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受付終了 制度の詳細

山口県の6次産業化・農商工連携推進事業補助金(令和8年度):新商品開発と施設整備、今年度の受付は終了

2026年10月7日時点で今年度の受付は終了。県産農林水産物を主原料とする新商品開発等を支援。ソフトは1/3以内、ハードは3/10以内。サポートセンターへの事前相談と計画認定が必要。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

山口県県産品の新商品開発事前相談と審査補助金ちず

2026年10月7日時点で、山口県のやまぐち6次産業化・農商工連携推進事業補助金は今年度の受付が終了しています。県産農林水産物を主原料とする新商品開発等を行う県内の団体・法人等が対象で、ソフト事業は1/3以内、施設等整備のハード事業は3/10以内を補助します。個人は対象外です。

2026年6月5日更新の県募集ページには、第1回が5月28日、第2回が7月30日の各17時必着とあります。第2回の事前相談期限は7月16日でした。次の募集を調べる際も、サポートセンターの支援で計画を作り、審査・計画認定・交付決定を経てから事業を始める順番に注意が必要です。交付決定前の実施経費は対象外です。

30秒でわかる要点

誰が
県内の農林漁業者団体・法人、中小企業法人、所定の任意団体(個人は対象外)
何に
県産農林水産物を主原料とする新商品開発・市場評価と、それに伴う販路開拓・加工等施設整備
いくら
計画時の事業費上限はソフト500万円・ハード2,000万円(補助率満額の場合、千円未満切捨てでそれぞれ166万6,000円・600万円)。実績確定時に事業費が上下限を超えても対象となる旨がQ&Aにある
いつまで
受付終了
選ばれ方
有識者審査会を経て県が計画を認定し、交付申請により補助額を決定「提出された事業計画書について、計画内容の適否について有識者による審査会を開催します。」
申請方法
サポートセンターへ事前相談・書類確認後、計画認定申請書と計画書を県へ提出。認定後に交付申請

商品開発と施設整備は別の算式

区分 計画時の補助対象事業費 補助率
新商品開発等(ソフト) 100万~500万円 1/3以内
施設等整備(ハード) 300万~2,000万円 3/10以内

県内農林漁業者の組織する団体・法人、規約と代表者を定めた任意団体、県内に本社又は主たる事業所を持つ中小企業法人等が対象です。県外本社の農林漁業法人でも、県内登記支店で事業と事務処理ができ、支店長名で書類を提出する場合は対象となりえます。法認定事業者は原則国事業の活用を前提としますが、国事業を活用できない案件は本事業の対象となりえます。

主原料は原則、製品重量に対する県産農林水産物の重量比率が最も高いものをいいます。県産原料の一次加工品を使う場合は、その加工品の重量で判断します。木製品など食品以外や、既存商品への新要素追加による改善も対象となりえますが、市場性等を審査します。

商談会・販促資材・ハード事業は、新商品開発費又は市場評価経費に係る事業を実施した者が行うものに限ります。販売施設、農林水産物の生産施設・機械、単なる規模拡大の整備は対象外です。複数年計画の上下限は毎年ではなく期間合計で判断します。原則1年間で、必要な場合は開始年度から翌々年度までの最長3年間です。

ソフト事業費500万円に補助率を満額で掛けると、千円未満を切り捨てて166万6,000円になります。ハード事業費2,000万円なら600万円です。ただし、この事業費上下限は計画時の要件です。Q&Aには、実績確定時に上下限の範囲を超えても対象となる旨があるため、この計算例をすべてのケースに共通する絶対上限として扱いません。

いくらになるか

補助対象事業費にソフト1/3以内又はハード3/10以内を掛け、区分ごとに千円未満を切り捨てる。計画時の事業費範囲はソフト100万~500万円、ハード300万~2,000万円。複数年は期間合計。以下は補助率満額・消費税等控除後の例

募集要項などの記載: 「3 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは,その端数金 額を切り捨てるものとする。」
例計算補助額
ソフト対象事業費100万円1,000,000円×1/3=333,333.33…円、千円未満切捨て333,000円
ソフト対象事業費500万円5,000,000円×1/3=1,666,666.66…円、千円未満切捨て1,666,000円
新商品開発を伴うハード対象事業費2,000万円20,000,000円×3/10=6,000,000円6,000,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

相談・計画認定・交付決定の後に着手

申請から入金まで

  1. 1サポートセンターで相談
  2. 2計画提出と審査
  3. 3計画認定と交付申請
  4. 4交付決定後に実施
  5. 5実績報告と完了検査
  6. 6額確定と請求・入金

