受付中(2026年12月28日締切・あと83日) 制度の詳細
青森県の国公立高校生等奨学給付金(令和8年度):世帯・課程別の年額給付、申請は在学校等へ
青森県内の保護者等を対象に国公立高校等の授業料以外の教育費を支援。課税・課程区分別に年12,630~143,700円、生業扶助32,300円。制服災害加算の例外あり。県内在学は学校期限、県外在学は2026年12月28日まで(家計急変随時)です。
青森県国公立高校生等奨学給付金は、県内に住む保護者等の、国公立高校等の授業料以外の教育費を軽減する制度です。世帯・課程別に年12,630~143,700円、生業扶助受給世帯は32,300円で、災害による制服再購入の加算例外があります。
県内在学は各学校が定める期限、県外在学は2026年12月28日までに申請します(家計急変は随時)。原則7月1日の状況で判断するため、現在の状況だけで税区分や給付額を決められません。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 県内に住所のある保護者等と国公立高校等の対象生徒
- 何に
- 授業料以外の教育費を世帯・課程別の年額で給付
- いくら
- 生業扶助受給世帯は年32,300円。所得割非課税世帯は非通信制年143,700円・通信制年50,500円。課税世帯で保護者等の道府県民税・市町村民税所得割合算105,500円未満は非通信制年47,900円・通信制年16,830円、105,500円以上182,500円未満は非通信制年35,930円・通信制年12,630円。制服災害加算は非課税64,800円、所得割合算105,500円未満21,600円、105,500円以上182,500円未満16,200円。非通信制非課税で加算64,800円の場合208,500円。税区分の表注記・経過措置は要綱及び窓口確認。
- いつまで
- 受付中・2026年12月28日締切(あと83日)
- 選ばれ方
- 教育長等が必要事項を審査し対象外規定に該当しない場合給付を決定、時期を通知。「第7 教育長等は、第6の規定による申請書等を受理したときは、必要な事項を審 査の上、第3第2項の規定に該当する場合を除き、給付金の給付を決定し、その 旨及び給付金の給付の時期を申請に係る保護者等に通知する。」
- 申請方法
- 県内在学は学校、県外在学は県教育庁学校施設課へ、1生徒1件の申請を提出。
対象と金額
| 世帯区分 | 通信制以外 | 通信制 |
|---|---|---|
| 生業扶助 | 32,300円 | 32,300円 |
| 所得割非課税等 | 143,700円 | 50,500円 |
| 課税・所得割合算105,500円未満 | 47,900円 | 16,830円 |
| 所得割合算105,500円以上182,500円未満 | 35,930円 | 12,630円 |
各区分は上の区分を除いたものです。課税の2区分には要綱表に「第2(2)エ~キを除く」とある一方、現行の参照先にエ~キが見当たらないため、その注記の適用は学校・県で確認します。家計急変は相当区分で認定され、7月以降の申請は原則翌月以降の月数に応じた額になります。非課税・通信制以外の制服災害加算例では143,700円に64,800円を足して208,500円です。
県公式の冒頭は日本国籍を示しますが、要綱には令和8年度の外国籍等に関わる従前例の経過措置があります。適用区分は学校・県で確認します。
いくらになるか
基準日で世帯税区分・通信制別の年額を選び、7月以降の家計急変は原則申請翌月以降の月数で按分。制服災害加算は区分別額を加える。
募集要項などの記載: 「第4 給付金は、年度を単位として支給するものとし、その額は、国公立高校生等 1人につき、基準日において当該国公立高校生等の保護者等が属している次の表 に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ同表に定めるとおりとする。ただし、7月 以降に家計が急変した世帯については、原則として、申請のあった翌月以降の月 数に応じて算出した額とする。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 非課税世帯・通信制以外、通常年額 | 143,700 | 143,700円 |
| 税所得割合算100,000円の課税世帯・通信制、通常年額(表注記の除外対象に該当しないことを窓口確認済み) | 105,500円未満の通信制定額16,830 | 16,830円 |
| 非課税・通信制以外で災害制服再購入加算の条件を満たす | 143,700+64,800 | 208,500円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
制服災害が基準日翌日以降に発生した場合は申請翌月1日現在、災害が申請月の1日なら同月1日現在で判断します。
申請から入金までの流れ
手続きの順番
- 1基準日要件確認
- 2証明・申請準備
- 3学校又は県へ申請
- 4審査・決定通知
- 5給付又は教育費相殺
いつ何をするか
- 1
基準日の世帯・在学・資格を確認原則2026年7月1日
秋入学、前倒し、家計急変では基準日が異なる。
- 2
区分別証明・申請書準備
保護者複数なら全員の税/家計証明。申請等は原本が必要。
- 3
学校又は県へ申請県内は学校期限、県外2026年12月28日(家計急変随時)
生徒ごとに1件。
- 4
審査・決定・時期通知
通知で給付時期を確認。
