補助金ちず

受付中(2026年10月30日締切・あと25日) 制度の詳細

やまなし産業支援機構の戦略的市場開拓支援事業(令和8年度):上限100万円、2次公募は10月30日必着

山梨県内の中小企業による海外販路開拓・新事業展開に、対象経費の2/3以内、上限100万円を助成。2次公募は2026年10月30日17時必着。製造業への限定の記載に差があり、事前着手と支出にも注意が必要です。

更新公式ページの確認日 2026年10月5日補助金ちず 編集部

やまなし産業支援機構市場開拓に上限100万円補助金ちず

山梨県の戦略的市場開拓支援事業は、やまなし産業支援機構が、県内に本社又は主たる事業所を有する中小企業の海外販路開拓・新事業展開を助成する制度です。助成対象経費の2/3以内、上限100万円。令和8年度2次公募の提出期間は2026年9月1日〜10月30日17時必着です。ただし、案内チラシは「※予算に達した時点で終了となります。」と定めています。

原則として交付決定後に事業を始め、決定前に一部でも支出した経費は全額対象外です。また、公式ページが「中小企業」とする一方、留意事項は「中小製造業者」と記載しています。製造業以外の対象可否と事前着手の例外は、提出前の連絡時に新事業創造課で確認する必要があります。

30秒でわかる要点

誰が
県内に本社又は主たる事業所を有する中小企業(留意事項は中小製造業者。対象範囲に記載の差あり)
何に
海外販路開拓の市場調査・PR、新事業展開の研究開発・DX等
いくら
上限100万円
いつまで
受付中・2026年10月30日締切(あと25日)
選ばれ方
申請書類の書面審査で採択事業者を決定「申請書類の書面審査を行い、採択事業者を決定いたします。」
申請方法
提出前に財団へ連絡。持参又は郵送に加えて交付申請書のWordデータをメールで提出。

何に使えるかと助成額

区分 対象事業 助成率・上限
海外販路開拓 市場調査、海外向けEC・動画・カタログ等のPR、海外の営業・商談、認証取得、財団が特に必要と認める事業 2/3以内・100万円
新事業展開 新技術・新役務開発、新商品試作、技術指導・ブランド構築等の委託、国内特許・商標等出願、認証取得、DX、財団が特に認める事業 2/3以内・100万円

認証取得は、どちらの区分でも医療、水素・燃料電池、航空機関連産業に限ります。機械装置・システム等は専ら助成事業に使うものです。国内特許等の出願に関する費用は対象ですが、特許料・登録料は対象外です。消費税等の税金も対象外です。

2次公募の採択予定は1件程度で、書面審査により新規性・独自性、妥当性・実現可能性、事業化可能性が審査されます。両区分の助成率と上限は同じです。2/3を適用した計算では、対象経費150万円で上限100万円に達します。対象経費180万円でも上限適用後は100万円なので、対象経費の増加分がそのまま助成額に加わるわけではありません。「2/3以内」のため、これは最大率を当てはめた計算で、審査・確定額を保証するものではありません。共同実施も規定されていますが、参加企業ごとに上限を足すという規定は確認できません。

いくらになるか

税金等の対象外経費を除いた助成対象経費×2/3以内、上限100万円(例は2/3を適用、審査・確定で額が決まる)。

募集要項などの記載: 「助成対象経費の2/3以内」
例計算補助額
海外市場調査の対象経費90万円90万円×2/3=60万円(上限100万円未満)60万円
新商品試作の対象経費150万円150万円×2/3=100万円100万円
DXの対象経費180万円180万円×2/3=120万円、上限100万円を適用100万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

事前連絡から精算払いまで

申請から入金まで

  1. 1財団へ連絡・書類準備
  2. 2紙と電子データの提出
  3. 3審査・交付決定
  4. 4事業実施・支払い
  5. 5実績報告・額の確定
  6. 6精算払請求・入金

