受付中(随時) 制度の詳細
愛知県の移住支援金(2026年度):世帯100万円・子ども加算は市町村別、転入後1年以内に申請
東京23区在住・通勤の期間要件を満たして参加市町村へ移住し、就業等の区分を満たす人に単身60万円・世帯100万円を支給します。子ども加算は1人100万円又は30万円で市町村が異なり、蟹江町は2人までです。申請は原則転入後1年以内です。
愛知県の移住支援金は、東京23区在住又は東京圏から23区へ通勤していた人が、県内の参加市町村へ移住し、所定の就業・起業等の区分を満たした場合に支給される制度です。単身60万円、2人以上の世帯100万円で、18歳未満の帯同加算は市町村によって異なります。申請は原則転入後1年以内で、年度の締切は移住先の市町村が定めます。
移住だけで支給が決まる制度ではありません。移住元の期間要件に加え、一般就業・専門人材・テレワーク・関係人口・起業のいずれかを満たす必要があります。子ども加算の人数制限、過去の受給歴、転入後の継続居住と返還条件も確認事項です。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 東京23区在住・通勤の期間要件を満たし県の参加市町村へ移住する人
- 何に
- 一般就業・専門人材・テレワーク・関係人口・起業のいずれかの区分を満たす移住
- いくら
- 単身60万円、2人以上世帯100万円。18歳未満1人100万円又は30万円加算、蟹江町の加算は2人まで
- いつまで
- 受付中・随時
- 選ばれ方
- 市町村が要件を審査して支給又は不支給決定、予算の範囲「①の申 請を受理した転入先市 町村は、当該申請が( 1)の要件を満た している か否かを審査し、移住支援金 の支給又は不支給の決 定を行うとともに、決 定した 内容を 愛知県移住支援金支給 決定通知書(様式3- 1)又は愛知県移住支 援金不 支給決定通知書(様式3-2)により当該申請者に通知するものとする。」
- 申請方法
- 転入先参加市町村の様式で申請。決定後指定期限に請求書、口座振込
移住元の期間と就業等の区分を合わせる
転入直前10年間のうち通算5年以上、かつ直前の連続1年以上、東京23区に住むか、条件不利地域を除く東京圏に住んで23区へ通勤していることが原則です。雇用者の通勤は雇用保険被保険者としての通勤に限ります。直前の通勤期間は住民票移転3か月前までを起算点にできます。対象地域に住み23区内の大学等に通学した後、23区内企業へ就職した人は、通学期間を修業年限まで通算でき、高専は2年が上限です。
申請時には転入後1年以内で、申請から5年以上継続居住する意思が必要です。転入後3か月以上、就業先で3か月以上の在職を追加要件とする市町村もあります。日本国籍又は所定の在留資格、反社関係がないこと、県市町村が不適当と認めた者でないことも条件です。
| 区分 | 主な追加条件 |
|---|---|
| 一般就業 | 転入時満50歳以下。移住支援金対象求人の掲載日以降に応募し、新規雇用で週20時間以上の無期雇用、申請時在職、5年以上勤務意思 |
| 専門人材 | 所定の人材マッチング事業を利用し、対応市町村へ移住。新規雇用・週20時間以上無期雇用・5年以上勤務意思、離職前提の個別プロジェクトを除く |
| テレワーク | 対応市町村へ自己意思で移住し、生活本拠を置いて元業務継続。所定交付金事業から企業経由の資金提供がないこと |
| 関係人口 | 移住先市町村が個別に定める要件 |
| 起業 | あいちスタートアップ創業支援事業の起業支援金交付決定 |
一般・専門就業の勤務地は東京圏外又は条件不利地域で、指定市町村では転入先と同じ市町村内の勤務も求められます。専門人材・テレワークは参加市町村が一般の参加一覧と違うため、要領の別表を分けて照合します。
2026年4月1日以後の移住に適用するテレワーク要件は、週20時間以上の無期雇用と雇用保険被保険者として、原則恒常的に通勤しないことです。法人代表者・個人事業主は雇用保険被保険者でなくても支給対象に含む例外があります。会社命令による転勤等はこの区分には含まれません。
世帯額と子ども加算の区分
| 基礎額・加算 | 金額と条件 |
|---|---|
| 単身 | 60万円 |
| 世帯 | 100万円。2人以上が移住元と申請時に同一世帯、各人転入後1年以内、各人反社関係なし |
| 子ども加算の100万円区分 | 18歳未満帯同者1人につき100万円。要領別表5-1の市町村 |
| 子ども加算の30万円区分 | 春日井市・蟹江町・美浜町・豊根村。蟹江町のみ1世帯2人まで |
加算を実施しない市町村もあり、県内なら一律100万円を加算する算式ではありません。100万円加算の市町村で子ども1人なら世帯基礎額と合わせ200万円、蟹江町で3人を帯同しても加算は2人分なので160万円です。
いくらになるか
単身60万円又は2人以上世帯100万円+帯同18歳未満の人数×市町村所定加算額。蟹江町の30万円加算は2人まで、加算実施なしの市町村もある
募集要項などの記載: 「移住支 援金の支給額は、2人 以上の世帯の場合にあ っては100万円、単 身の 場合に あっては60万円とす る。なお、別表5―1に掲げる市町村 に18歳未満 の世帯 員を帯同して移住する 場合は18歳未満の者 一人につ き100万円を加算 し、別 表5―2に掲げる市町 村に18歳未満の世帯 員を帯同して移住する 場合は 18歳未満の者一人につき30万円を加算する。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 単身、加算なし | 単身の定額 | 60万円 |