いつ何をするか

  1. 1

    サポートセンターに相談し計画書の確認を受ける第2回事前相談は2026年7月16日まで

  2. 2

    計画認定申請書・計画書を県へ提出第2回は2026年7月30日17時必着

  3. 3

    有識者審査、県の計画認定、交付申請・決定審査会は2026年8月下旬頃、交付決定は9月頃の見込み(募集ページ記載)

  4. 4

    交付決定後に事業実施・支払い

    決定前実施経費は対象外。原則精算払なので事業完了・額確定まで立替え。要綱7条には概算払請求の規定もある

  5. 5

    遂行状況報告募集ページは2027年1月12日。要綱・手引きは翌年1月10日

    日付の食い違いは県へ確認。要綱では概算払請求書で代替可

  6. 6

    実績報告・完了検査・額確定完了から20日経過の日又は2027年3月31日の早い方までに報告

  7. 7

    精算払請求後、指定口座へ振込

    固定の入金日は資料に記載なし

原則は精算払です。事業期間内に支払いを完了し、実績報告の審査・完了検査・額確定を経て請求するため、入金まで事業費の立て替えが必要です。要綱には概算払請求の規定もありますが、固定の入金日や一律の入金所要日数は掲載されていません。

複数年計画でも申請・審査・交付は毎年度必要です。翌年度の交付決定前は事業に着手できず、毎年度の予算措置によって翌年度以降の利用ができない場合もあります。計画認定は将来の補助金を確約するものではありません。

国の同一取組とは重複不可、市町上乗せは可能

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

国や他の県事業と重複する取組は認められません。融資・ファンドはこの除外の対象外です。市町が独自に上乗せすることは可能とQ&Aにありますが、具体的な市町制度の交付を保証する記載ではありません。県事業の後に別の新たな事業展開で国事業を利用することは可能とされています。

対象経費と発注・支払いを確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内農林漁業者の団体・法人、規約と代表者を定めた任意団体、県内に本社又は主たる事業所がある中小企業法人、又は県産農林水産物加工品を製造・販売する規約と代表者を定めた任意団体に当たる実施要領2
  • 個人としての申請ではないQ&A2-Q1
  • 県外本社の農林漁業法人なら県内登記支店が事業と事務処理を行い支店長名で書類を提出するQ&A2-Q4
  • 県産農林水産物を主原料とする。原則、製品重量に占める県産原料の比率が最も高い。一次加工品はその重量で判断するQ&A3-Q8・Q9
  • サポートセンターの支援で計画を作成し事前確認を受けた実施要領3、募集ページ
  • 原則1年、必要な複数年計画は開始年度から翌々年度までの最長3年に収まる実施要領3
  • ソフト対象事業費100万~500万円、ハード300万~2,000万円の範囲で計画する。複数年は期間の合計で判断する要綱別表、Q&A4-Q4・5-Q2
  • ハード・商談会・販促資材だけではなく、新商品開発費又は市場評価経費に係る事業を実施する要綱別表、Q&A3-Q2
  • 農林水産物の生産施設、販売施設、単なる規模拡大の施設整備を含めないQ&A1-Q2・3-Q3・Q4
  • 国や他の県補助事業と同じ取組を重複させない。融資・ファンドは除くQ&A1-Q4
  • 法認定事業者が国事業を活用できる案件でないかを確認するQ&A2-Q2
  • 交付決定前の実施経費を含めない。複数年でも毎年交付申請・審査・交付が必要募集ページ、実施要領6
  • 販路開拓部分は原則計画期間中1年度限り、同じ目的・内容の展示商談会等への補助は1回限りとする実施要領6、Q&A4-Q3
  • 販売目的・試験販売目的の製造原材料を除外し、サンプル試作品を販売した場合は販売数分の原材料費を控除するQ&A3-Q1、手引き3
  • 自社製調達品は製造原価で計上し原価を証明する書類を提出する手引き3
  • 家賃・保証金・敷金・仲介手数料・光熱水費、通信費、金券、事務消耗品・購読料・会費、飲食・奢侈・娯楽・接待、汎用パソコン・プリンタ、不適切な経費を含めないQ&A3対象外経費
  • 仕入れに係る消費税等相当額が明らかなら申請額から控除する要綱5・9
  • 税込20万円超の契約は入札又は見積合わせ。複数見積が取れない性質なら理由書を整備する手引き2(3)
  • 税込1,000万円超の契約は原則入札。一般競争入札は事前に県へ相談する手引き2(3)
  • 委託内容・金額を明記した契約書、謝金規程・成果報告書、出張報告書、補助員の勤務日誌など該当経費の証拠を整備する手引き3
  • 謝金は原則その都度払いで実稼働時間分とし、旅費は経済的・合理的な経路とする。特別料金、社用・私用車のガソリン代を含めない手引き3
  • 公共交通機関がないなど特に必要な場合だけタクシー・レンタカー等の費用を計上する手引き3
  • 期間内に全て支払い、原則振込とする。やむを得ない旅費・軽易低額購入等のみ現金可。混合払・相殺払をしない。振込手数料を含めない手引き2(5)
  • 事業費30%以上の変更、新設・廃止、実施主体変更は事前承認。その他の変更も実施前に相談する要綱6・別表、手引き1
  • 完了遅延・遂行困難なら遅滞なく理由と状況を県へ提出して指示を受ける交付規則8
  • 実績報告は完了から20日経過の日又は年度3月31日の早い方までに提出する要綱9
  • 消費税等相当額が後で確定したら速やかに報告・命令による返還。明らかでない又はない場合も額確定翌年5月31日までに報告する要綱9
  • 取得財産の台帳・受払簿、納品・検収・領収・振込証拠、施設の識別シールと写真を保管する手引き2
  • 終了翌年度から3年間の成果報告を翌年度5月末までに提出する実施要領7
  • 終了後3年間の販売状況調査を年2回、4~8月分は9月末、9~3月分は4月末までに提出する実施要領8
  • 開発商品は事業実施後速やかに山口グッと産品登録を申請する手引き5
  • 帳簿・関係書類を完了日の属する県会計年度の翌年度初日から5年間保存する交付規則17
  • 財産の目的外使用・譲渡等について所定の事前承認を受ける。補助金全額相当の納付又は耐用年数等経過の場合は承認不要交付規則18

