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次回未定 制度の詳細

山梨県の在宅重度心身障害者居室整備費補助金(令和8年度確認):最大130万円、契約・着工前に協議

在宅重度心身障害者の居室等の改造・改築・増築費を種目基準額と世帯税区分により補助。最大130万円(他制度控除前)。申請期限の公表はなく、契約・着工前に相談・協議する。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

山梨県居室等の整備に最大130万円補助金ちず

山梨県の在宅重度心身障害者居室整備費補助金は、常時介護を必要とする在宅障害者の専用居室や浴室・便所などの整備を支援します。種目ごとの基準額と実支出額を比較し、世帯の税区分に応じて計算します。最大130万円は、市町村民税非課税で基本額200万円、他制度の控除がない場合の額です。

申請の始期・終期は公式案内に掲載されていません。契約・着工前に市町村の障害福祉窓口と管轄の県保健福祉事務所で相談・協議します。中北の手続きでは年度内の完成と検査を要するため、申請期限がないことから年度末に着工できるとは判断できません。

30秒でわかる要点

誰が
県内の対象手帳・年齢・常時介護の条件を満たす在宅障害者又は同居者。所得・工事条件あり。
何に
専用居室、浴室・便所等の改造・改築・増築と障害に適応する設備整備
いくら
最大130万円(市町村民税非課税・基本額200万円・他制度控除なし)。基本額200万円時の他区分は118万円・109万円・100万円。
いつまで
次回未定
選ばれ方
必要に応じ審査会の意見を聴き、県が交付可否を決定「第10 知 事 は 、申 請 書 の 提 出 を 受 け た と き は 、そ の 内 容 に つ い て 必 要 に 応 じ 審 査会の意見を聴き、 補助金の交付の可否について決定するものとし、 その 結果を当該申請者に通知するものとする。」
申請方法
市町村障害福祉窓口へ協議書を提出。県保健福祉事務所の指導を受け交付申請。

対象者と対象工事

肢体不自由による身体障害者手帳1・2級又は療育手帳Aを持ち、日常生活で常時介護を要する18歳以上の在宅障害者が対象です。15歳以上18歳未満でも、介護の実情から特に居室整備の必要性が高い場合は対象となります。申請者は県内に住所がある対象障害者又は同居者で、生活環境の改善・介護軽減のための必要度が高いことが求められます。

前年度所得税額が287,500円を超える世帯は対象外です。同一の建物に複数回適用することはできません。新築も対象外です。中北の案内は、玄関外の工事と階段昇降機も対象外としています。

居室等の工事と併せて同じ世帯の家屋を改造等する場合、全体工事延床面積50㎡以上は県要綱では対象外です。ただし災害その他特別事情で知事が特に必要と認めれば、別に定めることができます。保健福祉事務所のページは全体50㎡未満を申請条件として案内しています。例外の適用は管轄事務所で確認します。

工事総額ではなく基本額から計算する

対象経費の全額に補助率を掛ける制度ではありません。各種目の基準額と実支出額の低い方を採り、工事費155万円、設備費45万円の限度で合計します。この基本額のうち60万円以下の部分は世帯の税区分で率が変わります。

世帯区分 基本額60万円以下の部分 60万円超200万円以下の部分 基本額200万円で控除がない場合
市町村民税非課税 10/10 1/2 130万円
所得税非課税・市町村民税均等割 8/10 1/2 118万円
所得税非課税・市町村民税所得割 6.5/10 1/2 109万円
所得税課税 5/10 1/2 100万円

算出した額の1,000円未満は切り捨てます。介護保険住宅改修費や他法令の補助を受けられるときは、その限度額の控除もあります。

対象障害者が同一世帯に複数いる場合は、2人目以降1人につき専用居室の基準額の80%を加算する規定があります。合計限度額の範囲内の特例なので、世帯の補助上限を人数分に増やす扱いではありません。障害の状況や生活実情により基準で扱えない場合も、知事が合計限度額内で別に定めることがあります。

基準額合計の下限には資料の違いがあります。県要綱は5万円未満を対象外とし、中北・富士東部のページは5万円以下を対象外とします。ちょうど5万円の扱いは管轄事務所に確認します。