| 100万円加算の市町村で世帯+18歳未満1人 | 世帯100万円+1人×100万円 | 200万円 |
| 蟹江町の世帯、18歳未満3人帯同 | 世帯100万円+上限2人×30万円 | 160万円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
移住と就業等の順番に応じて期限を確認
申請経路を分ける
就業
対象求人応募と新規就業
テレワーク
自己意思の移住と元業務継続
関係人口
市町村の個別要件
起業
起業支援金の交付決定
いつ何をするか
- 1
転入予定市町村の区分と追加要件を確認
勤務地制限、子ども加算、テレワーク・専門人材の実施は市町村別
- 2
対象求人応募・就業、又は起業支援金交付決定等と移住
一般就業は対象求人掲載日以降の応募、新規雇用
- 3
市町村へ申請原則転入後1年以内
起業決定が転入より先なら決定後1年以内も必要。転入が先なら決定日以降。市町村別の年度締切・3か月条件あり
- 4
市町村審査・支給決定、指定期限に請求書提出
費用支払い前に入金される制度とはされていない
- 5
指定金融機関の口座に振込
申請後5年間の継続居住と変更届等の義務あり
起業支援金の決定後に転入した人は、転入後1年以内に加え決定日から1年以内です。転入してから決定を受けた人は、決定日以降かつ転入後1年以内になります。市町村の年度別締切と追加の3か月条件も別に確認します。支給決定後は市町村指定期限に請求書を出し、指定口座へ振り込まれます。移住費用を先に支払う場合は入金まで立替が生じます。
起業区分で前提となる制度
ほかの制度と重ねられるか
- 前提 あいちスタートアップ創業支援事業・起業支援金(起業区分)
「創業支援事業における「起業支援金」の交付決定を受けていること。」
- 記載なし 参加市町村の独自移住支援制度
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
起業支援金と移住支援金は別の申請です。起業区分では前者の交付決定が後者の要件となり、前者が取り消されると移住支援金の返還にも関わります。他の市町村独自支援との一般的な併用可否は県要領に明記されていないため、相手制度の条件も確認する必要があります。
過去の受給歴と世帯員の要件
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 転入直前10年間のうち通算5年以上、かつ直前連続1年以上、東京23区在住又は条件不利地域を除く東京圏在住で23区通勤。雇用者は雇用保険被保険者の通勤のみ実施要領第5の1(1)・別表
- 直前1年の通勤期間は住民票移転3か月前までを起算点にできる。対象圏内在住で23区大学等へ通学し23区企業へ就職した場合、通学期間を修業年限(高専2年上限)まで加算できる実施要領第5の1(1)・別表
- 参加市町村へ転入、申請時転入後1年以内、申請から5年以上継続居住意思。市町村独自に転入3か月以上や就業3か月以上等の条件がある実施要領第5の1(1)・別表
- 反社関係なし、日本国籍又は永住者・日本人配偶者等・永住者配偶者等・定住者・特別永住者、県市町村が不適当と認めた者でない実施要領第5の1(1)・別表
- 過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していない。ただし全額返還済、又は過去18歳未満世帯員が5年以上経過して18歳以上となり県市町村認定の場合を除く実施要領第5の1(1)・別表
- 一般就業は転入時満50歳以下、移住支援金対象求人掲載日以降の応募、新規雇用、週20時間以上無期雇用・申請時在職・申請から5年以上継続勤務意思実施要領第5の1(1)・別表
- 一般・専門就業勤務地は東京圏外又は条件不利地域。最新要領別表2の市町村は転入先市町村内勤務。専門人材はプロ人材又は先導的人材マッチング事業利用、別表3参加市町村、新規20時間以上無期雇用・5年勤務意思、離職前提の個別プロジェクトでない実施要領第5の1(1)・別表
- テレワークは別表4参加市町村、会社命令でなく自己意思移住・移住先生活本拠・元業務継続、地域未来交付金デジタル実装型等を活用した取組で会社から資金提供がない実施要領第5の1(1)・別表
- テレワークは週20時間以上無期雇用・雇用保険被保険者として原則恒常通勤しない。法人代表又は個人事業主は雇用保険未加入でも対象に含む実施要領第5の1(1)・別表
- 関係人口は市町村個別要件。起業区分はあいちスタートアップ創業支援事業の起業支援金交付決定が前提実施要領第5の1(1)・別表
- 世帯額は2人以上が移住元と申請時に同一世帯、各人転入後1年以内、各人反社関係なし。子ども加算は帯同18歳未満実施要領第5の1(1)・別表
- 100万円加算と30万円加算の市町村が異なる。30万円加算は春日井市・蟹江町・美浜町・豊根村、蟹江町は1世帯2人まで。加算対象外の市町村もある実施要領第5の1(1)・別表
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 支給申請書(様式1相当)・本人確認 | 転入先市町村、本人 | 市町村所定様式 |
| 移住元・移住先住所、通勤・在学期間等の証明 | 自治体・勤務先・大学等 | 要件を満たす証明資料 |