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
事業計画認定申請書・事業計画書県募集ページの実施要領様式。サポートセンターが作成支援・事前確認
交付申請書、事業計画書、経費配分・収支予算書、知事が求めるその他資料県募集ページの交付要綱様式
事業変更承認申請書・計画認定変更申請書、変更計画・収支資料県募集ページの要綱・実施要領様式重要な変更時
遂行状況報告、実績報告・収支決算・成果物、精算払請求書県募集ページの要綱様式。証拠・成果物は事業者が保管
概算払請求書と銀行・口座名義等の確認資料県募集ページの要綱様式概算払を請求する場合
消費税等相当額報告書・事業成果報告書・事業実施後状況調査票県募集ページの要綱・実施要領様式
見積・契約・原価証明・旅費謝金規程・勤務日誌・領収・振込控え・財産台帳・写真等発注先・事業者の記録経費区分ごとの手引きに従い整備

試験販売のために製造する原材料は対象外です。サンプルとして作った試作品を販売した場合も、販売数分の原材料費を控除します。自社製調達品は製造原価とし、証明書類が必要です。

家賃・保証金・敷金・仲介手数料・光熱水費、通信費、金券、事務用品等の消耗品・購読料・会費、飲食・奢侈・娯楽・接待、汎用パソコン・プリンタ、社会通念上不適切な経費は対象外です。旅費は経済的・合理的な経路で、グリーン車等の追加料金や社用・私用車のガソリン代も対象外です。公共交通機関がないなど特に必要な場合だけ、タクシー・レンタカー等を計上します。

税込20万円を超える契約は入札又は複数業者の見積合わせで、複数見積が取れない性質なら理由書を整備します。税込1,000万円超は原則入札です。委託内容・金額を明記した契約書、原価証明、謝金の単価規程と実稼働の成果報告、出張報告、補助員の勤務記録等を整備します。謝金は原則その都度払いです。手引きには源泉徴収の処理と納付証拠の保管も記載されています。

支払いは原則口座振込で、旅費・軽易低額物品購入などやむを得ない場合のみ現金払いが認められます。対象外取引との混合払、相殺払は不可、振込手数料も対象外です。販路開拓部分は原則計画期間中の1年度限りで、同じ目的・内容の展示商談会等への補助は1回限りです。

事業が始まってからの決まり

事業費30%以上の変更、事業の新設・廃止、実施主体変更には事前承認が必要です。知事が定める軽微な変更は承認不要ですが、手引きはその他の変更も実施前の相談を求めています。遅延・遂行困難時は遅滞なく理由と状況を報告し、県の指示を受けます。

遂行状況報告は、最新募集ページが2027年1月12日、要綱・手引きが1月10日を示しています。どちらに当たるか県窓口で確認します。要綱では概算払請求書による代替が可能です。実績報告は完了から20日経過の日又は年度末3月31日の早い方までです。消費税等相当額が後で判明したら減額報告又は返還し、明らかでない・ない場合も額確定の翌年5月31日までに報告します。

