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山梨県の経営革新サポート事業(令和8年度):専門家の支援案件を補助、上限の読み方を確認

経営革新サポート事業の専門家が必要と認めた支援案件の市場調査・試作・販路開拓等を補助します。公式ページの「事業経費上限100万円」と、要綱の「補助金上限100万円」は異なるため、適用する上限を県に確認する必要があります。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

山梨県専門家の支援から事業化を補助補助金ちず

山梨県の中小企業経営革新サポート事業では、専門家が必要と認めた支援案件の市場調査・試作・販路開拓等を「中小企業市場開拓支援事業費補助金」で補助します。最初に支援機関へ相談し、専門家チームの支援対象となることが前提です。公式ページに一律の募集期間は掲載されていません。

金額には公式資料の食い違いがあります。2025年10月7日更新のページは「事業経費の上限100万円、経費の2分の1を事業者負担」、公開要綱は「補助金額100万円以内、補助率2分の1以内」と書かれています。100万円が経費の上限か補助金の上限かで計算が変わるため、県の経営革新支援担当に適用を確認します。

30秒でわかる要点

誰が
経営革新サポート事業の専門家チームの支援を受ける中小企業者
何に
専門家が必要と認める事業化過程の市場調査・試作・販路開拓等
いくら
公式ページは事業経費上限100万円。公式公開要綱は補助金額1事業100万円以内。両資料の上限の対象が異なる。
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
専門家判断と県の申請内容審査、予算の範囲内で交付「2 前項の事業を行うことができるのは、次の各号のいず れかの場合に限る。」
申請方法
まず最寄りの支援機関へ相談。専門家チームの支援対象案件で必要性の判断後に県へ交付申請。

専門家が必要と判断した事業化の経費

対象は中小企業基本法の中小企業者で、経営革新サポート事業の支援対象となる企業です。単独又は共同での新商品・新サービス開発や販路開拓を含みます。

専門家が、事業可能性が相当程度高く戦略的な資源活用で直ちに事業化可能、対象事業の実施で国・県等の公募や認定申請が可能、又は特に必要と判断する場合に限ります。事業可能性調査、市場調査、商品企画・ブランド構築等のコンサルティング、試作、テストマーケティング、展示会、専門家が必要と認めるその他の事業が対象です。

対象経費の区分 主な内容
謝金・旅費 専門家謝金、研修・打合せ・展示会等
庁費 会場、通信運搬、賃金、教材、受講、広告、印刷、通訳・翻訳、保険、消耗品
委託費 調査研究、事業の一部委託
試作費 原材料、機械器具・備品、借損、デザイン、実験、設計、外注加工、コンサルタント
その他 知事が特に必要と認める経費

経費80万円又は100万円に1/2が適用されるなら、40万円又は50万円です。200万円の経費では、要綱の「補助金上限100万円」を適用する場合は100万円ですが、ページの「事業経費上限100万円」を基準とすると範囲外です。後者の経費を対象と断定しません。

いくらになるか

公式ページの事業経費上限100万円を基準とするなら100万円までの経費×1/2。要綱の補助金上限100万円を基準とするなら対象経費×1/2以内と100万円の低い方。実際の適用を県へ確認。

募集要項などの記載: 「3 補助金額は、1補助事業につき100万円以内とする。」
例計算補助額
経費800,000円・率1/2適用(両資料で上限に達しない)800,000×1/2400,000円
経費1,000,000円・率1/2適用(両資料で計算可能)1,000,000×1/2500,000円
経費2,000,000円・要綱の補助金上限を適用する場合min(2,000,000×1/2,1,000,000)1,000,000円(ページの事業経費上限を基準とする場合は範囲外。県への確認が必要)

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

支援機関への相談から交付申請へ

専門家チームの支援が前提

  1. 1支援機関へ相談
  2. 2専門家チーム支援
  3. 3必要性の判断
  4. 4県へ交付申請
  5. 5事業実施・実績報告
  6. 6額確定・請求

