審査し、及び必要に応じて現地等を調査し、補助金等を交付することが適当であると認めるときは、すみやかに補助金等の交付の決定をするものとする。」
申請方法
県こどもみらい課家庭支援グループへ申請書兼実績報告と領収・要件書類を提出。

対象と金額

区分 対象経費の上限
公正証書・調停 各3万円
ADR・保証契約 各5万円
強制執行・弁護士依頼 合計6万円

全額が上限まで支給される定額制度ではなく、対象経費合計を上限と比べます。公正証書の財産分与等の手数料や保証更新料は算定に含みません。強制執行と弁護士報酬の上限はそれぞれ6万円ではなく合計です。

いくらになるか

各区分の対象経費合計と、区分の上限30,000円・50,000円・60,000円の低い額を支給する。

募集要項などの記載: 「補助対象経費の合計額 上限:3万円補助額」
例計算補助額
公正証書の対象経費40,000円min(40,000,30,000)30,000円
ADRの対象手数料45,000円min(45,000,50,000)45,000円
強制執行・弁護士報酬の対象合計80,000円min(80,000,60,000)60,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請から入金までの流れ

手続きの順番

  1. 1対象手続・契約
  2. 2本人費用支払
  3. 3証明・領収保存
  4. 4県申請兼実績
  5. 5審査・決定
  6. 6入金

いつ何をするか

  1. 1

    区分の対象手続・契約

    公正証書、調停、認証ADR、保証契約、強制執行の条件を区分別確認。

  2. 2

    本人費用支払・証拠保存

    後払い。報酬金は養育費支払につながった受取開始後1年分だけ。

  3. 3

    書類取得・県へ申請兼実績各区分の起算日から1年以内

    戸籍・住民票は申請日から6か月以内。ADR不成立も期限起算対象。

  4. 4

    審査・交付決定・入金

    入金までの日数は現行案内に記載なし。

  5. 5

    受給状況報告の適用を確認

    過年度概要に交付年度・翌年度報告の記載。現行適用と期限は県確認。

ほかの制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

他自治体受給も申請書の過去交付欄で確認する事項です。公式案内は過去同種補助について対象外となる場合があるとし、全制度・全区分の一律併用可否は示していません。

申請前に確認すること

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 以下を確認しましたか:青森県内に居住するひとり親家庭の母又は父で、養育費取決めの対象となる20歳未満の児童を扶養している。現行公式案内・チラシ各補助区分と補足事項、申請書3
  • 以下を確認しましたか:過去に同種類の補助を受けている場合は対象外となる場合がある。申請書は同一児童・同一区分の他自治体受給の有無も確認する。現行公式案内・チラシ各補助区分と補足事項、申請書3
  • 以下を確認しましたか:公正証書は養育費について強制執行認諾約款付きで作成し本人が費用負担。手数料は養育費に関する部分だけ。現行公式案内・チラシ各補助区分と補足事項、申請書3
  • 以下を確認しましたか:調停は増額請求・裁判を含み、本人が費用負担し債務名義を有する。弁護士等へ委任した申立手続の経費は除外。現行公式案内・チラシ各補助区分と補足事項、申請書3
  • 以下を確認しましたか:ADR・ODRは弁護士会又は法務大臣認証事業者を利用し本人が費用負担。現行公式案内・チラシ各補助区分と補足事項、申請書3
  • 以下を確認しましたか:保証契約は保証期間1年以上で初回保証料を本人が負担。更新保証料は含まない。現行公式案内・チラシ各補助区分と補足事項、申請書3
  • 以下を確認しましたか:強制執行は未払養育費について申立て本人が負担し、取決めの債務名義がある。本人手続の印紙・証明・郵便代は弁護士委任の場合除外、債務者からその部分を払われた場合支給なし。現行公式案内・チラシ各補助区分と補足事項、申請書3
  • 以下を確認しましたか:弁護士依頼費は依頼によって養育費が支払われた場合の報酬金(受取開始後1年間分)のみ。着手金は対象外。現行公式案内・チラシ各補助区分と補足事項、申請書3
  • 以下を確認しましたか:区分ごとの起算日から1年以内に申請する。現行公式案内・チラシ各補助区分と補足事項、申請書3
  • 以下を確認しましたか:戸籍・住民票は申請日から6か月以内。領収書は宛名・年月日・金額・取引内容・領収者住所名称を備える。現行公式案内・チラシ各補助区分と補足事項、申請書3

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
申請書兼実績、本人・対象児童戸籍、世帯住民票、領収書・内訳、振込口座県公式様式・住所地市町村・支払先・本人通帳コピー可、提出資料返却なし。
区分別:公正証書、裁判所受理書類・取決め文書、ADR契約・終了資料、保証契約、強制執行結果・弁護士契約公証役場・裁判所・ADR機関・保証会社・弁護士強制執行・弁護士依頼は該当書類を添付。

調停・強制執行の本人申立費用は弁護士等委任の場合除外です。ADRは認証機関等の条件、保証は1年以上・初回のみという条件があります。領収書には取引内容と支払先住所名称が必要です。

