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受付中(2027年3月12日締切・あと157日) 制度の詳細

秋田県の大雪住宅復旧リフォーム補助(令和8年度申請):上限8万円、3月12日までに完了報告

令和7年度の大雪で被災した住宅の原形復旧工事を、対象費用50万円以上で10%・上限8万円支援します。県内本店の施工業者との契約が必要。2027年3月12日は工事完了実績報告の期限で、原則着手前申請ですが完成後申請も可能です。

更新公式ページの確認日 2026年10月6日補助金ちず 編集部

秋田県大雪の住宅復旧に上限8万円補助金ちず

秋田県の大雪による災害復旧(持ち家型)は、2025年11月1日~2026年3月31日の大雪で被災した住宅の原形復旧工事を支えます。県が指定する対象市町村で、対象費用税込50万円以上の工事に10%、上限8万円を補助します。県内に本店を有する建設業者等との契約が条件です。

県は2026年3月19日、受付期間と完了実績報告期限を2027年3月12日まで延長したと公表しました。この期限は申請だけ済ませればよい日ではなく、工事と支払いを終え報告する日です。申請は原則工事前ですが、完成後でも可能と公式に記載されています。4月1日以降は令和8年度の要綱・様式を使います。

30秒でわかる要点

誰が
対象市町村の被災住宅で本人・配偶者・要綱所定親族の所有居住関係を満たす者
何に
令和7年度大雪による住宅原形復旧工事
いくら
上限8万円、同じ大雪で1住宅1回
いつまで
受付中・2027年3月12日締切(あと157日)
選ばれ方
予算の範囲内で書類審査・必要に応じ現地調査を行い交付決定「第40条 知事は、前条に規定する申請書を受理し、その内容を審査及び必要に応じて行う現地 調査等により補助金の交付を認めたときは、別に定める様式により、申請者に通知するものと する。」
申請方法
住宅所在地を所管する県地域振興局建築課へ交付申請・完了実績報告・請求。

対象と金額

対象費用が50万円に達しない工事は対象になりません。50万円なら5万円、80万円で上限8万円に達します。ただし工事総額ではなく国補助対象部分や対象外工事を除いた費用で判定し、千円未満を切り捨てます。工事総額が80万円以上でも除外部分があれば8万円にならない場合があります。

  • 令和7年11月1日~令和8年3月31日の大雪による住家被害。災害対策本部等設置又は災害救助法適用の市町村が対象。県掲載は鹿角市、小坂町、大館市、北秋田市、上小阿仁村、能代市、藤里町、三種町、八峰町、由利本荘市、大仙市、仙北市、美郷町、横手市、湯沢市、東成瀬村。問い合わせ先一覧にある全市町が対象という意味ではない。
  • 令和8年度要綱の対象者は日本国籍、永住者、日本人配偶者等、永住者配偶者等、定住者、特別永住者。持ち家(本人又は配偶者所有・自己居住)の復旧を行う者、又は要綱第34条の親族所有・居住の組合せに当たる者。
  • 親族の組合せは①親・配偶者の親・祖父母・配偶者の祖父母・子・孫所有で本人居住、②これら親族の持ち家、③本人又は配偶者所有でこれら親族が居住。子育て世帯や移住者であることは災害復旧区分の要件ではない。
  • 県内一戸建て、又は区分所有者が2以上いる共同住宅の住居用専有部分。一戸建ては同敷地別棟の車庫・物置を除く。併用住宅は車庫物置面積を除き住宅部分が延べ面積の1/2以上。
  • 市町村長等の被災証明が必要で、大雪被害箇所の原形復旧。対象費用(消費税等込み)が50万円以上、県内に本店のある建設業者等との工事請負契約、2025年11月1日以降の完了と2027年3月12日までの完了実績報告を満たすこと。
  • 同じ復旧工事で令和7年度要綱の申請受付済みの場合は令和8年度申請対象外。ただし令和7年度決定辞退・申請取下げをしたものは例外。過去に同一自然災害の災害復旧補助金を受けた工事は対象外。本大雪について1住宅1回。
  • 対象外は原形復旧を著しく超える等復旧と直接関係しない工事、経年劣化や善管注意不足等の被害、公共工事補償対象、外構(災害復旧に関わるものは例外)、太陽光発電設置、国のリフォーム補助を使う部分、同一災害既受給工事、知事が不適当と認める工事。
  • 原則工事着手前の申請だが、公式は完成後でも可能と明記。着手前・施工中・施工後の写真と契約・領収書等を保存する。書類名義が申請者と異なる場合、配偶者名義だけは本人名義として扱う例外がある。