事業終了翌年度から3年間、毎年の成果を翌年度5月末までに報告します。終了後3年間の販売状況調査も年2回あり、4~8月分は9月末、9~3月分は4月末までに提出します。開発商品は事業実施後速やかに「山口グッと産品」登録を申請します。

財産は事業目的に従って管理し、識別シール・写真・台帳等を保管します。交付規則では不動産、1台50万円以上の機械・器具等の目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保提供に事前承認が必要です。補助金全額相当の納付又は耐用年数等経過の場合は承認不要です。手引きも耐用年数内の処分に承認を求めています。

帳簿・証拠書類は、交付規則では完了日の属する県会計年度の翌年度初日から5年間保存します。手引きの表現は「事業終了後5年間」であり、具体的な起算点は規則を基準とします。目的外使用・交付条件違反・規則違反等は決定取消しと返還の対象になり、概算払の超過分も返還します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度第1回5月28日、第2回7月30日17時必着ソフト1/3以内、ハード3/10以内
過去の年度の募集額・期間を比較できる版は取得できなかった
令和8年度募集ページ(確認日 2026年10月7日)
令和4年(改正履歴)実施要領附則に令和4年7月28日施行と記載。改正前後の金額・要件変更は旧版未取得のため確定しない
補助金実施要領(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 遂行状況報告の提出期限
    • 令和9年1月12日(https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/102/338756.html 事業採択後の流れ)
    • 翌年1月10日(要綱は当該年度の1月10日)(https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/59964.pdf 第8条/https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/236902.pdf p.1)

    最新の令和8年度募集ページの日付を流れに載せるが、どちらに当たるか県窓口へ確認する

  • 帳簿保存期間の起算点
    • 事業終了後5年間(https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/236902.pdf p.1)
    • 完了日の属する県会計年度の翌年度初日から起算して5年間(https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/218659.pdf 第17条)

    規則の具体的な起算点を本文・確認リストの基準とし、手引きの表現も併記

これまでの推移から分かること

令和8年度の募集ページは2回の締切と事前相談の期限を示しています。実施要領には令和4年7月28日施行などの改正履歴がありますが、改正前の版を取得できていないため、各年の金額・要件の変更は比較していません。過去の募集期間から次回を予測する材料もありません。

問い合わせ先

事前相談はやまぐち6次産業化・農商工連携サポートセンター(0835-28-7696)、制度・期限は県ぶちうまやまぐち推進課6次産業推進班(083-933-3556)です。