いくらになるか

種目ごとに基準額と実支出額の低い方を採り、工事費155万円・設備費45万円の限度で合計。60万円以下に税区分の率、60万円超200万円以下に1/2を適用し1,000円未満切捨て。介護保険等の補助を受けられるときはその限度額を控除。

募集要項などの記載: 「(4)による種目ごとの基準額と種目ごとの実支出額を比較して少ない方の額の合計額に次の割合を乗じて得た額の合計額とします。」
例計算補助額
市町村民税非課税・基本額200万円・他制度控除なし600,000円×1+1,400,000円×1/2130万円
所得税非課税・市町村民税均等割・基本額100万円・他制度控除なし600,000円×0.8+400,000円×0.568万円
所得税課税・基本額59万9,999円・他制度控除なし599,999円×0.5=299,999.5円→1,000円未満切捨て29万9,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

協議から入金まで

契約前に相談・協議

  1. 1相談・図面と見積もり
  2. 2協議・訪問確認
  3. 3申請・交付決定
  4. 4契約・工事
  5. 5検査・実績報告
  6. 6額確定・入金

いつ何をするか

  1. 1

    市町村と管轄保健福祉事務所に相談し、見積書・図面を整える

    中北は訪問確認。協議者・申請者・工事契約者・領収書名義を統一。

  2. 2

    市町村へ協議書を提出、県の協議・指導を受ける

    富士・東部は住民票のある市町村障害福祉係が窓口。

  3. 3

    計画・交付申請を提出し、交付決定通知を受ける

    中北の通知は協議から最短でも1か月以上。

  4. 4

    通知日付翌日以降に契約・着工(中北)

    県要綱は交付決定前着工不可。

  5. 5

    年度内に完成・代金支払い・完成検査中北は当年度3月31日までに完成検査

    全額支払い後に補助金交付(中北)。

  6. 6

    実績報告・額確定・入金完了後1か月以内又は翌年度4月10日の早い方

    要綱は概算払可能とも規定。管轄で確認。

中北では協議者・申請者・工事契約者・領収書の名義を統一します。協議から通知までは最短でも1か月以上かかるとされています。見積書や図面の修正を求められることもあります。

県要綱は交付決定前着工を対象外とし、中北の案内は契約も不可としています。中北の手続きの流れでは、通知日付の翌日から契約・着工が可能です。工事は年度内に完成させ、当年度3月31日までに現地完成検査を受けます。実績報告は完了後1か月以内又は翌年度4月10日の早い方までです。

中北の標準手続きは工事代金全額を支払った後に補助金が振り込まれるので、工事代金の負担から入金までの立て替えが生じます。一方、県要綱は概算払いできるとも定めています。具体的な支払い方は管轄事務所で確認します。

先に使う住宅改修制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

  • 前提 市町の介護保険住宅改修費・住宅改修給付

    「市町の介護保険や住宅改修給付の対象となる場合は、先にそちらの制度を利用していただく必要があります。(併用可)」

  • 併用可 他法令の専用居室等整備補助

    「3 対 象 者 が 他 の 法 令 等 に よ り 専 用 居 室 等 の 整 備 の 補 助 を 受 け ら れ る 場 合 は 、 そ の 補 助 の 限 度 額 を 控 除 す る も の と す る 。」

市町の介護保険や住宅改修給付の対象になる場合は先にそちらを利用する必要があります。県要綱は、他法令等で専用居室等の整備補助を受けられる場合も補助限度額を控除すると定めています。両方の上限を単純に足した金額を県の補助額として扱いません。