いくらになるか

対象外部分を除いた税込工事費が50万円以上なら10%を計算し千円未満を切り捨て、8万円を上限とする。上限に達する対象費用は80万円。本大雪で1住宅1回、国補助対象部分は除く。

募集要項などの記載: 「第38条 補助金の額は、住宅の災害復旧工事に要する費用の1/10に相当する額(その額に 千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額。)を限度とする。ただし、当該補 助金の額が8万円を超えるときは、8万円とする。」
例計算補助額
対象費用50万円(税等込み)500,000×0.150,000円
対象費用679,999円(税等込み)679,999×0.1=67,999.9、千円未満切捨て67,000円
総額100万円、うち国補助対象部分30万円(1,000,000-300,000)×0.1、上限80,000円70,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請から支払いまで

完了報告には費用領収書が必要で、工事費支払いが補助金入金より先です。完成後申請でも着手前写真は要綱別表で求められます。完了報告日までに写真・検査済証・変更契約等の必要書類もそろえる順序です。

手続きの順番

  1. 1被害・住宅確認
  2. 2原則工事前申請
  3. 3審査・交付決定
  4. 4復旧工事・支払い
  5. 5完了報告・請求
  6. 6額確定・入金

いつ何をするか

  1. 1

    被害・住宅条件と施工業者を確認、証明書・着手前写真を用意

    対象は2025年11月1日~2026年3月31日の大雪、完成は2025年11月1日以降。

  2. 2

    原則工事前に交付申請2026年4月1日以降は令和8年度様式第7号

    完成後でも可能。年度をまたぐ同じ工事の申請重複に注意。

  3. 3

    県の審査・交付決定通知

    具体審査日記載なし。

  4. 4

    復旧工事完了・支払い・実績報告と請求2027年3月12日まで

    施工中・後写真、領収書と様式第10号/請求第15号。工事変更は反映。

  5. 5

    県が額確定後に支払う

    入金日記載なし。工事代は先払い、補助金は完了確認後。

ほかの制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

国のリフォーム工事補助制度を使う部分は県の対象費用から除きます。国制度の利用を住宅全体の一律除外と読み替えず、同じ対象部分の除外として扱います。令和7年度受付済みの同じ工事を令和8年度に重複申請できませんが辞退・取下げの例外があります。住宅金融支援機構の融資は県が案内するものの、併用可否の直接記載は見つかりませんでした。市町村助成との重複扱いも窓口確認です。

要件と書類の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 対象期間の大雪と県の対象地域に当たり市町村長等の証明があるか。公式対象地域・要綱3/36
  • 日本国籍等の資格と本人配偶者親族の所有居住4区分のどれかに当たるか。要綱3⑸/34
  • 別棟車庫等を除き対象住宅、併用は住宅面積1/2以上、共同住宅は専有部分か。要綱35
  • 対象外工事を除く税込費用が50万円以上で原形復旧工事か。要綱36/37
  • 施工業者が県内に本店を有し工事請負契約を結んでいるか。要綱36⑵
  • 2025年11月1日以降の完了と2027年3月12日までの完了報告を満たすか。要綱36⑶/42
  • 同じ工事を令和7年度申請していないか、辞退取下げの例外に当たるか。要綱36⑷
  • 同じ自然災害の災害復旧で過去に交付を受けていないか。要綱37⑺/38
  • 経年劣化等・公共補償・対象外外構・太陽光・国補助対象部分等を費用から除いているか。要綱37全8号
  • 施工前中後の写真、契約領収書、必要な建築確認検査書類を用意できるか。要綱別表1/2
  • 添付書類の名義が異なる場合は配偶者名義の例外か。要綱39⑵