事業が始まってからの決まり

  • 県交付規則により法令・交付条件違反等は交付決定取消し・返還の対象。第15条第1項による取消返還の加算金及び未納の延滞金は年10.95%。
  • 過年度公式概要では交付年度と翌年度の養育費受給状況報告を求めるが、現行ページ・チラシに同じ記載がないため継続適用と提出期限を県窓口で確認する。
  • 現行交付要綱の公開原本は公式案内・検索で見つからなかった。個別の帳簿保存期間・財産処分・変更承認の例外については確認できず、資料の記載以上の条件を加えていない。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和6年度公正証書3万円、調停・強制執行6万円、保証5万円公式概要は4区分、強制執行弁護士費は着手金を対象と記載、交付年度・翌年度受給状況報告を要求。 調停上限6万円・弁護士着手金対象。
令和6年度概要(確認日 2026年10月5日)
令和7年度公正証書3万円、調停・強制執行6万円、保証5万円チラシは強制執行弁護士費を着手金と記載。 調停上限6万円・弁護士着手金対象。
令和7年度チラシ(確認日 2026年10月5日)
令和8年度上記にADR5万円区分あり現行ページ・チラシにADR/ODRがあり、強制執行の弁護士費は報酬金に限り着手金対象外。 調停上限は3万円で、弁護士委任申立の費用は対象外。
現行案内(確認日 2026年10月5日)

資料によって記載が違う点

  • 養育費受給状況報告
    • 交付年度・翌年度に報告必要(令和6年度概要・URL https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kodomo/kodomo/files/youikuhi_gaiyou.pdf)
    • 同じ記載なし(令和8年度公式案内・チラシ・URL https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kodomo/kodomo/youikuhijosei.html)

    現在の適用及び期限は窓口確認。旧年度だけから現行必須と断定しない。

  • 問い合わせメール
    • kateishien@pref.aomopri.lg.jp(現行チラシ・URL https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kodomo/kodomo/files/goannaitirashi.pdf)
    • kateishien@pref.aomori.lg.jp(公式案内・URL https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kodomo/kodomo/youikuhijosei.html)

    本文は県公式案内のaomori表記を使用。

  • 法テラス償還猶予・免除の扱い
    • 法テラスで償還猶予・免除の場合の除外記載(令和6年度概要・URL https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kodomo/kodomo/files/youikuhi_gaiyou.pdf)
    • 同じ除外文言を確認できず(令和8年度ページ・チラシ・URL https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kodomo/kodomo/youikuhijosei.html)

    現行適用未確認、窓口確認。

これまでの推移から分かること

令和6・7年度は調停上限6万円で弁護士着手金も対象でした。現行では調停上限3万円・弁護士委任申立費用対象外です。また、令和6・7年度資料の強制執行の弁護士費は着手金と記載されていましたが、現行資料は報酬金に限り着手金を対象外とします。現行資料にはADR・ODRの5万円区分があり、過年度4区分と構成が異なります。過年度の受給状況報告規定の現行適用は確認できていません。

問い合わせ先

青森県こどもみらい課家庭支援グループ、017-734-9295、kateishien@pref.aomori.lg.jp、〒030-8570青森市長島1-1-1。

青森県養育費確保支援事業補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月5日

実施機関青森県
対象個人
概要県内ひとり親の養育費取決め・履行確保費用を区分別に支援。公正証書・調停3万円、ADR・保証5万円、強制執行と弁護士報酬6万円上限。申請は文書作成・契約等の区分別起算日から1年以内です。
補助率対象経費合計、区分別上限
上限額公正証書・調停30,000円、ADR・保証50,000円、強制執行・弁護士依頼60,000円
対象経費
  • 公正証書の養育費部分手数料・戸籍等・郵便代
  • 調停等の印紙・戸籍等・郵便代(弁護士委任除外)
  • ADR申立・期日等手数料
  • 初回の1年以上養育費保証契約料
  • 本人強制執行の印紙・戸籍等・郵便代、養育費支払につながった弁護士報酬金(受取開始後1年分)
主な要件(募集要項から)
  • 青森県内に居住するひとり親家庭の母又は父で、養育費取決めの対象となる20歳未満の児童を扶養している。
  • 過去に同種類の補助を受けている場合は対象外となる場合がある。申請書は同一児童・同一区分の他自治体受給の有無も確認する。
  • 公正証書は養育費について強制執行認諾約款付きで作成し本人が費用負担。手数料は養育費に関する部分だけ。
  • 調停は増額請求・裁判を含み、本人が費用負担し債務名義を有する。弁護士等へ委任した申立手続の経費は除外。
  • ADR・ODRは弁護士会又は法務大臣認証事業者を利用し本人が費用負担。
  • 保証契約は保証期間1年以上で初回保証料を本人が負担。更新保証料は含まない。
  • 強制執行は未払養育費について申立て本人が負担し、取決めの債務名義がある。本人手続の印紙・証明・郵便代は弁護士委任の場合除外、債務者からその部分を払われた場合支給なし。
  • 弁護士依頼費は依頼によって養育費が支払われた場合の報酬金(受取開始後1年間分)のみ。着手金は対象外。
  • 区分ごとの起算日から1年以内に申請する。
  • 戸籍・住民票は申請日から6か月以内。領収書は宛名・年月日・金額・取引内容・領収者住所名称を備える。
募集期間
回受付開始締切備考
区分別期限随時随時(予算がなくなり次第終了)公正証書作成、調停文書作成、ADR文書作成又は不成立確定、保証契約締結、強制執行受理又は弁護士報酬支払から各1年以内。
申請方法県こどもみらい課家庭支援グループへ申請書兼実績報告と領収・要件書類を提出。
他の制度との併用過去同種補助の受給は制限があり、申請書は他自治体での同児童同区分受給も確認する。国・市独自補助との一般的併用規定なし。
問い合わせ先青森県こどもみらい課家庭支援グループ、017-734-9295、kateishien@pref.aomori.lg.jp、〒030-8570青森市長島1-1-1。
公式ページhttps://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kodomo/kodomo/youikuhijosei.html

出典:

出典

よくある質問

ADRで合意できなかった場合は?

合意不成立が確定した日から1年以内という申請期限が示されています。他の利用機関・費用条件も必要です。

弁護士の着手金は対象ですか?

現行資料では対象外です。強制執行依頼で養育費が支払われた場合の報酬金が対象です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月5日初版

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