要件と書類を確認する

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 肢体不自由の身体障害者手帳1・2級又は療育手帳Aを持ち、日常生活で常時介護を必要とする18歳以上の在宅障害者。15歳以上18歳未満でも介護実情から特に居室整備の必要性が高い場合は対象。県要綱第2〜6・11〜15/公式案内・手続き
  • 県内に住所がある対象障害者又は同居者で、生活環境改善・介護軽減のため居室等整備の必要度が高いこと。県要綱第2〜6・11〜15/公式案内・手続き
  • 前年度所得税額287,500円以下の世帯。同一建物への複数回適用は不可。県要綱第2〜6・11〜15/公式案内・手続き
  • 専用居室等の改造・改築・増築が対象。新築は対象外。中北案内では玄関外工事・階段昇降機も対象外。県要綱第2〜6・11〜15/公式案内・手続き
  • 居室等工事に併せて同一世帯の家屋を改造等する場合、全体工事延床面積50㎡以上は対象外。ただし災害その他特別事情で知事が特に認めれば別に定める。ページの申請条件は全体50㎡未満。県要綱第2〜6・11〜15/公式案内・手続き
  • 基準額合計5万円未満は県要綱では対象外。保健福祉事務所の案内は5万円以下を対象外とするため、ちょうど5万円は窓口確認。県要綱第2〜6・11〜15/公式案内・手続き
  • 種目ごとの基準額と実支出額の低い方を合計。工事費155万円・設備費45万円が限度。障害・生活実情から知事が認めれば合計限度内で別に定められる。県要綱第2〜6・11〜15/公式案内・手続き
  • 対象障害者2人以上が同居する世帯は、2人目以降1人につき専用居室基準額の80%を加算。合計限度の範囲内。県要綱第2〜6・11〜15/公式案内・手続き
  • 交付決定前着工は不可。中北案内は契約も不可とし、通知日付翌日から契約・着工可能。県要綱第2〜6・11〜15/公式案内・手続き
  • 介護保険住宅改修費や他法令の居室整備補助を受けられる場合、その支給・補助限度額を控除。市町の住宅改修給付等を先に利用。県要綱第2〜6・11〜15/公式案内・手続き
  • 中北では協議者・申請者・工事契約者・領収書名義を統一。協議から通知まで最短でも1か月以上。県要綱第2〜6・11〜15/公式案内・手続き
  • 経費配分・事業内容変更、中止・廃止は事前承認が必要。遅延・遂行困難又は完了前に事業目的を達成できなくなったときは速やかに報告して指示を受ける。県要綱第2〜6・11〜15/公式案内・手続き
  • 実績報告は完了後1か月以内と翌年度4月10日の早い方まで。中北では年度内完成・当年度3月31日まで現地完成検査。県要綱第2〜6・11〜15/公式案内・手続き
  • 要綱・交付条件違反では全部又は一部返還となることがある。処分制限期間内の目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保は知事承認が必要で、残存期間分返還を原則とする。県要綱第2〜6・11〜15/公式案内・手続き
  • 県要綱は概算払可能。一方、中北の手続きでは工事代金全額支払い後に補助金振込。具体的支払方法は管轄で確認。県要綱第2〜6・11〜15/公式案内・手続き
  • 一般交付規則第5条の2により、暴力団、暴力団員、両者と密接関係のある者、役員等に該当者がいる法人等、該当者が事業活動を支配する者は交付決定しないことがある。山梨県補助金等交付規則第5条の2・8〜20条
  • 一般交付規則第15〜17条は他用途使用・交付条件や法令等違反・反社該当による取消し、交付済金や確定額超過分の返還を規定。第15条第1項の取消しに係る返還では受領日から納付日まで年10.95%の加算金、納期限翌日から納付日まで年10.95%の延滞金。やむを得ない事情があると認められる場合、申請により全部又は一部を免除することがある。山梨県補助金等交付規則第5条の2・8〜20条
  • 一般交付規則第20条の財産処分承認には、第6条第2項の条件に基づき補助金全額相当を県に納付した場合又は知事の定める処分制限期間経過の例外がある。個別要綱と交付条件の適用を窓口で確認する。山梨県補助金等交付規則第5条の2・8〜20条
  • 一般交付規則第8条は通知内容・条件に不服があるとき通知受領から20日以内の取下げを認める。第9条は災害等の事情変更や責めによらない遂行不能で取消し等を認め、経過した期間分は除く。第10条の必要に応じた状況報告、第11条の遂行指示・一時停止、第18条の未納時の同種補助一時停止もある。山梨県補助金等交付規則第5条の2・8〜20条
  • 一般交付規則第12条の実績報告期限は、知事が特に必要と認める場合に繰下げることがある。自動的な延長ではない。山梨県補助金等交付規則第5条の2・8〜20条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
協議書・見取図・住所略図市町村窓口、県要綱・中北案内の様式第1号様式・第1号様式の2
住民票謄本・同一世帯全員の所得課税証明書市町村協議書添付
手帳の写し・印鑑手元の身体障害者手帳又は療育手帳公式案内の必要書類
工事見積書・設計図・改修前後平面図・位置図施工業者中北は見積書記載例に沿うよう案内
交付申請書・算出内訳表・事前協議確認表・課税状況調査同意書https://www.pref.yamanashi.jp/ch-hokenf/77030108072.html管轄保健福祉事務所の書類
設備カタログ又は写真・設置図面施工業者・メーカー該当する場合
実績報告書・領収書・工事費内訳書・補助基本額算出基礎県要綱第3号様式・施工業者完成検査後。その他知事が必要と認める書類