いつ何をするか

  1. 1

    財団へ事前連絡し書類を準備

    無形資産可視化ツールも必須。事前申込等は支払いなしの手続きに限り事前相談。

  2. 2

    申請書類を持参又は郵送しWordデータをメール送信2026年9月1日〜10月30日17時必着

  3. 3

    書面審査・交付決定通知審査会は2026年11月、交付決定は11月末予定

    公式ページには審査会6月との記載あり。応募要領の11月を基準に記載。

  4. 4

    事業着手・支払・完了交付決定日から1年以内

    原則決定後の着手。決定前の一部支出も当該経費全額対象外。カード引落しも完了日以前。

  5. 5

    実績報告と証拠書類を提出完了日から30日以内又は事業期間終了日から10日以内の早い期日

    事業廃止の承認を受けた場合を含む。

  6. 6

    書類審査・必要に応じ現地調査、額の確定

    確定額が既払額を下回る場合は超過分返還。

  7. 7

    精算払請求・入金

    原則実績報告後の精算払い。交付要領第16条は概算払も規定するが、利用条件・入金日は資料に記載なし。原則は事業費を立て替える。

締切は発送日ではなく必着です。応募要領は、紙の書類を持参又は郵送するだけでなく、申請書のWordデータもメールで提出するよう求めています。提出前の連絡、登記事項証明書等の取得、見積等の積算根拠、無形資産可視化ツールを含めた準備が必要です。資料に取り寄せ日数は示されていません。

審査会は2次公募応募要領で2026年11月、交付決定は公式ページ・留意事項で11月末予定です。公式ページの採択欄には6月とも書かれています。ここでは2次公募専用の応募要領を基準とし、日程の違いは下の資料比較にも記録しました。

交付要領第8条には、事業の性格上又はやむを得ない理由を理事長が認める場合の事前着手の例外があります。留意事項は、事前の各種申込等を支払いが発生しない手続きに限定し、理由書の添付と申請前の相談を求めています。理由書を出せば先に支払えるという意味には読めません。

原則は実績報告後の精算払いで、実施・支払いから報告、審査、額の確定、請求まで事業費の立て替えが続きます。交付要領には概算払の規定もありますが、利用条件や入金までの日数は明記されていません。事業は交付決定日から1年以内に完了させます。実績報告は、廃止承認を受けた場合も含め、完了から30日以内と期間終了から10日以内の早い方が期限です。

国・県・市の制度と重ねる場合

ほかの制度と重ねられるか

本制度の交付要領・応募要領・留意事項では、国の持続化補助金や県の賃上げ環境整備中小企業市場開拓支援事業費補助金との併用可否を明記した条項は見当たりません。上乗せ制度であるとも書かれていません。「記載なし」は併用許可を意味しません。

市の制度は事業所所在地ごとに確認が必要です。大月市の販路拡大支援事業補助金は、同趣旨の国・県・その他公共的団体の補助金を受けて出展する商談会等を除外しています。上の「併用不可」はこの商談会等への重複助成の条件を示し、別事業まで一律に禁止するという意味ではありません。

対象外と書類でつまずきやすい点

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内に本社又は主たる事業所があり、中小企業基本法上の中小企業者か交付要領第2・3条/応募要領2/公式ページ 対象企業
  • 中小製造業者か。製造業以外なら資料の対象範囲の違いを窓口で確認したか留意事項1
  • 海外販路開拓又は新事業展開の対象事業に該当するか交付要領第3条第1項各4区分
  • 認証取得なら医療・水素燃料電池・航空機関連産業か交付要領第3条/応募要領2
  • 機械装置等は専ら助成事業のために使用するものか交付要領別表1
  • 暴力団でも暴力団員でもないか交付要領第3条第2項一・二
  • 不正利益や加害を目的に暴力団等を利用していないか交付要領第3条第2項三
  • 暴力団等への資金提供・便宜供与など維持運営に協力・関与していないか交付要領第3条第2項四
  • 暴力団等と社会的に非難される関係がないか交付要領第3条第2項五
  • 上記一〜五に該当すると知りながら相手方と契約していないか交付要領第3条第2項六
  • 新規性・独自性、妥当性・実現可能性、事業化可能性を申請書に示したか応募要領4
  • 交付決定後に着手し1年以内に完了する計画か。事前申込等が必要なら支払いが発生しない手続きとして相談し理由書を添付したか交付要領第8条・別表2/留意事項1・3
  • 交付決定前に手付金等を含む一部の支出もしていない経費か応募要領5/留意事項3
  • 消費税等の税金、国内特許等の特許料・登録料を対象経費から除いたか留意事項3/交付要領別表1
  • 海外旅費は対象人数・交通区間・車使用条件・エコノミー席・宿泊上限及び準用基準に収まるか留意事項3
  • 航空券半券又は条件を満たすeチケット控えと内訳等を提出できるか留意事項3
  • カード引落日が事業完了日以前になり、支出証拠書類を揃えられるか留意事項4
  • 提出前に財団へ連絡し、紙の申請書に加えWordデータをメール提出するか応募要領3