いつ何をするか

  1. 1

    最寄りの支援機関に相談、専門家チームによる支援

    支援対象案件であることが前提。

  2. 2

    専門家が補助事業の必要性を判断、県へ申請

    金額の上限の食い違い、実施期間と着手順序は担当課で確認する。

  3. 3

    県の審査・交付決定、事業実施

    交付決定に付す条件を確認。着手時期の具体的な共通日付は取得要綱に規定なし。

  4. 4

    実績報告完了(廃止承認含む)から30日経過日又は翌会計年度4月10日の早い方。

  5. 5

    書類審査・必要時現地調査、額確定と精算払請求

    概算払請求の様式も要綱にある。入金までの日数は掲載なし。

公開要綱には概算払と精算払の両請求様式があります。具体的な入金日数は確認できません。着手時期・実施期間は交付決定の条件を確認します。消費税等仕入控除税額は申請時に減額し、不明の場合は額確定時又は事後の確定に応じて調整・返還します。

他の支援との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

専門家支援を受けず、補助金だけを申請する仕組みではありません。要綱には国・県等の公募や認定につなぐ案件も含まれますが、他助成との併用可否は明記されていません。

申請時に確認すること

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 中小企業基本法の中小企業者で、経営革新サポート事業(平成21年度以前の事業化サポート事業含む)の支援対象である。(確認したか)交付要綱第2〜6条
  • 単独又は共同の新商品・新サービス開発、販路開拓等を行う。(確認したか)交付要綱第2〜6条
  • 専門家が、事業可能性が相当程度高く経営資源の戦略的活用で直ちに事業化可能と判断する、対象事業で国・県等の公募・認定申請が可能と判断する、又は特に必要と認める場合に限る。(確認したか)交付要綱第2〜6条
  • 対象事業は事業可能性調査、市場調査、商品企画・ブランド・販売戦略等のコンサルティング、新商品試作、テストマーケティング、展示会出展、その他専門家が必要と認める事業。(確認したか)交付要綱第2〜6条
  • 申請時に補助金に係る消費税等仕入控除税額を減額する。申請時不明の場合は例外とし、額確定時又は事後の確定で調整・返還。(確認したか)交付要綱第2〜6条
  • 予算範囲内の交付。申請内容を審査し、県が交付相当と認めることが必要。(確認したか)交付要綱第2〜6条
  • 事業経費と補助金のどちらの上限が適用されるか担当課で確認したか公式ページと要綱第4条の食い違い
  • 実績報告・財産処分・書類保存・仕入控除報告の義務を確認したか要綱第8〜18条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書(様式1)県担当課取得要綱は様式名のみ。最新様式と添付物を担当課で確認。
実績報告書(様式8)と経理証拠県担当課様式・社内・取引先
概算又は精算払請求書(様式9-1・9-2)県担当課
変更・中止廃止・遅延・遂行状況・財産処分・消費税控除確定の様式県担当課変更や報告に該当する場合に提出。

県が申請内容を審査して、交付すべきと認めた場合に予算の範囲内で決定します。公開要綱の様式名は確認できますが、最新様式・添付書類一覧は担当課へ確認する必要があります。公開要綱の附則は平成24年4月1日までで、現在適用する版の確認も金額と合わせて行います。

事業が始まってからの決まり

公開要綱では、変更・経費配分の変更は事前承認です。区分の低い額の20%以内又は、目的・能率に影響せず増額しない細部変更は軽微変更の例外です。中止・廃止は事前承認、遅延又は遂行困難は速やかに報告して県の指示に従います。県から遂行状況報告を求められる場合もあります。交付条件に不服がある取下げは通知から20日以内です。

実績報告は完了又は廃止承認から30日経過日と翌会計年度4月10日の早い方までです。額確定を超える既交付額は命令から15日以内に返還し、期限超過は年10.95%の延滞金規定があります。事後に仕入控除税額が確定したときも速やかに報告し、返還規定が準用されます。

取得財産は適切に管理して目的に沿って運用し、県が定める期間内の処分は事前承認です。取得又は増加価格50万円未満は例外で、処分収入の全部又は一部を納付する場合があります。経理証拠は完了会計年度終了後5年間保存します。