住民票や世帯の所得課税証明書は市町村で取り寄せ、工事見積書・設計図・平面図は施工業者と整えます。中北は見積書記載例や事前協議確認表も掲載しています。制度の基準額に沿った工事内訳と、改修前後の図面を照合するための書類です。

事業が始まってからの決まり

経費の種目間配分や事業内容を変える場合、中止・廃止する場合は事前に知事の承認が必要です。遅延・遂行困難や、完了前に事業目的を達成できなくなった場合は速やかに報告して指示を受けます。中北の流れはやむを得ない工事変更でも、事前に連絡し一旦工事を中止するよう案内しています。

要綱や交付条件に違反すると補助金の全部又は一部返還があり得ます。財産処分制限期間内の目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保は知事承認が必要です。承認する場合も、残りの制限期間に相当する分の返還を原則とします。個別要綱に帳簿保存年数の独自規定はなく、交付条件の具体的内容は管轄で確認します。

一般交付規則は、暴力団・暴力団員・密接関係者、その役員等がいる法人等、該当者が事業活動を支配する者への交付決定をしないことがあると定めています。他用途使用、条件・法令等違反、これらの反社該当による取消しと返還、確定額を超える既払額の返還も規定します。

第15条第1項の取消しに伴う返還の加算金は受領日から納付日まで年10.95%、返還金未納の延滞金は納期限翌日から年10.95%です。やむを得ない事情があると認められれば、申請により加算金・延滞金の全部又は一部の免除があり得ます。

財産処分の一般規則には、第6条第2項の条件に基づく補助金全額相当の納付又は知事が定める期間経過の承認不要例外があります。個別要綱と交付条件の適用を窓口で確認します。通知内容等に不服がある場合の取下げは受領から20日以内です。災害等や責めによらない遂行不能での取消しは経過した期間を除く規定があり、必要に応じた状況報告、遂行の指示・一時停止、未納時の同種補助の一時停止もあります。

実績報告の一般規則には、知事が特に必要と認める場合に期限を繰り下げる規定があります。自動的に期限が延びる扱いではありません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
昭和51年度以降(附則の沿革)1976年6月26日適用。附則に1979・1989・1993・1994・2000・2005・2006年改正等の日付。前後本文未取得のため改正内容は断定しない。
山梨県在宅重度心身障害者居室整備費補助金交付要綱(第1〜15・附則・様式)(確認日 2026年10月7日)
令和6年度(峡東支出実績)支出実績319,000円(個人1件・峡東所管)県全体予算・決算ではない。
峡東:令和6年度支出実績(確認日 2026年10月7日)
令和7年度(峡東支出実績)支出実績0円(峡東所管)支出0から廃止と判断しない。
峡東:令和7年度支出実績(確認日 2026年10月7日)
2026年10月確認最大130万円・基本額200万円まで税区分別算定現行要綱と2025年更新案内を照合。受付期限未掲載。
富士・東部保健福祉事務所:居室整備助成(2025年12月25日更新)(確認日 2026年10月7日)