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書公式ページの様式必須。持参又は郵送に加えWordデータをメール送信
定款の写し自社保管書類必須。共同申請は代表企業分
商業登記簿謄本(全部事項証明書)又は個人の住民票と開業届法務局/住民票は住所地市区町村、開業届は本人控え留意事項では個人の代替書類も記載。共同申請は代表分
直近2期の決算書写し自社保管書類必須。共同申請は代表企業分
会社案内等各参加企業必須。共同申請は全社分
経費区分の内容資料・積算根拠自社及び発注先の見積書・価格表・金額が分かるHP必須
無形資産可視化ツール公式ページの様式・マニュアル必須
構成企業一覧表公式ページの別紙2共同申請のみ
事前着手理由書公式ページの様式第1号の2事前着手する場合。事前相談が必要
その他財団が求める書類財団の指示該当する場合
実績報告書・成果写真・支出証拠書類財団様式、自社、取引先見積は10万円未満不要、申請時に同一見積提出済みなら再提出不要。発注契約は50万円未満不要。納品・請求・領収等の証拠を添付。経費ごとの追加資料も必要
精算払請求書財団様式額の確定後。交付要領は概算払請求も規定

申請書と添付書類を準備します。登記書類については、留意事項と公式ページに、個人の場合は住民票と開業届を出すと書かれています。共同申請では定款・登記等・直近2期分の決算書は代表企業分、会社案内等は全社分、構成企業一覧表は共同申請のみ必要です。

交付要領は中小企業基本法上の中小企業者を対象とし、暴力団・暴力団員を除外します。不正利益や加害目的での利用、資金提供・便宜供与など維持運営への協力・関与、社会的に非難される関係も除外対象です。相手がこれらに該当すると知りながら委託その他の契約をした者も対象外です。過去の受給歴や税の滞納を理由とする独立の除外条項は、確認した本制度の資料には見当たりません。

特に留意事項が示しているのは、手付金等を含め、交付決定前に一部でも支出した経費は全額対象外という点です。クレジットカードの支払日は決済日とされ、引落日は事業完了日以前である必要があります。支出の根拠資料が不足する場合も対象外です。

海外旅費は全国中小企業団体中央会の基準を準用し、ものづくり補助金の助成事業に規定される額を上限とします。展示会出展の旅費は職員2名まで、国内交通費は事業所から空港まで、渡航費はエコノミー席、現地宿泊費は1名1泊25,000円までです。自家用車は、展示品等の運搬が必要で公共交通機関での移動が難しい場合に限ります。車賃は37円/1kmで、高速料金については「利用料金が20Kmを超える場合」という単位の合わない記載があるため、適用条件は窓口で確認します。

航空券の搭乗半券が必要です。紛失した場合は、総額に加え航空費内訳、渡航経路、便名、発着空港等を提出できる場合に限り、eチケットお客様控えで対応できます。実績報告には成果写真と支出証拠書類を添えます。見積は10万円未満なら不要で、申請時に同一の見積を出した場合は再提出不要。発注・契約書類は50万円未満なら不要ですが、納品・請求・領収等の証拠や経費別の追加資料は必要です。

事業が始まってからの決まり

  • 内容・経費配分の変更は事前承認が必要ですが、軽微な変更は不要で、経費区分のいずれか低い額の20%以内の変更、又は目的達成に変更がなく能率低下をもたらさず増額を伴わない細部の変更を指す。承認に条件が付くこともあり、中止・廃止は事前承認、遅延・遂行困難は速やかに報告し、財団の指示に従います。

  • 必要に応じ遂行状況報告を求められ、交付決定後及び事業開始より半年後に訪問等で確認があります。交付決定条件に不服があり取り下げる場合は通知受領から20日以内。

  • 取得財産等は目的に従って管理し、耐用年数に準じた期間内の転用・貸付・譲渡・交換・担保提供は事前承認が必要だが取得又は増加価格50万円未満は除く。処分収入の全部又は一部の納付を求められることがある。

  • 経理の証拠書類は事業完了日の属する会計年度終了後5年間保存。仕入控除税額は判明時に減額申請・実績報告し、申請時不明なら確定時に減額し、完了後確定額が実績報告での減額を上回れば速やかに報告し、全部又は一部を返還しますが、上回らない場合はこの報告の例外です。