法令等違反、目的外使用、不正・怠慢等、事情変更による継続不要は取消し・変更と返還につながります。事情変更を除く取消し返還には受領から納付まで年10.95%の加算金があり、返還期限・延滞金は15日・年10.95%の規定が準用されます。これらは取得した公開要綱の記載で、現在の交付条件も担当課で確認します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度に確認した現行案内公式ページは事業経費上限100万円・事業者1/2負担
公式ページの更新は2025年10月7日。公開要綱の附則は平成24年4月1日まで。過年度別の額の変遷は未確認。
公式ページ・公開要綱(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 100万円上限が何に掛かるか
    • 事業経費の上限100万円、経費1/2を事業者負担(2025年10月7日更新公式ページ、https://www.pref.yamanashi.jp/startup/zigyouka-support.html)
    • 補助率1/2以内、補助金額1補助事業100万円以内(公開要綱第4条p.1、https://www.pref.yamanashi.jp/documents/61347/shijoukaitaku.pdf(附則は平成24年4月1日まで))

    新しい公式ページの事業経費上限を基準に案内し、要綱の補助金上限も併記。現在どちらが適用されるか県経営革新支援担当へ確認。

これまでの推移から分かること

  • 公式案内は2025年10月7日更新の版です。
  • 公開要綱の附則には過去の施行日が載りますが、変更前後の額は確認できていません。
  • 金額の食い違いを、年度による変更と推定して説明していません。

問い合わせ先

県スタートアップ・経営支援課経営革新支援担当055-223-1541です。最初の相談先としてやまなし産業支援機構055-243-1888などの支援機関が案内されています。

中小企業経営革新サポート事業(事業化補助金)(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関山梨県
対象事業者
概要経営革新サポート事業の専門家が必要と認めた支援案件の市場調査・試作・販路開拓等を補助します。公式ページの「事業経費上限100万円」と、要綱の「補助金上限100万円」は異なるため、適用する上限を県に確認する必要があります。
補助率対象経費の1/2以内(公式ページは経費の1/2を事業者負担と案内)
上限額公式ページは事業経費上限100万円。公式公開要綱は補助金額1事業100万円以内。両資料の上限の対象が異なる。
対象経費
  • 謝金、講師等・研修・打合せ・展示会の旅費
  • 会場借上・整備、通信運搬、賃金、教材、受講、広告、印刷、通訳、翻訳、保険、消耗品
  • 調査研究等委託、事業一部委託
  • 試作用原材料、機械器具・備品、借損、デザイン、実験、設計、外注加工、コンサルタント
  • 知事が特に必要と認めるその他経費
主な要件(募集要項から)
  • 中小企業基本法の中小企業者で、経営革新サポート事業(平成21年度以前の事業化サポート事業含む)の支援対象である。
  • 単独又は共同の新商品・新サービス開発、販路開拓等を行う。
  • 専門家が、事業可能性が相当程度高く経営資源の戦略的活用で直ちに事業化可能と判断する、対象事業で国・県等の公募・認定申請が可能と判断する、又は特に必要と認める場合に限る。
  • 対象事業は事業可能性調査、市場調査、商品企画・ブランド・販売戦略等のコンサルティング、新商品試作、テストマーケティング、展示会出展、その他専門家が必要と認める事業。
  • 申請時に補助金に係る消費税等仕入控除税額を減額する。申請時不明の場合は例外とし、額確定時又は事後の確定で調整・返還。
  • 予算範囲内の交付。申請内容を審査し、県が交付相当と認めることが必要。
募集期間
回受付開始締切備考
専門家チームの支援案件随時随時(予算がなくなり次第終了)県公式ページに年度一律の募集期間なし。支援機関・県へ相談し要件を確認。
申請方法まず最寄りの支援機関へ相談。専門家チームの支援対象案件で必要性の判断後に県へ交付申請。
問い合わせ先県スタートアップ・経営支援課 経営革新支援担当055-223-1541。やまなし産業支援機構055-243-1888。
公式ページhttps://www.pref.yamanashi.jp/startup/zigyouka-support.html

出典:

出典

よくある質問

専門家支援と補助金の関係は?

支援対象案件のうち専門家が必要と判断する事業化の市場調査等について交付します。

100万円は補助金の上限ですか?

公式ページは事業経費の上限、公開要綱は補助金額の上限と記載しています。適用を県担当課へ確認する必要があります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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