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山口県の小水力発電開発促進支援事業補助金(令和8年度):建設工事に上限1,000万円、交付決定後に契約

地域振興・環境保全を主目的とする法人等の20kW未満の小水力発電施設の建設工事を10/10、上限1,000万円で支援する。設計と建設工事を一体で行う場合は合計1,500万円が上限。2026年9月14日から募集、予算枠に達すると終了。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

山口県小水力発電の工事上限1,000万円補助金ちず

山口県の小水力発電開発促進支援事業補助金は、地域振興・環境保全を主目的とするNPO法人や法人格を有する自治会等が、県内で新たに整備する小水力発電を支援します。建設工事は対象経費の10/10、上限1,000万円です。設計と建設工事を一体で行う場合は、合計1,500万円が上限になります。

令和8年度は2026年9月14日から募集し、予算枠に達した時点で終了します。確定した募集終了日は示されていません。交付決定日前に契約すると対象外で、工事着手は交付決定通知日以降です。最大出力20kW未満、売電利益の地域活性化への全額充当などの条件があります。

30秒でわかる要点

誰が
地域振興・環境保全を主目的とする県内NPO法人、法人格を有する自治会等
何に
県内で新設する最大出力20kW未満の小水力発電施設の建設工事
いくら
建設工事1,000万円。設計と建設工事を一体で行う場合は合計1,500万円。
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
審査委員会が採算性・水利権等により審査、予算の範囲で交付決定「第7条 管理者は、前条第1項の申請書の提出があった場合において、 「小水力発電開発促進支援事業 審査委員会」を開催し、審査の上、予算の範囲内において、補助金の交付の決定をする。」
申請方法
申請書等1部を山口県企業局電気工水課調整・管財班へ提出

建設工事だけか、設計と一体か

支援区分 補助率 上限
建設工事 10/10 1,000万円
設計 10/10 500万円
設計と建設工事を一体で行う場合 10/10 合計1,500万円

補助率が10/10でも、上限を超える経費や対象外経費は自己負担です。建設工事のみの対象経費が1,200万円なら計算上の補助額は1,000万円です。募集要項と要綱で消費税の免税者の扱いが異なります。計算例は税などの対象外経費を除いた額で計算しています。

いくらになるか

建設工事は対象経費×10/10と1,000万円の低い額。設計と建設工事を一体で行う場合は両経費の合計×10/10と1,500万円の低い額。対象外経費を先に除く。

募集要項などの記載: 「補助金限度額 10,000千円」
例計算補助額
建設工事のみ、対象経費800万円(税等の対象外経費控除後)min(800万円×10/10, 1,000万円)800万円
建設工事のみ、対象経費1,200万円(同上)min(1,200万円×10/10, 1,000万円)1,000万円
設計と建設工事を一体で行い、対象経費合計1,800万円(同上)min(1,800万円×10/10, 1,500万円)1,500万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

出力、法人の目的、売電利益の使い道

補助金は県内で新設する最大出力20kW未満の施設が対象です。企業局の技術支援は出力1,000kW以下にもありますが、その全てが補助金の対象ではありません。

申請者は農山漁村・中山間地域の振興又は環境保全を主目的とする県内NPO法人、法人格を有する自治会等です。営利目的の開発には適用されません。募集要項は設計開始までに法人を設立する任意団体代表者・個人も挙げますが、設計・建設要綱の対象者は法人です。設立前の申請資格は企業局に確認する事項です。

FITに基づく全量売電を計画し、売電開始後20年間に発生した利益を、毎年度地域活性化事業へ全額充当します。FITの地域活用要件による自家消費や、災害時を含む地方公共団体への供給は全量売電の例外です。

企業局の技術支援への申込み、啓発活動への協力、県税滞納がないこと、暴力団等との関係がないことも必要です。設計・建設工事は県の建設工事等競争入札参加資格を持つ業者に発注し、原則複数者の入札又は見積で行います。リース設置は対象外です。

技術支援と審査を経てから契約する

建設費を支出する前に交付決定

  1. 1技術支援に申込
  2. 2流量・設計・採算性を確認
  3. 3建設工事の交付申請
  4. 4審査と交付決定
  5. 5契約と工事実施
  6. 6実績報告と請求
  7. 7補助金の支払

いつ何をするか

  1. 1

    企業局の技術支援に申し込む

    導入検討・流量・設計資料から採算性等を確認する

  2. 2

    建設工事の補助金交付申請書と根拠資料を提出2026年9月14日から、予算枠に達するまで

    確定した終期は記載なし

  3. 3

    審査委員会の審査・交付決定通知

    採算性・水利権等を審査。決定日前の契約は対象外

  4. 4

    決定通知日以降に契約・工事着手、事業を実施

    原則単年度。複数年度の場合も各年度申請・審査。建設費を先に支出する

  5. 5

    実績報告書を提出完了から30日経過日又は2027年3月20日の早い日

  6. 6

    審査・補助額確定後に速やかに支払請求、入金

    実績報告の内容確認後の後払い。入金までの固定日数は資料に記載なし

  7. 7

    毎年度の売電・地域活性化・収支の報告売電開始後20年間。地域充当額が補助額に達した場合はその期間

審査委員会は技術支援で得られたデータ、採算性や水利権等から実現性を審査します。申請すれば上限額が交付されるという制度ではありません。建設工事の採択件数は1件程度です。