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
申請第7号・契約又は請書写し・工事明細・着手前外観全景と部分写真県公式様式・施工業者・本人
被災を証する書面又は写し被災市町村長等
居住者住民票・親子関係戸籍、併用住宅図面(該当者)市町村戸籍住民票窓口・設計施工業者申請者居住者が違う場合、申請前3か月以内の関係書類。
確認済証写しと図面、在留カード等両面(該当者)建築確認機関、本人
通帳等口座確認写し本人手元
実績報告第10号・施工中後写真・領収書写し・請求第15号県公式様式・施工業者・本人
変更契約明細・変更前写真・検査済証・転居後住民票(該当者)施工業者・建築検査機関・市町村窓口転居後住民票は報告前3か月以内。その他知事が必要な書類。

経年劣化・管理注意不足を原因とする工事や、原形復旧を著しく超える工事は対象外です。親族の住宅を直す場合も、要綱の所有者・居住者の組合せと確認書類に当てはまる必要があります。連絡先一覧の全市町村がこの災害の対象とは限りません。

事業が始まってからの決まり

決定後に工事内容が変わった場合は実績報告に変更後内容を記載し、金額変更があれば変更契約・明細・変更部分の着手前写真を添付します。事情変更による知事の決定条件変更は既経過部分を除きます。決定辞退・取下げは届出が必要です。必要な是正・報告と取得財産の管理義務があり、虚偽・是正不履行・交付条件違反・管理義務不履行・知事が不適当と認めた場合は取消しと期限を定めた返還の対象です。県財務規則の返還納期限後延滞金は年10.95%で、やむを得ない事情により全部又は一部免除があります。指定財産の目的外使用や譲渡等は知事承認が必要ですが、公開要綱に保存年限・事業化報告期限・耐用年数後の承認不要等の定めは見つかりません。個別の変更承認条件は交付決定通知で確認します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年度・2026年2月6日版2026年2月6日~2026年3月13日完了報告10%、最大8万円、対象50万円以上受付開始時は当該年度3月13日期限、原則着手前だが完成後申請も可能
開始時公式アーカイブ(確認日 2026年10月6日)
令和7年度大雪・延長後/令和8年度申請2027年3月12日完了報告期限10%、最大8万円、千円未満切捨て、対象50万円以上2026年3月19日に期限延長を公式通知。4月1日以降要綱・様式変更、令和8年度は国籍等の対象者条件あり
公式延長通知・令和8年度要綱(確認日 2026年10月6日)

資料によって記載が違う点

  • 対象者の国籍等
    • 被災住宅の所有者等、国籍等の記載なし(県公式ページ https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/93861)
    • 日本国籍等(所定の外国人在留資格・特別永住者を含む)(令和8年度要綱3⑸/34・p1/8 https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000093861_00/R7年度/20260319大雪延長/R8様式/r8yoko.pdf)

    4月1日以降申請は新しい年度要綱を基準に対象者条件を追記。該当在留資格は地域振興局へ確認。

これまでの推移から分かること

受付開始時の2026年2月6日版は完了報告期限が同年3月13日でした。現行ページは3月19日に翌年3月12日まで延長したと記載しており、前後両版を取得して比較できました。率10%・最大8万円・50万円以上の条件は両版で共通です。令和8年度要綱は国籍等の定義と対象者条件を記載し、申請時期によって書類が切り替わります。

問い合わせ先

所在地を所管する地域振興局建築課(公式ページに一覧)。制度全体:秋田県建設部建築住宅課018-860-2561、juutaku@pref.akita.lg.jp。申請相談は各地域振興局へ。

住宅リフォーム推進事業(令和7年度大雪の災害復旧)(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月6日

