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秋田県の被災者生活再建支援金(令和8年度):住宅再建に最大300万円、半壊等の修理費は30万円まで

2026年4月1日以降の県内災害について、国制度の対象外となる被災世帯へ県が支援します。全壊等は世帯人数・再建方法別に最大300万円、半壊・床上浸水の準半壊は修理費30万円まで。国制度や応急修理との関係に注意が必要です。

更新公式ページの確認日 2026年10月6日補助金ちず 編集部

秋田県被災住宅の再建最大300万円補助金ちず

秋田県の被災者生活再建支援金は、2026年4月1日以降の県内自然災害で居住住宅に被害を受け、国制度が適用されない被災世帯を補完する支援です。全壊等は人数・被害区分・再建方法に応じ最大300万円、半壊と床上浸水の準半壊は対象修理費30万円までを支給します。

期限は原則として災害から基礎支援金13か月、加算支援金37か月、半壊等3か月です。国支援金の対象世帯には県支援金を重ねません。半壊等では災害救助法の応急修理の適用・利用状況により、県支援金が0円となる場合があります。

30秒でわかる要点

誰が
対象自然災害で居住住宅が全壊等・半壊・床上浸水の準半壊となり、県要綱の対象となる世帯の世帯主
何に
生活再建と被災住宅の再建・修理
いくら
複数世帯の全壊・解体・長期避難で建設購入は300万円。単数は225万円。半壊・床上浸水の準半壊は修理費30万円まで。
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
知事が申請内容を審査して支給または却下を決定「申請により、住宅の被害程度及び再建方法に応じた支援金が、公益財団法人都道府県センター(国の支援制度)または秋田県(県の支援制度)から支給されます。」
申請方法
住宅所在地の市町村の被災者生活再建支援制度担当窓口へ申請(市町村経由で知事へ)

対象と金額

世帯・被害 基礎額 建設・購入の加算 補修の加算 賃借の加算
複数・全壊/解体/長期避難 100万円 200万円 100万円 50万円
複数・大規模半壊 50万円 200万円 100万円 50万円
複数・中規模半壊 なし 100万円 50万円 25万円
単数・全壊/解体/長期避難 75万円 150万円 75万円 37.5万円
単数・大規模半壊 37.5万円 150万円 75万円 37.5万円
単数・中規模半壊 なし 75万円 37.5万円 18.75万円

最大300万円は複数世帯の全壊等で建設・購入する場合の合計です。補修・賃借や単数世帯では額が異なります。半壊等の30万円は定額ではなく、修理額と応急修理による調整を適用した額です。

  • 2026年4月1日以降に県内で発生した自然災害により、居住住宅に要綱の被害がある世帯の世帯主。同一災害で国の被災者生活再建支援法の対象になる世帯には県支援金を支給しない。
  • 県内で1世帯以上の全壊・解体・長期避難・大規模半壊世帯が生じた自然災害、その他知事が特に必要と認める災害。
  • 全壊、解体、長期避難、大規模半壊、中規模半壊は被害程度・再建方法別の定額。解体は半壊または敷地被害があり、倒壊危険、著しく高額な補修費等やむを得ない理由で住宅を解体した世帯。
  • 大規模半壊は構造耐力上主要部分の大規模補修が必要、中規模半壊は壁・床・天井の室内面の過半補修等が必要。解体・長期避難等の優先区分を除く。市町村の被害認定で区分する。
  • 半壊・準半壊は居住住宅を修理した費用が対象。準半壊は床上浸水による被害に限る。屋根・壁・床・水回り等、生活に不可欠な部分を修理する。
  • 世帯人数は災害発生時の同居人数で、複数世帯は2人以上、単数世帯は1人。単数の全壊等定額は複数の3/4。賃借の加算には公営住宅は含まれない。
  • 半壊等で災害救助法の応急修理を実施した場合、応急修理費が30万円を超えると県支援金は0円。30万円以下でも他の修理がなければ0円。他の対象修理があれば、他修理費と30万円-応急修理費の低い方。
  • 災害救助法の適用市町村で応急修理の対象なのに応急修理を実施しなかった場合は県支援金0円。応急修理対象外で他の修理をした場合は30万円を限度に修理費。
  • 原則の申請期限は基礎支援金が災害発生から13か月、加算支援金37か月、半壊等3か月。第5条第5項の延長・再延長は全壊世帯等の基礎・加算支援金(特定長期避難世帯を除く)に限り、やむを得ない事情で知事が認める場合に1年を超えない範囲で可能。半壊等の3か月期限は同項の延長対象に含まれない。
  • 特定長期避難は全域避難指示・全域立入制限等が通算3年を経過し、その一部等の解除から2年以内に再度居住する世帯等。特例加算の申請は避難指示等の通算3年経過から13か月まで。全壊等の別条件に該当する世帯はこの特例定義から除く。
  • 申請書と区分ごとの必要書類を住宅所在地の市町村を経由して提出する。半壊等では修理費領収書が必要。