| 就業証明(様式2-1・2-2・2-3) | 就業先企業 | 就業・テレワーク区分 |
| 起業支援金交付決定通知 | 実施機関から届く書類 | 起業区分 |
| 支給請求書(様式4) | 市町村 | 決定後の指定期限まで |
過去10年以内に、申請者を含む世帯員として移住支援金を受給した場合は原則対象外です。ただし全額返還した場合、又は当時18歳未満の世帯員だった人が5年以上経過後に18歳以上となり県と市町村が認める場合には例外があります。現在受給していないことだけで判断できません。
世帯額では申請者だけでなく2人以上の世帯員それぞれの転入時期と反社関係がないことを確認します。子ども加算は18歳未満者を帯同して移住する条件です。求人は通常の求人一覧と移住支援金対象の印を区別し、対象として掲載された日以降に応募したかを証明します。
事業が始まってからの決まり
申請から1〜5年の各年が経過した時点で変更の有無を届け出ます。住所・勤務地等の変更が生じた又は分かった時も遅滞なく届け出、企業は申請1年時と就業証明の条件変更時に届け出ます。
不正、申請から3年未満の転出、就業区分で申請から1年以内の離職、指定市町村で1年以内の別市町村への勤務地変更、起業支援金取消しは全額返還です。申請から3年以上5年以内の転出は半額返還となります。倒産・災害・病気等のやむを得ない事情では、届出と免除申請、県の同意と市町村の認定による免除規定があります。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 2025年要領(2026-03-31以前転入) | 世帯100万円・単身60万円、子ども100万円又は30万円 | テレワーク要件は雇用保険被保険者・週20時間以上無期雇用 2026年3月31日以前転入者の実施要領(確認日 2026年10月7日) | |
| 2026年要領(2026-04-01以後転入) | 世帯100万円・単身60万円、子ども100万円又は30万円 | テレワークは原則恒常的通勤なし、法人代表・個人事業主は雇用保険未加入も含む 2026年4月1日以後転入者の実施要領(確認日 2026年10月7日) |
これまでの推移から分かること
- 開いた旧要領と2026年要領で、世帯100万円・単身60万円及び市町村別の子ども加算の基本額は同じです。
- 2026年要領は、テレワークを原則恒常的に通勤しない勤務とし、法人代表者・個人事業主の雇用保険要件に例外を設けています。
- 移住支援事業は2026年4月1日以後の転入者と3月31日以前の転入者で適用要領を分けています。転入日の前後を確認する必要があります。
問い合わせ先
申請手続きは移住予定先の参加市町村、県の制度窓口は就業促進課(052-954-6366)です。
愛知県移住支援事業(移住支援金) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 愛知県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||
| 概要 | 東京23区在住・通勤の所定期間を満たし参加市町村へ移住して就業等した人に単身60万円・世帯100万円。18歳未満の帯同加算は市町村で異なる。 | ||||||||
| 補助率 | 定額 | ||||||||
| 上限額 | 単身60万円、2人以上世帯100万円。18歳未満1人100万円又は30万円加算、蟹江町の加算は2人まで | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 転入先参加市町村の様式で申請。決定後指定期限に請求書、口座振込 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 起業区分は起業支援金の交付決定が前提。他制度との一般的な併用可否は県資料に記載なし | ||||||||
| 問い合わせ先 | 申請方法・期限は移住予定先市町村。県就業促進課052-954-6366 | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/j-2019-ijyushien.html | ||||||||
出典:
- 県公式移住支援金案内(2026年4月1日更新)(確認日 2026-10-07)
- 2026年4月1日以後転入者の実施要領(確認日 2026-10-07)
- 2026年3月31日以前転入者の実施要領(確認日 2026-10-07)
出典
- 県公式移住支援金案内(2026年4月1日更新)(確認日 2026-10-07)
- 2026年4月1日以後転入者の実施要領(確認日 2026-10-07)
- 2026年3月31日以前転入者の実施要領(確認日 2026-10-07)
よくある質問
子ども加算は県内で同じですか?
市町村によって100万円、30万円、加算実施なしに分かれます。蟹江町の30万円加算は1世帯2人までです。
起業の場合は何が必要ですか?
あいちスタートアップ創業支援事業の起業支援金の交付決定が前提です。転入と交付決定の順番で申請期限の条件が異なります。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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