峡東保健福祉事務所所管の実績に限る。県全体予算・決算と比較しない。

資料によって記載が違う点

  • 5万円ちょうどの基準額
    • 基準額の計が5万円未満は対象外(県要綱第5の3・2ページ https://www.pref.yamanashi.jp/documents/1288/zaitakuzyuudo.pdf)
    • 工事基準額が5万円以下は対象外(中北・富士東部注意事項 https://www.pref.yamanashi.jp/ch-hokenf/77030108072.html https://www.pref.yamanashi.jp/ft-hokenf/39465361515.html)

    要綱を基本に両記。境界の扱いは管轄で確認。

  • 契約・着工の時点
    • 交付決定前の着工不可(県要綱第14・4ページ https://www.pref.yamanashi.jp/documents/1288/zaitakuzyuudo.pdf)
    • 契約も不可、通知日付翌日から可能(中北案内・手続き https://www.pref.yamanashi.jp/ch-hokenf/77030108072.html https://www.pref.yamanashi.jp/documents/6166/kyoshituseibitetuduki.pdf)

    契約前相談・通知翌日着工で整理。管轄の扱いは確認。

  • 支払方法
    • 概算払いできる(県要綱第12・4ページ https://www.pref.yamanashi.jp/documents/1288/zaitakuzyuudo.pdf)
    • 工事代金全額支払い後に交付(中北手続き https://www.pref.yamanashi.jp/documents/6166/kyoshituseibitetuduki.pdf)

    中北は後払いの手続きを案内。概算払い可否は確認。

これまでの推移から分かること

  • 附則は1976年6月26日からの適用と、その後の改正等の日付を記録しています。改正前後の本文は取得しておらず、対象や金額の変更は確定できません。
  • 峡東の公表分は令和6年度の支出319,000円・個人1件、令和7年度の支出0円です。県全体の予算・決算額や県全体の交付件数ではありません。
  • 2025年更新の保健福祉事務所案内は最大130万円としています。過去のアーカイブ本文は取得できず、上限がいつ変わったかは確認できません。

問い合わせ先

住民票のある市町村障害福祉窓口と管轄の県保健福祉事務所です。中北0551-23-3443、峡東0553-20-2750、峡南0556-22-8145です。中北の一覧は富士東部0555-24-9047とし、富士東部自身のページは0555-24-9032を掲載しています。富士東部への連絡は自身の公式案内の番号で確認します。