  • 法令・要領・指示違反、目的外使用、不正・怠慢等、事情変更による継続不要などで交付決定の取消し・変更や返還があり、事情変更による継続不要を除く取消しの返還では、受領日から納付日まで年利10.95%の加算金も命じられます。額の確定時に既払額が確定額を超えれば超過分を返還し、返還期限は財団理事長が定めます。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和4年度(附則の施行日)附則に2022年10月1日から施行と記載。各時点の募集期間・金額・改正内容は未確認。
戦略的市場開拓支援事業費助成金交付要領(確認日 2026年10月5日)
令和5年度(附則の施行日)附則に2023年4月1日から施行と記載。各時点の募集期間・金額・改正内容は未確認。
戦略的市場開拓支援事業費助成金交付要領(確認日 2026年10月5日)
令和6年度(附則の施行日)附則に2024年4月1日から施行と記載。各時点の募集期間・金額・改正内容は未確認。
戦略的市場開拓支援事業費助成金交付要領(確認日 2026年10月5日)
令和7年度(附則の施行日)附則に2025年4月1日から施行と記載。各時点の募集期間・金額・改正内容は未確認。
戦略的市場開拓支援事業費助成金交付要領(確認日 2026年10月5日)
令和8年度2次公募2026年9月1日〜10月30日17時必着助成対象経費の2/3以内、上限100万円書面審査、採択予定1件程度。11月審査、交付決定は11月末予定。
令和8年度2次公募応募要領(確認日 2026年10月5日)

資料によって記載が違う点

  • 製造業への限定
    • 山梨県内に本社又は主たる事業所を有する中小企業(戦略的市場開拓支援事業(やまなし産業支援機構) 対象企業 https://www.yiso.or.jp/service/strategic/)
    • 県内に本社又は主たる事業所を有する中小製造業者(令和8年度留意事項 p.1「申請の前に」 https://www.yiso.or.jp/wp-content/uploads/2026/08/r8_ryuuijikou.pdf)

    留意事項の中小製造業者という条件を併記。製造業以外の対象可否は新事業創造課へ確認する。

  • 2次公募の審査会時期
    • 令和8年6月(戦略的市場開拓支援事業(やまなし産業支援機構) 採択について https://www.yiso.or.jp/service/strategic/)
    • 令和8年11月(令和8年度2次公募応募要領 p.3「採択の方法」 https://www.yiso.or.jp/wp-content/uploads/2026/08/r8_ouboyouryou.pdf)

    2次公募専用の令和8年9月応募要領を基準に11月と記載。公式ページの6月も示し、日程は窓口で確認する。

  • 事前着手の例外の範囲
    • 事業の性格上又はやむを得ない理由があると理事長が認めた場合は例外(戦略的市場開拓支援事業費助成金交付要領 p.2 第8条 https://www.yiso.or.jp/wp-content/themes/yiso/assets/documents/strategic-yoryo.pdf)
    • やむを得ない各種申込等は支払いが発生しない手続きに限り理由書を添付(令和8年度留意事項 p.2「助成対象経費に関する留意事項」 https://www.yiso.or.jp/wp-content/uploads/2026/08/r8_ryuuijikou.pdf)

    交付要領の例外と留意事項の限定を両方示す。事前着手を理由書だけで認められるとは判断せず、申請前に窓口へ相談する。

これまでの推移から分かること

  • 現行交付要領の附則には2022年10月1日の施行と、2023年・2024年・2025年の各4月1日の施行日が並びます。附則だけでは、それぞれ何が変わったかは分かりません。
  • 令和8年度の確認できた募集は2次公募で、秋の募集と11月の審査を示しています。これを例年の募集時期と一般化する材料はありません。
  • 過去年度の原本を取得できなかったため、助成率・上限・対象が以前から同じだったかは断定できません。現在の資料でも対象業種と審査時期の記載が異なり、対象範囲と手続きの日程を分けて確認する必要があります。

問い合わせ先

公益財団法人やまなし産業支援機構の新産業創造部新事業創造課が窓口です。電話055-242-6383、メールsinjigyo@yiso.or.jp。提出先は〒400-0055山梨県甲府市大津町2192-8です。応募要領は、留意事項を伝えるため応募書類提出前に一度連絡するよう求めています。