やまぐち6次産業化・農商工連携推進事業補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関山口県
対象事業者
概要2026年10月7日時点で今年度の受付は終了。県産農林水産物を主原料とする新商品開発等を支援。ソフトは1/3以内、ハードは3/10以内。サポートセンターへの事前相談と計画認定が必要。
補助率新商品開発等1/3以内、施設等整備3/10以内
上限額計画時の事業費上限はソフト500万円・ハード2,000万円(補助率満額の場合、千円未満切捨てでそれぞれ166万6,000円・600万円)。実績確定時に事業費が上下限を超えても対象となる旨がQ&Aにある
対象経費
  • 新商品試作、パッケージ開発、機器レンタル、成分分析、市場評価
  • 新商品開発又は市場評価に伴う商談会・販促資材
  • 同事業に伴う原材料保管・加工処理施設整備
主な要件(募集要項から)
  • 県内農林漁業者の団体・法人、規約と代表者を定めた任意団体、県内に本社又は主たる事業所がある中小企業法人、又は県産農林水産物加工品を製造・販売する規約と代表者を定めた任意団体に当たる
  • 個人としての申請ではない
  • 県外本社の農林漁業法人なら県内登記支店が事業と事務処理を行い支店長名で書類を提出する
  • 県産農林水産物を主原料とする。原則、製品重量に占める県産原料の比率が最も高い。一次加工品はその重量で判断する
  • サポートセンターの支援で計画を作成し事前確認を受けた
  • 原則1年、必要な複数年計画は開始年度から翌々年度までの最長3年に収まる
  • ソフト対象事業費100万~500万円、ハード300万~2,000万円の範囲で計画する。複数年は期間の合計で判断する
  • ハード・商談会・販促資材だけではなく、新商品開発費又は市場評価経費に係る事業を実施する
  • 農林水産物の生産施設、販売施設、単なる規模拡大の施設整備を含めない
  • 国や他の県補助事業と同じ取組を重複させない。融資・ファンドは除く
  • 法認定事業者が国事業を活用できる案件でないかを確認する
  • 交付決定前の実施経費を含めない。複数年でも毎年交付申請・審査・交付が必要
  • 販路開拓部分は原則計画期間中1年度限り、同じ目的・内容の展示商談会等への補助は1回限りとする
  • 販売目的・試験販売目的の製造原材料を除外し、サンプル試作品を販売した場合は販売数分の原材料費を控除する
  • 自社製調達品は製造原価で計上し原価を証明する書類を提出する
  • 家賃・保証金・敷金・仲介手数料・光熱水費、通信費、金券、事務消耗品・購読料・会費、飲食・奢侈・娯楽・接待、汎用パソコン・プリンタ、不適切な経費を含めない
  • 仕入れに係る消費税等相当額が明らかなら申請額から控除する
  • 税込20万円超の契約は入札又は見積合わせ。複数見積が取れない性質なら理由書を整備する
  • 税込1,000万円超の契約は原則入札。一般競争入札は事前に県へ相談する
  • 委託内容・金額を明記した契約書、謝金規程・成果報告書、出張報告書、補助員の勤務日誌など該当経費の証拠を整備する
  • 謝金は原則その都度払いで実稼働時間分とし、旅費は経済的・合理的な経路とする。特別料金、社用・私用車のガソリン代を含めない
  • 公共交通機関がないなど特に必要な場合だけタクシー・レンタカー等の費用を計上する
  • 期間内に全て支払い、原則振込とする。やむを得ない旅費・軽易低額購入等のみ現金可。混合払・相殺払をしない。振込手数料を含めない
  • 事業費30%以上の変更、新設・廃止、実施主体変更は事前承認。その他の変更も実施前に相談する
  • 完了遅延・遂行困難なら遅滞なく理由と状況を県へ提出して指示を受ける
  • 実績報告は完了から20日経過の日又は年度3月31日の早い方までに提出する
  • 消費税等相当額が後で確定したら速やかに報告・命令による返還。明らかでない又はない場合も額確定翌年5月31日までに報告する
  • 取得財産の台帳・受払簿、納品・検収・領収・振込証拠、施設の識別シールと写真を保管する
  • 終了翌年度から3年間の成果報告を翌年度5月末までに提出する
  • 終了後3年間の販売状況調査を年2回、4~8月分は9月末、9~3月分は4月末までに提出する
  • 開発商品は事業実施後速やかに山口グッと産品登録を申請する
  • 帳簿・関係書類を完了日の属する県会計年度の翌年度初日から5年間保存する
  • 財産の目的外使用・譲渡等について所定の事前承認を受ける。補助金全額相当の納付又は耐用年数等経過の場合は承認不要
  • 食品以外の木製品なども県産農林水産物を主原料とすれば対象となりえる。既存商品への新要素追加等で収益性に大きな効果が期待できる改善も対象となりえるが、市場性等を審査する
  • 謝金・旅費等の源泉徴収を事業実施主体が処理し、所轄税務署への納付証拠を保管する
  • 交付規則18条の処分承認対象は不動産、1台50万円以上の機械・器具(目的達成上不要と認められるもの除く)等。補助金全額相当額の納付・耐用年数等経過は承認不要
  • 国事業との同一取組の重複は不可だが、県事業後の別の新事業展開に国事業を活用することは可能
  • 用途外使用・交付条件違反・交付規則違反は取消・返還、概算払超過分は返還
募集期間
回受付開始締切備考
第1回—2026-05-2817時必着。応募書類・添付資料の最終提出期限
第2回—2026-07-3017時必着。事前相談締切は2026年7月16日
申請方法サポートセンターへ事前相談・書類確認後、計画認定申請書と計画書を県へ提出。認定後に交付申請
他の制度との併用国や他の県補助事業と同一取組の重複不可(融資・ファンド除く)。市町の独自上乗せ可能
問い合わせ先事前相談:やまぐち6次産業化・農商工連携サポートセンター0835-28-7696。県ぶちうまやまぐち推進課6次産業推進班083-933-3556
公式ページhttps://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/102/338756.html

出典:

出典

よくある質問

個人でも申請できますか。

Q&Aでは個人は事業実施主体になれないとされています。団体・法人・所定の任意団体が対象です。

施設整備だけで利用できますか。

新商品開発を伴わないハード事業単独は対象外です。新商品開発費又は市場評価経費に係る事業を実施することが必要です。

国の同じ取組の補助金と重ねられますか。

国や他の県事業と重複する取組は認められません。Q&Aでは融資やファンドは除くとされています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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