- 5
給付又は教育費相殺
新入生は4~6月分前倒し、委任で学校徴収金との相殺可。
ほかの制度との関係
ほかの制度と重ねられるか
- 前提 高等学校等就学支援金・学び直し支援金・家計急変授業料減免
「(2)高校生等が高等学校等就学支援金の受給資格者、学び直し支援金の受給権者又は家計急変世帯への支援として実施した授業料減免措置の受給権者であること。」
- 併用不可 他団体・個人の類似教育費給付
「(2)前号に掲げる場合のほか、基準日の属する年度において国公立高校生等又は その保護者等が他の団体又は個人から授業料以外の教育に必要な経費の負担軽 減を目的とした金銭(以下「類似の給付金等」という。)の支給を受けたこと により、給付金を給付する必要がないと青森県教育委員会教育長(当該高校生 等が青森県内の県立高等学校に在学している場合は当該学校長。以下「教育長 等」という。)が認める場合」
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
授業料の支援と授業料以外の支援は別の用途です。就学支援等の資格区分が必要で、他団体・個人の類似給付により県が不要と認める場合は本給付なし、回数控除の規定もあります。
申請前に確認すること
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 以下を確認しましたか:基準日(原則7月1日、秋入学は入学日、新入生4~6月前倒しは4月1日、7月以降家計急変は原則申請翌月1日、月初申請はその月1日)に国公立高校等に在学。特別支援学校高等部は除く。要綱第2~6、附則令和8年度経過措置
- 以下を確認しましたか:就学支援金資格、学び直し支援受給又は家計急変授業料減免受給の区分に該当。2014年4月1日以降入学、保護者等は青森県内に住所。要綱第2~6、附則令和8年度経過措置
- 以下を確認しましたか:基準日で生業扶助、保護者等全員の住民税所得割非課税又は所得割合算105,500円未満又は182,500円未満の区分。家計急変相当認定を含む。要綱第2~6、附則令和8年度経過措置
- 以下を確認しましたか:児童福祉措置により見学旅行費・特別育成費が支弁されていない。要綱は母子生活支援施設の高校生等を特別育成費の除外例外とする。要綱第2~6、附則令和8年度経過措置
- 以下を確認しましたか:当該年度の他団体・個人の類似教育費支援により県が給付不要と認める場合は対象外。要綱第2~6、附則令和8年度経過措置
- 以下を確認しましたか:4月1日から翌3月31日全期間休学していない。同時に複数課程在籍時は1課程のみ支給。要綱第2~6、附則令和8年度経過措置
- 以下を確認しましたか:回数は年度1回・通算3回(定時制通信制4回)、学び直しはさらに年度1回(定時制通信制通算2回)。給付額を超える類似給付を同年度に受けた回数を控除。要綱第2~6、附則令和8年度経過措置
- 以下を確認しましたか:令和8年度経過措置に該当する外国籍等は附則2の各法令区分に従い従前例、額は生業扶助32,300円・非課税非通信143,700円/通信50,500円。附則の該当区分は学校・県で確認。要綱第2~6、附則令和8年度経過措置
- 以下を確認しましたか:制服災害再購入加算は着用義務・喪失毀損・再購入必要の条件で災害1回のみ。非課税64,800円、税105,500円未満21,600円、税182,500円未満16,200円。要綱第2~6、附則令和8年度経過措置
- 以下を確認しましたか:申請原本・世帯申立原本・県外在学証明原本を準備し、区分別証明・通帳を添付。生業扶助証明は7月1日以降交付の3か月以内のもの。要綱第2~6、附則令和8年度経過措置
- 以下を確認しましたか:基準日翌日以降の制服災害は申請翌月1日現在の状況で判断。ただし災害発生日が申請月の1日の場合はその月1日現在。要綱第4第4項ただし書
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 受給申請書・支給決定通知・通帳写し | 県公式様式・在学校・金融機関通帳 | 申請書原本、1生徒1件。 |
| 生業扶助証明又は保護者全員の個人番号同意資料/税証明・世帯申立、家計急変は家計証明 | 福祉窓口・市町村税窓口・勤務先等・県様式 | 世帯申立原本、扶助証明7月1日以降交付3か月以内。 |
| 県外在学証明・受給資格証明、制服加算罹災証明・誓約/証明 | 在学校・設置者・市町村・県様式 | 在学証明は原本。該当区分のみ。 |
母子生活支援施設の生徒は、児童福祉措置の特別育成費除外に要綱上の例外があります。学校が県内でも保護者が県外に住む場合は住所地の都道府県の制度です。新入生前倒し、秋入学、家計急変は基準日の例外があります。
事業が始まってからの決まり
- 基準日翌日以降の世帯区分変更・課程転籍があっても額は変わらず、その後の休学・退学も返納不要。
- 偽り・不正は給付決定取消しと全額又は一部返還。受給権譲渡・担保提供禁止。
- 保護者等は給付受給を教育長等へ委任し、学校徴収の授業料以外の教育費と相殺できる。
- 本要綱では個人の帳簿保存期間・取得財産処分制限・加算金の規定は確認できなかった。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 年額12,630~143,700円、制服災害区分別加算 | 2026年6月18日施行、令和8年度給付から適用。附則には2015年から各改正日があるが過去額は原本未取得。国周知通知2026年5月29日は対象世帯拡充を明記。 現行要綱・国周知通知(確認日 2026年10月5日) |