実施機関秋田県
対象個人
概要令和7年度の大雪で被災した住宅の原形復旧工事を、対象費用50万円以上で10%・上限8万円支援します。県内本店の施工業者との契約が必要。2027年3月12日は工事完了実績報告の期限で、原則着手前申請ですが完成後申請も可能です。
補助率対象工事費10%、千円未満切捨て
上限額上限8万円、同じ大雪で1住宅1回
対象経費
  • 対象大雪の原形復旧工事費。対象外工事部分を除き消費税・地方消費税込み50万円以上。
主な要件(募集要項から)
  • 令和7年11月1日~令和8年3月31日の大雪による住家被害。災害対策本部等設置又は災害救助法適用の市町村が対象。県掲載は鹿角市、小坂町、大館市、北秋田市、上小阿仁村、能代市、藤里町、三種町、八峰町、由利本荘市、大仙市、仙北市、美郷町、横手市、湯沢市、東成瀬村。問い合わせ先一覧にある全市町が対象という意味ではない。
  • 令和8年度要綱の対象者は日本国籍、永住者、日本人配偶者等、永住者配偶者等、定住者、特別永住者。持ち家(本人又は配偶者所有・自己居住)の復旧を行う者、又は要綱第34条の親族所有・居住の組合せに当たる者。
  • 親族の組合せは①親・配偶者の親・祖父母・配偶者の祖父母・子・孫所有で本人居住、②これら親族の持ち家、③本人又は配偶者所有でこれら親族が居住。子育て世帯や移住者であることは災害復旧区分の要件ではない。
  • 県内一戸建て、又は区分所有者が2以上いる共同住宅の住居用専有部分。一戸建ては同敷地別棟の車庫・物置を除く。併用住宅は車庫物置面積を除き住宅部分が延べ面積の1/2以上。
  • 市町村長等の被災証明が必要で、大雪被害箇所の原形復旧。対象費用(消費税等込み)が50万円以上、県内に本店のある建設業者等との工事請負契約、2025年11月1日以降の完了と2027年3月12日までの完了実績報告を満たすこと。
  • 同じ復旧工事で令和7年度要綱の申請受付済みの場合は令和8年度申請対象外。ただし令和7年度決定辞退・申請取下げをしたものは例外。過去に同一自然災害の災害復旧補助金を受けた工事は対象外。本大雪について1住宅1回。
  • 対象外は原形復旧を著しく超える等復旧と直接関係しない工事、経年劣化や善管注意不足等の被害、公共工事補償対象、外構(災害復旧に関わるものは例外)、太陽光発電設置、国のリフォーム補助を使う部分、同一災害既受給工事、知事が不適当と認める工事。
  • 原則工事着手前の申請だが、公式は完成後でも可能と明記。着手前・施工中・施工後の写真と契約・領収書等を保存する。書類名義が申請者と異なる場合、配偶者名義だけは本人名義として扱う例外がある。
募集期間
回受付開始締切備考
令和7年度大雪災害復旧2026-02-062027-03-12完了実績報告期限。4月1日以降申請は令和8年度要綱と様式。予算の範囲内。
申請方法住宅所在地を所管する県地域振興局建築課へ交付申請・完了実績報告・請求。
他の制度との併用公式資料で確認できた関係は下記のとおり。
問い合わせ先所在地を所管する地域振興局建築課(公式ページに一覧)。制度全体:秋田県建設部建築住宅課018-860-2561、juutaku@pref.akita.lg.jp。申請相談は各地域振興局へ。
公式ページhttps://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/93861

出典:

出典

よくある質問

工事後に申請してもよいですか。

公式ページは原則着手前提出ですが完成後でも可能としています。施工前の写真等、必要書類と完了報告期限は満たす必要があります。

車庫や物置だけの復旧は対象ですか。

一戸建ての同一敷地内別棟の車庫・物置は対象住宅から除きます。

親が所有する住宅の工事も対象になり得ますか。

本人居住の親族所有住宅や親族の持ち家など要綱第34条の組合せがあります。所有・居住と関係書類を地域振興局で確認します。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月6日初版

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