いくらになるか

全壊等は被害別基礎額+再建方法別加算額。単数世帯は複数世帯定額の3/4。半壊等はmin(対象修理費,30万円)だが、応急修理対象・利用状況による0円または差引調整を先に適用。

募集要項などの記載: 「支給額は、住宅の被害程度に応じて支給される「基礎支援金」と、住宅の再建方法に応じて支給される「加算支援金」の合計額となります。」
例計算補助額
複数世帯・全壊・建設購入基礎100万円+加算200万円300万円
単数世帯・大規模半壊・補修基礎37.5万円+加算75万円112.5万円
半壊・救助法適用市町村で応急修理20万円、別の対象修理15万円min(15万円,30万円-20万円)10万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請から支払いまで

被害認定、世帯人数と国制度適用の確認が先です。加算支援金は契約書等、半壊等は修理費領収書を添えるため、書類取得の順番を含めて市町村担当窓口で確認します。申請期限は制度全体の固定締切ではなく、各災害発生日から数える期間です。

手続きの順番

  1. 1被害認定
  2. 2再建方法・修理と資料確認
  3. 3市町村経由で申請
  4. 4審査・決定
  5. 5支援金の受取り

いつ何をするか

  1. 1

    市町村による住宅被害認定を受ける

    被害区分は市町村が認定。災害時の世帯人数と国制度適用を確認。

  2. 2

    区分に応じ住宅再建の契約等・修理費の支払いを行い資料を用意

    加算は契約等の写し、半壊等は領収書が必要で支払いを先に行う。

  3. 3

    市町村窓口経由で申請原則、基礎は災害から13か月、加算37か月、半壊等3か月

    第5条第5項の延長・再延長は全壊世帯等の基礎・加算(特定長期避難世帯を除く)だけが対象。半壊等の3か月期限は延長対象外。特定長期避難の期限は別条件。

  4. 4

    知事が審査し支給・却下通知

    通知は速やかに。日数の定めは確認できない。

  5. 5

    世帯主の指定口座へ支給

    公式資料に確定した入金日・期間の記載はない。半壊等は修理支払い後から入金まで立替え。

ほかの制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

国の支援金は県支援金の前提でも上乗せ相手でもなく、同一災害で国制度対象となる世帯は県制度の対象外です。応急修理との併用は金額調整を伴い、応急修理対象なのに利用しなかった場合も0円となる区分があります。市町村独自の上乗せについて、この県資料には明記がありません。