戦略的市場開拓支援事業費助成金(令和8年度2次公募) の基本データ更新日 2026年10月5日

実施機関公益財団法人やまなし産業支援機構
対象事業者
概要県内中小企業の海外販路開拓・新事業展開の経費を助成。対象業種の記載に差があり、製造業以外は窓口確認が必要。
補助率助成対象経費の2/3以内
上限額上限100万円
対象経費
  • 謝金:専門家・講師・通訳等
  • 旅費:講師・専門家等、国内出張・海外出張
  • 庁費:会場借上・整備、通信運搬、教材、受講、広告宣伝、印刷製本、通訳翻訳、保険、消耗品
  • 委託費:調査研究・コンサルタント・デザイン・設計
  • 機械装置・システム構築費:専用機械装置工具器具、専用ソフトウェア等の購入・借用・構築・改良修繕
  • 試作費:原材料・備品・実験・外注加工・修繕
  • 国内特許等出願:出願料・特許審査請求・実用新案技術評価請求・弁理士代理人手数料(特許料・登録料対象外)
  • 認証取得:審査・認証登録・研修(移動宿泊含む)
  • その他理事長が特に必要と認める経費
主な要件(募集要項から)
  • 山梨県内に本社又は主たる事業所を有する中小企業が単独又は共同で実施する事業。留意事項では中小製造業者に限定しており、製造業以外は窓口確認が必要。
  • 海外販路開拓は市場調査・海外向けPR・認証取得・財団が特に必要と認める事業。新事業展開は研究開発・認証取得・DX推進・財団が特に認める事業。
  • 認証取得は医療、水素・燃料電池、航空機関連産業に限る。機械装置・システムは専ら助成事業のために使用するもの。
  • 中小企業基本法第2条の中小企業者。交付要領第3条第2項の六つの反社会的勢力関係の除外条件に該当しないこと。
  • 暴力団・暴力団員は対象外。自己・自社・第三者の不正利益や第三者への加害を目的として暴力団等を利用した者も対象外。
  • 暴力団等への資金提供・便宜供与など直接的又は積極的な維持運営への協力・関与、社会的に非難される関係を有する者は対象外。
  • 委託その他の契約相手が交付要領第3条第2項一〜五に該当すると知りながら契約した者も対象外。
  • 採択は事業の新規性・独自性、妥当性・実現可能性、事業化可能性の書面審査。2次公募の採択予定は1件程度。
  • 交付決定日から1年以内に事業を完了。原則交付決定後に着手。事前の申込等は支払いが発生しない手続きに限り、事前着手理由書を添付し申請前に事務局へ相談。
  • 交付決定前に一部でも支出した経費は全額対象外。消費税等の税金及び国内特許等の特許料・登録料は対象外。
  • 展示会出展に関する海外旅費は職員2名まで。国内交通費は事業所から空港まで。自家用車は展示品等の運搬が必要で公共交通機関での移動が難しい場合に限る。車賃37円/1km、高速料金は利用料金が20kmを超える場合との記載があり、適用は窓口確認。
  • 海外渡航はエコノミー席、現地宿泊費は1名1泊25,000円まで。旅費は全国中小企業団体中央会の基準を準用し、ものづくり補助金の助成事業に規定される額を上限とする。
  • 航空券半券を実績報告に添付。紛失時は総額・航空費内訳・渡航経路・便名・発着空港等を提出できる場合にeチケットお客様控えで代替可能。
  • カードの支払日は決済日。引落日は事業完了日以前。支出の証拠書類不足は対象外。
  • 交付要領には過去の受給歴・税の滞納を理由とする除外及び他補助金との併用の明文は見当たらない。併用可能とは判断しない。
  • 共同申請の参加企業ごとに100万円の上限を加算する規定は確認した資料に見当たらない。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2次公募2026-09-012026-10-3017時必着。採択予定1件程度。予算の範囲内で交付。10月30日17時必着。ただし、予算に達した時点で募集終了。
申請方法提出前に財団へ連絡。持参又は郵送に加えて交付申請書のWordデータをメールで提出。
他の制度との併用本制度の資料に他制度との併用の明文なし。大月市の販路拡大支援は同趣旨の他補助金を受ける商談会等を対象外とする。
問い合わせ先新産業創造部 新事業創造課/055-242-6383/sinjigyo@yiso.or.jp/〒400-0055 山梨県甲府市大津町2192-8
公式ページhttps://www.yiso.or.jp/service/strategic/

出典:

出典

よくある質問

製造業以外でも申請できますか?

公式ページは中小企業としていますが、留意事項は中小製造業者としています。製造業以外の対象可否は新事業創造課で確認が必要です。

交付決定前に手付金を払っても残額は対象になりますか?

応募要領は交付決定前に一部でも支出した経費を全額対象外としています。事前着手理由書による各種申込等は、留意事項では支払いが発生しない手続きに限ります。

助成金は先に支払われますか?

原則として実績報告後の精算払いです。交付要領には概算払の請求も規定されていますが、利用条件は資料に示されていません。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月5日初版

同じテーマの記事