山梨県在宅重度心身障害者居室整備費補助金 の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関山梨県
対象個人
概要在宅重度心身障害者の居室等の改造・改築・増築費を種目基準額と世帯税区分により補助。最大130万円(他制度控除前)。申請期限の公表はなく、契約・着工前に相談・協議する。
補助率60万円以下は世帯区分別に10/10・8/10・6.5/10・5/10。60万円超200万円以下は1/2。1,000円未満切捨て。
上限額最大130万円(市町村民税非課税・基本額200万円・他制度控除なし)。基本額200万円時の他区分は118万円・109万円・100万円。
対象経費
  • 工事の種目基準額:専用居室909,000円、浴室・便所592,000円、玄関138,000円、洗面所179,000円、台所797,000円、天井走行リフト987,000円。合計限度1,550,000円。
  • 設備の種目基準額:洋式便器67,000円、浴槽74,000円、シャワーセット35,000円、湯沸器86,000円、浄化槽150,000円、キッチンセット404,000円、障害に適応するその他設備150,000円。合計限度450,000円。
  • 基準単価・基準面積:専用居室68,600円/㎡・13.24㎡、浴室便所89,300円/㎡・6.63㎡、玄関68,600円/㎡・2㎡、洗面所89,300円/㎡・2㎡、台所89,300円/㎡・8.93㎡。
主な要件(募集要項から)
  • 肢体不自由の身体障害者手帳1・2級又は療育手帳Aを持ち、日常生活で常時介護を必要とする18歳以上の在宅障害者。15歳以上18歳未満でも介護実情から特に居室整備の必要性が高い場合は対象。
  • 県内に住所がある対象障害者又は同居者で、生活環境改善・介護軽減のため居室等整備の必要度が高いこと。
  • 前年度所得税額287,500円以下の世帯。同一建物への複数回適用は不可。
  • 専用居室等の改造・改築・増築が対象。新築は対象外。中北案内では玄関外工事・階段昇降機も対象外。
  • 居室等工事に併せて同一世帯の家屋を改造等する場合、全体工事延床面積50㎡以上は対象外。ただし災害その他特別事情で知事が特に認めれば別に定める。ページの申請条件は全体50㎡未満。
  • 基準額合計5万円未満は県要綱では対象外。保健福祉事務所の案内は5万円以下を対象外とするため、ちょうど5万円は窓口確認。
  • 種目ごとの基準額と実支出額の低い方を合計。工事費155万円・設備費45万円が限度。障害・生活実情から知事が認めれば合計限度内で別に定められる。
  • 対象障害者2人以上が同居する世帯は、2人目以降1人につき専用居室基準額の80%を加算。合計限度の範囲内。
  • 交付決定前着工は不可。中北案内は契約も不可とし、通知日付翌日から契約・着工可能。
  • 介護保険住宅改修費や他法令の居室整備補助を受けられる場合、その支給・補助限度額を控除。市町の住宅改修給付等を先に利用。
  • 中北では協議者・申請者・工事契約者・領収書名義を統一。協議から通知まで最短でも1か月以上。
  • 経費配分・事業内容変更、中止・廃止は事前承認が必要。遅延・遂行困難又は完了前に事業目的を達成できなくなったときは速やかに報告して指示を受ける。
  • 実績報告は完了後1か月以内と翌年度4月10日の早い方まで。中北では年度内完成・当年度3月31日まで現地完成検査。
  • 要綱・交付条件違反では全部又は一部返還となることがある。処分制限期間内の目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保は知事承認が必要で、残存期間分返還を原則とする。
  • 県要綱は概算払可能。一方、中北の手続きでは工事代金全額支払い後に補助金振込。具体的支払方法は管轄で確認。
  • 一般交付規則第5条の2により、暴力団、暴力団員、両者と密接関係のある者、役員等に該当者がいる法人等、該当者が事業活動を支配する者は交付決定しないことがある。
  • 一般交付規則第15〜17条は他用途使用・交付条件や法令等違反・反社該当による取消し、交付済金や確定額超過分の返還を規定。第15条第1項の取消しに係る返還では受領日から納付日まで年10.95%の加算金、納期限翌日から納付日まで年10.95%の延滞金。やむを得ない事情があると認められる場合、申請により全部又は一部を免除することがある。
  • 一般交付規則第20条の財産処分承認には、第6条第2項の条件に基づき補助金全額相当を県に納付した場合又は知事の定める処分制限期間経過の例外がある。個別要綱と交付条件の適用を窓口で確認する。
  • 一般交付規則第8条は通知内容・条件に不服があるとき通知受領から20日以内の取下げを認める。第9条は災害等の事情変更や責めによらない遂行不能で取消し等を認め、経過した期間分は除く。第10条の必要に応じた状況報告、第11条の遂行指示・一時停止、第18条の未納時の同種補助一時停止もある。
  • 一般交付規則第12条の実績報告期限は、知事が特に必要と認める場合に繰下げることがある。自動的な延長ではない。
申請方法市町村障害福祉窓口へ協議書を提出。県保健福祉事務所の指導を受け交付申請。
他の制度との併用介護保険住宅改修費・他法令の居室整備補助の限度額を控除。市町の住宅改修給付等を先に利用。
問い合わせ先中北0551-23-3443、峡東0553-20-2750、峡南0556-22-8145、富士東部0555-24-9047(中北案内の一覧)。富士東部自身の案内は0555-24-9032。
公式ページhttps://www.pref.yamanashi.jp/ft-hokenf/39465361515.html

出典:

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よくある質問

新築住宅も対象ですか?

公式案内は専用居室等の改造・改築・増築に限り、新築は対象外としています。

同じ建物で再び利用できますか?

県要綱は同一の建物への複数回適用はできないとしています。

契約や着工はいつできますか?

県要綱は交付決定前の着工を対象外としています。中北の手続きは契約も交付決定前は不可で、通知の日付の翌日から可能としています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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