要件と書類の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内の居住住宅が2026年4月1日以降の対象災害で被害を受け、国支援制度の対象世帯ではないか。県支給要綱第2~3条・附則
  • 災害が県内1世帯以上の全壊等を生じた等の適用条件に当たるか。県支給要綱第2条第1号
  • 市町村の被害認定を受け、解体の場合は半壊・敷地被害とやむを得ない解体理由を証明できるか。県支給要綱第2条第3~5号
  • 大規模半壊・中規模半壊の修理必要性と他区分の除外条件を確認できるか。県支給要綱第2条第7~8号
  • 半壊等の場合は生活に不可欠な住宅部分を修理し、準半壊は床上浸水か。県支給要綱第2条第9~10号・第4条
  • 災害時の世帯構成と再建方法を証明でき、賃借加算の場合は公営住宅でないか。県支給要綱第2条第13~14号・公式申請書
  • 応急修理を利用した場合、その額と別の対象修理費を区分して県支援額を計算したか。県支給要綱第4条第3項第1号
  • 応急修理対象なのに未実施で0円となる区分でないか。県支給要綱第4条第3項第2号
  • 区分ごとの原則期限内か。期限延長を確認する場合は全壊世帯等の基礎・加算(特定長期避難世帯を除く)か。半壊等の3か月期限は第5条第5項の延長対象外と確認したか。県支給要綱第5条第1~2・4~5項
  • 特定長期避難に当たる場合、通算避難期間・帰還条件・特例申請期限を満たすか。県支給要綱第2条第6号・第5条第3項
  • 申請者は世帯主で、市町村経由で必要書類を提出し、半壊等では領収書を用意したか。県支給要綱第5条第4・6項

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
支給申請書県公式ページ。市町村担当窓口全壊等は様式第1号、半壊等は救助法適用の有無で様式第2号(1)/(2)。
罹災証明書、住民票、長期避難証明等住宅所在地等の市町村被害・申請区分による。解体は解体証明または滅失登記簿謄本、敷地被害の証明も必要となる。
世帯主の預金通帳の写し金融機関・手元の通帳
建設・購入・補修・賃借の契約書等の写し再建先の建築事業者・不動産事業者等加算支援金。
住宅被害状況申出書・修理見積書・領収書県公式様式、施工事業者半壊・準半壊。

準半壊は床上浸水に限ります。災害救助法が適用された市町村では、応急修理の対象だったか、実施したか、その費用はいくらかを区分して確認します。住宅全体の修理見積額だけでは県支援金を算出できません。

事業が始まってからの決まり

要綱第7~10条では、提出した書類の内容の変更、不正な支給決定、決定内容・条件違反や要綱上の請求に応じない場合は取消しの対象です。既に受け取った支援金は返還請求の対象となります。返還を請求されたときの加算金、返還期限に遅れたときの延滞金は年10.95%とされ、やむを得ない事情が認められる場合は申請により全部・一部免除があります。未納がある場合は別の支援金の一時停止・相殺が行われます。県の申請様式にも罹災証明の被害程度変更時の差額返還への同意があります。個別要綱に、工事計画変更の事前承認、財産処分制限、帳簿保存期間の規定は確認できませんでした。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度2026年4月1日以降発生の自然災害全壊等最大300万円、半壊等対象修理費30万円まで県要綱附則で新設。従来の災害り災者見舞金給付要綱を廃止、施行日前の災害は従前の例
県支給要綱附則(市公式収録)(確認日 2026年10月6日)

これまでの推移から分かること

県要綱は2026年4月1日施行で、以後の自然災害に適用します。同附則は災害り災者見舞金の旧要綱を廃止し、施行日前の災害には従前の扱いを残しています。現行公式URLのCDX応答には保存版がなく、比較できる過去年度の本制度の募集版はありません。旧見舞金の額を本制度の推移として混ぜていません。

問い合わせ先

秋田県総務部総合防災課。電話018-860-4504。申請先はお住まいの市町村担当窓口。

秋田県被災者生活再建支援制度(被災者生活再建支援金)(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月6日