資料によって記載が違う点
- 対象者の国籍と経過措置
- 日本国籍の高校生等(県公式案内冒頭・URL https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kyoiku/e-shisetsu/shougakukyuufukin.html)
- 改正法等経過措置対象や旧法等対象には従前例と給付額を規定(要綱令和8年度附則2~3・URL https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kyoiku/e-shisetsu/files/0629.pdf)
要綱の経過措置を併記し、外国籍等の個別適用は学校県へ確認。
- 要綱金額表の参照
- 第2(2)エ~キを除くとの注記(要綱第4表3・4・URL https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kyoiku/e-shisetsu/files/0629.pdf)
- ア~ウの記載でエ~キが見当たらない(現行要綱第2(2)・URL https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kyoiku/e-shisetsu/files/0629.pdf)
税区分の原則額は掲載、注記該当の適用は窓口確認。
これまでの推移から分かること
現行要綱は2026年6月18日施行で令和8年度給付から適用です。2026年5月29日国周知通知は対象世帯拡充を明記します。県要綱附則には過去改正日が残りますが、当時の金額変化は原本が取得できず示していません。
問い合わせ先
県内在学は各学校事務室。県外在学は県教育庁学校施設課、017-734-9873。
青森県国公立高校生等奨学のための給付金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月6日
| 実施機関 | 青森県 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||||||
| 概要 | 青森県内の保護者等を対象に国公立高校等の授業料以外の教育費を支援。課税・課程区分別に年12,630~143,700円、生業扶助32,300円。制服災害加算の例外あり。県内在学は学校期限、県外在学は2026年12月28日まで(家計急変随時)です。 | ||||||||||||
| 補助率 | 世帯税区分・課程別定額、家計急変は月数按分 | ||||||||||||
| 上限額 | 生業扶助受給世帯は年32,300円。所得割非課税世帯は非通信制年143,700円・通信制年50,500円。課税世帯で保護者等の道府県民税・市町村民税所得割合算105,500円未満は非通信制年47,900円・通信制年16,830円、105,500円以上182,500円未満は非通信制年35,930円・通信制年12,630円。制服災害加算は非課税64,800円、所得割合算105,500円未満21,600円、105,500円以上182,500円未満16,200円。非通信制非課税で加算64,800円の場合208,500円。税区分の表注記・経過措置は要綱及び窓口確認。 | ||||||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||||||
| 募集期間 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 申請方法 | 県内在学は学校、県外在学は県教育庁学校施設課へ、1生徒1件の申請を提出。 | ||||||||||||
| 他の制度との併用 | 就学支援金・学び直し・家計急変授業料減免の区分資格が前提。類似授業料以外教育費給付は不要認定・回数控除の制限。 | ||||||||||||
| 問い合わせ先 | 県内在学は各学校事務室。県外在学は県教育庁学校施設課、017-734-9873。 | ||||||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kyoiku/e-shisetsu/shougakukyuufukin.html | ||||||||||||
出典:
- 公式制度案内(確認日 2026-10-05)
- 現行給付要綱全文(確認日 2026-10-06)
- 受給申請書(確認日 2026-10-05)
- 文部科学省2026年5月29日周知通知(確認日 2026-10-05)
出典
- 公式制度案内(確認日 2026-10-05)
- 現行給付要綱全文(確認日 2026-10-05)
- 受給申請書(確認日 2026-10-05)
- 文部科学省2026年5月29日周知通知(確認日 2026-10-05)
よくある質問
基準日後に休学すると返還ですか?
要綱では基準日の翌日以降の休学・退学による返納は不要です。年度全期間休学は対象外です。
学校徴収金と相殺できますか?
保護者が受給を教育長等に委任し、授業料以外の教育に必要な学校徴収費と相殺することができます。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月5日初版
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