対象期間は原則単年度です。工程上単年度で完了できない場合は複数年度計画で申請しますが、年度ごとの申請・審査が必要です。翌年度分は予算・審査により交付されない場合があります。自己負担を融資でまかなう場合は融資契約書等で内容を確認されます。

支払は実績報告の確認後です。工事代金の支出から補助金入金まで立て替える必要があり、入金までの固定日数は資料にありません。

他の補助金の採択を受けた事業は対象外

ほかの制度と重ねられるか

国・県・市町村のどの制度であっても、同じ事業が他の補助金・助成金等の採択を受けた場合は対象外とする規定です。他制度を県の補助金に上乗せする前提ではありません。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 定款等の主目的が地域振興又は環境保全で、営利目的の開発ではない募集要項3(1)・6(2)
  • 申請時の法人資格又は設立予定の扱いを確認した要綱第4条・募集要項3(1)
  • 県内で新設する最大出力20kW未満の施設で、FIT売電又は地域活用の例外に沿う要綱第3・4条
  • 売電利益を毎年度全額地域活性化に充当する計画がある要綱第4条第2号
  • 企業局の技術支援に申し込んだ要綱第4条第3号
  • 県の建設工事等競争入札参加資格業者へ発注し、原則複数者の入札又は見積をする要綱第4条第4号・募集要項6(3)
  • 啓発活動に協力できる要綱第4条第5号
  • 山口県税に滞納がなく暴力団等との関係がない要綱第4条第6号
  • 他の補助金等の採択を受けた事業ではない要綱別表
  • 交付決定前に契約・着手していない募集要項4(1)・6(3)
  • リース設置ではない募集要項6(4)
  • 場所の使用権、水利権と採算性を示せる募集要項4(2)・5
  • 一体施工の上限と消費税の対象外・例外を確認した要綱別表・募集要項3(2)
  • 複数年度計画の場合、年度ごとの事業内容・額を明示した募集要項6(8)
  • 融資で自己負担をまかなう場合、融資契約書等を示せる募集要項6(5)
  • 変更承認、実績報告、毎年の収支報告、帳簿保存と財産処分の条件を確認した要綱第11~21条・募集要項6(7)

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・事業計画書・収支予算書公式ページ設計・建設工事様式1部提出。書類は返却しない
建設予定場所の使用書類・位置図占用許可の発行機関、土地所有者との賃貸借契約、本人の地図占用許可証や賃貸借契約書等
法人概要・定款・登記簿謄本法人保管書類、登記簿は法務局任意団体は団体概要、代表者・個人の扱いなら住民票。法人資格を窓口確認
直近年度財務諸表法人の会計書類法人の場合
納税証明書都道府県税の証明窓口未納税額がないことを記載したもの
流量資料・設計資料等調査・設計事業者、手元の資料建設工事では流量と設計資料。管理者が特に必要と認めると書類の一部省略可
変更等承認・実績報告・支払請求・財産処分承認公式ページの設計・建設工事様式各手続きに応じ提出

事業が始まってからの決まり

計画・経費の変更、中止・廃止は事前承認が必要です。ただし、補助対象経費の10%以内の軽微な変更は承認不要です。期限内に完了しない場合や遂行困難の場合は遅滞なく報告して指示を受けます。

実績報告は、完了から30日経過日と2027年3月20日の早い日までです。審査で補助額が確定した後、速やかに支払請求書を提出します。目的外使用や条件違反は額確定後でも取消し・返還の対象になります。途中廃止でも、承認申請と、廃止理由・経過年数・地域への充当状況に応じた全部又は一部返還が必要です。

毎年度、売電実績・収支・地域活性化実績を売電開始後20年間報告します。地域活性化への充当額が補助額に達した場合はその期間です。帳簿等は、事業完了年度の翌年度初日から5年間保存します。

取得等した財産を目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、廃棄又は担保提供するときは事前承認が必要です。ただし、補助金全額相当を企業局へ納付した場合や、耐用年数(管理者が別に定めた期間があればその期間)が経過した場合は不要です。取得した要綱に独自の加算金規定は確認できません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年度2025年10月28日から、予算が無くなり次第終了建設工事10/10・上限1,000万円。設計と一体で合計1,500万円。県の報道発表で募集開始日と各区分の額を確認。
令和7年度募集の報道発表(2025年10月28日)(確認日 2026年10月7日)
令和8年度2026年9月14日から、予算が無くなり次第終了建設工事10/10・上限1,000万円。設計と一体で合計1,500万円。取得した令和7年度発表と補助率・上限は同じ。募集開始日は異なる。
小水力発電開発促進支援事業公式ページ(2026年9月14日更新)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 任意団体代表者・個人が法人設立前に申請できるか
    • 設計・建設工事要綱第4条はNPO法人・法人格自治会等の法人を対象者に列挙(https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/131522.pdf p1)
    • 令和8年度要項は設計開始までに法人設立予定の任意団体代表者又は個人も列挙(https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/250082.pdf p1)