実施機関秋田県
対象個人
概要2026年4月1日以降の県内災害について、国制度の対象外となる被災世帯へ県が支援します。全壊等は世帯人数・再建方法別に最大300万円、半壊・床上浸水の準半壊は修理費30万円まで。国制度や応急修理との関係に注意が必要です。
補助率全壊等は定額。半壊等は対象修理費(応急修理等による調整あり)
上限額複数世帯の全壊・解体・長期避難で建設購入は300万円。単数は225万円。半壊・床上浸水の準半壊は修理費30万円まで。
対象経費
  • 全壊等の生活再建と住宅建設・購入・補修・賃借(区分別定額)
  • 半壊等の屋根・壁・床・水回り等の生活に不可欠な住宅修理費。応急修理との調整あり。
主な要件(募集要項から)
  • 2026年4月1日以降に県内で発生した自然災害により、居住住宅に要綱の被害がある世帯の世帯主。同一災害で国の被災者生活再建支援法の対象になる世帯には県支援金を支給しない。
  • 県内で1世帯以上の全壊・解体・長期避難・大規模半壊世帯が生じた自然災害、その他知事が特に必要と認める災害。
  • 全壊、解体、長期避難、大規模半壊、中規模半壊は被害程度・再建方法別の定額。解体は半壊または敷地被害があり、倒壊危険、著しく高額な補修費等やむを得ない理由で住宅を解体した世帯。
  • 大規模半壊は構造耐力上主要部分の大規模補修が必要、中規模半壊は壁・床・天井の室内面の過半補修等が必要。解体・長期避難等の優先区分を除く。市町村の被害認定で区分する。
  • 半壊・準半壊は居住住宅を修理した費用が対象。準半壊は床上浸水による被害に限る。屋根・壁・床・水回り等、生活に不可欠な部分を修理する。
  • 世帯人数は災害発生時の同居人数で、複数世帯は2人以上、単数世帯は1人。単数の全壊等定額は複数の3/4。賃借の加算には公営住宅は含まれない。
  • 半壊等で災害救助法の応急修理を実施した場合、応急修理費が30万円を超えると県支援金は0円。30万円以下でも他の修理がなければ0円。他の対象修理があれば、他修理費と30万円-応急修理費の低い方。
  • 災害救助法の適用市町村で応急修理の対象なのに応急修理を実施しなかった場合は県支援金0円。応急修理対象外で他の修理をした場合は30万円を限度に修理費。
  • 原則の申請期限は基礎支援金が災害発生から13か月、加算支援金37か月、半壊等3か月。第5条第5項の延長・再延長は全壊世帯等の基礎・加算支援金(特定長期避難世帯を除く)に限り、やむを得ない事情で知事が認める場合に1年を超えない範囲で可能。半壊等の3か月期限は同項の延長対象に含まれない。
  • 特定長期避難は全域避難指示・全域立入制限等が通算3年を経過し、その一部等の解除から2年以内に再度居住する世帯等。特例加算の申請は避難指示等の通算3年経過から13か月まで。全壊等の別条件に該当する世帯はこの特例定義から除く。
  • 申請書と区分ごとの必要書類を住宅所在地の市町村を経由して提出する。半壊等では修理費領収書が必要。
募集期間
回受付開始締切備考
2026年4月1日以降の対象自然災害2026-04-01随時(予算がなくなり次第終了)個別災害ごとに基礎13か月、加算37か月、半壊等3か月。特定長期避難・認められた延長の例外あり。
申請方法住宅所在地の市町村の被災者生活再建支援制度担当窓口へ申請(市町村経由で知事へ)
他の制度との併用公式資料で確認できた関係は下記のとおり。
問い合わせ先秋田県総務部総合防災課。電話018-860-4504。申請先はお住まいの市町村担当窓口。
公式ページhttps://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/99592

出典:

出典

よくある質問

国の支援金と県支援金の両方を受けられますか。

同一災害で国の被災者生活再建支援法の対象となる世帯には県支援金を支給しません。

半壊なら一律30万円ですか。

修理費を30万円まで支援します。応急修理の適用・利用状況で差引きや0円となる区分があります。

どこへ申請しますか。

住宅所在地の市町村担当窓口を経由して提出します。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月6日初版

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