    新しい募集要項の設立予定区分も示すが、建設工事申請時の法人資格を企業局で確認する。

  • 消費税・地方消費税
    • 要綱別表は消費税・地方消費税を対象外とする(https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/131522.pdf p5)
    • 募集要項は消費税法上の納税義務者とならない申請者を除いて対象外(https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/250082.pdf p2)

    免税者を除く申請者は対象外経費を控除。免税者に当たるか・算入できるかは企業局で確認する。

  • 問い合わせ電話番号
    • 公式ページは083-933-4038(https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/161/26000.html お問い合せ先)
    • 募集要項は083-933-4030(https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/250082.pdf p4)

    応募先の調整・管財班は募集要項の083-933-4030を併記。

これまでの推移から分かること

  • 令和7年度の募集開始は2025年10月28日、令和8年度は2026年9月14日です。取得した2年度では開始日が異なります。
  • 両年度の建設工事補助は10/10、上限1,000万円です。設計と一体の場合の合計1,500万円も両年度に記載があります。
  • どちらも予算が無くなり次第終了する募集です。実際にいつ予算到達したかを示す過去の終了告知は取得できませんでした。

問い合わせ先と資料間の違い

募集要項の応募先は山口県企業局電気工水課調整・管財班(083-933-4030)です。公式ページのお問い合せ先は083-933-4038です。

消費税・地方消費税は要綱では対象外ですが、令和8年度募集要項は消費税法上の納税義務者でない申請者を除くとしています。免税者の経費の扱いと、法人設立前の申請資格は、両方の資料を示して企業局に確認する事項です。

山口県小水力発電開発促進支援事業補助金(建設工事・令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関山口県
対象事業者
概要地域振興・環境保全を主目的とする法人等の20kW未満の小水力発電施設の建設工事を10/10、上限1,000万円で支援する。設計と建設工事を一体で行う場合は合計1,500万円が上限。2026年9月14日から募集、予算枠に達すると終了。
補助率10/10
上限額建設工事1,000万円。設計と建設工事を一体で行う場合は合計1,500万円。
対象経費
  • 発電施設の建設工事に要する経費
  • 一体で行う設計の経費(設計単独の上限500万円)
  • 消費税・地方消費税は原則対象外。免税者の例外は募集要項と要綱で異なり要確認。
主な要件(募集要項から)
  • 農山漁村・中山間地域の振興又は環境保全を主目的とする県内に主たる事業所を置くNPO法人、法人格を有する自治会その他管理者が認める法人。募集要項は設計開始までに法人を設立する予定の任意団体代表者・個人も挙げるが、設計・建設工事要綱第4条は法人を列挙しており、申請時の資格は企業局に確認する。
  • 山口県内で新たに最大出力20kW未満の水力発電施設を整備し、FITに基づく全量売電を計画すること。ただしFITの地域活用要件での自家消費や災害時を含む地方公共団体への供給は例外。
  • 売電開始後20年間に発生した利益を毎年度地域活性化事業へ全額充当すること。営利を目的とした開発には適用しない。
  • 企業局の技術支援事業に申し込んでいること。技術支援だけの出力1,000kW以下という条件と補助金の20kW未満を混同しない。
  • 設計・建設工事は県の建設工事等競争入札参加資格を有する業者へ発注し、原則複数者の入札又は見積によること。
  • 企業局の小水力発電啓発活動に協力できること。県税滞納がなく、暴力団員・暴力団・暴力団との関係がないこと。
  • 他の補助金・助成金等の採択を受けた事業は対象外。交付決定日前の契約、交付決定通知日より前の着手、リース契約による設置は対象外。
  • 対象期間は原則単年度。工程上単年度完了が不可能なら複数年度計画で申請し、各年度に申請・審査する。次年度分の交付は保証されない。自己負担を融資でまかなう場合は契約書等で内容を確認される。
  • 建設工事上限1,000万円、設計上限500万円。一体で実施する場合は設計と建設工事を合わせ1,500万円。消費税・地方消費税は要綱で対象外、令和8年度募集要項は納税義務者でない申請者を除くと記載しており免税者の扱いは要確認。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-09-14随時(予算がなくなり次第終了)予算枠に達した時点で終了。確定した募集終了日は資料に記載なし。
申請方法申請書等1部を山口県企業局電気工水課調整・管財班へ提出
他の制度との併用他の補助金・助成金等の採択を受けた事業は対象外
問い合わせ先山口県企業局電気工水課調整・管財班 083-933-4030(募集要項)。公式ページは083-933-4038。
公式ページhttps://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/161/26000.html

出典:

出典

よくある質問

交付決定前に工事を契約できますか?

募集要項は交付決定日より前に契約している場合を対象外としています。委託・工事の着手は交付決定通知日以降です。

売電利益を自由に使えますか?

売電開始後20年間に発生した利益は毎年度地域活性化事業へ全額充当する要件です。

他の補助金と同じ事業に使えますか?

他の補助金・助成金等の採択を受けた事業は対象外とする規定があります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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